○畑
委員 たぶん最高裁のその判決を
引き合いに出されるとは思っておりました。しかし、この最高裁の判決につきましても、これは高度に政治的な問題であるから、したがって、一見
憲法違反だということが明らかな場合を除いては審査権の対象にならない、こういう判決だと私は思います。したがって、高度に政治的な問題だというところで最高裁は逃げているんだから、まつ正面から取り組んでいない。そしてしかも、一見違憲なことが明らかな場合を除いてはということなんで、必ずしも違憲の審査権の対象外だと言い切っているわけでもないと私は思うのです。これはしかし議論していてもしかたがありませんから、次に進みます。
次に私は、
憲法と安保の問題について申し上げたい。これは、もう古くて新しい問題だと思います。いまさら私がこれを申し上げましても、何だいまごろそんなことを言うと、こういうふうに
考えられるかもわかりません。しかし、私はこうして機会を得たのでありまするから、私も法律家の端くれの一人といたしまして、
日本の
憲法を守ることに人後に落ちない。そういう点からして、法律家としての良心から、私は以下のことを言いたい。あまりにも
憲法と現実とが離れ過ぎておる。こういう点から、蒸し返しのようになります。したがって、いろいろ
意見を聞いていますと時間がかかりますから、私の言いたいことだけをひとつ言わしてください。そういう意味でひとつ時間も
関係ありますから申し上げます。
まず、
憲法の成立過程と
憲法の
精神、これにつきましては大体御承知のとおりです。ポツダム宣言の
あとを受けまして、その趣旨を取り入れてできた
日本の
憲法、しかも私は世界法的なあるいは自然法的な法律だと思う。いろいろ
憲法はございますけれ
ども、ほかの国の
憲法に比べて
日本の
憲法ほどいわゆる開かれた
憲法というか、そういった
憲法はないと思う。そういう点で、私は世界でも類のない平和的な民主的な
憲法だと思っております。その
憲法の
精神は、一々私読み上げたいのですが、時間がございません。十分承知しておられるから、読むことは省略しますけれ
ども、前文あるいは
憲法九条、これは明らかであります。だれがどう解釈しても
——解釈がだいぶ
政府のほうでは拡大解釈いたしております。そして今日までまいりました。法制局というのは何と詭弁をつくり出す法制局だ、詭弁製造局とでも私は言いたいくらいに、いままでずっと歴代の
答弁を見ておりました。またさらに、先ほど来の話も聞いておりまして、そんな感じがいたす。これは
佐藤内閣の中の法制局だからしかたがない。悪知恵をあまりつけないでもらいたい。そういった詭弁がこの間に支配をいたしておると思う。
ところで、そうした永久平和、しかもこの武力を持たないという非武装の
憲法だと思う。これはそうでないとは言えないと思うのです。はっきり書いてあるでしょう。とにかく
戦争は放棄する。その目的を達するために、その手段として、陸海空軍の戦力はこれを保持しない、こういうふうに明文に書いてある。それで、そのために交戦権も認めない、こういっておる。しかも、吉田
総理などはもうすでに
最初の制憲議会でもこれと同じようなことを言っているのですね。言わざるを得ないかもしれないけれ
ども、言っているのです。自衛権ということでは、自衛権はある、したがって自衛力は認められなければならぬということで、だんだん理論が発展してまいって、現在の自衛隊ということになってきております。その兵力等は相当な兵力になっておるわけでありますけれ
ども、その後
憲法が制定されてから、御承知のように平和条約と安保条約が締結をされた。
憲法ができたときには、
日本の
国民も
政府も、またアメリカの
政府自身もが、私はほんとうに平和を願ってこの
憲法をつくったものだと思うのです。
ところが、その後平和条約を間もなく結んだ。一九五一年に講和条約を結び、安保がうらはらのものとして生まれた、こういうのです。その背景というものは、御承知のように中国における情勢の変化、そういったもの等もあって、アメリカの極東政策が変わり、対日政策が変わり、そして反共軍事体制を進めなければならぬというようなことになったために、方針が大転換をした。それで
日本と早く講和条約を結んで
日本を独占的に支配しなければならぬ、こういうような
考えになって、
日本の支配層との間にそれの合意が成立した。これが私は講和条約であり、かつ安保条約であったと思うのです。そこにこそ従属性がある。しかも私は、違憲性があると思う。これはもう私の信念なのです。
したがって、どうも
総理とこれのやりとりをしたところが、たいした実益もないだろうし、逆の返事をされるに違いない。木で鼻をくくったような返事をするに違いないと思うのでありますが、ともかく
日本はいままで大きな選択を二度したといわれる。その
一つが
憲法であります。その
一つが講和条約と安保であります。この二つの選択が、私の
考えからすれば
——しかも、大多数の
憲法学者もやはりその二大選択は相矛盾をしておる、こういうことを言っております。現に
憲法を重視する者と安保を重視する者との二つの流れが
国民の中にあると私は思う。だからこそ、安保問題が
憲法問題と交錯をして、いろいろな問題に発展をいたしておると思うのです。私は、これは
日本の悲劇だと思う。これが
憲法に忠実であったならば、私は、こうした講和条約、安保がなければ、
日本の
国民のコンセンサスというものは問題なかったと思う。ところが、私は、そこで安保という
反対の選択をしたから、そこで
国民も困っている、
政府もなかなか言いわけに困っていると思う。しかしながら、安保を第一に取り上げて、
憲法はどうしても日陰ものにされやすい、こういうのが現状だと思う。こうした
状態に憤慨をする人も相当おると思う。私ばかりではないと思う。私は、学生のゲバルトなんかも、根本を尋ねるとその辺に原因があると思う。とても、これでは
国民を納得させることができない。政治の不信というものはそこにある、私はこういうふうに思うのです。国論が二分している、間違いないのだ。
憲法に、われわれの
考えからすれば、安保は違反しているから、それだから
国民、国論は二分をしておると私は思うのであります。その点だけどう
考えるか、
総理、所見を簡単に伺いたい。