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1969-12-02 第62回国会 参議院 社会労働委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十四年十二月二日(火曜日)    午前十時十三分開会     —————————————    委員氏名     委員長         吉田忠三郎君     理 事         上原 正吉君     理 事         鹿島 俊雄君     理 事         大橋 和孝君     理 事         上林繁次郎君                 黒木 利克君                 塩見 俊二君                 高田 浩運君                 玉置 和郎君                 徳永 正利君                 山崎 五郎君                 山下 春江君                 山本  杉君                 横山 フク君                 上田  哲君                 小野  明君                 中村 英男君                 藤原 道子君                 渋谷 邦彦君                 中沢伊登子君     —————————————    委員異動  十二月二日     辞任         補欠選任      横山 フク君     渡辺一太郎君      山崎 五郎君     佐田 一郎君      徳永 正利君     村上 春藏君      玉置 和郎君     土屋 義彦君      山下 春江君     高橋  衛君      塩見 俊二君     菅野 儀作君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         吉田忠三郎君     理 事                 上原 正吉君                 鹿島 俊雄君                 大橋 和孝君                 上林繁次郎君     委 員                 黒木 利克君                 佐田 一郎君                 高田 浩運君                 高橋  衛君                 土屋 義彦君                 村上 春藏君                 山本  杉君                 渡辺一太郎君                 上田  哲君                 小野  明君                 中村 英男君                 藤原 道子君                 中沢伊登子君    衆議院議員        修正案提出者   竹内 黎一君    国務大臣        厚 生 大 臣  斎藤  昇君        労 働 大 臣  原 健三郎君    政府委員        厚生大臣官房長  戸澤 政方君        厚生省児童家庭        局長       坂元貞一郎君        厚生省保険局長  梅本 純正君        厚生省年金局長  広瀬 治郎君        労働大臣官房長  岡部 實夫君        労働省労働基準        局長       和田 勝美君        労働省職業安定        局長       住  榮作君    事務局側        常任委員会専門        員        中原 武夫君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○調査承認要求に関する件 ○継続調査要求に関する件 ○失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を  改正する法律案内閣提出衆議院送付) ○労働保険保険料徴収等に関する法律案(内  閣提出衆議院送付) ○失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を  改正する法律及び労働保険保険料徴収等に  関する法律施行に伴う関係法律整備等に関  する法律案内閣提出衆議院送付) ○国民年金法の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付) ○厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部  を改正する法律案内閣提出衆議院送付) ○船員保険法の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付) ○社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○委員派遣承認要求に関する件     —————————————
  2. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告申し上げます。  本日、山崎五郎君、横山フク君、徳永正利君、玉置和郎君及び山下春江君が委員を辞任され、その補欠として佐田一郎君、渡辺一太郎君、村上春藏君、土屋義彦君及び高橋衛君が選任されました。     —————————————
  3. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 調査承認要求に関する件を議題といたします。  社会保障制度等に関する調査及び労働問題に関する調査の再調査承認要求書を本院規則第七十四条の三の規定により議長提出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
  6. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 継続調査要求についておはかりをいたします。  社会保障制度等に関する調査及び労働問題に関する調査につきましては、国会閉会になりました場合、その閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により本件の継続調査要求書議長提出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書作成及び提出の時期等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。     —————————————
  9. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案労働保険保険料徴収等に関する法律案失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険保険料徴収等に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案を一括して議題といたします。  まず、政府より提案理由説明を聴取いたします。原労働大臣
  10. 原健三郎

    国務大臣原健三郎君) ただいま議題となりました失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、さきの第六十一回通常国会提案いたしましたが、衆議院修正議決の後、参議院で審議未了となったものであります。このため、今回の提案にあたりましては、修正部分をこの法律案に取り入れ、再度提案することといたした、ものであります。  この法律案は、労働者五人未満事業所への失保・労災両保険適用拡大とあわせて、失業保険に関し、給付改善保険料率の引き下げを行なうとともに保険制度健全化をはかるものであります。  次に労働保険保険料徴収等に関する法律案及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険保険料徴収等に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  労働保険保険料徴収等に関する法律案は、失業保険及び労働者災害補償保険適用範囲拡大に対処して、両保険の一元的な適用保険料徴収方法の一元化を行ない、保険加入者の利便と両保険適用徴収事務簡素化をはかろうとするものであります。  また、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険保険料徴収等に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案のらち両保険適用拡大に関する規定及び労働保険保険料徴収等に関する法律案施行期日関係法律整備、所要の経過措置等を定めるものであります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  11. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 失業保険法及び労働者災害補償法の一部を改正する法律案労働保険保険料徴収等に関する法律案失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険保険料徴収等に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案に対し、質疑のある方の発言を求めます。
  12. 大橋和孝

    大橋和孝君 先の国会におきまして、質疑経過の中で大臣に対しまして確認を求めておいた諸事項と、また、そのときにつけましたところの附帯決議に述べられた諸事項に対しましては、今後もそのとおりに留意の上実施される用意があるかどうか、重ねて確認のため労働大臣の答弁を求めます。
  13. 原健三郎

    国務大臣原健三郎君) ただいま御指摘の点につきましては、前国会における附帯決議及び御意見に答弁いたしましたとおり、責任を持って対処してまいる所存でございます。
  14. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 他に発言もなければ、三案に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認めます。  それでは、これより三案に対する討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案労働保険保険料徴収等に関する法律案失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案及び労働保険保険料徴収等に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案を問題に供します。  三案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  17. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 多数と認めます。よって、三案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。     —————————————
  18. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 次に、国民年金法の一部を改正する法律案厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案船員保険法の一部を改正する法律案社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。  まず、政府から提案理由説明を聴取いたします。斎藤厚生大臣
  19. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) ただいま議題となりました各法律案につきまして、逐次御説明を申し上げます。  まず、国民年金法の一部改正法案は、国民生活水準向上にかんがみ、厚生年金保険改善に歩調を合わせて、本来の財政再計算期を待つことなく大幅な改善をはかることとしたものであります。  すなわち、拠出制年金については、年令額引き上げ高齢者対策強化等をはかることとし、福祉年金については、年金額引き上げ所得制限緩和等をはかることとしております。  次に、厚生年金保険法及び船員保険法の一部改正法案は、国民生活水準向上にかんがみ、給付額引き上げ老齢年金支給範囲拡大等改善を行ない被保険者に対する年金による所得保障の充実をはかるものであります。  次に、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部改正法案は、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額をそれぞれ二百円引き上げるとともに、所得による支給制限に関する規定整備し、その限度額を政令で定める額に改めるものであります。  次に、船員保険法の一部改正法案は、船員保険失業部門について、配偶者等にかかる加給金及び失業の認定に関する規定整備すること等により、失業保険金受給者福祉向上をはかろうとするものであります。  次に、社会福祉事業振興会法の一部改正法案は、心身障害者福祉向上をはかるため、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度加入者費用負担を軽減するとともに、その健全な発展をはかり、全国的普及を促進するため、社会福祉事業振興会に新たに心身障害者扶養保険事業を行なわせることとするものであります。  以上、御説明を申し上げましたが、何とぞ御可決あらんことをお願い申し上げます。
  20. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 次に、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員竹内黎一君から説明を聴取いたします。衆議院議員竹内黎一君。
  21. 竹内黎一

    衆議院議員竹内黎一君) 私は衆議院社会労働委員会を代表して、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案に対する衆議院修正部分について、その内容を御説明申し上げます。  その要旨は、まず第一に、六十歳以上六十五歳未満の低所得者支給する在職老齢年金は、標準報酬月額が二万円未満の者に対し、標準報酬等級に応じた額を支給するものとすること。  第二に、保険料率を千分の一引き下げること。なお、改正法適用日以後二年間の保険料率は、さらに千分の二引き下げること。  第三に、旧陸軍共済組合等組合員期間を有する者に対して支給する老齢または死亡を支給事由とする年金たる保険給付については、昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間を被保険者期間とみなし、定額部分の額の計算の基礎とすること。  第四に、船員保険についても厚生年金保険に準じて改めることにいたしたことでございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  22. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 国民年金法の一部を改正する法律案外四案に対し、質疑のある方の発言を求めます。  ——別に御発言もなければ、質疑は結局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認めます。  それでは、これより国民年金法の一部を改正する法律案外四案に対する討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。  ——別に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  まず、国民年令法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  25. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  26. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  27. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
  28. 大橋和孝

    大橋和孝君 ただいまの児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法案に対する附帯決議案提出したいと思います。  その案文を述べたいと思います。  以上であります。御賛同を願います。
  29. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) ただいま述べられました大橋和孝提出附帯決議案議題といたします。  大橋和孝提出附帯決議案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  30. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 全会一致と認めます。よって、大橋和孝提出附帯決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定をいたしました。
  31. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしまして十分検討いたし、できるだけ実現できるように努力をいたしたいと存じます。  次に、船員保険法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  32. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  33. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
  34. 大橋和孝

    大橋和孝君 ただいまの社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律案に対して附帯決議案提出したいと思います。  その案文を朗読いたしたいと思います。  右御賛同願いたいと思います。
  35. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) ただいま述べられました大橋和孝提出附帯決議案議題といたします。  大橋和孝提出附帯決議案賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手
  36. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 全会一致と認めます。よって、大橋和孝提出附帯決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定をいたしました。
  37. 斎藤昇

    国務大臣斎藤昇君) ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしまして最善の努力をいたしまして、実現に直進をいたすようにいたしたいと存じます。
  38. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) なお、八案についての本院規則第七十二条により議長提出すべき報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。     —————————————
  40. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 次に、委員派遣要求についておはかりいたします。  社会保障制度等に関する調査及び労働問題に関する調査のため、閉会中、委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認めます。  つきましては、派遣委員の人選、派遣地派遣期間等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。  なお、本院規則第百八十条の二の規定により議長提出すべき委員派遣承認要求書作成等も、便宜、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 吉田忠三郎

    委員長吉田忠三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。  本日は、これにて散会をいたします。    午前十時三十四分散会      ——————————