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1970-03-31 第63回国会 衆議院 法務委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年三月三十一日(火曜日) 午前十時四十一分
開議
出席委員
委員長
高橋 英吉君
理事
小澤
太郎
君
理事
鍛冶 良作君
理事
小島 徹三君
理事
瀬戸山三男
君
理事
畑 和君
理事
沖本 泰幸君 石井 桂君 永田 亮一君
羽田野忠文
君 黒田 寿男君
阪上安太郎
君
下平
正一
君
中谷
鉄也
君 大野 潔君 林
孝矩
君
岡沢
完治
君
松本
善明君
出席政府委員
総理府特別地域
連絡局参事官
加藤
泰守
君
警察庁長官官房
長 富田 朝彦君
法務政務次官
大竹
太郎
君
法務大臣官房長
安原 美穂君
法務大臣官房司
法法制調査部長
影山
勇君
委員外
の
出席者
法務委員会調査
室長 福山 忠義君
—————————————
委員
の異動 三月三十一日
辞任
補欠選任
安井
吉典
君
阪上安太郎
君
柳田
秀一
君
下平
正一
君
西村
榮一
君
岡沢
完治
君 同日
辞任
補欠選任
阪上安太郎
君
安井
吉典
君
中谷
鉄也
君
柳田
秀一
君
岡沢
完治
君
西村
榮一
君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
沖繩
の
弁護士資格者等
に対する
本邦
の
弁護士資
格等
の
付与
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
第 七七号)
検察行政
及び
人権擁護
に関する件(日航機乗っ 取りに関する問題)
——
——
◇—
——
——
瀬戸山三男
1
○瀬戸山
委員長
代理 これより
会議
を開きます。
委員長
が所用のため不在でありますので、指名により私が
委員長
の
職務
を行ないます。
内閣提出
、
沖繩
の
弁護士資格者等
に対する
本邦
の
弁護士資格等
の
付与
に関する
特別措置法案
を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。
林孝矩
君。
林孝矩
2
○林(孝)
委員
先日の
法務委員会
の
質問
の
羽田野委員
の
質問
と少し重複するかもしれませんけれ
ども
、
沖繩
の
弁護士資格者等
に対する
本邦
の
弁護士資格等
の
付与
に関する
特別措置法案
について
質問
さしていただきます。
最初
に、ここにある
沖繩
の
弁護士資格
を有する者とは、どういう
要件
を具備するのかということについてお伺いします。
影山勇
3
○
影山政府委員
沖繩
の
法曹
の
事情
でございますが、
沖繩
におきましては、四十三年の一月一日から
裁判所法
、
検察庁法
及び
弁護士法
、こういうものが新たに施行されまして、
現行
の
司法制度
となったわけであります。ところが、現在在職する
裁判官
、
検察官
、
弁護士
のほとんど全部は、こういう新
制度
になる前の
基本法令
であります
琉球民裁判所制
と申します
昭和
二十七年に出ました
布告
によりまして、
弁護士資格
を
付与
されたという者でございます。 その
布告
による
弁護士資格
の
内容
でございますが、これは先日も申しましたように、四
種類
のものがございます。
布告
十二号、これはお手元の資料の中にございますが、この七条二項できめております
資格
でございます。 まず、
A号
と申しますのは、
本土
の
弁護士資格
を持っている人でございます。これは
沖繩
で当然
弁護士事務
ができるわけになっておりまして、この点は今度の一体化については
対象外
ということになるわけでございます。 その次は
B号
でございます。「少くとも五年間
琉球列島
に於て
判検事
の
職務
に在ったこと。」こういう
要件
のもとに
弁護士資格
を
付与
されている。これは
終戦
直後に
沖繩
に
法曹資格者
がございませんので、
特別任用
によって
判検事
を
任用
したわけでございますが、この職に五年間あるということで
資格
を
付与
する。これに該当する者といたしましては、主として、
沖繩
に
法曹資格者
がいま申し上げましたようにおりませんでしたので、
軍政長官
などから、
判検事
に適当な者として任命された、正式な
資格
はなくても適当な者として
軍政長官等
によって任命されたものであります。 それから
C号
という
取得要件
がございます。この
要件
は、「
公認
の
法律学校
の
卒業
の
証明
及び
日本
若しくは
琉球
の
法律的訓練
を要する
職務
に少くとも二年間の実際
的経験
を有すること。」これが満たされますと
弁護士資格
を取得するということになっておりますが、このここにいう「
公認
の
法律学校
」と申しますのは、
大学
の法学部あるいは
専門部
の法科、それから
法政学部
の
法律
のほうをやったというようなこととされております。これは
沖繩
の
大学
でも
本土
の
大学
でもよろしいということでございます。 それから、それと二年間の
法律的訓練
を要する
職務
に従事する、その
法律的訓練
を要する
職務
と申しますのは、
裁判所書記官
とか、
検察事務官
とか、
弁護士事務所
の
事務員
、そういったような
仕事
を二年間いたしますと、
弁護士資格
を取得することになるわけでございます。
最後
のもう一つの
D号
と申しますのは、これは「
琉球法曹会試験局
の
試験
に依る
証明
」
つまり沖繩
の
司法試験
を合格した者ということになっております。ここに申します
沖繩法曹会
というのは、これは布令に基づく公的な機関でございまして、現在は廃止されておりますが、この
沖繩法曹会
の
試験局
で
沖繩
が
司法試験
を行なった、それの
合格者
というものでございます。この
試験
の
科目
、
試験
問題というのは
本土
の
司法試験
の二次
試験
と類似しておりますけれ
ども
、
受験資格
が
高等学校卒業程度
でよろしいという点で、大きく
本土
の場合と異なっております。で、これを統計的に見ますと、
最初
は
大学卒
でない
合格者
が多かったのでありますが、最近におきましてはこの
試験
の
合格者
は大体
大学卒業者
が占めるようになっております。これまでの
沖繩法曹試験
の
合格者
は五十名でございますが、そのうちの三十一名が
本土
に委託されて
司法修習
を受けておる。こういう四つの
種類
。 それから、いま申しましたのは、
布告
によるいまの
現行制度
の前のもので、先ほど申しましたように、現在の在職する
判検事
、
弁護士
はほとんどこの
布告
による
弁護士資格
を持っている。ところが、新
弁護士法
になりまして、今度は
大学教授等
の職にあった者を、三年以上あれば
弁護士資格
を与えるということに、新
弁護士法
がこのほかにできましたものですから、それによる
資格者
が三名ほどいるという
事情
でございます。
林孝矩
4
○林(孝)
委員
わかりました。 それらの四
種類
の
人たち
、その
人たち
が、今度
沖繩
の
本土復帰
にあたっての問題でありますけれ
ども
、
本土
の
弁護士資格
を有する者として遇することは非常に無理かもしれませんけれ
ども
、何が
ネック
になっているかという点です。
本土
における
弁護士資格
を有する者と同じく待遇していくという面において、それが無理だという、
ネック
になった問題は何かという、その点をお伺いします。
影山勇
5
○
影山政府委員
おそらく
林委員
の
お尋ね
は、そのまま
向こう
の
弁護士資格
を認めるということについての
ネック
ということのように伺うわけでございますが、これはいま申しましたように、
本土
では非常な
競争率
の高い
司法試験
を受けて、そうして二年間司法研修所の
修習
を受ける、これがもう必須の
要件
になっております。いま申しましたように、こういう四
種類
も
取得要件
がございますと、
取得要件自身
が非常に異なっておる。したがって、そのままこれを
日本
の
弁護士
として何ら
措置
を講じないで認めるということはやはり問題ではないか。たとえば
終戦
後
朝鮮
から引き揚げてまいりました
弁護士
につきましても、
朝鮮弁護士令
による
弁護士
につきましても、これは
向こう
も
弁護士令
による
資格
がございまして
本土
と同じような方法だったのでございますが、それでもそれらの場合においてもやはり
選考
ということをいたしまして、
弁護士資格
を
付与
しておるわけでございます。
林孝矩
6
○林(孝)
委員
わかりました。
本土
の
資格
を与えるために、今度は
選考
、
試験
、
試験プラス選考
としているのですけれ
ども
、こういう二本立てにした理由、
選考
一本にできなかったのか、その点お願いします。
影山勇
7
○
影山政府委員
いまの
お尋ね
の点でございますが、いまのように
資格要件
が著しく違うものですから、この場合に何を一応の
めど
として
選考
を行なうかということになりますと、やはり全体の数から申しますと三百何名という数でございますし、それからいま
弁護士資格
を取得する過程にある者を入れますと四百八十四名というような大量の数でございまして、中には
資格
を取得していながら全然
弁護士
、
判検事
の
実務
をやっていない方もある、それが
相当数
にのぼるという点を考えますと、やはり
実務経験
という点を尊重いたしまして、三年以上
——
一応三年間の
実務経験
というものを
めど
にいたしまして、この三年間の
実務経験
を積んだ方はまずいきなり
選考
をやる、それ以下の方、三年
未満
の方、あるいは
資格
はあるけれ
ども
仕事
は全然したことがないという方については、これらの
選考
を受けるのに先立って
実務
的な基礎的な素養というものを
試験
するというふうに考えたわけでございます。
林孝矩
8
○林(孝)
委員
今度はその
選考
を受けようとする者のために
司法試験管理委員会
が
講習
を行なうことになっておりますが、この
講習
の
内容
、
科目
ですね、どのようなものか、
本土
の
司法試験科目
とはたして同じ
内容
なのかどうかということです。それより多いか。
あと回数
と
手数料
についてお願いしたいと思います。
影山勇
9
○
影山政府委員
講習
について申し上げます。 これは
選考
を受けようとする者のために、この
沖繩
と
本土
ではかなり
法制
も一致させていただいておりますけれ
ども
、まだ若干の
本土
との違いがございます。それから
実務
のやり方な
ども
違っているのではないかと考えられます。そこで、
選考
して合格したときから
本土
の
弁護士
として通用することになりますので、若干
本土法
についてあるいは
本土
の
実務
について知っておいていただくという
趣旨
から、こういう
講習制度
を設けたわけでございます。 その
内容
でございますが、約三カ月間くらいを
予定
しておりまして、これを
沖繩
において行なう。
講師
をこちらから派遣いたしますが、その
講師
は
裁判官
、
検察官
、
弁護士
という
本土
の
実務家
をお願いしようということでございます。 その
科目
といたしましては、
民事裁判
を二つに分けまして
民事裁判
の一と
民事裁判
の二というふうに、
民事
は範囲が広範なものでございましてこういうふうに分けまして、
刑事裁判
、それから
民事弁護
、
刑事弁護
、それから
検察
、こういうふうに
司法試験
とは中身が異なっておりまして、もっぱら
実務
的な問題だけを扱うということにいたしております。 それから
最後
の
手数料
の点でございますが、これは無料で国が行なうということにいたしております。
林孝矩
10
○林(孝)
委員
回数
は……。
影山勇
11
○
影山政府委員
回数
は、この
選考
の期間に接着いたしましてその前にやりますものですから、大体
選考
を
復帰
前二回と
予定
しておりますので、この
講習
の
回数
も二回ということになろうかと思っております。
林孝矩
12
○林(孝)
委員
さらにこまかい点になりますが、
選考
の
具体的内容
として
筆記
で行なう、また
口述
、その両方なのかという点、その点をお願いいたします。
影山勇
13
○
影山政府委員
この点は
選考
を管理いたします
司法試験委員会
の決定するところでございまして、一応
口述
を
予定
しておる
——
全然
筆記
を課さないというふうに、いますぐに私
ども
として申し上げるわけにまいりませんで、これは
選考委員会
でおきめになるものと思いますが、まあ
口述
を
主体
とすることになろうかと思います。
林孝矩
14
○林(孝)
委員
まだきまってないということですか。
影山勇
15
○
影山政府委員
口述
を
主体
で行ないたいということでございます。
林孝矩
16
○林(孝)
委員
いまの
口述
を
主体
とする場合の
内容
は、先ほど申された
内容
と同じですか。
影山勇
17
○
影山政府委員
大体同じものと考えております。
林孝矩
18
○林(孝)
委員
次に、この
選考
でございますけれ
ども
、
沖繩
が
本土
に
復帰
するまでしか行なわないのか、
本土
へ
復帰
後もなお第五条を改正してでもこれを一定期間行なう、そのように考えていいものか、その点についてお願いいたします。
影山勇
19
○
影山政府委員
これは
本土
への
沖繩
の
復帰
に備えまして、事前にこういう特別な
措置
をとろうというものでございますから、この
選考
は
復帰
前に行なうだけというふうに考えております。
林孝矩
20
○林(孝)
委員
次に、
選考
による
合格者
の数でありますけれ
ども
、そちらで
予定
されているのは大体何人ぐらい
予定
されているか、それとも
予定人数
はなくて一定の実力さえとれば何人でも
合格者
とする
予定
なのか、あるいは
沖繩
における
民事
、
刑事
の
事件数
または人口を考慮して
合格者
数をきめるのか、その点についてお願いします。
影山勇
21
○
影山政府委員
この点は、あらかじめ何人というふうに
本土側
として
予定
しているわけではございません。要するに
選考委員会
で
日本
の
弁護士
として適当というふうに
選考
の結果認めた数ということになろうかと思います。
林孝矩
22
○林(孝)
委員
次の点は、
選考
に合格した人に対してでありますけれ
ども
、「その
選考
に合格したときに、
司法修習生
の
修習
を終えたものとみなす。」そのようになっております。この
意味
はどういうことを
意味
するか。たとえば
選考
に合格したときに、現在国内で行なわれている
司法修習生
の
修習
が終わった者と全く同一条件に立つ、そういう
意味
なのかどうか。
影山勇
23
○
影山政府委員
いま
仰せ
のとおりでございまして、御
承知
のように、
裁判所法
、
弁護士法等
で
司法修習
を終わった者ということを
弁護士
あるいは
判事補
の
資格
あるいは二級
検察官
の
資格
といたしておりますが、合格したときにその
資格
を取得する、こういうことでございます。 〔
瀬戸山委員長代理退席
、
委員長着席
〕
林孝矩
24
○林(孝)
委員
もしそういう
意味
であれば、
選考
に合格した
人たち
が
本土
の
裁判官
また
検察官
になる、そういうことを希望するときは、あらためて
裁判官
、
検察官
としての
任命行為
が必要と思われるわけでありますけれ
ども
、その点はいかがでしょうか。
影山勇
25
○
影山政府委員
仰せ
のとおりでございます。採用の
措置
が必要ということになるわけであります。
林孝矩
26
○林(孝)
委員
そうだとすれば、現在
沖繩
で
裁判官
、
検察官
をしている人で
選考
に合格した人が、それぞれ
本土
の今度は
裁判官
、
検察官
を希望したとき、全員にその希望をかなえてあげる考え方を持っているかどうか、定員の余裕があるのかどうか、その点お伺いします。
影山勇
27
○
影山政府委員
これは
沖繩
の
復帰
時についての問題でございまして、
裁判所
にも
裁判官
の問題もございまして、
最高裁判所
が採用いたしますので、いま直ちに私
ども
のほうから確定的なことを申し上げられませんけれ
ども
、まあできる限り
任用
されるのではないかと、
判検事
についてそういうふうに考えられます。その場合に、今度の
選考
に受かっておりますと、
判事補
と二級
検事——判事
、
検事
の一番
初任
の
ランク
でございますので、そこで現実の問題として、いままでの
在職年数
を
任用
にあたって考慮して、どの程度
通算
するかということを、あるいは
経過法
の中で必要な規定を設ける、
向こう
の
在職年数
をどのくらいに評価いたしまして
年数
通算
するかということを
経過法
の中できめたい。その点、
目下内容
については
検討
中でございます。
林孝矩
28
○林(孝)
委員
いま申し上げました
点等
は、今度は受験する
沖繩
の
人たち
にとっては非常に重大な問題であります。
検討
中のその
案件
について、やはり早急に
試験
を実施するということでありますから、明らかにしてあげなければならない、そういうように思うのであります。さらに
沖繩
で現在
裁判官
をしている人、その人が
選考
に合格した、そして
復帰
後
本土
の
裁判官
に任命されたとして、その人の
給与
、これは
司法修習生
の
修習
を終えた者の
初任給
である
判事補
十二
号俸
からあるがことになる。その面なんですけれ
ども
、非常に
心配
な点がありますので、この点を、
検察官
についても同じ
意味
でありますけれ
ども
、はっきりとしておいていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
影山勇
29
○
影山政府委員
いままでの
在職年限
を
給与面
あるいはその他の
法制
の面でいかに扱うかということは、
最高裁並び
に法務省におきまして
検討
しておるところでございます。ですから、まずいきなり一年生の
判事補
にあるいは
検察官
に、何年もつとめた人がなるというような点については、不合理な点もあろうかと思われますので、これは他の
公務員
にも
関係
いたします、特に
給与
の問題などはむずかしい問題でございますが、慎重に
検討
して合理的な線に到達したい、こういうように考えます。
林孝矩
30
○林(孝)
委員
そうしますと、その
最初
の
ランク
からいくのではないと考えていいわけでしょうか。
影山勇
31
○
影山政府委員
この点については、
在職年数
を相当考慮していくべきものではないかと現
段階
においては考えております。
林孝矩
32
○林(孝)
委員
いまの
答弁
を聞いておりまして感じることは、大体、
試験
が行なわれる、これは
入社試験
でも
入学試験
でも同じことでありますけれ
ども
、その後のことがはっきりしておるわけです、
一般世間
においては。たとえばこの
会社
に就職するために
試験
を受けるという場合、その合格した場合は
初任給
がどれだけで、そして何年かつとめたらどうなるか、
退職金
まではっきりしている
会社
が多いわけですね。ところが、今回のこの
試験
の場合に、そういう
選考
に合格したとした場合に、考えても非常に不明確な点が多いわけです。そうしますと、実際
選考
されるほうの立場にとってみれば、たとえば二十年間
判事
なら
判事
、
裁判官
として
生活
しておった人が
選考
されて合格したけれ
ども
、以前に
処遇
されておったそれだけの
生活
が、今度
本土
に
復帰
したがゆえにダウンする、
生活
が苦しくなる、そういう場合が考えられるのではないか。いまの
答弁
を聞いておりますと、そういう点を非常に
心配
するわけですけれ
ども
、はたして保証されるものなのかどうか、明確に
答弁
していただきたいと思います。
影山勇
33
○
影山政府委員
いまの問題は、単に
判検事
だけでなく他の
公務員
にも
一般
に通じる問題だろうと思います。そういう観点で、いま
林委員
の
仰せ
のような事態のないように、おそらく
配慮
しなければならないものだろうと思います。そういう
意味
で、先ほど来申し上げました
在職年数
の
通算
ということを考えておるわけでございます。
林孝矩
34
○林(孝)
委員
こういうことを考えられないかと思うのですけれ
ども
、
選考
に合格して、そのときに
司法修習
を終えたとみなされる者だけが
上位号俸
を受けることができる
法律
上の根拠ですね、他の
講習
を終えた者との不平等がそこに生まれてくるのではないか、そういうアンバランスな点をどのように是正されるか。
影山勇
35
○
影山政府委員
この
法律
では
判検事
、
弁護士
の
資格
という点だけを扱っておるわけでございます。したがって、
判検事
について申しますと、一応
判事補
と二級
検事
の
資格
をとにかくこれによって
付与
し、
あと
の
林委員
の
仰せ
の問題は、いま申しました
年数
の
通算
というようなことで考慮していきたい、その点を
経過措置
に盛りたいというふうに考えておるわけでございます。
林孝矩
36
○林(孝)
委員
そうしますと、
上位
に
ランク
される人も出てくるわけですけれ
ども
、そうした場合に
法的措置
が必要ではないかと思うのですが、いかがでしょう。
影山勇
37
○
影山政府委員
この
年数
の
通算
というのは、
裁判所法
にもございますし、ほかの
司法関係
の
法律
にもあるわけでございます。いずれも
法律
できめておることでございますので、
経過措置
に関する
法令
にこの点を取り入れて立法化していただくということになろうかと思います。
林孝矩
38
○林(孝)
委員
最後
に一点、お願いします。 現在、
弁護士
、
裁判官等
についての論議が行なわれているわけでありますけれ
ども
、現在
沖繩
で
裁判所
の
書記官
、
裁判所事務官
または
検察事務官
等している人の場合ですが、そういう
沖繩
における
弁護士資格
を有していない
人たち
に対する
復帰
時の
処遇
、これをどのように考えられておるのか。
影山勇
39
○
影山政府委員
この点は今回の
法律
には、直接もちろん
関係
ございませんが、この
処遇
の問題については
最高裁人事局
あるいは
総務局等
で十分考慮して不都合のないようにしたい。現
段階
でどういうふうに
措置
をするかということは、私の
所管外
のことでもございますので、慎重に
検討
していきたいということだけお答えさせていただきます。
林孝矩
40
○林(孝)
委員
政務次官
にお願いしておきたいと思います。いま論議しました点は、非常に不明確な点が多いということがはっきりしたと思うのです。やはりこれだけの
選考
をやって準備を進める以上は、そういう
書記官
の方々に至るまでのいろいろな
処遇
の問題もちろん
選考
に漏れた
人たち
の
処遇
の問題、また
選考
に合格して
本土
と同じ
資格
を有すると認められた人の場合における、これまでの収入と今後の
生活
の問題、そういう面に対してもいま
検討段階
であって、非常に流動的だと思いますけれ
ども
、やはり
政府
としてそういう現地の人が一番
心配
している点についてはっきりとさせてあげなければならない、私はそういうふうに思うわけです。いつの時点でそういうことについてまでもはっきりさせるということが、わかっておりますれば、そのことについてお答え願いたいと思います。
大竹太郎
41
○
大竹政府委員
本土
の
判検事
に
任用
された場合の
処遇
、また
裁判所
、
検察庁
の
関係
の
書記官
その他の
職員等
の
本土復帰
後の待遇の問題につきましては、御
承知
のようにまだ二年あるわけでございますので、まず一番大事な
資格
の問題を
法律
でおきめを願うという
段階
でございまして、詳細な点までまだ確定していないのは非常に遺憾な点でございます。御
心配
の点、ごもっともだと思いますので、できるだけ早くこれらの問題を明確にいたしまして、何かの機会にお答えさせていただきたいと思います。
林孝矩
42
○林(孝)
委員
以上でもって
質問
を終わらせていただきます。
松本善明
43
○
松本
(善)
委員
関連して。いま
選考
のことで詳しく答えられたので、その点ちょっと確かめておきたい点があります。
選考
を二回やるということですけれ
ども
、これは一回の
選考
で落ちた人はもう一度受けられる、こういう
趣旨
ですか。
影山勇
44
○
影山政府委員
一回の
選考
に落ちた方も受けられるというふうに考えております。
松本善明
45
○
松本
(善)
委員
結局、
沖繩
で
弁護士
の
資格
を持っていた人が、引き続き
本土
の
資格
も得られるようにできるだけ
配慮
をしたい、こういう
趣旨
で
選考
全体は行なわれる、こういうふうに考えていいわけですか。
影山勇
46
○
影山政府委員
先ほどの御
質問
にも申し上げましたように、こういう臨時の
措置
でございますので、
復帰
前にそれを終わっておきたい。
復帰
後までこういうような
方向
をとっていくことは適当でございませんので、こういう
措置
は
復帰
前に終わる、そのために二回やるというふうに考えたわけでございます。
松本善明
47
○
松本
(善)
委員
その
選考
は大体いつごろ
予定——
もちろんわかりませんでしょうが、
予定
としてはどのくらいにやるのでしょうか。
影山勇
48
○
影山政府委員
まだほんとうの
予定
でございますが、第一回の
選考
が来年の三月ごろになるのではないかと思います。その前に、これは
選考
の
必須要件
でございませんけれ
ども
、
講習
を行ないますし、その前にさらに今度は
試験
も課することになるものですから、あるいは三月ごろになろうか、まだ全く確定したわけではございません。
松本善明
49
○
松本
(善)
委員
それから、いま御
質問
したことについてちょっとお答えがなかったのですが、
沖繩
で
資格
のあった人にできるだけ
資格
を与えるような
方向
で考えるというふうに考えていいでしょうか。そうとも言えませんか。
影山勇
50
○
影山政府委員
それは、やはりこの
法律
にも書いてございますように、
本土
の
弁護士
として学識及び
応用能力
ということがあるかどうかという点が
選考
の基準になろうと思います。ただ、
司法試験等
と違いまして、一律の
筆記試験
でなく、閲歴、
経験年数
というようなものも当然考慮される、こういうことでございます。
松本善明
51
○
松本
(善)
委員
それから、その
選考
に関してですが、三年
未満
の人ですね。二条の一項一号の三年になる人はいいけれ
ども
、三年
未満
の人、この人について
救済措置
といいますか、三年近く
実務
をやっておるという人が、このままでは
救済
が非常に弱いように思うのですけれ
ども
、この点では何かの
配慮
があるわけですか。
影山勇
52
○
影山政府委員
この点は、一応三年という線を引いておりますものですから、三年
未満
の方、それから特に
経験年数
の全然ない、
資格
だけ持っておられる方と同じ
試験
を受けていただくということで、いま
仰せ
のような点がございますけれ
ども
、まあ三年近くやっておられる方はそれだけの実力も当然おありだろうと思いますので、
試験
に合格することも多いのではないかというふうに考えているわけであります。
松本善明
53
○
松本
(善)
委員
二回の
選考
の
あと
のほうにその三年
未満
の人が、
年数
的にいえば
あと
になればまた
経験年数
がふえるわけですから、その辺の
配慮
はないわけですか。
影山勇
54
○
影山政府委員
それはなるべく
最後
の
選考
を
復帰
前に接着させるようにいたしまして、近接して行なうようにいたしますればそういう人の数が減ってくる、いきなり
選考
にいける人の数がふえてくるということになる、そういうふうに思います。
松本善明
55
○
松本
(善)
委員
そうすると、結局二回の
選考
を
予定
している。二回の
選考
によって、いわゆる三年
未満
の人の数というのはその
選考
のたびに多少違う、こういうふうに考えていいわけですか。
影山勇
56
○
影山政府委員
そのとおりでございます。
松本善明
57
○
松本
(善)
委員
終わります。
——
——
◇—
——
——
高橋英吉
58
○高橋
委員長
検察行政
に関する件及び
人権擁護
に関する件について調査を進めます。 この際、
政府
より発言を求められておりますので、これを許します。警察庁富田官房長。
富田朝彦
59
○富田
政府
委員
御報告を申し上げます。 赤軍派と自称する者たちによりまする日航機脅迫事件の発生につきまして、御報告をいたしたいと思います。 今朝七時十分羽田発板付行き日航機三五一便において発生をいたしたものでありますが、板付到着の
予定
時刻は八時四十五分でございます。 同機に搭乗いたしておりまする者は、搭乗員といたしまして石田機長外六名、乗客は百二十九名、うち子供二名であります。 同機が羽田を定時離陸後しばらくいたしましてから、機長室に赤軍派と名のる青年たち十四、五名が乱入をいたしまして、
日本
刀ようのものを所持して、この飛行機を北鮮にやれとおどかし、機長以下を脅迫をいたした模様でございます。 警察といたしましては、さっそく自衛隊に自衛隊機の警戒方を要請をいたしまして、自衛隊では自衛隊の判断といたしましての結果、八時十四分に入間基地からF86F一機が発進、それから若干おくれまして福岡の築城基地から同機種二機発進、警戒に当たったのであります。 福岡県警といたしましては、板付基地に機動隊二個中隊並びに私服小隊一個小隊を配備をいたしまして厳重警戒に当たったのでありますが、機長の判断によりまして、油切れというような理由のようであったと聞いておりますが、八時五十八分同機は板付空港に到着をいたしまして、第二番スポットに着いております。 なお、犯人らは給油をしなければ乗客をおろさないとかあるいは危険なものを持っているとかいうようなことで、現在まだ同機は第二番スポットに着いたままでございますが、警察といたしましても、運輸省並びに
関係
官庁とただいま十分な連絡のもとに万全の体制でこれに臨もうということで体制をとっております。しかしながら、乗客の安全に
関係
することでもございますので、機長並びに空港長等の判断によりまして、あるいは再離陸ということもあり得るかとも考えられますので、国内のいわゆるジェット機の離着陸可能な空港等につきましても、十分な警戒体制をただいまとっておるところでございます。 以上、現在までに判明をいたしておりまする状況について御報告申し上げます。 なお、乗客につきましては、ただいままでは負傷その他の状況はございません。 以上でございます。
—————————————
高橋英吉
60
○高橋
委員長
ただいまの件について、質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
畑和
61
○畑
委員
ともかく非常に緊急な事態でありまするから、なおその報告以外の詳細な点はまだ判明しないようでありますが、非常に国際的にも飛行機の乗っ取り事件というのがだいぶ最近はやりだした。したがって、いつの日にか
日本
においてもそういうことがあり得るかもしらぬというふうに懸念をしておったところであります。 今般、いま言った赤軍派ですか、そう称する連中がこうした不祥事をやってのけたわけでありますけれ
ども
、何と申しましても人命の尊重ということが第一に
配慮
されなければならない。これはもう国際的な乗っ取り事件
関係
でもやはり同様であります。それを十分に
配慮
をしてひとつ万全の処置を講ずべきであると考えます。まあその辺は警察当局その他の万全な処置に期待をいたすわけでありますが、その点だけを、ひとつこういう際でございますので、万々遺漏なきようにひとつやっていただきたいということをお願いをいたします。
高橋英吉
62
○高橋
委員長
林孝矩
君。
林孝矩
63
○林(孝)
委員
この百二十九名の乗客の方の名前、住所等ははっきりしておりますでしょうか。
富田朝彦
64
○富田
政府
委員
日航本社が受け付けておりまする名簿は明確になっておりますけれ
ども
、これが全員そのとおりであるかどうかは私
ども
ちょっと確認のしようがございませんが、その
意味
におきましては名前並びに住所等は明確になっております。ただいま私ちょっと資料を持ち合わせておりませんが……。
畑和
65
○畑
委員
ちょっと一つ。その彼らの持っている武器というようなものはどういうものであるかということは大体想像がついていますか。それとも、かいもくわからぬですか。その点をちょっと一つ……。
富田朝彦
66
○富田
政府
委員
運輸省からの報告並びに現地警察からの報告によりますると、
日本
刀ようのものを持っておるということは明確でございます。それからなお、機内に爆弾ようのものを持っているような言辞をほのめかしておりまするが、ちょっとその点は詳細不明でございます。
林孝矩
67
○林(孝)
委員
まあ日航のほうで搭乗されている
人たち
ははっきりわかっているということでありますけれ
ども
、警察当局として事前にそういう問題を、そういう人が
日本
刀等を持って乗り込むということに対しての予防
措置
というものははたして今回の場合、また平常の場合とられておるのかどうかということがわかりましたら……。
富田朝彦
68
○富田
政府
委員
赤軍派等の過激な学生、ことに過激学生の中でも過激な集団でございまするので、十分な注意を払っておったところでございますが、どうも搭乗の際の手続等につきましては必ずしも名簿に当該本人の名前を明らかにするというようなことをしないのじゃなかろうかと推察をいたしております。そういう点でそういう者が本朝の飛行機に搭乗したということは、事前には察知されなかったのでございます。
高橋英吉
69
○高橋
委員長
岡沢
完治
君。
岡沢完治
70
○
岡沢
委員
石田機長との連絡はどの程度に現在とれているのか。
最初
に連絡がとれたのは板付へつく前かどうか、その辺のところをちょっとお伺いいたします。
富田朝彦
71
○富田
政府
委員
これは運輸省の
関係
でないとあるいは正確に申し上げられないかとも存じますが、名古屋上空に差しかかる以前において機長と考えられる人からの連絡が、板付並びに
関係
方面に無線電話が傍受されておる、こういうふうに聞いております。
岡沢完治
72
○
岡沢
委員
現在も機内と外部とが十分な連絡がとれているのか、これは一番大事なことですから……。
富田朝彦
73
○富田
政府
委員
現在は空港長並びに空港の係官が、いわば退去してくれというような要請等を機内と機外でやっておるという報告を受けております。
岡沢完治
74
○
岡沢
委員
乗客及び操縦士あるいはスチュワーデス以外の外部の者が機内に入っているのですか、入れないのですか。
富田朝彦
75
○富田
政府
委員
これは一切入っておらないと思います、空港
関係
者のみがやっておりますから。ただ遠巻きに警察並びに報道
関係
者も相当詰めかけておりますが、これは一時そばまで寄っておりましたけれ
ども
、空港の要請である地点まで一応下がって警戒をいたしております。なお、整備員等はいわば給油作業等のこともございますので、きわめて近間に配置されておるようであります。
岡沢完治
76
○
岡沢
委員
時間の
関係
があると思いますので、
最後
に一点だけ、法務省からお答えいただいてもけっこうなんですけれ
ども
、この事件の犯罪としての適用
法令
と申しますか、それは刑法上の脅迫罪とか監禁罪あるいは航空法違反とかいろいろあると思いますけれ
ども
、当然これは
現行
犯逮捕ができれば一番いいと思いますけれ
ども
、できない場合でも逮捕状の問題か出てくると思いますので、どういう違反が考えられるか、
お尋ね
いたします。
影山勇
77
○
影山政府委員
まず考えられますことは、不法監禁しているということ、あるいは強要罪というようなことが考えられる、あるいはそのほかに航空法違反といったようなことが出てくるかと思います。
高橋英吉
78
○高橋
委員長
ラジオで聞くと給油中だというのですが、給油するということは北鮮へ行くということが前提となるのですが、行きそうですが、どうですか。
富田朝彦
79
○富田
政府
委員
実は私
ども
はっきりわからないのでありますけれ
ども
、機長なかなかしっかりしておるようでありまして、
最初
は給油をしたといってしていないという状態の報告が第一報で入っておりました。しかし、ごく近間に入りました第二報では、半分か三分の一くらい給油をしたらしい、こういうことでございます。したがいまして、板付以外の空港等につきましても、十分私
ども
としてはいま警戒体制をとっております。
高橋英吉
80
○高橋
委員長
阪上安太郎
君。
阪上安太郎
81
○阪上
委員
きわめて簡単に
質問
いたしますが、警察ではわかるかどうか、あるいは的を得た
質問
にもならぬかもしれないけれ
ども
、こういった場合に、もしこれが飛行中であるならばおそらく機長の判断にまかせらるべき性質のものだと思う。いま飛行場におりているという
段階
で、しかも外へ出ることができないような状態のもとで、依然として航行その他については機長が一切の責任を持つということになるのであろうかどうか、こういうことはわかりますか。
富田朝彦
82
○富田
政府
委員
これは運輸省と見解を調整した上でございませんのであれでございますが、運航そのものにつきましては空港長なり機長なりが、まだ運航過程と考えられますので、権限を持っておるものと考えられます。ただし、も現場に参っておりますので、十分その辺の意思の疎通は、乗客の安全のためにまた不法行為防止のために極力やっておるものと信じております。
阪上安太郎
83
○阪上
委員
これはラジオの報ずるばかりでありますけれ
ども
、機長は給油してほしいという要求をしたということ、いま一つは、北鮮への航路のマップを持っていないので、その地図を渡せということを要請しておる。そこで考えられることは、この地図を渡すということになれば、中から何らかの形でもって連絡をとらなければどうにもしようがない。外から渡さなければ、内から受け取れないということが一つある。何かここに機長の判断の一つのポイントがあるのじゃないかというふうに考えられる。 もう一つは、警察の機動隊二個中隊が周辺を監視しておるという状態です。これについてあまり大げさな態度を示すということは、乗客に対する非常な危険を増すのではないか。まあ私なんか考えて、これはしろうとでありますが、過去にこの例が諸外国であるのでありますから、まず第一番に乗客の生命の安全ということを考えなければいけないので、その観点からそれがもう絶対的なものである。ほかの点については、あまり妙な考え方を起こさないほうがいいんじゃないかという考え方があるわけなんです。思い切ってこの際、生命の安全ということに徹することがきわめて必要である。警察の任務もそこにあるんじゃないかと私は思うのですが、こういったことに対するき然たる態度を持っておるかどうかということが非常に疑問だと思うのです。こうしてじんぜんとして時間をおいておるということは、たいへん大きな危険をだんだんと醸成していくということになるんじゃないかと思うのです。 あなたにこういうことを聞いていいかどうかわからぬけれ
ども
、そういうき然たる態度で生命の安全という一義に徹するという考え方でこの問題を処理していくというようなことについて、やはり思い切って警察庁としての立場というか態度というものを表明する必要があるのじゃないか。世間に表明するのじゃなくして当時者に表明する必要があるのじゃなかろうかと思いますが、どうですか。
富田朝彦
84
○富田
政府
委員
先ほど御報告の中でちょっと申し上げましたように、乗客の生命の安全ということがやはり第一義かと考えております。その考え方に基づいて十分
関係
官庁とも連絡をとり、また現地警察に対しても指示をいたしておるところでございます。
阪上安太郎
85
○阪上
委員
警察の権威がどうであるとかこうであるとかいう問題でないと私は思うから、ぜひひとつそういう態度を、しかも可及的すみやかにとっていただきたい、こういうことが必要だと思います。 これで
質問
を終わります。
高橋英吉
86
○高橋
委員長
私からちょっと。 そうすると、最悪の場合には、人命尊重のために北鮮へ行くというふうな可能性も考えておられるのですか。まだそこまで討議してない……。
富田朝彦
87
○富田
政府
委員
最悪の場合と申しますか、いまの給油の空港側がとっておるような状況等から判断いたしますと、やはり最悪の場合でも
日本
国内の他の基地、あるいは海を渡りましてもまだ韓国という地域がございますので、そういうところについては十分考えております。
畑和
88
○畑
委員
いまガソリンのことを言ったが、ガソリンは大体板付ぐらいまでのガソリンが詰めてあったのかどうか。それからまた、さらにガソリンをいま詰めろと言っておるらしいが、その辺はどんなことにやっておるのか。ちょっと聞きたい。
富田朝彦
89
○富田
政府
委員
これは平素の航空機の運用形態をつまびらかにいたしませんのであれでございますが、少なくとも、何か不時に回り道しなければならぬというような若干の余裕を持っておるものと推察をいたします。しかしながら、相当遠くまで、国内機でありますので海を渡っていくようなガソリンは持っていない、かように考えております。
畑和
90
○畑
委員
それから、いまのガソリンの給油の問題はどうしておるのだろう。ごまかしておるのかね、それともほんとうに……。
富田朝彦
91
○富田
政府
委員
先ほど申し上げましたように、
最初
は給油しつつあるというようなふりをしながらしてなかったという報告を受けておりますが、先ほどは若干給油をした、こういう報告を受けております。
高橋英吉
92
○高橋
委員長
次回は、明四月一日午前十時
理事
会、
理事
会散会後
委員
会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会