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1970-03-19 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年三月十九日(木曜日) 午後零時十九分
開議
出席委員
委員長
倉成
正君
理事
伊東 正義君
理事
小山 省二君
理事
佐々木義武
君
理事
増岡 博之君
理事
粟山 ひで君
理事
田邊 誠君
理事
大橋 敏雄君
理事
田畑 金光君 有馬 元治君
小此木彦三郎
君 梶山 静六君
唐沢俊二郎
君 小金 義照君 斉藤滋与史君
松山千惠子
君 向山 一人君 渡辺 肇君
川俣健二郎
君 後藤 俊男君 島本 虎三君 藤田
高敏
君 古寺 宏君 古川 雅司君 渡部 通子君 寒川 喜一君 寺前 巖君
出席国務大臣
厚 生 大 臣
内田
常雄
君
出席政府委員
厚生大臣官房長
戸澤
政方
君
厚生省児童家庭
局長
坂元貞一郎
君
厚生省保険局長
梅本 純正君
厚生省援護局長
武藤き一郎君
委員外
の
出席者
社会労働委員会
調査室長
濱中雄太郎
君
—————————————
三月十九日
理事田川誠一
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
佐々木義武
君が
理事
に当選した。
—————————————
三月十八日
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第五五号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第七〇号)
心身障害者福祉協会法案
(
内閣提出
第六九号) ————◇—————
倉成正
1
○
倉成委員長
これより
会議
を開きます。 おはかりいたします。
理事田川誠一
君より
理事辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉成正
2
○
倉成委員長
御
異議
なしと認め、許可するに決しました。 次に、
補欠選任
を行ないたいと思いますが、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉成正
3
○
倉成委員長
御
異議
なしと認め、
理事
に
佐々木義武
君を指名いたします。 ————◇—————
倉成正
4
○
倉成委員長
内閣提出
の
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
、
心身障害者福祉協会法案
を
議題
とし、審査を進めます。
倉成正
5
○
倉成委員長
提案理由
の説明を聴取いたします。
厚生大臣内田常雄
君。
内田常雄
6
○
内田国務大臣
ただいま
議題
となりました
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御説明申し上げます。
戦傷病者
、
戦没者遺族
及び未
帰還者
の
留守家族等
に対しましては、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
、
戦傷病者特別援護法
、未
帰還者留守家族等援護法等
により、各般にわたる
援護
の
措置
が講ぜられてきたところでありますが、今般さらにこれらの
援護措置
の
改善
をはかることとし、この
法律案
を提出いたした次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
について御説明申し上げます。 第一は、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部
改正
でありまして、まず
障害年金
及び
障害
一時金並びに
先順位遺族
にかかる
遺族年金
及び
遺族給与金
の額について、
恩給法
による
傷病恩給
及び
公務扶助料
の
増額
に関連し、
増額
を行なうことといたしております。 また、
恩給法
に定める
特別項症
から第六項症までの
障害
にかかる
障害年金受給者等
が
公務傷病
によらないで死亡した場合に
遺族
に
支給
する
遺族年金
及び
遺族給与金並び
に
勤務関連傷病
によって死亡した被
徴用者等
の
遺族
に
支給
する
特例遺族給与金
の額は、現在
公務死
にかかる
遺族年金
及び
遺族給与金
の額の六〇%
相当額
となっておりますが、これを七五%
相当額
に引き上げることといたしております。 次に、
障害年金
の
支給対象
についてこれを拡大し、
軍属
、準
軍属
の本来の
公務
にかかる
障害年金
の
支給対象
が現在
特別項症
から第三
款症
までとされておりますものを、第五
款症
まで拡大すること等といたしております。 さらに、現在
扶養親族
に関する
加給
の行なわれていない第二
款症
から第五
款症
までの
障害年金
につきましても、
受給者
に妻があるときは、
加給
をすることといたしております。 そのほか、満
洲開拓青年義勇隊員
の
昭和
二十年八月九日前の
公務傷病
及びこれによる死亡についての
障害年金
、
遺族給与金等
の
支給
、準
軍属
のうち被
徴用者等
についての
障害年金等
の額に関する
改善
及び
公務傷病
に併発した
傷病
によって死亡した準
軍属
の
遺族
に対する
遺族
一時金の
支給
を行なうことといたしております。 第二は、未
帰還者留守家族等援護法
の一部
改正
でありまして、
留守家族手当
の
月額
を、
遺族年金
の
増額
の割合に準じて引き上げることといたしております。 第三は、
戦傷病者特別援護法
の一部
改正
でありまして、
長期入院患者
に
支給
する
療養手当
の
月額
を
増額
する等の
改善
を行なうことといたしております。 第四は、
昭和
四十二年及び
昭和
四十四年の
関係法令
の
改正
により、
特例遺族年金
、
特例公務扶助料等
を受けることとなった
戦没者等
の妻に対し、
戦没者等
の妻に対する
特別給付金支給法
による
特別給付金
を
支給
することといたしております。 第五は、第四
款症
にかかる
傷病年金等
の
受給者
の妻に対し、
戦傷病者等
の妻に対する
特別給付金支給法
による
特別給付金
を
支給
することといたしております。 第六は、
昭和
四十四年の
関係法令
の
改正
により、
特例遺族年金
、
特例公務扶助料等
を受けることとなった
戦没者
の
父母等
に対し、
戦没者
の
父母等
に対する
特別給付金支給法
による
特別給付金
を
支給
することといたしております。 以上がこの
法律案
を
提案
いたしました
理由
及び
内容
の
概略
でありますが、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま
議題
となりました
心身障害者福祉協会法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び要旨を御説明申し上げます。
心身障害者
の
福祉
につきましては、近時、
社会的関心
もますます高まっており、
政府
といたしましても、その施策の
充実強化
に鋭意努力をいたしておるところであります。 なかんずく、
家庭
において適切な
保護
、
指導等
を受けられない
心身障害者
に対しましては、これを
保護
するとともに、その更生を促進するため、
障害者
の年齢、
障害
の種類、程度に応じて、
精神薄弱者援護施設
、
精神薄弱児施設
、
重症心身障害児施設等各種
の
福祉施設
を整備し、そこにおいて
保護
、
指導
または
社会的自立
のための
訓練等
を行なっているところであります。 ところで近年に至り、これらの
施設
に加えて、新たに
独立自活
の困難な
心身障害者
のため、
保護
、
指導
、治療、
訓練等各種
の機能が有機的に整備され、これらの
障害者
がそこにおいて安心して
生活
を送れるいわば一つの
地域社会
ともいうべき総合的な
福祉施設
を早急に
建設
すべきであるという強い要望が各方面から高まってまいりましたので、
政府
といたしましては、
昭和
四十二年度から
年次計画
により、群馬県高崎市郊外に、このような
社会的要請
にこたえるための総合的な
福祉施設
の
建設
を進めてまいったところでありますが、この
施設整備
も着々と進行いたし、いよいよ
昭和
四十六年度から開所できる見込みとなりました。 このような
施設建設
の趣旨にかんがみ、その
運営
については、その特色を十分発揮させ得るよう配慮する必要がありますので、
政府
といたしましては、慎重に検討を重ねた結果
特殊法人
としての
心身障害者福祉協会
を新たに設立し、同
協会
にこの
施設
の
運営
を行なわせることが適当であると考えまして、今回これに必要な
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
心身障害者福祉協会
は、
独立自活
の困難な
心身障害者
が必要な
保護
及び
指導
の下における
社会生活
を営むことができる総合的な
福祉施設
を設置して、これを適切に
運営
し、もって
心身障害者
の
福祉
の向上をはかることを目的とするものであります。 なお、
協会
は、
心身障害者
の
保護
及び
指導
に関する
調査研究
、職員の
養成研修等
の
業務
をもあわせて行なうことといたしております。 第二に、この
協会
の
資本金
については、
協会
が設置
運営
する
施設
の用に供する土地、建物その他の
設備等
のすべてを、
協会
の設立の際に
政府
が現物で出資することといたしております。 第三に、この
協会
の
業務
の
公共性
、
特殊性
にかんがみ、
協会
の組織、
業務
、財務、
会計等
に関し、必要な規定を設けるとともに
厚生大臣
の監督のもとに置くこととし、その
運営
の適正を期することといたしております。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
並びに
内容
の
概略
でありますが、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
倉成正
7
○
倉成委員長
本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十六分散会