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政府委員(
岩間英太郎君) 私も全く
先生と同じでございますが、該当される方がやはり数が多いということになりますと、個々具体的に法文が書けるとたいへんわかりやすくなるわけでございますけれども、電子計算機の世の中になりましてそういうぐあいにうまくいくようになれば私も非常にけっこうなことだと思いますが、いまのところこういうふうな形をとらざるを得ないというふうなことでたいへん恐縮に存ずるわけであります。この点につきましては
衆議院からも悪法の例だというふうなおしかりを受けたわけでございますけれども、こういうふうなていさいにせざるを得ないと申しますか、そういう形になっておるわけであります。
内客の御
説明でございますが、第一条は、これは旧法の
規定による
年金の額の
改定でございましてこれは三十六年十二月三十一日以前に給付事由が生じました、これは旧法の
規定によります既裁定
年金の額をこれは国
共済の
年金の
改定に準じて
改定するというの。が
内容でございます。
それから第二条は新法の
規定による
年金の額の
改定でございまして、これは
昭和三十七年の一月一日から
昭和四十四年の十月三十一日までの間に給付の事由が生じました新法の
規定によります既裁定
年金の額を第一条と同様に国
共済の
年金の
改定に準じて
改定するということが
内容になっているわけでございます。
それから第三条はもとの
私学恩給財団の
年金の額を改めるわけでございますけれども、これは三十六年の十月から三十七年の九月の間にアップ率、つまり一・三二という率がございますが、その率を乗じましてもとの
私学恩給財団の
年金の額を引き上げようと、そういうことでございまして、いまの第一条、第二条と同じような趣旨の改正でございます。
それから第四条は最低保障に関する
規定でございまして、これはそこに一号、二号とございますように、退職
年金とか廃疾
年金、これは最低保障を九万六千円までにすると、それから遺族
年金につきましては四万八千円を最低保障とするということでございます。
それから第五条は、これは端数の計算でございまして、技術的な改正でございます。
それから第六条は費用の助成でございまして、
私学振興会法で旧恩給財団に対しましては国の補助が百分の十六ございますから、その残りの百分の八十四を私立
学校振興会のほうから補助していただくということになりますので、それに伴う
規定を設けたわけでございます。
それから施行期日は、これは四十四年の十一月一日から施行するのが原則でございますが、第四条の最低保障それから附則第三項の
私学共済法の一部改正、それから第五項から第八項までの
規定につきましては、これは十月一日から施行するということをきめたものでございます。それから附則の二項でございますが、これはまず「平均標準給与の年額に、過去一定年間における各月ごとの総
組合員の標準給与の平均額を基礎とし、総
組合員の給与に関するその他の事情を考慮し、更新
組合員の平均標準給与の年額と最終標準給与の年額との適正な調整を図ることを旨として、政令で定める率を乗じて得た
金額」というのがございますが、これは
昭和三十六年十二月三十一日以前の、いわば旧法の
規定によりまして
年金を算出いたします場合には、私立
学校の職員につきましては過去三カ年間の平均をとりまして計算をいたすわけでございますけれども、公立
学校の職員等につきましては、その当時は最終の俸給をとっておりました。したがいまして、最終の俸給をとる場合と過去三カ年間の平均をとります場合には差がございまして、その差を埋めるための率を政令できめるということを
規定したのでございますが、その場合にそこに書いてございますように、過去の一定年間、これは三年あるいは五年というふうな過去の一定年間におきます各月ごとの総
組合員の標準給与の平均額を基礎といたしまして総
組合員の給与に関するその他の諸事情、これは教員の組織、年齢構成等によりましてその率が変わるわけでございますから、そういうものを基礎にいたしまして
私学の教職員と公立
学校教職員との
年金の基礎になります給与の額の差を埋めるというふうなことをここできめたわけでございます。
それから附則の第三項は、これは標準給与の引き上げでございまして、これはただいままでたびたび
お話がございましたが、低いほうでは一万二千円を一万八千円に引き上げる、それから最高のほうは十一万円を十五万円に引き上げるという改正でございます。
それから第四項は、標準給与は毎年七月一日現在の
組合員につきまして五月分と六月分の給与をもとにしてきめております。そしてその年の十月から翌年九月まで適用されることになっておりますが、今回の標準給与の表の
改定は
昭和四十四年十月一日から施工されるものでございます。事務手続上、その同日前に改正後の標準給与の表を用いて
組合員の標準給与を定める必要がございますので、これは確認
規定といたしまして、ここに念のために
規定を設けたのでございます。
附則の第五項も、これは
昭和四十四年六月一日以後に
組合員の資格を取得した者及び急激な給与の変動があったために標準給与が
昭和四十四年七月一日以後に
改定された者については、翌年の九月までその年の標準給与を適用されることとされておりますが、これらの者については、
昭和四十四年十月一日に資格を取得したものと見なして改正後の標準給与の表を適用しよう、そういうふうな
規定でございます。
それから附則の第六項は、
共済組合が行なっております各種の給付は、それぞれ請求権者からの請求を待って行なうということになっておりますので、給付の事由の発生時点と実際に給付を行なう時点との間には、時間的なズレがございます。この第六項は、
私学共済法及び
昭和三十六年
法律第百四十号の改正
規定のそれぞれの施行日前に給付の事由の生じたものにつきましては、
改定前の
規定を適用するものである、そういうことを明らかにしたものでございます。
それから附則の七項は、
長期の在職
組合員にかかる
年金の額の最低保障につきましては、第四条に
規定がございますが、第四条というのは、
昭和四十四年の九月三十日以前に給付の事由が生じた者についてだけ適用されるわけでございまして、この附則の第七項というのは、十月一日以後に給付事由が生ずるものにかかわります最低保障の
規定でございます。それから附則の第八項は、これは整理の
規定でございまして、前の最低保障の適用
期間を明らかにした条文でございます。それから別表第一は、これはこのたびの
年金の額の
改定に必要な引き上げ率でございますが、これは年度に応じまして引き上げ率を変えているわけでございます。それから別表の第二は、恩給財団の
年金の額の
改定でございます。
以上が
内容の
説明でございます。