○山崎昇君 それは
行政管理庁とかなり私のほうで論争をやって、この第八条というのはこれはどうも不備でございます、こういうことになっているのですよ。だから本来、
行政行為をやらせるなら三条の
機関にしなければおかしいですよ。八条の
機関というのは、そういうあなたの言うことじゃないのです。これはもう
行政管理庁が私に対して
答弁しているのだよ。だから、私はほんとうにきょう
行政管理庁に来てもらって、なぜこんな八条
機関としてやるのか、付属
機関としてやるのか、そうして実際は
行政機関といまあなたが言う、そのとおりなんですね。ですから私は八条の付属
機関と言いながら実際には
行政機関をつくる。いわば脱法行為です、一種の。こういう
行政機関を
佐藤内閣の場合はたくさんつくっているわけです。そしていまの
国家行政組織法というのは混乱をしているわけです。ですから、どうして私はこのあなたの言う八条のその他の
機関と、こういうのだが、納得はできないのです。やるならなぜ三条の
行政機関としないのか、この辺はきょう管理庁を呼んでいませんから、いずれ別の
機会に管理庁の見解も問いますけれども、私はこれは納得できない。特にあなた地価について公示をするわけですからね、そういう
権限を持たせるわけですから、ですからそれは何としても付属
機関としてやるなんというのは脱法行為であって、これは許されませんが、きょうはこの問題は直接の
機構問題じゃありませんから、
関連をしてお聞きをしたわけですが、いずれにしても、いま建設省でやられようとしているこの
法案にしろ、私はどうしても納得できない。そして半分はスタッフで残してそのまま、半分はスタッフじゃだめだから
行政機構にする、それも
行政規模から言えば、
行政規模の大きいほうは据え置かれる、あるいは用地部、営繕部にしろ、特定の建設局だけはいつまでも据え置かれる、こういう
やり方は
行政機構論としては邪道だと思うのです。ですから、どうしても地方建設局の問題にしても私はもう一ぺん建設省で検討してもらいたい。やるなら
昭和四十五
年度に全部一ぺんにやってもらいたい。そうでなければ企画室のままで一年間やったって、そんなに事務は渋滞するわけでもないのです。そう思うので、この案には
賛成できないのですが、もう一ぺんひとつ
大臣の見解を聞いておきたい。