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1970-03-25 第63回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年三月二十五日(水曜日) 午後零時四十分
開議
出席委員
委員長
受田 新吉君
理事
加藤 六月君
理事
小峯 柳多君
理事
後藤
俊男
君
理事
田中 昭二君
理事
河村 勝君
小此木彦三郎
君
左藤
恵君 佐藤 守良君 野中 英二君 古屋 亨君
久保
三郎
君 高田 富之君
長谷部七郎
君 横路 孝弘君 松本 忠助君 土橋 一吉君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
総理府総務長
官)
山中
貞則
君
出席政府委員
内閣総理大臣官
房陸上交通安全
調査室長
平川
幸藏
君
委員外
の
出席者
議 員
後藤
俊男
君
—————————————
三月十九日
交通安全対策基本法案
(
内閣提出
第八八号) 同月二十日
交通安全基本法案
(
久保三郎
君外四名
提出
、衆 法第一〇号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
交通安全対策基本法案
(
内閣提出
第八八号)
交通安全基本法案
(
久保三郎
君外四名
提出
、衆 法第一〇号) ————◇—————
受田新吉
1
○
受田委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
にかかる
交通安全対策基本法案
及び
久保三郎
君外四名
提出
にかかる
交通安全基本法案
を
一括議題
とし、順次
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
山中総理府総務長官
。
山中貞則
2
○
山中国務大臣
ただいま
議題
となりました
交通安全対策基本法案
につき、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 近年における
わが国
の
経済
の著しい発展に伴い、
自動車交通
は急激な伸展を遂げておりますが、これとともに
道路
における
交通事故
も逐年
増加
の一途をたどり、昨年一年間における
道路交通事故
による
死傷者数
は九十八万人を上回るというまことに憂慮すべき
事態
に立ち至っているのであります。また、
鉄道
及び
軌道
における
交通事故
並びに
船舶
及び
航空機
による
交通事故
は、幸いに必ずしも
増加
する
傾向
にはありませんが、一たび
事故
が発生した場合には、多数の
死傷者
を生ずるという重大な結果をもたらすものであり、その
防止
は、
道路
における
交通事故
の
防止
と同じく、一刻もゆるがせにすることのできない問題であります。 このような情勢に対処して、
政府
は、
交通安全対策
を最
重点施策
の
一つ
として取り上げ、諸般の
施策
を積極的に
推進
しているところでありますが、今後も予想される
道路
における
交通事故
の
増加
を抑制するとともに、
船舶
、
航空機等
による
重大事故
を
防止
するためには、総合的な
交通安全対策
をより強力に
推進
するとともに、
国民
のすべてがそれぞれの立場において国及び
地方公共団体
の
施策
に
協力
するという、いわゆる
国民総ぐるみ
の
体制
の確立をはかることが何よりも必要であると考えられるのであります。 このような見地から、
交通
の安全に関し、国及び
地方公共団体
、
車両
、
船舶
及び
航空機
の
使用者
、
車両
の
運転者
、
船員
及び
航空機
乗り組み
員等
の
責務
を明らかにするとともに、国及び
地方公共団体
を通じて必要な
体制
を確立し、並びに
交通安全計画
の
策定
その
他国
及び
地方公共団体
の
施策
の
基本
を定めることにより、
交通安全対策
の総合的かつ
計画
的な
推進
をはかることを
目的
として、ここに
交通安全対策基本法案
を
提案
することといたした次第であります。 次に、この
法律案
のおもな
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
交通
の安全に関する国、
地方公共団体
、
交通施設
の
設置者
、
車両
、
船舶
または
航空機
の
製造事業者
及び
使用者
、
車両
の
運転者
、
船員
及び
航空機
乗り組み員、
一般住民等
の
責務
を明らかにするとともに、
交通
の安全に関する
施策
の
実施
に必要な
財政措置等
について
規定
いたしております。 第二に、
総理府
に
内閣総理大臣
、
関係行政機関
の
長等
をもって構成する
中央交通安全対策会議
を、
都道府県
に
都道府県知事
、
関係地方行政機関
の
長等
をもって構成する
都道府県交通安全対策会議
を置く等国及び
地方公共団体
における
交通
の安全を
推進
する
組織
を
整備
することといたしております。 第三に、国及び
地方公共団体
は、
交通
の安全に関する
基本
的な
計画
及びその
実施
のための
計画
を
策定
し、これらの
計画
の
実施
を
推進
することといたしております。 第四に、国は、
交通環境
の
整備
、
交通安全思想
の
普及
、
車両
、
船舶
または
航空機
の安全な
運転
または
運航
の
確保
、
気象情報等
の迅速な
収集
及び
周知
、
車両
、
船舶
または
航空機
の
安全性
の
確保
、
交通秩序
の
維持
、
救急医療
の
充実
、
海難救助
の
充実
、
損害賠償
の
適正化
、
交通
の安全に関する
科学技術
の
振興等
をはかるため、必要な
措置
を講ずることといたしております。また、
地方公共団体
は、右に述べました国の
施策
に準ずる
施策
を講ずることといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
受田新吉
3
○
受田委員長
次に、
後藤俊男
君。
後藤俊男
4
○
後藤議員
ただいま
議題
となりました
交通安全基本法案
について、私は、
日本社会党
を代表して
提案
の
理由
を
説明
いたします。 今日も、
交通戦争
や公害問題などの
生活破壊
が加速的に進み、
国民
は命と
暮らし
を守るために非常に苦労をいたしております。御承知のように、
日本経済
の
高度成長
の過程で、
わが国
の
自動車保有台数
は著しく増大し、
昭和
五十年には約三千五百万台にもなるものと見られております。これは、現在の約千二百万台の
保有自動車
が今後五年の間に約三倍にも増大し、したがって
交通戦争
のエスカレーションも加速的に激しくなることを意味しております。 昨年の
交通戦争
の
被害者
は百万人に達しました。これは、
国民
百人に一人が
交通事故
の
被害者
となっていることを意味します。さらに、直接
被害者
の家族などを含みますと、
交通戦争
の
被害
は最も広範になっており、おそらく軒並み
被害
を受けるようになると申しても決して言い過ぎではないと思うのであります。
自動車
が三倍にもふえる五年後の
日本
は、すでに
政府
の
経済審議会
の
生活水準小委員会
さえも指摘し警告しておりますように
生活
の
安全度
はますます低下し、このままに放置するならば、
経済成長
による
国民生活
の
破壊
はますます激化していくのであります。したがって、
交通
の安全を
確保
し、公害を追放し、
労働災害
をなくすなど、
国民生活
の安全を確立していくことは、私
ども政治
をになうものの第一級の
課題
であり、
政府
にとっても最
重点政策課題
でなければなりません。
日本社会党
は、
国民
の命と
暮らし
を守る
政策
の実現を重視し、すでに幾つもの
基本
的な
対策
について
国会
に
提案
してまいりました。ただいま
議題
となっております
交通安全基本法案
もその
一つ
であります。 私
ども
日本社会党
は、この
交通安全基本法
をはじめ
交通
安全を確立するための
政策
や
法律案
を
昭和
三十九年から着手し取り組んでまいりました。 この
交通安全基本法案
は、すでに
昭和
四十二年の第五十五
通常国会
にわが党が
提案
して以来、これが本
特別委員会
の
審議
並びに
各党
の
協議
を進める一定の
役割り
を果たしてきたものと確信するのであります。そしていま、私
ども
の
交通安全基本法案
は、昨年の第六十一
通常国会
にやっと
提出
されました
政府案
との対比において、なお
基本
的に正しく妥当なものであり、また
国民
多数の理解と支持を得ることのできる
骨格
を持っており、さらに
野党各党
においても
基本
的には反対することのできない
内容
になっているのであります。したがって、私
ども
は、
政府
の
基本法案
が
提出
された後も、
政府案
の
基本
的な欠陥の
修正補強
を求めるとともに、継続して本
法案
の正しさと
妥当性
を主張してまいりました。いま不幸にして、
事態
は、
政府与党
の諸君が
交通
安全を
確保
し
国民
の命と
暮らし
を守る
基本
的な姿勢において、私
ども
と異なる見解を依然として主張しているために、
日本社会党
は本
法案
を
政府案
に対置するものとして本
委員会
に
提案
し、皆さんの慎重かつ十分なる御
審議
を求めることとなったのであります。 なお、本
法案
のおもな
内容
は、次のとおりであります。 まず、第一章について御
説明
いたします。 すなわちこの
基本法
のねらいは、言うまでもなく、
交通
安全のあり方を明らかにし、
交通
安全の
政策目標
を示し、国政の中の
交通安全行政
に
統一的指針
を与え、
総合的計画
の
推進
をはからせるためのものであります。よって本
法案
の
骨格
は陸、海、空にわたる
交通安全対策
の
基本
を示すとともに、総合的な
施策
の
実施
を促し、そのための国及び
地方公共団体
の
責任
と一体的な
実行
を
要求
しておるものであります。 次に
交通
安全を
確保
することは、国及び
地方公共団体
の
責任
であると同時に、
交通運輸事業者
もまた、その
責任
があることを明確にいたしました。 さらに、今日
交通戦争
に立ち向かう
交通
安全の
施策
は総合的であり、
実行
は
国民
的な
協力
による
総合体制
によってのみ可能でありますので、
国民
は
交通
の安全に関する国及び
地方公共団体
の
施策
に
協力
しなければならないことといたしております。 次に第二章について御
説明
いたしますと、まず第一に、
交通安全施設
の
整備
を国及び
地方公共団体
の
責任
によって行なわせることにいたしております。 なお、この点につき付言いたしますと、
施策
の
実行
には、言うまでもなく
財政的裏づけ
が十分でなければなりません。従来
政府
の
対策
は
財源措置
が十分でなく、
地方公共団体
の貧困な
財政
を一そう圧迫するような方法で進められ、ために
施策
の
実行
が阻害され、特に
機動性
を必要とするこの種の
対策
の
実効
があがらず、あたら貴重な人命と財産が失われつつありますので、この際、
政府
に、この
法律
の
目的
を達成するための
財源措置
について特段の考慮を払わせる必要があります。これは、第一章
総則
の第七条に
規定
を設けてあります。 第二に、
車両等可動施設
の
安全性
を
確保
することといたしております。 そのためには、それぞれの
保守基準
を一そう
適確
に高めてゆくことと、その
基準
が確実に守られるよう
規制
せねばなりません。近時、
企業性
の追求が急であって、その面からの
安全性
をくずす
傾向
がありますので、きびしく
規制
し、一そう
安度
を高めさせようといたしております。 第三に、
気象業務
の
体制整備
により、
安全運行
の
確保
をはかることといたしております。
気象条件
が
交通
安全に重大な
関係
を持っていることは多言を要しないところでありますが、特に
海上交通
や
航空交通
の安全に関しましては、現在の
気象業務
の
体制
をさらによく
整備
することが急がれなければなりません。 第四に、
運転者等
の面からの安全の
確保
について
規定
を設けております。すなわち
運転者
はいつでも
安全運転
ができる最もよい
条件
のもとに置かれねばなりません。そのためにはまず
労働条件
を改善し、過労からくる
事故
を防ぎ、
生活環境
もそれにふさわしいものに
整備
されねばなりません。 第五に、
交通規制等
を含む
交通秩序
の
維持
について
規定
を設けております。ここにおきましては、陸、海、空の全体にわたり、
大衆輸送
の
確保
と安全の両面から新たな
規制
も考慮しなければならないのであります。 第六に、
交通
安全の
教育
が
教育機関
、職域、地域で
計画
的に
実施
されるようにいたしております。 第七に、
交通事故
の
原因
を科学的に
究明
するため、
調査機関
の
設置等
が必要な
施策
を講ずることといたしております。
交通事故
のすべての
原因
が、
運転者等
の不注意と不可抗力に帰せられることは人権にも反するばかりか、問題の正しい解決を誤ることになります。
事故
の
原因
が正しく把握され、初めてその
責任所在
が明確にされて、その
対策
が立てられなければなりません。
交通労働者
の長い間の
要求
である
事故原因
の正しい
究明
をこの際ここで実現させようとしているものであります。 第八に、
交通事故
の
防止
に関する科学的かつ総合的な
研究等
につき
規定
しております。
交通事故防止
のための
研究
をより科学的かつ総合的なものとともに
技術開発
を
推進
し、またこれらの成果の利用の
促進
をはからんとするものであります。 次に第三章について御
説明
いたしますと、ここでは、
救急医療体制等
の
整備
と
自動車損害賠償保障制度等
の
充実
について
規定
しております。
救急医療体制
におきましては
脳神経外科医療陣営
の強化が緊急を要するものであります。
最後
に、以上の
施策
を
実行
するには、ただいまの
行政部門
は多岐にわたっていますので、これを統一的に
実行
させるためその
機関
の
整理統合
が必要でありますが、
行政委員会
を
設置
し、その
調整
をはかり、
対策
の
実行
を
促進
しようとするものであります。このため、
交通安全対策委員会
に関し第四章を、また
交通安全対策審議会
に関し第五章を、それぞれ設けております。 この点について、私
ども
は、一言強調しておきたいのであります。 すでに確認されてまいりましたように、
交通安全対策
を積極的かつ円滑に
実施
していくためには
交通安全行政
の一元化が絶対的に必要でありますが、
政府案
による
行政組織法
第八条の「その他の
委員会
」によるよりも、私
ども
が
提案
してまいりました
行政組織法
第三条の「
行政委員会
」によるほうが、はるかに
実効性
があり、はるかに積極的なものであり、今日の
交通戦争
が激化しエスカレートしつつある
状況
に正しく対応したものであることを
最後
に強調しておきたいのであります。 以上で
説明
を終わります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
—————————————
受田新吉
5
○
受田委員長
次に、
内閣提出
にかかる
交通安全対策基本法案
の
補足説明
を聴取いたします。
平川陸上交通安全調査室長
。
平川幸藏
6
○
平川政府委員
交通安全対策基本法案
につきまして、補足して逐条的に御
説明
いたします。 第一章は、この
法律
の
総則
を
規定
したものであります。 第一条は、この
法律
の
目的
を定めたものであります。すなわち、この
法律
は、
陸上交通
、
海上交通
及び
航空交通
の安全に関し、国及び
地方公共団体
、
車両
、
船舶
及び
航空機
の
使用者
、
車両
の
運転者
、
船員
及び
航空機
乗り組み
員等
の
責務
を明らかにするとともに、国及び
地方公共団体
を通じて必要な
体制
を確立し、並びに
交通安全計画
の
策定
その
他国
及び
地方公共団体
の
施策
の
基本
を定めることにより、
交通安全対策
の総合的かつ
計画
的な
推進
をはかることを
目的
としております。 第二条は、この
法律
に使用されております
用語
の
定義
を定めたものであります。 第五号は、「
陸上交通
」について定めておりまして、
陸上交通
とは、
道路
または
一般交通
の用に供する
鉄道
もしくは
軌道
による
交通
をいうものとしております。 第六号は、「
陸上交通
」について定めておりまして、
海上交通
とは、
船舶
による
交通
をいうものとしております。 第七号は、「
航空交通
」について定めておりまして、
航空交通
とは、
航空機
による
交通
をいうものとしております。 以上のほか、本条におきましては、「
道路
」、「
車両
」、「
船舶
」、「
航空機
」、「
船員
」、「
航空機乗組員
」、「
指定行政機関
」及び「
指定地方行政機関
」の
定義
を定めております。 なお、第六条以下に「
車両等
」という
用語
が用いられておりますが、
車両等
とは、同条の
規定
により、
車両
、
船舶
または
航空機
をいうものとされております。 第三条は、国の
責務
を定めたものでありまして、国は、
交通
の安全に関する
総合的施策
を
策定
し、及びこれを
実施
する
責務
を有するものとしております。 第四条は、
地方公共団体
の
責務
を定めたものでありまして、
地方公共団体
は、その
区域
における
交通
の安全に関し、国の
施策
に準じて
施策
を講ずるとともに、その
区域
の実情に応じた
施策
を
策定
し、及びこれを
実施
する
責務
を有するものとしております。 第五条から第十条までは、
道路
、
鉄道
、
港湾施設
、
飛行場等
の
設置者
、
車両等
の
製造事業者
及び
使用者
、
車両等
の
運転
または
運航
に従事する者、
歩行者
、
住民等
の
責務
を定めたものでありまして、これらの者は、それぞれ必要な
措置
を講ずる等
交通
の安全を
確保
し、または
交通
の安全に寄与するようつとめなければならないこととしております。 第十一条は、
施策
における
交通
安全のための
配慮
について定めたものでありまして、国及び
地方公共団体
は、その
施策
が一体として
交通
の安全に寄与することとなるように
配慮
しなければならないこととしております。 第十二条は、
政府
の
財政措置等
について定めたものでありまして、
政府
は、
交通
の安全に関する
施策
の
実施
に必要な
財政
上または金融上の
措置等
を講じなければならないこととしております。 第十三条は、
国会
に対する報告について定めたものでありまして、
政府
は、毎年、
国会
に、
交通事故
の
状況
、
交通
の安全に関する
施策
にかかわる
計画
及び
交通
の安全に関して講じた
施策
の概況を報告しなければならないこととしております。 第二章は、
交通
の安全に関する
組織
について
規定
したものであります。 第十四条及び第十五条は、
中央交通安全対策会議
について定めたものでありまして、
総理府
に、
付属機関
として、
内閣総理大臣
を
会長
とし、
指定行政機関
の
長等
を
委員
とする
中央交通安全対策会議
を置き、これに
交通安全基本計画
の
作成
及びその
実施
の
推進
、
交通
の安全に関する総合的な
施策
の企画に関する
審議等
の
事務
を所掌させることとしております。なお、
中央交通安全対策会議
には、
専門
の
事項
を調査させるため、
専門委員
を置くことができることとしております。 第十六条及び第十七条は、
都道府県交通安全対策会議
について定めたものでありまして、
都道府県
に、
都道府県知事
を
会長
とし、
指定地方行政機関
の長、
都道府県
の
職員等
を
委員
とする
都道府県交通安全対策会議
を置き、これに
都道府県
の
区域
における
陸上交通
の安全に関し、
都道府県交通安全計画
の
作成
及びその
実施
の
推進
、
都道府県
並びに
関係指定地方行政機関
及び
関係市町村相互
間の
連絡調整等
の
事務
を所掌させることとしております。なお、
都道府県交通安全対策会議
には、特別の
事項
を
審議
させるため、
特別委員
を置くことができることとしております。 第十八条は、
市町村交通安全対策会議
について定めたものでありまして、
市町村
は、
市町村交通安全計画
を
作成
し、及びその
実施
を
推進
させるため、
都道府県交通安全対策会議
の
設置
の例に準じて、
市町村交通安全対策会議
を置くことができることとしております。 第十九条及び第二十条は、
交通安全対策会議
の
関係行政機関等
に対する
協力要求
及び
交通安全対策会議相互
の
関係
について定めたものであります。 第二十一条は、
都道府県交通安全連絡協議会
について定めたものでありまして、
都道府県
は、その
区域
における
海上交通
または
航空交通
の安全に関し、
関係地方行政機関
との
連絡
及び
協議
を行なうため、
都道府県交通安全連絡協議会
を置くことができることとしております。 第三章は、
交通
の安全に関する
施策
にかかわる
計画
について
規定
したものであります。 第二十二条は、
交通安全基本計画
の
作成
について定めたものでありまして、
中央交通安全対策会議
は、
交通
の安全に関する総合的かつ長期的な
施策
の
大綱等
について定める
交通安全基本計画
を
作成
しなければならないこととしております。 第二十三条は、
交通安全基本計画
に関する
内閣総理大臣
の
勧告等
について定めたものでありまして、
内閣総理大臣
は、
指定行政機関
の長に対し、
交通安全基本計画
の
実施
に関し、
勧告等
をすることができることとしております。 第二十四条は、
交通安全業務計画
の
作成
について定めたものでありまして、
指定行政機関
の長は、
交通安全基本計画
に基づき、毎
年度
、
交通
の安全に関し、その
行政機関
が講ずべき
施策等
について定める
交通安全業務計画
を
作成
しなければならないこととしております。 第二十五条は、
都道府県交通安全計画
及び
都道府県交通安全実施計画
の
作成
について定めたものでありまして、
都道府県交通安全対策会議
は、
交通安全基本計画
に基づき、
都道府県
の
区域
における
陸上交通
の安全に関する総合的かつ長期的な
施策
の
大綱等
について定める
都道府県交通安全計画
を
作成
しなければならないこととするとともに、毎
年度
、その
実施
のための
都道府県交通安全実施計画
を
作成
しなければならないこととしております。 第二十六条は、
市町村交通安全計画
及び
市町村交通安全実施計画
の
作成
について定めたものでありまして、
市町村交通安全対策会議
またはこれを置かない
市町村
の長は、
都道府県交通安全計画
に基づき、
市町村
の
区域
における
陸上交通
の安全に関する総合的かつ長期的な
施策
の
大綱等
について定める
市町村交通安全計画
を
作成
しなければならないこととするとともに、
市町村長
は、必要があると認めるときは、その
実施
のための
市町村交通安全実施計画
を
作成
しなければならないこととしております。 第二十七条及び第二十八条は、
交通安全計画
に関する
地方公共団体
の長の
要請等
について定めたものでありまして、
地方公共団体
の長は、
都道府県交通安全計画
または
市町村交通安全計画
の的確かつ円滑な
実施
をはかるため、
関係指定地方行政機関
の長、
関係地方公共団体
の
長等
に対し、必要な
要請等
をすることができることとするとともに、
地方公共団体
の
区域
における
海上交通
または
航空交通
の安全に関し必要があるときは、
交通安全基本計画
または
交通安全業務計画
の
作成
または
実施
に関し、
中央交通安全対策会議
及び
関係指定行政機関
の長に対し、必要な
要請
をすることができることとしております。 第四章は、
交通
の安全に関する
基本的施策
について
規定
したものでありまして、第一節では国の
施策
について、第二節では
地方公共団体
の
施策
について定めております。 第二十九条から第三十六条までは、それぞれ国の
施策
を列挙したものでありまして、国は、
交通環境
の
整備
、
交通
の安全に関する知識及び
思想
の
普及
、
交通
の安全に関する民間の健全かつ自主的な
組織活動
の
促進
、
車両等
の安全な
運転
または
運航
の
確保
、
気象情報等
の迅速な
収集
及び
周知
、
車両等
の
安全性
の
確保
、
交通秩序
の
維持
、
交通事故
による
負傷者
に対する
医療等
の
充実
、
海難救助
の
充実
、
交通事故
による
被害者
に対する
損害賠償
の
適正化
、
交通
の安全に関する
科学技術
の
振興
並びに
交通事故
の
原因
の
科学的究明
をはかるため、必要な
措置
を講ずるものとしております。 第三十七条は、国が
交通
の安全に関する
施策
を
実施
する場合の
配慮
について定めたものでありまして、国は、第二十九条から第三十六条までに
規定
する
措置
を講ずるにあたっては、
国民
の
生活
を不当に侵害することとならないように
配慮
するものとしております。 第三十八条は、
地方公共団体
の
施策
について定めたものでありまして、
地方公共団体
は、法令に違反しない限りにおいて、第一節に
規定
する国の
施策
に準ずる
施策
を講ずるものとしております。 第五章は、第三十九条一条でありますが、同条は、この
法律
の適用については、特別区は、市とみなすことを定めたものであります。
附則
第一項は、この
法律
の
施行期日
を定めたものでありまして、この
法律
は、公布の日から施行することとしております。
附則
第二項は、
中央交通安全対策会議
の
設置
に伴い、
総理府設置法
について所要の改正を行なうことを定めております。 以上が、
交通安全対策基本法案
のおもな
内容
であります。何とぞよろしく御
審議
をお願いいたします。
受田新吉
7
○
受田委員長
これにて
説明聴取
は終わりました。 次回は公報でお知らせすることとして、本日はこれにて散会いたします。 午後一時九分散会