○
後藤委員 いろいろといま
説明されたわけですがね、ただ
賃金体系の問題について
組合のほうは
反対だし、あなたのほうは早いところのんでもらいたいという気持ちがある。その上に立って、なかなか
組合が相手にしてくれぬ、なんぼ言うても相手になってくれないから、やむを得ずこうやったんだ、こう言われるわけでございますけれども、そういうやり方というのが、はたして法的に正しいやり方なのかどうかという点なんです。いわば
労働組合としましては、あなたのほうから
提案しておられる新しい
賃金の
体系については、これはもう絶対
反対だという条件のもとに戦いを進めておられたと思うのです。しかも団体交渉は、この問題については、やはり回を重ねてやっておられるわけなんですね。ところが、
労働組合のほうの言いますのには、新
賃金体系、いわゆる
賃金の
体系を変更しなければいけないという問題かどうかという点からひとつ論争をしていこうではないか、こういうふうな
意見だったと聞いております。あなたのほうとしては、一刻も早くこれをのんでもらわぬと
職員が損する、こういう言い方だと思うわけなんですね。いずれにいたしましても、
先ほど言いました
昭和四十四年の三月でございますか、
就業規則を一方的にあなたのほうで
改正されたということは、これは間違いないと思うわけなんです。どんな理由があろうとも、これは一方的にやられたことは間違いないと思います。ただし、何べんも言いますように、その
就業規則の中には、問題になっておる新しい
賃金の
体系まで含まっておるわけなんです。といたしますならば、
組合のほうとしても、この
就業規則をなぶるということは、自分の
賃金がなぶられるということになってくるわけでございますから、そうなれば、何もあなたのほうから
提案したものを
組合が協力するというスタイルではなしに、
労働基準法の第二条じゃございませんけれども、労働条件の一番大切な問題だから、対等な
立場でこれをきめなければならない。これははっきりしておると思うのでございます。ただ、あなたのほうの
説明を聞いておると、おれのほうがいいものをつくったら、
組合のほうが協力せぬからだめなんだというようなものの言い方に私には聞こえてしようがないのであります。ですから、いままでの
就業規則を一方的にあなたのほうでなぶられたという理由につきましてはいろいろありましょうけれども、最終的な結論として
就業規則そのものは
賃金の中身の問題まで含まれておる。しかもいままでどおりの
賃金ならいいけれども、新しい
賃金体系に変えてしまうということまで含まれておるところの
就業規則を、あなたのほうとしてはやむを得なかったからやったのだ、やむを得なかったからやったのだということでは、
労使の問題として扱い方が非常にまずいと思うのです。やり方としては非常に強引ではないか。しかも
先ほど言われましたように、
昭和三十九年からたびたび
協定を結んでおられるわけなんです。あなたのほうが言っておられるように、
賃金体系の変更についてはまことに大きい問題であるから慎重にかつ長
期間でやりましょうという
協定を、二回も三回も結んでおられるわけなんです。だからあなたのほうとしても、
賃金体系をなぶるということはたいへんなことだということは十分御
承知なんです。そういうような
経過を考えてみるときには、いままで申されましたような
情勢があるといたしましても、
就業規則を一方的に
改正をしてしまって、既成事実をつくったようなかっこうで新
賃金体系を
労働組合にのましてしまう、こういうようなやり方は私としては納得できないし、
労使問題の扱いとしてはまことにまずいやり方ではないか。さらに
紛争をあとへあとへと延ばすようなやり方になってくるわけなんです。こういうことをやっておらぬとするならばもっと問題は
解決しておるかもわからぬと思いますけれども、こういうような一方的な強引なことをやられることにおいて、今日すら新
賃金体系はまだ
解決しておらぬじゃないですか。その辺のところへもこの問題は大きく響いておると私は思うわけなんです。だから現在
管理者の代表といたしまして、この
就業規則を一方的にやったということにつきましては、これはまことに申しわけなかった、やり方はまずかった、考え直す必要がある、こういう御
意見であるならば、そういう御
意見をひとつお答えいただきたいと思います。