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堀委員 いや、こういうものをやりますということはわかるのですよ。片方のハードのほうは、こういう機械を五年先に何台にしたいというのはわかるのですよ。しかし、ソフトウエアは、いまのこういうものと、こういうものと、こういうものでやりますというのはわかっても、それがいつまでに幾つあったらいいなんという問題じゃないですよ、これは。需要と供給のバランスで、片方が使いもしないのにソフトを幾ら
開発してみたって、こんなもの役に立たないわけでありまして、必要のあるソフトウエアを
開発するのでなければ問題にならないわけで、私は、それが
計画のようなものに乗るのかどうか、非常に疑問があるのです。幾つあったらこれで用足りるというものではないと思いますから。数が規定されるべき性格のものになっていないと私は思うのですよ。その種類は規定できますよ。こういうものと、こういうものをやりますということは書けますね。しかし、一体どういう今後の情勢に応じて——機械というのは同じものですからいいのですが、需要の側としては、これは非常にパターンがいろいろあるので、汎用といったって、その
目的によって汎用性が違うわけですから、だからどの機械でもいけるということの
一つの問題もあるでしょうし、そうではなくて、
特定の機械でもきわめて汎用的なものもあるし、いろいろあると思うのですね。
そこで、私、非常に疑問があるのですが、
あとの
質問者と
大臣との
関係がありますからちょっと締めくくりをしておきたいのでありますが、
大臣、私はずっとこの問題をいまやってまいりまして、特にきょうは第二章だけを
特定して実は論議をしてまいりました。どうも私は、この第二章でこういうふうに
特定をされておる中で、まあ少なくとも第三条は、さっきの
法制局の見解にもありましたように、この法文の書き方は、いささか誤解を招くと思うのです。要するに「
電子計算機利用高度化計画は」と、こう言った以上は、すべての
電子計算機利用高度化計画というものが包括されるにもかかわらず、その下に
特定をした。だから、要するにこの
法律にいう
電子計算機利用高度化計画というのはこれだというふうにでも
特定しなければ、こんな
法律の書き方は、
大臣、私は大体あり得ないと思うのですね。そういうふうなこと。
それから、さっきの技術者試験の問題も、これは官房
長官の御
出席をいただいて
確認をしたいんですが、どうも私はこれは、そんな
制度がないものを、これだけにあらためて
制度をこういう形で設けるのなら、もう少し慎重に検討して、やはりプログラマーにも、システムエンジニアにも、今後能力の差によっていろいろな
段階があって私はいいと思いますよ。そうするならば、そういうプログラマーの
段階における一級の資格とか何らかのものを付与したって、私はちっともかまわないと思いますから、やはりさっきの
答弁の中に
法制局が答えておりますように、何かを持っているということを国家がオーソライズをするんだという
意味は、何もただ試験を受けたということだけで
処理をしなくてもいいのではないか。そういう問題は、どうも私は今後の問題としては、いまさっき
行政管理庁の
長官も
お話がありましたけれ
ども、
昭和四十三年十一月からかかっていて、
政府の中においても、
政府内におけるいろいろな
処理についても、まだはっきりしたこれからのめどが立っていないという
お答えもあったくらいのことでありますから、私はこの第二章の中に書かれておる問題については、もう少し検討を深めて、全体との総合的な一環の中で
処理をすることをしたほうがいいんではないか。拙速によって中途はんぱなものを
制度の上に書くことは、私はやや問題があろうかという感じがいたしますので、きょうは特に第二章だけをやらしていただいたわけでありますけれ
ども、通産
大臣のそれに対するお考えを少し
伺いたい。特にいまの試験の問題、
調査簿の問題等は、もしどうしても必要があるのならば、いまの第三条がもう少しわかりやすく書かれるということで、その中の修正が
処理をされれば、
あとの第五条、第六条についてはこの際特に必要がないのではないかというような感じもいたしますので、
大臣のちょっと御見解を伺っておきたいと思います。