○斉藤(正)委員 以上で、防衛庁
関係の気象に
関係してのお尋ねは終わります。
続いて、先ほど
奥田さんからもお尋ねがありましたけれ
ども、
ダム災害に対しましてお尋ねをいたしたいと思うわけであります。
過日の私の質問で、
ダム災害に対し
——電力会社が見舞いと称して金を支出したケースが、
天竜水系で前後三回、二場所、それから、吉野川水系で四国
電力が一回というような
お話がございました。私は、その見舞いという内容がきわめてばく然としておって、多分に補償的な
意味を持っておるのではないかというように解釈をいたしておるわけであります。
たとえば四十年災に対して、
電源開発株式会社は天竜市に五百万、四十三年災に対して、
電源開発株式会社は天竜市に五百万、佐久間町に五百万、別に新豊根分ということで一千万。さらに四国
電力は、穴内川に対して見舞いを出しております。いわゆる見舞い金というのは義援金的な性格を持っているとすれば、
地元その他の大手が三十万出した、五十万出したというときに、
電力会社もおつき合いをするという
程度は、これは見舞いということばに該当すると思いますし、義援金の募集に応じたということになると思いますけれ
ども、五百万円というような金はどうも見舞い金ではなかろう、補償的な
意味も多分に持っているのじゃないか。補償するという以上、うちにも落ち度があったということをみずから認めたことになる。しかし、それは口が腐っても言えないので、五百万出そうが一千万出そうが、多額の見舞い金ということで片づけている、こういうふうに私は解釈せざるを得ないわけであります。
通産省の
担当官に伺います。ほかに例はないということでありますけれ
ども、通産省が行政指導として、これは見舞い金を出しなさい、あるいは、出すべきではないというような指導は非常にむずかしいと思いますが、この辺の基準
——ずいぶん、あちらこちらに
ダム災害が発生をいたしておりますけれ
ども、一体どういう基準が妥当なのか。そしてまた、こういうことは行政指導としてやるべきことなのか、やるべきことでないのか、常識的に当事者が判断をすべきことだというふうにお
考えになっているのか。過日のお答えでその点がやや不明瞭でありますので、
ダム災害に対する
電力会社の見舞いという解釈を、明確にお願いをいたしたいと思うわけであります。