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亀田得治君 現在未済になっている二十数件というのは、これ最高の
受理が
昭和四十一年でしょう。それから、最高へ行くのに、所属の
裁判所等から問題になった、その時点から計算すればずいぶん長いわけですよ。どうしてこう
結論が長引くか、
自分のところで働いてくれておる
職員についての、しかもそれは公務上の職業病ですがね、そういう関係で発生しているわけですよ。遊びに行ってどこかでけがしたとか、そういう問題じゃないわけなんだ。だから、普通なら、私は
基準をルーズにしてどんどん認めたらいいと、そんなことは言いませんけれ
ども、以心伝心、もう少しそこに愛情がなければ私はいかぬと思うんですよ。それはなかなか微妙な問題のようですよ。だから、そういう問題について、どうも科学的にきちっとせんからどうじゃとか、最高の方が言うのだろうと思うが、しかし、その科学がしからばすべて解決できるかというと、必ずしもそうじゃないわけですよ。科学科学とみんなやっておりながら、毎日の
新聞でたくさんの失敗、それによる人命の損傷がたくさん起きているわけです。みんな科学的な計算をしてやっておって起きているんですよ。だから、そんなことを言うと、お医者さんにはなはだしかられるかもしれませんがね、しかし、現実にはともかく指のぐあいが悪くなったりしているわけなんですよ。だから、そういう点はどうも最高のほうがかた過ぎると思うのですね。それは裁判はすべて証拠主義だと、そういうことになれているのかもしれぬけれ
どもね、刑事
事件だって、寺田さん御承知のように、疑
わしきは当事者に有利に解釈するのが原則ですね。疑
わしいやつはもう不利益に解釈している。何かあいつら要らぬことをごちゃごちゃ何でもないちょっとしたことを言いよってというふうな卑しい感を持ってやっているように私思うのです。東京地裁の例の二十二名ですね。そのうち二名について、これはことしになって
結論が出された報告は私も聞いております。ところが、その
結論の出し方が、
本人たち並びに
本人たちが見てもらった医者は、これは頸肩腕症候群と言うのですが、書痙であるか頸肩腕症候群かということでもめておるわけなんですね。それを全部軽いほうの書痙に、片づけてくれたのはいいが、その書痙にしてしまっているのですね、その二人とも。これじゃともかく治療のことですから、そんなにきびしくせんだって、いや、これはもう頸肩腕症候群になっておると、そういう
立場で処置すべきだと言う専門家もおるわけですから、場合によっては私は二つの認定をして、二つの治療の方法は違うようですから、どちらでもやれるようにしたらいいじゃないですか。病気のことですから、
本人がよくなればいいんでしょう、よくなれば。だから、それはあなた何も余分に金を使ってやったって見当違いしておったら何もこれは生きないのですから、この金は。それは
本人だってわかっているわけです。こんなことは慰謝料の額をふやせとかなんとかの問題と違って、もう少し幅のある見方をしていく。とにかくどっちでもいいから早くなおるように、両方の疑いがあるから両方の面でひとつやってくれ、こういうふうにどうしてもできぬものか。二つ名前が出ておるのに、金のかからない
一つだけに認定する、これでは何にもならぬじゃないですかね。ほかの人事院とかそういう関係を私たち聞いても、これは
相当そういう点は幅を持った考えでやっておりますね。幅を持たせておくべきですよ、それは。では、それが見当違いしておったら最高裁ほんとうに責任を持ちますかいな。持てぬでしょう。持つと言ったって、それは口で言うてみるだけのことで、それは治療のしやすいように幅を持たせた決定をしてやるべきです。いや、もう全然そんな現象が少しもない、明らかにこれは無理言うておるのだと。それなら全部はねたらいいんですよ。そうじゃないのですよ。また、そんな毎日職場でつとめておる人が——
裁判官だって知っているのだ。そんなむちゃくちゃなことを言えるわけがあなたないじゃないですか。だから、どうもたくさんの
職員の中のほんのわずかの人がこう言うてやむにやまれず
申請しておるわけです。これはもっと大まかにやれぬものですかね、こういうのはどうですか。