○堀
委員 私の考えを申し上げますと、欧州でそういう
銀行ができますことは、
国内法としてはこれは
銀行法も
証券取引法も
関係がございません、欧州ですから。法律的に多少
効果があるのは、要するに外為の為替管理の問題だけが法律的にはここに介入する余地がありますけれ
ども、ほかのものは介入できないことでありますから、私はこのこと自体は、法律的にはどうしていいとかいけないとかいう問題にはなりにくい性格を持っておると思うのであります。しかし、それにしても、それに参加をするものは
国内の免許を得ておる
金融機関でありますから、さっきの公共性の点からいえば、おのずから、大蔵省で正しい指導方針が示されるならばその指導方針を順守するということは、これまた法律的な問題はなくても当然であろうと私は思うのであります。
そこで、私はこう考えておるわけであります。外国にできたものでありますから、外国の
企業との間の競争ということは当然にあるわけでございまして、外国の
企業との競争という
関係では、私は、証券会社もいまの新しい投資
銀行も、外国の法人との
関係においては共通のベースで競争をすることは当然だろうと思うのであります。それがたとえ
日本から出資をした外国の法人、子会社であっても、純粋の外国の法人になっておるものは、向こうのエリアの中での競争ですからいいと思うのですが、問題は、
国内の
企業が外国で
発行する社債なりあるいは株式なりの問題についてはちょっと問題があろう、私はこう考えるわけであります。
その例をちょっとかりに申し上げますと、Aという
日本の
国内の会社が欧州で
転換社債なら
転換社債を投資
銀行を通じて出すとかりにいたしますならば、その話は、そのAという産業会社は本社は
日本にあるわけですから、欧州の出先で、だれかが行ってその投資
銀行と話をするということになるのか。あるいは、Aという産業会社は
国内にある投資会社の本家の
金融機関と話をすることになるのか。結果としてどっちになるかは実はわからないわけです。そうすると、事実的には
国内で証取法六十五条に違反することが行なわれていて、結果だけが欧州で出てくるということになるとすると、これは
国内秩序上ちょっと問題があろうか、こういう
感じがしておるわけであります。
そこで私が申し上げておきたいことは、いまの投資
銀行の設置の問題についてはそれでいいのでありますが、少なくとも
国内に本社があり、
国内法人であるものは、
海外における社債、株式等の
発行その他の業務については証券会社の支店をもって当てる。そうしてこの投資
銀行においてはこの点はやらせない。しかし、
海外における法人
企業は、それが
日本の会社の子会社であろうとも、向こうにおける外国の法人ならばそれは投資
銀行も証券会社も対等にやっていいではないか、こういうのが実は私のいまの提案なんです。そういう交通整理ができておれば、当面この問題についての混乱は防げるのではないか、こういう
感じがいたしますが、いま大臣御検討中ですから直ちに御返事がいただけないかもしれませんが、一応ちょっと何らかのお答えをいただきたいと思います。