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横川正市君 非常に大きな
矛盾を
幾つか持たしておいて、その
矛盾のうちの
一つだけを何か
ワクを広げたことによって、さらに大きく
矛盾を呼ぶような
法律のつくり方というのは非常にまずいと思うんですよ、実際は。
弊害があるかないかというものの
コンスタントをたとえば
買収供応に置いて、それ以外ならば
自由化の
思想というものが
一つあるわけですから、それならば
買収供応というものの伴わないものについては、ある
程度自由化するという
思想が実は
法律改正の中になければならぬというふうに私ども思うわけですよ。いま
皆川さんの
説明によれば、現在でも
政党の
機関紙に
候補者の
記事が載っておるものが、たとえば各戸に不
特定に、読んでいる人でなくても配られることについては、たとえば
運動の
期間とかなんとかについて
制限をしていないんですね。今度はかえって逆な
意味で
制限を受けるような
内容になるわけですよ。いわゆる
文書その他による
自由化ということよりか一歩後退する結果になるんじゃないか。この点の解釈をもう少し、
自由化ということは
一般の
思想になっているわけなんですから、それでもなおかつ、たとえば
取り締まり当局の取り締まりに対して、あまりオープンにすることによって支障を来たすという面の
一つの線がある。あるいはまあ
候補者の
選挙と
政党の
選挙ということに分けて
考えてみても、何月何日、だれだれの
個人演説会がありますから来てくださいという
ビラが配られる。ところが何々のと入っただけでこれは違法
文書ですというようなことで
制限されては、これは私は
運動の
自由化から見れば
制限になってくるだろう。そういうふうに
名前が入っているからということだけで全部違法
文書だと
規定されることは、
配布ということをうたったその
趣旨からは逆になるんじゃないか、結果的には。この点はそういう
意味で私は
問題点じゃないかと思うので、これもひとつお聞きをいたしておきたいと思うのです。これは
大臣といろいろ論議しないと、やはり
事務当局では、きめられたものについてだけですから、突っ込んで話ができませんので、一応これは検討していただくようにして、次回また時間があれば
説明をしていただきたいと思います。
それからもう
一つ、前回の
選挙法の
改正のときに、投票所周辺における
ポスターの掲示、これはたとえば百メートルとか三百メートルとかというのは違法だということになっておったんですが、その後の
改正で違法ではないということになり、最近では投票所の前にたいへんりっぱなアーチが立ってしまうという傾向が生まれてきている。もちろん全国区なんかの場合、掲示されている
名前が多いから、文字が小さい、さがすのにたいへんだという不便なことがあるんですが、これをもう少し見やすいようにし、さがしやすいようにし、投票当日、投票所周辺のいわゆる
ポスターの集中といいますか、ああいうかっこうはほんとうはやめたほうが公平なんじゃないかという気がするわけですが、この点については検討をされたんでしょうか。