○山原
委員 一つの協会の問題ですからあまり詳しく申し上げたくないのですけれ
ども、これはただ文部省だけでなくて、国税庁に対しても行なわれているわけです。それは、この協会に対して三百五十万の税金の徴収が行なわれましたので、これを何とかして税金を課税されない団体にするという知恵を借りるために、国税庁の係官に対しましても、東京国税局あるいは京橋税務署の係官に対しましても、昭和三十五年から三十六年に至るまでひんぱんに金品の贈与、酒食の供応ということが重ねられているわけでございまして、そういうような中で、この団体が課税対象にならない団体になっておるというその結果は、私は非難するわけではございませんけれ
ども、こういうような中で行なわれることは決して明朗なことではございませんし、さらに
バー、
キャバレー等を暴力団が経営しておるところから
著作権法違反の問題が起こるわけで、それに対して警察当局を導入する、これに対しましても、警察庁の保安課に対する金品の授受、昭和三十八年八月五日から九月の五日まで、たった一カ月の間に、私の計算では九万円以上の供応がなされておる、こういう状態なんです。
これは三つの官庁にわたって申し上げたわけでありますけれ
ども、これは綱紀の粛正の面から申しましても、私は非常に重大な問題だと
考えておるわけでございまして、これはやはり官庁としてははっきりと姿勢を正すべき問題だと思うのです。こういうことが続くということになりますと、たいへんな問題でありますし、その被害は
利用者にも及ぶわけでしょう。さらに
著作権者にもその被害は及ぶわけで、双方に迷惑をかけてくるわけですね。そういう
意味で、これは今後の問題として再びかかることが起こらない
対策というのは、厳重に講ずる必要があると私は思いますので、そのことを申し上げたいと思うのです。
さらに、それに対する
対策がなされたと言われますけれ
ども、私はそれは行なわれていないのではないかと思うのです。たとえばそういうことが起こる原因として私は数点問題を
考えておるのですが、
一つは、ブランケット方式というもの
——これ以外には
徴収方法はないように私も思います。しかし、それならブランケット方式というのは、特に
バー、
キャバレー等におきましては、どこでどれくらい
レコードあるいは
演奏がやられておるかわからないという問題もありますので、徴収する金額が非常にわからない部分があるわけです。配分についても困難な面があることは、わかるわけです。これが
一つの落とし穴になるわけです。そうしますと、それを扱う協会そのものが相当厳重な監査体制をつくり、あるいは協会そのものが
徹底した民主化をされないと、不正が起こる苗床というものは依然として存在をする、こういうふうに
考えるわけです。その点について、どういう体制をとられておるのかということが
一つです。
もう
一つは、こういう協会と文部省とのつながりですね。たとえば名前をあげて非常に恐縮ですけれ
ども、菊池前常務
理事の場合には、かつての文部次官でありますし、もちろん文部省からそのまま行ったわけではないわけですけれ
ども、文部省とのつながりはあるわけですね。今回常務
理事として行かれました北岡健二さんにいたしましても、かつて文部省の調査局長でありますから、そういうつながりというものが、
監督官庁と
指導を受ける機関との間に明確なものをなくしている。そこらあたりから非常に雑然とする状態が出てくるのではないか。こういう点は、明確にすべきではないかと思うのです。これについて
意見をお聞きしたいのです。
もう
一つは、時間もあまりありませんから、菊池豊
三郎さんのことを例に出しますと、この方は、かつては文部次官、そして次には協会の常務
理事といたしまして、三十条八号の削除のために努力をされた。努力をされたけれ
ども、その間に先ほど言いましたような不明な金が使われるという事態があるわけですね。贈収賄という
ことばを使うならば、いわば贈賄側の人に当たる
責任者だった
——本人がやったかどうか知りませんよ。しかし、そういう席にあったことは事実です。ところが、その方が依然として、そういう大問題が起こっておるさなかにもかかわらず、
著作権法の
審議会の
委員をやっておられたわけですね。
審議会の
委員を確かにやっておったと思うのです。間違いであったら
指摘していただきたいのですが、その
審議会の
委員を菊池さんがやられて、そして答申が四十一年の四月に出たわけなんですね。そうすると、悪い
ことばでいうならば、贈賄側の方が
審議に参加して、そして答申が出てくる。事実今度の
法案によりますけば、九十五条で三十条八号の
趣旨が生かされてくるわけですから、それはけっこうでありますけれ
ども、そういう関係というのは、決して正しいものではないわけでございます。しかも当時、菊池さんの場合には不起訴にはなりましたけれ
ども、ようやく起訴猶予になったという点、しかも三千二百五十万の不正部分の一人の
責任者であるという点から申しまして、こういう形で
審議会が構成をされておるところに問題があるのではないかというふうに
考えるわけです。この点についても、私の調査が誤りであれば
指摘をしていただきたいのですが、御
答弁を
お願いします。