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1969-03-04 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十四年三月四日(火曜日)    午前十時二十五分開会     —————————————    委員異動  三月三日     辞任         補欠選任      瓜生  清君     田渕 哲也君      渡辺  武君     河田 賢治君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         丸茂 重貞君     理 事                 青田源太郎君                 岩動 道行君                 戸田 菊雄君                 多田 省吾君                 田渕 哲也君     委 員                 伊藤 五郎君                 鬼丸 勝之君                 津島 文治君                 中山 太郎君                 西田 信一君                 藤田 正明君                 矢野  登君                 木村禧八郎君                 野上  元君                 河田 賢治君    衆議院議員        大蔵委員長代理  倉成  正君    政府委員        大蔵政務次官   沢田 一精君        大蔵省主税局長  吉國 二郎君    事務局側        常任委員会専門        員        坂入長太郎君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○租税条約実施に伴う所得税法法人税法及び  地方税法特例等に関する法律案内閣提出) ○昭和四十三年産米穀についての所得税及び法人  税の臨時特例に関する法律案衆議院提出)     —————————————
  2. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  昨三月三日、渡辺武君及び瓜生清君が委員を辞任され、その補欠として、河田賢治君及び田渕哲也君がそれぞれ委員選任されました。     —————————————
  3. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) 次に、ただいま御報告いたしました委員異動に伴い、理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行ないます。選任は、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事田渕哲也君を指名いたします。     —————————————
  5. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) 租税条約実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法特例等に関する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。沢田大蔵政務次官
  6. 沢田一精

    政府委員沢田一精君) ただいま議題となりました「租税条約実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法特例等に関する法律案」につきまして、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  租税条約実施するにあたりましては、従来から各租税条約ごと所得税法法人税法及び地方税法特例等に関する法律を制定してきており、その数はすでに十五に達しております。これらの特例法は、いずれも配当利子使用料等課税に関する条約上の規定実施につき、国内法規定との間に調整を要する事項定めることを主たる内容とするものであります。  昭和三十八年にOECDにおいて模範とすべき租税条約草案が採択されて以来、政府は、この草案内容に沿って租税条約を締結することにつとめてきておりますが、これに伴い、租税条約及びこれを実施するための特例法形式及び内容は、おおむね定型化されてきております。このような状況にかんがみ、また、税制簡素化に資するため、こうした租税条約実施に関する特例法を統合するとともに、今後締結する租税条約実施に備えて、所得税法法人税法及び地方税法特例等に関する所要事項を一般的に定めることとし、ここにこの法律案を提出することとした次第であります。  以下、この法律案のおもな内容について御説明申し上げます。  まず、租税条約相手国居住者が取得する配当利子及び使用料に対する所得税源泉徴収税率に関する事項であります。わが国が締結した租税条約においては、相手国居住者が取得する配当利子及び使用料に対する源泉徴収税率は、国内法による二〇%の一般税率によらず、たとえば配当に対しては一五%、利子及び使用料に対しては一〇%を限度とすることとされております。このような場合、これらの収益に対する所得税源泉徴収税率を確定する必要がありますので、それぞれについて、その租税条約定め限度税率、すなわち、一五%または一〇%等の税率により源泉徴収を行なう旨を定めることとしております。  次に、租税条約相手国居住者申告納税を行なう場合の特例に関する事項であります。国内法では、相手国居住者のうち、わが国支店を有している者等については、国内源泉所得を総合して課税する方式をとっておりますが、これにより相手国居住者申告納税を行なうに際して、その所得のうちに租税条約定め限度税率適用を受ける配当等が含まれ、しかも、その実効税率限度税率をこえることとなる場合があります。このような場合には、その申告納税額につき、租税条約規定に適合するよう所要軽減措置をとることとしております。なお、租税条約によっては、住民税及び事業税をもその対象とすることがありますので、このような場合には、申告納税にかかる軽減措置を講ずるにあたっては、法人税住民税及び事業税を含めて、限度税率をこえることのないよう所要措置を講ずることとしております。その他、租税条約実施するにつきまして必要な事項につき、所要規定を設けております。  以上この法律案提案理由及びその内容を御説明いたしました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願いいたします。
  7. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) 次に、補足説明を聴取いたします。
  8. 吉國二郎

    政府委員吉國二郎君) ただいま提案理由説明のございました租税条約実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法特例等に関する法律上げます。  現在わが国は十七カ国との間に租税条約を有しておりますが、わが国と諸外国との経済交流緊密化に伴い、今後わが国が締結する租税条約の件数はますます増加するものと予想されておりまして、今国会においても、ベルギー、アラブ連合をはじめ、幾つかの条約につき承認をお願いするような次第であります。  これらの条約実施するにあたっては、従来から各条約ごと所得税法法人税法及び地方税法特例等規定した法律を制定してきておりまして、その数はすでに十五に達しておりますが、そのおもな内容は、いずれも配当利子使用料等に関する条約上の規定実施につき国内法規定との間に調整を要する事項定めるものであります。また、一九六三年に租税条約につきOECDにおいてモデル条約案が採択され、わが国もこのモデル条約案に沿って租税条約を締結することにつとめてきている次第でありますので、条約及びこれを実施するための個別特例法形式及び内容もおおむね定型化されてきており、今後においてもこの傾向に変わりはないものと考えられます。そこで、政府は、税制簡素化に資するため、各条約ごとに制定されている特例法を統合するとともに、今後締結する租税条約実施に備えて、所得税法法人税法及び地方税法特例等に関し所要事項を一般的に定めることとし、この法律案提案した次第であります。したがって、形式的にも、また、実質的にも、現行の個別特例法と同一の性格を持つものであります。  次に、この法律内容につき御説明申し上げます。  第一条は、この法律趣旨規定しております。  第二条は、この法律において用いる「租税条約」等の用語について定義をしております。特に、租税条約において相手国居住者に対する課税につき一定税率または一定割合で計算した金額をこえないものとしている場合におけるその一定税率または一定割合を「限度税率」と定義し、この法律において租税条約国内法とを関連づける際の基本的な用語としております。  第三条は、所得税源泉徴収税率について特例を設けたものであります。すなわち、相手国居住者が取得する配当利子または使用料に対する課税につき、租税条約において一定税率、すなわち、限度税率をこえないものとされている場合には、所得税法定める二〇%の一般税率によることなく、租税条約定めるその限度税率によって、配当利子または使用料等に対する所得税源泉徴収しようとするものであります。  第四条は、申告納税特例について規定したものであります。すなわち、わが国国内法によれば、相手国居住者国内支店等恒久的施設を有するなど、一定の場合には、国内源泉所得を総合して申告納税を行なうことになっております。この申告納税を行なう場合、総合すべき所得租税条約において限度税率定めのある配当等または譲渡収益が含まれると、その配当等または譲渡収益に対する課税率租税条約定め限度税率をこえる場合が出てきます。そこで、本案は、総合課税によって課税率限度税率をこえることとなった場合に、そのこえる部分の税額を軽減することにより、租税条約定めに抵触しないよう措置したものであります。なお、この場合において、限度税率住民税をも含めて規定されているときは、その限度税率から住民税法人税割り標準税率相当分を差し引いた税率により軽減額を計算することになっております。これは、法人税及び住民税を合わせたところでこれら所得に対するわが国課税条約定め限度税率をこえないようにするための措置であります。  第五条は、地方税課税特例定めたものであります。御承知のとおり、住民税については標準税率定めがありますが、地方公共団体は、必要に応じ一定の範囲内で標準税率を上回る税率により課税することができることになっております。と  ころが、地方公共団体が区々にわたる税率を採用すると、国税地方税を合わせたところでは、租税条約定め限度税率をこえる場合が出てきます。そこで、地方公共団体相手国居住者である法人に対し住民税を課するときは、標準税率によるべきこととしているのであります。なお、租税条約事業税についても適用される場合には、租税条約において限度税率適用がある配当等または譲渡収益事業税課税標準に含めないこととしております。  第六条は、双方居住者の取り扱いを規定しております。租税条約によっては、日本国居住者であり、同時に相手国居住者でもある個人について、政府間の協議により、いずれの国の居住者であるかをきめることとしているものがありますが、かような場合、政府間の協議の結果、相手国居住者とみなされた者は日本国内税法上非居住者として取り扱おうという趣旨であります。こうして非居住者とされた者に対しては、前述したところにより、その取得する配当等または譲渡収益につき条約定め限度税率適用されることになります。  第七条は、日本国条約相手国との間で、地方税にかかる協議または合意を行なう場合の日本側における国税当局地方税当局との調整について規定しております。すなわち、大蔵大臣は、地方税にかかる事項につき相手国協議または合意を行なう場合には、あらかじめ自治大臣協議し、自治大臣は必要に応じ関係地方公共団体意見を聞くことにしているのであります。  第八条は、相手国から徴税の嘱託を受けたときは、国税徴収の例により、相手国租税を徴収する旨を定めたものであります。  第九条は、実施規定大蔵省令自治省令定めることができる旨の規定であります。  以上簡単でございますが、補足説明を終わらせていただきます。
  9. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) 本案の自後の審査は後日に譲ることといたします。     —————————————
  10. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) 次に、昭和四十三年産米穀についての所得税及び法人税臨時特例に関する法律案議題といたします。  まず、衆議院大蔵委員長代理理事倉成正君から趣旨説明を聴取いたします。倉成正君。
  11. 倉成正

    衆議院議員倉成正君) ただいま議題となりました昭和四十三年産米穀についての所得税及び法人税臨時特例に関する法律案につきまして、提案趣旨及びその概要を御説明申し上げます。  この法律案は、去る二月二十八日、衆議院大蔵委員会において起草、提出いたしたものであります。  予約米減税については、昭和三十年以来毎年単独の特例法を制定して、これを実施してきたところでありますが、昨今の米をめぐる情勢は著しい変化を遂げ、配給米確保の心配の消滅したことはもちろんのこと、余剰米対策が真剣に議論されることとなり、米麦中心から脱却した総合農政の新しい展開を検討せざるを得ない事態に立ち至ったのであります。したがって、予約米減税は今後はこれを打ち切らざるを得ないものと思われますが、当面、昭和四十三年産米については、経過的に農業所得者負担激変を緩和して、農村の動揺と不安を不必要にもたらすことがないよう配慮を加える必要があると考えますので、次のような法的措置を講じようとするものであります。  すなわち、第一に、出荷調整対策の円滑な実施に資するため、いわゆるおそ出し奨励金について、その支給対象となる米穀生産者に対して、奨励金の額に見合う所得非課税とする特例を設けることといたしております。なお、この特例は、いわゆるおそ出しの奨励期間中に政府に売り渡した米穀の全部について、予約の有無にかかわらず適用されることになっております。  第二に、税負担激変を緩和するため、昭和四十三年産米穀について、個人及び農業生産法人が、事前売り渡し申し込みに基づいて生産区域の別に応じ一定時期までに政府に対し売り渡した場合、その米穀にかかる所得税及び法人税について、百五十キログラム、すなわち、一石当たり七百円を非課税とする経過的特例を設けることといたしております。  なお、本案による国税減収額は約十四億円と見積もられるのでありまして、衆議院大蔵委員会におきましては、本案提案を決定するに際しまして、政府意見を求めましたところ、福田大蔵大臣より、直ちに賛成しがたいが、負担激変を緩和するための昭和四十三年産米特例的経過措置であるとして、あえて反対しない旨の意見が開陳されました。  以上がこの法律案提案趣旨とその概要であります。何とぞ御審議の上、御賛成あらんことを切望いたす次第であります。
  12. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) これより質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
  13. 野上元

    野上元君 この理由の中に、「農業所得者負担激変を緩和し」とありますが、これはどのくらい減変するのですか。一番多い例はどのくらいです。全部で十四億ですね。
  14. 倉成正

    衆議院議員倉成正君) 昨年の国税減収額が、大体三十万戸で二十億ということでございます。したがって、これが時期別格差が千七百円、千五百円、千三百円、千百円と四段階に分かれておりましたので、非常に多くこの時期別格差の金をもらっておられる人たちについては、この制度がないとなりますと負担が重くなる。そこで、この四段階ありました千七百円から千百円までのものを単純平均しまして千四百円になります。これのまあ半分を一律に非課税とする、こういう考え方でございます。  なお、地方税を申し上げましょうか。
  15. 野上元

    野上元君 もういいです。
  16. 丸茂重貞

    要員長丸茂重貞君) 別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  昭和四十三年産米穀についての所得税及び法人税臨時特例に関する法律案を問題に供します。本案賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  19. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 丸茂重貞

    委員長丸茂重貞君) 御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十四分散会      ——————————