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安永英雄君 そうしますと、結局事務的にはやはり
文部省としては行政
措置でいけるものと、それからやはり新たに
立法しなきゃならぬ点もあるようだと、したがって、これについての検討を進めておる、しかし、
大臣が
先ほどやはり最小限の
立法措置は考えなきゃならぬと言われた根拠は、ほとんど中教審の答申の
内容だと思います。私も中教審の答申の
内容は一応読んだんです。これについてはいろいろ各方面の批判もあるようですけれ
ども、私なりに読んでみた場合に、あの答申の結論として集約されておるそこだけをいま
大臣言われたんですけれ
ども、それのよってくる前段の
説明等を読みますというと、必ずしもぴったりその
内容と結論的に書いてあることが合っていないような気もするわけです。したがって、いま作業
段階ですから、いま
文部省の作業されておる
内容をのぞこうとは思いませんけれ
ども、その根拠になっている答申をどう解釈されておるか、そういった点について方向を変えて
質問したいと思います。
そこでまず
紛争校というものを第三者機関で一応これを、何といいますか、
紛争の認定を下すという機関をつくるわけでありますが、これがはたしてどういうメンバーになるかは知りませんけれ
ども、少なくともその当該の
大学外の人がほとんど多いだろうと思います。そういった場合に、立ち入ってその
学校の
紛争の状態、こういったものをはたして認定できるものかどうか。ところが結論としてはやはりそういった第三者機関を設けてやれというふうな結論が出ておるようでありますけれ
ども、私はやはりこの点答申の
内容を見て、これは非常に不可能だと私は思うが、研究
段階にあられる
文部省の
紛争に関する研究の見解として私が述べたような点についてどう思われるか、お聞きしたいと思います。
次に、特に私は一番奇異に感ずる問題は、答申の中で「
大学教員のあり方」というところがあるわけです。その中の四番目に「学問の自由を守るためには、学外からの不当な圧迫を排除するばかりでなく、学内においては、あらゆる思想に対して寛容であると同時に、個人の思想と良心を侵す行為に対して勇気と信念をもって立ち向かう責任がある。」こう書かれておるところがあるんです。私はこの答申を見て、そうして「
大学教員のあり方」というものは、私はこの四項で尽きるのではないか。いろいろ本を読んで見ました。そして
大学の教員としてのあり方について、私はこの答申の四番目以外にないような気がする。
あとは何かこじつけたような感じがするのです。私は
大学の教員というものはこの四項、これだけをしっかり守っておれば私は教員としての任務はつとまる。これが一番基本だというふうに考えるわけです。ところが、列記されておる
一つの次元で、同じような形で一から五まであげてありますけれ
ども、私は四項が一番
大学の教員のあり方としては基本だというふうに考えます。したがって、そこから出てくる発想として、この教員を一時隔離をする、こういった
考え方も出ておるようであります。学内において、何といいますか、意見が違う。こういったものは隔離をする。こういった
考え方も出ておるようであります。私はこの点について、いま私が申し上げたような
大学教授、あるいは教員のあり方としてあるとするならば、こういうことがはたしてできるかどうか、このことをやれば私は
一つの公務員特例法に対する違法の行為ではなかろうかというふうな気もするわけですが、この点
大学の教授として、教員としてあるべき姿としては、中教審の中で並列的に、そうしてしかも次元が同じような
意味で五項目書かれておるけれ
ども、私はこの五項目はウエートがあるし、どうしても四番目、これを最後まで守り抜くという立場でなければならぬ。そうすると、いま申したような中教審の結果としての
措置のしかたについては非常に矛盾があるのではないか、こういうふうな感じがいたしますが、この点についての見解をひとつお聞きしたい。
さらにいろいろの手だてはとりますけれ
ども、最終的に強力な閉校、こういった
措置をとられる、
段階的には休校とかいろいろ
措置が四
段階に分かれておりますが、私はこれは続出するのではないか、また、現に
大学の
紛争の進行ぐあいというものを見た場合に、一にぎりの暴力的な学生、この暴力という問題については私は徹底的にこれは否定しなければならぬ問題でありますが、その行動の中で、あるときは入学試験のときをねらってみたり、あるいは試験のときをねらってみたり、
一つの、闘争と称しておりますけれ
ども、その闘争の
一つのめどといいますか、目標というのをそういうところにおいている。いま
段階的に区切ってまいりますというと、しごくそういったものが明確になってくる。それが強力に押し進められていくということになれば、私は閉校、休校が次々に続出する。もちろんこれにはちゃんと
大学の
申し出というものもありましょうし、機関もありましょうけれ
ども、私はそういった
紛争というものについては、ますますこの
立法化という問題が火に油をかけるような形になってきやしないか、こういう心配も中教審の中から感じられてくるし、それを受けて検討されておる
文部省の
考え方がそこにあるとするならば、非常に危険な
考え方だと思います。そういった点について見解をひとつ。