○大出委員
災害補償法それ自体の問題また
国際機関等に
派遣される
一般職の
国家公務員の
処遇等に関する
法律案に対する問題等、いろいろ問題がございますが、さらに、これは
制度問題でございますから関連をして、最近、
人事院総裁がおっしゃったのか
給与局長あたりからものを言ったのかわかりませんが、妙なものも含めて幾つかの
新聞記事が出ておりますから、そこらのところも含めてひとつ承りたいわけでございます。
法律がございますから、とりあえず
災害補償法に関する幾つかの点について承ってまいります。
これは実は数年前に
改正案が出ましたときに、私、ずいぶん時間をかけて
質問いたしております。特にあのときは職業病ということでの頸肩腕症候群等の問題などもあって、早く認定すべきものである、どうもいうならばお役所仕事流におくれてしまうという例が幾つかありましたから、そこらを含めまして、この
法律ができた由来にさかのぼって実はだいぶ
論議いたしましたので、きょうは時間もだいぶおそいようでございますから、ずばずば論点だけを申し上げますのでお答えをいただきたいと思うわけであります。
理屈を言うと長くなりますが、大体こんなふうに
改正してもらいたいという私どもの
考え方がございます。
まず第一条について申し上げますと、
業務上の認定という問題がまずあるわけであります。これについては、職場で起きたすべての事故、あるいは仕事が原因で起こったすべての事故、また通勤途上のすべての事故、これを公務
災害とする、そして広くその権利を保障する、こういうたてまえが必要である。そして職業病については範囲を拡大していただいて、たとえ医学上の判断が
あとになって出たという
関係になった場合でも、法適用は先に行なうべきである。これは数年前、私があれだけ長い時間かけました頸肩腕症候群等の職業病認定の問題などでも、労災の分野がとかく先になって、
国家公務員災害補償法が
あとになるということでも困るわけです。あれだけ長い論争をして、結果的に、書痙なんかの場合もそうでありますけれども、医学上認定などがおくれるために適用されずにしまう、世論に押されてようやく適用するようになる、これがずっと続いているわけでありますから、その間どうしても不利な状態に置かれっぱなしになる。これではいけない、こう
考えるわけでありまして、そこらのところを
考える必要があるのではないか。また有害な労働条件によって労働者の健康がそこなわれた場合、労働条件がそうなんですから、これは職業病とみなして補償
措置を講ずる必要があろう、こう
考えるわけであります。これが第一条に関連する
考え方でございます。
それから第四条でございますが、時間がありませんから、後に
給与等の
人事院勧告をめぐる問題について少し突っ込んでまいるので、こちらのほう時間を省略いたしましてずっと並べて申し上げますから、一指御回答いただきたい。平均
給与の
算定という問題。これは事故発生の前後に支給されるべき一時金、
年度末あるいは夏季、年末手当、これを含めて行なうという方針をおとりいただきたい。六カ月ごとを基準として通常支払われるべき一時金を加えて給付基礎日額を
算定すること。これが第四条であります。
第十二条の休業補償、これは稼働日数程度を補償すべきであるから、百分の百とすべきである。
それから第十三条、一級から七級までを
年金と一時金の併給ということにしていただいて、八級から十四級までを一時金とする、こういうたてまえをおとりいただきたい。それから補償額は、一級を四千日分の一時金、三百六十五日分の
年金を支給すること、以下各級もこれに準じた補償
措置をとること、こういう
考え方であります。それから、一級から三級の障害については新たに介護給付を設けて、
年金の五〇%とする。
障害等級が二以上にわたる場合は該当等級の併給給付とすること、したがって、
障害等級表については抜本的に
改正が必要になる、こういう
考え方であります。
第十六条でありますが、
現行の
遺族の制限を撤廃して、
受給資格を生計維持
関係に拡大をすること。
第十七条の六、ここで
遺族補償は
年金と一時金の併給とし、一時金は、最低を平均の三千日分、ただし三千日分が五百万円を下回るときは五百万円とする、こういうように下限をひとつはっきりさせておきたいという
考え方がございます。
年金は、平均
給与の五〇%を基本として、加算額を一人につき一〇%とし、最高限度額を一〇〇%とすること、こういう
考え方であります。
それから、先ほどちょっと出たように思いましたが、
年金に限らずこの補償の額ということになりますが、これはさっきの
恩給との
関係も出てまいります、
公的年金全体との
関係もありますけれども、
スライド制を
制度として明確にする。
〔
委員長退席、坂村
委員長代理着席〕
いまの
スライドというのが十七条の十になると思いますが、十八条、葬祭補償額、これを二十万円とする。
それから二十四条でございます。
人事院が行なう不服審査でございますが、ここに労働者側の代表を加える。
その他で、公務傷病で
休職の取り扱いを受ける場合がございますが、当該
休職期間をどう見るか、つまり
退職手当算定期間に加える、こういう
立場をとるべきである。
もちろんこれからのことについては当然法
改正なり
人事院規則の
改正という問題が出てまいりますが、きわめて簡単に申し上げますと以上のような点について
検討を加える。もちろん一ぺんにこれ全体ができるとは思っておりませんけれども、こういうふうな形での前進をはかるべきではないかという
考え方。つまり真の
国家公務員災害補償法であるならば、ここで繰り返すと長くなりますが、この
国家公務員災害補償法をつくるときのいろいろな法制化に至る過程の
——かつて何年か前に私こまかい
質問をいたしましたときにお答えいただきましたし、
意見もずいぶん申し上げました。これは議事録に長々と載っておりますから繰り返しませんけれども、私がかつてるる申し上げました
趣旨からすると、こう
考えるべきじゃないか、もちろん経済的な事情なり
予算の問題等の制約その他があることもわかりますが、しかしこちらの方向に向かって進めていく必要がある、実はこう思うわけでありまして、労災その他の
関係では、ILO条約の批准というような問題を
考えながら
改正していこうというふうに動いておるわけであります。ほかがすでに通ってしまっておりますので、できる限り時間を節約したいと思ってずらずらと並べたわけであります。一括御答弁をいただきたい、こう思うのです。