○和田静夫君 どうしてもやはり、立法府で審議をする場合、客観性を持つという条件というものはたいへん大切だと思うんです。この間も、
地方財務の中に書かれているいろいろの数字をあげて、交付税
課長からいろいろ
説明を受けましたが、どうしてもやはり最後のところへいきますと、腹でもって、長年の感覚でもって算定されるということになる。答弁はそれ以上に出ません。そうすると、われわれは、算式が示されない以上は、
自治省の官僚の方々はおわかりになるけれ
ども、本来知る権利を持っているわれわれや一般国民というものはわからないままになされていく。そういう
意味で、私はやっぱり、法定化への
努力というものは欠かせない条件だと、そういうふうに思うんで、強く検討を要望しておきたいと思います。
次に、
昭和四十四年度の
地方財政計画上の問題で一つ二つ質問しておきたいと思うんですが、質問に入る前に
事務当局に要望をいたしておきたいことがあるんです。私は、
地方財政計画の全面的な検討に入ってみて、
地方財政計画の
説明資料として
国会に提出されているものがたいへん言ってみればお粗末だと、毎年
国会終了後に発行されています「改正
地方財政詳解」というやつがあります。
〔
委員長退席、
理事熊谷太三郎君
着席〕
これは並行的に諸雑誌に発表されています
自治省関係者の諸論文に使われている資料に比べてみてもきわめて粗雑であると、そういう
意味で申し上げているんです。何もその諸雑誌を購入する費用をいとうという
意味で申し上げるわけじゃありませんけれ
ども、たとえば四十四年度の
地方財政計画の
説明の、提出されている資料の一四ページ第四歳出の概要、この一五ページ給与関係経費があります。
昭和四十三年度の「改正
地方財政詳解」、これを見てみますと、実はたいへんな資料が載っているんですよ。六六ページ十表「一般職員等の給与費
内訳」があります。これも
国会提出資料の中にはありません。あるいは六八、六九ページの「一般職員等の給与費
内訳」、「特別職及び議員、
委員の給与費
内訳」、これも同様にありません。あるいは十二表「
地方財政計画職員数の
内訳」、これもありません。十三表の「職員数の増減
状況」、これだけはあるんです。ところが、十四表の「
地方財政計画人員の規模是正の
内訳」、これはまあ規模是正をやっていないんですから、なくてもしかたないと思うんです。第十五表「定数削減に伴う減人員および削減額」、これもありません。十六表「四十三年度給与費単価」、これもありません。十七表「四十三年度給料単価算定
基礎」、これもありません。十八表もありません。二十表もない、二十一表もない、二十二表もない、二十三表、二十四表もない、二十五表もない、ずっとない、こういう
状態なんです。そしてこれの発行年月日を見ますと、明確に昨年の七月十五日に出ております。これらの資料というものはもう手元にはすべてあるものであると理解できるのであります。そこで、私は実は、財政
局長にじかに電話をして、担当の方とかわって資料要求をしたんです。これに基づいて全部資料要求をいたしました。できる範囲のものだと理解ができるものを全部やったんですが、実は私は新米の議員だから、たいへん苦労されたと思うんですが、わずか三枚のこういうものが出てきた。これだけでもって
地方財政計画を私に検討しろと
自治省は言うわけです。こういうとんでもないことは私あり得ないんじゃないかと思うんですよ。いままでの議員の方々はたいへんそういう
意味じゃ難渋されていたんじゃないか。じゃなければ、私はよっぽど頭が悪くて理解度も悪いと、こういうことじゃないかと思うんです。したがって、資料が出てこない原因というものを、時間をかけて実はここで論争をしてみたいと思っておりました。しかし、冒頭に申しましたように、制限がありましてその部分についてはおりましたから、いつかの機会にはそういうことも率直にもっといろいろ教えてもらいたいことを大臣に実は申し上げておきたいと、こう思うんです。また、ギャンブルの関係の資料も実はいろいろ求めましたけれ
ども、結局本審議には間に合いませんでした。事務局の方々が、
国会開会中でありますから、たいへんなことであるということは、私だって理解をしないわけではありませんけれ
ども、もう少しやっぱり
国会審議というものを大切にしていただきたいと、こういうふうに思うのです。特に、昨今の行政が優位なのではないかと、司法に対しても、あるいは立法の機関に対しても、行政当局はたいへん優位論を持っていらっしゃるのじゃないだろうかということが、御承知のとおり、喧伝されています。そうして、私も、何回かの
委員会を通じて、それぞれの方々の論文を
指摘しながらそのことを
指摘した経験もありますが、そういう
意味からも、もっとやっぱり求めた資料というものは十分に配慮をして出していただけるような形というものをこの機会に要望しておきたいと思います。
それで、本題に入りますが、全般的に質問をしたがったのでありますが、これまた時間がありませんから、衆議院の
地方行政委員会の
質疑応答とひとつ重複を避けることを
考えまして、また四十二年度の
地方行政白書との関連での議論は決算
委員会等で私やる機会がありますから、そこでやるということにしてこれも留保して、問題を一つだけにしぼりたいと思う。それは、
昭和四十四年度の
地方財政計画の策定
方針の第四項に、「国庫
補助負担
事業にかかる超過負担を前年度に引き続いて解消する。」とあります。この解消
計画についても、
国会に提出されている資料では実はかいもくわからないのであります。私の研究不足であるかもしれませんが、とにかくわかりません。むしろ
自治省関係者が「
地方財政」などという雑誌にお書きになっている論文のほうに詳しい資料がたくさん載っておるのであります。それも、たとえば「
地方財政」の四月号の四五ページの七表なんかをこう見てみますと、この四十四年度にわたってのアップ率まで明確にお書きになっている。しかし、これらも
国会のわれわれの手元には資料としては出てきていないのでありますが、私はしたがって、これらを見ながら、どの
程度のことまでをいまお聞きしてもお答えをいただけるのかという見当を大体つけた。したがって、お答えをいただけると見当をつけた点でこまかく聞いてみたいと、こう思うんですが、
昭和四十四年の一月二十日に釧路市長山口哲夫氏によって、
昭和四十三年の十二月二十三日仙台市長島野武氏によって、
昭和四十三年十二月二十五日酒田市長小山孫次郎氏によって、
昭和四十四年一月二十日勝田市長川又敏雄氏によって、
昭和四十四年一月十八日栃木市長金子益太郎氏によって、
昭和四十三年九月二十日大宮市長秦明友氏によって、
昭和四十四年一月三十日習志野市長吉野孝氏によって、
昭和四十三年十二月二十五日国立市長石塚一男氏によって、
昭和四十三年十二月二十五日田無市長指田吾一氏によって、
昭和四十三年十二月二十五日調布市長本多嘉一郎氏によって、
昭和四十三年十二月二十五日武蔵野市長後藤喜八郎氏によって、
昭和四十三年十二月二十五日横浜市長飛鳥田一雄氏によって、
昭和四十四年一月十四日三島市長長谷川泰三氏によって、
昭和四十四年一月二十九日新居浜市長泉敬太郎氏によって、「
地方財政法第二十条の二の規定による意見書」が内閣を経由して
国会に提出されたはずであります。その後その取り扱いはどのようになりましたか、大臣にお伺いいたします。