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1969-03-18 第61回国会 参議院 商工委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十四年三月十八日(火曜日) 午前十時十八分開会
—————————————
委員
の
異動
三月十七日 辞任
補欠選任
阿
具根
登君
中村
英男
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
八木
一郎
君 理 事 川上 為治君 剱木
亨弘
君 土屋 義彦君 大矢 正君 委 員 赤間 文三君 井川 伊平君 大谷 贇雄君 村上
春藏
君
山本敬三郎
君 近藤 信一君 竹田 現照君 塩出
啓典
君 矢追 秀彦君 須藤 五郎君
国務大臣
通商産業大臣
大平
正芳
君
政府委員
通商産業政務次
官 植木
光教
君
通商産業大臣官
房長
両角 良彦君
通商産業省重工
業局長
吉光 久君
通商産業省繊維
雑貨局長
高橋 淑郎君
中小企業庁長官
乙竹
虔三君
事務局側
常任委員会専門
員
小田橋貞寿
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律
を
廃止
する等 の
法律案
(
内閣提出
) ○
特定繊維工業構造改善臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
八木一郎
1
○
委員長
(
八木一郎
君) ただいまから
商工委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 三月十七日、阿
具根登
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
中村英男
君が選任されました。
—————————————
八木一郎
2
○
委員長
(
八木一郎
君) 軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律
を
廃止
する等の
法律案
、
特定繊維工業構造改善臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
、以上三法案を一括して議題とし、
通商産業大臣
から順次
提案理由
の
説明
を聴取することといたします。
大平通商産業大臣
。
大平正芳
3
○
国務大臣
(
大平正芳
君) 軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律
を
廃止
する等の
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
いたします。 軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律
は、軽
機械製造業
における
過当競争
を防止し、健全な
輸出
の伸長をはかるため、
家庭用ミシン
、
双眼鏡
及びこれらの
部品
の
製造業者
について
登録制度
を設けるとともに、
輸出振興事業協会
を設立することを
目的
として、
昭和
三十四年に制定され、さらに
昭和
三十九年に延長されて今日に至っております。 この
法律
に基づく
登録制
の
実施
により、
家庭用ミシン
につきましては、
輸出検査
の
合格率
の
向上
、
生産品種
の
高級品
への
移行
が見られ、また、
双眼鏡
につきましては、
鏡体材質
の
改良
、
新規品種
の
開発
が推進される等により
製品
の
品質
の
向上
が実現されております。さらに、
登録制
の
実施
を
契機
として
家庭用ミシン
におきましては
グループ化
が進展し、また
双眼鏡
においては、八
協同組合
への
集約化
に成功する等、
業界
の
体制整備
が進捗いたしました。 一方、
輸出振興事業
につきましても、この
法律
によって設立されました
輸出振興事業協会
を通じて、
海外諸国
における
市場調査
、あるいはPRが
実施
される等、
わが国
の軽
機械
の
輸出
の
振興
に
成果
をあげてまいりました。 以上のような
成果
によりまして、
家庭用ミシン
及び
双眼鏡
の
輸出体制
は、いまや軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律
による特別の
措置
を必要としなくなったものと判断されますので、
現行法
の
廃止期限
であります
昭和
四十四年六月三十日が到来するのを機会に、今回これを
廃止
するための
法律案
を提案することといたした次第であります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律
を、この
法律
の
施行
の時において
廃止
することとしていることであります。 第二は、
輸出振興事業協会
を解散することとし、
輸出振興事業協会
の
清算
について、
清算人
の
任命
、
清算事務
の
監督等
、
所要
の
手続
を定めることとしていることであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及び
要旨
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
—————————————
次に、
特定繊維工業構造改善臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
現行特定繊維工業構造改善臨時措置法
は、
わが国
の
繊維工業
を取り巻く
内外
の
経済環境
がきびしくなりつつある
情勢
の中で、その
構造的脆弱性
を克服し
国際競争力
を強化するため、
紡績業
及び織
布業
につきまして総合的な
構造改善
をはかることを
目的
として、
昭和
四十二年に制定され、今日に至っております。 しかしながら、
繊維工業
全体の
構造改善
を達成するためには、
繊維工業
の他の部門につきましても
所要
の対策を講ずる必要がございます。
政府
といたしましては、この趣旨から、
繊維製品
の
多様化
・
高級化
の要請にこたえていくために重要であり
繊維工業
におけるキー・
インダストリー
ともいうべき
染色業
と、織
布業
に匹敵する
規模
を持ち、世界的な
ニット化傾向
の趨勢の中にあってその成長が期待される
メリヤス製造業
を
構造改善
の
対象
として取り上げることとし、
通商産業大臣
の
諮問機関
である
繊維工業審議会
及び
産業構造審議会
の答申を得て
予算措置
を含む総合的な
施策
を
実施
することといたしました。 これに合わせ、この
施策
を
実施
するのに必要な
法律的裏づけ
を得るため、
特定繊維工業構造改善臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を作成し、提案することといたした次第でございます。 次に、
改正
の
要旨
につきまして御
説明
いたします。 第一は、本法の
対象業種
といたしまして、
メリヤス製造業
すなわち
メリヤス生地
及び
製品
の
製造業
と
特定染色業
すなわち
綿スフ
、
絹人繊等
の織物の
機械染色整理業
を追加することであります。 第二は、
メリヤス製造業
及び
特定染色業
の
構造改善
について、
メリヤス製造業
においては
メリヤス製造業商工組合連合会
が、
特定染色業
においては民法上の法人であります
特定染色業団体
が、それぞれ、
設備
の
近代化
及びこれに伴う
設備
の処理、
生産
または経営の
規模
の
適正化等
の
構造改善
に関する
事業
の
実施
のための
構造改善事業計画
を作成し、
通商産業大臣
の
承認
を受けることができるものとしていることであります。 そして、
政府
は、
承認
を受けた
計画
に従って
実施
される
事業
について
資金
の
確保
と
融通
の
あっせん
につとめ、
関連労働者
の職業の安定につき配慮することといたしております。 第三は、
繊維工業構造改善事業協会
の
業務
を拡充し、
メリヤス製造業
及び
特定染色業
の
構造改善事業
に必要な
資金
の調達の
円滑化
をはかるための融資及び保証の
業務
を行ない得ることとし、この
業務
のための
信用基金
に
メリヤス製造業商工組合連合会
及び
特定染色業団体
が出損し得ることとしていることであります。 第四は、この
法律
の
廃止
時期につきましては、
構造改善事業
が五年間にわたって
実施
されることと関連して
昭和
四十九年六月三十日まで延長することとする一方、
紡績業
及び織
布業
にかかわる
規定
につきましては、従来
どおり昭和
四十七年六月三十日としていることであります。 以上が今回の
改正
の
主要点
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、御賛同賜わりますようお願い申し上げます。 次に、
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 最近の
中小企業
をめぐる
経済環境
は、対外的には、
発展途上国
の追い上げと
特恵関税制度
の
実施
、
資本自由化措置
の
進展等
により
国際競争
が激化し、対内的には、
賃金コスト
の上昇、
労働力需給
の逼迫を見る等、一段ときびしさを加えつつあります。
中小企業
の
わが国経済
に占める
重要性
にかんがみ、
わが国
の
中小企業
が、これらの激動する
内外
の
経済情勢
に対処してその
競争力
を強化していくためには、
企業
の
合理化
・
近代化
とともに、
業種業態
に即した
構造改善
を進めることが緊要であります、
政府
といたしましても、かねてからかかる見地に立ちまして
中小企業
の
構造改善
を促進するための
施策
の
実施
につとめてまいりましたが、この際、
中小企業近代化施策
の根幹となっている
中小企業近代化促進法
に、
中小企業
の
構造改善
に関する
所要
の
規定
を加え、これに関する
施策
を総合的かつ重点的に講じようとするものであります。 次に、
改正
の
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
中小企業近代化促進法
の
指定業種
のうちから、その
構造改善
をはかることが
国際競争力
を強化するため緊急に必要であると認められるものを、
特定業種
として指定することとしていることであります。 第二は、この
特定業種
に属する
事業
を行なう
中小企業者
を
構成員
とする
商工組合等
は、その
構成員
たる
中小企業者
の
事業
にかかわる
生産規模
の
適正化
、
取引関係
の
改善等
の
構造改善
に関する
事業
につきまして、自主的に
構造改善計画
を作成し、これを
主務大臣
に提出して、その
計画
が適当である旨の
承認
を受けることができるものとしていることであります、 第三は、この
承認
を受けた
計画
に従って
実施
される
構造改善事業
につきまして、
政府
は、
資金
の
確保
と
融通
の
あっせん
につとめるとともに、
租税特別措置法
で定めるところにより、保税の
特別措置
を講ずることとしていることであります。 以上が今回の
改正
の
主要点
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、御賛同賜わりますよう、お願い申し上げます。
八木一郎
4
○
委員長
(
八木一郎
君) 続いて、軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律
を
廃止
する等の
法律案
について、
政府委員
から
補足説明
を聴取いたします。
吉光重工業局長
。
吉光久
5
○
政府委員
(
吉光久
君) 軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律
を
廃止
する等の
法律案
の
提案理由
につきまして、やや詳細に御
説明
申し上げます。 軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律
は、
昭和
三十四年、軽
機械
の
輸出
の健全な
発展
をはかるため、当初五年間の限時法として制定され、さらに
昭和
三十九年に五年間延長されて、今日に及んでいるものでございます。 その内容は、第一に、
家庭用ミシン
、
双眼鏡
及びこれらの
部品
の
製造業者
について
登録制
を設け、
生産設備等
の充実を推進し、
生産段階
からの
改善
によります
品質
の
向上
をねらうとともに、
過当競争抑制
のため特に必要なときには、
新規業者
の乱立を防止し、
業界秩序
の安定をはかるため、
登録
の停止を行なうことでありました。 第二に、これらの軽
機械業界
では
中小企業
がその大部分を占めていましたため、
海外
での
宣伝
、
市場調査
がきわめて不十分な
状況
で、めくら貿易にひとしい
状況
にありました。そこでこの点を解決し、
わが国企業
の責任ある
輸出
の実現をはかるため、
業界
の
共同輸出振興機関
として
家庭用ミシン
及び
双眼鏡
のそれぞれについて、
輸出振興事業協会
を設立し、これを通じて
市場調査
、
宣伝
などの
輸出振興事業
を行なうこととされていました。 この
法律
の
施行
の結果、まず
品質面
につきましては、
登録制
の
実施
により
家庭用ミシン
における
輸出検査
の
合格率
の
向上
、
生産品種
の
高級品
への
移行
が見られ、一方、
双眼鏡
においては、
鏡体材質
の
改良
、
新規品種
の
開発
など
品質
の
向上
、
安定化
のみならず、
生産
、
技術基盤
の強化をもとに、
技術水準
の一そうの
高度化
が見られました。 さらに、
登録制
の運用による
業界
の安定を
契機
として、
家庭用ミシン
においては
輸出取引ルート
が一応安定したのと同時に、
製造業者段階
における
グループ化
が進展し始め、また
双眼鏡
においては八
協同組合
への
集約化
に成功する等、
業界
の
体制整備
が著しく進捗いたしました。 一方、
輸出振興事業協会
の行なってまいりました諸
事業
を見ますと、
海外諸国
における
市場調査
あるいは
宣伝
の結果、
わが国製品
の
市場開拓
に大きく貢献するとともに、
わが国企業
の
海外市場
に対する認識が深まりました。さらには、
海外
における
輸入制限
の
抑制
などもあり、そのあげた
成果
は決して小さくないと確信いたしております。また、
技術関係
の
事業
につきましても、
製造
、
検査方法
の
改良
など
業界
の
技術指導機関
として貴重な
役割り
を果たしてまいりました。 以上御
説明
申し上げましたように
業界
の
体制
の
整備
の目途がつき、また、
輸出振興事業協会
の行なっていました諸
事業
も、これを
業界
で自主的に
実施
し得る
状況
になりました。このような事情にかんがみ、
現行法
の
廃止期限
であります
昭和
四十四年六月三十日が到来するのを機に、今回これを
廃止
するための
法律案
を提出することといたした次第であります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律
を、この
法律
の
施行
の時において
廃止
することとしていることであります。 第二は、
輸出振興事業協会
を解散することとし、
輸出振興事業協会
の
清算
について、
清算人
の
任命
、
清算事務
の
監督等
、
所要
の
手続
を定めることとしていることであります。 第三は、
関係法律
を整理するとともに、
所要
の
経過措置
を定めることであります。 以上この
法律案
の
提案理由
につき、補足して御
説明
申し上げました。よろしくお願い申し上げます。
八木一郎
6
○
委員長
(
八木一郎
君) 本件についての質疑は後日に譲ることとし、本日はこれをもって散会いたします。 午前十時三十四分散会
—————
・
—————