○宮澤国務
大臣 まず、最初の通報、それから
ガス会社の処置でございますけれ
ども、このたびの場合は、私の
調べました限りでは、
ガス会社の修繕車がほぼ十数分の間に到着をしておりまして、これは多少偶然の事情もあったようでございますけれ
ども、まず処置としてはあまり非難のできない早さではなかったかと考えております。
それから、警察に対する通報は、
事故が起こりまして十分ぐらいで市民からあったそうでございます。したがって、警察はすぐに人員を派遣したわけでございましたが、これが避難の問題と
関係がございますので、意外にたくさんの人がその周辺におりまして、少数の警察官で立ち入り禁止区域を設定するというようなことがとうていできないような状態であったときに
爆発が起こった。警察官自身も実は重傷を負った、こういうことであったように思います。したがって、この点は
横山委員の言われますように、
ガスというものは
爆発に
発展する危険が相当高いんだということについて十分周知徹底をさせる私
どもの努力も、実は足りなかったのではないであろうか、こう考えております。なお発火の
原因が何であったかということにつきましては、自動車がイグニションを入れたということであるという説と、むしろ
現場におりました多くの人は、それより前に火が少しずつ燃えておったということを言っておる人のほうが多うございます。これは究明に待ちたいと思います。
それから、救急体制でございますけれ
ども、何ぶんにもこれは
罹災者の数の推定とも
関係いたしますが、二十幾つの
病院に収容いたしました。このことが、近くに大きな
病院があって全部というわけにもいかなかったので、その結果、
罹災者の数等もいろいろ重複計算されたりしたわけでございますが、まあこういうことを申してよろしいかどうか、
現場におりました私の印象から申しますと、何ぶんにもまっ暗であり、どこにだれがいるかわからぬというような実は
状況でございました。また、遺体の収容されております寺に弔問に参りましたが、そこにもそういうようなことがございまして、ある程度の混乱は避けられなかったのではないか。これは御批判ごもっともでございますけれ
ども、そのような印象を私としては持ったわけでございます。
それから安全基準の問題、これは非常に大切な問題でございますが、確かに今度のように他工事で埋設されておる導管に影響が及ぶというような場合には、工作物としてのその導管をつるにしても、やぐらで受けるにいたしましても、その受け防護あるいは
つり防護の強度なり基準なりについて、従来十分な規制規定がございません。これは私は
一つ反省すべき欠陥であると思います。それは工作物基準についての欠陥でございます。それから保安基準につきまして、少なくともこの程度の頻度で
ガス漏れのチェックをすべしというようなことにつきましては、従来指導によってやらせてはおりますけれ
ども、保安基準というものを、こういう他工事の場合にも事前に国に出させて、それに対して国が改善命令ができるというようなところまでは、従来の
法律ではできなかったわけでございます。新法ではこれができるようになりますが、これらの点の法制の欠陥については私
ども反省もいたしておりますし、また、幸いにしてこのたびの新法によりまして整備ができますので、速急に整備をいたしたいと考えております。