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細谷委員 そこで、時間がありませんから、まとめて申し上げたいのでありますが、一つは、四十四年度一般会計債は二倍近いワク外債を認めておりながら、借りかえ債については五十億のワクの中で三十四億近い残を残したわけですね。水道債については千五百億のワク内で三十六億余りの残を残したわけです。これは、借りかえ債なり水道債というのはこの
委員会でも非常に重点的に扱った点でありますけれども、残したということについては何か私はあったのではないか、こう思っておりますが、この点が一つであります。
それから第二点は、これは自治大臣でありますが、この地方債の許可というのは自治法二百五十条に基づいて行なわれるわけでありますが、この二百五十条は「当分の間、政令の定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。」こう書いてございます。この条文は昭和二十二年以降今日まで五回にわたって
改正をされておりますけれども、大きな
改正はありません。「自治大臣又は都道府県知事の許可」というのが、当初の自治法の制定当時の条文は、所轄官庁の許可、こういうことになっておるわけでございますが、これの二百五十条のもう一つ関連の法律であります自治法二百三十条。二百三十条は三十八年に
改正されて現在の条文になっておるわけでありますが、その
改正前の条文というのは自治法二百二十六条であり、二百二十六条には、いまは現行法は二項でありますけれども、三項ありまして、「地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、」いわゆる
地方財政法に基づいて「議会の議決を経て、地方債を起すことができる。」と明記してあります。ところが現行法では「普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。」ということでありますから、どうも議会の権限というのが後退をしているのではないかという印象がこの条文からうかがえるのであります。それから旧条文の三項は「普通地方公共団体は、地方債を起すについては、所轄行政庁の許可を必要としない。」というのが、これが原則でございます。「但し、第二百五十条の規定の適用はあるものとする。」その規定の適用二百五十条は「当分の間、政令の定めるところにより、」と、原則は許可が要らぬ、こう書いてあるのですね。そうでありますが、一体「当分の間」というのは、昭和二十二年の自治
法制定から今日まで二十数年にわたってここに当分の間というのがつながっております。そうして、いってみますと、この三項の法律の
改正の傾向を見ますと、自治省の権限強化の方向が明確で、地方議会の権限を後退さして自治省強化の方向というのが、この条文をさぐっていきますと、明瞭にうかがわれるわけでありますが、この点について、「当分の間」とかなんとかいうのは、今度は現行法では原則はなくなっちゃって、ただ「当分の間」だけが出てきているわけですね。従来は原則があって、ただし当分の間ときておったのか、その原則がなくなっちゃって、ずっと当分の間ということでこれが原則になっちゃっているのですから、少しおかしいと思いますが、こういう点についてどうお考えになっているか。
もう一つは、これはちょっと話が違いますけれども、地方債との関係がありますが、競馬をやめるやめると——ギャンブルはいまたいへんで、黒い霧で野球はたいへん問題になっておる。やめるやめるといいながら競馬は、東京都が四回減らしたところが三回新しく追加しておる。それからもう一つは、けさの新聞等では、とにかく東京都が競輪をやめさせるのならおれのところでやらしてくれやらしてくれということが出ております。この辺も
地方財政にとってたいへんな重要な問題でありますから、この辺についてどう自治省として対処していくのか。
以上、まとめて御質問をしてお答えをいただきたいと思うのです。