○降矢
政府委員 以下補足説明を申し上げます。
お手元に御配付してあります資料の五五ページの次のページから「
地方税法の一部を改正する
法律案新旧対照表」というのがございますので、これに従いまして要点を御説明申し上げたいと思います。
まず第一番に、三ページの都府県民税についてでありますが、三ページの第二十四条の五の改正は、障害者、未成年者、老年者及び寡婦の非課税限度額を現行三十万円から三十二万円に引き上げることとするものであります。
それから次は、六ページをお開き願いたいと思います。六ページは、第三十四条第一項第二号の改正の規定でございます。これは医療費控除の控除限度額を現行十五万円から三十万円に引き上げることとするものであります。
同じく六ページ第三十四条第一項第六号から第九号までの改正は、障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額をそれぞれ一万円ずつ引き上げて、八万円とすることとしているものであります。なお、これに伴いまして、特別障害者控除額を現行九万円から一万円引き上げて十万円とするものであります。
それから同じく六ページの第三十四条第一項第十号の改正は、配偶者控除額を現行十万円から十一万円に、同じく第十一号の改正は、扶養控除額を現行六万円から八万円に、同じく第三十四条第二項の改正規定は、基礎控除額を現行十二万円から十三万円に引き上げることとしているものであります。
次は、七ページの第三十四条第三項の改正は、配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族にかかる扶養控除額を九万円としようとするものであります。これは、扶養控除額を八万円に引き上げることによりまして、現行の控除対象配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族にかかる扶養控除額八万円との間に差がなくなりますので、これに伴い、母子世帯等に対する配慮から、特例を設けようとするものであります。
なお、これに伴いまして、第三十四条第四項を削り、第五項について所要の整備をすることとしているものであります。
それから次は、一一ページをお開き願いたいと思います。一一ページ、第五十一条の改正でございます。市町村税源の充実に資するため、法人税負担が引き上げられる機会に、道府県民税の法人税割の標準税率を〇・二%引き下げて、現行の五・八%を五・六%とし、その分だけを市町村民税の法人税割に移して、これを、第三百十四条の六の規定の改正により、八・九%から九・一%へと〇・二%引き上げようとするものであります。なお、法人税負担の引き上げは、二年間の臨時措置でありますが、法人税割については市町村税源の増強の見地から恒久的に税率を変更しようとするものであります。
また、道府県民税の法人税割の制限税率を現行の七%から六・六%に引き下げることにいたしました。
なお、この改正規定は、
昭和四十五年五月一日以後に終了する
事業年度分の道府県民税から適用することといたしております。
次は
事業税でございますが、一五ページをお開き願いたいと思います。十五ページの第七十二条の十八でございます。これは
事業主控除額を現行の二十七万円から五万円引き上げまして、三十二万円にしようとする改正でございます。
それから一六ページから一八ページの改正規定でありますが、これはいわゆる分割基準の改正であります。まず、第七十二条の四十八第四項の改正は、従業者の数を分割基準としている分割法人で資本等の金額が一億円以上のものは、すべて現行の製造業の場合と同様に、本社の管理部門の従業者の数を二分の一として算定することに改めようとするものであります。
次は、不動産
取得税について御説明申し上げます。二二ページでございます。第七十三条の四第一項第三号の改正規定は、民法第三十四条の法人等に加えまして、今回、新たに社会福祉法人済生会などの公的医療機関の開設者が設置する看護婦等の養成所において直接教育の用に供する不動産を
取得した場合についても、不動産
取得税を課さないこととするものであります。
次に、二三ページ、七十三条の四第一項第十二号の改正でございますが、これは雇用促進
事業団がその調査、研究の業務の用に供する不動産を
取得した場合についても、不動産
取得税を課さないこととするものであります。
次は、七十三条の七第十三号の改正であります。これは、八郎潟新農村建設
事業団がその譲渡した不動産で政令で定めるものを譲渡
契約の解除または買い戻し特約により再
取得した場合には、この
事業団の性格等にかんがみ、不動産
取得税を課さないこととするものであります。
なお、旧第十三号の規定を削除いたすこととしておりますのは、同号に規定する不動産の
取得が予想されず、今後適用
関係が免じないことによるものであります。
次は、二四ページの第七十三条の十四第四項の改正であります。これは農業協同組合等が農林漁業金融公庫から卸売り市場近代化資金の貸し付けを受けて、共同利用に供する施設で政令で定めるものを
取得した場合における不動産
取得税の課税標準を、その貸し付けを受けた額を価格から控除した額とするものとしたものであります。
二五ページの第七十三条の十四第八項は、都市再開発法により過小床不交付の場合及びやむを得ない
事情により、権利変換を希望しない旨の申し出をしたと認められる場合において支払われる補償金を受けた者が、権利変換期日から二年以内に代替不動産を
取得した場合における不動産
取得税の課税標準を、
取得した不動産の価格から従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格を控除した額としようとするものであります。
同じく同条の第十二項は、農業振興地域の整備に関する
法律に基づきまして、市町村長の勧告、都道府県知事の調停または農業
委員会のあっせんによって、農
用地区域内にある
土地を
取得した場合における不動産
取得税の課税標準を、
取得した
土地の価格からその三分の一に相当する額を控除しようとするものであります。
次に、市町村民税でありますが、市町村民税につきましては、障害者等に対する非課税範囲、各種控除の引き上げ等の改正は、道府県民税の改正について説明いたしましたことと同様でございますので、その他の改正規定について御説明申し上げます。
まず三五ページであります。第三百十四条の六の改正規定は、第五十一条の道府県民税のところで説明いたしましたとおり、市町村民税の法人税割の標準税率を〇・二%引き上げることといたしたものであります。
次に三六ページ、第三百二十条の改正であります。これは第三百二十一条の五第一項の改正と関連するものであります。個人の住民税につきましては、現在、均等割のみの場合は、一括徴収することとされておりますが、所得割のみの場合等におきましても、これらとの均衡上、その額が均等割に相当する額以下であるときは、これを一括徴収することができるように、規定の整備をはかろうとするものであります。
次に、三六ページの三百二十一条の三の改正でございますが、これは給与所得以外の所得にかかる所得割額を普通徴収の
方法によって納税することを希望する場合には、申告書にその旨を記載すれば足りるように改正しようとするものであります。
次に、固定資産税の改正規定について申し上げます。
四〇ページでございます。第三百四十二条第三項の改正でありますが、これは、償却資産について所有権留保付き売買があった場合においては、これを売り主及び買い主の共有物とみなして課税しようとするものであります。
四一ページ、第三百四十八条第二項第六号の改正は、鉱山における粉じんの処理施設を非課税としようとするものであります。
次は、四三ページでありますが、第三百四十九条の三第十三項の改正でございます。これは、踏切道改良促進法の対象となっている新設
立体交差化施設について認められている現行の課税標準の特例を、同法の対象とならない新設
立体交差化施設についても適用することといたしまして、その線路設備等の課税標準は、その施設の建設費のうち鉄道
事業者の負担額の割合に相当する額とするものであります。
次は、四四ページ、第三百四十九条の三第十七項の改正でございます。これは従来同項に規定されております内容が第十三項において規定されることとなったことに伴い不要になりましたので削ることといたしまして、新たに第十七項として、新たに営業路線を開業するために設けた一般自動車道について、その課税標準を新設後五年度間は価格の三分の一、その後の五年度間は価格の三分の二とするものであります。
次は、電気ガス税について御説明申し上げます。
四五ページの第四百八十九条第一項第二十二号の改正でございます。これは過酸化ソーダ、珪酸ソーダを非課税品目から削除するものであります。
それから四六ページ、第四百八十九条第二項の改正でございますが、人工軽量骨材(頁岩を原料とするものに限る。)及びブチルゴムを三年間非課税とするものであります。
これらの改正規定は、
昭和四十五年六月一日から施行するものであります。
同じく第四百九十条の二の改正規定でございますが、これは電気ガス税の免税点を、電気については六百円、ガスについては千二百円に引き上げるものであります。
この改正規定は、
昭和四十五年五月一日から施行しようとするものであります。
次は、四六ページの軽油引取税でございます。
第七百条の三の改正は、自動車の内燃機関の燃料として、灯油等の炭化水素にアルコールを混入したもの及びトルエンという単一の炭化水素が使用されていることにかんがみ、課税の公平をはかるため、これらの燃料に対しても軽油引取税を課税することができるようにしたものであります。
なお、本条の改正規定は、
昭和四十五年六月一日から施行しようとするものでございます。
それから少し飛ばさせていただきまして、五二ページの附則第十五条第三項及び第四項の改正でありますが、これは重油にかかる水素化脱硫装置及び廃油処理施設について固定資産税の課税標準の特例措置の期限を延長し、
昭和四十八年一月一日までの間に新設されたものについて適用しようとするものでございます。また、第八項の改正は、外国貿易船による物品運送用コンテナについて固定資産税の課税標準を、
昭和四十五年度分から
昭和四十七年度分まで価格の二分の一とするものでございます。
五三ページ、附則第十五条第九項の改正でございます。これは国内路線に就航ずるYS11型航空機について固定資産税の課税標準の特例措置の期限を延長し、
昭和四十九年一月一日までの間に新たに就航したものについて適用しようとするものでございまして、また、第十項の改正は、営業用倉庫について固定資産税の課税標準の特例措置の期限を延長し、
昭和四十八年一月一日までの間に新設されたものについて適用しようとするものでございます。
次に、五四ページの附則第十八条から六四ページの附則第二十九条までは固定資産税及び都市
計画税の負担調整措置についての規定でございます。
五四ページの附則第十八条第一項の改正規定でございます。これは宅地等に対する固定資産税についてその宅地等の新評価額の
昭和三十八年度分の評価額に対する上昇率に応じて三
段階(三倍未満、三倍以上八倍未満、八倍以上)に区分し、その区分に応じて、毎年度、それぞれ前年度の税負担の一割増し、二割増し、三割増しを限度とすることとされていました。これを新たに上昇率が二十五倍以上のものについては、毎年度、前年度の税負担の四割増しを限度として固定資産税額を求めることとするものでございます。
次に、五六ページの附則第二十五条第一項の改正規定でございます。これは
昭和四十五年度分及び
昭和四十六年度分の宅地等に対する都市
計画税については、その宅地等の新評価額の
昭和四十四年度分の評価額に対する価格上昇率の区分に応じて二倍未満、二倍以上四倍未満、四倍以上の三
段階に区分し、その区分に応じて、それぞれ前年度分の税負担の三割増し、六割増し、九割増しを限度として都市
計画税額を求めようとするものでございます。
それから少し飛ばさせていただきまして、六五ページでございます。第三十一条第二項の規定でございます。これは毛紡績糸及び毛織物の製造に使用する電気に対して課する電気ガス税の税率を、
昭和四十五年六月一日から
昭和四十七年五月三十一日までの間百分の四とするものでございます。
同じく六五ページの第三十六条の規定でございますが、これは住民税における譲渡所得の課税の特例に伴う所要の規定の整備であり、
土地等にかかる譲渡所得は、従前どおり国民健康保険税の所得割額の案分の基礎に含めるものとするものでございます。
なお、この改正規定は、原則として、
昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用しようとするものでございます。
次は六六ページでありますが、第三十七条でございます。これは所得税において、退職手当等の支給額が前職を通ずる勤続年数を基礎として算定されている場合の退職所得控除額の算定
方法につき、所要の合理化を行なうこととされております。このことに伴いまして、
昭和四十五年分の退職手当等にかかる住民税のうち、すでに納付されているものについて、還付等の手続が必要となる場合がありますので、そのための所要の規定の整備でございます。
なお、退職所得にかかる住民税の特別徴収税額表の全文改正を行なうこととしておりますが、これは、所得税における税額表の改正に伴い、退職手当等の金額の
段階区分を所得税のそれと一致させるための改正でございます。
以上、簡単でございますが、補足説明を終わらせていただきます。