○
政府委員(
中川理一郎君) 組夫と申しますものは、ある雇用主との契約に基づいて、そしてその雇用主が今度石炭
会社との契約で
石炭鉱業内の特定分野の
仕事を請け負っておる、こういうことでございます。したがって、その石炭
会社がなくなりましても、通常の場合はこの雇用主はほかに
仕事がないわけではない。したがって組夫の
仕事はないわけではない。これは
一般の土建業の下請関係その他と全く同じでございます。したがってこれらのものについては、
会社がなくなれば直ちに職を失うことになるという
石炭鉱業の
従業員というものとはやはり
法律的にも実態的にも
相当違っておる。したがって扱いとしても異なっておるわけでございます。ただ、特別の技術、立て坑の掘進でございますとか特殊な技術を持っておって、それがために組を使わざるを得ない、何々建設といわれているものを使わざるを得ないという実態は、いま私が申しましたような
事柄にぴったりなんでございますけれ
ども、中には、一部そういう特別のものではなくて、労働力不足の
状況をただ変則的に組を使っておるという実態が、ある面におきましては残念ながらあるわけでございます。したがって、実際問題として何か
配慮をせざるを得まいという
感じが今回の
明治鉱業、
杵島炭鉱の場合に私
どももいたしたわけでございまして、組の
仕事がすぐ見つかるのか見つからぬのかという判定は、なかなか事実問題として困難ではございますけれ
ども、一定
期間当該山で働いた組夫の方にも何らかの実際上の
措置がとれるようにということで金融
措置を当該
会社に講じまして、実態的には一カ月分の賃金に
相当するものを
会社側から支給させるような手だてを講じたのでございまして、そのことは実際行なわれておるはずでございます。いま私
どもとしてやれるのはそれが限界でございまして、今後の問題といたしましては、組夫
制度、組の
制度というものそのものを
石炭鉱業の場合にどう考えるか、うんと規制をいたしまして、これを使わせないということであれば、いまのような問題は出てこないわけでございます。実態上
事柄によりましてはやはり組の存在理由、この組夫の使用の理由というものもありますので、これらのことを考えあわせまして、今後の問題としては、私
どもも組夫
制度全体につきまして再検討いたしたいという
気持ちは持っておりますが、当面の問題としましては、ただいま申しましたように、二社の関係につきましては、経過金融
措置によりまして一カ月分の賃金
相当額を離職金と申しますか、お見舞金と申しますか、そういう形で
会社側から
交付をさせておるはずでございます。