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1969-12-01 第62回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日昭和四十四年十一月二十九日)( 土曜日)(午前零時現在)における本委員は、次 の通りである。    委員長 田中 正巳君    理事 金子 一平君 理事 倉成  正君    理事 毛利 松平君 理事 山下 元利君    理事 渡辺美智雄君 理事 只松 祐治君    理事 村山 喜一君 理事 竹本 孫一君       伊藤宗一郎君    大村 襄治君       奥野 誠亮君    木野 晴夫君       河野 洋平君    笹山茂太郎君       正示啓次郎君    田村  元君       地崎宇三郎君    辻  寛一君       中村 寅太君    西岡 武夫君       坊  秀男君    本名  武君       村上信二郎君    山中 貞則君       吉田 重延君    阿部 助哉君       井手 以誠君    久保田鶴松君       小松  幹君    佐藤觀次郎君       多賀谷真稔君    中嶋 英夫君       平林  剛君    広沢 賢一君       広瀬 秀吉君    春日 一幸君       河村  勝君    田中 昭二君       伏木 和雄君     ————————————— 昭和四十四年十二月一日(月曜日)     午後零時四分開議  出席委員    委員長 田中 正巳君    理事 金子 一平君 理事 倉成  正君    理事 毛利 松平君 理事 山下 元利君    理事 渡辺美智雄君 理事 村山 喜一君       大村 襄治君    木野 晴夫君       笹山茂太郎君    正示啓次郎君       田村  元君    地崎宇三郎君       井手 以誠君    久保田鶴松君       広沢 賢一君    広瀬 秀吉君       春日 一幸君    河村  勝君       田中 昭二君    広沢 直樹君  出席政府委員         大蔵政務次官  上村千一郎君         運輸政務次官  村山 達雄君  委員外出席者         専  門  員 抜井 光三君     ————————————— 十二月一日  委員伏木和雄君辞任につき、その補欠として広  沢直樹君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 十二月一日  昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧  令による共済組合等からの年金受給者のための  特別措置法等規定による年金の額の改定に関  する法律等の一部を改正する法律案内閣提出  第二〇号)  国税通則法の一部を改正する法律案内閣提出  第二一号)  昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公  共企業体職員等共済組合法規定する共済組合  が支給する年金の額の改定に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出第二六号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧  令による共済組合等からの年金受給者のための  特別措置法等規定による年金の額の改定に関  する法律等の一部を改正する法律案内閣提出  第二〇号)  昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公  共企業体職員等共済組合法規定する共済組合  が支給する年金の額の改定に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出第二六号)      ————◇—————
  2. 田中正巳

    田中委員長 これより会議を開きます。  本日付託になりました内閣提出昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、及び昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
  3. 田中正巳

    田中委員長 政府より提案理由説明を聴取いたします。上村大蔵政務次官
  4. 上村千一郎

    上村政府委員 ただいま議題となりました昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法昭和三十三年改正前の旧国家公務員共済組合法及び現行国家公務員共済組合法規定により現に支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会提案されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額引き上げること等所要措置を講ずるとともに、国家公務員共済組合法に基づく掛け金及び給付算定基礎となっている俸給最高限度額引き上げることとするほか、増加恩給等受給権者及び外国政府等期間を有する者の取り扱いを改めようとするものであります。  次に、この法律案概要について御説明申し上げます。  第一は、年金額引き上げであります。  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法に基づく退職年金等につきましては、昭和四十三年度におきまして、年金額改定基礎となる俸給増額率を原則として二〇%に改めることにより、年金額を増額したところでありますが、今回さらに、恩給における措置にならい、この増額率を四四・八%に改め、昭和四十四年十月分以後、年金額を増額することといたしております。  第二は、長期勤続をした退職年金受給者等最低保障額引き上げであります。  共済年金基礎となる実在職した組合員期間年数退職年金についての最短所要年数以上である退職年金受給者及び遺族年金受給者並びに廃疾年金受給者に対する最低保障額を、退職年金及び廃疾年金については六万円を九万六千円に、遺族年金については三万円を四万八千円に、それぞれ引き上げることといたしております。  第三は、国家公務員共済組合法に基づく掛け金及び給付算定基礎となる俸給最高限度額引き上げであります。  現在、掛け金及び給付算定基礎となる俸給最高限度額は十一万円とされておりますが、これは昭和三十四年十月以降約十年間にわたり据え置かれてきたものでありまして、その間における公務員給与推移等諸般の事情を勘案し、これを十五万円に引き上げることといたしております。第四は、増加恩給等受給権者取り扱いについてであります。  現在、増加恩給等を受ける権利を有する者の恩給公務員期間組合員期間に算入しないこととされておりますが、恩給制度における期待権を尊重し、増加恩給に併給される普通恩給を受ける権利のみを消滅させ、増加恩給組合員である間においても支給を受けることができることとするとともに、当該恩給公務員期間組合員期間通算して退職年金等を支給すること等所要措置を講ずることといたしております。  第五は、外国政府等期間を有する者の取り扱いについてであります。  現在、外国政府または外国特殊法人雇用人相当の者として勤務した期間は、年金受給資格のみを発生させるための期間として取り扱い年金額の計算の基礎となる期間とはしておりませんが、外国政府または外国特殊法人官吏相当の者との均衡をはかるため、これらの外国政府または外国特殊法人雇用人相当の者として勤務した者で、引き揚げ後国家公務員共済組合法施行日まで引き続き職員として在職した者の当該雇用人としての在職期間年金額算定基礎となる組合員期間に算入することといたしております。  このほか、増加恩給の額が引き上げられること等に伴いまして、公務による廃疾年金及び公務にかかる遺族年金最低保障額引き上げることとするなど、恩給制度改正に伴う所要措置を講ずることといたしております。  以上が、この法律案提案理由及び概要であります。  何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  5. 田中正巳

  6. 村山達雄

    村山(達)政府委員 ただいま議題となりました昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  この法律案は、公共企業体共済組合が支給しております旧国家公務員共済組合法及び現行公共企業体職員等共済組合法に基づく既裁定年金の額につきまして、恩給の額の改定措置に準じまして、所要改正措置等を行なおうとするものであります。  次に、この法律案概要について御説明申し上げます。  まず、公共企業体共済組合が支給しております既裁定年金の額につきまして、昭和四十四年十月分以後、昭和四十三年度の年金額に対しまして約二一%年金額を増額いたしますとともに、旧法年金最低保障額昭和四十三年度に対して六〇%引き上げることといたしております。  次に、今回の恩給法等改正案におきまして、傷病年金を併給されている普通恩給受給者普通恩給額の是正、未帰還公務員在職年及び本土の公務員であった者等の琉球諸島民政府職員期間通算についての制限撤廃等改正措置がとられることとなっておりますことに伴う既裁定年金額増額等を行ないますとともに、増加恩給に併給される普通恩給及び公務扶助料にかかる恩給公務員期間及び外国政府等職員であった期間のうち組合員期間に算入されていなかった期間組合員期間に算入する等所要改正措置を講ずることといたしたものであります。  以上が、この法律案提案する理由であります。  何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
  7. 田中正巳

    田中委員長 これにて提案理由説明は終わりました。     —————————————
  8. 田中正巳

    田中委員長 これより質疑に入るのでありますが、別に質疑申し出もありませんので、両案の質疑はこれにて終了いたしました。     —————————————
  9. 田中正巳

    田中委員長 これより両案を一拒して討論に入るのでありますが、討論申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案原案のとおり可決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  10. 田中正巳

    田中委員長 起立総員。よって、本案原案のとおり可決いたしました。  次に、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案原案のとおり可決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  11. 田中正巳

    田中委員長 起立総員。よって、本案原案のとおり可決いたしました。     —————————————
  12. 田中正巳

    田中委員長 ただいま議決いたしました両法律案に対しまして、自由民主党日本社会党民社党公明党を代表し、広瀬秀吉君外三名より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  この際、提出者より趣旨説明を求めます。広瀬秀吉君。
  13. 広瀬秀吉

    広瀬(秀)委員 ただいま議題となりました共済関係法律案に対しまして附帯決議を提出いたしたいと存じます。  この附帯決議は、自由民主党日本社会党民社党公明党を代表して提案説明をいたしたいと存じます。  附帯決議の案文は、お手元に配付いたしておりますので、朗読を省略させていただきまして、ごく骨子だけ申し上げたいと思います。  まず第一点は、公的年金スライド制についての要望の問題でございます。  第二の点は、公的年金最低保障額をさらに引き上げよという問題であります。  第三の点は、外国政府等職員期間通算についての問題点でございます。  第四の点は、共済組合給付に要する国の費用負担の問題でございます。  第五の点は、組合員退職一定期間内に発病の場合の医療給付を前向きに改正されたいという問題であります。  最後の問題は、戦時中の毒ガス障害者、すなわち広島大久野島の被害者救済措置についての問題点でございます。  このそれぞれの項目につきましては、前国会におきまして詳細に御説明申し上げてありますので、その説明は省略をさせていただきたいと思う次第でございます。  以上の附帯決議に対しまして、どうか政府におかれましても、この附帯決議趣旨に沿って、できるだけ早い機会にこの附帯決議趣旨が実現いたしますように善処されんことを強く求めまして、附帯決議提案説明を終わらしていただきます。     —————————————    昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、公的年金スライド制についての整調規定の運用については、公的年金制度整調連絡会議結論等を勘案し、すみやかに具体的対策を進めること。 一、公的年金最低保障額については、今回の改正により引き上げられたところであるが、なおこれが適正な均衡と引上げについて検討すること。 一、外国政府等職員期間通算更新組合員に限られているが、終戦当時捕虜として外地に抑留留用され、新法施行後に公務員公企体職員に就職した者についても通算できるよう早急に調査のうえ善処すること。 一、制度改正等に伴う共済組合給付に要する費用負担については、その適正を期するよう検討すること。 一、組合員退職一定期間内に発病した場合において、他の医療保障制度との関連を考慮しつつ、医療給付が行なえるよう具体的措置を講ずるよう努めること。 一、広島大久野毒ガス障害者救済措置について万全を期すること。     —————————————
  14. 田中正巳

    田中委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  おはかりいたします。本動議のごとく附帯決議を付するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 田中正巳

    田中委員長 御異議ないと認めます。よって、さよう決しました。  本附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。上村大蔵政務次官
  16. 上村千一郎

    上村政府委員 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って、十分検討いたしたいと存じます。
  17. 田中正巳

  18. 村山達雄

    村山(達)政府委員 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って十分検討させていただきたいと思います。     —————————————
  19. 田中正巳

    田中委員長 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 田中正巳

    田中委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————   〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  21. 田中正巳

    田中委員長 本日は、これにて散会いたします。    午後零時十六分散会