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1969-03-20 第61回国会 参議院 外務委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十四年三月二十日(木曜日)   午前十時九分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         山本 利壽君     理 事                 長谷川 仁君                 増原 恵吉君                 大和 与一君     委 員                 石原慎太郎君                 梶原 茂嘉君                 杉原 荒太君                 高橋  衛君                 廣瀬 久忠君                 三木與吉郎君                 羽生 三七君                 森 元治郎君                 黒柳  明君                 野坂 参三君    国務大臣        外 務 大 臣  愛知 揆一君    政府委員        外務大臣官房長  齋藤 鎭男君    事務局側        常任委員会専門        員        瓜生 復男君    説明員        外務省条約局外        務参事官     高島 益郎君     —————————————   本日の会議に付した案件在外公館に勤務する外務公務員給与に関する  法律の一部を改正する法律案内閣提出、衆議  院送付) ○日本国オーストラリア連邦との間の漁業に関  する協定締結について承認を求めるの件(内  閣提出、衆議院送付) ○日本国スーゴースラヴィア社会主義連邦共和  国との間の文化協定締結について承認を求め  るの件(内閣出出、衆議院送付)     —————————————
  2. 山本利壽

    委員長山本利壽君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  まず、在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  本案に対する質疑は前回の委員会において終局しておりますので、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。  別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。
  3. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより採決に入ります。  在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
  4. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  6. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 次に、日本国オーストラリア連邦との間の漁業に関する協定締結について承認を求めるの件  及び  日本国ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定締結について承認を求めるの件  以上二案件を便宜一括して議題といたします。  まず、政府から提案理由説明を聴取いたします。  外務大臣
  7. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) ただいま議題となりました、日本国オーストラリア連邦との間の漁業に関する協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、オーストラリア昭和四十三年一月に国内法により距岸十二海里までの漁業水域設定したことに対して、沿岸国の一方的な漁業水域設定国際法上認められないとの立場から異議を唱え、この問題の解決についてオーストラリア側交渉を行ないました結果、オーストラアの領海に接続する水域における日本国船舶による漁業に関して両国間の協定締結することについて最終的合意を見るに至りました。よって、昭和四十三年十一月二十七日にキャンベラで、わがほう甲斐駐オーストラリア大使オーストラリア側ハズラック外務大臣との間で、この協定署名を行なった次第であります。  この協定は、本文九カ条から成っており、その内容は、日本国船舶が、一九六三年から一九六七年までの間の年間操業水準の平均を越えない範囲で、オーストラリア領海の外側、距岸十二海里までの水域のうち、オーストラリア本土周辺特定水域においては一九七五年十一月二十七日まで、また、パプア、ニューギニア地域沖合特定水域においては一九七一年十一月二十七日または両政府が合意するその後の日まで、マグロえな漁業に従事することを定め、また、マグロえな漁業の装備を有する日本国船舶が、少なくとも一九七五年十一月二十七日までオーストラリアシドニーほか三港に寄港できることを規定しているものであります。  この協定締結により、わが国漁船は、オーストラリア周辺水域において、今後も引き続きほぼ従来どおりの実績を維持しながらマグロえな漁業に従事することとなるほか、外国漁船一般に対してはオーストラリアの港が閉鎖されるにもかかわらず、わが国マグロ船寄港を認められることとなるので、両国間の漁業関係は安定し、ひいては両国友好関係増進にも寄与するものと考える次第であります。  よって、ここにこの協定締結について御承認を求める次第であります。  次に、日本国ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国との間の文化協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  昭和三十二年以来ユーゴースラヴィア側よりたびたび文化協定締結したい旨の申し入れがありましたが、わがほうといたしましては、この協定両国間の親善関係増進に寄与すること、固有の文化的伝統を有するユーゴースラヴィアとこの種の協定を結ぶことに意義があること等を考慮してこの申し入れに応ずることとし、ベルグラードにおいて昭和四十二年一月以来交渉を行ない、その結果、昭和四十三年三月十五日に東京において正式署名を行なった次第であります。  この協定内容は、戦後わが国締結したアラブ連合パキスタン等との間の文化協定内容と類似しており、諸分野における両国間の文化交流を奨励することを規定しております。  この協定締結は、両国間の文化交流の発展に資するところ大であると期待されます。  よって、この協定締結について御承認を求める次第であります。  以上二件につきまして、何とぞ御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望申し上げます。
  8. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 次に、補足説明を聴取いたします。  高島外務参事官
  9. 高島益郎

    説明員高島益郎君) 補足説明を申し上げます。  初めにオーストラリアとの漁業協定につきまして御説明いたします。昨年の国会で御承認いただきましたニュージーランドとの漁業協定、それからメキシコとの漁業協定と同様の性質のものでございまして、オーストラリア沿岸につきましていわゆる漁業水域設定したことに伴って、日本の過去のマグロ漁業実績を確保するための協定でございます。この協定と昨年承認いただきました二協定とのおもな相違点を申し上げますと、オーストラリアはこの漁業水域設定と同時に、沿岸につきまして各港に外国漁船を入れることを禁止いたしました。そこで日本といたしましては、マグロ漁船が一般的に寄港を禁止されますと非常にマグロ操業に影響しますので、この漁業協定締結と同時に、この協定の中で、シドニー、ブリスベーン、フリーマントル、ホバート、この四つの港に常時寄港をしていろいろ補給、修理等のサービスを受けるということを確保することの措置をとりました。これは、従来の漁業協定になかった非常に特色のある規定でございます。それからもう一点は、これに関連しまして、オーストラリア近海操業いたします日本ののマグロ漁船が毎年一回妥当な支払いをオーストラリア政府に対して行なうということになりました。この金額は百オーストラリア・ドルでありまして、日本円に換算いたしますと四万円の金額でございます。これはいわゆる入漁料というような性質のものでございませんで、ただいま申しましたとおりに、一般的に寄港を禁止されている漁港に日本漁船に限って特に寄港が認められる、しかも、その寄港にあたって特別な便宜の供与を受ける、こういうことに対しまする一つの権利の確保という意味のものでございます。  それから次に、ユーゴとの文化協定でございますが、戦後日本は、フランスはじめ十一の国と文化協定締結してございます。一九六一年にブラジルとの協定が最後で、その後文化協定締結しておりません。しかし、文化協定締結するとしないとにかかわらず、日本は各国との間に文化交流をあらゆる方面で進めてまいっております。ユーゴは特にこの文化協定締結には熱心でございまして、すでに四十六の国といろいろな文化協定締結しておりまして、日本との間にもそれと同様の協定締結したいとの強い希望がございました。かたがた、ユーゴが非常にヨーロッパで特殊な地位を占める、この国との間の文化交流を通じて国交をさらに増進するということに格別な意義を認めまして、昨年チトー大統領の訪日にあたりまして署名に至った次第でございます。
  10. 山本利壽

    委員長山本利壽君) 以上をもって説明は終了いたしました。  以上二案件に対する質疑は、これを後日に譲ることにいたします。  本日はこれをもって散会いたします。    午前十時十八分散会      ——————————