○
千葉(七)委員
農地法の改正案並びに農協法改正案につきまして
質問をいたしたいと存じますが、
農地法の改正案は、国会への提案が三回目と
承知をいたしております。しかも今度の改正案は、前回の提案と全く同一である、その内容は何ら変わりがないというように承っておりますので、したがってこの改正案の成立に対しましては、当局も最も
重点を置いておられる
法案だと私は
理解をいたしておるわけでありますが、国の
農地の制度を変更をするという事柄は、国の
農業政策の基本を変更する重大な問題だと私は思うのであります。したがいまして、この
農地法の改正の問題と
関連をし、あるいはまた、その前提の問題としては、日本の
農業政策の問題との
関連性についての明確な
政府の
見解をお聞きをした上で、この改正案の内容の審議に入りたい、私はそのように
考えておるのであります。
たとえば、この
農地法とそれから
農業の国民経済における位置づけの問題であるとか、あるいは
政府が発表されました総合
農政と今度の改正案の
関係であるとか、あるいはまた、農産物価格の問題あるいは
生産性向上の問題、それらの問題との
関連においてこの
農地法の改正の問題を審議しなければならぬ、かように
考えるのでありますけれども、これらの問題は、いずれも日本の
農業政策の根本の問題でありますから、したがいまして、私はその最高の
責任者である
農林大臣の意見をお聞きいたしたいと思うのであります。したがって、これらの
問題等につきましては、
大臣の出席をいただきまして、あらためて
質問をいたしたいと思いますので、きょう
大臣が御出席になるそうでありますけれども、きょうの予定は田中委員が
質問をなさることになっておるのでありますから、来週あらためて、
農林大臣が出席されました際に、これらの問題について御意見をお
伺いいたすことにいたしまして、きょうは、時間もあまりありませんので、ただいま提案をされておりまする改正案の内容につきまして、それぞれ当局のお
考えをお
伺いしたいと思うのであります。
〔三ツ林
委員長代理退席、
委員長着席〕
そこで、お
伺いいたしたいのは、今度の改正案は、現行の
農地法が目ざしておる目的に対して非常に重大な変更を加える結果になるのではないか、私さように感じておるわけであります。というのは、
農地法の第一条には、御
承知のとおり現行の規定では、「この法律は、
農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の
農地の取得を促進し、その権利を保護し、その他
土地の
農業上の利用
関係」云々、こういうふうに規定をされておるわけであります。これに対しまして今度の改正案は、「耕作者の
農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに
土地の
農業上の効率的な利用を図るため」云々、このように改正をされるわけであります。現行法によりますると、この
土地の
農業上の利用
関係の調整は、第一には
農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認める、そしてその権利を保護するのだということをまず第一に強調しまして、「その他
土地の
農業上の利用
関係」云々と定められておるのでありますが、今度の改正案は「耕作者の
農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに
土地の
農業上の効率的な利用を図る」と、こういう改正案になっておるわけであります。したがって、
農家の
農地の取得を促進する、そしてその権利を保護するということと並んで、つまり同等の目的として「
土地の
農業上の効率的な利用を図る」、こういうふうに、目的が
農地の取得とその権利の保護、それから、
土地の
農業上の効率的な利用とは同等の資格において改正がされる、こういうような感じがするわけであります。したがいまして、このような改正が行なわれるといたしますと、従来の耕作者の
農地の取得、そして、その権利をまず第一に保護するんだということが非常に希薄になって、そして、
土地の「効率的な利用」のほうが大きく重要性が増してくる、こういうふうに
考えられるわけであります。したがって私は、今度の改正案は、従来の
農地法の目的、
農地法の性格、そういうものを大きく変更して、そしてむしろ
農家の
農地の取得あるいはその権利というものが、何と申しますか軽く
考えられて、むしろ
土地の
農業上の効率的な利用を重要に
考える、そういう思想がここに含まれているんではないかという感じがするのでありますが、その点、当局のお
考えを聞かせていただきたいと存じます。