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1969-03-20 第61回国会 参議院 外務委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十四年三月二十日(木曜日) 午前十時九分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
山本
利壽
君 理 事 長谷川 仁君 増原
恵吉
君 大和 与一君 委 員
石原慎太郎
君 梶原 茂嘉君 杉原
荒太
君 高橋 衛君 廣瀬 久忠君
三木與吉郎
君 羽生 三七君 森 元治郎君 黒柳 明君 野坂 参三君
国務大臣
外 務 大 臣
愛知
揆一君
政府委員
外務大臣官房長
齋藤 鎭男君
事務局側
常任委員会専門
員 瓜生
復男
君
説明員
外務省条約局外
務参事官
高島
益郎
君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) ○
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
漁業
に関 する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(内 閣提出、
衆議院送付
) ○
日本国
と
スーゴースラヴィア社会主義連邦共和
国との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(内閣出出、
衆議院送付
)
—————————————
山本利壽
1
○
委員長
(
山本利壽
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。 まず、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する
質疑
は前回の
委員会
において終局しておりますので、これより
討論
に入ります。御
意見
のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。 別に御
意見
もないようでございますが、
討論
はないものと認めて御
異議
ございませんか。
山本利壽
2
○
委員長
(
山本利壽
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。
本案
に賛成の方の挙手を願います。
山本利壽
3
○
委員長
(
山本利壽
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
院規則
第七十二条により議長に提出すべき
報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本利壽
4
○
委員長
(
山本利壽
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
山本利壽
5
○
委員長
(
山本利壽
君) 次に、
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
漁業
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 及び
日本国
と
ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 以上二
案件
を便宜一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
外務大臣
。
愛知揆一
6
○
国務大臣
(
愛知揆一君
) ただいま
議題
となりました、
日本国
と
オーストラリア連邦
との間の
漁業
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
政府
は、
オーストラリア
が
昭和
四十三年一月に
国内法
により
距岸十
二海里までの
漁業水域
を
設定
したことに対して、
沿岸国
の一方的な
漁業水域
の
設定
は
国際法
上認められないとの立場から
異議
を唱え、この問題の解決について
オーストラリア側
と
交渉
を行ないました結果、オーストラアの
領海
に接続する
水域
における
日本国
の
船舶
による
漁業
に関して
両国
間の
協定
を
締結
することについて
最終的合意
を見るに至りました。よって、
昭和
四十三年十一月二十七日にキャンベラで、わがほう甲斐駐
オーストラリア大使
と
オーストラリア側ハズラック外務大臣
との間で、この
協定
に
署名
を行なった次第であります。 この
協定
は、本文九カ条から成っており、その
内容
は、
日本国
の
船舶
が、一九六三年から一九六七年までの間の
年間操業水準
の平均を越
えな
い範囲で、
オーストラリア
の
領海
の外側、
距岸十
二海里までの
水域
のうち、
オーストラリア本土周辺
の
特定水域
においては一九七五年十一月二十七日まで、また、パプア、
ニューギニア地域沖合
の
特定水域
においては一九七一年十一月二十七日または両
政府
が合意するその後の日まで、
マグロ
は
えな
わ
漁業
に従事することを定め、また、
マグロ
は
えな
わ
漁業
の装備を有する
日本国
の
船舶
が、少なくとも一九七五年十一月二十七日まで
オーストラリア
の
シドニー
ほか三港に
寄港
できることを規定しているものであります。 この
協定
の
締結
により、
わが国
の
漁船
は、
オーストラリア周辺
の
水域
において、今後も引き続きほぼ従来どおりの
実績
を維持しながら
マグロ
は
えな
わ
漁業
に従事することとなるほか、
外国漁船一般
に対しては
オーストラリア
の港が閉鎖されるにもかかわらず、
わが国
の
マグロ船
は
寄港
を認められることとなるので、
両国
間の
漁業関係
は安定し、ひいては
両国友好関係
の
増進
にも寄与するものと考える次第であります。 よって、ここにこの
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 次に、
日本国
と
ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
昭和
三十二年以来
ユーゴースラヴィア側
よりたびたび
文化協定
を
締結
したい旨の
申し入れ
がありましたが、わがほうといたしましては、この
協定
が
両国
間の
親善関係
の
増進
に寄与すること、固有の
文化的伝統
を有する
ユーゴースラヴィア
とこの種の
協定
を結ぶことに
意義
があること等を考慮してこの
申し入れ
に応ずることとし、ベルグラードにおいて
昭和
四十二年一月以来
交渉
を行ない、その結果、
昭和
四十三年三月十五日に東京において
正式署名
を行なった次第であります。 この
協定
の
内容
は、戦後
わが国
が
締結
した
アラブ連合
、
パキスタン等
との間の
文化協定
の
内容
と類似しており、諸分野における
両国
間の
文化交流
を奨励することを規定しております。 この
協定
の
締結
は、
両国
間の
文化交流
の発展に資するところ大であると期待されます。 よって、この
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 以上二件につきまして、何とぞ御審議の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望申し上げます。
山本利壽
7
○
委員長
(
山本利壽
君) 次に、
補足説明
を聴取いたします。
高島外務参事官
。
高島益郎
8
○
説明員
(
高島益郎
君)
補足説明
を申し上げます。 初めに
オーストラリア
との
漁業協定
につきまして御
説明
いたします。昨年の国会で御
承認
いただきましたニュージーランドとの
漁業協定
、それからメキシコとの
漁業協定
と同様の
性質
のものでございまして、
オーストラリア
が
沿岸
につきましていわゆる
漁業水域
を
設定
したことに伴って、
日本
の過去の
マグロ漁業
の
実績
を確保するための
協定
でございます。この
協定
と昨年
承認
いただきました二
協定
とのおもな
相違点
を申し上げますと、
オーストラリア
はこの
漁業水域
の
設定
と同時に、
沿岸
につきまして各港に
外国
の
漁船
を入れることを禁止いたしました。そこで
日本
といたしましては、
マグロ漁船
が一般的に
寄港
を禁止されますと非常に
マグロ
の
操業
に影響しますので、この
漁業協定
の
締結
と同時に、この
協定
の中で、
シドニー
、ブリスベーン、
フリーマントル
、ホバート、この四つの港に常時
寄港
をしていろいろ補給、
修理等
のサービスを受けるということを確保することの措置をとりました。これは、従来の
漁業協定
になかった非常に特色のある規定でございます。それからもう一点は、これに関連しまして、
オーストラリア近海
で
操業
いたします
日本
のの
マグロ漁船
が毎年一回妥当な支払いを
オーストラリア政府
に対して行なうということになりました。この
金額
は百
オーストラリア
・ドルでありまして、
日本
円に換算いたしますと四万円の
金額
でございます。これはいわゆる
入漁料
というような
性質
のものでございませんで、ただいま申しましたとおりに、一般的に
寄港
を禁止されている漁港に
日本
の
漁船
に限って特に
寄港
が認められる、しかも、その
寄港
にあたって特別な便宜の供与を受ける、こういうことに対しまする一つの権利の確保という意味のものでございます。 それから次に、
ユーゴ
との
文化協定
でございますが、戦後
日本
は、フランスはじめ十一の国と
文化協定
を
締結
してございます。一九六一年にブラジルとの
協定
が最後で、その後
文化協定
を
締結
しておりません。しかし、
文化協定
の
締結
するとしないとにかかわらず、
日本
は各国との間に
文化交流
をあらゆる方面で進めてまいっております。
ユーゴ
は特にこの
文化協定
の
締結
には熱心でございまして、すでに四十六の国といろいろな
文化協定
を
締結
しておりまして、
日本
との間にもそれと同様の
協定
を
締結
したいとの強い希望がございました。かたがた、
ユーゴ
が非常にヨーロッパで特殊な地位を占める、この国との間の
文化交流
を通じて国交をさらに
増進
するということに格別な
意義
を認めまして、昨年
チトー大統領
の訪日にあたりまして
署名
に至った次第でございます。
山本利壽
9
○
委員長
(
山本利壽
君) 以上をもって
説明
は終了いたしました。 以上二
案件
に対する
質疑
は、これを後日に譲ることにいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午前十時十八分散会
—————
・
—————