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島本委員 これはもう少し
大臣に対してはっきり聞いておかなければならないのは、前からのいきさつであります。そしていろいろ
答弁もございまして、この点はっきりしないままに終わっている、あるいはもう時期の問題や、その周囲の状況からして、理解しないままにこれは
前回はここを通った、こういうような
実態であります。これは全部理解して通ったのではなかったのでございます。その中で、この問題に対しては、いま言ったような防衛施設の特殊性であるとか、またいろいろな機密の保護の必要であるとか、こういうようなことを往々にしていわれておったわけでありますけれ
ども、しかし、それならば他の
企業に対してもそれがあるわけであります。どうもこれは、いまいろいろ言われましても、依然として
現状におきましても、これは軍隊という用語はまだ使っておらない段階の中で、ただそこだけ一これは米軍は違います。
日本の場合は、自衛隊だけは他の
機関、他の団体、こういうものと特に違う神域であるということで、これには一切手を触れるな、そして当然これはもう
紛争処理、
被害を受けたからそれに対してはっきりこれはできるのだ、
紛争の
解決を求められるのだ、こういうような基本線でやるのですけれ
ども、いままでのいわゆる基地周辺法並びに特損法、こういうようなものによると、
行政的に、恩恵的に与えられるわけであります。恩恵的なものであります。それが、
紛争処理によってやるのではなくて、あくまでもやった行為は正しいのである、したがって、そういうようなことを認める前提においての
被害の補償と申しますか、こういうようなことが行なわれておったのであります。そうすると、あくまでも軍隊でもない、それからそういうような産業
関係においても、他にも重要なる
一つの位置づけを持つ
企業だってあるはずであります。そっちのほうに対しては、やはりこの
公害紛争の
処理、必要によっては秘密を漏らさないような、こういうことで立ち入りをするようなこともあるでしょう。それと同じようにして自衛隊の中をやっても差しつかえないし、しかるべきような
状態にあるはずなのに、なぜ神域として自衛隊のほうだけは恩恵的にやってやる、やる行為に対して何も文句を言うことはできないのだ。これはやはり何といっても
長官疑問として残るはずであります。私はその理をただしているのであります。ですからこれはまだ釈然としないままで
前回通ったのだ、この
事態だけは
長官、認識しておいてください。私はこの前からこれに携わっておりますから十分このいきさつは知っておるはずであります。したがって、そういうようなところで、やはり依然として恩恵的に施すものであり、
紛争処理のために
原因を取り除くというところまでいっておらない、
和解というところまでいっておらない、依然として騒音やいろいろな
被害を与えながらも、これによって待ってくれ、がまんしてくれというような、いわば恩恵的な
措置であります。やはり今回の
法律もそれで満足せよと、こういうようなものであるのかどうか。
内容は私知りませんけれ
ども、それはやはり理が通らないんじゃないか、こういうように思う。ただし、これは米軍の場合には地位
関係の条約がございますから、協定がございますから、これはもうここで言える何ものでもございません。しかしながら、やはりこういうようなことに対してはっきりしておかないとどっかが間違っちまう。私
どもは常にこれを心配しておりまして、まあ
御存じでしたらこの際お聞かせ願いたいと思います。