○根本国務
大臣 先ほど
計画局長がお答え申し上げましたように、宅地建物業法は、これは現在の大型の
マンションあるいは分譲等をやっておる実情にそぐわぬものになったということは言えると思います。しかも、今日このように一般の方々が自分の
住宅、宅地を欲するがゆえに、その心理を逆用して、こういういわば
建設業じゃなくて
詐欺を
最初から
計画したと思われるようなことが行なわれる社会事象になりますれば、これは業法そのもののたてまえを変えていかなければならぬのじゃないかという気がいたします。現在
建設業法すら、御承知のように衆議院においては、やはり単なる登録制度ではいかない、
許可制度にすべきだということで衆議院は通過を見ておるわけでございます。同じように自分の永住の土地建物を欲する人々に対して不安なからしめるためには、単なる登録、しかもわずか十万円を出しますれば——しかもその
許可権は知事にあるのです。それをいわば間接的に指導監督するのが
建設省でございます。ところが、こういう問題が起これば、すべて
建設省自身の政治責任を問われる。こういう現状から見て、業法の改正を真剣に取り上げなければならないと思うのが第一点でございます。
それから、今回のこの
住宅総合センターなるものが現実にいかなる仕事をしたかについては、こういう事態が起こって初めてわれわれも知ったようなことでございます。これは第一次的には
東京都知事が
許可しております。そうしてこれが今度
大阪において支店をつくるということで初めて
建設大臣の登録の認可ということになってくるのでございます。こういう場合に、われわれは原則として、たとえどういう知事さんであろうとも、いかなる思想を持とうとも、これは善良なる地方自治体の首長と考えておりまして、そちらに対して
許可すべきかいなかの具体的な条件の
調査並びに意見を求めています。しかるに、これは適格であり、そうしてそれゆえに自分のほうで認めておるから、
建設省においてもこれは認可すべきであるといういわゆる
申請ともいうべき答申を得てやっているのでございます。そのときにあたって、それはいかぬということを言うたてまえになっていないのでございます。もしそういう場合、これは
国会の意思で、たとえ知事が何と言ってこようとも、
建設大臣がそれをもう一回あらためてやるべきだという御趣旨でありますれば、これはそういうふうに今後
行政指導をしますが、従来はやはり
最初の認可しておるたてまえを尊重しておるということでありますから、これは基本的に業法の問題を検討してまいりたい。
それから、これに対して
大橋武夫君が
関係しておるということでありますが、私は
大橋君が
関係しているという事実も、そうした報告も聞いておりません。ただ、そういううわさがここで
指摘されまして、これは
大橋君がどういう
関係にあるかは存じませんが、たいへん
政治家としては迷惑をこうむっているだろうと思います。ほんとうに
大橋君が何らかの利益を得るためにあっせんとかをしたとは私は信じません。何らかの形で、
政治家でありまするから、いろいろの人から頼まれた場合に、十分にその身辺を洗わずにあっせんというよりも陳情に対して助言をしたというようなことも間々従来の
政治家の中から見られることでございます。それがこういう
事件になったために政治責任を追及され、あるいは疑われるということになったのかもしれません。しかし、この事実は現在司法当局において調べていることですから、その
時点において判断すべきでありまして、いま軽々には、閣僚経験者である
大橋君が、これがけしかるとかけしからぬとかいうことは私としては申し上げる
段階ではないと思います。ただ、こういうような事態から考えまして、
建設省が、
住宅問題という単なる構造物の認可とかいうことよりも、マイホームを欲する一般の国民の人々の切なる願望を逆にとって、
詐欺あるいはそれに類似した
行為が容易に行なわれ得るような社会条件に対して、厳正にさらに
行政指導すべきだという
井上さんの発言に対しては、全く同感でございます。したがいまして、今後ともさらに、これは
計画局のみならず、すべての
建設省所管の各部局並びに地方出先機関あるいは地方自治体にも十分にその旨が徹底するようにいたしまして、国民の負託にこたえたいと思う次第でございます。