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大矢正君 合成ゴム株式会社に関する
法律の
廃止につきましては、先般来
質疑を行なってきたところでありますが、最終的な
質疑の終局にあたりまして、私は今日まで行政をあずかってまいりました
通産省に対し、以下若干の問題点を
指摘をし、今後の善処を期待をいたしたいと思うわけでございます。
まず最初に、手続上の問題でありますが、この
法律が衆議院において通過をいたしまする際には、附帯決議として、この会社の
状況等を随時
国会に報告をすべきであるということになっておりましたが、いまだにそれがなされていないということで、
国会における附帯決議というものが、長期にわたって完全に無視されたという問題点がございます。今後このような手続上の問題ではありましでも、義務が履行されないということでは、われわれとしてこの委員会でいかような附帯決議をいたしましても、効果を及ぼさないことになりますので、今後かかることのないように、
政府としても善処をしてもらいたいと思うわけであります。もう一点、手続上の問題でありますが、
法律が現にまだ残っておるにもかかわらず、四十四年度の
通産省の六法全書にはこの
法律が姿を消してしまってないという、こういうばかげた話はわれわれのとうてい認めることのできないところです。なるほど
通産省としてはこの
法律を
廃止したいという気持ちはあったと思いますが、だからといって、
国会を通らないうちに、四十四年の
通産省のこの六法には
法律が姿を消してしまうというような、こういう手続上の問題は、われわれとして許すわけにまいりませんが、かかる事態のないように、ひとつ十分気をつけていただきたいと思います。
それからこの会社に関連しての問題でありますが、言うならば、この種の国策会社、
政府が金融、投資その他の面でてこ入れをして育成をしてまいりました会社、現に育成しつつある会社というものも
通産省所管の中で、たとえば
日本航空機製造のごときものがあるわけでございまするが、そういう会社に対しての行政的な
指導、
法律に基づく指示あるいは監督、こういう面については十分ひとつ徹底をしてもらわなければならぬ。特に、なるほど
法律の中においてはこの会社は経理的な基礎が
確立し、ある程度合成ゴム
業界の変化の形があらわれてまいりました際には、当然のことながらこの会社の株式を処分するということはうたわれておりまするが、しかし、先ほ
ども申し上げたように、国から投資を受け、また多額の借り入れ金をいたしておりまするこの種の会社が、単に経理的な基礎が
確立をしたからという理由で、純然たる民間
企業にしてしまうというやり方は、必ずしもわれわれ満足するところではありません。したがいまして、今後この種の国策会社のあり方について、十分
通産省としても考えてもらいたいと思うのであります。
なおまた、先ほど竹田委員のお話にもありましたとおり、一昨年来の株式の処理のしかたについては、非常に疑義があるところでありまして、しかも、
国会に何らの報告のないままに株式が全面的に処理をされてしまうというようなことは、これはわれわれとして認めるわけにはまいらぬところではありまするが、現に実行されてしまったことでもありますので、この際、遺憾の意だけを表明し、重ねてこのようなことが起こらないように、善処方を要望したいと思います。
最後に、衆議院の附帯決議にもありますとおりに、
一つの不安としては、この会社があまりにも巨大になり過ぎて、合成ゴム
業界の中に独占的な
地位を築くことにより、自由な
競争を阻害されたり、あるいは価格の硬直化を来たすような
心配も多少あります。したがって、今後
政府はそのような事態を想定し、十分なひとつ行政
指導を行なっていくよう強く要望をいたしたいと思います。
私、ただいま申し上げた諸点について
大臣の見解を最終的に承り、私
どもの
質問を終わりたいと思います。