○
政府委員(
中野和仁君)
農地法の一部を改正する
法律案につきまして、
提案理由を補足して御説明申し上げます。
本法案を提出いたしました理由につきましては、すでに
提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容の概略を御説明申し上げます。
まず第一に、
農地法の目的に関する第一条の改正について御説明申し上げます。
現行の
農地法は、
農地改革の成果を維持し、いわゆる旧地主制に逆行することを防止するという使命をもって制定されたものでありますが、制定後今日までの十数年間にその使命を十分に果たしてきたものと評価されるのであります。しかしながら、最近における
農業技術の進歩や
社会経済事情の変化等から見ますと、さらに新しい時代の農業の要請にこたえ、農地がより
生産性の高い経営によって効率的に利用されるようにすることが必要となっておりますので、
農地法の目的に「土地の農業上の効率的な利用を図るためその
利用関係を調整すること」を追加することといたしております。
第二に、
農業生産法人の
要件緩和に関する第二条の改正について御説明申し上げます。
現行の
農業生産法人の要件のうち、その法人の
構成員以外の者からの
借入地面積がその経営総面積の二分の一未満であること、その法人の常時
従事者たる
構成員が議決権の過半数を保有していること、その法人の
必要労働力のうち
雇用労働力の割合が一定率以下であること及び
出資配当率が一定の割合をこえないことという要件を廃止いたしまして、これらの要件にかえて、その法人の
理事等業務の執行に当たる者の過半がその法人への
農地等の
提供者であり、かつ、その法人の
農業経営に必要な農作業に常時従事する
構成員でなければならないことといたしております。この改正は、
集団的生産組織の育成と土地の
効率的利用に資するためのものであります。
第三に、
農地等の
権利移動の制限に関する第三条の規定の改正について御説明申し上げます。
その一は、
農地等の権利を取得する場合の上限及び下限の
面積制限の改正であります。これは、近年における
農業技術の進歩、
兼業化の進行等の情勢の変化に対応して、農地がより
生産性の高い経営によって利用されるように配慮したものであります。
まず、現行法では、
農地等の
権利取得の結果、農地についていえば、北海道では十二ヘクタール、都府県では平均三ヘクタールをこえることとなる場合には、
権利取得者またはその世帯員が主として
自家労働力により効率的に農業を行なうことができると認められるときでなければ許可できないこととしているのを改め、
農地等を取得しようとする者またはその世帯員がその取得後において農業の用に供すべき
農地等のすべてについてみずから農業を行ない、かつ、その農業に必要な作業に常時従事すると認められる場合には、面積及び
雇用労働力についての制限をせずに許可できることといたしております。
次に、いわゆる
下限面積制限については、
現行制度では
農地等の取得前における農地または
採草放牧地の面積のいずれかが三十アール以上なければならないことになっておりますのを、その取得後五十アール以上の規模になれば、取得前の
面積いかんにかかわらず、
農地等の取得を許可できることといたしております。なお、地域の実情に応じて、
都道府県の区域を分けてこの面積の特例を定めることができる旨の現行の規定は、存続させることにしております。
その二は、国から
売り渡しを受けた
農地等については、
現行制度では永久に貸し付けることが禁止されておりますが、
売り渡し後相当の年数がたちますと事情も変わりますので、これを改め、
売り渡し後十年を経たものについては、その
効率的利用がはかられるよう貸し付けができることといたしております。
その三は、
農地等の取得者に対して、その土地を効率的に利用すべき旨の要請を強めることとし、
通作距離等から見て
農地等の取得後においてそれを効率的に利用して農業を行なうことができると認められない場合には、許可しないことといたしております。
その四は、
農業協同組合法の一部
改正法案において
農業協同組合が委託を受けて
農業経営を行なうことができることとしていることに対応して、この場合に
農業協同組合が
農地等の権利の取得をすることができることといたしたのであります。なお、
農業経営の委託に伴う
農地等の権利の取得は、
農業協同組合が委託を受ける場合に限り認めることとし、それ以外の場八州にはこれを認めない旨の規定を設けることといたしております。
その五は、
農業経営の規模の拡大、農地の
集団化等をはかるため
農地保有合理化促進事業を行なう非
営利法人が
農地等の権利を取得する場合には許可できることといたすとともに、その法人が
農地保有合理化促進事業のために
農地等を転貸する場合にも許可できることといたしております。
なお、以上のほか、
農地等の
権利移動の制限に関しましては、
現行制度では
小作地等はその土地の
小作農等以外の者に譲渡できないことになっているのを改め、
小作農等の同意がある場合にはその土地が
農地等の買い受け資格を有する第三者に譲渡されることを認め、差し押えまたは仮差し押えを受けた
自作地等については、その後それが貸し付けられて
小作地等となっても
強制執行等によりその
小作農等以外の者へ所有権が移転されることを認めることといたしております。
また、
農地等の
権利移動についての
許可権限につきましては、実情に即して整備することとし、
農地等の権利を取得しようとする個人がその住所のある
市町村内の
農地等について権利を取得しようとする場合には
農業委員会を
許可権者とし、その他の場合、すなわち他
市町村内の
農地等の権利を取得する場合とか、権利を取得する者が法人である場合等においては、
都道府県知事を
許可権者といたしております。
第四に、
小作地等の
所有制限の例外を定めております第七条の規定の改正について御説明申し上げます。
その一は、一定の要件のもとに、住所のある
市町村の区域の外にある
小作地の所有を認めることといたしておることであります。すなわち、
現行制度では住所のある
市町村の区域の外にある
小作地につきましては、その所有を認めていないのでありますが、農地の
所有者及びその世帯員が耕作の事業に供すべき農地のすべてについて耕作の事業をやめ、他の
市町村へ住所を移した場合に、それらの者が農業をやめたときに住所を有していた
市町村内にある
小作地で農業をやめる前それらの者等が一定の期間所有していた農地については、北海道では四ヘクタール、都府県では平均一ヘクタールまでは不在村者として
小作地を所有できることといたしております。また、その農業をやめたときのその
小作地の
所有者からその
小作地を承継した
一般承継人についてもその
小作地の所有を認めることといたしております。これはいわゆる旧地主制の復活を意味するものではなく、他産業に従事しようとする農家が他
市町村へ住所を移しやすくし、農地が効率的に利用されるよう配慮したものであります。
その二は、従来
農業生産法人が耕作の用に供している
小作地につきましては、
農業生産法人の常時
従事者である
構成員が所有する農地であってその者の住所のある
市町村内にあるものをその法人に貸し付ける場合に
限り小作地の
所有制限をしないこととしておりますのを、
農業生産法人の
構成員であれば、その法人に貸し付けている農地については、その所在地がその
構成員の住所のある
市町村の区域内にあるものであっても、またその区域外にあるものであっても、
小作地の
所有制限をせずその所有を認めることとして、農地の効率的な利用に資することといたしております。
その三は、
農業協同組合が
農業経営の委託を受けて耕作の事業に供している
小作地及び
農業協同組合の
共同利用施設の用に供している
小作地については、それぞれその
所有者に対し、その
小作地の
所有制限をせずその所有を認めることといたしております。
その四は、
農地保有合理化促進事業を行なう非
営利法人に貸し付けられている
小作地につきましては、その
所有者に対し
小作地の
所有制限をせずにその所有を認めることといたしまして、この法人が農地を借りやすくし、
農地保有の
合理化に資することといたしております。
その五は、
都市計画法による
市街化区域内の
小作地につきましては、あらかじめ転用のため届け出をして取得したものは
所有制限をしないこととなっておりますが、
市街化区域の性格にかんがみまして届け出の有無にかかわらず
所有制限をしないことといたしております。
その六は、近年
農業経営における
採草放牧地のになう役割りが変化してきたことにかんがみて、
小作採草放牧地につきましては、その
所有制限を廃止することといたしております。
第五に、
農地等の
賃貸借の解約等の制限を定めております第二十条の規定の改正について御説明申し上げます。
現行制度では、
農地等の
賃貸借の解除、解約または更新の拒絶をしようとするときは、
民事調停法による
農事調停によって
合意解約が行なわれる場合及び
信託事業にかかる
信託財産につき解約の
申し入れ等が行なわれる場合のほかは、当事者は
都道府県知事の許可を受けなければならないこととされておりますが、この規制を緩和いたしまして、
農地等の
所有者が
農地等を貸しやすくするため、次の場合には許可を要しないことといたしております。
その一は、
農地等の
賃貸借につきその
農地等を引き渡すこととなる期限前六カ月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らかであるものに基づいて
賃貸借の解約をしようとする場合であります。
その二は、十年以上の期間の定めのある
賃貸借につきその
期間満了の一年前から六カ月前までの間にその更新をしない旨の通知をする場合であります。
その三は、
水田裏作を目的とする
賃貸借につきその更新をしない旨の通知をする場合であります。
第六に、
小作料の規制を定めております第二十一条から第二十四条までの規定の改正について御説明申し上げます。
農業者の
経済的社会的地位が向上し、また雇用の機会が増大した現在では、当事者の自由な契約にゆだねても戦前のような高額の
小作料が発生する余地は一般的にはないものと判断されること、最近において
農業生産、
農業経営が多様化してきたこと等の理由により、これらの規定を改正して、従来のような画一的な農地一筆ごとの
小作料の
最高額統制制度を廃止することとし、これに関連して
小作料の規制に関する所要の規定を整備することといたしたのであります。
その一は、
農業委員会が農地一筆ごとの
小作料の
最高額を定める旨を規定した第二十一条を廃止するとともに、この
統制額に違反する契約についてはその
統制額を
小作料の額と定めたものとみなすこととされている第二十二条を廃止し、これらの規定にかえて、
小作料は
定額金納で契約すべき旨及びこれに違反する定めはその効力を生じない旨の規定を設けることといたしております。
その二は、
小作料の増額または減額の請求権の規定を設けることとしたことであります。これは、
小作料の額が農産物の価格や生産費の上昇もしくは低下その他の
経済事情の変動により不相当となったとき、または
近傍類似の農地の
小作料の額に比較して不相当となったときは、当事者は
小作料の額の増減を請求することができることとし、増額について協議がととのわないときは、増額の請求を受けた
耕作者はみずから相当と認める額の
小作料を支払うことをもって足りることとし、減額について協議がととのわないときは、減額の請求を受けた
土地所有者はみずから相当と認める額の
小作料の支払いを請求することができることといたしております。そして、増額または減額を正当とする裁判が確定した場合には、すでに支払った
小作料の額との過不足額に年一割の割合による利息を付して精算すればよいことといたしております。
その三は、
農業委員会に上る
小作料の
標準額の設定及び
小作料の減額の勧告の制度を設けることとしたことであります。まず、
農業委員会は、その区域内の農地につきたとえば田畑別、上中下別等必要な区分をいたしまして、その
区分ごとの農地につき
経営規模、
経営能力等において通常の
農業経営が行なわれたとした場合における生産量、生産物の価格、
生産費等を参酌し、
耕作者の経営の安定をはかることを旨として
小作料の
標準額を定めることができることといたしております。そして、その
小作料の
標準額に比較して著しく高額であると認められる
小作料を定めた契約があるときは、
農業委員会は当事者に対してその
小作料の減額を勧告することができることといたしております。
その四は、以上のような
小作料の規制についての改正を行なうにあたり、現存の
小作地の
小作料につきましては、その小作農の経営に急激な変化を与えることを避けるため、この法律の施行の日から十年をこえない範囲内において政令で定める日まではなお
小作料の
最高額統制に関する制度を継続することとし、その
最高額の基準については、
農林大臣が毎年検討を加えて必要があるときはその変更を行なうことといたしまして、附則第八項及び第九項にこの旨の
経過規定を設けることといたしております。
第七に、国からの農地または
採草放牧地の
売り渡しについて定めております第三十六条の規定の改正について御説明申し上げます。
これは、
現行制度では
市町村、
農業協同組合等の団体に売り渡すことのできる土地は
共同利用することが適当な
採草放牧地に限定されておりますのを改め、草地としての土地の利用の効率化が進んでまいっておりますことを考慮いたしまして、
共同利用することが適当な農地についても団体に対し売り渡すことができることといたしております。
第八に、和解の
仲介制度について第二章に一節を設けることとしておりますので、この制度につき御説明申し上げます。
これは、
農地等の
利用関係の紛争が
民事調停または裁判によらなくても簡便に解決できるように、当事者の双方または一方から申し立てがあったときは、
農業委員会が和解の仲介を行なうことといたしたものであります。この和解の仲介は、
農業委員会の委員のうちから
農業委員会の会長が
事件ごとに指名する三人の
仲介委員により行なうこととし、
都道府県知事の許可を要することとされる事項について和解の仲介を行なう場合には、
仲介委員は
都道府県の
小作主事の意見を聞かなければならないものとしております。
なお、
農業委員会が和解の仲介を行なうことが困難または不適当であると認めるときは、
都道府県知事による和解の仲介ができることといたしております。
第九に、
開拓財産である道路、水路等の譲与に関する第七十四条の二の規定について御説明申し上げます。
開拓財産である道路、水路、
ため池等につきましては、現在有償で売り渡すこととなっておりますのを改めまして、これらの財産の性格にかんがみ、その用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、
市町村、
土地改良区等に無償で譲与することができることといたしております。
第十に、
草地利用権設定制度について第三章に一節を設けることといたしておりますので、この制度の概要について御説明申し上げます。
これは、畜産物に対する需要の増加に対応して飼料の
生産基盤の
拡大強化をはかるための制度であります。
まず、
市町村または
農業協同組合は、その住民または
組合員の
共同利用に供するため、牧草の栽培またはこれに付随して家畜の放牧を行なうことを目的とする土地についての賃借権を取得する必要があるときは、
都道府県知事の承認を受けて、その土地の
所有者等に対し、
草地利用権の設定に関する協議を求めることができることといたしております。この場合に
都道府県知事が承認できるのは、その土地が自作農の創設に供されるとするならば国による未墾地買収の対象となり得る土地である等一定の要件に適合するものである場合に限ることとしております。
次に、この承認を受けた
市町村または
農業協同組合は、
土地所有者等と
草地利用権の設定に関する協議をすることとなりますが、これがととのわない場合等には、
都道府県知事の裁定を申請することができることといたしております。この場合には、
都道府県知事は、
土地所有者等に意見書を提出する機会を与え、その土地の利用の状況、利用計画等を考慮してもなお
草地利用権の設定を望む
市町村または
農業協同組合が
共同利用に供することのほうが
国土資源の利用に関する
総合的見地から必要かつ適当であると認めるときは、
草地利用権を設定すべき旨の裁定をするものといたしております。
なお、
草地利用権は設定の初めから通算して二十年をこえない範囲内で更新することができることといたしております。
また、
草地利用権の存続期間が三年以上にわたるときは、その土地の
所有者等は、
都道府県知事に対し、
草地利用権を有する者がその土地等を買い取るべき旨の裁定を申請することができることといたしており、
草地利用権を有する者が正当な事由がなく引き続き二年以上
草地利用権が設定されている土地をその目的に供しなかった場合には、
草地利用権を解除することができることとしているほか、
草地利用権の譲渡等の禁止の規定等を設けることといたしております。
最後に、第八十三条の二におきまして、
農地等の無許可転用者または転用許可の条件に違反している者等に対し、
農林大臣または
都道府県知事は工事の停止命令等違反を是正するための必要な措置をとるべきことを命ずることができることといたしております。
以上をもちまして、
農地法の一部を改正する
法律案についての
補足説明を終わります。
引き続きまして、「
農地法改正に関する参考統計資料」の説明を簡潔に御説明申し上げたいと思います。
目次をごらんいただきますと、農地制度の改正に関連いたしまして、主として農地の制度、それを取り巻きます農業の基本的な資料というものを取りまとめてございます。まず基本統計におきましては、耕地面積、それから農家数、今度の改正に関連いたします離農農家の状況あるいは新設農家の状況、それから
農業就業人口の推移、農業雇用労働の実情というものを基本的な統計として掲げております。二番目には、農家の経営耕地規模の変動と農地移動ということで、農家の階層間の移動なりあるいは経営耕地の移動。それから三番目には、協業及びいわゆる請負耕作等ということによりまして、協業の主要な指標なり、それから水稲の集団栽培の問題あるいは請負耕作の資料を整えております。それから四番目には、最近の農家経済の実情。それから五指目には、
農地法によります農地の
権利移動統制と国によります買収、
売り渡し等の実績でございます。それから六番目には、
農地等の取得資金、自作農維持資金の状況。それから七番目に農地転用の実情。八番目に
小作料あるいは農地価格、あるいは
農地法第二十条の改正を考えておりますので、その二十条の現在の処理状況というものを掲げております。多くのところはごらんいただけばおわかりいただけると思いますので、その中でほんの主要な点だけを申し上げておきます。
まず、五ページをお開きいただきたいと思います。これは昭和三十年から三十五年、四十年にわたりましての耕地の規模別事兼業別の農家数の推移でございます。これをごらんいただきますと、全般的に
兼業化が進行しております中で、特に
経営規模の小さい三反未満あるいは五反未満の農家の兼業が急速にふえておるという実情が出ておるわけでございます。
それから七ページをお開きいただきますと、
農地改革の結果、自作農創設によりまして、日本の大部分が自作農になったわけでございます。その状況がここに出ておりまして、現在、自作、全く自分の土地だけで耕作をいたしております農家が八〇%、それから自作地の多い自小作農家が一五%、
小作地のほうが自作地より多い農家が二・八%、
小作地だけは一・八%、こういう状況になっております。
それから一一ページをお開きいただきますと、最近の離農農家の状況でございますが、大体この数字でごらんいただけますように、最近では八万戸ないし九万戸が離農しております。全体の農家戸数に対する離農率は大体一・六%程度になっております。その下のほうをごらんいただきますと、その中でも、離農いたしますのはやはり五反未満が大体九〇%近くを占めているというのが実情でございます。
その次の一二ページをごらんいただきますと、その中でも離農農家の離農時の専兼別の構成を見ますと、やはり第一種兼業農家、第二種兼業農家で大体七制四分を占めておるというような実情になっておるわけでございます。
それから飛ばしまして二四ページをごらんいただきます。このあたりで耕地の移動の状況をいろいろ出しておりますが、そのページのまん中の経営耕地の移動をごらんいただきますと、最近一年間で差し引き増加した農家の実態が出ておりますが、その中でこの表のまん中より右のあたりに「主たる増加の方法別農家の構成比」というのがございます。これをごらんいただきますと、最近では大体、買い入れて耕作する農地をふやしていくというのが約三割、それから新たに借り入れて耕作したのは、大体二割五分、貸し付け地を返してもらってやったのが一三、四%、それから「開こん干拓つぶれ地復旧」というのが二三%、こういう状況になっております。
それから三一ページをごらんいただきたいと思います。この表は、
農地法によりまして農地移動統制をやっておりますわれわれのほうの業務統計でございます。毎年の移動統計をとっておるわけでございますが、それで件数と面積がどうなっておるかという表でございます。昭和三十年、三十五年、それから最近の四年間の表示がしてございますが、一番多いといいますか、農地移動のときに問題にしなければなりませんのは、この自作地の有償委譲でございます。
この状況が、件数におきましては、最近は四十万件前後、そうして下の欄の面積をごらんいただきますと、全国では七万ヘクタールから七万五千ヘクタール程度という状況で、数字的には変化ございません。ただここには統計を出しておきませんでしたが、中を見ますと北海道が移動の状況が最近は頭打ちになりましたけれども、ここ数年ふえております。内地はここ五、六年は四万ヘクタール前後で同じような状況になっております。
それに関連しますこまかい資料が、次にありまして、次に四〇ページをお開きください。この表は
農地改革以来国が農地を買収をいたしましたりあるいは大蔵省なり林野庁から所管がえを受けまして農家に
売り渡しました実情でございます。これによりますと、終戦後四十二年度末までに国が取得いたしました面積が二百五十九万ヘクタール、
売り渡し実績が大体それに近くなっておりまして、現在農地として持っておりますのは四千ヘクタール。右の欄は未墾地について書いてございます。取得実績が百六十三万ヘクタール。
売り渡しましたのが百二十七万ヘクタールということになっております。
それから四十一ページは今回
農業生産法人の要件を改正しておりますが、それに関連いたしまして、昭和三十七年の
農地法の改正によりまして
農業生産法人制度ができまして以来、この表にございますように全国では二千二百六十六できております。その中で有限会社が千三百五十三、農協法に基づきます農事組合法人が八百九十ということになっております。
それから四六ページをごらんいただきますと、今回、先ほど説明申し上げましたように、
農地法二十条の
賃貸借の解約についての改正をいたしておりますが、それに関連いたします現在の状況でございます。これによりますと、最近では処理件数が四万一千、許可いたしましたのが大部分でございますが、不許可件数が百三十八件、その中で大部分が連署申請ということになっております。
それから最後に五〇ページをお開きいただきます。これは農地価格の問題でございます。農地価格につきましては日本不動産研究所、それから次のページに全国農業会議所の調査がございます。かなり数字は、データのとり方それから対象等も違いまして数字は違っておりますが、傾向的には似ておるかと思います。なお最近発表になりまして、四十二年に田の普通で二十三万九千円といのがございますが、これが四十三年では二十七万八千円というふうにかなりの値上がりを示しております。
非常に簡単でございますけれども、以上をもって統計資料の説明を終わりたいと思います。
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非常に簡単でございますけれども、以上をもって統計資料の説明を終わりたいと思います。法の一部を改正する
法律案を議題といたします。
まず、
提案理由の説明を聴取いたします。
長谷川農林大臣。