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1969-03-04 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十四年三月四日(火曜日) 午前十時二十五分開会
—————————————
委員
の
異動
三月三日 辞任
補欠選任
瓜生
清君
田渕
哲也
君
渡辺
武君
河田
賢治
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
丸茂
重貞
君 理 事
青田源太郎
君
岩動
道行君 戸田 菊雄君 多田 省吾君
田渕
哲也
君 委 員 伊藤 五郎君 鬼丸 勝之君 津島 文治君 中山 太郎君 西田 信一君 藤田 正明君 矢野 登君
木村禧八郎
君
野上
元君
河田
賢治
君
衆議院議員
大蔵委員長代理
倉成
正君
政府委員
大蔵政務次官
沢田
一精君
大蔵省主税局長
吉國
二郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
坂入長太郎
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
租税条約
の
実施
に伴う
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) ○
昭和
四十三
年産米穀
についての
所得税
及び
法人
税の
臨時特例
に関する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
丸茂重貞
1
○
委員長
(
丸茂重貞
君) ただいまから
大蔵委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨三月三日、
渡辺武
君及び
瓜生清
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として、
河田賢治
君及び
田渕哲也
君がそれぞれ
委員
に
選任
されました。
—————————————
丸茂重貞
2
○
委員長
(
丸茂重貞
君) 次に、ただいま御報告いたしました
委員
の
異動
に伴い、
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行ないます。
選任
は、先例により、
委員長
にその指名を御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
丸茂重貞
3
○
委員長
(
丸茂重貞
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
田渕哲也
君を指名いたします。
—————————————
丸茂重貞
4
○
委員長
(
丸茂重貞
君)
租税条約
の
実施
に伴う
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
沢田大蔵政務次官
。
沢田一精
5
○
政府委員
(
沢田一精
君) ただいま
議題
となりました「
租税条約
の
実施
に伴う
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関する
法律案
」につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
租税条約
を
実施
するにあたりましては、従来から各
租税条約ごと
に
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関する
法律
を制定してきており、その数はすでに十五に達しております。これらの
特例法
は、いずれも
配当
、
利子
、
使用料等
の
課税
に関する
条約
上の
規定
の
実施
につき、
国内法
の
規定
との間に
調整
を要する
事項
を
定め
ることを主たる
内容
とするものであります。
昭和
三十八年に
OECD
において模範とすべき
租税条約
の
草案
が採択されて以来、
政府
は、この
草案
の
内容
に沿って
租税条約
を締結することにつとめてきておりますが、これに伴い、
租税条約
及びこれを
実施
するための
特例法
の
形式
及び
内容
は、おおむね定型化されてきております。このような状況にかんがみ、また、
税制
の
簡素化
に資するため、こうした
租税条約
の
実施
に関する
特例法
を統合するとともに、今後締結する
租税条約
の
実施
に備えて、
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関する
所要
の
事項
を一般的に
定め
ることとし、ここにこの
法律案
を提出することとした次第であります。 以下、この
法律案
のおもな
内容
について御
説明
申し上げます。 まず、
租税条約
の
相手国
の
居住者
が取得する
配当
、
利子
及び
使用料
に対する
所得税
の
源泉徴収税率
に関する
事項
であります。
わが国
が締結した
租税条約
においては、
相手国
の
居住者
が取得する
配当
、
利子
及び
使用料
に対する
源泉徴収税率
は、
国内法
による二〇%の
一般税率
によらず、たとえば
配当
に対しては一五%、
利子
及び
使用料
に対しては一〇%を
限度
とすることとされております。このような場合、これらの
収益
に対する
所得税
の
源泉徴収税率
を確定する必要がありますので、それぞれについて、その
租税条約
に
定め
る
限度税率
、すなわち、一五%または一〇%等の
税率
により
源泉徴収
を行なう旨を
定め
ることとしております。 次に、
租税条約
の
相手国
の
居住者
が
申告納税
を行なう場合の
特例
に関する
事項
であります。
国内法
では、
相手国
の
居住者
のうち、
わが国
に
支店
を有している
者等
については、
国内源泉所得
を総合して
課税
する方式をとっておりますが、これにより
相手国
の
居住者
が
申告納税
を行なうに際して、その
所得
のうちに
租税条約
に
定め
る
限度税率
の
適用
を受ける
配当等
が含まれ、しかも、その
実効税率
が
限度税率
をこえることとなる場合があります。このような場合には、その
申告納税額
につき、
租税条約
の
規定
に適合するよう
所要
の
軽減措置
をとることとしております。なお、
租税条約
によっては、
住民税
及び
事業税
をもその
対象
とすることがありますので、このような場合には、
申告納税
にかかる
軽減措置
を講ずるにあたっては、
法人税
、
住民税
及び
事業税
を含めて、
限度税率
をこえることのないよう
所要
の
措置
を講ずることとしております。その他、
租税条約
を
実施
するにつきまして必要な
事項
につき、
所要
の
規定
を設けております。 以上この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
いたしました。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛同くださいますようお願いいたします。
丸茂重貞
6
○
委員長
(
丸茂重貞
君) 次に、
補足説明
を聴取いたします。
吉國二郎
7
○
政府委員
(
吉國二郎
君) ただいま
提案
の
理由
の
説明
のございました
租税条約
の
実施
に伴う
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関する
法律
上げます。 現在
わが国
は十七カ国との間に
租税条約
を有しておりますが、
わが国
と諸外国との
経済交流
の
緊密化
に伴い、今後
わが国
が締結する
租税条約
の件数はますます増加するものと予想されておりまして、今国会においても、ベルギー、
アラブ連合
をはじめ、幾つかの
条約
につき承認をお願いするような次第であります。 これらの
条約
を
実施
するにあたっては、従来から各
条約ごと
に
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
を
規定
した
法律
を制定してきておりまして、その数はすでに十五に達しておりますが、そのおもな
内容
は、いずれも
配当
、
利子
、
使用料等
に関する
条約
上の
規定
の
実施
につき
国内法
の
規定
との間に
調整
を要する
事項
を
定め
るものであります。また、一九六三年に
租税条約
につき
OECD
において
モデル条約案
が採択され、
わが国
もこの
モデル条約案
に沿って
租税条約
を締結することにつとめてきている次第でありますので、
条約
及びこれを
実施
するための
個別特例法
の
形式
及び
内容
もおおむね定型化されてきており、今後においてもこの傾向に変わりはないものと考えられます。そこで、
政府
は、
税制
の
簡素化
に資するため、各
条約ごと
に制定されている
特例法
を統合するとともに、今後締結する
租税条約
の
実施
に備えて、
所得税法
、
法人税法
及び
地方税法
の
特例等
に関し
所要
の
事項
を一般的に
定め
ることとし、この
法律案
を
提案
した次第であります。したがって、
形式
的にも、また、実質的にも、現行の
個別特例法
と同一の性格を持つものであります。 次に、この
法律
の
内容
につき御
説明
申し上げます。 第一条は、この
法律
の
趣旨
を
規定
しております。 第二条は、この
法律
において用いる「
租税条約
」等の
用語
について定義をしております。特に、
租税条約
において
相手国
の
居住者
に対する
課税
につき
一定
の
税率
または
一定
の
割合
で計算した金額をこえないものとしている場合におけるその
一定
の
税率
または
一定
の
割合
を「
限度税率
」と定義し、この
法律
において
租税条約
と
国内法
とを関連づける際の基本的な
用語
としております。 第三条は、
所得税
の
源泉徴収税率
について
特例
を設けたものであります。すなわち、
相手国
の
居住者
が取得する
配当
、
利子
または
使用料
に対する
課税
につき、
租税条約
において
一定
の
税率
、すなわち、
限度税率
をこえないものとされている場合には、
所得税法
に
定め
る二〇%の
一般税率
によることなく、
租税条約
に
定め
るその
限度税率
によって、
配当
、
利子
または
使用料等
に対する
所得税
を
源泉徴収
しようとするものであります。 第四条は、
申告納税
の
特例
について
規定
したものであります。すなわち、
わが国
の
国内法
によれば、
相手国
の
居住者
が
国内
に
支店等
の
恒久的施設
を有するなど、
一定
の場合には、
国内源泉所得
を総合して
申告納税
を行なうことになっております。この
申告納税
を行なう場合、総合すべき
所得
に
租税条約
において
限度税率
の
定め
のある
配当等
または
譲渡収益
が含まれると、その
配当等
または
譲渡収益
に対する
課税率
が
租税条約
に
定め
る
限度税率
をこえる場合が出てきます。そこで、
本案
は、
総合課税
によって
課税率
が
限度税率
をこえることとなった場合に、そのこえる部分の税額を軽減することにより、
租税条約
の
定め
に抵触しないよう
措置
したものであります。なお、この場合において、
限度税率
が
住民税
をも含めて
規定
されているときは、その
限度税率
から
住民税
、
法人税割り
の
標準税率相当分
を差し引いた
税率
により
軽減額
を計算することになっております。これは、
法人税
及び
住民税
を合わせたところでこれら
所得
に対する
わが国
の
課税
が
条約
に
定め
る
限度税率
をこえないようにするための
措置
であります。 第五条は、
地方税
の
課税
の
特例
を
定め
たものであります。御承知のとおり、
住民税
については
標準税率
の
定め
がありますが、
地方公共団体
は、必要に応じ
一定
の範囲内で
標準税率
を上回る
税率
により
課税
することができることになっております。と ころが、
地方公共団体
が区々にわたる
税率
を採用すると、
国税
と
地方税
を合わせたところでは、
租税条約
に
定め
る
限度税率
をこえる場合が出てきます。そこで、
地方公共団体
が
相手国
の
居住者
である
法人
に対し
住民税
を課するときは、
標準税率
によるべきこととしているのであります。なお、
租税条約
が
事業税
についても
適用
される場合には、
租税条約
において
限度税率
の
適用
がある
配当等
または
譲渡収益
を
事業税
の
課税標準
に含めないこととしております。 第六条は、
双方居住者
の取り扱いを
規定
しております。
租税条約
によっては、
日本国
の
居住者
であり、同時に
相手国
の
居住者
でもある
個人
について、
政府
間の
協議
により、いずれの国の
居住者
であるかをきめることとしているものがありますが、かような場合、
政府
間の
協議
の結果、
相手国
の
居住者
とみなされた者は
日本
の
国内税法
上非
居住者
として取り扱おうという
趣旨
であります。こうして非
居住者
とされた者に対しては、前述したところにより、その取得する
配当等
または
譲渡収益
につき
条約
に
定め
る
限度税率
が
適用
されることになります。 第七条は、
日本国
と
条約
の
相手国
との間で、
地方税
にかかる
協議
または
合意
を行なう場合の
日本側
における
国税当局
と
地方税当局
との
調整
について
規定
しております。すなわち、
大蔵大臣
は、
地方税
にかかる
事項
につき
相手国
と
協議
または
合意
を行なう場合には、あらかじめ
自治大臣
と
協議
し、
自治大臣
は必要に応じ
関係地方公共団体
の
意見
を聞くことにしているのであります。 第八条は、
相手国
から徴税の嘱託を受けたときは、
国税徴収
の例により、
相手国
の
租税
を徴収する旨を
定め
たものであります。 第九条は、
実施規定
を
大蔵省令
、
自治省令
で
定め
ることができる旨の
規定
であります。 以上簡単でございますが、
補足説明
を終わらせていただきます。
丸茂重貞
8
○
委員長
(
丸茂重貞
君)
本案
の自後の審査は後日に譲ることといたします。
—————————————
丸茂重貞
9
○
委員長
(
丸茂重貞
君) 次に、
昭和
四十三
年産米穀
についての
所得税
及び
法人税
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
衆議院大蔵委員長代理理事倉成正
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
倉成正
君。
倉成正
10
○
衆議院議員
(
倉成正
君) ただいま
議題
となりました
昭和
四十三
年産米穀
についての
所得税
及び
法人税
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、去る二月二十八日、
衆議院大蔵委員会
において起草、提出いたしたものであります。
予約米減税
については、
昭和
三十年以来毎年単独の
特例法
を制定して、これを
実施
してきたところでありますが、昨今の米をめぐる情勢は著しい変化を遂げ、
配給米確保
の心配の消滅したことはもちろんのこと、
余剰米対策
が真剣に議論されることとなり、
米麦中心
から脱却した
総合農政
の新しい展開を検討せざるを得ない事態に立ち至ったのであります。したがって、
予約米減税
は今後はこれを打ち切らざるを得ないものと思われますが、当面、
昭和
四十三
年産米
については、経過的に
農業所得者
の
負担
の
激変
を緩和して、農村の動揺と不安を不必要にもたらすことがないよう配慮を加える必要があると考えますので、次のような
法的措置
を講じようとするものであります。 すなわち、第一に、
出荷調整対策
の円滑な
実施
に資するため、いわゆるおそ出し
奨励金
について、その
支給対象
となる
米穀
の
生産者
に対して、
奨励金
の額に見合う
所得
を
非課税
とする
特例
を設けることといたしております。なお、この
特例
は、いわゆるおそ出しの
奨励期間
中に
政府
に売り渡した
米穀
の全部について、
予約
の有無にかかわらず
適用
されることになっております。 第二に、
税負担
の
激変
を緩和するため、
昭和
四十三
年産米穀
について、
個人
及び
農業生産法人
が、
事前売り渡し申し込み
に基づいて
生産区域
の別に応じ
一定
時期までに
政府
に対し売り渡した場合、その
米穀
にかかる
所得税
及び
法人税
について、百五十キログラム、すなわち、一石当たり七百円を
非課税
とする
経過的特例
を設けることといたしております。 なお、
本案
による
国税
の
減収額
は約十四億円と見積もられるのでありまして、
衆議院大蔵委員会
におきましては、
本案
の
提案
を決定するに際しまして、
政府
の
意見
を求めましたところ、
福田大蔵大臣
より、直ちに
賛成
しがたいが、
負担
の
激変
を緩和するための
昭和
四十三
年産米
の
特例的経過措置
であるとして、あえて反対しない旨の
意見
が開陳されました。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
とその
概要
であります。何とぞ御
審議
の上、御
賛成
あらんことを切望いたす次第であります。
丸茂重貞
11
○
委員長
(
丸茂重貞
君) これより
質疑
を行ないます。
質疑
のある方は、順次御
発言
を願います。
野上元
12
○
野上元
君 この
理由
の中に、「
農業所得者
の
負担
の
激変
を緩和し」とありますが、これはどのくらい減変するのですか。一番多い例はどのくらいです。全部で十四億ですね。
倉成正
13
○
衆議院議員
(
倉成正
君) 昨年の
国税
の
減収額
が、大体三十万戸で二十億ということでございます。したがって、これが時期
別格差
が千七百円、千五百円、千三百円、千百円と四段階に分かれておりましたので、非常に多くこの時期
別格差
の金をもらっておられる
人たち
については、この制度がないとなりますと
負担
が重くなる。そこで、この四段階ありました千七百円から千百円までのものを単純平均しまして千四百円になります。これのまあ半分を一律に
非課税
とする、こういう考え方でございます。 なお、
地方税
を申し上げましょうか。
野上元
14
○
野上元
君 もういいです。
丸茂重貞
15
○
要員長
(
丸茂重貞
君) 別に御
発言
もなければ、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
丸茂重貞
16
○
委員長
(
丸茂重貞
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより
討論
に入ります。御
意見
のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
——別
に御
意見
もないようでございますが、
討論
はないものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
丸茂重貞
17
○
委員長
(
丸茂重貞
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。
昭和
四十三
年産米穀
についての
所得税
及び
法人税
の
臨時特例
に関する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
丸茂重貞
18
○
委員長
(
丸茂重貞
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
院規則
第七十二条により、議長に提出すべき
報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
丸茂重貞
19
○
委員長
(
丸茂重貞
君) 御
異議
ないと認めまして、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十四分散会
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