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1969-12-01 第62回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
四十四年十一月二十九日)( 土曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次 の通りである。
委員長
田中
正巳
君
理事
金子
一平
君
理事
倉成
正君
理事
毛利
松平
君
理事
山下
元利
君
理事
渡辺美智雄
君
理事
只松 祐治君
理事
村山
喜一
君
理事
竹本 孫一君
伊藤宗一郎
君
大村
襄治
君 奥野
誠亮
君
木野
晴夫
君 河野 洋平君
笹山茂太郎
君 正
示啓次郎
君
田村
元君
地崎宇三郎
君 辻 寛一君 中村
寅太
君 西岡 武夫君 坊 秀男君 本名 武君
村上信二郎
君 山中
貞則
君 吉田 重延君 阿部 助哉君
井手
以誠君
久保田鶴松
君 小松 幹君
佐藤觀次郎
君 多
賀谷真稔
君 中嶋 英夫君 平林 剛君
広沢
賢一
君
広瀬
秀吉
君
春日
一幸
君
河村
勝君
田中
昭二
君
伏木
和雄
君
—————————————
昭和
四十四年十二月一日(月曜日) 午後零時四分
開議
出席委員
委員長
田中
正巳
君
理事
金子
一平
君
理事
倉成
正君
理事
毛利
松平
君
理事
山下
元利
君
理事
渡辺美智雄
君
理事
村山
喜一
君
大村
襄治
君
木野
晴夫
君
笹山茂太郎
君 正
示啓次郎
君
田村
元君
地崎宇三郎
君
井手
以誠君
久保田鶴松
君
広沢
賢一
君
広瀬
秀吉
君
春日
一幸
君
河村
勝君
田中
昭二
君
広沢
直樹
君
出席政府委員
大蔵政務次官
上村千一郎
君
運輸政務次官
村山
達雄君
委員外
の
出席者
専 門 員 抜井 光三君
—————————————
十二月一日
委員伏木和雄
君辞任につき、その補欠として広
沢直樹
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
十二月一日
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における旧 令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関 する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二〇号)
国税通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二一号)
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における公 共
企業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二六号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における旧 令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関 する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二〇号)
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における公 共
企業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二六号) ————◇—————
田中正巳
1
○
田中委員長
これより
会議
を開きます。 本日付託になりました
内閣提出
の
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、及び
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における
公共企業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案を
議題
といたします。
田中正巳
2
○
田中委員長
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
上村大蔵政務次官
。
上村千一郎
3
○
上村政府委員
ただいま
議題
となりました
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
、
昭和
三十三年
改正
前の旧
国家公務員共済組合法
及び
現行
の
国家公務員共済組合法
の
規定
により現に支給されている
退職年金等
につきまして、このたび別途本
国会
に
提案
されております
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
による
恩給
の額の
改定措置
に準じて
年金額
を
引き上げ
ること等
所要
の
措置
を講ずるとともに、
国家公務員共済組合法
に基づく
掛け金
及び
給付
の
算定
の
基礎
となっている
俸給
の
最高限度額
を
引き上げ
ることとするほか、
増加恩給等受給権者
及び
外国政府等
の
期間
を有する者の
取り扱い
を改めようとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一は、
年金額
の
引き上げ
であります。 旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
、旧
国家公務員共済組合法
及び
国家公務員共済組合法
に基づく
退職年金等
につきましては、
昭和
四十三年度におきまして、
年金額改定
の
基礎
となる
俸給
の
増額率
を原則として二〇%に改めることにより、
年金額
を増額したところでありますが、今回さらに、
恩給
における
措置
にならい、この
増額率
を四四・八%に改め、
昭和
四十四年十月分以後、
年金額
を増額することといたしております。 第二は、
長期勤続
をした
退職年金受給者等
の
最低保障額
の
引き上げ
であります。
共済年金
の
基礎
となる実在職した
組合員期間
の
年数
が
退職年金
についての
最短所要年数
以上である
退職年金受給者
及び
遺族年金受給者
並びに
廃疾年金受給者
に対する
最低保障額
を、
退職年金
及び
廃疾年金
については六万円を九万六千円に、
遺族年金
については三万円を四万八千円に、それぞれ
引き上げ
ることといたしております。 第三は、
国家公務員共済組合法
に基づく
掛け金
及び
給付
の
算定
の
基礎
となる
俸給
の
最高限度額
の
引き上げ
であります。 現在、
掛け金
及び
給付
の
算定
の
基礎
となる
俸給
の
最高限度額
は十一万円とされておりますが、これは
昭和
三十四年十月以降約十年間にわたり据え置かれてきたものでありまして、その間における
公務員給与
の
推移等諸般
の事情を勘案し、これを十五万円に
引き上げ
ることといたしております。第四は、
増加恩給等受給権者
の
取り扱い
についてであります。 現在、
増加恩給等
を受ける
権利
を有する者の
恩給公務員期間
は
組合員期間
に算入しないこととされておりますが、
恩給制度
における
期待権
を尊重し、
増加恩給
に併給される
普通恩給
を受ける
権利
のみを消滅させ、
増加恩給
は
組合員
である間においても支給を受けることができることとするとともに、
当該恩給公務員期間
を
組合員期間
に
通算
して
退職年金等
を支給すること等
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 第五は、
外国政府等
の
期間
を有する者の
取り扱い
についてであります。 現在、
外国政府
または
外国特殊法人
の
雇用人相当
の者として勤務した
期間
は、
年金受給資格
のみを発生させるための
期間
として
取り扱い
、
年金額
の計算の
基礎
となる
期間
とはしておりませんが、
外国政府
または
外国特殊法人
の
官吏相当
の者との
均衡
をはかるため、これらの
外国政府
または
外国特殊法人
の
雇用人相当
の者として勤務した者で、引き揚げ後
国家公務員共済組合法
の
施行日
まで引き続き
職員
として在職した者の
当該雇用人
としての
在職期間
を
年金額
の
算定
の
基礎
となる
組合員期間
に算入することといたしております。 このほか、
増加恩給
の額が
引き上げ
られること等に伴いまして、
公務
による
廃疾年金
及び
公務
にかかる
遺族年金
の
最低保障額
を
引き上げ
ることとするなど、
恩給制度
の
改正
に伴う
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
田中正巳
4
○
田中委員長
次に、
村山運輸政務次官
。
村山達雄
5
○
村山
(達)
政府委員
ただいま
議題
となりました
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における
公共企業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
公共企業体
の
共済組合
が支給しております旧
国家公務員共済組合法
及び
現行
の
公共企業体職員等共済組合法
に基づく
既裁定年金
の額につきまして、
恩給
の額の
改定措置
に準じまして、
所要
の
改正措置等
を行なおうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 まず、
公共企業体
の
共済組合
が支給しております
既裁定年金
の額につきまして、
昭和
四十四年十月分以後、
昭和
四十三年度の
年金額
に対しまして約二一%
年金額
を増額いたしますとともに、
旧法年金
の
最低保障額
を
昭和
四十三年度に対して六〇%
引き上げ
ることといたしております。 次に、今回の
恩給法等
の
改正案
におきまして、
傷病年金
を併給されている
普通恩給受給者
の
普通恩給額
の是正、未
帰還公務員
の
在職年
及び本土の
公務員
であった
者等
の琉球諸
島民政府職員期間通算
についての
制限撤廃等
の
改正措置
がとられることとなっておりますことに伴う
既裁定年金額
の
増額等
を行ないますとともに、
増加恩給
に併給される
普通恩給
及び
公務扶助料
にかかる
恩給公務員期間
及び
外国政府等
の
職員
であった
期間
のうち
組合員期間
に算入されていなかった
期間
を
組合員期間
に算入する等
所要
の
改正措置
を講ずることといたしたものであります。 以上が、この
法律案
を
提案
する
理由
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御
賛成
いただきますようお願い申し上げます。
田中正巳
6
○
田中委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。
—————————————
田中正巳
7
○
田中委員長
これより
質疑
に入るのでありますが、別に
質疑
の
申し出
もありませんので、両案の
質疑
はこれにて終了いたしました。
—————————————
田中正巳
8
○
田中委員長
これより両案を一拒して
討論
に入るのでありますが、
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
を
原案
のとおり可決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中正巳
9
○
田中委員長
起立総員
。よって、
本案
は
原案
のとおり可決いたしました。 次に、
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における
公共企業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
を
原案
のとおり可決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田中正巳
10
○
田中委員長
起立総員
。よって、
本案
は
原案
のとおり可決いたしました。
—————————————
田中正巳
11
○
田中委員長
ただいま議決いたしました両
法律案
に対しまして、
自由民主党
、
日本社会党
、
民社党
、
公明党
を代表し、
広瀬秀吉
君外三名より
附帯決議
を付すべしとの
動議
が提出されております。 この際、
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
広瀬秀吉
君。
広瀬秀吉
12
○
広瀬
(秀)
委員
ただいま
議題
となりました
共済関係
両
法律案
に対しまして
附帯決議
を提出いたしたいと存じます。 この
附帯決議
は、
自由民主党
、
日本社会党
、
民社党
、
公明党
を代表して
提案
の
説明
をいたしたいと存じます。
附帯決議
の案文は、お手元に配付いたしておりますので、朗読を省略させていただきまして、ごく骨子だけ申し上げたいと思います。 まず第一点は、
公的年金
の
スライド制
についての要望の問題でございます。 第二の点は、
公的年金
の
最低保障額
をさらに
引き上げ
よという問題であります。 第三の点は、
外国政府等
の
職員期間
の
通算
についての
問題点
でございます。 第四の点は、
共済組合
の
給付
に要する国の
費用負担
の問題でございます。 第五の点は、
組合員
が
退職
後
一定期間
内に発病の場合の
医療給付
を前向きに
改正
されたいという問題であります。 最後の問題は、戦時中の
毒ガス障害者
、すなわち
広島
県
大久野
島の
被害者
の
救済措置
についての
問題点
でございます。 このそれぞれの項目につきましては、前
国会
におきまして詳細に御
説明
申し上げてありますので、その
説明
は省略をさせていただきたいと思う次第でございます。 以上の
附帯決議
に対しまして、どうか
政府
におかれましても、この
附帯決議
の
趣旨
に沿って、できるだけ早い機会にこの
附帯決議
の
趣旨
が実現いたしますように善処されんことを強く求めまして、
附帯決議
の
提案説明
を終わらしていただきます。
—————————————
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
昭和
四十二年度及び
昭和
四十三年度における
公共企業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が支給する
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案) 一、
公的年金
の
スライド制
についての
整調規定
の運用については、
公的年金制度整調連絡会議
の
結論等
を勘案し、すみやかに
具体的対策
を進めること。 一、
公的年金
の
最低保障額
については、今回の
改正
により
引き上げ
られたところであるが、なおこれが適正な
均衡
と引上げについて検討すること。 一、
外国政府等職員期間
の
通算
が
更新組合員
に限られているが、終戦当時捕虜として外地に抑留留用され、
新法施行
後に
公務員
、
公企体職員
に就職した者についても
通算
できるよう早急に調査のうえ善処すること。 一、
制度改正等
に伴う
共済組合
の
給付
に要する
費用
の
負担
については、その適正を期するよう検討すること。 一、
組合員
が
退職
後
一定期間
内に発病した場合において、他の
医療保障制度
との関連を考慮しつつ、
医療給付
が行なえるよう
具体的措置
を講ずるよう努めること。 一、
広島
県
大久野
島
毒ガス障害者
の
救済措置
について万全を期すること。
—————————————
田中正巳
13
○
田中委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 おはかりいたします。本
動議
のごとく
附帯決議
を付するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中正巳
14
○
田中委員長
御
異議
ないと認めます。よって、さよう決しました。 本
附帯決議
に対し、
政府
より発言を求められておりますので、これを許します。
上村大蔵政務次官
。
上村千一郎
15
○
上村政府委員
ただいま御
決議
のありました
事項
につきましては、
政府
といたしましても御
趣旨
に沿って、十分検討いたしたいと存じます。
田中正巳
16
○
田中委員長
村山運輸政務次官
。
村山達雄
17
○
村山
(達)
政府委員
ただいま御
決議
のありました
事項
につきましては、
政府
といたしましても御
趣旨
に沿って十分検討させていただきたいと思います。
—————————————
田中正巳
18
○
田中委員長
ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中正巳
19
○
田中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
田中正巳
20
○
田中委員長
本日は、これにて散会いたします。 午後零時十六分散会