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田中一君
住宅局長、いまああいう
説明を道のほうがしているけれども、この
法律の
趣旨というものを尊重するならば、何かもっと
政府としては協力の手を差し伸べる必要があったんではないかと思うんです。札幌へ参りましても、他の地方へ参りましてもですよ、いまもう国の施設のものはどんどん不燃化しております。したがって、
道民の生活そのものを考えた場合には、このほかにもっとすべきものがあったんじゃないかと思う。そこで、いま
梶山部長が言っているようなことだけでは、即これにはまたつながらないんです。これが
改正すれば可能だということにならないんですね。この本法は強制法じゃない。精神
規定ですよ。ただ国の
融資をする、国がする場合には取り締まるという言い方をしているわけですからね。いま現在、おそらくこれうたってあるような
耐寒であり、耐火であるような新しい
開発がどのように行なわれているかということに対しては、非常に疑問視するわけです。それはむろん
内地においてもそうした建材が出ております。それが、難燃材を使えば、
内地に数々ありましたような大きな大ホテル等の毒ガスによる
災害もあるんです。おそらく難燃材を主として使うんじゃなかろうかと思うんですが、そうする場合には、もっと、火災による死亡よりも中毒による死亡のほうが多いという危険もあるんです。だから、新しい建材とか、工法の発明なんということをおっしゃっているけれども、具体的にそれを示していただきたいんですよ。また一面、技術的なことで、これは個人的に聞いたんでありますが、
ブロック建築にするとどうも湿気が多い。それはむろん燃料が石炭たいたり、
木材をたいたりしたんでは、これは結露を見るのは当然なんです。これはもう必然性です。しかし、暖房用の燃料の問題をどうこうとここで言うわけじゃありませんけれども、結露を逃げる方法もあるわけですよ。だから、技術的な面でも指導が足りないんではないか。これは
内地における
住宅公団の
住宅にしても、燃料によっては結露がどこでもつくものです。生み出すわけなんです。したがって、
建築構造の面から見ても、住まい方の面から見ても、それに対して足りないものがあったんではないかと思うんですよ。だからきらいになったと、ちっとも快適な家じゃないということになった要素もあったんではないかと思うんです。私はこれを全面的に否定しようとするわけじゃないんです。
道民の意思がそこにあるならばやむを得ないと思う。ただこの
法律の
趣旨から見れば、大きな後退であり、この
法律を必要としないということまで断定できるような大幅な改悪なんです。経済的な面から見ても、技術的な点から見ても、不燃
建築、コンクリートの
建築のほうがずっと安くて、そうして安全です。もう暖房用の燃料によっちゃ結露が当然あります。そういう点においていま
提案理由の
説明で言われたようなこと、あるいは副
知事が
状況として
説明されたことだけでは、これが全面的によいということに判断はできないと思うんです。しかし党の決定は決定であるから、一応これを賛成的
立場で——結論はですよ——
質問はしておりますけれども、それまでの最後までは
道民のかわりになっている私の納得のいくような技術的な解明も必要ならば、これ以外に道があるんではないかという問いに対して、
住宅金融公庫も
政府も、これに対して、ただこの
法律案が
衆議院において
各党一致でもって
提案されたというこの事実だけがその証明だということでは、私は納得いたしません。これに対する今後の態度というもの、そうして残されている、この
法律の
趣旨である
ところのこの
目的を、この
法律を存続しようという以上、これを
促進しようという意図があることは間違いないんであるから、それに対する積極的な
政府並びに
住宅金融公庫の方針というものをお示しを願わなければならぬと思うのです。この最初の
法律の
提案理由にも、
木材資源の枯渇からくる
ところの
木材を使わないようにしようじゃないか、これも書いてございます。当時よりもいまこそ
木材資源というものを守ろうという時代になってきているんです。当時はまだいい。現在こそ
木材資源を守らなければ、日本は経済的な負担力が重くなるんだというこの
現状から見ても、二十八年に通ったこの
法律の
提案の
理由というものは非常に高度に尊重すべきものなんです。これすら逆行することになると、そうして——これも一応賛成しましょう、その案に。じゃ、この
法律案を廃法にしよう、これは困るんだというならば、困る分に対する
ところの
政府並びに
住宅金融公庫の施策というものはどうするか。これはこれとしてこの
法律改正によって、まあ
梶山君が言っているように技術
開発によって
木造でも高度の
防寒性と高度の
防火性がある
建築ができるようになったんだという——私はこんなものであると思っておりませんけれども、あなたが言うのだからそれを一応認めるなら、それでは残余の
ブロック並びに耐火
耐寒構造に対する
ところの
法律を残すならば、それに対する施策というものは
政府並びに
住宅金融公庫はどうするか。これは
住宅金融公庫は
政府がきめればそれに従いますというのだろうけれども、
政府はどういう態度をもってこれに対処していくか、これはあいまいなことじゃ困ります。これは私はこの
法律を
議員提案で出す面でも、ずいぶん三カ月も四カ月も時間がかかっている。その間にだいぶ大津留
住宅局長も
梶山君をいじめたのだろうと思う。おそらく大津留君だって私の心とちっとも変らぬだろうと思うのです、当初の間は。しかしこの
法律を残すというならばいま言うとおりそれを
促進するという
対策は
政府はどう考えるか。明年度予算で
北海道にはこれこれのものをこれこれの方法でこういたしますとか、
住宅金融公庫をして鉄筋をつくる場合には、
融資の額を実費ぐらいまでに延ばす
融資をいたします、金利はこれだけ安くいたしますとか、償還はどういたしますということぐらいは答弁できなければ、私は納得できないのです。したがって明年度の予算編成の方向として、この
法律が通った場合に、むろん野放しになった
ところの
木造建築はこれでよろしゅうございましょう。残余の
ブロック並びに
鉄筋コンクリートの
建築に対しては、どういう助成をするかということを明らかにしていただきたい。非常に尊敬しているこの
法律というもの、これを私は守りたいのです。
内地におきましてもこの
法律を
実施して全部この方向に行きたいのです。国家経済の面から見ても、国民の経済の面から見ても、また防災という面から見ましても、都心における
建築というものはこれで十分です。いまのおっしゃるようにするということはいいのです。働く者が休みを当然もらって、土曜、日曜やたらに山を切りくずさない山野に行って健康をたたえるというような住生活を求めたいのです。であるから、
耐火構造の
住宅を
促進する意思を
政府では持っておる。したがってこの
法律を残すというなら、残余の
対象についてはどういう施策をとろうとするのか、はっきり伺っておきます。これを聞かなければ、廃法にするか、こんな
改正案をつぶすかということにならざるを得ないのです。あなたはいままでの
要求は七七%というけれども、残余の二三%はどうするかということです。しかしそんなものじゃございません。もっとあります。よい施策を
政府が方針を打ち出す、
住宅金融公庫がこれにこたえて特殊な
融資方法を考えるというならば、国民経済の面から見ても利益なものを求めていくことは当然でありますから、ひとつこれを伺います。