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砂田委員 わかりました。
それでは、再販の問題を伺いましたので、もうちょっと再販の問題を伺っておきたいと思うのですが、独禁法第二十四条の二に定められた再販売価格維持
契約というこの
制度は、商品の品質の保持
向上、よりよい新製品への
研究開発意欲の
向上など、
消費者、
企業双方にとって相当大きな法益がある、私はそう認識しております。その一面、
運用よろしきを得なければ、高マージンや高価格が維持をされて、販売
業者間の競争が制限されるおそれもまたある。
制度そのものは小売り価格硬直化要因となる
制度では、あの
法律を読む限り、ないという理解を私はしておる。メーカー間の小売り価格競争というものは、再販の
制度に乗っていても、自由に価格競争は行なわれる仕組みになっている
制度であるはずでございます。しかしながら、独禁法の第二十四条の二は、この再販の
制度に不公正な
取引を許しているのでは絶対にない。
公取も一緒に聞いておいていただきたいのですが、最近の再販
制度のいろんな問題は、公取の指定を受けて、この
制度をもって、商
取引契約を結ぶ
企業の一部に、あるいは商品の一部に、独禁法でいうところの不公正な競争や不公正な
取引と思われる行為を伴ったものがあるところに、批判的な世論の高まりが出てきた、そう私は
考える。薬品の一部にこういう実例がありますね。たとえば、
取引相手の販売量の多い少ないによってきわめて大きな格差をつけて、リベートや現品添付を行なっている。格差の大きさによっては不当な差別対価です。まさに不公正
取引。またそのほかにも、メーカーが流通
業者に対して過大なリベートを支払ったり、過大な現品添付や過大な賞品や過大な旅行サービスなどを行なうことは、メーカーが流通
業者にそれだけ安売りをしていることだ。みずから安売りをしておきながら、小売り価格を維持させるというのは不当である。公取へ届け出をされた小売り価格を維持させながら、メーカーが流通
業者に対してのみこのような形での価格競争をしていることこそ、
消費者不在の
行政といわなければならないと思うのです。まさに独禁法二十四条二項のただし書きに禁じてある行為、「
消費者の利益を不当に害する」行為といわなければなりません。そういう実例が薬にあるという気がする。
制度としては、元来、メーカー間に小売り価格競争が自由に公正に行なわれるはずの再販
制度であるにもかかわらず、このようにして、結果的に公正で自由な競争が阻害されているのではないか。ごく一部の
企業、ごく一部の商品が間違った再販取り扱いをするために、
消費者もまた
善意の
企業も、再販
制度というその法益を失うことになりかねない状態になってきている。
そこで、これは公取に伺いたいと思うのですが、一昨年公取は、再販の商品の洗い直しをなさいました。このときにもこういう
議論があって、一〇〇%現品添付というようなことがあるんじゃないか
——これはまさに、ただし書きで禁じている行為なんです。そういったことで、再販が正しく適用されているかどうかの調査を始めておられると思うのですけれ
ども、その調査はどうなっておりますか。一〇〇%現品添付というものが発見されているのかどうか、伺いたい。