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1969-12-02 第62回国会 参議院 社会労働委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十四年十二月二日(火曜日) 午前十時十三分開会
—————————————
委員氏名
委員長
吉田忠三郎
君 理 事
上原
正吉
君 理 事
鹿島
俊雄
君 理 事
大橋
和孝
君 理 事
上林繁次郎
君
黒木
利克
君
塩見
俊二
君
高田
浩運
君
玉置
和郎
君
徳永
正利
君
山崎
五郎
君
山下
春江
君
山本
杉君
横山
フク
君
上田
哲君
小野
明君
中村
英男
君
藤原
道子
君 渋谷 邦彦君
中沢伊登子
君
—————————————
委員
の
異動
十二月二日 辞任
補欠選任
横山
フク
君
渡辺一太郎
君
山崎
五郎
君
佐田
一郎
君
徳永
正利
君
村上
春藏
君
玉置
和郎
君
土屋
義彦
君
山下
春江
君
高橋
衛君
塩見
俊二
君 菅野
儀作
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
吉田忠三郎
君 理 事
上原
正吉
君
鹿島
俊雄
君
大橋
和孝
君
上林繁次郎
君 委 員
黒木
利克
君
佐田
一郎
君
高田
浩運
君
高橋
衛君
土屋
義彦
君
村上
春藏
君
山本
杉君
渡辺一太郎
君
上田
哲君
小野
明君
中村
英男
君
藤原
道子
君
中沢伊登子
君
衆議院議員
修正案提出者
竹内
黎一君
国務大臣
厚 生 大 臣
斎藤
昇君 労 働 大 臣 原
健三郎
君
政府委員
厚生大臣官房長
戸澤
政方
君
厚生省児童家庭
局長
坂元貞一郎
君
厚生省保険局長
梅本 純正君
厚生省年金局長
広瀬 治郎君
労働大臣官房長
岡部
實夫君
労働省労働基準
局長
和田 勝美君
労働省職業安定
局長
住 榮作君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
調査承認要求
に関する件 ○
継続調査要求
に関する件 ○
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律案
(内 閣
提出
、
衆議院送付
) ○
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を 改正する
法律
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に 関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関 する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
国民年金法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
厚生年金保険法
及び
船員保険法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
児童扶養手当法
及び
特別児童扶養手当法
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
船員保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
社会福祉事業振興会法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
委員派遣承認要求
に関する件
—————————————
吉田忠三郎
1
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) ただいまから
社会労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告申し上げます。 本日、
山崎五郎
君、
横山フク
君、
徳永正利
君、
玉置和郎
君及び
山下春江
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
佐田一郎
君、
渡辺一太郎
君、
村上春藏
君、
土屋義彦
君及び
高橋衛
君が選任されました。
—————————————
吉田忠三郎
2
○
委員長
(
吉田忠三郎
君)
調査承認要求
に関する件を
議題
といたします。
社会保障制度等
に関する
調査
及び労働問題に関する
調査
の再
調査承認要求書
を本
院規則
第七十四条の三の
規定
により
議長
に
提出
をいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
3
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお、
要求書
の
作成
につきましては、
委員長
に御
一任
願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
4
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認め、さよう
決定
いたします。
吉田忠三郎
5
○
委員長
(
吉田忠三郎
君)
継続調査要求
についておはかりをいたします。
社会保障制度等
に関する
調査
及び労働問題に関する
調査
につきましては、
国会
が
閉会
になりました場合、その
閉会
中もなお
調査
を継続することとし、本
院規則
第五十三条により本件の
継続調査要求書
を
議長
に
提出
をいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
6
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認め、さよう
決定
いたします。 なお、
要求書
の
作成
及び
提出
の時期等につきましては、
委員長
に御
一任
を願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
7
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認め、さよう
決定
をいたします。
—————————————
吉田忠三郎
8
○
委員長
(
吉田忠三郎
君)
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律案
、
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律案
、
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
を一括して
議題
といたします。 まず、
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。原
労働大臣
。
原健三郎
9
○
国務大臣
(
原健三郎
君) ただいま
議題
となりました
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の概要を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、さきの第六十一回
通常国会
に
提案
いたしましたが、
衆議院
で
修正議決
の後、参議院で
審議未了
となったものであります。このため、今回の
提案
にあたりましては、
修正部分
をこの
法律案
に取り入れ、再度
提案
することといたした、ものであります。 この
法律案
は、
労働者
五人
未満
の
事業所
への
失保
・労災両
保険
の
適用拡大
とあわせて、
失業保険
に関し、
給付改善
、
保険料率
の引き下げを行なうとともに
保険制度
の
健全化
をはかるものであります。 次に
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律案
及び
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律案
は、
失業保険
及び
労働者災害補償保険
の
適用範囲
の
拡大
に対処して、両
保険
の一元的な
適用
と
保険料徴収方法
の一元化を行ない、
保険加入者
の利便と両
保険
の
適用徴収事務
の
簡素化
をはかろうとするものであります。 また、
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律案
のらち両
保険
の
適用拡大
に関する
規定
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律案
の
施行期日
、
関係法律
の
整備
、所要の
経過措置等
を定めるものであります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
吉田忠三郎
10
○
委員長
(
吉田忠三郎
君)
失業保険法
及び
労働者災害補償法
の一部を改正する
法律案
、
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律案
、
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
に対し、
質疑
のある方の
発言
を求めます。
大橋和孝
11
○
大橋和孝
君 先の
国会
におきまして、
質疑
の
経過
の中で
大臣
に対しまして
確認
を求めておいた諸
事項
と、また、そのときにつけましたところの
附帯決議
に述べられた諸
事項
に対しましては、今後もそのとおりに留意の上実施される用意があるかどうか、重ねて
確認
のため
労働大臣
の答弁を求めます。
原健三郎
12
○
国務大臣
(
原健三郎
君) ただいま御指摘の点につきましては、前
国会
における
附帯決議
及び御
意見
に答弁いたしましたとおり、責任を持って対処してまいる所存でございます。
吉田忠三郎
13
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 他に
発言
もなければ、三案に対する
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
14
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 それでは、これより三案に対する
討論
に入ります。御
意見
のある方は
賛否
を明らかにしてお述べを願います。
——別
に御
意見
もないようですから、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
15
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 それでは、これより
採決
に入ります。
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律案
、
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律案
、
失業保険法
及び
労働者災害補償保険法
の一部を改正する
法律案
及び
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
を問題に供します。 三案に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
吉田忠三郎
16
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 多数と認めます。よって、三案は多数をもって原案どおり可決すべきものと
決定
をいたしました。
—————————————
吉田忠三郎
17
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 次に、
国民年金法
の一部を改正する
法律案
、
厚生年金保険法
及び
船員保険法
の一部を改正する
法律案
、
児童扶養手当法
及び
特別児童扶養手当法
の一部を改正する
法律案
、
船員保険法
の一部を改正する
法律案
、
社会福祉事業振興会法
の一部を改正する
法律案
を一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
斎藤厚生大臣
。
斎藤昇
18
○
国務大臣
(
斎藤昇
君) ただいま
議題
となりました各
法律案
につきまして、逐次御
説明
を申し上げます。 まず、
国民年金法
の一部
改正法案
は、
国民生活水準
の
向上
にかんがみ、
厚生年金保険
の
改善
に歩調を合わせて、本来の財政再
計算期
を待つことなく大幅な
改善
をはかることとしたものであります。 すなわち、
拠出制年金
については、
年令額
の
引き上げ
、
高齢者対策
の
強化等
をはかることとし、
福祉年金
については、
年金額
の
引き上げ
、
所得制限
の
緩和等
をはかることとしております。 次に、
厚生年金保険法
及び
船員保険法
の一部
改正法案
は、
国民生活水準
の
向上
にかんがみ、
給付額
の
引き上げ
、
老齢年金
の
支給範囲
の
拡大等
の
改善
を行ない被
保険者
に対する
年金
による
所得保障
の充実をはかるものであります。 次に、
児童扶養手当法
及び
特別児童扶養手当法
の一部
改正法案
は、
児童扶養手当
及び
特別児童扶養手当
の額をそれぞれ二百円
引き上げ
るとともに、
所得
による
支給
の
制限
に関する
規定
を
整備
し、その
限度額
を政令で定める額に改めるものであります。 次に、
船員保険法
の一部
改正法案
は、
船員保険
の
失業部門
について、
配偶者等
にかかる
加給金
及び
失業
の認定に関する
規定
を
整備
すること等により、
失業保険金
の
受給者
の
福祉
の
向上
をはかろうとするものであります。 次に、
社会福祉事業振興会法
の一部
改正法案
は、
心身障害者
の
福祉
の
向上
をはかるため、
地方公共団体
が実施する
心身障害者扶養共済制度
の
加入者
の
費用負担
を軽減するとともに、その健全な発展をはかり、
全国的普及
を促進するため、
社会福祉事業振興会
に新たに
心身障害者扶養保険事業
を行なわせることとするものであります。 以上、御
説明
を申し上げましたが、何とぞ御可決あらんことをお願い申し上げます。
吉田忠三郎
19
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 次に、
厚生年金保険法
及び
船員保険法
の一部を改正する
法律案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案
の
提出者衆議院議員竹内黎
一君から
説明
を聴取いたします。
衆議院議員竹内黎
一君。
竹内黎一
20
○
衆議院議員
(
竹内黎
一君) 私は
衆議院
の
社会労働委員会
を代表して、
厚生年金保険法
及び
船員保険法
の一部を改正する
法律案
に対する
衆議院
の
修正部分
について、その
内容
を御
説明
申し上げます。 その要旨は、まず第一に、六十歳以上六十五歳
未満
の低
所得者
に
支給
する
在職老齢年金
は、
標準報酬月額
が二万円
未満
の者に対し、
標準報酬等級
に応じた額を
支給
するものとすること。 第二に、
保険料率
を千分の一引き下げること。なお、
改正法適用日
以後二年間の
保険料率
は、さらに千分の二引き下げること。 第三に、旧
陸軍共済組合等
の
組合員期間
を有する者に対して
支給
する
老齢
または死亡を
支給事由
とする
年金
たる
保険給付
については、
昭和
十七年六月から
昭和
二十年八月までの
期間
を被
保険者期間
とみなし、
定額部分
の額の
計算
の基礎とすること。 第四に、
船員保険
についても
厚生年金保険
に準じて改めることにいたしたことでございます。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
吉田忠三郎
21
○
委員長
(
吉田忠三郎
君)
国民年金法
の一部を改正する
法律案
外四案に対し、
質疑
のある方の
発言
を求めます。
——別
に御
発言
もなければ、
質疑
は結局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
22
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 それでは、これより
国民年金法
の一部を改正する
法律案
外四案に対する
討論
に入ります。御
意見
のある方は
賛否
を明らかにしてお述べを願います。
——別
に御
意見
もないようですから、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
23
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 それでは、これより
採決
に入ります。 まず、
国民年令法
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
吉田忠三郎
24
○
委員長
(
吉田忠三郎
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと
決定
をいたしました。 次に、
厚生年金保険法
及び
船員保険法
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
吉田忠三郎
25
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 次に、
児童扶養手当法
及び
特別児童扶養手当法
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
吉田忠三郎
26
○
委員長
(
吉田忠三郎
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと
決定
をいたしました。
大橋和孝
27
○
大橋和孝
君 ただいまの
児童扶養手当法
及び
特別児童扶養手当法案
に対する
附帯決議案
を
提出
したいと思います。 その
案文
を述べたいと思います。 以上であります。御
賛同
を願います。
吉田忠三郎
28
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) ただいま述べられました
大橋和孝
君
提出
の
附帯決議案
を
議題
といたします。
大橋和孝
君
提出
の
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
吉田忠三郎
29
○
委員長
(
吉田忠三郎
君)
全会一致
と認めます。よって、
大橋和孝
君
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに
決定
をいたしました。
斎藤昇
30
○
国務大臣
(
斎藤昇
君) ただいまの
附帯決議
につきましては、
政府
といたしまして十分検討いたし、できるだけ実現できるように
努力
をいたしたいと存じます。 次に、
船員保険法
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
吉田忠三郎
31
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと
決定
をいたしました。 次に、
社会福祉事業振興会法
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
吉田忠三郎
32
○
委員長
(
吉田忠三郎
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと
決定
をいたしました。
大橋和孝
33
○
大橋和孝
君 ただいまの
社会福祉事業振興会法
の一部を改正する
法律案
に対して
附帯決議案
を
提出
したいと思います。 その
案文
を朗読いたしたいと思います。 右御
賛同
願いたいと思います。
吉田忠三郎
34
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) ただいま述べられました
大橋和孝
君
提出
の
附帯決議案
を
議題
といたします。
大橋和孝
君
提出
の
附帯決議案
に
賛成
の方は
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
吉田忠三郎
35
○
委員長
(
吉田忠三郎
君)
全会一致
と認めます。よって、
大橋和孝
君
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに
決定
をいたしました。
斎藤昇
36
○
国務大臣
(
斎藤昇
君) ただいまの
附帯決議
につきましては、
政府
といたしまして最善の
努力
をいたしまして、実現に直進をいたすようにいたしたいと存じます。
吉田忠三郎
37
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) なお、八案についての本
院規則
第七十二条により
議長
に
提出
すべき
報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御
一任
願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
38
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認め、さよう
決定
をいたします。
—————————————
吉田忠三郎
39
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 次に、
委員派遣要求
についておはかりいたします。
社会保障制度等
に関する
調査
及び労働問題に関する
調査
のため、
閉会
中、
委員派遣
を行ないたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
40
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 つきましては、
派遣委員
の人選、
派遣地
、
派遣期間等
は、これを
委員長
に御
一任
願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
41
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認め、さよう
決定
をいたします。 なお、本
院規則
第百八十条の二の
規定
により
議長
に
提出
すべき
委員派遣承認要求書
の
作成等
も、便宜、
委員長
に御
一任
を願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田忠三郎
42
○
委員長
(
吉田忠三郎
君) 御
異議
ないものと認め、さよう
決定
をいたします。 本日は、これにて
散会
をいたします。 午前十時三十四分
散会
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