○戸
叶委員 いわゆる
民訴条約三本というのは、簡潔に言えば
手続を省くためにつくった
条約だろうと私は理解しているのですが、それで間違いないとすると、やはりいま私が伺ったような
質問点がこの表を見ると出てきたものですから御
質問をしたわけでございます。その国によっていろいろ違うでしょうからこれ以上のことは
伺いません。
もう
一つの問題といたしまして、私ここでこの前「
国際私法に関するへ
ーグ会議規約」という問題について国会の
承認を得なかったのはどういうわけかということでいろいろ
質問いたしました。
最後の点少し納得しなかったのですが、大体
政府の
考えを聞きまして、今後、憲法にいう
条約の調印の事前または事後の国会の
承認を必要とする
条約と思われるものでも、何か批准されないで片づけられるような心配があるのではないかというふうな、この前はあとから
質問をいたしまして、そういう点がまだはっきりはいたしておりませんけれ
ども、これはあとの問題といたしまして、ただこの問題として残りますのは、この間の「
国際私法に関するへ
ーグ会議の規程」というところでございますが、私は規程ということで
質問をして、
政府のほうの答弁も規程ということでお答えを願っていたわけなんです。
質問に対して規程ということで答弁をしてくだすったわけです。ところがこの
説明書を見ますと、「
国際私法に関するへ
ーグ会議規約」という字で
説明をしてあったわけです。だから私は、規約というのかしら規程というのかしらというので、ちょっと迷いました。そうしていろいろ調べてみますと、
外務省でお出しになったのはみんな規程になっていますし、どうも規程のほうが正しいのじゃないかというふうに
考えておりましたところ、けさ来てみますとここに正誤表が出ているわけです。やはりこれは規程のほうが正しかったのかなということでわかったのですけれ
ども、この点を念のためにもう一度はっきりさせていただきたい。正誤表が出ましたからわかりましたけれ
ども、出なければそのままになってしまったと思うのですが、その点やはりはっきりしておいていただいて、
説明書を今後お出しになるようなときは、はっきり間違わないような文章にしておいていただきたいということを要望しながら局長の御意見を
伺いたいと思います。