○武部
委員 そういたしますと、私はこれからある
一つの事例を申し上げたいと思うのです。いま、
簡易郵便局の
個人受託をめぐって、権利と申しましょうか、地位と申しましょうか、そうしたものの売買が行なわれるのじゃないかという懸念を私は持ったと言ったわけですが、そういう懸念は、もう長い時間たったからないということです。あってはならぬことでありますが、次のような事例を、大臣もひとつお聞きをいただきたいのです。これははっきり名前を申し上げますから、お聞きをいただきたいのです。
これは昨年判明をいたした事件でありますが、三重県飯南郡の飯南
郵便局舎譲渡契約書というものを私はここに持っております。この譲渡契約は、ある特定の人と
局長との間に、
局舎の売買と、表現は管理権ですが、これは
局長の地位です。
局長の資格を、金でもって売買するという契約書であります。こういうことが実は歴然とあるのです。私はこれを読み上げてみますが、ここにちゃんと
収入印紙を張った契約書であります。物件は、鉄筋コンクリートづくり二階建てで、そのほかに、二むねの物置きと住宅がついております。
局長杉本俊三、これと山本某
——これは
個人の名誉のために私は某と申します。その二男山本忠生、この山本忠生というのは局員ではなかった。四日市につとめておったつとめ人です。それを、この契約をするにあたって局員として採用いたしました。それとの間に、「前記物件並に管理権と共に左記契約条項に依り譲渡成立し双方相違なく履行することを誓約する」とあって、譲渡の価格は一千百万円です。時間の関係ではしょってお話しいたしますが、そして具体的に、
昭和三十八年に契約をした際に、五百万円を
局長にしてもらう人が払っております。そして同じく三月三十一日、内金として三百万円を払って、計八百万円を払ったわけです。そして
局長は、その金を払った男を
局長に推薦するという約束を取りかわしたわけであります。これがこの契約書の中にはっきり書いてある。
結果は、そういうふうにならなかったのであります。これがだんだん問題になりまして、はたして
局長が
局舎と
局長の権利、地位を売るについて、契約したことを実行したかどうかということでいろいろ
調査した結果、
郵政局あるいは特定局の
局長会にも、こうしたことを何ら連絡もしてなかったということがはっきりわかりました。そして問題になったので、この
局長は、この金を二回に分けて弁済をいたしました。それは四十四年八月と本年一月三十日、四百万円ずつ弁済をいたしました。
そしてこの
局長は、四十五年三月三十一日ですからおとついのことですが、高齢者退職で二号俸昇給、五割増しの退職金で退職しておる。この問題が発覚をした端緒は、
局長の勤務成績不良、
局舎の老朽等の改善を求める、こういうような動きの中からこうしたことがわかった。こういう人が高齢者退職
——この人は五十六歳ですか六十五歳ですか、それで二号俸昇給して五割増しの高齢者退職にかかってやめたわけですね。こういうことを一体
郵政省は御存じか。
この問題をずっと調べてみますと、
局長が
局舎と
局長の権利を金でもって売買をして、はっきりとここに保証人まで立てているわけです。結果としては、なかなかうまくいかぬものだから、やかましくなったので金を返すという方法をとったわけですね。こういう事実が実は三重県であるのです。この高齢者退職というのは、その年齢に達していなければ、あなたのほうではチェックをして中に入れますね。希望したって全部入れるわけじゃないのですから……。
こういうような点について、この時代に、いま私が申し上げたようなことはないとおっしゃった。
簡易郵便局は
個人なんです。それですらあなたのほうはないとおっしゃるけれ
ども、厳然として無
集配特定局の中にこういう事実があるんです。これは問題になっておるのです。一体、監察局はこういうことを知っておるのか。調べた形跡があるように思いますが、これを知っておられるかどうか、私はこれをお伺いしたい。
いま
一つ、だいぶ時間をせかれますので、もう
一つ同じようなことを申し上げておきたい。これは局名を伏せますが、滋賀県です。滋賀県のある局で、
局舎をめぐって、
局舎の貸借に関する覚え書きを、
局長とそれから
局舎の所有者との間に取りかわしまして、それを付近の特定
局長二名が保証人としてきちんと判を押しておるんですが、ここにこういうことが書いてある。
局舎借料は、
郵政省から支払われる借料金額を、何のだれ兵衛は、借りた者は、家主に払うものとする。
局舎使用の電力料金は、参考メーターに表示された使用キロワット数に五キロワットを加算したものを料金換算して、
局長は局渡し切り
経費をもって
局舎の所有者に支払うものとする。
局長は、退職または辞職する際、後任の
局長として、この
局舎を提供した者の子息が志願したときは、誠意をもってこれが推薦をする。これは余分なことです。余分なことですが、二番目の、
局舎使用の電力料金は、参考メーターに五キロワットを加算したものを料金換算して、局の渡し切り
経費をもって
局長は
局舎を提供した者に払えという覚え書きです。こういうことを取りかわしておる。全くこれは言語道断なやり方ですね。
一体、こういうやり方を
郵政省はどのようにお考えになるか。このあとのことは、よく耳にすることです。渡し切り費の中からそういう操作をして、
局舎料にプラスをして払っておるということはよく耳にすることですが、最初の、
局長と
局舎を一千百万円で取引をする、こういうやり方はまことに言語道断と思うんですが、一体どうお考えでしょう。私は大臣のお考えを聞きたい。