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1969-12-01 第62回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
四十四年十一月二十九日)( 土曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次 の通りである。
委員長
鹿野 彦吉君
理事
大石
八治君
理事
塩川正十郎
君
理事
古屋 亨君
理事
細田
吉藏
君
理事
保岡
武久
君
理事
山口
鶴男
君
理事
山本弥之助
君
理事
折小野良一
君
青木
正久
君 岡崎
英城
君
奥野
誠亮
君
桂木
鉄夫
君
亀山
孝一
君
吉川
久衛
君 斎藤 寿夫君
渡海元三郎
君
永山
忠則
君
山口シヅエ
君
井岡
大治
君
太田
一夫
君
河上
民雄
君 野口 忠夫君
細谷
治嘉
君 依田 圭五君
門司
亮君
大野
潔君 小濱
新次
君 林 百郎君 ————————
—————————————
昭和
四十四年十二月一日(月曜日) 午後零時七分
開議
出席委員
委員長代理理事
細田
吉藏
君
理事
大石
八治君
理事
塩川正十郎
君
理事
保岡
武久
君
理事
山口
鶴男
君
理事
山本弥之助
君
理事
折小野良一
君
青木
正久
君
小渕
恵三
君 亀岡
高夫
君
亀山
孝一
君
吉川
久衛
君
永山
忠則
君
山口シヅエ
君
井岡
大治
君
太田
一夫
君
河上
民雄
君
細谷
治嘉
君
門司
亮君
大野
潔君 小濱
新次
君 林 百郎君
出席国務大臣
自 治 大 臣
野田
武夫君
出席政府委員
自治政務次官
砂田 重民君
自治大臣官房長
鎌田 要人君
自治省行政局長
宮澤 弘君
自治省財政局長
長野 士郎君
委員外
の
出席者
専 門 員 川合 武君
—————————————
十二月一日
委員奥野誠亮
君及び
桂木鉄夫
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
小渕恵三
君及び
亀岡高夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員小渕恵三
君及び
亀岡高夫
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
奥野誠亮
君及び
桂木鉄夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
十一月二十九日 新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第六号) 十二月一日
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関す る
法律案
(
内閣提出
第一五号)
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における地
方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三一号)
小笠原諸島復興特別措置法案
(
内閣提出
第三二 号)
過疎地域対策特別措置法案
(
山中貞則
君外十六 名
提出
、
衆法
第一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関す る
法律案
(
内閣提出
第一五号)
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における地
方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三一号)
小笠原諸島復興特別措置法案
(
内閣提出
第三二 号) ————◇—————
細田吉藏
1
○
細田委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長所用
のため出席されませんので、
委員長
の指定により、
理事
の私が
委員長
の職務を行ないます。 本日
提出
され、付託になりました
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
、
小笠原諸島復興特別措置法案
、
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、以上三案を
議題
とし、順次
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
野田自治大臣
。
野田武夫
2
○
野田国務大臣
ただいま
議題
となりました
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
を御
説明
申し上げます。
国家公務員
について
給与改定
が行なわれる場合、
地方団体
も国に準じ
地方公務員
の
給与改定
を行なう必要があり、このため本
年度
においては、
行政経費
の節約及び
法人関係
の税の増収を見込んでも、なお
地方交付税
の
交付団体
において
総額
二百億円の
財源不足
が生じる見込みであります。 このような
財源不足
に対する
措置
として、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
において二百億円を借り入れて本
年度
の
普通交付税
の
総額
に加算し、これを
地方団体
に交付することにより、
地方団体
の
給与改定財源
を付与することとし、この借り入れについては、
昭和
四十五
年度
において全額償還することとしております。なお、今後
年度
内に
地方交付税
の
増加
がある場合は、
所要
の調整を行なうこととしております。 以上が、
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ただいま
議題
となりました
小笠原諸島復興特別措置法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
小笠原諸島
は、昨年六月二十六日わが国に
復帰
いたしましたが、その
復帰
に伴う
暫定措置
として、
小笠原諸島
の
復帰
に伴う法令の
適用
の
暫定措置等
に関する
法律
を制定する等により、旧
島民
及び現
島民
の
小笠原諸島
における
権利
または利益の保護、これらの者の
生活
の
安定等
をはかってまいったところであります。 同
諸島
は、戦後二十数年間ほとんど無人島に近い
状態
で放置され、極度に荒廃いたしており、今後、
復帰
した国土として
復興
をはかる必要があるのでありますが、他方、
終戦前回諸島
から
本土
へ引き揚げた旧
島民
はその
早期帰
島を熱望いたしております
実情
にもかんがみ、同
諸島
を
復興
し、旧
島民
の帰島を
促進
するための
施策
を早急に実施する必要があると考えるのであります。 同
諸島
の
復興
に関しては、これまで
応急復興措置
及び必要な
施策
の
基礎
的な
調査研究
をいたしてまいったのでありますが、同
諸島
の荒廃した現状、同
諸島
が
本土
から隔絶して位置すること等により、その
復興
には多大の困難を伴うことが予想されます。また
現地住民
の
生活
の安定及び今後帰島する旧
島民
の
生活
の
再建並び
に
小笠原諸島
の今後の発展を考慮いたします場合、同
諸島
の
復興
にあたっては、単に戦前の
状態
を復元するということでは十分ではなく、総合的、計画的な新しい
村づくり
、同
地域
の特性に即した産業の
振興等
を考慮する必要があると考えられるのであります。 このような
小笠原諸島
における
特殊事情
に即し、帰島を希望する旧
島民
の帰島の
促進
及び同
諸島
の急速な
復興
をはかるため本
法案
を
提案
した次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
につきまして御
説明
いたします。 第一に、
小笠原諸島
の
復興
につきましては、
土地
の
利用
に関する
事項
並びに旧
島民
の帰島の
促進
及び
小笠原諸島
の
復興
に関し必要な
事業
について、五カ年を目途とした総合的な
復興計画
を
策定
することとし、
復興計画
の
策定
については、
東京都知事
が
原案
を作成し、
自治大臣
が
小笠原諸島復興審議会
の
審議
を経て決定するものといたしております。また毎
年度復興計画
を実施するため必要な
当該年度
の
事業
について
復興実施計画
を作成することといたしております。 第二に、
復興計画
に基づく
事業
については、国は特別の助成を行なうものとし、
政令
で定める
事業
については、
政令
で国の
負担率
または
補助率
の
特例
を設けることができることといたしております。また
自治大臣
が
主務大臣
と協議して指定する
事業
については、
予算
の
範囲
内で補助することができることといたしております。 第三に、
小笠原諸島
の
復興
に関し重要な
事項
を調査
審議
するため、
自治省
に
小笠原諸島復興審議会
を置くことといたしております。 なお、帰島する旧
島民
に対する
措置
としては、国及び
地方公共団体
は、
生活
の
再建
のため必要な
事業等
に要する
資金
について適切な配慮をするものとし、また帰島に伴う
譲渡所得等
の
課税
の
特例
及び
不動産取得税
の
課税
の
特例
を設けることといたしております。 以上のほか、
小笠原諸島
における
土地改良事業
についての
土地改良法
の
特例
、
農用地開発
のための
土地
に関する
権利
の
交換分合
、
復興計画
に基づく
事業
についての
国有財産
の
譲渡
または
貸し付け等
の
特例
、
復興計画
に基づく
事業
の
予算
の見積もり及び執行の所管、その他
復興計画
及びこれに基づく
事業
の
実施等
に関して必要な定めをいたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概要
であります。何とぞすみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 次に、
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
とその
概要
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
恩給
の
年額
を増額するため、
恩給法等
の一部を改正する
法律案
を今
国会
に
提出
し、御
審議
を願っておりますが、これに伴い
地方公務員
の
退職年金制度
についても、
恩給法等
の
改正内容
に準じて
所要
の
措置
を講ずるとともに、
地方団体関係団体職員共済組合
が
支給
する
年金
の額を
地方公務員
にかかわる
年金
の額の
改定措置
に準じて改定する必要があります。このほか、
増加
退隠
料等
の
受給権
の
基礎
となった
期間
の
組合員期間
への
通算等
に関し改善を加えるとともに、
掛け金
及び
給付
の
算定
の
基礎
となっている
給料
の
最高限度額
を
引き上げ
る等の必要があります。これがこの
法律案
を
提出
した
理由
であります。 次に、この
法律案
の
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、
地方公務員共済組合
が
支給
する
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
退職年金等
について、
昭和
四十三
年度
において実施いたしました
年額
の
引き上げ
、すなわち、いわゆる二万円ベースの
給料
により
算定
した額の四四%増額の
措置
につきまして、今回その率を改め、七三・七六%とすることといたしたのであります。ただし、
地方公務員等共済組合法
の
施行日
前の
期間
を
基礎
として算出する部分の
増加額
は、六十五歳
未満
の
退職年金受給者
及び妻、子または孫以外の
遺族年金受給者
のうち六十五歳
未満
の者につきましては、
昭和
四十四年十月分から同年十二月分までは、その三分の一に相当する金額の
支給
を停止することといたしております。 第二は、
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
退職年金
または
遺族年金
のうち、
長期在職者
に
支給
するもの及び
廃疾年金
の
最低保障額
を
引き上げ
ることとするほか、公務上の
年金
につきましても、
増加恩給
の額の
引き上げ
に伴ってその
最低保障額
を
引き上げ
ることといたしております。 第三は、
地方公務員等共済組合法
に基づく
掛け金
及び
給付
の
算定
の
基礎
となる
給料
の
最高限度額
を、十一万円から十五万円に
引き上げ
ることといたしております。 第四は、
増加
退隠
料等
の
受給権
を有する
組合員
につきまして、
増加
退隠料に併給される普通退隠料の
受給権
のみを消滅させ、
増加
退隠料は
組合員
として在職する間においてもその
支給
を受けることができるようにいたしますとともに、その
基礎
となった
年金条例職員期間
は
組合員期間
に通算して
退職年金等
を
支給
するよう、
特例措置
を設けてその取り扱いを改善することとしております。 第五は、
昭和
二十年八月八日まで
外国政府
または
外国特殊法人
に
雇用人
として引き続き勤務していた者で内地に引き揚げ後
地方公務員等共済組合法
の
施行
の日まで引き続き
職員
として在職していた者につきまして、その
外国政府等
の
雇用人
としての
在職期間
を
組合員期間
に通算することとしております。 第六は、
国民健康保険組合業務
の
市町村
への移管に伴い、引き続き
市町村
の
職員
となった者のその
国民健康保険組合等
に勤務していた
期間
のうち、
地方公務員等共済組合法
の
施行
の日まで引き続き
職員
として在職していた者のその引き続く
期間
につきましては、
組合員期間
に算入することとし、その他の
期間
につきましては、
退職年金
の
受給資格期間
として取り扱うこととしております。 第七は、
団体共済組合員期間
が十年以上二十年
未満
の者でこれに
公務員
としての
在職期間
を合算して二十年をこえることとなる者に対して、
地方団体関係団体職員共済組合
が
特例退職年金
を
支給
する場合の制限を撤廃し、
恩給
または
共済年金
の
受給権
を有する者につきましても
支給
することとしております。 第八は、
地方団体関係団体職員共済組合
が
支給
する
退職年金等
につきまして、その
年金額
を
地方公務員共済組合
が
支給
する
退職年金等
の
年金額
の
引き上げ措置
に準じて
引き上げ
ることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。何とぞ、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
細田吉藏
3
○
細田委員長代理
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。
—————————————
細田吉藏
4
○
細田委員長代理
以上の各案につきましては、質疑及び討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、
昭和
四十四
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
を採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
細田吉藏
5
○
細田委員長代理
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
小笠原諸島復興特別措置法案
を採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
細田吉藏
6
○
細田委員長代理
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
細田吉藏
7
○
細田委員長代理
この際、
大石
八治君、
山本弥之助
君、
折小野良一
君、小
濱新次
君から、四派
共同
をもって、ただいま議決いたしました
法律案
に対しまして、
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。 この際、本
動議
を
議題
とし、その
趣旨
の
説明
を求めます。
大石
八治君。
大石八治
8
○
大石
(八)
委員
私は、
小笠原諸島
のすみやかな
復興
、
開発
をはかり、帰島する小笠原の人々の
生活
の安定、その幸福の
実現
のために、この際、
自由民主党
、
日本社会党
、
民社党
及び
公明党
の四党を代表し、
小笠原諸島復興特別措置法案
に対しまして、次の
附帯決議
を付したいと思います。
案文
の
朗読
により、
趣旨説明
にかえさせていただきます。
小笠原諸島復興特別措置法案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
本法
の
施行
にあたり、次の
事項
に留意し、
小笠原諸島
の
復興
、
開発
に遺憾なきを期すべきである。 一
復興計画
の
策定
にあたっては、
本法
の目的にそい、国および
東京
都は、つねに緊密な連絡をとり、その
基本構想
に齟齬を来たすことのないよう十分に配慮すること。 二
土地利用計画
の
策定
並びに
土地
の
権利関係
の確定を急速にはかること。 三
復興事業
については、
補助率
のカサ上げ等十分な
予算措置
を講ずるとともに、
補助単価等
についても、資材、
労務等
そのほとんどを
遠距離輸送
に頼らざるをえない
小笠原諸島
の
特殊事情
を考慮した適正な
単価
とし、
超過負担
を生ずることがないよう配慮すること。 四
航空路
の開設および
大型高速船
の
就航等輸送機関
の
整備
をはかること。 五 帰島する旧
島民
の
生活
の
再建
のため必要とする
住宅資金
、
事業資金等
について、
長期低利
の特別の
融資措置
を講ずること。 六
自治大臣
の
指揮監督権
の行使については、
地方自治
の本旨をそこなうことのないよう十分に配慮すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆さまの御
賛同
をお願いいたします。
細田吉藏
9
○
細田委員長代理
本
動議
について採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
細田吉藏
10
○
細田委員長代理
起立総員
。よって、
大石
八治君外三名
提出
の
動議
のごとく
附帯決議
を付することに決しました。
—————————————
細田吉藏
11
○
細田委員長代理
次に、
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
細田吉藏
12
○
細田委員長代理
起立総員
。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
細田吉藏
13
○
細田委員長代理
この際、
塩川正十郎
君、
山口鶴男
君、
折小野良一
君、小
濱新次
君から、四派
共同
をもって、ただいま議決いたしました
法律案
に対しまして
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。 この際、本
動議
を
議題
とし、その
趣旨
の
説明
を求めます。
塩川正十郎
君。
塩川正十郎
14
○
塩川委員
私は、この際、
自由民主党
、
日本社会党
、
民社党
及び
公明党
の四党を代表いたしまして、ただいま
議題
となっております
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対しまして、
附帯決議
を付したいと思います。
案文
の
朗読
により、
趣旨説明
にかえさせていただきます。
昭和
四十二
年度
及び
昭和
四十三
年度
における
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
本法
の
施行
にあたり、特に左の諸点に検討を加え、すみやかにその
実現
をはかるべきである。 一
地方公務員共済組合
の
短期給付
にかかる
組合員
の
掛金率
が
一定限度
をこえることとなるときは、
組合員
の
負担
を軽減するため適切な
措置
を講ずることとし、これに要する費用については国が
所要
の
財源措置
を講ずること。 二
遺族給付
を受ける
遺族
の
範囲
については、
実情
に即して、すみやかに
是正措置
を講ずること。 三
退職年金等
の
スライド制
については、早急に具体的な
運用基準
を定め、実施するよう
措置
すること。 四
退職年金条例
の
給料年額
の
算定方法
については、その
緩和措置
を検討すること。 五
年金制度施行
前における
市町村
の吏員及び
雇傭人
であった
期間
で
地方公務員共済制度
の
施行日
に引き続いていないものについて、すみやかに
職員期間
として
組合員期間
に通算する
措置
を講ずること。 六
短期給付制度
を
適用
しない
共済組合
及び
団体共済組合
についても
福祉事業
を行ないうるよう
措置
すること。 七 住宅供給公社の
職員
について、
団体共済組合制度
の
適用
を検討すること。 右決議する。 以上のとおりであります。 何とぞ、
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
細田吉藏
15
○
細田委員長代理
本
動議
について採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
細田吉藏
16
○
細田委員長代理
起立総員
。よって、
塩川正十郎
君外三名
提出
の
動議
のごとく
附帯決議
を付することに決しました。
—————————————
細田吉藏
17
○
細田委員長代理
自治大臣
から発言を求められておりますので、この際、これを許します。
野田自治大臣
。
野田武夫
18
○
野田国務大臣
ただいまの各
附帯決議
につきましては、御
趣旨
に沿って善処いたします。
—————————————
細田吉藏
19
○
細田委員長代理
おはかりいたします。 ただいま議決いたしました各
法律案
に対する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
細田吉藏
20
○
細田委員長代理
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
細田吉藏
21
○
細田委員長代理
本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十六分散会