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説明員(大河原良雄君)(大河原良雄)
○
説明員
(
大河原良雄
君)
小笠原返還協定
第三条につきまして御
質問
がございましたけれ
ども
、御
指摘
の
引き渡し
という
用語
が三条二項に使ってありますのは、
無償引き渡し
を
考え
ての
用語
でございまして、
米側
が当時使っておりました
父島
、硫黄島並びに南鳥島にあります
施設
並びに
用地
は
無償
で
日本側
に引き渡されております。ただし御
指摘
ございました若干の
物品
につきましては、これは
日本側
がその用途を認めまして買い取る
用意
があるということで、
米側
と話し合いまして買い取ったものでございます。
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1969-12-02 第62回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
公式Web版
理事補欠選任の件 ○調査承認要求に関する件 ○継続調査要求に関する件 ○委員派遣承認要求に関する件 ○小笠原諸島復興特別措置法案(内閣提出、衆議 (会議録情報)
0
昭和
四十四年十二月二日(火曜日) 午前十時十分
開会
—————————————
委員氏名
委員長
内藤誉三郎
君 理 事
熊谷太三郎
君 理 事
吉武
恵市
君 理 事
山本伊三郎
君
小林
国司
君
小林
武治
君
鈴木
省吾君
鍋島
直
紹君
船田
譲君
増田
盛君
安田
隆明
君
山崎
竜男
君
若林
正武
君
竹田
四郎
君
千葉千代世
君 松澤 兼人君
和田
静夫
君
阿部
憲一
君
沢田
実君
山田
勇君
—————————————
委員
の
異動
十一月二十九日 辞任
補欠選任
沢田
実君
原田
立君
—————————————
出席者
は左のとおり
委員長
内藤誉三郎
君 理 事
熊谷太三郎
君
吉武
恵市
君
山本伊三郎
君
原田
立君 委 員
小林
国司
君
小林
武治
君
鍋島
直
紹君
船田
譲君
増田
盛者
安田
隆明
君
山崎
竜男
君
若林
正武
君
竹田
四郎
君
千葉千代世
君
和田
静夫
君
阿部
憲一
君
山田
勇君
国務大臣
自 治 大 臣
野田
武夫
君
政府委員
自治大臣官房長
鎌田 要人君
自治省行政局長
宮澤
弘君
自治省財政局長
長野 士郎君
事務局側
常任委員会専門
会
鈴木
武君
説明員
防衛庁参事官
江藤
淳雄
君
法務省民事局
第 三課長
枇杷田泰助
君
外務省アメリカ
局外務参事官
大河原良雄
君
水産庁次長
藤村
弘毅
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
調査承認要求
に関する件 ○
継続調査要求
に関する件 ○
委員派遣承認要求
に関する件 ○
小笠原諸島復興特別措置法案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) ○
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における地
方公務員等共済組合法
の
規定
による年金の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
1
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) ただいまから
地方行聖委員会
を
開会
いたします。 この際、
理事
の
補欠選任
についておはかりいたします。
委員
の
異動
に伴いまして
理事
が一名欠員となっておりますので、この際、
理事
の
補欠選任
か行ないたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、
先例
により、
委員長
にその指名を御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
2
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認めすす。 それでは、
理事
に
原田
立君を指名いたします。
—————————————
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
3
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 次に、
調査承認要求
に関する件を
議題
といたします。 本
委員会
といたしましては、
今期国会開会
中、
地方行政
の
改革
に関する
調査
を行なうこととし、その旨の
調査承認要求書
を本
院規則
第七十四条の三により
議長
に
提出
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
4
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存ずますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
5
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
6
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 次に、諸般の
事情
により、
継続調査要求
についておはかりいたします。
地方行政
の
改革
に関する
調査
につきましては、
閉会
の場合においてもなお
調査
を継続することとし、本
院規則
第五十三条により本件の
継続調査要求書
を
議長
に
提出
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
7
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の
作成
及び
提出
の時期等につきま しては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
8
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
9
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 次に、
委員派遣
に関する件についておはかりいたします。
閉会
中の
委員派遣
につきましては、その
取り扱い等
を
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
10
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
11
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 次に、
小笠原諸島復興特別措置法案
を
議題
といたします。
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
野田自治大臣
。
国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)
12
○
国務大臣
(
野田武夫
君) ただいま
議題
となりました
小笠原諸島復興特別措置法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
小笠原諸島
は、昨年六月二十六日わが国に
復帰
いたしましたが、その
復帰
に伴う
暫定措置
として
小笠原諸島
の
復帰
に伴う法令の適用の
暫定措置等
に関する
法律
を制定する等により、旧
島民
及び現
島民
の
小笠原諸島
における
権利
または利益の保護、これらの者の
生活
の
安定等
をはかってまいったところであります。 同
諸島
は、戦後二十数年間ほとんど無人島に近い
状態
で放置され、極度に荒廃いたしており、今後、
復帰
した国土として
復興
をはかる必要があるのでありますが、他方、
終戦前回諸島
から
本土
へ引き揚げた旧
島民
はその
早期帰
島を熱望いたしております実情にもかんがみ、同
諸島
を
復興
し、旧
島民
の帰島を
促進
するための
施策
を早急に
実施
する必要があると
考え
るのであります。 同
諸島
の
復興
に関しては、これまで
応急復興措置
及び必要な
施策
の基礎的な
調査研究
をいたしてまいったのでありますが、同
諸島
の荒廃した現状、同
諸島
が
本土
から隔絶して位置すること等により、その
復興
には多大の困難を伴うことが予想されます。また、
現地住民
の
生活
の安定及び今後帰島する旧
島民
の
生活
の
再建並び
に
小笠原諸島
の今後の発展を考慮いたします場合、同
諸島
の
復興
にあたっては、単に戦前の
状態
を復元するということでは十分でなく、総合的、
計画
的な新しい
村づくり
、同地域の特性に即した産業の
振興等
を考慮する必要があると
考え
られるのであります。 このような
小笠原諸島
における
特殊事情
に即し、帰島を希望する旧
島民
の帰島の
促進
及び同
諸島
の急速な
復興
をはかるため本
法案
を
提案
した次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
につきまして御
説明
いたします。 第一に、
小笠原諸島
の
復興
につきましては、
土地
の
利用
に関する
事項
並びに旧
島民
の帰島の
促進
及び
小笠原諸島
の
復興
に関し必要な
事業
について五カ年を目途とした総合的な
復興計画
を
策定
することとし、
復興計画
の
策定
については、
東京都知事
が原案を
作成
し、
自治大臣
が
小笠原諸島復興審議会
の
審議
を経て決定するものといたしております。また毎
年度復興計画
を
実施
するため必要な
当該年度
の
事業
について
復興実施計画
を
作成
することとといたしております。 第二に、
復興計画
に基づく
事業
については、国は特別の助成を行なうものとし、
政令
で定める
事業
については
政令
で国の
負担率
または
補助率
の
特例
を設けることができることといたしております。また、
自治大臣
が
主務大臣
と協議して指定する
事業
については、
予算
の範囲内で
補助
することができることといたしております。 第三に、
小笠原諸島
の
復興
に関し重要な
事項
を
調査
審議
するため、
自治省
に
小笠原諸島復興審議会
を置くことといたしております。 なお、帰島する旧
島民
に対する
措置
としては、国及び
地方公共団体
は、
生活
の
再建
のため必要な
事業等
に要する
資金
について適切な
配慮
をするものとし、また帰島に伴う
譲渡所得等
の
課税
の
特例
及び
不動産取得税
の
課税
の
特例
を設けることといたしております。 以上のほか、
小笠原諸島
における
土地改良事業
についての
土地改良法
の
特例
、
農用地開発
のための
土地
に関する
権利
の
交換分合
、
復興計画
に基づく
事業
についての
国有財産
の
譲渡
または
貸し付け等
の
特例
、
復興計画
に基づく
事業
の
予算
の見積もり及び執行の所管その他
復興計画
及びこれに基づく
事業
の
実施等
に関して必要な定めをいたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。何とぞすみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
13
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) これより
質疑
に入ります。
質疑
のおありの方は順次御発言を願います。
和田静夫君(和田静夫)
14
○
和田静夫
君 非常に時間が制限されていますから、要約的に各
省庁
について
質問
をまず並べまして、その
答弁
を求めて、
答弁
について疑点があれば再
質問
をすると、そういう形にして、
委員会
に協力をしていきたいと思います。 ほんとうは
自治大臣
に全般的にかなり
質問
を
用意
しているのですが、六十一
通常国会
の
衆議院
の
地方行政委員会
における
大臣
のこの
法案
に対する
考え
方の
熱意
の
部分
についてそれを一応
承認
をする、そういう
前提
に立って以下の
質問
を展開したいと思うのです。 そこで、
自治大臣
が
衆議院
の
地方行政委員会
の
論議
を通じていろいろ述べられていますが、私は、結果的に
大臣
に求めたかったことは、それらの
議事録
を読んでみて、
復興計画策定
の
段階
で、何としてでもこの
計画実施
の主体というのは
地方自治体
になければならないのだと、そのことをもっと実は明確にしてもらいたかったというふうに
考え
ています。そのことを
前提
にしながら、まず
防衛庁
にお聞きをいたしますが、
防衛施設庁
の昨年の六月二十六日の
告示
に
関連
をして
衆議院
の
段階
でも議論がみなされていますし、私はその
議事録
の一切を読みました。そこで、七月の二日に
衆議院地方行政委員会
に
美濃部参考人
が
出席
をして、「一番先の
自衛隊
その他のあれについては、全然
連絡
ございません。つまり、いま
自衛隊
が
米軍
のおりました一番いい
土地
をとっております。そしてわれわれの
計画
においては、そこは
住宅地
として最適であると思うのですが、それがどういうふうにして彼らが占拠するようになったのか、私のほうではそのいきさつが全然わからない」わけですと述べておられるわけです。あなた方のほうは、
暫定措置法
の十二条をたてにとって、問題ないと言われるのでありましょうけれ
ども
、
都知事
が
復興計画
を立てようとして、しかもその
計画
の
実施
に決定的に
重要事項
である
土地
の
利用権
に触れることを、
都知事
に何ら
相談
せずに行なったということ、これはもう
衆議院
の
論議
を通じて明らかになっています。一体、
防衛庁
は、
地方自治体
というものを何と心得ているのか。
防衛庁
は、国防という大目的のためには、憲法九十二条というもの、そんなものはもう問題でないのだというふうにお
考え
になっているのかということをこの
機会
に明らかにしてもらいたい。 第二に、
外務省
に尋ねますが、いまの
防衛施設庁
による
土地占有権確保
の問題は、
南方諸島
及びその他の
諸島
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
第三条第二項に基づいて
アメリカ合衆国
から設備及び
用地
が引き渡されたことと
関連
があるわけですが、この
協定
の第三条、
原文
もここにありますが、この
原文
の三ページにある、あるいはその
日本文
がありますが、その両方を見てみて、この
協定
の第三条第二項の「引き渡される」という
ことば
は、
有償
で引き渡されるということを一体どうして含むのかということを実は疑問に思います。
トランスファー
という
ことば
は、もともとは置きかえるという
意味
ですから、そこに
有償譲渡
という
内容
が入り込む
余地
は、少なくとも私はこれらを読む限りにおいては出てこないのではないだろうか。
防衛庁
と
自治省
にそういう
意味
でさらに尋ねたいのは、
防衛庁
が
小笠原諸島返還
時に
アメリカ
から買った資機材の
購入費
二十二万九千三百九十九ドル六十七セント、
自治省
のそれ、六千五百七十二ドルというのは、四十三
年度
予算
に組まれていましたか。そしてその金は、
防衛庁
なり
自治省
なりのどのような
予算項目
から出ましたか、明らかにしていただきたいと思います。私が調べた限りでは、各
省庁
とも当初は
無償
でいわゆる引き渡される、そういうつもりでおった。ところが
引き渡し
の
段階
で
アメリカ側
が、金を払わなければ持って帰るという、そういう
事態
が起こったものであるから、買わざるを得なかった、こういうことだそうであります。
外務省
に
お尋ね
しますが、
奄美返還
の際には一体それではどうだったのか。それから今度の
衆議院
の解散のきっかけになろうとしている
沖繩返還
問題が目睫の間に迫まっているといわれています。いまは
アメリカ
の議会が開かれてみなければ私は真実は明らかにならぬと思うのでありますが、その前に総選挙ということでありますが、
沖繩返還
を目前に控えて、この
措置
というものはたいへん重大な問題を含んでいる、そういうふうに思われますので、そういう
意味
において
十分納得
のいく
説明
をいただきたいと思います。 さらに、
法務省
に
お尋ね
をいたします。
東京法務局
はすでに
回復登記
を完了をして、書類上の
所有権
は明確になっているにもかかわらず、
土地境界
の
査定
がたいへんおくれている。これは
衆議院
の
議事録
を読んでみてもそのことが明らかになります。
父島
では
大村地区
、
扇浦地区
、
境浦地区
の一部が完了しただけで、
母島
については沖村に
基準点
が設定されたというだけではありませんか。私は
自治大臣
の
衆議院
の
段階
で述べられた決意や
熱意
に照らしてみて、どうも七月二日の
衆議院地方行政委員会
で行なわれたいろいろのやりとりを読んでみて、たとえば
美濃部参考人
は、「
登記面
と実際の
土地所有
の
境界
とがごちゃごちゃになっておりまして、ことし
法務省
が計測いたしましたけれ
ども
、いまの
状態
でまいりますと
父島
、
母島
全部をあれするには約十年かかるということでございまして、何しろ
土地
の
所有関係
が明確にならなければならない」と言い、さらには、「
最初
に
政府
に何を一番望むかと申しますと、率直に申しまして、先ほど申しました
土地
の
権利関係
をできるだけ早く
調査
してほしい。いまのように十年かかるのでは、やはりどうにもならぬ。」と言っている
事態
を
法務省
はどのように弁解をされますか。五カ年
計画
の
達成
という
観点
に立ってみて、少なくとも
計画
上の
所要面積
がどこどこでどのくらいであるかということは、私は、都に聞けばすぐわかるはずだと思うんです。そして、その
部分
の
土地査定
をいつまでに終わればよいのか、そんなことを
法務省
は都に
相談
をして
要望
に沿うように努力をされたのかされないのか。
自治大臣
の
熱意
にもかかわらず、五カ年
計画達成
にとって決定的に重要なこの具体的な
土地
の
権利関係
の整理が、いま読み上げましたように非常におくれるということについて一体どのように
考え
たらいいのかということについて、この
機会
に明らかにしてもらいたいと思います。 さらに、この
計画
にとって決定的なのは
財源
の問題であります。したがっていま
法務省
について疑問を述べたように、
自治省側
に明確にしていただきたいと思うのですが、まあ確かに資料を前々からいただいています。この四十四
年度
小笠原諸島復興事業費総括表
をずっと見てみましたが、これももちろん
復興計画
に基づく
年次計画
に見合う
事業費
ではない。この
総括表
を見てみますと、十割
補助
というのは
港湾整備費
だけであります。
補助率
の
引き上げ
という
附帯決議
が
衆議院
でついたようでありますが、
自治大臣
としてはどの
程度引き上げ
を展望されているのか
お答え
を願いたいと思うのです。 そしてこの
法案
の六条は、これ読み上げませんが、この六条で明確になっています。この
点奄美
の場合は、この
法律
の別表に
補助対象補助率
を以前書いたわけですが、今回はどうしてそれを
政令
にゆだねたのですか。まさか
自治省
の干渉の
余地
を多く残したというふうに邪推したくありませんが、どうも対比してみるとそう
考え
ざるを得ない点がある。 またこの
法律案
はですね、帰島する旧
島民
の
生活
の
再建
のため必要とする
住宅資金
、
事業資金等
について、
長期低利
の特別の
融資措置
を講ずることと、またこの点についても昨日
衆議院
で
附帯決議
がついているようでありますが、これは、たとえば帰島した
住民
が
住宅
を建設する場合でも、島では
本土
におけるよりも
住宅建設単価
も
割り高
になるといったことを考慮してのことだと私は思いますが、この
附帯決議
がいう特段の
融資措置
について、具体的に
自治大臣
はどのようにいまお
考え
になっていますか。 農林省に尋ねます。特別な
融資措置
といったところで、
融資
を受ける
住民
の
償還能力
が私は前塩になると思うのですね。そこで、
小笠原
の農業、
漁業
の前途についてどのような展望が持てるものなのか、ひとつ率直にお聞かせをください。たとえばすでにできている
漁業組合
、そこでは
組合員
の給料さえ払えない
状態
であると伝えられています。これは
漁業組合
の
運営
の問題として解決の
余地
があることなのか。
小笠原沿岸漁業
がそれほど期待できないということを示すものなのか、その点を実は聞いておきたいと思うのです。
厚生省
に尋ねますが、
美濃部東京都知事
は、
観光開発
という
観点
に立って、一日も早く
国立公園指定
をといって叫んでおられるわけですが、
厚生省
はその
要望
に沿う
用意
があるのか、あるとすればその実現はいつごろになるのか、
お答え
を願いたいと思うのです。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
15
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
16
○
委員長
(
内藤誉三郎
君)
速記
を始めて。
説明員(江藤淳雄君)(江藤淳雄)
17
○
説明員
(
江藤淳雄
君)
小笠原
の
返還
にあたりまして、
防衛庁
としましては従来
米軍
がやっておりました
仕事
の
肩がわり
のためにいろいろな
施設
をつくったわけでございます。その際におきまして、どのような
地区
を飛行場にするとかあるいは
港湾施設
に使うかということにつきましては、
総理府
を
中心
にしました
政府機関
の
関係機関
の協議によりまして、十分慎重に
審議
の結果、
防衛庁
が現在
告示
してありますようなところを使用しておるのでありまして、その際におきまして
東京
都に対しましては、
総理府
を通じ、あるいは
防衛施設庁
と
東京
都の
事務当局
との間で十分協議しまして、現在のような
地区
を、
国有地
につきましては
大蔵省
の承諾を得、
民有地
につきましては
暫定措置法
の
規定
による
告示
によりまして、現在
防衛庁
は必要な
程度
のものを使用しておるのでありまして、特に
東京都庁
と全く
連絡
なしに現在の
施設
を使用しておるというようなことは全くございませんので、その点御了承願いたいと思います。
説明員(大河原良雄君)(大河原良雄)
18
○
説明員
(
大河原良雄
君)
小笠原返還協定
第三条につきまして御
質問
がございましたけれ
ども
、御
指摘
の
引き渡し
という
用語
が三条二項に使ってありますのは、
無償引き渡し
を
考え
ての
用語
でございまして、
米側
が当時使っておりました
父島
、硫黄島並びに南鳥島にあります
施設
並びに
用地
は
無償
で
日本側
に引き渡されております。ただし御
指摘
ございました若干の
物品
につきましては、これは
日本側
がその用途を認めまして買い取る
用意
があるということで、
米側
と話し合いまして買い取ったものでございます。
説明員(枇杷田泰助君)(枇杷田泰助)
19
○
説明員
(
枇杷田泰助
君)
小笠原諸島
の
土地
の
境界確定
の問題につきましては、ただいま御
指摘
のとおりあまり
面積
が進んでおらないわけでございますが、私
ども
といたしましては、この
程度
では不十分であることは十分に
承知
をいたしております。したがいまして、本
年度
中に
東京
都と協力いたしまして、なお
調査測量
を続行する
予定
になっておりますし、
明年度
以降も受け入れ体制を整えていただくと同時に、
復興計画
に即した
調査測量
をますます規模を広げて
実施
する
予定
にいたしておりますので、
復興
に支障がないようにいたしたいというつもりでおります。
政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)
20
○
政府委員
(
宮澤弘
君)
自治省関係
の
お尋ね
について
お答え
申し上げます。
最初
に
米軍
から
物品
を
購入
した件の御
質問
がございましたが、
自治省関係
といたしまして
購入
をいたしましたものは、現在にございます
発電機
でございますとか、あるいは参りました人間が
生活
をするために必要なベッドでございますとか、そういうもの六千数百ドルでございまして、
予備費
を使用して
購入
をいたしております。 それから
財源
について幾つかの点御
質問
がございました。 まず
補助率
の問題でございますが、ただいま御
質問
がございましたように、
予算
的には
大蔵省
と折衝をしたものをお示し申し上げております。
法律
が通りますと、いかなる
事業
にいかなる
補助
をするかということを
政令
できめることにいたしております。
補助率
の問題、これはやはり
奄美
の
先例等
もございまして、都あるいは
財政当局
と
十分相談
をいたしまして、お示しを申し上げておりますような現在額になっておるわけでございます。今後
事業
の進捗、あるいはまだ
調査
不十分な点もございますので、そういうものの推移を見まして、必要があればまた必要な
措置
をいたしたい、こういうふうに思っております。 それから
政令
で定めておりますのは、御
承知
のように現在こういう種類のものは
法律
で定めておりますものもございますれば、
政令
で
規定
をしているものもございます。
小笠原
の件につきまして
政令
というふうに
規定
をいたしておりますのは、いろいろ現
段階
におきまして
事業
の
実施
の方法なり
内容
なりにつきまして
調査
を必要とするものがなおございます。そういう
意味
合いにおきましても、弾力的な
措置
ができるように、そういう趣旨で
政令
ということにいたしておるわけでございます。 それから
住宅
その他につきましての
資金
についての
配慮
、
長期低利
の
資金
を一体どういうふうにして確保するか、こういう御
質問
でいご
ざます
が、私
ども
は来
年度
の
要求
といたしまして、
小笠原
の
復興
につきましては
小笠原開発事業団
というものを設けたいという
要求
をいたしております。
事業団
の
仕事
といたしましては、たとえば
土地
の問題でありますとか、そういうようなことも
考え
ておりますが、あわせて帰島する
島民
の各種の
生活資金——住宅
も含めました
生活資金
についての
貸し付け
というようなことも考慮いたしております。幸いにして
事業団
というものが成立をいたしますれば、本
事業団
で
相当程度
こういうものについて
達成
することができるのではないか、こういうふうに
考え
ております。
説明員(藤村弘毅君)(藤村弘毅)
21
○
説明員
(
藤村弘毅
君)
小笠原周辺
の
漁場
につきましては、
資源状態
について見通しが若干甘かった点がございますけれ
ども
、本
年度東京
都が
興洋丸
という
調査船
を使いまして
専門
の
調査員
を乗せまして、現在
資源調査
、
漁場調査等
を
中心
に
周辺
の
漁場
を
調査
いたしておりまして、この
調査
と相まちまして
組合
の
運営
をもう少し円滑にやるようにいたしまして、現土の赤字を解消いたすように努力を進めておる次第でございます。
和田静夫君(和田静夫)
22
○
和田静夫
君 最後に
自治大臣
に伺いますが、
小笠原
復興
がなるかならないかというのは、私は何といってもこれは
土地
問題だと思うのです。八〇%を占めているという
国有地
の使用について、
大蔵省
との間にどうもそごがあるように思われてしかたがありませんが、
復興
事業
については、
国有地
の提供等特段の
配慮
は必ず得られますか。
土地
の問題に触れて、六月十三日の
衆議院
の
地方行政委員会
で長野行政局長は、「地価の抑制ということはどこでも非常にむずかしいことでございますが、農地等につきましては
交換分合
等の
特例
を開いていただきまして、そうして農地を集団的に改良、改善を重ねていくということを
考え
たい。」と述べておられます。これはまさに私はそのとおりだと思いますが、この特別
措置
法案
を早く実現することが肝要だと思います。といいますのは、たいへん驚いたのですが、長くなりますからここでは読みませんが、
衆議院
の
論議
の中で
美濃部参考人
は、すでに
父島
では七十七件、
母島
では百八十二件の
返還
後の登記の変更があった。その中には、新聞でも伝えられましたが、浅草のてんぷら屋が広大な
土地
を買ったとか、レジャー産業がすでにこの
土地
を占めてしまっておるというようなことがすでに起こっているのです。このような
土地
投機的なものが進行すれば、
復興計画
にとって絶対必要な農地等の
交換分合
が私は困難になる。このことによってこの
計画
がくずれることさえ
考え
られると思うのですが、このことについてどのように
考え
、時期的にはいつごろ実現されるつもりか、最後に
お尋ね
しておきたい。
国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)
23
○
国務大臣
(
野田武夫
君) いま御
指摘
になりました
復興計画
と
土地
の問題、これは全く基本の問題でございますから、先般も私の
考え
を申し上げておきました。この
法案
の第十三条にも出ておりますが、特に
国有地
をできるだけ活用するということはいま御
指摘
のとおりだと思っております。したがって
奄美
の
返還
の際にはなかった
規定
をことさら、
国有財産
を関係
地方公共団体
に対して
無償
または時価より低い価格で
譲渡
する。
無償
及び時価よりも低い価格で
譲渡
し、または
貸し付け
ることができるという条文を一つ入れてありますのは、けだし私
ども
の従来の
奄美
の
復興
その他から勘案しまして、御
指摘
のとおりの
考え
方に沿うようにいたしたいと思ってこういう条文を入れておる次第でございます。いまお話の、今日まだ
土地
の
査定
がはっきりしないというのでいろいろ思惑があることも聞いております。これは着々
実施
しませんと、せっかく帰島された方々がこの
土地
問題で非常にお困りになる、また将来の
復興計画
もやはり
土地
問題で行き詰まってくるおそれがあるということも十分
考え
ております。これらにつきましては御
指摘
のとおり、また私
ども
の気持ちも
復興計画
に沿うにはどうしてもこの
土地
問題の解決と申しますか、整備と申しますか、そういう点に力点を置きたい、こう
考え
ております。
阿部憲一君(阿部憲一)
24
○
阿部
憲一
君 本案につきまして、二、三取りまとめて御
質問
申し上げます。 第一は、
小笠原諸島
の
復興
に関して
東京
都は十年間の
復興計画
をまとめているが、この
法律
では五年間の
復興計画
として時限立法としているが、その
理由
はどういうことでございますか。 それから第二問は、
東京
都は十年間で三百九十億円を投じて
復興計画
を
実施
しようとしておりますが、国は一体どれだけの
補助
その他の財政援助
措置
を
考え
ているのかということでございます。 それから第三番目には、
小笠原
復興
と
奄美
復興計画
及び財政
措置
に対する相違点はどういう点にあるかということでございます。 それから四番目に、本
法案
第二条の2におきまして、「「旧
島民
」とは、
昭和
十九年三月三十一日に
小笠原諸島
に住所を有していた者」とあるけれ
ども
、この
理由
を御
説明
願いたいと思います。
政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)
25
○
政府委員
(
宮澤弘
君) ただいま御
指摘
のように、最近
東京
都のほうで、
小笠原
の
復興
につきまして十年の案をまとめたというふうに新聞等でも
承知
をいたしております。御
承知
のようにこの
法律
が五年間の限時法にいたしておりますのは、
小笠原諸島
の現状にかんがみ、急速に国も力を入れて
復興
をはかる必要があるということで、一応五年という期間を定めているわけでございます。おそらく
東京
都のほうが十年というふうな期間でいま案をつくっておられる。私
ども
もまだ
説明
を十分聞いておりませんけれ
ども
、私
ども
としては、やはり十年ぐらいかけないと一応の安定を見ないのではないかというお
考え
であろうと思います。したがいまして、十年とか五年という問題が起こってくるわけでございますが、私
ども
といたしましては、五年間ということでこの
法律
に基づきます
復興
をはかりまして、なおその
事態
に応じて、
法律
をあるいは延長をするというような必要がありますれば、その際にまた国会の御
審議
を経てそういう
措置
をとりたい。とりあえず五年で急速に
復興
をはかっていきたい、こういうふうに
考え
ているわけでございます。 それから都の総額三百九十億といういまのお話でございますが、これもおそらく十年間を見通しまして全体の
事業
量が大体そういうことになるということで数字を出しておられるのであろうと思いますが御
承知
のように、この
法律
が成立をいたしますと
審議
会ができまして、
審議
会におきまして
計画
の全体の中身等を
審議
をしていただくことになっております。そこで一体、全体としていかなる
事業
を行ない、そのためにどのくらいの金がかかるか、それを国なり都なりがどういうふうに受け持つかということがきまるわけでございます。新聞に報じられましたものがいま
東京
都がおそらく原案として
考え
ておられるものであろう、こういうふうに
考え
ております。 それから
小笠原
と
奄美
の問題でございますが、これは基本的な
考え
方といたしましては、わが国から分離をされておりました地域が返ってきたところにつきまして国が責任を持って
復興
をはかるという点においては変わりはございませんけれ
ども
、ただ
奄美
は、十数万の人が住んでおりましたところが返ってきたし、
小笠原
は、ごくわずかの
住民
が住んでおりましたところが
復帰
をいたしました。しかも全島ほとんどジャングル化されているというようなところでございますので、
事業
の
内容
等につきましては相違が出てくるであろうと思いますけれ
ども
、行政分離をされておりましたところにつきまして国が責任を持ってその
復興
をはかるという
意味
合いにおきましては、
考え
方は違わないというふうに思っております。
阿部憲一君(阿部憲一)
26
○
阿部
憲一
君 四項についての
質問
が、
小笠原諸島
の……。
政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)
27
○
政府委員
(
宮澤弘
君) 一つ御
答弁
を漏らしておりましたが、第二条の「旧
島民
」というのを「
昭和
十九年三月三十一日に
小笠原諸島
に住所を有していた者」云々というふうに
規定
をいたしておりますのは、御
承知
のように、戦争の末期におきまして
小笠原諸島
におりました者が強制引き揚げになって内地に帰ってまいりました。そのときの時点を押えておるわけでございます。
阿部憲一君(阿部憲一)
28
○
阿部
憲一
君 最後に一つ
大臣
にお伺いいたしますが、ことしの七月、
衆議院
の
地方行政委員会
で美濃部
都知事
は、
政府
に対しまして早急に国立公園に指定し、無秩序な
観光開発
を防ぐということと、もう一つは、
土地
の売買を何らかの形で規制するということ、もう一つ、旧
島民
の帰島にあたって無秩序に帰島をさせてはいけない、こういう意見を述べておりますが、
大臣
はこの点についてどのように
考え
ておりますか。
国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)
29
○
国務大臣
(
野田武夫
君) これはいま御
指摘
になりました
東京都知事
の発言の
内容
ですが、私
ども
も大体同感であります。やはりあの
小笠原
を
復興
する場合に、
小笠原
産業
計画
の一環ですが、やはり観光資源として
小笠原
を活用する、観光
事業
をやる、これは当然われわれも
考え
なければならぬと思います。また国立公園ということにつきましても、
厚生省
で十分お
考え
願って、われわれもひとつそういう方向に持っていきたいと努力したいと思っております。 それから
土地
を無秩序にかき回すようなこと、これは先ほどお話に出ましたとおり、
土地
というものはやはり基本でございますから、
土地
の問題が乱れておりましては、やはり帰島されましてもこれはかなり困難であることは常識でございます。これらはどういう
計画
をどうしてやるかということは、この
法案
が通りますと非常にやりやすいのです、打ち明けた話が。ここでやはり
東京
都の原案が出てまいります。
審議
会もあります。また、われわれも強力にこれが推進ができる。
法案
が出ますと非常にやりやすい、御
承知
のとおり。 それから先ほど五カ年
計画
、十カ年
計画
の相違という話がございましたが、これは私
ども
は、むしろ非常に社会情勢が変化いたしておりますし、それから
小笠原
の
計画
をやります場合、これはやはり全国総
計画
の中の一環としてやる必要があります。だから十年、二十年と
考え
る必要はない。五カ年
計画
にいたして一応やる。次に延長する。これはいろいろな場合に延長いたしております。何も
東京
都が十カ年といっても、われわれはむしろ五カ年
計画
でやったほうが推進力が強くなる。そうして少し延ばしてまいる。何ものんびりしたことを
考え
る必要はない。 それから
財源
を相当やりますから、
東京
都のいわれておる三百九十億円でできるかどうか、これについてはそのときの
事情
によって、
内容
によって必要なものには出すが、必要でないものは出さない。
最初
からコンクリートにつくらぬで、できるだけ進める、こういう
考え
方でございます。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
30
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 他に御発言もなければ、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
31
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
32
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。
小笠原諸島復興特別措置法案
を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
33
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 総員挙手と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
熊谷太三郎君(熊谷太三郎)
34
○
熊谷太三郎
君 私は、ただいま可決されました
法律案
に対し、各派共同
提案
にかかる
附帯決議
案を
提出
いたします。趣旨
説明
を省略し、案文を朗読いたします。
小笠原諸島復興特別措置法案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、本法の施行にあたり、次の
事項
に留意し、
小笠原諸島
の
復興
、開発に遺憾なきを期すべきである。 一、
復興計画
の
策定
にあたっては、
東京
都とつねに緊密な
連絡
をとり、その基本構想に齟齬のないよう努めること。 二、
土地
利用
計画
の
策定
並びに
土地
に関する
権利関係
の確定を早急に行なうこと。 三、
復興
事業
については、国の負担割合、
補助
割合の引上げ等、国の十分な
予算
措置
を講ずるとともに、
補助
単価等についても、資材、労務等を遠距離輸送に頼らざるをえない
特殊事情
を考慮し、超過負担を生ずることのないよう十分
配慮
すること。 四、帰島する旧
島民
の
生活
の
再建
のため必要とする
住宅資金
、
事業資金等
について、
長期低利
の特別の
融資措置
を講ずること。 五、
自治大臣
の指揮監督権の行使については、地方自治の本旨をそこなうことのないよう慎重に
配慮
すること。 右決議する。 以上であります。何とぞ議員各位の御賛成をお願いいたします。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
35
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 熊谷君
提出
の
附帯決議
案について採決を行ないます。 熊谷君
提出
の
附帯決議
案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
36
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 総員挙手と認めます。よって、本
附帯決議
案は全会一致をもって本
委員会
の決議とすることに決定しました。 ただいまの
附帯決議
に対し、
野田自治大臣
から発言を求められておりますので、この際、これを許します。
野田自治大臣
。
国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)
37
○
国務大臣
(
野田武夫
君) ただいまの
附帯決議
につきましては、御趣旨に沿って善処いたします。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
38
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) なお、本
院規則
第七十二条により
議長
に
提出
すべき報告書の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
39
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
40
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 次に、
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
を
議題
といたします。まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
野田自治大臣
。
国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)
41
○
国務大臣
(
野田武夫
君) ただいま
議題
となりました
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
の
提案理由
とその要旨を御
説明
申し上げます。 国家公務員について給与改定が行なわれる場合、地方団体も国に準じ地方公務員の給与改定を行なう必要があり、このため本
年度
においては、行政経費の節約及び法人関係の税の増収を見込んでも、なお
地方交付税
の交付団体において総額二百億円の
財源
不足が生じる見込みであります。 このような
財源
不足に対する
措置
として、交付税及び譲与税配付金特別会計において二百億円を借り入れて本
年度
の普通交付税の総額に加算し、これを地方団体に交付することにより、地方団体の給与改定
財源
を付与することとし、この借り入れについては、
昭和
四十五
年度
において全額償還することとしております。なお、今後
年度
内に
地方交付税
の増加がある場合は、所要の調整を行なうこととしております。 以上が
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
の
提案理由
及びその要旨であります。 何とぞすみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
42
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) これより
質疑
に入ります。
質疑
のおありの方は順次御発言を願います。
竹田四郎君(竹田四郎)
43
○
竹田
四郎
君 まず
最初
にちょっとお聞きしたいんですが、二百億円を借り入れるということでありますが、四十四
年度
の当初の地方財政
計画
で手当てをしてある分が、五%分として、災害復旧費等を含めてたしか八百五十億ぐらいは
措置
をしてあると思うんですけれ
ども
、今度の一〇・二%の国に準ずるところのべースアップを
地方公共団体
がやるということになりますと、一体総額どのくらいになって、その
財源
は一体どういうふうになるか、その点をまず御
説明
いただいて、それから次の
質問
に入りたいと思います。
政府委員(長野士郎君)(長野士郎)
44
○
政府委員
(長野士郎君) 今回の給与改定に伴いまして、地方団体の関係におきましても国家公務員に準じて改定を行なうことといたしました場合には、全体といたしまして所要額は一応千七百七十二億円必要だということに相なるのでありますが、これに対しまして義務教育の関係の国庫負担金でありますとか、
補助
職員に対する
補助
金でありますとかというものがございまして、その関係が三百四十一億円ございます。したがいまして、そういうものを除きまして、一般
財源
における所要額は千四百三十一億円、こういうことに相なっております。先ほどお話のございました、本年当初におきまして財政
計画
上
措置
をしておりますものが九百五十億円ございます。したがいまして、千四百三十一億円の中九百五十億円が
措置
済みでございますから、財政
計画
上は四百八十一億円の
措置
が必要になる、こういうことに相なるわけでございます。その中、交付団体と不交付団体に分けますと、交付団体分が三百七十億円、不交付団体分が百十一億円、こういうことに相なります。
竹田四郎君(竹田四郎)
45
○
竹田
四郎
君 その三百七十億ですね、それをどういうふうにするのか、二百億円は借り入れるとして、あとどうなるのか、その辺少し御
説明
願いたいと思います。
政府委員(長野士郎君)(長野士郎)
46
○
政府委員
(長野士郎君) 三百七十億円、百十一億円でございますが、その中、従来から給与改定をやりました際に、法人関係税等の自然増の見込まれます
部分
につきましては、その一部を見込んでいくということを通常の例といたしております。その関係におきまして、交付団体分で百二十億円、不交付団体分で百二十五億円、二百四十五億円というものを法人関係税の増収分として見込んでおります。それから節約、これはまあ国家公務員の給与改定におきましても、国の場合にも本年当初に節約をうたっておりますが、さらにまた節約をしていくというようなことがございますので、地方の場合にも本年当初に節約をするとしておりますけれ
ども
、やはり節約を立てることとしております。しかし地方の場合には、
住民
の
生活
に直結する行政が多いわけでございますから、簡単に国と同じような節約が立ちません。したがいましてその割合を落としておりますが、そういう節約を立てまして、交付団体分で五十億円、不交付団体分で十五億円、合計六十五億円の節約を立てることにいたしております。そういうことにいたしました関係上、交付税の要
措置
額といたしましては、交付団体分三百七十億円の中、法人関係税百二十億円、節約額五十億円、都合百七十億円を引きました二百億円につきまして今回普通交付税の増額の
措置
をはかりまして、交付団体に対する給与改定の
財源
措置
といたしたい、こういうことでございます。
竹田四郎君(竹田四郎)
47
○
竹田
四郎
君 この二百億円を借り入れるということでありますけれ
ども
、実際にはおそらくことしの
地方交付税
算定基礎になるべき国税三税の加入見込みというのはかなり当初の算定よりもお子らく多くなっているのじゃないかというふうに私は思いますけれ
ども
、そういう
意味
で、むしろ二百億を借り入れるのじゃなしに、当然それはこの際会に私は追加補正によってその二百億というものは生み出すべきじゃないか、こういうように思いますけれ
ども
、その辺は私のほうでも国税三税の伸びが具体的にどのくらいになっているのか、この点はわかりませんけれ
ども
、基本的にはそういうふうな立場で進めるべきではないかと思うのですが、どうなんですか。
政府委員(長野士郎君)(長野士郎)
48
○
政府委員
(長野士郎君) いま申し上げましたように、法人関係税の自然増収というものが相当あるではないか、私
ども
も見込み得るものだというふうに思います。国民総生産の伸びは本年におきましてたしか名目で一四・四%ということを推定をしておったわけでございますけれ
ども
、最近は、推定でございますが、一八%をこえるというようなこともいわれておりますから、そういう関係では相当関係税における自然増というものが出てくるということは予想されておるわけであります。なお、現在その点でほんとうの見込みというものがまだ十分立つ
段階
には至っておりませんけれ
ども
、そういうことで、今回の
措置
におきましても地方公務員の給与改定につきましてはそういう自然増収の一部を見込んでおりますが、
考え
方として、給与改定におきまして、従来多くの場合には国家公務員の給与改定につきましても国のほうで所要の
財源
措置
が必要である、そういう場合に、国としても増額の補正
予算
を組むということが行なわれました。その場合に、あわせて地方につきましても交付税の増額
措置
をはかりまして、そうして給与改定を行なったということになっておりますが、今回は国家公務員につきまして経費の節約、
予算
の組みかえということでやっていこうという
考え
方を国が方針としてとりました関係上、地方だけが国の補正
予算
の増額ということの
措置
を講じていくということに相ならなかったわけでございます。そういうことでございますが、従来公務員の給与改定につきまして、地方の場合には補正
予算
の増額による交付税の増によって
措置
をする場合もございましたし、また借り入れによってまかなっていくという場合もあったわけであります。まあ今回は、そういうことで総額二百億円を国から借り入れるということによって一応
措置
をいたしました。ただ、今後この二百億円を四十五
年度
返済することにいたしておりますけれ
ども
、今後において交付税の増額
措置
が
考え
られますような場合におきましては、それはそれで調整していく、こういう
考え
方をとっております。
竹田四郎君(竹田四郎)
49
○
竹田
四郎
君 たいへん時間を責められておりますので、非常に大切な私は
部分
だろうと思いますので、私の意見をここで若干申し上げて次に移っていきたいと思いますが、実はこの前の国会でも
地方交付税
の
大蔵省
との
財源
調整の問題というのは、かなり地方財政を
考え
る場合に大きいポイントになったわけであります。こういうような
措置
をとるということは、私は今後の
地方自治体
を守る
財源
を確保する上では非常に心配があるわけです。また
大蔵省
に一本取られてしまって、地方のほうが苦しめられるような問題も決して含んでいないわけではなかろうと思います。そういう
意味
で、こういう
措置
をとったということは非常に不満であります。 それから経費の節減で五十億円を生み出すというわけでありますが、これも具体的にどういう面でどういうふうに生み出すのか、しかも不交付団体に対しても経費の節減を十五億円やるということも、これは
地方交付税
に
関連
してこういうようなことをしていくということは、むしろそれは
地方自治体
の自主性によってやるべきでありまして、こちらからそのようなことを強制をしていくということは私はよくないことである、こういうふうに思っておりますけれ
ども
、これについても議論をしてもしかたがないと思います。 その次に移っていきたいと思いますが、一体今度の、
地方自治体
の中で国に準じてやっていくというところ、あるいは国の基準以上にやるというところ、あるいは国の基準に満たないところ、これはまだ全部交渉が済んでおらないと思いますが、いまわかっている範囲で、一体これはどんな状況になっておりますか、お知らせ願いたいと思います。
政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)
50
○
政府委員
(
宮澤弘
君) 新聞等に一、二伝えられておりますけれ
ども
、まだちょっと現状はわかりません。
竹田四郎君(竹田四郎)
51
○
竹田
四郎
君 私
ども
は、この人事院勧告に基づいて、都道府県あるいは指定都市その他において、おそらく人事
委員会
でも人事院の勧告に似て五月
実施
ということを出しているだろうと思います。そういう
意味
では、五月
実施
の
財源
を
自治省
が組まないということは私
ども
非常に残念だと思います。これは当然各都道府県、指定都市の人事
委員会
でもそういうことを人事院と同じような勧告を出しているというならば、一番末端のそうした機関というものは当然人事
委員会
の勧告に従ってやるべきである。それをいたずらに国に準じさせていくということは地方自治の本旨にも私はもとる問題であろう、こういうふうに思うわけでありますが、実際に国の基準よりもオーバーした場合、これは何らかの、いままでは特交その他においていろいろ
措置
をするというおどかしを
自治省
はよくやったものでありますけれ
ども
、そういう場合には一体どうするのか、その点を明確にしておきたいと思います。
政府委員(長野士郎君)(長野士郎)
52
○
政府委員
(長野士郎君) 給与改定に伴いまして毎年国家公務員に準じて給与改定を行ないます場合にも、現在の公務員の個々の団体におきましてはすでに国家公務員の改定後の給与水準を上回っておるところもあるわけであります。そういうものにつきましてはやはりその
事情
を勘案しながら適正化をはかるようにということは、これは
自治省
としましての指導の一つの方針といたしておるのでございます。
財源
措置
といたしましては国家公務員に準ずるものを
考え
ておるわけでございまして、それにつきまして給与関係におきまして国家公務員よりも高い給与を、高い手当その他の本のを出しているということになります場合には、給与問題、給与秩序というものについての波及の関係も
考え
なければならないということもございまして、そういうふうに
財源
の余裕のあるところであれば、通常の財政
運営
というものには不足がないというふうに
考え
ざるを得ないではないか、したがって特別交付税の算定というときの原因の中からはそういう要素というものは引いて
考え
るというのが従来の
考え
方でございます。今後も私
ども
はそれを踏襲していきたい、こう
考え
ております。
千葉千代世君(千葉千代世)
53
○
千葉千代世
君
関連
質問
。いま財政局長は、国家公務員より地方公務員のほうが上回っておるのをおっしゃったのですけれ
ども
、それにはそれなりの
事情
と、それから上回っている過程と、いろいろあるわけなんですが、それはきょうは私はやめます。 いま伺いたいのは、不交付団体の十五億節約の件に
関連
してですけれ
ども
、先ほどの御
答弁
の中に、国の大体の方針は六月
実施
と、それよりも上回って五月
実施
のところが幾つあるかわからないとおっしゃったわけなんです。新聞報道に一、二あるようだとおっしゃったのですが、
自治省
の見解としてそういうところに対してやめさせるように指導する云々という、
ことば
は違いますが、そういう新聞には載っておったわけなんです。それでも
自治省
は知らないとおっしゃるのかどうか。 それからもう一つ、具体的に
東京
都の例なんですけれ
ども
、いま
竹田
委員
が
指摘
したように、人事院の勧告、同じように
東京
都の人事
委員会
が五月
実施
ということを都に勧告した。それを忠実に
予算
の上にあらわして都議会でこれを議決して、そうして地方公務員を五月
実施
にやっていきたい、これに対して
自治省
が干渉する権限はどの
法律
に基づいてあるのか、ないのか。私はないと思う。 それからもう一つは、今回でなくて、昨年あたりそういう例がなかったのか。具体的に五月
実施
とはうたっていないけれ
ども
、
内容
を見ていきますというと、プラスアルファの形になっておって、このプラスアルファは夏期手当の何カ月分、あるいは越年の、いまのボーナスについて五月にさかのぼったと見てもいいし、あるいは見なくてもいいしというように出ていくわけなんですね。ですからそうすると、
内容
をあけて見ますというと、合法的に五月
実施
というようなものが組まれておる。こういうふうになった場合に、今度は表向きそうでないからこれはほっかむりして、ちゃんときちっとやったものに対しては云々と、こういう差も出てくるし、もっと具体的にいえば、基本的にやるべきことをやっておったという地方自治の本旨に基づいてやっているということに対して、そうあれこれ言う必要はないと思うのですけれ
ども
、これについて見解を伺います。時間がないのでいまは
答弁
だけ聞いておきます。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
54
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
55
○
委員長
(
内藤誉三郎
君)
速記
をつけて。
政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)
56
○
政府委員
(
宮澤弘
君) ただいまの御
質問
でございますが、地方公務員法の
規定
によりまして、やはり
地方公共団体
の給与は国家公務員に準ずるということになっております。私
ども
は、今回の給与改定の時期等も国家公務員に準じてやってもらうことが
法律
の精神に従う、こういうように思っております。 それから、昨年あたりでございますが、
実施
の時期につきましては、おそらく国と違ったものをとった例はないと思います。お示しのようなあるいは期末手当等につきまして国よりは若干上回るというようなところがあったかもしれませんけれ
ども
、時期等につきましては国と異なったものをとったところはないというふうに私は
考え
ております。
阿部憲一君(阿部憲一)
57
○
阿部
憲一
君 時間もないので一言だけ御
質問
申し上げますが、この
特例
措置
は、本
年度
国に六百九十億の貸しがありましたのですが、それがなかったならば給与改定分は十分まかなえたんじゃないかということでございますが、その点をお伺いしたい。 それからもう一つは来年の問題ですが、
地方交付税
の国との
年度
間調整については来
年度
も行なうかどうかということ。 もう一つ、
大蔵省
は来年の
予算
編成につきまして、
地方交付税
交付金の
年度
間調整と、これに
関連
して地方債の削減や、道路、河川等の国庫
補助率
の引き下げ等を意図しているようでございますが、その点について
財政当局
のお
考え
を伺いたい。 以上であります。
政府委員(長野士郎君)(長野士郎)
58
○
政府委員
(長野士郎君) 六百九十億円をいま返してもらえば当然まかなえますが、
最初
に貸さなかったらどうか。貸さなかったらほかの
事業
に回りますから、やはりまかなえないと
考え
ます。 それから
年度
間調整その他の問題については、現在いろいろ言われておりますけれ
ども
、ああいういきさつもありますので、なお慎重に検討いたしたい。あくまで
地方自治体
の自主的な立場を失わないという方向で慎重に検討いたしたいと思います。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
59
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 他に御発言もなければ、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
60
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
61
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
62
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
熊谷太三郎君(熊谷太三郎)
63
○
熊谷太三郎
君 私は、ただいま可決されました
法案
に対し、各派共同による
附帯決議
案を
提出
いたします。 以上であります。何とぞ
委員
各位の御賛成をお願いいたします。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
64
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 熊谷君
提出
の
附帯決議
案について採決を行ないます。 熊谷君
提出
の
附帯決議
案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
65
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 総員挙手と認めます。よって、本
附帯決議
案は全会一致をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの
附帯決議
に対し、
野田自治大臣
から発言を求められております。この際、これを許します。
野田自治大臣
。
国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)
66
○
国務大臣
(
野田武夫
君) ただいまの
附帯決議
につきましては、その趣旨を尊重し、
明年度
までに検討を尽くしてまいりたいと存じます。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
67
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) なお、本
院規則
第七十二条により
議長
に
提出
すべき報告書の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
68
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
69
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 次に、
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における地
方公務員等共済組合法
の
規定
による年金の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
野田自治大臣
。
国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)
70
○
国務大臣
(
野田武夫
君) ただいま
議題
となりました
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における地
方公務員等共済組合法
の
規定
による年金の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
とその
概要
を御
説明
申し上げます。
政府
は、恩給の年額を増額するため、恩給法等の一部を改正する
法律案
を今国会に
提出
し、御
審議
を願っておりますが、これに伴い地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正
内容
に準じて所要の
措置
を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済
組合
が支給する年金の額を地方公務員にかかる年金の額の改定
措置
に準じて改定する必要があります。このほか、増加退隠料等の受給権の基礎となった期間の
組合員
期間への通算等に関し改善を加えるとともに掛金及び給付の算定の基礎となっている給料の最高限度額を
引き上げ
る等の必要があります。これがこの
法律案
を
提出
した
理由
であります。 次に、この
法律案
の
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、地方公務員共済
組合
が支給する地
方公務員等共済組合法
の
規定
による退職年金等について
昭和
四十三
年度
において
実施
いたしました年額の
引き上げ
、すなわち、いわゆる二万円ベースの給料により算定した額の四四%増額の
措置
につきまして、今回その率に改め、七三・七六%とすることにいたしたのであります。ただし、地
方公務員等共済組合法
の施行日前の期間を基礎として算出する
部分
の増加額は、六十五歳未満の退職年金受給者及び妻、子または孫以外の遺族年金受給者のうち六十五歳未満のものにつきましては、
昭和
四十四年十月分から同年十二月分までは、その三分の一に相当する金額の支給を停止することとしております。 第二は、地
方公務員等共済組合法
の
規定
による退職年金または遺族年金のうち長期在職者に支給するもの及び廃疾年金の最低保障額を
引き上げ
ることとするほか、公務上の年金につきましても増加恩給の額の
引き上げ
に伴ってその最低保障額な
引き上げ
ることとしております。 第三は、地
方公務員等共済組合法
に基づく掛金及び給付の算定の基礎となる給料の最高限度額か十一万円から十五万円に
引き上げ
ることとしております。 第四は、増加退隠料等の受給権を有する
組合員
につきまして、増加退隠料に併給される普通退隠料の受給権のみを消滅させ、増加退隠料は
組合員
として在職する間においてもその支給を受けることができるようにいたしますとともに、その基礎となった年金条例職員期間は
組合員
期間に通算して退職年金等を支給するよう
特例
措置
を設けてその取り扱いを改善することとしております。 第五は、
昭和
二十年八月八日まで外国
政府
または外国特殊法人に雇用人として引き続き勤務していた者で内地に引き揚げ後地
方公務員等共済組合法
の施行の日まで引き続き職員として在職していたものにつきまして、その外国
政府
等の雇用人としての在職期間を
組合員
期間に通算することとしております。 第六は、国民健康保険
組合
業務の市町村への移管に伴い、引き続き市町村の職員となった者のその国民健康保険
組合
等に勤務していた期間のうち、地
方公務員等共済組合法
の施行の日まで引き続き職員として在職していた者のその引き続く期間につきましては、
組合員
期間に算入することとし、その他の期間につきましては、退職年金の受給資格期間として取り扱うこととしております。 第七は、団体共済
組合員
期間が十年以上二十年未満の者でこれに公務員としての在職期間を合算して二十年をこえることとなるものに対して地上団体関係団体職員共済
組合
が
特例
退職年金を支給する場合の制限を撤廃し、恩給または共済年金の受給権を有する者につきましても支給することとしております。 第八は、地方団体関係団体職員共済
組合
が支給する退職年金等につきまして、その年金額を地方公務員共済
組合
が支給する退職年金等の年金額の
引き上げ
措置
に準じて
引き上げ
ることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
71
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) これより
質疑
に入ります。
質疑
のおありの方は順次御発言を願います。
山本伊三郎君(山本伊三郎)
72
○
山本伊三郎
君 私は
説明
は省きます。
概要
だけを申し上げまして、
政府
の簡単な所信を聞かせていただきたいと思います。 問題の長期給付
財源
国庫負担の増額問題、もう
説明
は省きます。わかっておると思います。これについて、われわれはどうしても厚生年金と同一にすべきであると思うが、どうか。 遺族の範囲はかつての恩給制度から見ると非常に狭められている。したがってこれを拡大すべきである。 それから年金のスライド制はすでに年金制度の本質でありますので、ぜひやるべきであると思うが、どうか。 市町村共済の短期掛け金の上限を
考え
るべきであると思うが、この点どうか。 それから給与年額については緩和
措置
をしなければならぬ。これは
附帯決議
を出しますけれ
ども
、この問題についてはどうか。 以上四点について
政府
の所信を聞きたいと思います。
政府委員(宮澤弘君)(宮澤弘)
73
○
政府委員
(
宮澤弘
君) 第一の長期給付に要する公的負担の割合の問題でございますが、お説のとおりでございますので、私
ども
もぜひそういう方向で努力をしてまいりたいと思います。 それから二番目の遺族給付を受ける遺族の範囲の拡大、これも御
指摘
の御趣旨ごもっともでございますので、そういう方向で
考え
ていきたいと思います。 それから第三の年金のスライド制の
実施
の問題は、これは公的年金制度すべてに通ずる問題で、御
承知
のように
政府
関係でいろいろ検討いたしておりますが、いろいろ問題点が出ておりますが、方向といたしましてはやはりそういう方向で
考え
ることが必要であろうと思っております。 それから四番目の短期給付に対する
地方公共団体
の
補助
の問題、これは数年来の問題で、やはりだいぶ
事態
が切迫いたしておりまして、これにつきましては前向きで検討をしてまいりたいと思います。 それから最後の退職年金制度の給与年額の取り扱いの是正の問題でございますが、これは御
承知
のように四十二
年度
の法改正からそういうことになっておりまして、この際さらに
政府
としてその点につきまして、
法律
改正をいたしますことにつきましてはいろいろ議論がございますけれ
ども
、しかしこの点につきましても、なお今後十分検討させていただきたいと思います。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
74
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 他に御発言もなければ、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
75
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
76
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における地
方公務員等共済組合法
の
規定
による年金の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
77
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 総員挙手と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
山本伊三郎君(山本伊三郎)
78
○
山本伊三郎
君 私は、ただいま可決されました
法律案
に対し、各派共同による
附帯決議
案を
提出
いたします。趣旨
説明
を省略し、案文を朗読いたします。 以上でございます。何とで
委員
各位の御賛成をお願いいたします。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
79
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 山本君
提出
の
附帯決議
案について採決を行ないます。 山本君
提出
の
附帯決議
案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
80
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 総員挙手と認めます。よって、本
附帯決議
案は全会一致をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの
附帯決議
に対し、
野田自治大臣
から発言を求められておりますので、この際、これを許します。
野田自治大臣
。
国務大臣(野田武夫君)(野田武夫)
81
○
国務大臣
(
野田武夫
君) ただいまの
附帯決議
につきましては、御趣旨に沿って善処いたします。
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
82
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) なお、本
院規則
第七十二条により
議長
に
提出
すべき報告書の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(内藤誉三郎君)(内藤誉三郎)
83
○
委員長
(
内藤誉三郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会 —————・—————