○廣瀬政府
委員 福祉年金は
国民年金法においていろいろ規制しておりますが、
国民年金法の六十五条に一つの原則がありまして、
福祉年金は公的年金給付を受けている間はその
支給を停止するというのが原則になっております。したがいまして、この原則からいいますと、いわゆる公務扶助料等につきましても、これは公的年金の一種でございますので、たてまえは
福祉年金の
支給が停止になるわけでございますが、ただし公務扶助料あるいは援護法による遺族年金等は、いずれも戦争公務という特殊な原因に基づいて
支給されるものでございまして、一般の公的年金とは性格が違うというふうに私も思っております。そこで、
国民年金法におきましても、このような戦争公務に基づく公的年金の
支給を受ける方につきましては、ある一定の限度を設けまして、その限度内において公的年金がそれに達しない場合には、その差額を
福祉年金として併給するということになっておるわけでございます。
それで、現実の数字を申し上げますと、
昭和四十四年度におきましては、戦争公務と
福祉年金の併給額の限度額が十四万四千八百円ということになっております。この内訳を申しますと、兵の場合は、四十四年度におきまして公務扶助料が十三万五千三百六十一円ということでございまして、その差額、すなわち九千四百三十九円というものが
福祉年金として出される仕組みになっておったわけでございます。ところが、四十五年度の恩給法の
改正に基づきまして、公務扶助料が十三万五千三百六十一円が十五万七千百二十五円に引き上がる予定でございます。従来も公務扶助料が毎年引き上がってきたわけでございますが、この場合には、従来から併給を認められておりました
福祉年金の額が少なくとも減らないように考慮いたしまして、その限度額を
引き上げてきたわけでございまして、四十五年度におきましても、公務扶助料の
引き上げに伴いまして併給限度額も
引き上げまして、四十五年度では十六万七千三百円に
引き上げるという案になっておるわけでございます。したがいまして、その差額、すなわち一万百七十五円が四十五年度において
福祉年金の併給額とされる予定でございます。したがいまして、まあ若干ではございますが、四十四年度に比べまして、
福祉年金の併給額が九千四百三十九円から一万百七十五円に引き上がるわけでございますから、わずかではございますが、
福祉年金の額もそれだけ引き上がるというふうになっております。