○
説明員(
遊佐志治磨君) 問題は三つあるかと思いますが、
一つはこの賃金、諸手当のきめ方、その基礎に
予算の問題が
一つありますが、そのきめ方が
一つある。それから給与法二十二条第2項に書いてありますように、権衡を保っているかどうか、保っていなければ、それを
開発局長の
権限で是正する用意があるのかどうかというのが第二じゃないかと思います。第三に、
人事院勧告が出た場合の処置、そんなふうな御
質問かと思いますので、その点でお
答えいたします。
まず、賃金日額のことにつきましては、前回、いわゆるデスク系の
職員につきましては行(一)の俸給表をもとにしてきめているというふうに申し上げまして、それを昨年の四十三年度の実績を結論だけ申し上げますと、
定員職員でデスク系の新規採用になった者などから計算いたしますと、日額にいたしまして一千四十三円になります。一方、特例
非常勤、
吉田先生のおっしゃる
通年雇用しております者ですが、約二千名のうちの三分の一がデスク系でございます。その日額は千四円ということで、三十九円の差がございます。それから行(二)系統のいわゆる技能あるいは労務
関係の
定員職員は、これが日額千三百二十三円に対しまして、約二千名の特例
非常勤の中の三分の二がこの行(二)系統に相当するわけでございますが、千三百八円でございますので、十五円の差、こんなことかと思います。したがいまして、この賃金日額で考えまして、私
どもは権衡を保っているというふうに考えていいと思っております。
ただ、御
指摘の諸手当、特にこの
北海道に特別な石炭手当とか、寒冷地手当とか、そういうものがございます。
それから期末、勤勉手当というものにつきましても、この手当の日数を計算してまいりますと、若干の差がありますが、おおむね
定員職員の八五%
——九割近いものを支給しておりますので、この点一割以上の差がありますので問題はあろうかと思いますが、このような現状でございます。したがいまして、こういう手当問題について、一体どうできるかということが残ろうかと思います。そこでちょっと
予算のことでございますが、この
工事諸費から出ているということもございますけれ
ども、先般来申し上げておりますように、
開発局におきましては、最盛期において五千数百名
——六千名近い
非常勤職員を使いまして、一万二千名の
定員職員と合わせて
事業を実施しているということでございます。その中の約二千名が特例的に
非常勤職員になっておる、こういうような
実態でございまして、これらの賃金の大部分は、いわゆる
工事諸費の一部でございまして、
事業費から支弁されております。これは特に行(二)系統の
職員は、特例
非常勤二千名の中の三分の二がそうでありますが、これを五千数百名の全体の
非常勤から考えますと、これの一五%1せいぜい二割くらいがデスク系の者で、約八割が労務系統の現場で直営業務を実施したり何かする手元補助員でございますので、
工事費から支弁しておるというような
実態でございます。そういう
予算の問題がございますが、いまの諸手当のことなんかについても、これからの問題として考えるべき点はあろうかと思います。
ただし、第三番目の
人事院勧告との
関係もこれにからんでくるわけでございますけれ
ども、行(二)系統のいわゆる五千数百人で考えれば八割、二千名で考えれば三分の二という行(二)系統の
職員は、前回にも私御
説明いたしましたが、行(二)の俸給表に準じてきめておるわけではございませんで、五省協定の労務単価の最高、最低の範囲内で年齢別に、各
職種別にきめております。これは非常に
内容が複雑でございますので、ここでは御
説明申し上げませんけれ
ども、先般御提出した
非常勤職員規程の終わりのほうに結果だけ添付してございますが、この五省協定の労務単価というものが、たとえば四十四年度の単価ですと、四十三年の八月一日現在で全国
調査されたものに四十四年の値上がり分を見込んで入っているように、私
ども理解しております。したがいまして、その点におきまして、はたして七月から
人事院勧告が実施されたといたしましても、そのままその系統に適用すべきかどうかという問題があります。行(一)系統の、いわゆる特例の二千名からいけば三分の一、それから五千数百名からいけば二割
程度のものについては行(一)の給与表に準じてきめておりますので、
人事院勧告の実施に当ってどうするかという問題は、前回も申し上げましたが、問題として残っておるわけでございまして、この
開発局長が現場限りで手当その他で考え得る問題、それから
人事院勧告の実施に際して、どう
開発局の現場で処理するかという問題については、あわせてこの
委員会なりあるいはその他
事務的にも御指示をいただいて、前向きに検討してまいりたいとは思っております。以上でございます。