○上田哲君 小野
委員がもう少しくお尋ねをするはずであったのでありますけれども、
参考人のお体の都合でお帰りになるということで了承するのですが、これじゃどうしても被害者の会の二人は帰られない立場にあるだろうと思うので、私は二点だけ確認をいたします。
第一点は、宇治野さんが
最初にお話しになった部分でありますけれども、一体、
栄養だと思って食べたものが体に毒になる、消費者がみずから食べるものを全部
検査しておかなければならないのか、こういう部分だけはしっかりしておいてもらいたいということがありました。そこで、問題となるのは、
食品衛生法に基づいて
添加物であるかどうかというふうな狭義な法律解釈の問題ではなしに、少なくとも
福岡県庁なり北九州市なりの衛生担当者がその部分についてしかるべき常識の線における行政
責任を持っていなければならないはずではないかという部分が問題となるはずであります。その部分は、ある種の法律論なり
社会常識論なりで展開されるべき部分を含んでおりましょうけれども、少なくともきょうここで国政
調査権の中でこの問題を明るみにするというのであるならば、行政
責任者も若干はこの場に顔を出すべきものであります。冒頭の小野
委員の御追及の中で、事務当局からは、北九州市の議会が始まっているから云々というお答えがありまして、それはそれで了承いたします。しかし、私は
参考人から事実関係について若干お尋ねをしたいのでありますけれども、宇治野さんや
紙野さんは、何とかして食品衛生上の問題等の関連における市当局者なり県当局者なり――あなた方には県は遠いかもしれない。しかし、北九州市の市長さんなり衛生
責任者には、ここで話しを一緒に聞きたいということで、市会議員さんなどを通じて公開、非公開の場をもつて市当局に
出席を求められたと私は聞いております。それに対する答えが、谷市長は、この問題については法律上及び
管理責任その他がないんだと、
責任がないから
出席するに及ばずと、こういうことを明言をされ、少なくとも返答をされたということに基づいて
出席をされていないという
情報があります。もしそういうことが、風聞にすぎないかもしれないが、もしそういう意図に基づいて
出席をされないのであるならば、これは単に地元の市会が開会中であるかどうかの問題ではなしに、国政
調査権がそうした立場で踏みにじられたという問題にまでさかのぼらなければならない問題だろうと思うのであります。そういう問題は他の側面から追及されなきゃならぬでありましょうけれども、事実関係としてそういうふうな事実があったかどうかについてお二人からお話を承りたい、これが
一つ。
もう
一つは、先ほどから企業
責任を追及されております。私は、これは上原
委員の御
質問も含めて早急にお話し合いを始めるべきだと思うのです。いまの上原
委員の関連
質問によれば、ある種の法的な見解が明らかになるまで云々という見解がありました。そこまでいかなければ明らかにならないような補償上の問題はあるだろうと思います。しかし、少なくとも法の裁きなり権限を有しなくても、国会の場でわれわれが
国民の良識を代表して皆さん方にお約束をいただいてしかるべき筋のものは、現実にここに
五島先生が明らかに医学上の常識においては他の
原因は考え得られないという一年間の
研究に基づく結果を提示され、しかも、企業もそれを認め、現実に
生命の危険すら目の前にしている
患者が存在しておる。法律的にはいかなる基準において補償額が決定されるかどうかの問題は別にしても、両当事者が話し合いを始めるということだけは直ちに開始をしていただかなければならないはずであります。しかしながら、この辺は、被害者同盟の方と
梅田参考人の両方にお尋ねをしたいのでありますが、今日まで内容証明付の何回かの通知を出されたにもかかわらず、少なくとも被害者の会の気持ちに沿うほどには
梅田参考人側は会ってくれていない。たとえば、具体的に申し上げれば、この冬の期間、北九州にもずいぶん小雪のちらつく寒い日がありました。その中で
患者同盟の
方々があなたの
会社の門前にその不自由な体を押して坐り込みをいたしました。こういう
状態にもかかわらずお会いにならなかったということは、どういうことになるだろうか。あるいは休み時間をねらったならば会えるかと思って、休み時間に行ってみれば、全体はラジオ体操をしていながら二階の窓からのぞく人がありながら会ってくれなかったということを私は事実関係としてお話を聞くわけであります。こういうような実態があるとなると、企業
責任は感じております、できるだけ御意に沿いたいと思いますとおっしゃっても、あなたのほうが今日まで
患者同盟にお示してなっている
理由は常に三点であります。それは、
患者の数が確定していないのだということが
一つ、
治療方法が確定していないのだということが二つ、資金がないのだということが三つであります。この三点が今後とも強調されるのであるならば、国会の席では、よくわかりました、御意に沿いたいと思いますと御答弁になったとしても、結局はその三点がまだ解決されないから、たとえば法的な見解が出るまでは話し合うことができないというようなことになってしまうだろうと思います。一体、
梅田参考人は、いままで一年間主張されてきたその三点について、お考えをお変えになったかどうか。少なくとも結論としては、今日ただいまお帰りになってから、法的な基準における数字が出るか出ないかはもちろん問題としても、そこにいらっしゃる代表者であります。あなたは、社長ではないにしても、社長代理で権限をもってここでお話しになられたはずでありますから、お帰りになったら、直ちに補償の問題について、少なくとも
責任者はあなた方なんでありますから、国の
責任の問題はこれから小野
委員が追及されるはずでありますが、少なくとも当面の
責任者はあなた方なのでありますから、あなた方は、法的な基準の問題は別にして、直ちに
患者の代表の
方々とお話し合いをお始めになるかどうかということについていまの三点の問題を含めてきちんとお約束をいただきたい。
以上二点であります。