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1969-07-10 第61回国会 参議院 建設委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十四年七月十日(木曜日) 午前十時二十五分開会
—————————————
委員
の異動 七月八日
辞任
補欠選任
高山
恒雄
君
中沢伊登子
君 七月九日
辞任
補欠選任
中沢伊登子
君
高山
恒雄
君
出席者
は左のとおり。
委員長
大和
与一
君 理 事 大森 久司君 山内 一郎君
沢田
政治
君 委 員 上田 稔君
小山邦太郎
君
塚田十一郎
君
中津井
真君
林田悠紀夫君
米田 正文君 田中 一君 松永 忠二君 松本 英一君 二宮
文造
君 宮崎 正義君
高山
恒雄
君 春日 正一君
衆議院議員
建設委員長
始関
伊平
君
国務大臣
建 設 大 臣
坪川
信三
君
政府委員
建設政務次官
渡辺 栄一君
建設大臣官房長
志村 清一君
建設省計画局長
川島 博君
建設省住宅局長
大津留
温君
事務局側
常任委員会専門
員 中島 博君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ○
委員派遣承認要求
に関する件 ○
不動産鑑定士特例試験
及び
不動産鑑定士補特例
試験
に関する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
大和与一
1
○
委員長
(
大和与一
君) ただいまから
建設委員会
を開会いたします。
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
坪川建設大臣
。
坪川信三
2
○
国務大臣
(
坪川信三
君) ただいま
議題
となりました
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
建築基準法
は、
建築物
の
敷地
、
構造
、
設備
及び
用途
に関する
基準
を定めたものでありますが、
法制定
以来二十年近くを経過し、その間の
社会情勢
の
変化
、
建築技術
の
進歩等
により
実情
に沿わない点も生じてまいりましたので、次のような
事項
について
改正
を行なおうとするものであります。 第一に、
都市
における
建築物
の
用途
の
純化
と
土地
の
高度利用
に促進に関することであります。
建築物
の
用途
の
規制
につきましては、
都市
の秩序ある
発展
に資するため、住
環境
の保護の強化を主眼として
用途地域
の
純化
をはかることといたしました。すなわち、
低層住宅地
としての良好な
環境
を維持するための第一
住宅専用地域
、
中高層住宅地
としての良好な
環境
を維持するための第二種
住宅専用地域
、
近隣住宅地
のための日
用品店舗
が立地する
地域
としての
近隣商業地域等
を新たに設けることといたしました。また、
住居地域
においては、
特殊浴場
を排除するとともに、
公害
を伴う
工場
の
制限
を強化することといたしました。
建築物
の形態の
規制
につきましては、
土地
の合理的な
高度利用
をはかるため、
建築物
の高さの
制限
を
原則
として
廃止
し、これにかえてそれぞれの
用途地域
の特性に応じた
容積率
による
制限
とすることといたしました。さらに、第一種
住宅専用地域
及び第二種
住宅専用地域
においては、新たに
北側隣地
の
建築物
の
日照
、
採光
、
通風等
を考慮した高さに関する
斜線制限
を設けることとしております。また、
都市
における
建築物
の
敷地
が狭小化している
実情
にかんがみ、
現行
の建蔽率の
制限
を緩和することといたしました。 第二に、
建築物
の
防災基準
に関することであります。 最近相次いで発生した
旅館
、
ホテル等
の
火災
による
人身事故
の
実情
にかんがみ、
室内
の
仕上げ材料
を
制限
する
建築物
の
範囲
を拡大するとともに、
火災
が発生した場合の
避難
及び
消火
が円滑に行なわれるよう、新たに
排煙設備
、非
常用照明装置
及び非
常用進入口
の
設置基準
を設けることといたしております。また、三十一メートルをこえる
高層
の
建築物
には、新たに非
常用昇降機
の
設置
を義務づけることといたしました。 第三に、
執行体制
の
整備
に関することであります。
建築基準行政
の適正な
執行
を確保するため、
人口
が二十五万以上の市は
建築主事
を置かなければならないこととするとともに、その他の市及び
町村
においては、
知事
と協議の上、
建築物全般
に関する
事務
または小規模な
建築物
のみに関する
事務
について、これを
執行
させるため、
建築主事
を置くことができることといたしました。 また、
違反建築
に対処するため、新たに
建築監視員
の
制度
を設け、管内を巡回して
違反建築物
の
使用制限
、
工事
の
施工
の
停止等
を命ずる
権限
を行なわせることとするほか、
違反是正
を命じた場合において必要があるときは、
現場
に
立札
を立てる等によりその旨を公示する
制度
を設けることといたしました。 第四に、この
改正
に伴って
都市計画法等
の一部を改めるとともに、この
法律
の
施行
に必要な
経過措置
を定めることといたしております。 以上が、この
法律案
の、
提案
の
理由
及びその
要旨
であります。 なお、
衆議院
におきまして、
違反建築物
に対して
行政代執行
を行なうための
要件
、
違反建築物
の
設計者等
に対する
措置
、
建築主事等
の
工事施工者
に対する質問の
権限
、
確認
の
申請書
に関する
図書
の
閲覧等
の点につきまして
修正
が行なわれております。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
大和与一
3
○
委員長
(
大和与一
君) この際、
本案
に対する
衆議院
における
修正点
について、
衆議院建設委員長始関伊平
君から
説明
を聴取いたします。
始関伊平
4
○
衆議院議員
(
始関伊平
君) ただいま
議題
となりました
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 御承知のとおり
建築基準法
は
建築物
の
敷地
、
構造
、
設備
及び
用途
に関する
基準
を定めたものでありますが、
法制定
以来、
社会情勢
の
変化
、
建築技術
の
進歩等
に即しまして、たびたび
改正
を行なってきております。 最近におけるわが国の産業、経済の
発展
に伴いまして、
建築活動
も一段と活発となり、これがため
建築行政
の
執行体制
などに
実情
に沿わない点が生じましたので、このたびの
改正
となったのでありますが、
改正案
の
審査
を進めてまいりました結果、
違反建築物
の
是正措置等
につきまして若干の不備な点が指摘されましたので、これらの点につき
修正
を行なったものであります。 以上が、
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正
の
趣旨
でありますが、次に
修正
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一点は、
特定行政庁
は、
違反建築物等
に対し必要な
措置
を命じた場合、
命令
を受けた者が、その
措置
を
履行
しないときは、
行政代執行法
により代
執行
を行なうものとすることであります。 第二点は、
特定行政庁
は、
違反建築物等
の
建築主等
に対し
違反是正
を
命令
した場合は、その
違反建築物
または
建築物
の
敷地
内に
標識
を
設置
し公示するものとし
建築物
または
建築物
の
敷地
の
所有者等
は、
標識
の
設置
を拒みまたは妨げてはならないものとすることであります。 第三点は、
特定行政庁
は、
違反建築物等
の
建築主等
に対し
違反是正
を
命令
した場合、
違反建築物等
の
設計者
、
工事監理者
、
工事請負人
、
宅地建物取引業者
について
建設大臣
または
都道府県知事
に通知するものとし、
建設大臣
または
都道府県知事
は、それらの者について免許の取り消し等必要な
措置
を講じ、その結果を
特定行政庁
に通知するものとすることであります。 第四点は、
建築主事
または
特定行政庁
の
命令等
を受けた
都道府県
、
市町村
の
吏員
は、
確認
、
検査
または
命令
をしようとする場合、
関係
する物件を
検査
し、または
試験
することができるほか、
建築物等
の
所有者等
及び
工事
の
施工者等
に必要な
事項
を質問することができるものとすることであります。 第五点は、
特定行政庁
は、
確認
の
申請書
に関する
図書
について
建設省令
により
閲覧
させるものとすることであります。 第六点は、
政府
は、
建築基準法
の
規定
による
工事
の
施工
の
停止命令等
の
履行
を確保するための
措置
について
検討
を加えるものとすることであります。 以上で
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正
の
趣旨
及び
要旨
の
説明
を終わります。
大和与一
5
○
委員長
(
大和与一
君) 次に、
本案
に対する
補足説明
を聴取いたします。
大津留住宅局長
。
大津留温
6
○
政府委員
(
大津留温
君) ただいま
議題
となりました
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
について逐条的に御
説明
申し上げます。 第二条から第十八条までは
総則関係
の
規定
であります。 第二条の
改正
は、
用語
の
定義
について
所要
の
改正
を行なったものであります。 まず、第三号は、
建築設備
に新たに
排煙
のための
設備
を加えたものであります。 第九号は、最近の
用語例
に従い
石綿板
を
石綿スレート
に改めるとともに、
不燃材料
に要求される
不燃性
を
政令
で定めることができることといたしたものであります。 第二十一号は、今回の
改正
における
地域
、
地区
の
新設
及び
廃止
に伴い、
定義
について
所要
の
整備
をいたしたものであります。 第二十二号は、
大都市
の
特例
の
廃止
と一部の
事務
を行なう
特定行政庁
の
新設
とに伴い、
定義
について
所要
の
整備
をいたしたものであります。 第三条第三項第二号は、今回の
地域地区制
の
改正
に伴い、既存不
適格建築物
に関する取扱いについて、
所要
の
規定
の
整備
をいたしたものであります。 第四条の
改正
は、
政令
で指定する
人口
二十五万以上の市においては
建築主事
を置かなければならないことといたしたものであります。 第九条の
改正
は、
特定行政庁
が法令に違反した
建築物
に対し、同条第一項または第十項の
規定
により
当該建築物
の
除却
、
工事
の
施工
の
停止等
の
命令
をした場合において、必要があると認めるときは、その旨を公示するものといたしたものであります。 公示の方法は
建設省令
で定めますが、公報への掲載、
建築現場
における
立札
による
表示等
を考えております。 第九条の二の
改正
は、
違反建築
に対して早期にこれを発見し効果的な
措置
を講ずるため、
建築監視員
の
制度
を設けたものであります。すなわち、
特定行政庁
は、
当該市町村
又は
都道府県
の
吏員
のうちから、
一定
の
資格
を有する者について
建築監視員
を命じ、
違反建築物
に対する
是正措置
のうち緊急を要する
工事停止命令等
を行なわせることといたしたものであります。 第十二条の
改正
は、
特殊建築物
の報告、
検査等
に関するものであります。 まず、第一項の
改正
は、
学校
、
病院
、
旅館
その他の
特殊建築物
の適正な
維持管理
をはかるため、これらの
建築物
のうち
特定行政庁
が指定するものについては、その
所有者
は、
建築士
または
建設大臣
の定める
資格
を有する者の
検査
を受け、その結果を
特定行政庁
に報告しなければならないことといたしたものであります。 第二項の
改正
は、
建築設備
に関する適正な
維持管理
を確保するとともに、
行政事務
の
簡素化
をはかるため、
昇降機
その他の
建築設備
のうち、
特定行政庁
が指定するものについては、
現行
の
建築主事等
による
検査
にかえて、
建築士
または
建設大臣
の定める
資格
を有する者の
検査
を受け、その結果を
特定行政庁
に報告することといたしたものであります。 第十三条の
改正
は、
建築監視員
が
工事停止
の
命令等
をする場合においては、
身分証明書
を携帯し、
係人
の
請求
があったときは、これを呈示しなければならないことといたしたものであります。 第二十八条から第三十七条までは
建築物
の
構造
及び
建築設備
に関する
規定
であります。 第二十八条の
改正
は、
居室
の
採光
及び
換気
についての
改正
であります。 まず、第一項の
改正
は、最近の
照明設備
の
進歩
にかんがみ、
住宅
、
学校
、
病院
、
診療所
、寄宿舎、下宿その他これらに類する
建築物
には、
採光
のための窓その他の
開口部
を設けなければなりませんが、それ以外の
建築物
の
居室
には、
採光
のための
開口部
は必ずしも設けなくともよいことといたしたものであります。 第二項の
改正
は、
居室
に
政令
で定める
換気設備
を設けた場合には、
換気
のための
開口部
に関する
一般基準
によらないことができることといたしたものであります。 第三項の
改正
は、
政令
で定めるものを除き、
映画館
、
劇場等
の
特殊建築物
の各室及びその他の
建築物
の
調理室
、
浴室等
の室で
火気
を使用する
部分
には、新たに、
一定
の
換気設備
を設けなければならないことといたしたものであります。 第三十条の二の
改正
は、長屋または
共同住宅
の各戸の
界壁
は、遮音上有効な
構造
としなければならないこととしたものであります。 第三十四条の
改正
は、
避難
及び
消火活動
の
円滑化
という
趣旨
から、
高層建築物
には、
原則
として非
常用
の
昇降機
を設けなければならないことといたしたものであります。 第三十五条の
改正
は、
避難
及び
消火
上の観点から、
階数
が三以上の
建築物
、
旅館
、
劇場
、
百貨店等
の
特殊建築物
には、
排煙設備
、非
常用
の
照明装置
及び
進入口
を設けなければならないことといたしたものであります。 第三十五条の二の
改正
は、
階数
が三以上である
建築物
、
延べ面積
が千平方メートルをこえる
建築物
または
特定
の
建築物
の
調理室
、
浴室等
の室で
火気
を使用する
部分
は、新たに
室内
の
仕上げ
の
制限
に関する
規定
の
適用
があることといたしたものであります。 第三十七条の
改正
は、
建築物
の
主要構造部
のほか、
建築物
の安全上、
防火
上または衛生上重要な
部分
に使用する
建築材料
の品質は、
建設大臣
が指定する
日本工業規格
または
日本農林規格
に適合するものでなければならないことといたしたものであります。 第四十二条及び第四十三条は、
建築物
の
敷地
が接すべき
道路
に関する
規定
であります。 第四十二条の
改正
は、
特定行政庁
が第一項第五号の
規定
により位置を指定する道につきまして、その線形、
構造等
に関する
基準
を、
政令
で定めることといたしたものであります。 第四十三条の
改正
は、
敷地
と
道路
との
関係
について
地方公共団体
の条例で必要な
制限
を付加することができる
建築物
の
範囲
を拡大し、倉庫、
危険物
の
貯蔵場等
を含めることとしたものであります。 第四十八条から第五十一条までは、
用途地域
に関する
規定
であります。 第四十八条の
改正
は、
現行
の四
用途地域
に加えて、新たに、第一種
住居専用地域
、第二種
住居専用地域
、
近隣商業地域
及び
工業専用地域
の四
用途地域
を設けて八
地域
とし、それぞれの
用途地域
における
建築物
の
用途制限
を
規定
したものであります。 新たな四
用途地域
の
用途制限
の
内容
は、次のとおりであります。 第一種
住居専用地域
は、
低層住宅
にかかる良好な
住居
の
環境
を保護するための
地域
であり、
現行
の
住居専用地区
において
制限
される
建築物
のほか、新たに、大学、
高等専門学校
、
各種学校
及び
特殊浴場
を
制限
することといたしております。 第二種
住居専用地域
は、
中高層住宅
にかかる良好な
住居
の
環境
を保護するための
地域
であり、
住居地域
において
制限
される
建築物
のほか、
一般
の
工場
、
遊技場
、
旅館等
を
制限
することといたしております。
近隣商業地域
は、
近隣住宅地
の住民に対する
日用品
の供給を行なうことを主たる
内容
とする
商業
その他の
業務
の
利便
を増進するための
地域
であり、
商業地域
において
制限
される
建築物
のほか、キャバレー、
劇場
、
観賞場等
を
制限
することといたしております。
工業専用地域
は、
工業
の
利便
を増進するための
地域
であり、
現行
の
工業専用地区
において
制限
されている
建築物
のほか、
遊技場等
を
制限
することとしております。 また、
住居地域
におきましては、新たに
特殊浴場
を排除するとともに、
公害
を伴う
工場
に関する
制限
を強化する等の
改正
を行なうこととしております。 なお、
住居専用地区
及び
工業専用地区
は
廃止
いたしました。 第五十二条から第六十条までは、
都市計画区域
内の
建築物
の
面積
、高さ及び
空地
に関する
規定
であり、第五十二条から第五十六条までの五条において基本的な
事項
を
規定
しております。 〔
委員長退席
、
理事沢田政治
君着席〕 第五十二条は、
容積率
すなわち
建築物
の
延べ面積
の
敷地面積
に対する
割合
に関する
規定
であります。この
割合
は、第一種
住居専用地域
内では十分の五から十分の二十まで、
商業地域
内では十分の四十から十分の百まで、その他の
用途地域
内では十分の二十から十分の四十までの
範囲
内で、各
用途地域
に関する
都市計画
において定めるもの以下とし、
用途地域外
におきましては十分の四十以下としたものであります。このほか、
前面道路
が十二メートル
未満
である場合には、
容積率
は、その幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならないこと、
計画道路
にかかる
敷地
、その周囲に広い
空地
を有する
建築物
の
敷地等
の
取り扱い
については、おおむね
現行
の
容積地区
におけると同様の
規定
を設けております。 第五十三条には、
建坪率
すなわち
建築物
の
建築面積
の
敷地面積
に対する
割合
に関する
規定
であります。第一種
住居専用地域
内では十分の三から十分の六までの
範囲
内において
都市計画
で定める
割合
以下、
近隣商業地域
及び
商業地域
内では十分の八以下、その他の
用途地域
内においては十分の六以下、
用途地域外
では十分の七以下といたしました。このほか、
防火地域
内の
耐火建築物
、街区のかどにある
敷地
内の
建築物
、
公園広場等
の内にある
建築物等
の
取り扱い
については、おおむね
現行
と同様の
規定
を設けております。 第五十四条は、第一種
住居専用地域
内における
建築物
の
外壁
の
後退距離
についての
規定
であります。第一種
住居専用地域
内においては、
当該地域
の
都市計画
で
外壁
の
後退距離
を定めることができることとし、
当該距離
が定められた場合には、
建築物
の
外壁
またはこれにかわる柱は、その定められた
距離
以上
敷地境界線
から離さなければならないこととしております。この場合、
都市計画
においては、一メートルまたは一・五メートルのいずれかを定めるものといたしております。 第五十五条の
改正
は、第一種
住居専用地域
における
建築物
の高さの限度を十メートルと定めたものであります。第一種
住居専用地域
以外の
地域
におきましては、
容積率制限
を
都市計画区域
全部に
適用
することといたしましたので、
現行
の
住居地域
内では二十メートル以下、
住居地域外
では三十一メートル以下の
建築物
の絶対高さの
制限
は、
廃止
いたしました。 第五十六条の
改正
は、
建築物
の各
部分
の高さの
制限
すなわち
斜線制限
に関する
規定
であります。
前面道路
からの
斜線制限
は
現行どおり
でありますが、
容積率制限
を全国的に採用したことに伴い、
隣地境界線
からの
斜線制限
を
一般
的に採用することといたしました。 また、第一種
住居専用地域
及び第二種
住居専用地域
においては、
日照
、
採光
、
通風等
に寄与する
制限
として、新たに
敷地
の
北側境界線
からの
斜線制限
を設けることといたしました。 なお、
空地地区
及び
容積地区
は、
廃止
することとしております。 第七十九条の
改正
は、
建築審査会
の
事務
の
内容
に照らして、
建築審査会
の
委員
の構成を改めたものであります。 第八十五条から第九十七条の三までは、雑則に関する
規定
であります。 第八十五条の
改正
は、
仮設興業場
、
博覧会建築物等
の
仮設建築物
の
存続期間
を、六カ月から一年に延ばすことといたしたものであります。 第九十七条の二の
改正
は、第四条の
改正
に伴って
大都市
の
特例
を
廃止
するとともに、
人口
二十五万
未満
の市または
町村
について、新たに
事務
の一部を
執行
することができることといたしたものであり、これらの
市町村
の長及び
建築主事
のつかさどる
事務
の
範囲
並びに
審査請求
の
取り扱い
について定めたものであります。 第九十八条から第百二条までは、
罰則
に関する
規定
であります。 第九十八条の
改正
は、
建築監視員
の
制度
の
新設
に伴い、
建築監視員
の
命令違反
について、
特定行政庁
の
命令違反
と同様の
罰則
を
適用
することとしたものであります。
別表
第一の
改正
は、最近における
特殊建築物
の
火災事例
にかんがみ、
耐火建築物
または
簡易耐火建築物
としなければならない
劇場
、
ホテル
、
学校
、
百貨店等
の
建築物
の
範囲
を拡大して、これらの
建築物
に類するもので
政令
で定めるものを加えたものであります。 なお、この
改正
によりまして、
避難階段
の
設置
に関する
基準
、
室内
の
仕上げ
の
制限
に関する
基準等
の
適用
を受ける
建築物
の
範囲
も拡大されることとなります。
別表
第二の
改正
は、第四十八条のところで申し述べたとおり、
用途地域
の
細分化
及び
用途
の
純化
をはかったものであります。
別表
第三、
別表
第四及び
別表
第五の
改正
は、
用途地域地区
の
改正
に伴う整理をいたしたものであります。 最後に
附則
でありますが、
附則
は十八項からなっております。 第一項は、この
法律
の
施行
の日を定めたものでありまして、公布の日から一年の
範囲
内において
政令
で定める日から
施行
することといたしております。 第二項から第十三項までは、
地方自治法
、
港湾法
、
都市計画法等関連法規
の
改正
をいたしたものであります。 第十四項から第十七項までは、
都市計画法等
の一部
改正
に伴う
経過措置
に関することであり、今回の
改正
により、
用途地域
の再編成をいたし、かつ、
用途地域
に関する
都市計画
において
容積率
の指定を行なうことといたしましたので、これに伴い、必要な
措置
を定めたものであります。そのうち、第十四項においては、この
法律
の
施行
の日から三年以内に、この新たな
用途地域
に関する
都市計画
を定めるものといたしております。 第十五項においては、この
法律
の
施行
の際現に定められている
都市計画区域
については、この新たな
用途地域
に関する
都市計画
が定められた日から、
改正
後の
建築基準法
の
用途地域
と関連する諸
規定
を
適用
することとしております。 第十八項は、この
法律
の
施行
前にした行為に対する
罰則
の
適用
について
規定
したものであります。 なお、
衆議院修正部分
につきまして逐条的に御
説明
申し上げます。 第九条の
修正
は、
違反建築物
に対して
行政代執行
を行なうための
要件
を緩和するとともに、
違反建築物
を公示するための
標識
を
設置
する場合、
建築物
の
所有者等
はこれを拒んではならないこと等といたしたものであります。 第九条の三の
修正
は、
特定行政庁
は、
違反建築物
を取り扱った
設計者
、
工事施工者
、
宅地建物取引業者
を、これらの者を監督する
建設大臣
または
都道府県知事
に通知し、この通知を受けた
建設大臣
または
都道府県知事
は、
登録取り消し
、
業務停止
その他の必要な
措置
を講じなければならないことといたしたものであります。 第十二条の
修正
は、
建築主事等
が
確認
、
違反是正命令等
をする場合には、
建築物
の
所有者
、
工事施工者等
に対して必要な
事項
を質問することができることといたしたものであります。 第九十三条の二の
修正
は、
特定行政庁
は、
確認申請書
に関する
図書
のうち、
建築物
の
敷地
と
建築物
の
関係
を表示するものについて、
閲覧
の
請求
があった場合には、これを
閲覧
させなければならないことといたしたものであります。 第百条の
修正
は、
罰則
に関するもので、第十二条の
修正
に伴うものであります。 付則の
修正
は、
政府
は、
工事
の
施工
の
停止命令等
の
履行
を確保するための
措置
について
検討
を加えることといたしたものであります。 以上、本法案並びに
修正案
につきまして、逐条的に御
説明
申し上げた次第でございます。
沢田政治
7
○
理事
(
沢田政治
君) これより
本案
に対する
質疑
に入ります。
質疑
のある方は、順次御発言を願います。
林田悠紀夫
8
○
林田悠紀夫君
大臣
がおられませんので
局長
にお伺いしますが、
建築基準法
が
改正
を要することは
提案理由
にありますように、
社会情勢
の
変化
とか、あるいは
建築技術
の
進歩等
によって、
実情
に沿わない点が生じてきたと、それらの点について
改正
したい、そういうことなんですが、それで今後の
建築
のあり方とか、あるいは
都市
の
構造
について、建設省としてはどういうビジョンを考えておられるか、まずお伺いしたいと思います。
大津留温
9
○
政府委員
(
大津留温
君) 今後の市街地のあり方の目標でございますが、人間の生活の場として住みよい、活動しやすい
都市
であるということを目標に置いております。具体的に申しますと、
住宅
地、
商業
地、
工業
地等はそれぞれの
用途
が専用化され、それぞれの
地域
としての機能が十分に発揮されるような市街地、こういうものを考えております。たとえば、
商業
地におきましては、
土地
の
高度利用
により
建築物
は
高層
になりますが、同時に、必要な空間が確保されること、
住宅
地におきましては、
高層
アパートと低層の
住宅
とがそれぞれにふさわしい
環境
のもとに
地域
が分かれ、緑と太陽にあふれ、騒音その他の
公害
から守られるということでございます。今回の法
改正
によりまして、新
都市計画
法の
施行
と相まって、このような市街地を実現するという目標に一歩を進めたものでございます。
林田悠紀夫
10
○
林田悠紀夫君
目標は非常にけっこうでございまして、そういう方向へ向かって大いに進めてもらいたいと思うのです。 それでこの
建築基準法
というのは、新聞なんかによっても「ざる法」であるように言われておりまして、守らせ得ない点が非常に多い。しかも一方においては取り締まりの体制もできていない。たまたまひっかかったものだけが取り締まりの対象になる。そういうようなことで、結局順法精神に欠けてくる。そういう結果を招いてくるのじゃないかと思うのです。それでまず、
建築
が行なわれる場合には
確認
申請が行なわれることになるわけですが、毎年の、最近の
建築
の
確認
件数というのはどれぐらいあるのですか。その前に無届けの
建築
件数というのがあるはずなんですが、
確認
件数と無届けの
建築
件数がどれくらいあるかという推計ですね、それをひとつお願いします。
大津留温
11
○
政府委員
(
大津留温
君) 昭和四十二年におきまして
確認
件数が八十九万件ございました。
違反建築
として摘発をいたしました件数は三万八千二百九十六件でございます。この中で
確認
の手続をとらずに
建築
をしておったというのが二万九千七百八十二件でございますので、摘発漏れの無
確認
建築
というのもこのほかに相当数あるのじゃなかろうかと思います。この違反件数の中には、無
確認
建築
のほかに、建蔽率違反、これが無
確認
に次いで多うございます。摘発されたものが七千五百五十五件ございます。それに次いで接道義務、
道路
に
一定
の割りで接しなければならないという
規定
に違反したものが四千百十八件ございます。また
道路
内の
建築
は禁じられておりますが、
道路
内に
建築
したというものが千八百七十二件、その他でございます。
林田悠紀夫
12
○
林田悠紀夫君
そうしますると、摘発さたものの中で一番多いというのは無届けですね。それから建蔽率違反というのは七万五千というお話でしたが、これは違反の摘発は三万八千で、そのほかにあるんですか、建蔽率違反というのは。
大津留温
13
○
政府委員
(
大津留温
君) 七千五百です。
林田悠紀夫
14
○
林田悠紀夫君
七千五百ですか。それでは無届けが一番多くって、その次は建蔽率違反、こういうことですね。それでその違反に対してはどういうような処置をしてこられましたか。
大津留温
15
○
政府委員
(
大津留温
君) 文書により是正
命令
を出した件数が三千四百七件、口頭により是正を命じたもの、これはちょっと一々記録はしておりませんが、およそ二万件はございます。代
執行
の手続をとったものが十五件、このうち現実に取りこわしたものが四件でございます。このほか
建築基準法
違反によって告発を行なったものが四十六件ございます。
林田悠紀夫
16
○
林田悠紀夫君
代
執行
を命じたのが十五件で、実際に代
執行
を行なったのが四件ということですから、そうすると十一件というのは、これは代
執行
せずにみずから取りこわすということをやったんでしょうか。
大津留温
17
○
政府委員
(
大津留温
君) 代
執行
法の手続によりまして、まず戒告をいたします。それからいよいよ期限を通知して代
執行
に取りかかるわけでございますが、そういう戒告から、いよいよ代
執行
の通知という段階においてみずから是正したというのがその十一件でございます。
林田悠紀夫
18
○
林田悠紀夫君
いままでの取り締まりで一番困難を感じておるというのは、どういう点でしょうか。
大津留温
19
○
政府委員
(
大津留温
君) 違反件数が御指摘のように非常にたくさんございまして、第一線の
建築行政
に携わる職員が非常に努力また苦労をしておるにかかわらず、なかなかそのあとを断たないというのははなはだ遺憾千万でございますが、その
理由
といたしましては、一つは
現行
の
規定
が社会経済の変動に追っつかずに、
実情
に沿わなくなってきた面があるという点が一つございます。したがいまして、
実情
に合わない
規定
に違反しているのを厳重に取り締まるということについての第一線の職員にちゅうちょが感ぜられたという点、またこの
建築行政
に携わる職員の数が、
建築活動
が年々ふえてまいりますのに対して、人員がそれに応ずるように充実されておらなかったというような点、また
現場
で取り締まりの是正
命令等
を出す場合におきます
権限
なり手続が、なお不十分であったという面もあったと思われます。今回の
改正
におきましては、それらの点に着目いたしまして、一面におきましては
建築
規制
を現状に合ったように
改正
いたしますとともに、一面におきましては
建築
監視
制度
を設けて、
現場
で
工事停止
の
命令等
を発する、またその旨を
現場
に公示するというようなことを
規定
いたしまして、その取り締まりの徹底がはかられるようにという
規定
を設けておるような次第でございます。
林田悠紀夫
20
○
林田悠紀夫君
社会経済の変動に合わないというお話で、
建築
規制
の現状に合ったように
改正
する、こういうことなんですが、具体的に申しますると、どういうことをやっておられますか。
大津留温
21
○
政府委員
(
大津留温
君) 一番大きな点は建蔽率の
割合
を合理化した点でございます。
現行
の
住居地域
におきます建蔽率
制限
は、御承知のようにその
敷地
から三十平方メートルを除いて残りの六割ということになっております。
大都市
におきます
敷地
が非常に
細分化
されてまいっております今日におきまして、三十平米を引いた残りの六割というのでは、実際は非常に窮屈になります。したがって狭い
敷地
に、ただいま申しました
割合
をこえる
建築
をするという形の違反が非常に数が多いわけでございます。したがいまして今回の
改正
におきましては、
住宅
地域
におきましては
原則
として
敷地
の六割、三十平米を引くということをやめたわけでございます。また
商業地域
におきましては、
現行
七割という建蔽率を八割というふうに緩和いたしました。これらのことによりまして、この
規制
の
範囲
内におきましてならば、今日の状況下におきましても町の
環境
維持ということから守っていただかねばなりませんし、またこの
基準
ならば第一線の職員も自信を持って取り締まることができるであろう、というふうに考えておる次第でございます。
林田悠紀夫
22
○
林田悠紀夫君
建蔽率の問題で、緑地
地域
については新
都市計画
法が
施行
されて、東京では五月二十七日からでしたか、これが
廃止
になって、従来一割の建蔽率が大体三割ぐらいになるというようなことを聞いておりますが、ほかの
土地
において緑地
地域
はどういうふうな考え方になっているのか、その点をお伺いしたいと思います。
大津留温
23
○
政府委員
(
大津留温
君) 緑地
地域
は旧特別
都市計画
法に定められた
制度
でございまして。現在は九
都市
においてそういう指定された
地域
が残っております。この緑地
地域
は新たな
都市計画
法の制定に伴いましてそういう
制度
が
廃止
され、その
規制
は新
都市計画
法に基づく市街化区域または市街化調整区域の指定の際に、現在の
規制
は
廃止
されるというたてまえになっております。現在京都ほか八つの
都市
におきまして緑地
地域
が残っておりますが、これがただいま申し上げましたように、
都市計画
法による市街化区域、市街化調整区域が指定される場合に市街化区域に編入されたとすれば、市街化区域は何らかの
用途地域
が指定されねばなりませんたてまえ上、第一種
住居専用地域
、第二種
住居専用地域
あるいは
住居地域
、場合によっては準
工業
地域
というようなもののいずれかに編入される。また市街化調整区域の中に指定されました場合には、これは
建築
が
原則
として抑制されるということに相なるわけでございます。これはそれぞれの
地域
の状況に応じまして、その
都市
に関する
都市計画
によって定められることに相なるものと考えます。
林田悠紀夫
24
○
林田悠紀夫君
大体わかりましたが、そうすると、この
建築基準法
は一年で
施行
されるわけですね。それから新
都市計画
法は
施行
をされまして、これからいろいろ
地域
指定が行なわれる。そういうことになるわけですが、大体いつごろ市街化区域、調整区域ができて建蔽率が変わっていくということに現実になるのか、その点についてお伺いいたします。
大津留温
25
○
政府委員
(
大津留温
君) この
基準
法の
改正
は、公布になりまして一年以内で
政令
で定める日から
施行
というたてまえになっておりますが、大体現在の計画では来年度から
施行
したらどうかというふうに考えております。それから新たな
建築基準法
に基づく
用途地域
は、
施行
されてから三年以内にそれぞれ指定がえを行なう。三年以内に新たな指定が行なわれるまでは以前の
用途地域
の
規制
によるという経過
規定
になっております。三年以内ということでございますが、私どもといたしましてはできるだけ早い時期に新たな
用途地域
に指定がえが行なわれるように指導いたしたい。できれば一年以内、おそくても二年以内には新たな
用途地域
に全部指定がえが行なわれるように指導いたしたいと考えております。一方、
都市計画
法の
施行
によります市街化区域、市街化調整区域の設定は、これは
都市計画
のほうでいろいろ準備が進められておるわけでございますが、まず三
大都市
圏及び主要
都市
につきましてその指定をいたしたい。それから三
大都市
圏につきましては、ことしの十月、その他の主要
都市
につきましては年度内を目標にして準備が進められておるように聞いております。逐次その他の地方
都市
にも及ぶということでございますが、この市街化区域、市街化調整区域の指定の際に
用途地域
が新たに変更になるか、あるいはそれと必ずしも同一時期でなく、別途に
用途地域
だけ変更になるということもあり得るわけでございまして、先ほど申しましたように、
基準
法の
改正
に伴う新たな
用途地域
の指定というのは、どんなにおそくとも三年以内、できれば二年以内に全部行なうように指導いたしたいと思います。
林田悠紀夫
26
○
林田悠紀夫君
だんだんそういうふうにして、一方においては緩和されるわけですが、一方取り締まりの体制をやはり厳重にやっていくという必要があると思います。それで今回は
人口
二十五万以上の市は
建築主事
を置かなければならない、ということになっておりまするが、現在
建築主事
を置いておる
特定行政庁
の数ですね。それから
建築主事
の数、それからその財政
措置
はどういうふうにやっておるのか、この三つについて御
説明
いただきます。
大津留温
27
○
政府委員
(
大津留温
君) 現在
特定行政庁
になっておりますのは、
都道府県
のほかこれは任意に
知事
と協議の上
特定行政庁
になり得るわけでございますが、三十五の市が
特定行政庁
になっております。それから特別なものとして東京都の二十三特別区が
特定行政庁
になっております。今回の
改正
で二十五万以上の市が三十五ございますが、これらの中で
現行
法で
特定行政庁
にすでになっておるのが二十一あります。したがいまして残りの十四市が新たに
特定行政庁
になることが義務づけられる。それから二十五万
未満
の市または
町村
につきましては、
現行
法どおりに
知事
と協議の上
特定行政庁
になることができるわけでございますが、今度の
改正
で
建築行政
の全部でなくても、たとえば小規模な
建築物
だけについては市が行なうというように、一部につきましても
特定行政庁
、まあ限定
特定行政庁
というふうにかりに名づけておりますが、そういう限定
特定行政庁
になることもできます。したがいまして、この
建築行政
をなるたけ身近な
市町村
におろすという方針のもとに、二十五万
未満
の市でございましても十万以上の市につきましては少なくとも
特定行政庁
または限定
特定行政庁
になるように持っていきたい。またそれ
未満
の市または
町村
でも、
建築行政
を行なう意思があり、かつその能力あると認められるものにつきましては、極力そういうふうに持っていきたいと、こういうふうに考えております。 なお、現在
建築主事
の数は、全国で約七百名でございます。この
建築行政
を行ないますに要する費用でございますが、現在はこれに要する経費が約四千万円で、
確認
をいたします場合に、
確認
の手数料を取ります。この手数料の収入が約一千万円。したがいまして、三千万円の経費を要するわけでございますが、地方交付税の算定に当たりまして、これを積算に組み入れまして交付税でめんどうを見るというたてまえをとっております。いまのは一県当たり平均の
所要
量であります。今度の
改正
に伴いまして、
建築監視員
等の人員の増強並びに
現場
をパトロールするためのジープその他の物件費も増強いたしたいと考えております。これらにつきましては、自治省と相談いたしまして、地方交付税の算定の
基準
を上げまして、必要な経費はその中に織り込むということで相談、確約ができておるわけでございます。
林田悠紀夫
28
○
林田悠紀夫君
建築行政
に要する費用が四千万円というお話ですが、そうしますると、これは
都道府県
入っておるのかどうか知りませんが、三十五の
都市
が現在
建築主事
を置いてやっておるわけですが、それだけでも一つの市が平均して百万円、こういうことになりますね。そうしますると、一つの市でどれくらい人を置いておるか、人件費。それから
事務
費とかいろいろ要ることになると思うのですが、その程度のものでやれるのでしょうか。たとえば京都を例にとってみましても、七人くらいは
建築主事
おるわけですね。そういうような費用でほんとうにやっておるのですか。
大津留温
29
○
政府委員
(
大津留温
君) 先ほど申しましたのは、大体標準的な県の場合でございます。現在職員の数が標準県で三十六人、その経費の総額が四千五百五十一万という数字になっております。
確認
手数料が千二百五十五万五千円、こういうふうになっております。先ほど申しますように、さらにこの
建築行政
の徹底をはかるためには、人員の増加が必要でございます。したがいまして、この人員の増加並びに費用の増額につきまして自治省と折衝し、その増加については約束ができておるわけですが、その細部の積算の点につきましては、いま相談中でございます。
林田悠紀夫
30
○
林田悠紀夫君
費用をだいぶふやしていただけるというお話ですが、これはつまり地方交付税でやられるのでしょうかね。現在、地方交付税でやっておられるのですか。
大津留温
31
○
政府委員
(
大津留温
君) さようでございます。
林田悠紀夫
32
○
林田悠紀夫君
それから
建築主事
は
確認
業務
をやると、それから監視員を置くことができるということになっておるようですね。監視員は
確認
業務
はやらずにパトロールをする、そういうような仕事になるんでしょうか。
大津留温
33
○
政府委員
(
大津留温
君)
建築主事
の職務は、
建築
の
確認
という仕事と、それから竣工しました場合の
検査
をするというのが
建築主事
の
権限
でございます。
建築監視員
というのは、主として
現場
におきまして、
基準
法によります第九条七項並びに第十項の
違反建築
を発見した場合に、使用禁止あるいは
工事
の停止というものを命ずることができる、これが
建築監視員
の
権限
でございます。もちろん、
特定
の職員が
建築主事
と
建築監視員
を兼ねるということもできます。
建築主事
というのは、そういう
建築
確認
並びに竣工の
検査
ということをこの
法律
に基づいて行ない得る権能を持った者でございまして、そういう仕事しかできないというわけではもちろんございません。
林田悠紀夫
34
○
林田悠紀夫君
現在、
建築主事
は
確認
で手一ぱいで、なかなかパトロールができないというように聞いているわけです。それでたまたまある
土地
を選んでそこをパトロールをすると、それに引っかかったものだけが違反になると、ほかのたいていのものは免れておる、まあこういうような状況なんですね。それで今度監視員ができますると、従来のパトロールと非常に違った数量のパトロールができるかどうか、その辺どういうふうにお考えでしょうか。
大津留温
35
○
政府委員
(
大津留温
君) 現在、全国で
建築主事
の七百名を含めまして、
建築行政
に携わっている職員が約三千名ございます。私どもといたしましては、この
建築行政
をさらに徹底させるために、この三千名ではとうてい足らないと思いますので、
建築監視員
の増加を中心といたしまして、全体で四千五百名ないし五千名程度にはふやしたいと、これはまあ三年計画または五年計画でそこまで持っていきたいと思います。その場合に、
建築主事
が少なくとも千名、
建築監視員
が千五百名ないし二千名その他の補助員というようなことを目標にいたしまして、そこまでどうしてもまいりたい、こういうもくろみを持っております。
林田悠紀夫
36
○
林田悠紀夫君
監視員が千五百名ないし二千名ということになりますると、一つの市で、あるいは県で、どれくらいの監視員がおるということになりましょうか。
大津留温
37
○
政府委員
(
大津留温
君) 標準の県におきまして、大体、職員全体で五十名程度、その中で
建築主事
が七、八名、監視員が十五、六名から二十名程度と、こういうようなことになろうかと思います。
林田悠紀夫
38
○
林田悠紀夫君
それではだいぶパトロールもふえるだろうと思いまするが、次に、違反の
是正措置
について、告発されて有罪となったと、その場合の
罰則
が、現在は六カ月以下の懲役または十万円以下の罰金は、こういうことになっておりますね。それで、現在、そういう懲役になったとかあるいは罰金を食ったというのは、告発されて有罪となった場合どの程度ございますか。
大津留温
39
○
政府委員
(
大津留温
君) 懲役三カ月というのが三件ございます。罰金が四十件で最高七万円、平均して五万円になっております。
林田悠紀夫
40
○
林田悠紀夫君
懲役三カ月三人というのは、これはいつのことでしょうか。一年間にということですか。いままでの全部の総計ですか。
大津留温
41
○
政府委員
(
大津留温
君) 四十二年度に行なわれた件数でございます。
林田悠紀夫
42
○
林田悠紀夫君
懲役が三人で罰金が最高七万円、罰金が四十件と多いわけですね。その最高が七万円というのですから、これでは幾ら違反をしても七万円払えばいいと、そういうことになってたいしたことにならぬわけですね。今度の
法律
ではその点はどういうふうになっているのですか。
大津留温
43
○
政府委員
(
大津留温
君) この
罰則
そのものは変わっておりません。変わっておりませんが、建設業者あるいは設計士でございますと、そういう違反によって刑罰を受けたという場合は、もちろん当然のこととして
建築士
の
資格
が取り消され、あるいは停止される。建設業者についても同様でございます。そういうことで、かりに罰金の金額が多額でなくても、その他営業上の制約が非常にきびしいものがございますので、それによってそういう
違反建築
の活動が防止できるということを期待しておるわけでございます。なお、そういう
違反建築
をいたしました場合に、そういう違反を行なったものに対する制裁としましてはそういうことでございますが、
建築物
は、違反の状態であれば是正
命令
を出し、それを自発的に直さない場合には代
執行
によってこれを取りこわすという道がございます。従来、そういう代
執行
の件数、先ほど申しましたように年間十五件代
執行
の手続きをとりましたようなことですが、今後におきましては、告発を行なう、あるいは代
執行
を行なうということにつきましても、積極的にこれを行ないまして、違反状況の絶無を期したいと、こういうふうに考えております。なお、今回の
改正
におきまして、
現場
で
工事
中止、
工事停止
の
命令
を出すほか、この
違反建築物
である旨を
現場
に立て札等で表示をいたしますので、これを第三者が引き継いで
工事
を進めるとか、あるいは善意の第三者がそいうことを知らずにこれを買って居住するというような状況が防止できるものと考えております。従来、この善意の第三者がそういうことを知らずに買ってすでにお住まいになっている、そういうことになりますと、なかなか是正
命令
も出しにくいというような事情がございましたので、
現場
の立て札ということでそういうことを防止したい。なお、電気、ガス、水道等の供給につきましても、
違反建築
でありその使用が停止されあるいは
工事
中止の
命令
が出されたものにつきましては、そういう電気、ガス、水道の供給をしないという
取り扱い
をするように通産、厚生省とも話がついておりますので、そういう面からも
規制
を行なっていきたい、こういう考え方でございます。
林田悠紀夫
44
○
林田悠紀夫君
そういうふうにいろいろな対策を立てていただいておることは、非常にけっこうなことだと思います。それで
建築監視員
はパトロールをしていて違反を見つけた、そうしまするとすぐ停止を命ずることができる、それからまた違反であるということを、立て札を立てるということになるわけですが、立て札を立てて引き抜かれるというような場合がありますね。そういうような場合には、どういう
措置
が行なわれるようになっておるか。それからまた先ほどの罰金なんかが低くてもたとえばその人の
資格
を取り消すというようなことによって効果をあげる、こういうことなんですが、それも当然必要なことだと思います。しかしながら、悪質なものは、ある会社の名前を出して
違反建築
をやって、すぐ今度はその会社をつぶしてまたほかの会社でやるとか、いろいろな悪質なことをやるわけですね。そういうような場合に、ただその人の
資格
を取り消したということだけではとうてい対応できないということがあると思うのですね。そういう人についての
罰則
というものはもっと重くするというようなことは必要ないんでしょうか。
大津留温
45
○
政府委員
(
大津留温
君) 立て札をかってに引き抜いたりこわしたりした場合の扱い方——この立て札には
建築
主あるいは
工事施工者
の名前を掲げまして、これに対しましては
特定行政庁
から
建築
中止あるいは使用停止の
命令
が出されておる旨、これに違反したら
罰則
が加えられる旨、並びにこの
住宅
には電気、ガス、水道の供給がされない、それから何人もこの
工事
を続行してはならないということ、それからこの立て札をかってに棄損した者は
罰則
に処せられるという旨を書いて掲示することにしております。この立て札はそういう
内容
のもので、刑法でいう公文書に該当するものということになりますので、これをかってにこわした者は公文書毀棄罪というので
罰則
に処せられることに相なります。それからこういう
違反建築
を行ないました建設業者が名義を変えて違った別の会社をつくってまた営業を継続するという、まあいろいろ悪質な、悪知恵の発達した者がおりますが、建設業法で、そういう
建築
、建設
関係
の法令に違反したとして登録を取り消された会社の役員をやっておった者が、また役員となって新たな会社を設立して登録を申請してきたという場合には、その登録の取り消しがあった日から二年間は、その取り消された会社の役員が役員である会社の登録は受け付けられないということになっておりますので、まあそういうことは、合法的な会社を設立しての営業活動はできないということになっております。
林田悠紀夫
46
○
林田悠紀夫君
まあ新しい会社をつくる場合には、何もその人の名前使わなくても、たとえば奥さんの名前を使ったり、あるいは弟の名前使ったりしてやっていける、そういうこともあるわけですね。それから、建て売り業者が
違反建築
をしてすぐもう売ってしまうんで、ひっかからないんです。そして今度は買うた者があとで違反であるということがわかるわけですね。そういうような場合にはその前の悪質な業者に対してはどういう
措置
をおとりになるんですか。
大津留温
47
○
政府委員
(
大津留温
君)
違反建築
の
工事
を行なったということで、その建て売り業者は
基準
法違反の責めを免れることはできません。したがいましてそういう者に対しましては、本法による
罰則
が
適用
されるほか、先ほど申しました、建設業者あるいは宅建業者としての監督処分を受けるということに相なります。買った方としましては、違反の状態の建物はこれは是正しなければなりませんので、是正
命令
が出ました場合にはそれを改造するという義務を負うことになります。まあ建て売り業者と買った人との間は、損害賠償その他の民事的な
関係
になろうと思います。したがいまして今回の
改正
では、そういう善意の第三者が思わぬ損害を受けると、
違反建築物
を買わされて思わぬ損害を受けるということのないようにという
趣旨
から、この
現場
に立て札を立てまして、第三者にそういうことがわかるようにということを考えた次第でございます。
林田悠紀夫
48
○
林田悠紀夫君
今度は、そういう建物が——
違反建築
が建って代
執行
をやらざるを得ないという場合に、現在の代
執行
法の定めでいきますると、公益に反するというきわめてむずかしい
規定
があるわけですね。それでなかなかこの
規定
の
適用
を受けることが困難であるということがあると思うんです。それで、
衆議院
のほうの
行政代執行
の
特例
というのが
修正案
が出てきておるわけなんですが、これでも、やはり
行政代執行法
による限りはむずかしい
規定
があるんじゃないかと思うのですが、その辺はどうでしょうか。
大津留温
49
○
政府委員
(
大津留温
君)
特定行政庁
がこの
法律
に基づきまして
違反建築物
の
除却
とか、あるいは改築、修繕、模様がえ、あるいはそういう
命令
を出しました場合に、その
所有者
なり
命令
を受けた者がその
命令
を
履行
いたさないという場合におきましては、御指摘の
行政代執行法
によって代
執行
するということに相なるわけでございますが、
現行
法は御指摘のように、「他の手段によってその
履行
を確保することが困難であり、且つその不
履行
を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」に代
執行
ができるということになっております。私どもといたしましては、先ほど申しましたように、この
法律
に基づきまして
違反建築
に対してそれぞれ
除却
なり、移転、改築、修繕等の
命令
を出した場合に、
命令
を受けた者が
履行
しない、そういう状況は他に方法がございませんし、またこれを放置することは著しく公益に反するものというふうに考えられますので、代
執行
法によって、必要があるときには代
執行
ができるというふうに考えておりますが、ただ御指摘のように、著しく公益に反すると認められるという
規定
がございますので、やはりいよいよ代
執行
の手続をとるかどうかという際には、もう一ぺんよく
検討
するということに相なります。したがいまして、先ほど申しました
現行
の
規制
内容
が社会の実態にいささかそぐわないというような面もございまして、代
執行
を行なうことについて第一線の職員がちゅうちょを感ずるというようなことも確かにございました。今回は、先ほど申しましたように、この
規制
の
内容
を
実情
に沿わない点は改めましたので、これに違反する
建築
につきましては、著しく公益に反するものとして、代
執行
が必要があればどんどんできるというふうに考えておりますが、なお念のために
衆議院
におきます
修正
が行なわれまして、そういう公益に反するかどうかということをあらためて
検討
するまでもなく、
違反建築
につきましては当然公益に反するものとして代
執行
をやるべきだという御
修正
をいただきますとするならば、なお第一線の者は自信を持ってやり得るものである、こういうふうに考えております。
林田悠紀夫
50
○
林田悠紀夫君
それからもう一つ、建蔽率の
適用
の場合ですね。
土地
を二重使用するとか、あるいは建蔽率の場合は借地をしておいて、そしてあとですぐまた返すというような場合ですね、そういうような場合についてはどういうふうになるのですか。
大津留温
51
○
政府委員
(
大津留温
君) 従来、御指摘のような
敷地
の二重使用あるいは借地という名目で二重使用するという形の建蔽率違反が相当ございました。
建築主事
が
確認
をいたします際に、必要な図面等を出されるわけでございますから、図面による
審査
、また現地におきましてそれを
検査
いたします場合にそういうことが発見されますならば、もちろん
確認
をいたしませんし、また
工事
の中止を命ずるというようなことで
是正措置
を命ずることに相なります。しかしながら、この
建築主事
がそういうことを見落として、二重使用がなされるというようなことも間々起こり得るかと思いますので、
建築監視員
が
建築
の
現場
をパトロールする際には、そういう点にも特に注意をいたしまして
検査
をし、二重使用による建蔽率の違反、こういうことのないように期したいと思っております。
林田悠紀夫
52
○
林田悠紀夫君
次に、
日照
の問題についてお伺いしたいのですが、五月二十六日でしたか、神戸新聞に尼崎市でマンションが建ちかけたわけです。それで、その周辺
地区
はわりあい
住宅
地帯だった。そういうことから、鉄筋七階建てのマンションなんですが、それを五階建てにしてもらいたいということを要望をして、それが神戸地裁に持ち込まれまして、裁判長は申請を妥当と認める、そういう判決をしておるわけです。それで、今回の
建築基準法
の場合、
日照
については大体一日最低何時間ぐらいを考えて
規定
をされておるのか。それからこういうマンションの
階数
の問題ですね、最近はマンション同士で争いが起こっておるというようなこともあるのですが、どういうふうにお考えでしょうか。
大津留温
53
○
政府委員
(
大津留温
君) 尼崎におきますただいま御指摘の問題は、私も新聞で拝見したわけでございますが、最近マンションの建設が多く行なわれるのに伴いまして
日照
の問題が非常に問題になっております。私どもといたしましても、
住居
に
日照
を確保するということは非常に大事なことだというふうに一面思いますが、また一面、今日の
都市
の
土地
事情、
住宅
事情を考えますと、なるべく宅地を
高度利用
いたすこともきわめて必要なことだというふうに考えます。したがいまして、この
日照
をいかにして確保するかということと、いかにして宅地の
高度利用
をはかるかと、この二つの要請をどういう形で調整すべきか、これは非常にむずかしい大事な問題だと考えます。今回の
基準
法の
改正
におきましては、第一種並びに第二種の
住居専用地域
におきましては、そういう
日照
、通風、
換気
という観点から、北側の
斜線制限
という
制度
を設けました。これはこれによって北側の
住宅
の
日照
が完全に確保されるというわけにはまいりません。
日照
に幾らか寄与するであろうということで考えたわけでございますが、この北側に
建築
されておる方も、みずからの
日照
を得るためにはやはりある程度南側に庭を設けていただかなければならないというふうに思うわけでございますが、今日のような宅地の
細分化
の現状におきましては、なかなかそういうことを皆さんに要求することも一面困難な
実情
もあろうかと思います。 御指摘の尼崎の問題でございますが、このマンションが建ちます
地域
は
住居地域
でございまして、
建築基準法
上は高さが二十メートル以下という
制限
を受けております。したがいまして、七階建てでありますとちょうど二十メーター以内におさまっていると思います。したがって、建蔽率その他のこともございますが、おそらくこの設計は
基準
法上合法なものとして
建築主事
の
確認
を受け、
建築
に着手したものだと思います。私どもといたしましては、
建築
をなさる方が周囲の方とよくできるだけ円満にトラブルなく
建築
されることを望みますけれども、
建築基準法
に従って
建築
される以上は、その周囲の方も特別のことがない限りは、これを受忍していただくのがしかるべきじゃなかろうか、というふうに考えております。 しかしながら、これはケースバイケースでいろいろな事情がございますから、その当事者間の問題につきましては、民事上の問題として最後には裁判所が御決定なさる。今回の場合はとりあえず
工事
を中止するという仮処分が出たようでありますから、その本訴の結果を見なければその結果はわからないわけでございますが、建設省といたしましては、
建築基準法
を所管する立場からいま申し上げたような考えでおるわけでございます。
林田悠紀夫
54
○
林田悠紀夫君
そうしますると、裁判所のほうは、
建築基準法
がこうしてできますると、
建築基準法
に拘束されるというようなことになるのですかね。その点は別にたとえば損害賠償の問題とか、そういう別個の民法上の問題として処理されるということになるのか、どういうふうにお考えですか。
大津留温
55
○
政府委員
(
大津留温
君) 裁判所はもちろんこれに拘束されずに独自の判断をなさるわけでございますが、
基準
法におきまして、
住居地域
あるいは
住居専用地域
というその
地域
に応じまして定めました建蔽率なり、
日照
なり、あるいは北側斜線というものに従って
建築
をなさるものにつきましては、裁判所におきましても相当考慮されるものと、私どもは考えております。
林田悠紀夫
56
○
林田悠紀夫君
それから防災上の問題としまして、
高層
建築
がどんどんできておる。それで今回のエレベーターをつけなければならぬというようなことも出ておりまするが、この超
高層
部分
には不
特定
多数の人々を収容するような
用途
に使うことを禁止すべきだとか、あるいは地下の深層
部分
も同じようにすべきだというような説もございます。それからそういう
高層
建築
の場合は外側に階段をつけておるというようなのが外国の例では多いわけですね。日本の場合は、この
建築基準法
におきましてもそれは義務づけられていない。そういう必要はないのでしょうか。
大津留温
57
○
政府委員
(
大津留温
君) 最近御指摘のように
高層建築物
がどんどんできる機運にございます。また地下も非常に深くなっていっております。これらに対します防災対策、特に人命の安全確保ということは、非常に大事な命題でございます。今回の
改正
におきましても、そういう観点からいろいろな
規定
を新たに設けましたし、また、先般
改正
いたしました
基準
法の
施行
令の一部
改正
におきまして、いろいろ手当てをしたわけでございます。この建物の外に
避難階段
を設けることの可否、いろいろ議論があるところでございます。消防
関係
からはそういうような御意見もいただいております。ただ非常に高くなりますと、外側にそういう階段、かえって危険が生ずるということもございます。そこで、現在の
基準
法におきましては、そういう外とか内ということを問わず必要な
避難階段
、あるいは
避難
の
設備
、そういうものの
設置
を義務づけておるということでございます。今回の
改正
におきましては、
高層建築物
の非
常用
のエレベーター、非
常用
の
進入口
、非
常用
の
照明装置
あるいは
排煙設備
等の
設置
を
規定
しております。また、
火気
を——火を使う部屋におきましては、その壁あるいは天井等の
仕上げ
の材料は
不燃材料
でなければならぬ。また、そういう場所には必ず
換気設備
を設けなければならない、こういうような
規定
を設けておるような次第でございます。
林田悠紀夫
58
○
林田悠紀夫君
時間がきましたので、最後に政務次官にお伺いをしておきたいと思いますが、この防災上とか、あるいは社会生活の見地から
建築
基準
を厳格にしていかなければならぬことは、当然であると思います。ただ
建築
経費がだんだんかさむ、それからまた
土地
の価格も下がらないというようなことですから、しかも一方においては、どうしても
建築
をしなければならぬという要望は、非常に大きいわけでありまして、国の資金で
建築
を進める、あるいは地価の安定をはかっていくということが一方においては必要でありますと同時に、安い
建築
法、大量
建築
と申しまするか、そういうことを進めていかなければならぬと思うのです。それで今後の
建築行政
としまして、そういう安い
建築
法ということについて、どういうふうにお考えでございましょうか。
大津留温
59
○
政府委員
(
大津留温
君) ただいま林田
委員
のお話しのように、私どももこの社会活動が非常に複雑になり、また
建築物
の災害を防止する、あるいは良好な
都市
環境
を維持するという意味におきまして、さらに
規制
は今後とも強化してまいらなければならぬというふうに思っておりますが、ただいまお話しのような地価の安定、
住宅
の供給、あるいは
建築
費の安定ということにつきましては、十分施策を進めてまいりたいというふうに考えております。そこで建設省といたしましても、今後特に公的資金によりまする計画的な
住宅
の供給、あるいは宅地の開発、そのためには国有地、公有地も極力これを活用してまいりますが、さらに今回は地価の公示
制度
等も、御協力をいただきまして発足をすることになりました。お話しの
建築
の
工業
化ということにつきましては、特に重視をいたしております。その技術開発の促進等によりまして、
建築
費の安定等につとめる所存でございます。今回建設省の中にも、そのために室を新しく設けまして準備をいたしておる次第でございます。
沢田政治
60
○
理事
(
沢田政治
君) 本法案に対する
質疑
は、本日はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。 午後零時五分休憩 —————・————— 午後一時二十二分開会
大和与一
61
○
委員長
(
大和与一
君) ただいまから
建設委員会
を再開いたします。 この際、
参考人
の
出席要求
に関する件についておはかりいたします。
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
審査
のため、
参考人
の出席を求め、意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大和与一
62
○
委員長
(
大和与一
君) 御異議ないと認めます。 なお、日時、人選等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大和与一
63
○
委員長
(
大和与一
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
大和与一
64
○
委員長
(
大和与一
君) 次に、
委員派遣承認要求
に関する件についておはかりいたします。
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
の
審査
のため、
委員
派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大和与一
65
○
委員長
(
大和与一
君) 御異議ないと認めます。 つきましては、派遣
委員
の人選、派遣地、派遣期間等につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大和与一
66
○
委員長
(
大和与一
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、本院規則第百八十条の二により、議長に提出する
委員派遣承認要求
書の作成等も、便宜
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大和与一
67
○
委員長
(
大和与一
君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
大和与一
68
○
委員長
(
大和与一
君) 次に、
不動産鑑定士特例試験
及び
不動産鑑定士補特例
試験
に関する
法律案
を
議題
といたします。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は、順次御発言を願います。
田中一
69
○田中一君 四十一年に
施行
した特別
試験
のときには、士並びに士補、両方でどのくらい申し込みがあり、どのくらい合格しているのか、それを報告していただきたいと思います。
川島博
70
○
政府委員
(川島博君) お答え申し上げます。四十一年の
試験
におきましては、まず特別不動産鑑定士
試験
の受験申し込み者は三千三百四十六名でございました。これに対する合格者数は二百九十八名、約九%の合格率でございます。次に、特別不動産鑑定士補
試験
でございますが、受験申し込み者が三千九百四十四名、合格者数が四百九十八名、合格率は一二・四%でございます。
田中一
71
○田中一君 これは年一回やっているはずですから、爾来今月までの結果を同じように報告してください。
川島博
72
○
政府委員
(川島博君) ただいま申し上げましたのは特別
試験
でございますが、特別
試験
は三十九、四十、四十一年と三カ年継続実施いたしまして、その後は普通の
試験
に戻っております。
田中一
73
○田中一君 普通の
試験
のやつを報告してください。
川島博
74
○
政府委員
(川島博君) お答え申し上げます。普通
試験
は昭和四十年から実施をいたしておりますが、不動産鑑定士補の
試験
が第二次
試験
、士の
試験
が第三次
試験
となっておりますが、士補の
試験
でございます第二次
試験
の状況は、昭和四十年の申し込み者が千百八十七名、合格者は五十四名、四十一年が申し込み者が千二百五十四名、合格者が五十八名、四十二年が申し込み者千二百四十三名、合格者が百二名、四十三年が申し込み者千四百四十一名、合格者が二百十五名となっております。また鑑定士の
試験
でございます第三次
試験
の状況は、昭和四十一年の申し込み者が九十五名、合格者が五十五名、四十二年は申し込み者が二百十七名、合格者が百二十一名、四十三年が申し込み者が二百九名、合格者百五十一名となっております。
田中一
75
○田中一君 現在鑑定士の合格者が千幾らかあるようでありますが、そのうちの鑑定士業を営んでおる者の数は三百何名ということでしたね。そこでこの三百八名という数では、今回この国会で通ったところの地価公示法等の鑑定をする場合にはそれは足りないというような見込みでいるのですか。将来地価公示法の鑑定が、本年度は大阪、名古屋、東京で、いいけれども、明年度からどのくらいになりますか。
川島博
76
○
政府委員
(川島博君) お答え申し上げます。現在までに鑑定士及び士補の
試験
に合格しております者は総員千八百十九名でございます。しかし、実際に鑑定の仕事ができますためには登録を必要といたします。登録を受けている者が千四百五十五名でございます。したがいまして、約四百名が
資格
を有しながらも鑑定士及び鑑定士補となっていない状況でございます。今回の地価公示
制度
は、来年からいよいよスタートするわけでございますが、来年は三
大都市
地域
について約千地点の公示をいたしますが、これに動員すべき鑑定士、鑑定士補の数は約三百名を予定しております。したがいまして、現在千五百名近い実働人員がございますから、三百名程度の要員確保はきわめて容易であろうと思います。ただ将来の問題といたしましては、私どもはなるべく近い将来全国の市街化区域全域について公示
制度
を実施する必要があると考えております。そうなりますと、まあ密度にもよりますけれども、二千名前後の鑑定士を動員する必要があろうと思います。そのころには、その正規の
試験
を経過して鑑定士になった者もだんだんふえてくるわけでございますが、したがいまして、現在の普通
試験
、普通の
試験
制度
のもとにおきましても、そのころになれば
所要
の数は動員できると思いますけれども、まあいまよりもだんだん窮屈になることは間違いございません。
田中一
77
○田中一君 そこで、鑑定士並びに士補ともに、報酬
規定
その他、
業務
上の役職は建設省が指導してつくらしているのですか、それともあるいは自主的に行なわしめているのですか、どっちですか。そうした対国民、対需要者との契約の条項というものはどういうふうなものなのか。
川島博
78
○
政府委員
(川島博君) お答え申し上げます。この業として不動産の鑑定評価を行なっております者の団体といたしまして日本不動産鑑定協会というのがございます。これは約千名で、日本で最大かつ唯一の団体でございますが、ここで会員の商売をいたします場合の報酬
基準
を定めているようでございます。これは非公式に建設省にも相談に見えておりますけれども、別に法規をもって強制をするとかという形でなくて、相談に見えているということでございます。したがいまして、お客さんとの契約
内容
についても、具体的には建設省はタッチをいたしておりません。
田中一
79
○田中一君 裁判所等が参考として鑑定させる場合の料金は、これまた一方的に裁判所が予算の
範囲
でもって払っているのか、あるいはこの鑑定協会で
業務
規定
でも持って料率をきめているのか、その点はどうなんですか。
川島博
80
○
政府委員
(川島博君) 遺憾でございますが、現状はつまびらかでございませんけれども、おそらく裁判所が協会と相談をいたしまして支払っている、おそらくその費用はいわゆる報酬
基準
に定めるよりも、かなり低いのではないかというふうに考えます。
田中一
81
○田中一君 先般成立した地価公示法に基づく国が支払うというものはたしか六千円でしたね。そうすると、六千円というものは根拠はどこにあるのですか。六千円計上したという根拠ですね、計上しようとする根拠か、どちらでもいい、一かど六千円という鑑定料金というものは……。わからなければわかるようにひとつ勉強してきてもらって答弁してもらいましょう。
川島博
82
○
政府委員
(川島博君) 地価公示法案の際にも御
説明
申し上げましたが、従来不動産鑑定協会は、報酬の
基準
といたしまして一万五千円だったのでございますが、昨年いろいろな経費の上昇等によりましてこれを三万円に引き上げております。しかし公共用地の鑑定評価につきましては、これは相当大量に出る、一カ所に集中して大量に出るということもございまして、一万五千円を報酬
基準
としているわけでございます。 したがいまして、本来でございますれば、地価公示
制度
の委嘱をいたします不動産鑑定士に対しましても、一万五千円程度相当を支払うのが適当であろうかと思いますけれども、この地価調査は三十九年以来五カ年継続してお願いをしておるわけでございますが、当初はたしか二千数百円から始まったと思います。その後財政当局と累次の折衝を重ねまして毎年千五百円、二千円とかさ上げしてまいって、やっと六千円の水準に達したわけでございます。これで決して十分とは考えておりませんが、来年以降の予算折衝にあたりましても、なるたけこの報酬
基準
に近い額は支出できるように逐次改善をいたしてまいりたいと、かように考えております。
田中一
83
○田中一君 たしか
建築士
の報酬
規定
は、それは
関係
団体が一応きめて、これは一方的にその団体がきめれば、建設省としては何もそれに対するむろん承認は求めないでしょうけれども、意見を述べるような機会は
制度
としてはないわけですね。そうすると宅地建物取引業の場合には、これは条例で各
都道府県
が一応
基準
をきめておる。鑑定士の場合も一万五千円から三万円になったということも、自主的にその団体がきめれば、それをチェックすることは
法律
上はできないけれども、その点はどうなんです。高いの安いのということは言えるのですか。
川島博
84
○
政府委員
(川島博君) まあ、
法律
上はそういう
権限
は何もないわけでございますが、実は鑑定協会からは、諸物価高騰のおりから五万円程度まで引き上げてほしいという要望がございました。これに対しまして私どもは、従来一万五千円であったものが一挙に五万円とはあまりにひどいじゃないかと、ぎりぎりの線はもっと下げられるはずだということで話し合いをいたしまして、それでは三万円でとめますと、こういう実際上はいきさつになっておりますが、別にこれは法規上強制はできるわけじゃございません。
田中一
85
○田中一君 こうした
資格
によるところの報酬
規定
というものは、たしかこの建設に
関係
深いものとしては、
土地
家屋調査士あるいは行政書士とか、司法書士というものは大体法務局が承認するとか何とかいうことでやっておるようでありますが、やはりこれも相当大きな、国民の利害に関連するものがあるかもわからない。こうした業態としては、その点は野放しにしておいてもいいというお考えですか。事実また
土地
家屋調査士なり、それぞれ法務省のほうで、民事局のほうで指導しております、料金はこれこれという。その場合には、これは一万五千円から五万円にするということをいけないと言う何にも根拠もない、ひどいじゃないかなんと言う根拠もない。そうするとどういうことになります。なるほどせんだっての地価の鑑定というものは、あれだけの書類とあれだけの手続とあれだけの行為をするということになると、それが三万円でも五万円でもかかると思うけれども、これは一つの
基準
がきまってしまえば、あとはもう簡単なものなんです。たとえば一つの点がきまれば、あとはそれほどまでのことをしないでも済むと思う。これはもう地価公示法の審議の場合にも十分に述べておるけれども、必要な調査というものが膨大な面から攻めていって初めて結論を出しておるけれども、少なくとも近傍にそうした形の調査をしたものがあれば、あとは非常に楽なはずであります。だから、一万五千円が五万円の要求ということ等にも何らかのチェックする機関がなくちゃならないんじゃないかと思うんですが、その点はどう考えていますか。ほかの
法律
はみんなあります。ほかの
法律
はみんな
政令
なんかできめております、
政令
か省令で。
川島博
86
○
政府委員
(川島博君) お説のように、地価公示
制度
が実施されますれば、従来暗やみで手探りをいたしておりました鑑定士の鑑定評価が一つの光を見出すわけでございます。したがいまして、実際の鑑定評価にあたりまして、非常に鑑定士が安心してよるべき光を求めて作業いたしますから、心理的に私は非常に楽になるであろうと思います。しかしながら、鑑定評価
制度
が要求しております鑑定評価は、かりにそういう光が目安としてありましても、資料の収集その他は、そういうことと
関係
なく、やはり従来どおりの方法で鑑定評価の仕事を進めていくということになっております。公示
制度
があるために、手続を省略したりすることは許されないわけでございます。したがいまして、手間は同じくかかる。しかし、その結果については、公示価格というものがあるために、より鑑定士は自信を持ち信頼し得る数字をはじき出せるということになりますが、手数においては変わりません。したがいまして、公示
制度
ができたからといって、鑑定士の報酬はもっと下げていいんじゃないかということは、あまりよろしくないと思います。それから、類似の士がございますけれども、御案内のように、不動産鑑定士はただいまおあげになりました士よりも、むしろ公認会計士とか弁護士と類似する、いわゆる知的職業でございます。したがいまして、かりに報酬とかの均衡をはかるとすれば、やはり公認会計士なり弁護士なりの職務に準じて比較
検討
すべき問題であろうと思います。御案内のように、弁護士等は実は弁護士法によって、いろいろな
規制
が行なわれておりますけれども、報酬については弁護士会が自主的に調整をして
政府
がこれに直接介入することはいたしておりません。しかし、お話にもございましたように、不動産鑑定士の職務は、今後社会的にますます重要性を増すと思われますので、御意見も含めまして、将来の問題として
検討
いたしたいと、かように考えておる次第でございます。
田中一
87
○田中一君 弁護士の報酬のうち、成功報酬というやつは、これは私契約でもってものをきめておりますけれども、たとえば、国選弁護人といいますか、これの料金は大体きまっているでしょう。それから、紛争の弁護の依頼を受けたということでは、その受けたということに対する報酬も一応
基準
があってきまっているでしょう。いずれにしてもきまっておりますね。大体公示していますよ、はっきりと。公示というか、明示しています。ただ、鑑定士だけがそういう手続とらないということになると、ちょっとこれはどこかで何かをしなきゃならぬというような気がするわけですけれども、だから、この人たちの料金を下げろとか上げろとか言うんじゃないんですよ。正しいものを求めたいと言っているんです。その点はどう考えますか。いまのままでいいんですよ。
川島博
88
○
政府委員
(川島博君) まことにごもっともな点もございますので、今後の問題として慎重に
検討
いたしたいと思います。
田中一
89
○田中一君 それで、今回
提案
されているこの
法律案
、それはそういうような諸般の状況を見、将来の需要といいますか、それを勘案するとまことに当然なことだろうと思うのです。この
特例
は四十一年に
施行
した特別
試験
と同じような方向で進むと思うが、この受験
資格
もこの
法律
に書いてあるようなことできまると思う。四十一年に
施行
した特別
試験
というのは、受験
資格
というものが一応これで公表されておりますが、むろんこれにのっとってやるのでしょうね、これはひとつ
提案
者に聞こうかな。
始関伊平
90
○
衆議院議員
(
始関伊平
君)
一般
の場合の鑑定士の受験
資格
は、不動産の鑑定評価に関する
法律
の中にあるわけでありますが、このたびの
特例
法案におきましては、実務経歴の年限に重きを置きまして、大学出は十一年でございましたが、こういうふうに
一般
の毎年やっております正規の
試験
の場合よりも楽なといいますか
簡素化
された受験の
資格
を認めているわけでございます。ちょっと具体的に申し上げてみますと、
特例
試験
の
試験
科目は、不動産に関する行政法規並びに不動産の鑑定評価に関する理論及び実務となっているのでございまして、これを正規の
試験
に比較いたしますと、民法、経済学及び会計学の三科目が除外されているのでございます。しかしながら、特別
試験
の受験
資格
としては、長期にわたる鑑定評価の実務経験というものがそのかわりに要求されているわけでございますし、
特例
試験
の受験者は豊富な実務経験を通じて鑑定評価に関し必要な学識あるいは理論というものを体験的に身につけている、習得しているというふうに考えまして、そのようにいたしました次第であります。したがいまして、いまの御質問にはございませんでしたが、
特例
試験
の合格者は、理論と実務の両面にわたって社会の信頼にこたえ得る鑑定評価ができるだろうというふうに考えております。
田中一
91
○田中一君 そうしますと、正規の大学を出ないでも現在公認会計士または税理士、計理士等という
資格
を持って
業務
を営む人たちが、これは四十一年のときには一応経験、業歴というものを見てこの受験
資格
を与えておったけれども、これは従来どおり踏襲するという理解で差しつかえありませんね。
始関伊平
92
○
衆議院議員
(
始関伊平
君)
特例
試験
を受験し得るための条件といたしましての実務の期間という場合の実務の
範囲
でございますが、これはややゆとりを持って
規定
されているのでございまして、ただいまお話しの税理士とか会計士とかいうものの経験、実務のいかんによってはこの中に入るものと存じますが、なお正確を期するために当局側の答弁をお聞き取りいただくほうが間違いないと思います。
川島博
93
○
政府委員
(川島博君) 今回の
特例
試験
におきましては、前回の特別
試験
と同じ実務経験その他の計算にあたりまして、税理士、経理上等の経歴はこれを含めるということで
措置
をいたしたいというふうに考えております。
田中一
94
○田中一君 そうすると、もう少し具体的に言っていただきたいのは公認会計士、税理士、計理士等が士補の場合には何年以上になりますか、五年以上でいいのですね。それから士のほうは十年以上、これでいいわけですね。
川島博
95
○
政府委員
(川島博君) これは実務経験の問題でございますので、実務経験の長さは、大学を出た者と高専を出た者と高等
学校
を出た者と、それから中
学校
以下と、それぞれによって、たとえば鑑定士の
特例
試験
でございますれば、大学は実務経験が十三年、高専が十五年、高等
学校
、旧中
学校
が十七年、その他二十年。士補につきましては、大学が八年、高専が十年、それから高等
学校
または旧中
学校
が十二年、その他が十五年ということになっております。このそれぞれの実務経験の年数、この中に計理士なりあるいは公認会計士なり税理士なりの職務に従事しておった期間が通算をされるわけでございます。
田中一
96
○田中一君 そうするとこれは、四十一年に実施したとおりの経歴、経験があればよろしい、こういうことですね。
川島博
97
○
政府委員
(川島博君) さようでございます。
田中一
98
○田中一君 そうすると、特にいろいろ今回の特別
試験
でいままでの、これ以外の実務経験者を有
資格
者としてきめようという幅をお持ちですか。あるならそれを
説明
してほしいと思います。
川島博
99
○
政府委員
(川島博君) ございません。
田中一
100
○田中一君 そうすると、四十一年に実施した
範囲
内の経験者、これはそのまま踏襲して行なうのだということですね。再度
確認
しておきます。
川島博
101
○
政府委員
(川島博君) 前回の特別
試験
と今回の
特例
試験
の違いますところは、大学出あるいは高専出の実務経験年数が、従来は上級の
学校
を出た者については若干実務経験年数が、
学校
在学年数の低い者より縮減されております。これは、より高等のものを受けた者はそれだけ実務経験年数を低減してもよかろうということで若干縮めてございましたが、今回は中
学校
卒が、たとえば士で申しますと二十年、それから高等
学校
はそれに三年でございますから、三年を引いて十七年、それから高専はさらに二年ですから十五年、大学はさらに二年ですから、十三年、こういうふうに、従来よりもより上級の
学校
を出た者の実務経験年数が若干長くされております。その点が前回の特別
試験
とは違う唯一の点でございます。
田中一
102
○田中一君 そうすると、大学を出た者が士補の場合には八年以上、それから士の場合には十三年と、こういう読み方をするのですか。前回と違うじゃありませんか。
川島博
103
○
政府委員
(川島博君) 士の場合には第五条第一項によりまして、大学を出てから十三年、士補の場合には第七条の第一項で大学出が八年、こういうことになっております。
田中一
104
○田中一君 しかし四十一年のときにはあなたのほうから出ているところの建設省計画局宅地部宅地政策課が出している募集案内は、五年と十年になっている。延ばす必要がどこにあるか。それから次の(ロ)が八年と十三年。それから(ハ)は十年と十五年以上、こうなっている。それを延長するということは、三年経たからということですか。いわゆる四十一年から今日まで三年を経過している。だから第一回の特別
試験
を与えたときと、延長されれば同じ
資格
者だということですね。しかし今回のこの
法律
の
改正
は、この時点から始まることが当然なんです。だから何も十三年なりなんなりという延ばす必要、何もないわけなんです。四十一年から通算すると、四十一年に受験した千何名の方々が、三年経過しているから十年を十三年にしても、当時の特別
試験
を受けた人たちは当然受けるのだという考え方であるのでしょうけれども、前回の
法律
とは全然違うわけです。これは今日を起点として十年を言ってるんですから、何も四十五年も、五年と十年で一向差しつかえない。何も特別に三年なんということを加えないでもいいじゃないかということです。同じように五年ないし十年でやりなさい。
川島博
105
○
政府委員
(川島博君) 私どもは前回の
特例
法は不動産の鑑定評価に関する
法律
でそういう年限をきめられておるわけでございますし、今回の
特例
法案では、
法律案
でそうきめられたのでございます。これは国会のほうで御
提案
されたもので、私のほうから御答弁申し上げる限りではないと思います。
田中一
106
○田中一君
提案
者どうです。どうもかってにわれわれはこの
法律
を受け取って、この
特例
は四十一年と同じような経験年数で
試験
を行なう、この二年間ですね。というように考えているわけです。ところが実施しようという建設省のほうでは、今度三年ずつふやそう、経験年数をふやすんだということをいま川島
局長
は言ってるわけだ。これは不当であります。だから四十一年にきめられたとおり、五年ないし十年という経験年数で行なうことでよろしいのでありますね、
提案
者。私は
政治
の問題言ってるんですから。官僚の話をしてるんじゃない。
始関伊平
107
○
衆議院議員
(
始関伊平
君) ただいま先ほどからのお話のございますように、鑑定士の場合におきまして、大学出身者を従前の
特例
法におきましては十年でございましたものを十三年というような案にいたしまして、以下これに準じたわけでございますが、これは十年にするか十一年にするか十三年にするかということにつきましての客観的な
基準
というのは、ただいま田中先生お話しのとおり、なかなか定めにくいと思うのでございます。ただ、若干延ばしました
理由
は、これは必ずしも学歴というようなものに拘泥するのではなくして、鑑定評価の実務、経験というものに主眼を置いたわけでございますので、そういったような観点から、その点の
要件
を従来より多少からくいたしまして、十三年、十五年というふうな
基準
が必要であろう、こういう結論になったわけでございまして、この間の特別
試験
の当時落っこった者を特に救済しようというようなことを考える余地は全くなかった、ということをお答え申し上げたいと思います。
田中一
108
○田中一君 これは川島さんの言ったとおり
法律
に書いておきなさい。いまのやつは取り消しておくけれども、ただそうすると四十一年に受験した者だけを助けようということですね。長くなったということは。当時受験をしないで、十年たってないから受験できないと言って受験しなかった人たちは、救われないわけですね。落っこった人は救われる……。
始関伊平
109
○
衆議院議員
(
始関伊平
君) この
特例
試験
の行なわれますのが四十五年と六年でございますから、前回の場合に受験
資格
を持っていた者のみが今度
試験
を受けられるというわけではなくして、多少の何と申しますか、新規に受験
資格
を持つ者もあり得るはずだと思います。根本の考え方といたしましては、実務経験というものを尊重してこういう
特例
試験
を認めるのだということと、もう一つはやはり暫定
措置
でございまして、本来の
試験
というものは毎年毎年やられるわけでございますから、いま申し上げましたとおり、十五年なら十五年というふうな
基準
が適当だろう、こういうふうに考えました次第でございます。
松永忠二
110
○松永忠二君 関連。ちょっとおかしいと思うのです。私たち
委員長
提案
ですら、あまりこまかいことまではあれだと思って審議をしているわけですが、不動産鑑定士と不動産鑑定士補というのは同じ
資格
の者なんですよ。同じ
資格
の者がかつて、それは
施行
令によって十年、いまお話のように大学出た者が経験を持って、「十年以上の実務の経験を有するもの」となっておった。それを今度十三年にみな延ばしてあるわけですよね。そうすると結局当時の有
資格
者であった人でその
試験
に落ちた人は、その経験を生かして今度の
特例
の
試験
に応ずることができるわけなんですね。ところがそれ以後の人は、結果的には経験年数が足らぬわけですから結局これに応ずることができないわけでしょう。そういう不合理が一つと、同じ不動産鑑定士あるいは不動産鑑定士補という
資格
の者を、かつてはこういうふうなことでやり、いままたこういうことでやるというようなことになると非常に不統一になるわけですよね。だから当然現在やるならばかつてのものと同じような類似の方法を講ずるというならば、同じような条件でやってやるということがなければ、やはり同じ
資格
を与えるという意味から言って不当だと思うのですよ。それから同時に、その間実務をやっていた人たちにやはりむしろ優秀な人にこういう
内容
の
試験
を受けられる条件を開いてやらにゃいかぬ。少なくとも議員立法でそういうものをやるとするなら、それくらいのことを考えるのはあたりまえのことであって、お気づきにならなかったのじゃないかと思うのです。だからこの際、むしろ
修正
をされてもいいのじゃないですか。あなた方のお考えになっている
趣旨
に合致したもの——だからこれはむしろ参議院において
修正
をして従前と同じものにして、そうしてあなた方の御
趣旨
を生かしていくということがむしろ必要なことである、望ましいことであると私ども思うのですけれども、これをこのままやることは、全く不合理だと私は思うのですよ。
始関伊平
111
○
衆議院議員
(
始関伊平
君) さっきから申し上げておりますように、大学出の者につきましても
試験
の科目を省略いたしまして簡単にいたしますかわりに、実務経歴を長くしたほうがよかろうという考え方がございまして、こういう結論に到達いたしました。なお士補のほうにつきましても、この士のほうの扱いに準じたわけでございまして、この点はいろいろな考え方がおありかと思いますが、
衆議院
の
建設委員会
でおのおの審議いたしました際の気持ちは、とにかく実務経験をある程度長くしたほうがよかろうという考え方に基づいたものであるということを理解して申し上げております。
松永忠二
112
○松永忠二君 それは少しおかしいですよ。実務経験を尊重なさるということはけっこうですよね。しかし
内容
は楽にいたしました。少しそのかわりにそっちのほうは抜きましたというお話ですけれども、それなら具体的にどこをどういうふうに変えたのか、お聞きをしたいですね。むしろそれをお聞きすると一緒に、そういうことをやるよりか、やはりしっかりとした学力を持ち、しっかりとした科目の
試験
をやられるし、そしてかつて十年の経験があってこれが妥当だとして
特例
試験
をやってきて、その人たちの手によっていままでとにかく評価もしてもらってきたわけですよ。で、今度のこういう
制度
なんかでもその人たちにやってもらうわけです。何らそういう人について欠格の条項があるということは何にもないわけですよね。だからやはり私は、失礼な話ですけれども、これはあまりそっちのほうにおまかせをして御相談をされた結果、そういうことになったと思うので、われわれは独自の立場で判断をすればいいのですから、
衆議院
でどんなことをなさったか知りませんけれども、やはりわれわれはそういうような点から言えば、前にやったとおりにおやりになるほうが妥当である。むしろ経験年数を延ばしたために、前に
試験
をやったけれどもだめだった人が今度救われるという人がある。それはただ経験が延びたというだけで救われるということです。それ以後の人で優秀な人がこれによって救われないということもはなはだ不当じゃないですか。だからそういう意味で、あなたのおっしゃることは少しおかしいので、もしそんなこまかいことをあなたおっしゃるなら、今度のそれじゃ
内容
は、前とどのくらい違うのか、あなた御存じですか。そういうこまかいことでなしに、従来と同じようなことで学科もやってもらえばけっこうです。経験年数もそうしてやってもらって、合格する人は相当少ないようでありますから、そういう程度の合格率であるならば、しっかりした者が出てくるわけだから、その人たちによって地価公示の
法律
を十分にやってもらう。しかも、さっき田中
委員
からお話しのように、一万五千円が法定
基準
であるのに、たった六千円しか予算はないわけなんですよ。そういう
実情
がある中でこういうことをやってもらうということですから、これはむしろ、あなたのお考えになっている
特例
を開くということはまことにけっこうなことであり、その点について従前と同じような方法でやってもらうほうが妥当だというふうに参議院が考えれば、
修正
をすることについては何ら御異議がないというふうに私は思うのでございますが、最終のところをお聞かせを願いたいと思います。どうしてもこれでなければぐあいが悪いとおっしゃるならば、そのぐあいが悪いという
理由
を、明確に具体的に提示をしていただきたい。そうでなければやはり、ひとつこの点はおまかせをするというお考えなのか、そこだけをひとつお聞かせを願いたいと思います。
始関伊平
113
○
衆議院議員
(
始関伊平
君)
衆議院
のほうで従前のものを若干直しました気持ちの裏には、三年間やりまして中絶しておりましたものを、再び二年間に限って
特例
試験
をいたすわけでございますから、それに対する若干の心理的な抵抗というようなものもございまして、実務経験の年限は長くしておこうということであったと思うのでございますが、しかし、この点は必ずしも客観的に、これでなければならぬという、客観的に動かすべからざる
基準
のあるものでないというふうに考えるのが普通であろうと思いますので、ただいまの御質問に対するお答えは、この程度にとどめさしていただきます。
田中一
114
○田中一君 それではこういうふうに理解してよろしいのですか。参議院が
現行どおり
の、かつての四十一年の
特例
と同じような条件に
修正
しても、これは決して問題はございませんね。それほど深い根拠を持っているのじゃございません、こういうわけですね。
始関伊平
115
○
衆議院議員
(
始関伊平
君) この
法律案
を制定いたします過程のそれぞれの中において、またいろいろな機関におきましていろいろの意見があり、審議の途中に若干の
修正
等もございまして、こういうことに相なってまいったのでございますから、私の立場としては原案を尊重いたしたいと思っておりますが、さっきから申し上げておりますように、しかし考え方としては必ずしも絶対にこうでなければいかぬというふうな性質のものではないような気が私もいたしております。
田中一
116
○田中一君 私は落ちた人たちを救ってやるためにこうするんだという恩恵的なものじゃないと思うんですよ。つまり国のあるいは社会の要請から一日も早く練達な鑑定士が求められているんだという前提で今度の
特例
も出たと思うんですよ、この発想も。これは賛成です。しかし、その反面、四十一年から四十四年までの間には三年間の欠格条項があった。七年ないし八年しかないという人たちはそれはおまえたちはだめなんだというのが、今度の
法律
の
規定
です。そういう
趣旨
はないわけなんです。実力を持ち、経験を持っておる者で
試験
に合格すれば鑑定士になれる、だから条件としては何ら実務経験を三年延ばすとか——ちょうど三年ということは、四十一年から四十四年になると三年になるのですから、そういうことはないと思うんです。結局
理由
にならぬということです。もっとすっきりしたものでやっていいと思います。したがって、原案どおりだとおっしゃるなら、それはそれで聞いておきますが、これはひとつ
委員長
、この辺で
提案
者に対する
質疑
は私はいたしませんから、あとはひとつよく
理事
会なりで
検討
していただきたい、各党で
検討
していただきたいと思うのです。以上です。
大和与一
117
○
委員長
(
大和与一
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
大和与一
118
○
委員長
(
大和与一
君) 速記をつけて。 暫時休憩いたします。 午後二時十五分休憩 —————・————— 午後三時八分開会
大和与一
119
○
委員長
(
大和与一
君)
建設委員会
を再開いたします。
本案
に対する
質疑
は、本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後三時九分散会 ─────・─────