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説明員(山下武君) 今回、都市
計画に関しまして提出した資料についての御
説明をいたします。
提
出資料は、お手元にあります三つの資料になっておりますが、第一は「都市
計画法施行令案(抄)」となっております。第二は「都道府県都市
計画主務課長会議資料(抄)」。第三は「人口集中地区人口密度の現況と動向」、それから「都市
計画法附則第三項の都市
計画区域に指定するかどうかを検討する市町村一覧表」、この二つを含めた
一つの資料になっておるものでございます。以下、順を追いまして
説明をいたします。
まず施行令案でございますが、特に
農業と
関係のございます市街化区域、市街化調整区域の設定に
関連するもの及び市街化調整区域内の開発
許可に
関連する条項を抜き出しましてまとめてございます。
説明の都合がございますので、九ページをお開きいただきますと、附則というところの条項がございますが、ここでは市街化区域、市街化調整区域に関する規定は政令で定める都市
計画区域について適用されるということになってございますので、ここに一から四、五とこういうふうに並べてございますが、これが政令で定める都市
計画の区域でございます。第一の「首都圏
整備法第二条に定める既成市街地及び近郊
整備地帯に係る都市
計画区域」、それから第二に、「近畿圏
整備法第二条に定める既成都市区域及び近郊
整備区域に係る都市
計画区域」、第三に「中部圏開発
整備法第二条に定める都市
整備区域に係る都市
計画区域」。四としまして、「次に掲げる区域に係る都市
計画区域で、建設大臣が指定するもの」ということになっておりまして、イからヘまでなっております。これは「首都圏
整備法第二条に定める都市開発区域」、「近畿圏
整備法第二条に定める都市開発区域」、「中部圏開発
整備法第二条に定める都市開発区域」、それから「新産業都市建設促進法第三条の規定により指定された新産業都市の区域」、「工業
整備特別地域
整備促進法第二条に定める工業
整備特別地域」、それから「人口十万以上の市の区域」、このようになっております。それから五といたしまして、「前号イからヘに係る都市
計画区域と密接な
関連のある都市
計画区域で建設大臣が指定するもの」と、こういうことで政令に一応列挙いたしまして、そうして市街化区域、市街化調整区域を定める都市
計画区域はこのようなものであるというふうに定めようとするものでございます。
そこで、一ページに返っていただきまして、一ページのところでは、都市
計画の基準というところでございますが、法律の第十三条に「都市
計画の策定に関し必要な技術的基準は、政令で定める。」こととなっております。そういった
内容のものを政令できめようとするものでございまして、「市街化区域と市街化調整区域との区分に関し必要な技術的基準は、次の各号に掲げるものとする。」ということで、第一番目には「次に掲げる土地の区域は、市街化区域とすること。」として、市街化区域にはどういうようなものが入るであろうかということを示したものでございまして、イとロとありまして、イは「相当の人口及び人口密度を有する既成市街地の区域並びにこれに接続して現に市街化しつつある土地の区域」というのが
一つの区域でございます。それから「当該都市
計画区域における人口及び産業の動向及び将来における見通しを勘案して、おおむね十年以内に新たに市街化する必要のある土地の区域」とすると、こういう
内容になっているのでございます。
それから次に二といたしまして、「前号ロに掲げる土地の区域は、原則として、次の各号に掲げる土地の区域を含まないものとすること。」、この市街化区域に含まないものにはどういうものがあるかということを、イとロとハというふうに分けて書いてございます。イのところには、「当該都市
計画区域における市街化の動向、鉄道、道路等の交通施設の配置、河川及び用排水施設の
整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域、それからロといたしまして「溢水、湛水、津波、高潮等による
災害の
発生のおそれのある土地の区域」、それからハといたしまして、「相当規模の優良な集団農地その他
長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域」、こういうものは含めない方向でいこうということになっておるのでございます。
それから第三の「市街化区域と市街化調整区域との区分は、原則として、鉄道その他の施設、河川、海岸、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するに適当なものにより境界を定めることとし、これによりがたい場合には、町界、字界又は市街地開発
事業の施行区域の境界等により境界を定めること。」、こういうふうにいたしたいと思います。
それから「法第二十九条第一号の政令で定める規模」ということに書いておいてございますが、開発行為の
許可に関する規定でございまして、あらかじめ知事の
許可が必要である、ただその例外といたしまして、その
許可の要らない場合はどうかということで、政令で定める規模未満のものということになっておりますので、ここに書いてありますように、「法第二十九条第一号の政令で定める規模は、千平方メートルとする。」、約三百坪
程度のものでございますが、ただこの場合には、実情に合わない場合が場所場所によっては出てくるかもしれないということを
考えまして、都道府県知事とか指定市の市長に対しましては、それぞれ県規則とか市規則とかによりまして、「三百平方メートル以上千平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。」というふうにしまして、一律に千平方にしないで、三百から千の間で適宜実情に応じてきめられるようにいたしております。
それから、次の三ページでございますが、「法第二十九条第二号の政令で定める建築物」ということで、これは市街化調整区域内の開発行為で農林
漁業関係の
許可の不要の建築物を政令で定めるということになっておるのでございまして、ここで一号から五号まで列挙しておいてございます。これは
農業に
関係ございますので全部読ましていただきますが、第一番目に、「畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は
水産物の
生産の用に供する建築物」、二は「堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具格納施設その他これらに類する
農業、
林業又は
漁業に係る
生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物」、三は「家畜診療の用に供する建築物」、四は「用排水機又は索道の用に供する建築物」、五は「前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートルをこえない建築物」、こういうようなぐあいにいたしまして、こういうようなものにつきましては
許可が不要のものであるというふうに定めたいと思っております。
それから「法第二十九条第三号の政令で定める公益上必要な建築物」というのでございますが、駅舎その他の鉄道施設、社会福祉施設、医療施設、学校、公民館等のほか公益上必要な建物を政令で定めるということになっておりますので、ずっとこれは列挙しておいてございます。これは長くなりますので略さしていただきますが、大体二十二号で土地収用の対象となり得るものをずっと列挙しておいてございます。
それから七ページに進んでいただきまして、「法第二十九条第九号の政令で定める開発行為」というところの条項でございますが、「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの」ということになっておりまして、「法第二十九条第九号の政令で定める開発行為は、次の各号に掲げるものとする。」ということになっておりまして、ここには一から七までの
内容になっております。ここで大事な点と申しますと、仮設建築物であるとか、あるいは敷地内において車庫、物置き、それから付属建築物の建築をしようとする場合とか、増築をするような場合で床面積の合計が十平方メートルをこえないような場合であるとか、それから八ページに移っていただきまして、改築等の
関係の行為であるとか、それから移転の用に供する目的で行なう開発行為であるとか、法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行なう開発行為、こういった
関係のものは軽易な行為として政令できめていこうということでございます。
それから最後のところでございますが、「法第三十四条第十号イの政令で定める開発区域の面積」ということになっておりますが、この法律の三十四条と申しますのは、市街化調整区域にかかります開発行為が一号から十号までずっと列挙されておりますまして、これに該当する場合でなければ
許可をしてはならぬと、こういうふうに書いてあるわけでございますが、この場合に、「法第三十四条第十号イの政令で定める開発区域の面積は二十ヘクタールとする。」、これは法律の条文によりますと、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもので、開発区域の面積が政令で定める面積を下らない開発行為で、都市
計画区域における
計画的な市街化をはかる上に支障がないと認める場合、そういうことで二十ヘクタールをきめていこうというものでございます。これを言いかえますと、政令で二十ヘクタールということになりますと、二十ヘクタール以上の開発行為でなければ都道府県知事は
許可をしてはならない、こういうことになるわけでございます。こういうことで政令の案を固めさしていただこうということにいたしております。
それから第二番目に長い方の資料で、「都道府県都市
計画主務課長会議資料(抄)」でございますが、これは過去二回にわたりまして行ないました主務課長会議で、私のほうの都市
計画課長が検討事項として
説明をいたした資料でございます。「市街化区域及び市街化調整区域を設定する都市
計画区域の範囲」に関するもの、「市街化区域設定の方法について」ということの
内容のものでございます。
第一ページの1でございますが、「市街化区域及び市街化調整区域を設定する都市
計画区域の範囲」、これはしかしもうすでに政令のところで御
説明いたしましたので略さしていただきますが、①として(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)とございまして、(ニ)のところで建設大臣が指定するという場合に、どういう場合に指定するだろうかということの
内容を詳しくしたものでございます。すなわち、当該都市
計画区域の人口が増加していること等の一定の要件に該当するというような場合には、建設大臣が指定するということでございます。それでそういうような場合に、特に(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の(ニ)の(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)でありまして、「首都圏、近畿圏又は中部圏の都市開発区域」であるとか、「新産業都市の区域」とか、「工業
整備特別地域の区域」であるとか、こういうようなものにつきまして、どういうような
計画になっておった場合に大臣が指定するかということを、このカッコの中に書いておいてございますが、端的に申しますと、二次、三次の産業就業人口が五年間に五千人ぐらい増加した場合にこれを指定することにしております。今後五年間において、二次、三次産業の就業人口が五千人以上に増加する見込みがある場合、それから百ヘクタール以上の工業団地の開発というものが
計画されまして、これらに連接する近傍の市町村というようなことで、大体十キロ以内
程度を一応の対象にしてはどうかということでありますが、場合によりましては五キロとか四キロとかのものを対象にして、こういった策定をする場合がございます。それから住宅団地とか、工業団地とかの
計画的な開発の見込みのあるというような場合を指しているのでございます。それから(Ⅳ)のところで「人口十万以上の市の区域」というのがございますが、これは大体人口十万以上の都市でございまして、特に人口が五年間に五%くらい増加しておるとか、二次、三次産業の就業人口が五年間に五千人以上増加するとか、あるいは連接しておるところの近傍の市町村、これもいろいろ大きい都市と、だんだんと小さくなってくる市町村とに分けまして、いろいろ取る距離を定めまして、五十万以下のものは大体二十キロ見当、それから二十五万‐五十万ぐらいのところは十キロから十五キロぐらいのところを大体
考えていいのではないか、それから十万から二十五万は八キロから十キロ
程度の大体道路距離を
考えて、そういうふうに
考えてやってみてはどうだろうかということを
説明した
内容のものでございます。いずれもこれはその距離等を
考えます場合には、そこが一体としての都市を形成していけるようになる区域であるかどうかというようなことを勘案しながら
考えていこうというものでございます。それからまたその五都市――一番中心になる都市を五都市と称しておりますが、通常通勤者が一〇%くらいその母都市に通っておるとか、あるいは二次、三次産業の就業人口が五年間にこれは三〇%となっておりますが、二〇%以上の増をしている場合だとか、あるいは住宅団地、工業団地等が
計画的に開発される見込みのあるもの、こういうようなものを取り上げていこうというわけでございます。
それから二ページに移っていただきますと、大体それでは市街化区域の設定の方法はどういうふうにしてやっていくんだということの
内容の
説明でございまして、これは①から④まで。大体ごく概略申し上げますと、第一番目の点は市街化区域の範囲をどのようにするか。それから二番目には市街化区域の面積をどういうふうにして算定をするか。それから③でございますが、市街化区域に含めない区域はどういうような区域であるかというようなこと、④は市街化区域と市街化調整区域の境界はどういうふうにしたらいいかということを、先ほどの政令の
内容をかなり具体化するような
内容で
説明をさせていただいております。
第一番目の「市街化区域の範囲」の点でございますが、もうすでに市街化しておる区域であるとか、もう現に市街化が進行しているような区域はこれは市街化区域に入れることは当然でございますが、
計画的に市街化すべき区域、これから十年間
計画的に市街化をはかっていくという区域が当然市街化区域になるわけでございますので、そういう場合にどういうふうな指標でもって
考えていったらいいだろうかということを
説明しておるのでございます。それは(イ)、(ロ)、(ハ)とありまして、(ハ)のところの
説明をいたしますと、「
計画的に市街化すべき区域」というものをどういうふうに
考えたらよろしいかということで、「原則として市街化区域に含める区域」というので、「新住宅市街地開発
事業、工業団地造成
事業、土地区画整理
事業、一団地の住宅施設及びおおむね三十ヘクタール以上の住宅地造成
事業の完了した区域及び実施中の区域並びに都市
計画として定められた区域」、こういうようなものを入れていこう。それから「優先的に市街化区域に含める区域」とはどういうものがあろうかということで(a)から(e)まで書いておいてございますが、大体こういうような
関係のもの、たとえば「新法による市街地開発
事業、土地区画整理
事業、一団地の住宅施設、十ヘクタール以上の開発行為の実施の見通しの確実な区域」、そういうものでありますとか、あるいは「
計画的開発の見通しのある住宅適地、工業適地等の区域及びこれらの区域と一体となる既存集落等の区域で五十ヘクタール以上のもの」、それから鉄道の駅、既存集落等、市街地の核を有し、おおむね十年後に二千五百人以上の人口が居住すると予想される五十ヘクタール以上の区域」、「温泉地等を含み
計画的に
整備開発すべき区域」、あるいは「用途地域が指定されている区域」、こういった
内容のものを入れることがいいんじゃないかということで指示しているわけでございます。
それから三ページのところでは「市街化区域面積の算定」ということで、これは多少技術的な
関係にわたるものでございますが、ここでの大体のことは人口がどういうふうな人口になるであろうか、あるいはここの区域の産業の規模がどのくらいになるだろうか、あるいは人口密度がどのくらいになるであろうかということをいろいろ
計算するしかたを書いておいてございます。(イ)につきましては人口、(ロ)、(ハ)につきましては産業の規模、それから人口密度につきましては(ニ)のところに書いておいてございますが、特にその人口密度につきましては、大体ヘクタール百人くらいがいいんじゃないか、その他ヘクタール八十人というようなことを目標にして地形、開発の方式、住宅の型式等を勘案して、適切な人口密度を定めていったらどうだろうかということにしておりますが、いろいろこれは必ずしもこれに人りがたいようなところがございますので、ヘクタール当たり六十人というような密度の場合が出てくることを予想しまして、少なくともヘクタール六十人くらいにしてみてはどうであろうかということを書いておいてございます。それから(ホ)のところには「区域内の産業の見通し」というようなことでいろいろ書いておいてございますが、特に上位
計画におきまして産業の見通しが定められている場合にはこれによりなさい。それから上位
計画がないような場合には、過去の推移とか工業団地造成
事業の
計画とか、企業の進出
計画等を勘案して適宜定めてはどうかというふうにいたしております。
そこで大事な点は③のところでございますが、「市街化区域に含めない区域」、
農業との調整の
関係でこれは
農林省とも基本的には了解に達しておるものでございますが、ここに(イ)(ロ)(ハ)ということで書いておいてございます。(イ)として「未だ市街化の進行していない区域であって、地形その他の自然的
条件、交通施設の配置、主要都市施設の
整備の見通し等を考慮して、市街地とすることが不適当な区域」、それから(ロ)としまして「土地改良
事業その他の
農業に関する土地基盤
整備事業を実施中の区域及び相当規模」――大体これは二十ヘクタール以上としておりますが――「の優良農地で今後とも農用地として保存すべき一団の区域」、(ハ)、として「未だ市街化の進行していない区域であって、溢水、湛水、津波、高潮等による
災害の
発生のおそれのある区域、および当該区域を市街化することにより他に溢水等の
災害を
発生させるおそれのある区域」――この区域につきましては、ただし書きでちょっと書いておいてございます――「ただし、
災害防除に関する必要な
措置を講ずる場合を除く。」これは
農林省の通牒としてもらうということの
考え方と軌を一にした
考え方として一になったものでございます。
それから「市街化区域と市街化調整区域の境界」のところでは、大体ここに(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)と書いておきまして、区域とするにふさわしいようなはっきりとしたものを
内容としてきめてくれということにいたしたものでございます。
大体こういうような
内容のものを会議資料で示しまして、これを県に持ち帰って、いろいろ県農林部局のほうと話をまとめて、具体的な作業を進めておるところでございます。
それから第三の資料でございますが、これはまた長いほうの資料でございまして、数字が入っているだけの資料でございます。
第一の「人口集中地区人口密度の現況と動向」というところでございますが、この表は
昭和四十
年度の国勢調査「わが国の人口集中地区」により算出したものでございまして、左の欄は七つのランクに分かれております。大体人口規模をこういうふうに分けまして、それぞれのDID面積、DID人口が三十五年と四十年との対比をしたものでございまして、大体右のほうをごらんいただきますと、大都市のほうで百万以上のところでございますとヘクタール当たり一四七・九人くらい、下のほうの五万から十万ということになりますと七九・四人くらいの密度になっておるということをごらんいただきたいと思います。
それから二ページに移らせていただきますが、二ページのところでは、三大都市圏の
昭和四十年の人口集中地区の密度をあらわしたものでございまして、首都圏に関するものはヘクタール当たり百二十六人、中部圏でございますと大体九五・四人、近畿圏でございますと一三一・三人、平均すると一二三・九人くらいになっております。
それからさらに地方都市のほうの
関係はどうなっているだろうかということで出しておいてありますのが3のところでございまして、札幌が大体ヘクタール当たり九七・五人、仙台が一〇二・一人、広島が九〇・〇人、福岡が九八・八人、北九州が八三・六人、平均しまして九二・六人くらいの密度になっておるわけでございます。こういうことで大体都市の人口密度がどういう
程度であるかということを御承知いただきたいと思います。
三ページのところでは、「都市
計画法附則第三項の都市
計画区域に指定するかどうかを検討する市町村一覧表」を出してほしいということでございまして、それを出したのでございますが、全部の市町村は一番最後の計のところにございますが、八百九十四となっております。
最初八百九十八とありましたが、四カ町村合併いたしまして四つ減っております。それからこの市町村が今度都市
計画による
一つのグルーピング、都市
計画の区域というものがどのように一団となってグルーピングされるかどうかということになるわけでございまして、これらの全市町村が八百九十四あるわけでございますが、これを都市
計画区域としてグループしてみますと大体百七十六から百七十七ぐらいのグルーピングになるんじゃないか。そういったグルーピングの中で母都市が
一つありまして、その母都市を中心としまして他に
関連する都市が、市町村が一団のかたまりとなってそこが都市
計画区域として策定されるというようにお
考えいただけばよろしいかと思います。
大体以上でございますが、この会議資料のほうはさらに固めまして、あるいは省令にいたしましたり、あるいは通牒等の
内容にいたしまして地方に流す、それでそういうことにして法律の
運用に遺憾のないようにしたいと
考えておるわけです。それから市街化区域の設定等、いろいろ諸準備が十分でない点に何かと御心配いただいておりますが、これは
農林省ともほとんど
内容的に一致をみておりますので、実施の
内容につきましては県、市町村、こういった
段階を通じまして円滑な法律の施行、
運用をできるようにいたしたいと
考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
大体以上で資料の御
説明を終わらせていただきますが、以上のことにつきまして何か御
質問がございましたら答えさせていただきたいと思います。