○
北村暢君 この点は非常に重大なんで、公労法適用の職員には適用除外、こうおっしゃいますけれ
ども、公労法適用の職員といえ
ども、いわゆる団体
交渉で勤務時間等就業規則その他がきまるまでは、これまた従前の例によって公務員法と同じ取り扱いを受けているわけですよ。ですから、そういう点からいくというと、これまた非常にいまのあなたの解釈というものは除外されておるけれ
ども、公労法適用の職員のそういう宿日直何とかいうものの規定が決定するまでは従前の例によって処理される、こういう問題が出てくると思うものですから、簡単に公労法適用の職員、あるいは一般公務員等の以外の者は基準法適用除外だからと、こう簡単に片づけられない問題があるのです。そういう点で私くどく聞いているわけですけれ
ども、大体この論争はいろいろ法学者によって違うのですけれ
ども、私のほうは閣六の三号というのは、いわゆる勤務時間というもの以外に公務員というものが無定量の労働に服しておった、こういう思想がずっと流れておりますね、したがって、無定量の労働に服しているから閣六によって宿直というものを認めていい。こういう理解に立つかもしれませんけれ
ども、新しい憲法なり、憲法が制定せられた点について、明らかに、あなたが先ほど読まれたように、これは勤務時間というものは法律で制定せいとなっている、それまでは閣六適用になっていたという話のようだけれ
ども、憲法の精神からいえば、これは無定量の労働に服するということについては、閣六の規定というものは私
どもは死んでいる、ただ閣六で生きていると思われるものは有給休暇の二十日というものを認める場合に、戦前よりも戦後がかえって閣六のほうが有利であるという面においてこれは利用しているだけで、他の規定というものは当然効力を失っている、こう解するのが私は妥当だと、こう思っているのですがね。したがって、あなたの見解とだいぶ違うわけです。これはいまちょっと論議していてもあれですから、いまのあなたの御
答弁では私は承服しかねますね。ただ、これは私はいまかってに言っているのじゃないですよ。あなたのところの法律専門家を呼んで、私は事前にこれは聞いているのですよ。聞いていて、あなたのいま
答弁したことと違うのですよね。そういうことを私は慎重に取り扱っているつもりなんだけれ
ども、あなたはどこからどういう知恵を拝借してきたかしれないけれ
ども、そういう
答弁をされている。これは私了承いたしません。あなたのところの法律専門家に私は事前に聞いている。したがって、この点は私はあなたの
答弁をそのままそうですかと受けるわけにいきません。しかし、この問題あまり深入りしてあれですから、実はこれは労働基準法に
関連して、労働省を呼んで二、三時間かけてやるつもりだったのですけれ
ども、きょうは労働省呼んでおりませんから、基準法との
関連も出てくる問題なんで、きょうのところはこれで質疑は打ち切っておきます。人事院、けっこうです。
次に、お伺いしますが、先ほど来、
山崎君からいろいろ細部にわたっての質問がございましたが、
農林省設置法の今度の
改正に直接には
関係ないのですけれ
ども、どうも組織上疑問のある点がございまするのでお伺いいたしますが、その
一つは林木の育種場の問題でございます。林木育種場は、設置法では林野庁の付属機関、こういうことになっておりまして、組織規定の中でその業務
内容等規定しているわけなんですけれ
ども、林野庁の付属機関でありまするので、まず
一つの問題点としては、林木育種場と林業試験場との業務分担について、どういうふうに業務分担が分けられておるか、この点なんですが、組織規定に基づくと、林業試験場の業務の中に育種に関することは造林部で担当することになっていますね。造林部の業務として、「育種に関する試験研究を行なう」、こういうことになっているのですが、その林業試験場の樹木育種に対する試験研究と、それから林木育種場の業務との
関係、どういう
関係を持っておるのか。この点をまずお伺いいたしたいと思います。