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1969-07-04 第61回国会 参議院 本会議 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十四年七月四日(金曜日)    午前十時三分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第三十二号   昭和四十四年七月四日    午前十時開議  第一 国家公務員等任命に関する件  第二 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を   改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第三 職業訓練法案内閣提出衆議院送付)  第四 宮内庁法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  第五 日本放送協会昭和四十一年度財産目録、   貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関す   る説明書     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  以下 議事日程のとおり     —————————————
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君)諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、おはかりいたします。  奥村悦造君から病気のため二十八日間、足鹿覺君から病気のため九日間、それぞれ請暇申し出がございました。  いずれも許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。      ——————————
  5. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第一、国家公務員等任命に関する件。  内閣から、土地鑑定委員会委員に、有泉亨君、樺山俊夫君、櫛田光男君、黒澤清君、嶋田久吉君、三澤勝君、吉野公治君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、これに同意することに決しました。      ——————————
  7. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第二、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案。  日程第三、職業訓練法案。   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長吉田忠三郎君。    〔吉田忠三郎登壇拍手
  9. 吉田忠三郎

    吉田忠三郎君 ただいま議題となりました二法律案について、社会労働委員会における審査経過と結果を申し上げます。  まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正を主体として、これを補完する他の五つの関連法律の一部改正を含むものであります。  まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正は、別途、本国会に提案されている恩給法改正に対応して、現行給付を改善する措置を講ずること、すなわち、軍人軍属、準軍属であった者にかかる障害給付を増額するとともに、これらの遺族に対する遺族給付について、支給額の改善及び支給要件の緩和をはかる措置が一つの柱であります。これに、新たな援護対象拡大措置、すなわち、被徴用者動員学徒であって勤務関連傷病により死亡した者及び旧防空監視隊員であった者に対して、準軍属としての援護を適用する措置が加えられたものが主たる内容となっております。  次に、右の措置に関連して、戦傷病者特別援護法の一部改正は、旧防空監視隊員であった者が傷病にかかっている場合に、戦傷病者としての療養給付更生医療給付を行なうこととするほか、現行戦傷病者に対する療養手当葬祭料について増額措置を講ずることといたしております。  さらに、戦没者遺族に対する特別弔慰金戦傷病者の妻に対する特別給付金支給対象拡大措置及び未帰還者留守家族手当葬祭料増額措置について、それぞれの関係法律の一部改正を行なうものであります。  社会労働委員会においては、次の諸点をめぐって質疑が行なわれました。  一、今日なお、未処遇のままに残されている戦争犠牲者に対しても早急に対策を考えるべきではないか。  一、公務死認定にあたっては、戦没当時の事情を参酌して、弾力的な運用を配慮すべきではないか。  一、動員学徒等の準軍属処遇について、軍人軍属との格差を解消すべきではないか。  一、戦後二十数年の経過に伴う受給者老齢化に対処する対策を検討すべきではないか。  一、未帰還者の調査及び遺骨の収集をさらに積極的に推進すべきではないか。  以上、主要点のみを申し上げましたが、詳細については会議録に譲ります。  質疑を終了した後、討論はなく、採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決しました。     —————————————  次に、職業訓練法案について申し上げます。  この法律案は、昭和三十三年の制定にかかる現行職業訓練法を廃止し、装いを新たにして、同じ題名の法律を制定しようとするものであります。  新法案の特色は次の諸点に示されております。  第一に、かつての労働力過剰下における就職促進を主とする技能者養成という訓練目的をさらに進めて、職業の安定と労働者地位向上とをあわせてはかるという目的をもって、職業人として有為な労働者を養成することに重点を置くことといたしているのであります。  第二に、産業構造高度化に即応し、また、技術革新の急速な進展に対応できるような判断力応用力を持った職業人たらしめるために、就職前に限らず、職業生活の全期間を通じて、段階的に、かつ体系的に訓練が行なわれる体制整備することであります。  このために、訓練の種類を合理的に再編成するほか、国と都道府県とが、訓練に関する基本計画を策定することとしております。  第三に、国、地方公共団体公共訓練整備と相まって、事業主の行なう自主的な職業訓練に対する振興策を一段と強化することとしております。その施策として、援助の対象となる認定訓練を拡充するほか、特に中小企業事業主が共同して行なう訓練については、責任体制永続性を確保するよう、職業訓練法人制度を新設することとしております。  第四に、技能検定協会の創設など、技能検定制度を充実することによって、職業訓練の成果が、社会的にも評価され得る体制整備することとしているのであります。  社会労働委員会においては、訓練を希望する労働者のすべてが、訓練を受け得る体制を確立すること、また訓練及び技能検定の運営が雇用上の要請に偏しないよう、労働者に対して多能工的素養を与える方針を確立すること等をめぐって、施設の整備指導員の充実、訓練費公費負担拡充等に関する質疑が行なわれたのでありますが、詳細は会議録に譲ります。  質疑終了後、討論はなく、採決の結果、多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両法律案とも、質疑過程における主要な論点を内容とする附帯決議を、それぞれ全会一致をもって委員会決議とすることに決しました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  10. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  11. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  12. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、職業訓練法案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  13. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  14. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第四、宮内庁法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長八田一朗君。     〔八田一朗登壇拍手
  15. 八田一朗

    八田一朗君 ただいま議題となりました宮内庁法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法案内容は、第一に、昨年十一月、新宮殿が落成し、昭和三十五年以来の皇居造営事業が完了したのに伴い、臨時皇居造営部を廃止すること、第二に、下総御料牧場栃木県に移転することに伴い、その名称と位置を改めることであります。  なお、本法案は、衆議院において施行期日について修正が行なわれております。  委員会におきましては、総理府総務長官宮内庁長官のほか、参考人として新東京国際空港公団総裁の出席を求めて質疑を行なうとともに、現在、栃木県高根沢に建設中の新御料牧場の視察を行なうなど慎重な審査が行なわれました。  質疑のおもなる点は、御料牧場必要性と新建設計画皇室会議皇室経済会議の構成、皇室民主化下田御用邸並びに皇族殿邸の建設計画宮内庁の機構、定員問題のほか、新東京国際空港建設計画とその運用方針等でありますが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告を終わります。(拍手
  16. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  17. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  18. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第五、日本放送協会昭和四十一年度財産目録貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長永岡光治君。    〔永岡光治登壇拍手
  19. 永岡光治

    永岡光治君 ただいま議題となりました案件は、放送法第四十条第三項の規定に基づき、会計検査院検査を経て、内閣より提出された日本放送協会昭和四十一年度決算についてであります。  日本放送協会昭和四十一年度末における資産総額は九百八十四億四千四百万円、負債総額は三百四十三億三千二百万円となっております。  また、昭和四十一年度における事業収入は七百五十二億三千万円、事業支出は六百六十二億一千四百万円、資本支出充当分は七十二億三千万円でありまして、差し引き当期剰余金は十七億八千六百万円となっております。  なお本件には、会計検査院の「記述すべき意見はない。」旨の検査結果が付されております。  逓信委員会におきましては、郵政省、自治省、会計検査院並びに日本放送協会に対し質疑を行ない、慎重審議の結果、本件については全会一致をもってこれを是認すべきものと決定した次第であります。  以上御報告申し上げます。(拍手
  20. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本件は、委員長報告のとおり是認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  21. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本件委員長報告のとおり是認することに決しました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時十九分散会