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高木(文)
政府委員 ただいま御
指摘の国税収納金整理資金の収納未済額については、先ほど宮内部長がお答え申し上げましたけれ
ども、これは延納を含んでいるわけでございます。滞納にならない延納を含んでいるわけでございます。
そこで、現行延納
制度は、税額の二分の一を納期までに納めていただきますれば、三カ月先まで延納できるということになっております。ところが、源泉
所得税の場合は、すでにいわゆるサラリーマンから経営者が受け取っておるわけでありますから、それを納めてもらわなければいけないことになっておりますので、延納
制度がないわけであります。したがって、ここにあがっております収納未済額の中に占める
——数字が手元にございませんで申しわけございませんが、収納未済額に占める延納の額がたいへん違っておりますので、そういう
意味で、
所得税と
法人税の場合は収納未済額が非常に高く出る。揮発油税も同様でございまして、これは揮発油税につきましても、消費者に転嫁するのが本来のたてまえでございますから、消費者がガソリンを買って、そしてそれをメーカーのほうに送ってくるという時間がかかる
関係がございますので、本来消費者が負担すべき税であって、
課税は蔵出し
課税、移出
課税でございますから、そこで揮発油税についても延納が認められているものでございますから、それで揮発油税と
申告所得税と
法人税については収納未済額が大きく出ているわけでございます。
なお、特に
法人税、揮発油税につきましては毎月
決算期が回ってまいりますから、したがって、納期も一年中やや平均的に回ってくるわけでありますが、
申告所得税は三月十五日というのが年一回でございますから、そこで半分納めて半分延納しますと、非常に大きな額が、年度末の姿では収納未済額に大きく出てくるという
関係にあるわけでございます。
ところで、いまいろいろなこと等の関連上、サラリーマンに対する
税制がほかの者に比べて重いのではないかということの御
指摘がございましたが、私
どもも、その点につきましてはいろいろな意見を
税制調査会その他で大いに議論していただいて、そして本年度の
税制改正にそれを織り込ませていただいたわけでございますが、本年度の
税制改正におきまして、内容は三つございますけれ
ども、そのうちの
一つとして、サラリーマンに対するいわゆる給与
所得控除の定率部分の引き上げを相当やっております。基礎控除、配偶者控除、扶養控除等につきましては、サラリーマンに限らず、すべての
所得税の納税者に一様に減税になるわけでございますけれ
ども、また
税率の緩和につきましても、どの
所得税の納税者につきましても一様に減税になるわけでございますけれ
ども、給与
所得控除額をふやしました場合には、それによって
利益を受けるのはサラリーマンでございます。まさに華山
委員御
指摘のように、もう少し給与
所得者について配慮すべきだという一般の御意見に従って、給与
所得控除を上げることによって、サラリーマンについての
課税の緩和と申しますか、それにはかなり本年度の
改正では努力をした
——本年度と申しますのは四十五年度でございますけれ
ども、かなりウエートを置いたつもりでございます。なお、今後も、この問題は他の
所得者とのバランスを考慮しながら十分
考えていかなければならない問題であるというふうに
考えております。