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1969-12-02 第62回国会 参議院 地方行政委員会 第1号 公式Web版

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  1. 理事補欠選任の件 ○調査承認要求に関する件 ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣承認要求に関する件 ○小笠原諸島復興特別措置法案(内閣提出、衆議 (会議録情報)

    昭和四十四年十二月二日(火曜日)    午前十時十分開会     —————————————    委員氏名     委員長         内藤誉三郎君     理 事         熊谷太三郎君     理 事         吉武 恵市君     理 事         山本伊三郎君                 小林 国司君                 小林 武治君                 鈴木 省吾君                 鍋島 直紹君                 船田  譲君                 増田  盛君                 安田 隆明君                 山崎 竜男君                 若林 正武君                 竹田 四郎君                 千葉千代世君                 松澤 兼人君                 和田 静夫君                 阿部 憲一君                 沢田  実君                 山田  勇君     —————————————    委員異動  十一月二十九日     辞任         補欠選任      沢田  実君     原田  立君     —————————————   出席者は左のとおり     委員長         内藤誉三郎君     理 事                 熊谷太三郎君                 吉武 恵市君                 山本伊三郎君                 原田  立君     委 員                 小林 国司君                 小林 武治君                 鍋島 直紹君                 船田  譲君                 増田  盛者                 安田 隆明君                 山崎 竜男君                 若林 正武君                 竹田 四郎君                 千葉千代世君                 和田 静夫君                 阿部 憲一君                 山田  勇君     国務大臣        自 治 大 臣  野田 武夫君     政府委員        自治大臣官房長  鎌田 要人君        自治省行政局長  宮澤  弘君        自治省財政局長  長野 士郎君     事務局側        常任委員会専門        会        鈴木  武君     説明員        防衛庁参事官   江藤 淳雄君        法務省民事局第        三課長      枇杷田泰助君        外務省アメリカ        局外務参事官   大河原良雄君        水産庁次長    藤村 弘毅君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○調査承認要求に関する件 ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣承認要求に関する件 ○小笠原諸島復興特別措置法案内閣提出、衆議   院送付) ○昭和四十四年度分の地方交付税特例等に関す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地  方公務員等共済組合法規定による年金の額の  改定等に関する法律等の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) ただいまから地方行聖委員会開会いたします。  この際、理事補欠選任についておはかりいたします。委員異動に伴いまして理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事補欠選任か行ないたいと存じます。理事選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認めすす。  それでは、理事原田立君を指名いたします。     —————————————
  4. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 次に、調査承認要求に関する件を議題といたします。  本委員会といたしましては、今期国会開会中、地方行政改革に関する調査を行なうこととし、その旨の調査承認要求書を本院規則第七十四条の三により議長提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存ずますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  7. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 次に、諸般の事情により、継続調査要求についておはかりいたします。  地方行政改革に関する調査につきましては、閉会の場合においてもなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により本件の継続調査要求書議長提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書作成及び提出の時期等につきま しては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  10. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 次に、委員派遣に関する件についておはかりいたします。  閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱い等委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
  12. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 次に、小笠原諸島復興特別措置法案議題といたします。  提案理由説明を聴取いたします。野田自治大臣
  13. 国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)

    国務大臣野田武夫君) ただいま議題となりました小笠原諸島復興特別措置法案につきまして、提案理由及びその内容概要を御説明申し上げます。  小笠原諸島は、昨年六月二十六日わが国に復帰いたしましたが、その復帰に伴う暫定措置として小笠原諸島復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律を制定する等により、旧島民及び現島民小笠原諸島における権利または利益の保護、これらの者の生活安定等をはかってまいったところであります。  同諸島は、戦後二十数年間ほとんど無人島に近い状態で放置され、極度に荒廃いたしており、今後、復帰した国土として復興をはかる必要があるのでありますが、他方、終戦前回諸島から本土へ引き揚げた旧島民はその早期帰島を熱望いたしております実情にもかんがみ、同諸島復興し、旧島民の帰島を促進するための施策を早急に実施する必要があると考えるのであります。  同諸島復興に関しては、これまで応急復興措置及び必要な施策の基礎的な調査研究をいたしてまいったのでありますが、同諸島の荒廃した現状、同諸島本土から隔絶して位置すること等により、その復興には多大の困難を伴うことが予想されます。また、現地住民生活の安定及び今後帰島する旧島民生活再建並び小笠原諸島の今後の発展を考慮いたします場合、同諸島復興にあたっては、単に戦前の状態を復元するということでは十分でなく、総合的、計画的な新しい村づくり、同地域の特性に即した産業の振興等を考慮する必要があると考えられるのであります。  このような小笠原諸島における特殊事情に即し、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び同諸島の急速な復興をはかるため本法案提案した次第であります。  次に、この法律案概要につきまして御説明いたします。  第一に、小笠原諸島復興につきましては、土地利用に関する事項並びに旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島復興に関し必要な事業について五カ年を目途とした総合的な復興計画策定することとし、復興計画策定については、東京都知事が原案を作成し、自治大臣小笠原諸島復興審議会審議を経て決定するものといたしております。また毎年度復興計画実施するため必要な当該年度事業について復興実施計画作成することとといたしております。  第二に、復興計画に基づく事業については、国は特別の助成を行なうものとし、政令で定める事業については政令で国の負担率または補助率特例を設けることができることといたしております。また、自治大臣主務大臣と協議して指定する事業については、予算の範囲内で補助することができることといたしております。  第三に、小笠原諸島復興に関し重要な事項調査審議するため、自治省小笠原諸島復興審議会を置くことといたしております。  なお、帰島する旧島民に対する措置としては、国及び地方公共団体は、生活再建のため必要な事業等に要する資金について適切な配慮をするものとし、また帰島に伴う譲渡所得等課税特例及び不動産取得税課税特例を設けることといたしております。  以上のほか、小笠原諸島における土地改良事業についての土地改良法特例農用地開発のための土地に関する権利交換分合復興計画に基づく事業についての国有財産譲渡または貸し付け等特例復興計画に基づく事業予算の見積もり及び執行の所管その他復興計画及びこれに基づく事業実施等に関して必要な定めをいたしております。  以上がこの法律案提案理由及びその内容概要であります。何とぞすみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  14. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) これより質疑に入ります。  質疑のおありの方は順次御発言を願います。
  15. 和田静夫君(和田静夫)

    和田静夫君 非常に時間が制限されていますから、要約的に各省庁について質問をまず並べまして、その答弁を求めて、答弁について疑点があれば再質問をすると、そういう形にして、委員会に協力をしていきたいと思います。  ほんとうは自治大臣に全般的にかなり質問用意しているのですが、六十一通常国会衆議院地方行政委員会における大臣のこの法案に対する考え方の熱意部分についてそれを一応承認をする、そういう前提に立って以下の質問を展開したいと思うのです。  そこで、自治大臣衆議院地方行政委員会論議を通じていろいろ述べられていますが、私は、結果的に大臣に求めたかったことは、それらの議事録を読んでみて、復興計画策定段階で、何としてでもこの計画実施の主体というのは地方自治体になければならないのだと、そのことをもっと実は明確にしてもらいたかったというふうに考えています。そのことを前提にしながら、まず防衛庁にお聞きをいたしますが、防衛施設庁の昨年の六月二十六日の告示関連をして衆議院段階でも議論がみなされていますし、私はその議事録の一切を読みました。そこで、七月の二日に衆議院地方行政委員会美濃部参考人出席をして、「一番先の自衛隊その他のあれについては、全然連絡ございません。つまり、いま自衛隊米軍のおりました一番いい土地をとっております。そしてわれわれの計画においては、そこは住宅地として最適であると思うのですが、それがどういうふうにして彼らが占拠するようになったのか、私のほうではそのいきさつが全然わからない」わけですと述べておられるわけです。あなた方のほうは、暫定措置法の十二条をたてにとって、問題ないと言われるのでありましょうけれども都知事復興計画を立てようとして、しかもその計画実施に決定的に重要事項である土地利用権に触れることを、都知事に何ら相談せずに行なったということ、これはもう衆議院論議を通じて明らかになっています。一体、防衛庁は、地方自治体というものを何と心得ているのか。防衛庁は、国防という大目的のためには、憲法九十二条というもの、そんなものはもう問題でないのだというふうにお考えになっているのかということをこの機会に明らかにしてもらいたい。  第二に、外務省に尋ねますが、いまの防衛施設庁による土地占有権確保の問題は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定第三条第二項に基づいてアメリカ合衆国から設備及び用地が引き渡されたことと関連があるわけですが、この協定の第三条、原文もここにありますが、この原文の三ページにある、あるいはその日本文がありますが、その両方を見てみて、この協定の第三条第二項の「引き渡される」ということばは、有償で引き渡されるということを一体どうして含むのかということを実は疑問に思います。トランスファーということばは、もともとは置きかえるという意味ですから、そこに有償譲渡という内容が入り込む余地は、少なくとも私はこれらを読む限りにおいては出てこないのではないだろうか。  防衛庁自治省にそういう意味でさらに尋ねたいのは、防衛庁小笠原諸島返還時にアメリカから買った資機材の購入費二十二万九千三百九十九ドル六十七セント、自治省のそれ、六千五百七十二ドルというのは、四十三年度予算に組まれていましたか。そしてその金は、防衛庁なり自治省なりのどのような予算項目から出ましたか、明らかにしていただきたいと思います。私が調べた限りでは、各省庁とも当初は無償でいわゆる引き渡される、そういうつもりでおった。ところが引き渡し段階アメリカ側が、金を払わなければ持って帰るという、そういう事態が起こったものであるから、買わざるを得なかった、こういうことだそうであります。  外務省お尋ねしますが、奄美返還の際には一体それではどうだったのか。それから今度の衆議院の解散のきっかけになろうとしている沖繩返還問題が目睫の間に迫まっているといわれています。いまはアメリカの議会が開かれてみなければ私は真実は明らかにならぬと思うのでありますが、その前に総選挙ということでありますが、沖繩返還を目前に控えて、この措置というものはたいへん重大な問題を含んでいる、そういうふうに思われますので、そういう意味において十分納得のいく説明をいただきたいと思います。  さらに、法務省お尋ねをいたします。東京法務局はすでに回復登記を完了をして、書類上の所有権は明確になっているにもかかわらず、土地境界査定がたいへんおくれている。これは衆議院議事録を読んでみてもそのことが明らかになります。父島では大村地区扇浦地区境浦地区の一部が完了しただけで、母島については沖村に基準点が設定されたというだけではありませんか。私は自治大臣衆議院段階で述べられた決意や熱意に照らしてみて、どうも七月二日の衆議院地方行政委員会で行なわれたいろいろのやりとりを読んでみて、たとえば美濃部参考人は、「登記面と実際の土地所有境界とがごちゃごちゃになっておりまして、ことし法務省が計測いたしましたけれども、いまの状態でまいりますと父島母島全部をあれするには約十年かかるということでございまして、何しろ土地所有関係が明確にならなければならない」と言い、さらには、「最初政府に何を一番望むかと申しますと、率直に申しまして、先ほど申しました土地権利関係をできるだけ早く調査してほしい。いまのように十年かかるのでは、やはりどうにもならぬ。」と言っている事態法務省はどのように弁解をされますか。五カ年計画達成という観点に立ってみて、少なくとも計画上の所要面積がどこどこでどのくらいであるかということは、私は、都に聞けばすぐわかるはずだと思うんです。そして、その部分土地査定をいつまでに終わればよいのか、そんなことを法務省は都に相談をして要望に沿うように努力をされたのかされないのか。自治大臣熱意にもかかわらず、五カ年計画達成にとって決定的に重要なこの具体的な土地権利関係の整理が、いま読み上げましたように非常におくれるということについて一体どのように考えたらいいのかということについて、この機会に明らかにしてもらいたいと思います。  さらに、この計画にとって決定的なのは財源の問題であります。したがっていま法務省について疑問を述べたように、自治省側に明確にしていただきたいと思うのですが、まあ確かに資料を前々からいただいています。この四十四年度小笠原諸島復興事業費総括表をずっと見てみましたが、これももちろん復興計画に基づく年次計画に見合う事業費ではない。この総括表を見てみますと、十割補助というのは港湾整備費だけであります。補助率引き上げという附帯決議衆議院でついたようでありますが、自治大臣としてはどの程度引き上げを展望されているのかお答えを願いたいと思うのです。  そしてこの法案の六条は、これ読み上げませんが、この六条で明確になっています。この点奄美の場合は、この法律の別表に補助対象補助率を以前書いたわけですが、今回はどうしてそれを政令にゆだねたのですか。まさか自治省の干渉の余地を多く残したというふうに邪推したくありませんが、どうも対比してみるとそう考えざるを得ない点がある。  またこの法律案はですね、帰島する旧島民生活再建のため必要とする住宅資金事業資金等について、長期低利の特別の融資措置を講ずることと、またこの点についても昨日衆議院附帯決議がついているようでありますが、これは、たとえば帰島した住民住宅を建設する場合でも、島では本土におけるよりも住宅建設単価割り高になるといったことを考慮してのことだと私は思いますが、この附帯決議がいう特段の融資措置について、具体的に自治大臣はどのようにいまお考えになっていますか。  農林省に尋ねます。特別な融資措置といったところで、融資を受ける住民償還能力が私は前塩になると思うのですね。そこで、小笠原の農業、漁業の前途についてどのような展望が持てるものなのか、ひとつ率直にお聞かせをください。たとえばすでにできている漁業組合、そこでは組合員の給料さえ払えない状態であると伝えられています。これは漁業組合運営の問題として解決の余地があることなのか。小笠原沿岸漁業がそれほど期待できないということを示すものなのか、その点を実は聞いておきたいと思うのです。  厚生省に尋ねますが、美濃部東京都知事は、観光開発という観点に立って、一日も早く国立公園指定をといって叫んでおられるわけですが、厚生省はその要望に沿う用意があるのか、あるとすればその実現はいつごろになるのか、お答えを願いたいと思うのです。
  16. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  17. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 速記を始めて。
  18. 説明員(江藤淳雄君)(江藤淳雄)

    説明員江藤淳雄君) 小笠原返還にあたりまして、防衛庁としましては従来米軍がやっておりました仕事肩がわりのためにいろいろな施設をつくったわけでございます。その際におきまして、どのような地区を飛行場にするとかあるいは港湾施設に使うかということにつきましては、総理府中心にしました政府機関関係機関の協議によりまして、十分慎重に審議の結果、防衛庁が現在告示してありますようなところを使用しておるのでありまして、その際におきまして東京都に対しましては、総理府を通じ、あるいは防衛施設庁東京都の事務当局との間で十分協議しまして、現在のような地区を、国有地につきましては大蔵省の承諾を得、民有地につきましては暫定措置法規定による告示によりまして、現在防衛庁は必要な程度のものを使用しておるのでありまして、特に東京都庁と全く連絡なしに現在の施設を使用しておるというようなことは全くございませんので、その点御了承願いたいと思います。
  19. 説明員(大河原良雄君)(大河原良雄)

    説明員大河原良雄君) 小笠原返還協定第三条につきまして御質問がございましたけれども、御指摘引き渡しという用語が三条二項に使ってありますのは、無償引き渡し考えての用語でございまして、米側が当時使っておりました父島、硫黄島並びに南鳥島にあります施設並びに用地無償日本側に引き渡されております。ただし御指摘ございました若干の物品につきましては、これは日本側がその用途を認めまして買い取る用意があるということで、米側と話し合いまして買い取ったものでございます。
  20. 説明員(枇杷田泰助君)(枇杷田泰助)

    説明員枇杷田泰助君) 小笠原諸島土地境界確定の問題につきましては、ただいま御指摘のとおりあまり面積が進んでおらないわけでございますが、私どもといたしましては、この程度では不十分であることは十分に承知をいたしております。したがいまして、本年度中に東京都と協力いたしまして、なお調査測量を続行する予定になっておりますし、明年度以降も受け入れ体制を整えていただくと同時に、復興計画に即した調査測量をますます規模を広げて実施する予定にいたしておりますので、復興に支障がないようにいたしたいというつもりでおります。
  21. 政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)

    政府委員宮澤弘君) 自治省関係お尋ねについてお答え申し上げます。  最初米軍から物品購入した件の御質問がございましたが、自治省関係といたしまして購入をいたしましたものは、現在にございます発電機でございますとか、あるいは参りました人間が生活をするために必要なベッドでございますとか、そういうもの六千数百ドルでございまして、予備費を使用して購入をいたしております。  それから財源について幾つかの点御質問がございました。  まず補助率の問題でございますが、ただいま御質問がございましたように、予算的には大蔵省と折衝をしたものをお示し申し上げております。法律が通りますと、いかなる事業にいかなる補助をするかということを政令できめることにいたしております。補助率の問題、これはやはり奄美先例等もございまして、都あるいは財政当局十分相談をいたしまして、お示しを申し上げておりますような現在額になっておるわけでございます。今後事業の進捗、あるいはまだ調査不十分な点もございますので、そういうものの推移を見まして、必要があればまた必要な措置をいたしたい、こういうふうに思っております。  それから政令で定めておりますのは、御承知のように現在こういう種類のものは法律で定めておりますものもございますれば、政令規定をしているものもございます。小笠原の件につきまして政令というふうに規定をいたしておりますのは、いろいろ現段階におきまして事業実施の方法なり内容なりにつきまして調査を必要とするものがなおございます。そういう意味合いにおきましても、弾力的な措置ができるように、そういう趣旨で政令ということにいたしておるわけでございます。  それから住宅その他につきましての資金についての配慮長期低利資金を一体どういうふうにして確保するか、こういう御質問でいござますが、私どもは来年度要求といたしまして、小笠原復興につきましては小笠原開発事業団というものを設けたいという要求をいたしております。事業団仕事といたしましては、たとえば土地の問題でありますとか、そういうようなことも考えておりますが、あわせて帰島する島民の各種の生活資金——住宅も含めました生活資金についての貸し付けというようなことも考慮いたしております。幸いにして事業団というものが成立をいたしますれば、本事業団相当程度こういうものについて達成することができるのではないか、こういうふうに考えております。
  22. 説明員(藤村弘毅君)(藤村弘毅)

    説明員藤村弘毅君) 小笠原周辺漁場につきましては、資源状態について見通しが若干甘かった点がございますけれども、本年度東京都が興洋丸という調査船を使いまして専門調査員を乗せまして、現在資源調査漁場調査等中心周辺漁場調査いたしておりまして、この調査と相まちまして組合運営をもう少し円滑にやるようにいたしまして、現土の赤字を解消いたすように努力を進めておる次第でございます。
  23. 和田静夫君(和田静夫)

    和田静夫君 最後に自治大臣に伺いますが、小笠原復興がなるかならないかというのは、私は何といってもこれは土地問題だと思うのです。八〇%を占めているという国有地の使用について、大蔵省との間にどうもそごがあるように思われてしかたがありませんが、復興事業については、国有地の提供等特段の配慮は必ず得られますか。土地の問題に触れて、六月十三日の衆議院地方行政委員会で長野行政局長は、「地価の抑制ということはどこでも非常にむずかしいことでございますが、農地等につきましては交換分合等の特例を開いていただきまして、そうして農地を集団的に改良、改善を重ねていくということを考えたい。」と述べておられます。これはまさに私はそのとおりだと思いますが、この特別措置法案を早く実現することが肝要だと思います。といいますのは、たいへん驚いたのですが、長くなりますからここでは読みませんが、衆議院論議の中で美濃部参考人は、すでに父島では七十七件、母島では百八十二件の返還後の登記の変更があった。その中には、新聞でも伝えられましたが、浅草のてんぷら屋が広大な土地を買ったとか、レジャー産業がすでにこの土地を占めてしまっておるというようなことがすでに起こっているのです。このような土地投機的なものが進行すれば、復興計画にとって絶対必要な農地等の交換分合が私は困難になる。このことによってこの計画がくずれることさえ考えられると思うのですが、このことについてどのように考え、時期的にはいつごろ実現されるつもりか、最後にお尋ねしておきたい。
  24. 国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)

    国務大臣野田武夫君) いま御指摘になりました復興計画土地の問題、これは全く基本の問題でございますから、先般も私の考えを申し上げておきました。この法案の第十三条にも出ておりますが、特に国有地をできるだけ活用するということはいま御指摘のとおりだと思っております。したがって奄美返還の際にはなかった規定をことさら、国有財産を関係地方公共団体に対して無償または時価より低い価格で譲渡する。無償及び時価よりも低い価格で譲渡し、または貸し付けることができるという条文を一つ入れてありますのは、けだし私どもの従来の奄美復興その他から勘案しまして、御指摘のとおりの考え方に沿うようにいたしたいと思ってこういう条文を入れておる次第でございます。いまお話の、今日まだ土地査定がはっきりしないというのでいろいろ思惑があることも聞いております。これは着々実施しませんと、せっかく帰島された方々がこの土地問題で非常にお困りになる、また将来の復興計画もやはり土地問題で行き詰まってくるおそれがあるということも十分考えております。これらにつきましては御指摘のとおり、また私どもの気持ちも復興計画に沿うにはどうしてもこの土地問題の解決と申しますか、整備と申しますか、そういう点に力点を置きたい、こう考えております。
  25. 阿部憲一君(阿部憲一)

    阿部憲一君 本案につきまして、二、三取りまとめて御質問申し上げます。  第一は、小笠原諸島復興に関して東京都は十年間の復興計画をまとめているが、この法律では五年間の復興計画として時限立法としているが、その理由はどういうことでございますか。  それから第二問は、東京都は十年間で三百九十億円を投じて復興計画実施しようとしておりますが、国は一体どれだけの補助その他の財政援助措置考えているのかということでございます。  それから第三番目には、小笠原復興奄美復興計画及び財政措置に対する相違点はどういう点にあるかということでございます。  それから四番目に、本法案第二条の2におきまして、「「旧島民」とは、昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者」とあるけれども、この理由を御説明願いたいと思います。
  26. 政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)

    政府委員宮澤弘君) ただいま御指摘のように、最近東京都のほうで、小笠原復興につきまして十年の案をまとめたというふうに新聞等でも承知をいたしております。御承知のようにこの法律が五年間の限時法にいたしておりますのは、小笠原諸島の現状にかんがみ、急速に国も力を入れて復興をはかる必要があるということで、一応五年という期間を定めているわけでございます。おそらく東京都のほうが十年というふうな期間でいま案をつくっておられる。私どももまだ説明を十分聞いておりませんけれども、私どもとしては、やはり十年ぐらいかけないと一応の安定を見ないのではないかというお考えであろうと思います。したがいまして、十年とか五年という問題が起こってくるわけでございますが、私どもといたしましては、五年間ということでこの法律に基づきます復興をはかりまして、なおその事態に応じて、法律をあるいは延長をするというような必要がありますれば、その際にまた国会の御審議を経てそういう措置をとりたい。とりあえず五年で急速に復興をはかっていきたい、こういうふうに考えているわけでございます。  それから都の総額三百九十億といういまのお話でございますが、これもおそらく十年間を見通しまして全体の事業量が大体そういうことになるということで数字を出しておられるのであろうと思いますが御承知のように、この法律が成立をいたしますと審議会ができまして、審議会におきまして計画の全体の中身等を審議をしていただくことになっております。そこで一体、全体としていかなる事業を行ない、そのためにどのくらいの金がかかるか、それを国なり都なりがどういうふうに受け持つかということがきまるわけでございます。新聞に報じられましたものがいま東京都がおそらく原案として考えておられるものであろう、こういうふうに考えております。  それから小笠原奄美の問題でございますが、これは基本的な考え方といたしましては、わが国から分離をされておりました地域が返ってきたところにつきまして国が責任を持って復興をはかるという点においては変わりはございませんけれども、ただ奄美は、十数万の人が住んでおりましたところが返ってきたし、小笠原は、ごくわずかの住民が住んでおりましたところが復帰をいたしました。しかも全島ほとんどジャングル化されているというようなところでございますので、事業内容等につきましては相違が出てくるであろうと思いますけれども、行政分離をされておりましたところにつきまして国が責任を持ってその復興をはかるという意味合いにおきましては、考え方は違わないというふうに思っております。
  27. 阿部憲一君(阿部憲一)

    阿部憲一君 四項についての質問が、小笠原諸島の……。
  28. 政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)

    政府委員宮澤弘君) 一つ御答弁を漏らしておりましたが、第二条の「旧島民」というのを「昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者」云々というふうに規定をいたしておりますのは、御承知のように、戦争の末期におきまして小笠原諸島におりました者が強制引き揚げになって内地に帰ってまいりました。そのときの時点を押えておるわけでございます。
  29. 阿部憲一君(阿部憲一)

    阿部憲一君 最後に一つ大臣にお伺いいたしますが、ことしの七月、衆議院地方行政委員会で美濃部都知事は、政府に対しまして早急に国立公園に指定し、無秩序な観光開発を防ぐということと、もう一つは、土地の売買を何らかの形で規制するということ、もう一つ、旧島民の帰島にあたって無秩序に帰島をさせてはいけない、こういう意見を述べておりますが、大臣はこの点についてどのように考えておりますか。
  30. 国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)

    国務大臣野田武夫君) これはいま御指摘になりました東京都知事の発言の内容ですが、私どもも大体同感であります。やはりあの小笠原復興する場合に、小笠原産業計画の一環ですが、やはり観光資源として小笠原を活用する、観光事業をやる、これは当然われわれも考えなければならぬと思います。また国立公園ということにつきましても、厚生省で十分お考え願って、われわれもひとつそういう方向に持っていきたいと努力したいと思っております。  それから土地を無秩序にかき回すようなこと、これは先ほどお話に出ましたとおり、土地というものはやはり基本でございますから、土地の問題が乱れておりましては、やはり帰島されましてもこれはかなり困難であることは常識でございます。これらはどういう計画をどうしてやるかということは、この法案が通りますと非常にやりやすいのです、打ち明けた話が。ここでやはり東京都の原案が出てまいります。審議会もあります。また、われわれも強力にこれが推進ができる。法案が出ますと非常にやりやすい、御承知のとおり。  それから先ほど五カ年計画、十カ年計画の相違という話がございましたが、これは私どもは、むしろ非常に社会情勢が変化いたしておりますし、それから小笠原計画をやります場合、これはやはり全国総計画の中の一環としてやる必要があります。だから十年、二十年と考える必要はない。五カ年計画にいたして一応やる。次に延長する。これはいろいろな場合に延長いたしております。何も東京都が十カ年といっても、われわれはむしろ五カ年計画でやったほうが推進力が強くなる。そうして少し延ばしてまいる。何ものんびりしたことを考える必要はない。  それから財源を相当やりますから、東京都のいわれておる三百九十億円でできるかどうか、これについてはそのときの事情によって、内容によって必要なものには出すが、必要でないものは出さない。最初からコンクリートにつくらぬで、できるだけ進める、こういう考え方でございます。
  31. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。  小笠原諸島復興特別措置法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  34. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 総員挙手と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  35. 熊谷太三郎君(熊谷太三郎)

    熊谷太三郎君 私は、ただいま可決されました法律案に対し、各派共同提案にかかる附帯決議案を提出いたします。趣旨説明を省略し、案文を朗読いたします。    小笠原諸島復興特別措置法案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行にあたり、次の事項に留意し、小笠原諸島復興、開発に遺憾なきを期すべきである。  一、復興計画策定にあたっては、東京都とつねに緊密な連絡をとり、その基本構想に齟齬のないよう努めること。  二、土地利用計画策定並びに土地に関する権利関係の確定を早急に行なうこと。  三、復興事業については、国の負担割合、補助割合の引上げ等、国の十分な予算措置を講ずるとともに、補助単価等についても、資材、労務等を遠距離輸送に頼らざるをえない特殊事情を考慮し、超過負担を生ずることのないよう十分配慮すること。  四、帰島する旧島民生活再建のため必要とする住宅資金事業資金等について、長期低利の特別の融資措置を講ずること。  五、自治大臣の指揮監督権の行使については、地方自治の本旨をそこなうことのないよう慎重に配慮すること。   右決議する。  以上であります。何とぞ議員各位の御賛成をお願いいたします。
  36. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 熊谷君提出附帯決議案について採決を行ないます。  熊谷君提出附帯決議案に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  37. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 総員挙手と認めます。よって、本附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定しました。  ただいまの附帯決議に対し、野田自治大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。野田自治大臣
  38. 国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)

    国務大臣野田武夫君) ただいまの附帯決議につきましては、御趣旨に沿って善処いたします。
  39. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) なお、本院規則第七十二条により議長提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  41. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 次に、昭和四十四年度分の地方交付税特例等に関する法律案議題といたします。まず、提案理由説明を聴取いたします。野田自治大臣
  42. 国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)

    国務大臣野田武夫君) ただいま議題となりました昭和四十四年度分の地方交付税特例等に関する法律案提案理由とその要旨を御説明申し上げます。  国家公務員について給与改定が行なわれる場合、地方団体も国に準じ地方公務員の給与改定を行なう必要があり、このため本年度においては、行政経費の節約及び法人関係の税の増収を見込んでも、なお地方交付税の交付団体において総額二百億円の財源不足が生じる見込みであります。  このような財源不足に対する措置として、交付税及び譲与税配付金特別会計において二百億円を借り入れて本年度の普通交付税の総額に加算し、これを地方団体に交付することにより、地方団体の給与改定財源を付与することとし、この借り入れについては、昭和四十五年度において全額償還することとしております。なお、今後年度内に地方交付税の増加がある場合は、所要の調整を行なうこととしております。  以上が昭和四十四年度分の地方交付税特例等に関する法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞすみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  43. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) これより質疑に入ります。質疑のおありの方は順次御発言を願います。
  44. 竹田四郎君(竹田四郎)

    竹田四郎君 まず最初にちょっとお聞きしたいんですが、二百億円を借り入れるということでありますが、四十四年度の当初の地方財政計画で手当てをしてある分が、五%分として、災害復旧費等を含めてたしか八百五十億ぐらいは措置をしてあると思うんですけれども、今度の一〇・二%の国に準ずるところのべースアップを地方公共団体がやるということになりますと、一体総額どのくらいになって、その財源は一体どういうふうになるか、その点をまず御説明いただいて、それから次の質問に入りたいと思います。
  45. 政府委員(長野士郎君)(長野士郎)

    政府委員(長野士郎君) 今回の給与改定に伴いまして、地方団体の関係におきましても国家公務員に準じて改定を行なうことといたしました場合には、全体といたしまして所要額は一応千七百七十二億円必要だということに相なるのでありますが、これに対しまして義務教育の関係の国庫負担金でありますとか、補助職員に対する補助金でありますとかというものがございまして、その関係が三百四十一億円ございます。したがいまして、そういうものを除きまして、一般財源における所要額は千四百三十一億円、こういうことに相なっております。先ほどお話のございました、本年当初におきまして財政計画措置をしておりますものが九百五十億円ございます。したがいまして、千四百三十一億円の中九百五十億円が措置済みでございますから、財政計画上は四百八十一億円の措置が必要になる、こういうことに相なるわけでございます。その中、交付団体と不交付団体に分けますと、交付団体分が三百七十億円、不交付団体分が百十一億円、こういうことに相なります。
  46. 竹田四郎君(竹田四郎)

    竹田四郎君 その三百七十億ですね、それをどういうふうにするのか、二百億円は借り入れるとして、あとどうなるのか、その辺少し御説明願いたいと思います。
  47. 政府委員(長野士郎君)(長野士郎)

    政府委員(長野士郎君) 三百七十億円、百十一億円でございますが、その中、従来から給与改定をやりました際に、法人関係税等の自然増の見込まれます部分につきましては、その一部を見込んでいくということを通常の例といたしております。その関係におきまして、交付団体分で百二十億円、不交付団体分で百二十五億円、二百四十五億円というものを法人関係税の増収分として見込んでおります。それから節約、これはまあ国家公務員の給与改定におきましても、国の場合にも本年当初に節約をうたっておりますが、さらにまた節約をしていくというようなことがございますので、地方の場合にも本年当初に節約をするとしておりますけれども、やはり節約を立てることとしております。しかし地方の場合には、住民生活に直結する行政が多いわけでございますから、簡単に国と同じような節約が立ちません。したがいましてその割合を落としておりますが、そういう節約を立てまして、交付団体分で五十億円、不交付団体分で十五億円、合計六十五億円の節約を立てることにいたしております。そういうことにいたしました関係上、交付税の要措置額といたしましては、交付団体分三百七十億円の中、法人関係税百二十億円、節約額五十億円、都合百七十億円を引きました二百億円につきまして今回普通交付税の増額の措置をはかりまして、交付団体に対する給与改定の財源措置といたしたい、こういうことでございます。
  48. 竹田四郎君(竹田四郎)

    竹田四郎君 この二百億円を借り入れるということでありますけれども、実際にはおそらくことしの地方交付税算定基礎になるべき国税三税の加入見込みというのはかなり当初の算定よりもお子らく多くなっているのじゃないかというふうに私は思いますけれども、そういう意味で、むしろ二百億を借り入れるのじゃなしに、当然それはこの際会に私は追加補正によってその二百億というものは生み出すべきじゃないか、こういうように思いますけれども、その辺は私のほうでも国税三税の伸びが具体的にどのくらいになっているのか、この点はわかりませんけれども、基本的にはそういうふうな立場で進めるべきではないかと思うのですが、どうなんですか。
  49. 政府委員(長野士郎君)(長野士郎)

    政府委員(長野士郎君) いま申し上げましたように、法人関係税の自然増収というものが相当あるではないか、私どもも見込み得るものだというふうに思います。国民総生産の伸びは本年におきましてたしか名目で一四・四%ということを推定をしておったわけでございますけれども、最近は、推定でございますが、一八%をこえるというようなこともいわれておりますから、そういう関係では相当関係税における自然増というものが出てくるということは予想されておるわけであります。なお、現在その点でほんとうの見込みというものがまだ十分立つ段階には至っておりませんけれども、そういうことで、今回の措置におきましても地方公務員の給与改定につきましてはそういう自然増収の一部を見込んでおりますが、考え方として、給与改定におきまして、従来多くの場合には国家公務員の給与改定につきましても国のほうで所要の財源措置が必要である、そういう場合に、国としても増額の補正予算を組むということが行なわれました。その場合に、あわせて地方につきましても交付税の増額措置をはかりまして、そうして給与改定を行なったということになっておりますが、今回は国家公務員につきまして経費の節約、予算の組みかえということでやっていこうという考え方を国が方針としてとりました関係上、地方だけが国の補正予算の増額ということの措置を講じていくということに相ならなかったわけでございます。そういうことでございますが、従来公務員の給与改定につきまして、地方の場合には補正予算の増額による交付税の増によって措置をする場合もございましたし、また借り入れによってまかなっていくという場合もあったわけであります。まあ今回は、そういうことで総額二百億円を国から借り入れるということによって一応措置をいたしました。ただ、今後この二百億円を四十五年度返済することにいたしておりますけれども、今後において交付税の増額措置考えられますような場合におきましては、それはそれで調整していく、こういう考え方をとっております。
  50. 竹田四郎君(竹田四郎)

    竹田四郎君 たいへん時間を責められておりますので、非常に大切な私は部分だろうと思いますので、私の意見をここで若干申し上げて次に移っていきたいと思いますが、実はこの前の国会でも地方交付税大蔵省との財源調整の問題というのは、かなり地方財政を考える場合に大きいポイントになったわけであります。こういうような措置をとるということは、私は今後の地方自治体を守る財源を確保する上では非常に心配があるわけです。また大蔵省に一本取られてしまって、地方のほうが苦しめられるような問題も決して含んでいないわけではなかろうと思います。そういう意味で、こういう措置をとったということは非常に不満であります。  それから経費の節減で五十億円を生み出すというわけでありますが、これも具体的にどういう面でどういうふうに生み出すのか、しかも不交付団体に対しても経費の節減を十五億円やるということも、これは地方交付税関連してこういうようなことをしていくということは、むしろそれは地方自治体の自主性によってやるべきでありまして、こちらからそのようなことを強制をしていくということは私はよくないことである、こういうふうに思っておりますけれども、これについても議論をしてもしかたがないと思います。  その次に移っていきたいと思いますが、一体今度の、地方自治体の中で国に準じてやっていくというところ、あるいは国の基準以上にやるというところ、あるいは国の基準に満たないところ、これはまだ全部交渉が済んでおらないと思いますが、いまわかっている範囲で、一体これはどんな状況になっておりますか、お知らせ願いたいと思います。
  51. 政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)

    政府委員宮澤弘君) 新聞等に一、二伝えられておりますけれども、まだちょっと現状はわかりません。
  52. 竹田四郎君(竹田四郎)

    竹田四郎君 私どもは、この人事院勧告に基づいて、都道府県あるいは指定都市その他において、おそらく人事委員会でも人事院の勧告に似て五月実施ということを出しているだろうと思います。そういう意味では、五月実施財源自治省が組まないということは私ども非常に残念だと思います。これは当然各都道府県、指定都市の人事委員会でもそういうことを人事院と同じような勧告を出しているというならば、一番末端のそうした機関というものは当然人事委員会の勧告に従ってやるべきである。それをいたずらに国に準じさせていくということは地方自治の本旨にも私はもとる問題であろう、こういうふうに思うわけでありますが、実際に国の基準よりもオーバーした場合、これは何らかの、いままでは特交その他においていろいろ措置をするというおどかしを自治省はよくやったものでありますけれども、そういう場合には一体どうするのか、その点を明確にしておきたいと思います。
  53. 政府委員(長野士郎君)(長野士郎)

    政府委員(長野士郎君) 給与改定に伴いまして毎年国家公務員に準じて給与改定を行ないます場合にも、現在の公務員の個々の団体におきましてはすでに国家公務員の改定後の給与水準を上回っておるところもあるわけであります。そういうものにつきましてはやはりその事情を勘案しながら適正化をはかるようにということは、これは自治省としましての指導の一つの方針といたしておるのでございます。財源措置といたしましては国家公務員に準ずるものを考えておるわけでございまして、それにつきまして給与関係におきまして国家公務員よりも高い給与を、高い手当その他の本のを出しているということになります場合には、給与問題、給与秩序というものについての波及の関係も考えなければならないということもございまして、そういうふうに財源の余裕のあるところであれば、通常の財政運営というものには不足がないというふうに考えざるを得ないではないか、したがって特別交付税の算定というときの原因の中からはそういう要素というものは引いて考えるというのが従来の考え方でございます。今後も私どもはそれを踏襲していきたい、こう考えております。
  54. 千葉千代世君(千葉千代世)

    千葉千代世君 関連質問。いま財政局長は、国家公務員より地方公務員のほうが上回っておるのをおっしゃったのですけれども、それにはそれなりの事情と、それから上回っている過程と、いろいろあるわけなんですが、それはきょうは私はやめます。  いま伺いたいのは、不交付団体の十五億節約の件に関連してですけれども、先ほどの御答弁の中に、国の大体の方針は六月実施と、それよりも上回って五月実施のところが幾つあるかわからないとおっしゃったわけなんです。新聞報道に一、二あるようだとおっしゃったのですが、自治省の見解としてそういうところに対してやめさせるように指導する云々という、ことばは違いますが、そういう新聞には載っておったわけなんです。それでも自治省は知らないとおっしゃるのかどうか。  それからもう一つ、具体的に東京都の例なんですけれども、いま竹田委員指摘したように、人事院の勧告、同じように東京都の人事委員会が五月実施ということを都に勧告した。それを忠実に予算の上にあらわして都議会でこれを議決して、そうして地方公務員を五月実施にやっていきたい、これに対して自治省が干渉する権限はどの法律に基づいてあるのか、ないのか。私はないと思う。  それからもう一つは、今回でなくて、昨年あたりそういう例がなかったのか。具体的に五月実施とはうたっていないけれども内容を見ていきますというと、プラスアルファの形になっておって、このプラスアルファは夏期手当の何カ月分、あるいは越年の、いまのボーナスについて五月にさかのぼったと見てもいいし、あるいは見なくてもいいしというように出ていくわけなんですね。ですからそうすると、内容をあけて見ますというと、合法的に五月実施というようなものが組まれておる。こういうふうになった場合に、今度は表向きそうでないからこれはほっかむりして、ちゃんときちっとやったものに対しては云々と、こういう差も出てくるし、もっと具体的にいえば、基本的にやるべきことをやっておったという地方自治の本旨に基づいてやっているということに対して、そうあれこれ言う必要はないと思うのですけれども、これについて見解を伺います。時間がないのでいまは答弁だけ聞いておきます。
  55. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  56. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 速記をつけて。
  57. 政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)

    政府委員宮澤弘君) ただいまの御質問でございますが、地方公務員法の規定によりまして、やはり地方公共団体の給与は国家公務員に準ずるということになっております。私どもは、今回の給与改定の時期等も国家公務員に準じてやってもらうことが法律の精神に従う、こういうように思っております。  それから、昨年あたりでございますが、実施の時期につきましては、おそらく国と違ったものをとった例はないと思います。お示しのようなあるいは期末手当等につきまして国よりは若干上回るというようなところがあったかもしれませんけれども、時期等につきましては国と異なったものをとったところはないというふうに私は考えております。
  58. 阿部憲一君(阿部憲一)

    阿部憲一君 時間もないので一言だけ御質問申し上げますが、この特例措置は、本年度国に六百九十億の貸しがありましたのですが、それがなかったならば給与改定分は十分まかなえたんじゃないかということでございますが、その点をお伺いしたい。  それからもう一つは来年の問題ですが、地方交付税の国との年度間調整については来年度も行なうかどうかということ。  もう一つ、大蔵省は来年の予算編成につきまして、地方交付税交付金の年度間調整と、これに関連して地方債の削減や、道路、河川等の国庫補助率の引き下げ等を意図しているようでございますが、その点について財政当局のお考えを伺いたい。  以上であります。
  59. 政府委員(長野士郎君)(長野士郎)

    政府委員(長野士郎君) 六百九十億円をいま返してもらえば当然まかなえますが、最初に貸さなかったらどうか。貸さなかったらほかの事業に回りますから、やはりまかなえないと考えます。  それから年度間調整その他の問題については、現在いろいろ言われておりますけれども、ああいういきさつもありますので、なお慎重に検討いたしたい。あくまで地方自治体の自主的な立場を失わないという方向で慎重に検討いたしたいと思います。
  60. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。  昭和四十四年度分の地方交付税特例等に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  63. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  64. 熊谷太三郎君(熊谷太三郎)

    熊谷太三郎君 私は、ただいま可決されました法案に対し、各派共同による附帯決議案を提出いたします。   以上であります。何とぞ委員各位の御賛成をお願いいたします。
  65. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 熊谷君提出附帯決議案について採決を行ないます。  熊谷君提出附帯決議案に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  66. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 総員挙手と認めます。よって、本附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの附帯決議に対し、野田自治大臣から発言を求められております。この際、これを許します。野田自治大臣
  67. 国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)

    国務大臣野田武夫君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、明年度までに検討を尽くしてまいりたいと存じます。
  68. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) なお、本院規則第七十二条により議長提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  70. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 次に、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  提案理由説明を聴取いたします。野田自治大臣
  71. 国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)

    国務大臣野田武夫君) ただいま議題となりました昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由とその概要を御説明申し上げます。  政府は、恩給の年額を増額するため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員にかかる年金の額の改定措置に準じて改定する必要があります。このほか、増加退隠料等の受給権の基礎となった期間の組合員期間への通算等に関し改善を加えるとともに掛金及び給付の算定の基礎となっている給料の最高限度額を引き上げる等の必要があります。これがこの法律案提出した理由であります。  次に、この法律案概要を御説明申し上げます。  第一は、地方公務員共済組合が支給する地方公務員等共済組合法規定による退職年金等について昭和四十三年度において実施いたしました年額の引き上げ、すなわち、いわゆる二万円ベースの給料により算定した額の四四%増額の措置につきまして、今回その率に改め、七三・七六%とすることにいたしたのであります。ただし、地方公務員等共済組合法の施行日前の期間を基礎として算出する部分の増加額は、六十五歳未満の退職年金受給者及び妻、子または孫以外の遺族年金受給者のうち六十五歳未満のものにつきましては、昭和四十四年十月分から同年十二月分までは、その三分の一に相当する金額の支給を停止することとしております。  第二は、地方公務員等共済組合法規定による退職年金または遺族年金のうち長期在職者に支給するもの及び廃疾年金の最低保障額を引き上げることとするほか、公務上の年金につきましても増加恩給の額の引き上げに伴ってその最低保障額な引き上げることとしております。  第三は、地方公務員等共済組合法に基づく掛金及び給付の算定の基礎となる給料の最高限度額か十一万円から十五万円に引き上げることとしております。  第四は、増加退隠料等の受給権を有する組合員につきまして、増加退隠料に併給される普通退隠料の受給権のみを消滅させ、増加退隠料は組合員として在職する間においてもその支給を受けることができるようにいたしますとともに、その基礎となった年金条例職員期間は組合員期間に通算して退職年金等を支給するよう特例措置を設けてその取り扱いを改善することとしております。  第五は、昭和二十年八月八日まで外国政府または外国特殊法人に雇用人として引き続き勤務していた者で内地に引き揚げ後地方公務員等共済組合法の施行の日まで引き続き職員として在職していたものにつきまして、その外国政府等の雇用人としての在職期間を組合員期間に通算することとしております。  第六は、国民健康保険組合業務の市町村への移管に伴い、引き続き市町村の職員となった者のその国民健康保険組合等に勤務していた期間のうち、地方公務員等共済組合法の施行の日まで引き続き職員として在職していた者のその引き続く期間につきましては、組合員期間に算入することとし、その他の期間につきましては、退職年金の受給資格期間として取り扱うこととしております。  第七は、団体共済組合員期間が十年以上二十年未満の者でこれに公務員としての在職期間を合算して二十年をこえることとなるものに対して地上団体関係団体職員共済組合特例退職年金を支給する場合の制限を撤廃し、恩給または共済年金の受給権を有する者につきましても支給することとしております。  第八は、地方団体関係団体職員共済組合が支給する退職年金等につきまして、その年金額を地方公務員共済組合が支給する退職年金等の年金額の引き上げ措置に準じて引き上げることとしております。  以上がこの法律案提案理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  72. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) これより質疑に入ります。質疑のおありの方は順次御発言を願います。
  73. 山本伊三郎君(山本伊三郎)

    山本伊三郎君 私は説明は省きます。概要だけを申し上げまして、政府の簡単な所信を聞かせていただきたいと思います。  問題の長期給付財源国庫負担の増額問題、もう説明は省きます。わかっておると思います。これについて、われわれはどうしても厚生年金と同一にすべきであると思うが、どうか。  遺族の範囲はかつての恩給制度から見ると非常に狭められている。したがってこれを拡大すべきである。  それから年金のスライド制はすでに年金制度の本質でありますので、ぜひやるべきであると思うが、どうか。  市町村共済の短期掛け金の上限を考えるべきであると思うが、この点どうか。  それから給与年額については緩和措置をしなければならぬ。これは附帯決議を出しますけれども、この問題についてはどうか。  以上四点について政府の所信を聞きたいと思います。
  74. 政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)

    政府委員宮澤弘君) 第一の長期給付に要する公的負担の割合の問題でございますが、お説のとおりでございますので、私どももぜひそういう方向で努力をしてまいりたいと思います。  それから二番目の遺族給付を受ける遺族の範囲の拡大、これも御指摘の御趣旨ごもっともでございますので、そういう方向で考えていきたいと思います。  それから第三の年金のスライド制の実施の問題は、これは公的年金制度すべてに通ずる問題で、御承知のように政府関係でいろいろ検討いたしておりますが、いろいろ問題点が出ておりますが、方向といたしましてはやはりそういう方向で考えることが必要であろうと思っております。  それから四番目の短期給付に対する地方公共団体補助の問題、これは数年来の問題で、やはりだいぶ事態が切迫いたしておりまして、これにつきましては前向きで検討をしてまいりたいと思います。  それから最後の退職年金制度の給与年額の取り扱いの是正の問題でございますが、これは御承知のように四十二年度の法改正からそういうことになっておりまして、この際さらに政府としてその点につきまして、法律改正をいたしますことにつきましてはいろいろ議論がございますけれども、しかしこの点につきましても、なお今後十分検討させていただきたいと思います。
  75. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。  昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  78. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 総員挙手と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
  79. 山本伊三郎君(山本伊三郎)

    山本伊三郎君 私は、ただいま可決されました法律案に対し、各派共同による附帯決議案を提出いたします。趣旨説明を省略し、案文を朗読いたします。  以上でございます。何とで委員各位の御賛成をお願いいたします。
  80. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 山本君提出附帯決議案について採決を行ないます。  山本君提出附帯決議案に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  81. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 総員挙手と認めます。よって、本附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの附帯決議に対し、野田自治大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。野田自治大臣
  82. 国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)

    国務大臣野田武夫君) ただいまの附帯決議につきましては、御趣旨に沿って善処いたします。
  83. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) なお、本院規則第七十二条により議長提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)

    委員長内藤誉三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。   午前十一時二十一分散会      —————・—————