○中村(重)
委員 性格というのか、たてまえというのか、それは私もわかってお尋ねをしておるのですよ。ところが、いまあなたのほうで、四十七年度の計画をお出しになっていらっしゃるのですが、都市ガスは、四十二年度に八百十七万二千戸ところが四十七年度には一千二百十一万九千戸ですよ。いいですか。これに対してLPガスは、四十二年度に一千二百九十七万二千戸です。これが四十七年度には一千五百十五万戸こういうことでございますから、これはもう、LPガスの伸び率というものはここで非常に低いわけです。都市ガスはもう、異常にこの伸び率が高いわけですよ。
こうなってくると私の疑問というものが出てくるわけです。要するに、この
法律の
改正案というものの柱が簡易ガス事業というものを設けたということなんです。それは、LP業者がやっているボンベの一本売り、それをできるだけ導管供給にして直していくということが、料金の適正化をはかる上からも、保安の完全を期する上からも必要であるということなんです。それならば、LPガス事業というものの導管供給に対する計画というものが
改正案の柱ですから、その計画というものが当然なければならないと私は思うのです。そして、あわせて
改正案に対する説得力というものが私は出てくると思うのです。それをお持ちになっていらっしゃらないのです。だから私は、この
改正案というものは、都市ガス業者に簡易ガスという名の、いわゆるみなす一般ガス事業という形において事業をやらせるということがねらいの
法律案みたいになっているんだ、こういうのです。それでは本来の都市ガス業者に対するところの、いわゆる導管供給による供給というものをサボらせる結果になるのではないか。
いまの五カ年計画の中に、都市ガスとLPガスというものは違うのだから、なじみにくいとおっしゃるのだけれ
ども、これは五条六号によりましても、いわゆる本管との接続というような
見通しはどの
程度かということに対しましては、これは明記していらっしゃいませんが、三年以内を考えていらっしゃるのですけれ
ども、私
どもは一年ということを
指摘したのです。三年以内ということを考えていらっしゃる。それならば、四十七年度の五カ年計画のその供給区域の中において、都市ガス業者が導管と本管と三年以内にはつなぐのだということで、その供給区域の中にみなすガス一般事業の許可というものが当然出てまいります。そして初めて四十七年度の五カ年計画の中に、その供給区域がどの
程度かということが出てこなければならない。私は当然出てくるだろうと思うのです。したがって、五カ年計画の中にみなすガス一般事業というものをどの
程度織り込んでいこうとしておるのかということぐらいの見当は、しておられるだろうと私は思う。しておられないとすれば、職務怠慢もはなはだしいと私は思うのですよ。また、いま私が申し上げますところのこの簡易ガス事業というものが柱である以上は、簡易ガス事業というものがこれからどの
程度伸びていくのか。ボンベ売りと導管供給とを含めましたものがこの
程度の伸びでございますなんというようなあいまいなものでなく、これが
一つの柱だから、この柱に沿った計画というものがあってしかるべきだと思うのです。それがなければならないと思うのです。その点を私はお尋ねしているのです。