○鈴木強君 それなら、私はぜひ
参考にしてほしいのですけれ
ども、私も当初新宿の問題についても、率先して取り上げて現地にも皆さん一緒に見に行っていていただいたりしたのですけれ
ども、外国の現状等もよく勉強をすればするほど、これはたいへんな問題だということを非常に認識を強くしているのです。それで特にアメリカの大
都市等におけるテレビが、無線から有線に移行しつつあるという現状から考えますと、わが国においても、おそらくこのいま問題になっているビル陰問題を初め、
都市における難視聴地域の問題等、Uの波になればなるほど出てくる問題でありますし、その場合に、日本においても、有線
放送にテレビが移行しないということはないと思うんです。ですから、そういう将来展望を考えますと、非常に規制のやり方については、簡単に結論が出ないような気がするのですね。もしわれわれがいまここで法律をつくるとするならば、そういう十年先、十五年先の
電波の発達ということをやはり頭に入れてやりませんといけないように思うのです。その場合には、再
放送だけを規制すればいいのだという考え方は、私はちょっと甘いと思いますよ。ですから、いま問題になっているホテルなんかで、それこそ法律に何も関係なしに自由にやられるものもありますね。しかし、これはいろいろと風俗を乱す問題であろうと、いろいろ綱紀の紊乱とか、それはそれぞれ取り締まりの法律はあるといたしましても、実際に法制上の監督というか、取り締まりというものは全然ないわけですから、そこらに
一つの盲点があると思いますね。ですから、むしろ今後有線
放送において、どういう自主番組をおやりになるか、これについての問題があると思いますね。私は極端に言ったら、やはり
放送法そのものを将来有線テレビに適用しなければならない時代がやがてくるような気がするわけですね。いまこの暫定法制を見ますと、第四条で
放送法第三条と四十四条の三項はこれは準用することになっております。しかしこれは、四十四条第三項というのはNHKのいま協会がやっている
放送のあり方ですね。「協会は、国内
放送の
放送番組の編集に当っては、左の各号の定めるところによらなければならない。公安及び善良な風俗を害しないこと。政治的に公平であること。報道は事実をまげないですること。意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」、これは準用になっているんですけれ
ども、番組については、その他の
放送法上のものは全部これは適用除外になっておりますね。ですから、これでは私は不十分だと思うんです。決して私はCATVに対して
放送の自由を押えようとか、監督権を強くしようということではないけれ
ども、現在の
放送法上における番組の基準というものは少なくとも最低限守ってもらわなきゃ――何をやってもよろしいと、そういうことではないと思います。だから、確かにそういう特別の罰則
規定までこれに関連してあるようですけれ
ども、これでは私は不十分だと思います。だから、少なくとも再
放送だけで、自由
放送は害だという考え方については、これはひとつ私はやめてほしいと思うんです。これは私の強い意見ですから、いずれいろいろ検討される
一つの素材に
大臣もしておいていただきたいと思います。私も簡単に済むような気がしたんですけれ
ども、どうも勉強してみると、われわれがここで法制をつくる場合に後世に笑われるようなことはしたくない、やがて来るところの体制にマッチできるような法制の改正をしておかなきゃならぬという気が強くしたものですから、早晩結論をお出しになるような情勢にあると思いますので、この点はぜひひとつ
大臣にそういう
気持ちを持ってやっていっていただきたいと思います。