○坂野政府委員
先生御
指摘のように、瀬田川の洗いぜきの操作の問題でございますが、これは
先生御
承知のように、
淀川水系というのは四十年の四月に一級河川になっておりまして、それに基づきまして、
建設大臣の権限においてこの洗いぜきの操作をやっておるわけでございますが、この操作規則というものは、実は
滋賀県等の意向もございました
関係で、まだ確立はいたしておりませんが、この操作規則については現在
検討中でございます。もちろんその操作規則を定める場合には、河川法にもはっきりうたっておりますが、
関係の県知事さんの
意見を聞かなければならないということになっております。そういうたてまえもございますし、実際問題としても、この洗いぜきの操作が
滋賀県に及ぼす影響は甚大なものがございます。また下流の
関係府県に対する影響も非常に大きいものがございますので、
建設省といたしましては、総合的に水系全般をながめまして、この操作をやっているわけでございます。
昭和三十六年の八月十日ごろに、
滋賀県から、いろいろ操作に対する注文といいますか、照会がございまして、それに対して近畿地建局長から回答を出しているようでございますが、現実的には毎年
滋賀県と、冬季の操作につきましては、
関係者が集まって事務的に打ち合わせをして決定いたしておりますが、夏場の操作につきましては、いま私
どもの観測では、大体近畿地建
当局と
滋賀県
当局の御見解なり、調整ができているというような形でございまして、現在は、きびしく申し上げますと、夏場は
琵琶湖の水位がゼロメートルから大体三十センチくらいの間にできるだけ持っていこう、三十センチをオーバーした場合には、洗いぜきは全開して、できるだけ湖水の水害を防止するというようなことも、調整が当然とれております。
〔
松野(頼)
主査代理退席、久保
主査代理着席〕
それから洪水の場合、洗いぜきを全閉するような問題が、第二番目に
条件がつけてございます。渇水の場合につきましても、下流の必要な最小限度の流量というものも、夏場が九十トン、冬場が七十トンというようなことで、これもおおむね事務
当局同士では了解が成り立っている。問題はむしろ冬場の放流が問題でございまして、現在のところは最大五十センチから七十センチくらいのところまで水位を下げているというようなことでございますが、これは
滋賀県の意向を十分しんしゃくした上で、むしろたてまえから言うと、実は
先生御
承知かと思いますけれ
ども、マイナス一メートルまで下げるべきところを、
滋賀県の意向によってそれを押えて、五十センチ程度くらいまででがまんしているというようなことでございまして、将来の
方向といたしましては、これで、もちろん
滋賀県さんのほうも必ずしも十分満足だと思っておりませんし、今後
琵琶湖の
総合開発ができます段階におきましては、この洗いぜきの操作そのものも根本的に操作
方式が変わってまいります。それは、つまり
琵琶湖の
総合開発につながる問題でございますので、そういう段階にいく経過におきまして、
滋賀県
当局と私
ども十分打ち合わせをいたしまして、お互いに了解の上で最終的な操作規則をつくってまいりたいというぐあいに
考えております。