○和田静夫君 それじゃこの項については、なお
調査をされた結果に基づいて論議をするとしますが、ともあれ、こういう場合においての一体出勤簿の取り扱いがどうなっているのかということも興味のあるところでありますので、森さんが長野県のここに出かけて行かれた前後の三日間の出勤
状態の取り扱いはどうでありましたか。あるいは旅費支給法の取り扱いはどうなのか、資料として同時に提出をしていただきたいと思います。ともあれ、自治
大臣に考えておいてもらわなければならないのは、こういう言行について私は厳格な処置をする、そういうおつもりがなければならないと、こう思います。ここに岩手県大船渡市長と職員組合の交渉の速記録があります。そのすべてを読み上げようと思いましたが、時間もありませんからちょっと要点だけ二、三読みます。「〇市長 御目玉ちょうだいしたからです。」「〇市長うん、第一課と言ってましたね。」、これは公務員部第一課をさすんです。「〇市長課長だか、そりゃわかりませんが。第一課と言っていましたよ。」、こうなっている。それから市長から電話かけたのかという問いに対して、「〇市長 いや前に電話があったというんだ。」、それから、「〇市長行政指導です。」、この
措置は行政指導であると言っている。それからこうなっております。「われわれの一番の親分だから、あれは。あれに鼻を曲げられた日には、」たいへんなんだ、こういうふうに述べております。親分だから鼻を曲げられないようにしなければならぬ。それから、「〇市長 私は、その時電話で聞いたがね、これはどこの
法律で、どういうことになってそういうことになるんだと、そんなことは聞く必要がないんだと。こっちでそうするならば、取り上げればそれでいいんだと、こう言うんで、もう頭からガツンなんだ。なんだ、しょうがねえんだな
あと、そんなことは、そのあんたは経済人だが知らんけど、市長になったからつてそんな
法律わかったもんでねえから、ちゃんとこっちは専門にやってるんだから、そんなこと聞く必要もなければ、こっちでそういえばそれでそのとおりしたらいいじゃないかと、」、いわゆる、あなたは経済人あがりの市長だから、
法律なんかわからない、
法律は専門家の森清にまかしておけ、要約してしまえばこう言っているわけです。したがって、市長は、「はなはだ不本意ながらね、取り消しなんかねぐなったと」、こういうふうに、以下一ぱいあるんですが、要するに、これは市長と組合との間ですでに出されたある一定の処分ですね、その処分を、市長と組合がまさに自主的な
関係でもって話し合って、市長の側が他の
関係等をずっとからめてきて、少し重かったと思ったから少し下げましょう、修正をしましょうとしたんです。ところが
自治省公務員部が介入をして、もとの処分内容に実は返ってしまった。そのときのことをめぐる実は
団体交渉のやりとりなんです、いまちょっと申し上げたのは。その市長の態度、方針の不当性についてのいきさつを話し合っているものなんですね。これによると、任命権者が一たん行なった懲戒処分の取り消しまたは撤回は、任命権者といえ
どもできないから、処分を修正すること
自体が違法となるという考え方に基づいていると思われるんですね。いま言ったようなことは、一月の七日毎日新聞の森清談話に実は載っておるんですよ。その切り抜きもここにあります。経済界あがりの市長に対して、とにかく経済界あがりだからおまえは何もわからぬのだということで、そこに
地方自治の本旨は置き忘れられてしまっていることについて、
大臣はどう思われますか。また先ほど確認をしていただいた基本的な大きな四つの項目が、みごとに
大臣の意思を体することなくゆがめられてしまっている、こういう
状態についてどう考えられますか。