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1969-07-12 第61回国会 衆議院 本会議 第60号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十四年七月十二日(土曜日)     —————————————  議事日程 第五十一号   昭和四十四年七月十二日    午前零時三十分開議  第一 議院に出頭する証人等旅費及び日当に   関する法律の一部を改正する法律案議院運   営委員長提出)  第二 真珠養殖等調整暫定措置法案内閣提出)  第三 昭和四十四年度における農林漁業団体職   員共済組合法規定による年金の額の改定に   関する法律案内閣提出)  第四 旅券法の一部を改正する法律案内閣提   出)  第五 新東京国際空港周辺整備のための国の財   政上の特別措置に関する法律案内閣提出)  第六 沖繩における産業振興開発等に資する   ための琉球政府に対する米穀売渡しについ   ての特別措置に関する法律案内閣提出)  第七 健康保険法及び船員保険法臨時特例に   関する法律等の一部を改正する法律案内閣   提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  本日の議事における発言時間は趣旨弁明につい   ては十五分質疑答弁討論その他については十   分とするの動議園田直君外二十六名提出)  社会労働委員長森田重次郎解任決議案柳田   秀一君外六名提出)   質疑終局動議園田直君外二十六名提出)   討論終局動議園田直君外二十六名提出)  この際暫時休憩を求めるの動議安宅常彦君提   出)  厚生大臣斎藤昇不信任決議案柳田秀一君外   六名提出)   質疑終局動議園田直君外二十六名提出)   討論終局動議園田直君外二十六名提出)  日程第一 議院に出頭する証人等旅費及び日   当に関する法律の一部を改正する法律案(議   院運営委員長提出)  日程第二 真珠養殖等調整暫定措置法案内閣   提出)  日程第三 昭和四十四年度における農林漁業団   体職員共済組合法規定による年金の額の改   定に関する法律案内閣提出)  日程第四 旅券法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  日程第五 新東京国際空港周辺整備のための国   の財政上の特別措置に関する法律案内閣提   出)   質疑終局動議園田直君外二十六名提出)   討論終局動議園田直君外二十六名提出)  この際昼食のため一時間休憩を求めるの動議   (安宅常彦提出)  日程第六 沖繩における産業振興開発等に資   するための琉球政府に対する米穀売渡しに   ついての特別措置に関する法律案内閣提出)  日程第七 健康保険法及び船員保険法臨時特   例に関する法律等の一部を改正する法律案   (内閣提出)    午前零時五十分開議
  2. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————  本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議園田直君外二十六名提出
  3. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 園田直君外二十六名から、本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議提出されました。  本動議記名投票をもって採決いたします。  本動議賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  4. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  5. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  6. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  7. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 二百九十四   可とする者(白票)       百七十五   否とする者(青票)        百十九
  8. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、本日の議事における発言時間は、趣旨弁明については十五分、質疑答弁討論その他については十分とするに決しました。     —————————————  園田直君外二十六名提出発言時間制限動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    青木 正久君       赤城 宗徳君    秋田 大助君       天野 光晴君    荒舩清十郎君       有田 喜一君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       池田 清志君    稻村佐近四郎君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       内海 英男君    浦野 幸男君       江崎 真澄君    小笠 公韶君       小川 半次君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    大石 八治君       大久保武雄君    大竹 太郎君       大坪 保雄君    大野 市郎君       大平 正芳君    大村 襄治君       岡崎 英城君    岡本  茂君       奥野 誠亮君    加藤常太郎君       加藤 六月君    鍛冶 良作君       海部 俊樹君    金丸  信君       金子 岩三君    上林山榮吉君       神田  博君    亀岡 高夫君       亀山 孝一君    鴨田 宗一君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       川野 芳滿君    菅  太郎君       木部 佳昭君    木村 武雄君       菊池 義郎君    北澤 直吉君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    熊谷 義雄君       藏内 修治君    小宮山重四郎君       小山 長規君    河野 洋平君       佐々木秀世君    佐藤 文生君       齋藤 邦吉君    坂田 道太君       坂村 吉正君    櫻内 義雄君       笹山茂太郎君    始関 伊平君       椎名悦三郎君    塩谷 一夫君       重政 誠之君    正示啓次郎君       進藤 一馬君    菅波  茂君       鈴木 善幸君    砂田 重民君       世耕 政隆君    瀬戸山三男君       園田  直君    田川 誠一君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田中 六助君       田村  元君    田村 良平君       高橋清一郎君    高見 三郎君       竹内 黎一君    竹下  登君       谷垣 專一君    谷川 和穗君       千葉 三郎君    地崎宇三郎君       中馬 辰猪君    塚田  徹君       塚原 俊郎君    辻  寛一君       渡海元三郎君    登坂重次郎君       床次 徳二君    内藤  隆君       中川 一郎君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 梅吉君       中山 マサ君    永山 忠則君       灘尾 弘吉君    二階堂 進君       丹羽 久章君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西岡 武夫君       西村 英一君    西村 直己君       根本龍太郎君    野田 卯一君       野原 正勝君    野呂 恭一君       葉梨 信行君    橋本登美三郎君       橋本龍太郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       早川  崇君    原 健三郎君       広川シズエ君    廣瀬 正雄君       福井  勇君    福田 赳夫君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤尾 正行君       藤田 義光君    藤波 孝生君       船田  中君    古井 喜實君       古内 広雄君    古川 丈吉君       古屋  亨君    保利  茂君       細田 吉藏君    前尾繁三郎君       増岡 博之君    松澤 雄藏君       松野 幸泰君    三池  信君       三ツ林弥太郎君    三原 朝雄君       箕輪  登君    水田三喜男君       水野  清君    宮澤 喜一君       武藤 嘉文君    村上  勇君       村上信二郎君    毛利 松平君       森田重次郎君    森山 欽司君       保岡 武久君    山口シヅエ君       山下 元利君    山田 久就君       山村新治郎君    吉田 重延君       渡辺 栄一君    渡辺  肇君       渡辺美智雄君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       阿部 助哉君    淡谷 悠藏君       井岡 大治君    井手 以誠君       井上  泉君    井上 普方君       石川 次夫君    石野 久男君       石橋 政嗣君    板川 正吾君       枝村 要作君    小川 三男君       大出  俊君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       加藤 清二君    加藤 万吉君       勝澤 芳雄君    角屋堅次郎君       金丸 徳重君    唐橋  東君       川崎 寛治君    川村 継義君       河上 民雄君    河野  正君       木原  実君    北山 愛郎君       久保 三郎君    工藤 良平君       小林 信一君    後藤 俊男君       神門至馬夫君    佐野 憲治君       佐野  進君    斉藤 正男君       阪上安太郎君    柴田 健治君       島上善五郎君    島本 虎三君       下平 正一君    田中 武夫君       田邊  誠君    多賀谷真稔君       武部  文君    只松 祐治君       楯 兼次郎君    戸叶 里子君       内藤 良平君    中澤 茂一君       中嶋 英夫君    中谷 鉄也君       中村 重光君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    西風  勲君       野間千代三君    芳賀  貢君       畑   和君    華山 親義君       浜田 光人君    原   茂君       平林  剛君    福岡 義登君       古川 喜一君    穗積 七郎君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       三木 喜夫君    三宅 正一君       美濃 政市君    村山 喜一君       森本  靖君    八木 一男君       八木  昇君    矢尾喜三郎君       安井 吉典君    柳田 秀一君       山内  広君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山田 耻目君       山中 吾郎君    山本 幸一君       山本 政弘君    山本弥之助君       米内山義一郎君    米田 東吾君       渡辺 惣蔵君    渡辺 芳男君       池田 禎治君    内海  清君       岡沢 完治君    折小野良一君       曾禰  益君    田畑 金光君       塚本 三郎君    中村 時雄君       永江 一夫君    本島百合子君       山下 榮二君    吉田 賢一君       吉田 泰造君    有島 重武君       伊藤惣助丸君    小川新一郎君       大野  潔君    大橋 敏雄君       沖本 泰幸君    小濱 新次君       斎藤  実君    鈴切 康雄君       中野  明君    伏木 和雄君       松本 忠助君    山田 太郎君       林  百郎君      ————◇—————  社会労働委員長森田重次郎解任決議案柳田秀一君外六名提出)           (委員会審査省略要求案件
  9. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 柳田秀一君外六名から、社会労働委員長森田重次郎解任決議案提出されました。  本決議案は、提出者要求のとおり委員会審査を省略して議事日程に追加するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  社会労働委員長森田重次郎解任決議案を議題といたします。     —————————————
  11. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 提出者趣旨弁明を許します。山田耻目君。     〔山田耻目君登壇
  12. 山田耻目

    山田耻目君 私は、日本社会党民主社会党、公明党三党を代表いたしまして、社会労働委員長森田重次郎君の解任決議案趣旨弁明をいたします。     社会労働委員長森田重次郎解任決議案  本院は、社会労働委員長森田重次郎君を解任する。  右決議する。     〔拍手〕  理由を申し上げます。  社会労働委員長森田重次郎君は、公平であるべき委員長職責に違反し、政府自民党の意のままに従い、健康保険法及び船員保険法臨時特例に関する法律等の一部を改正する法律案質疑が終了していないにもかかわらず、自民党の一方的な修正案なるものを、問答無用と突如として強行採決を行なった。  これは、健保特例法延長を断念したかのごとく見せかけて重要部分本法に繰り入れ、赤字負担国民に転嫁したものであって、絶対に認めることは許されないのであります。  かかる暴挙は当然無効でありまして、国会の権威を傷つけ、議会制民主主義根本から踏みにじった不信行為といわなければなりません。  したがって、委員長としての責任はきわめて重大であり、委員長職責を果たすには不適格であります。  これが、本決議を出すおもな理由でございます。  私は、いま、解任決議案理由を申し上げました。しかし、かいまとめて申し上げましたこの趣旨説明では、まだまだ要を尽くしません。  私は、特に森田委員長とは、社会労働委員会で席を同じくして、平素森田さんの人柄に深く触れております。しかも、七十九歳という老齢でございまして、私の母と同年でございます。それだけに、あなたに対しては、もっと変わった角度から、私は人間として親しい気持ちを持ちながら交際を続けてきていたつもりでございます。  しかしながら、今日のこの本法成立に至る過程において、あなたの果たされたやり方というものはとうてい容認できないのであります。しかも、あなたの背後には自民党というきわめて悪逆な——そのあやつる糸に従って、あやつり人形のごとく動いてきたあなたの姿を見るにつけて、国会議員の一人として、心から痛憤やる方ないものがございました。  特に最近、先般来それぞれの議員から述べられましたように、十一回にわたる議会制民主主義を無視した強行採決、件を追うに従って悪らつになってまいります。昭和四十二年の八月二日に健保特例法社会労働委員会強行採決されたときのことを私は思い出すのです。委員会は正式に開かれておりました。わが党の議員総会長である佐藤觀次郎氏が質問をいたしておりました。その途中を、齋藤邦吉委員が急遽発言を中止させて、委員長であったところの川野芳滿氏が、直ちにそれを取り上げて強行採決をいたしたのであります。  私は、今回の社労委における暴挙というものが、少なくとも、そうした事実をよりエスカレートさして、どういう過程をたどりながらかかる暴挙に発展していったのか、その現実を克明に明らかにしていかなければならないと思います。  六月の二十六日に、社会労働委員会佐藤総理を招致いたしまして、政治姿勢に対してわれわれはただしてまいりました。政治姿勢をただしてまいる過程の中で、総理は、抜本改正案の出せなかったことを心からわびておられました。しかも、その心からわびていく中で、なぜ二年間の中に抜本改正法を出していく具体的な努力を示さなかったのか、こもごもと六月二十六日の社労委員会では総理をきびしく追及いたしました。総理は、それぞれの団体意向の中できわめて苦しい事情があることを述べられながら、勇気をもって政治的決断を果たさなければならないと答弁をいたしたのであります。  七月二日、社会労働委員会は、斎藤厚生大臣に対して、次のことを質疑の中でただしてまいりました。斎藤厚生大臣がその中で示したことは、抜本改正法作業手順を、今月の初旬までに事務局レベルの折衝を終わります、中旬までに大臣最高レベルの決定をいたします、そうして、月末までには、困難であろうとも関係審議会に諮問をいたします、このようにして、二年間放置した責任を少なくとも実行に移すべく、厚生大臣の所信というものを明らかにされてきたのであります。  その審議を通して、なおも明らかになってきたことは、昭和四十二年特例法強行採決いたすときに、保険財政はまさに危機的状態に直面した、この特例法を通すことによって、千分の五の料率を引き上げる、一部負担患者に負わせる、それを行なった上でなお三百二十億の赤字が出る、こういう状態になることは、まさに日本健保財政根本的に崩壊をするから、特例法を強行するのだという立場が示されたのであります。  いかがでございましたか。昭和四十二年に三百二十億の赤字を見込んだ決算は、たったの五十八億でございます。翌昭和四十三年度は、百四億の赤字を見込んで、決算がわずかに四十五億の赤字であります。見込み決算の違いに対して、政府厚生省ともども陳謝をいたしたのであります。今年度は二十七億のなお赤字が出ることが社会労働委員会で明らかにされましたけれども、私たちは承知できませんでした。いろいろと審議をいたし、その中で解明をされましたのは、七十四億の黒字が出ることが明らかになってきたのであります。  私は、政府のこうした誤った政策の中で多くの国民各位がどれだけ苦しめられているか。見込み違いであった、すまなかったということだけで、政治責任が果たされるものとは思えないのであります。  こうした事実がだんだんと明らかになってまいり、今日の医療体制の矛盾というものがえぐり出されてきたのであります。少なくとも審議は順調であったと思います。今日までわずかに一人半程度質疑しかまだ行なっておりませんけれども、社会労働委員会はきわめてまじめに、きわめて真摯に審査を続けてまいりました。  ところが昨日は、発言者多数のために、発言者の順序を定めたい、こういう意向理事会に出まして、社会労働委員長森田さんは理事会を招集なさった。この理事会休憩のまま、夜の八時になって、ついに私たちの想像もできない事態発生をしたのであります。(発言する者多し)うるさい。八時になりますと、先刻までは温厚でありました森田重次郎君は、第三委員室目がけて、まさに乱入のていをとりながら襲いかかってきたのであります。しかも、われわれは、この法案審議過程の中で示されるべき修正案の内容も示されずに、入り口から委員長席に迫ろうとする自民党議員諸君が、とびらの外から紙を両手に掲げて、それをもって提案説明の実態のていを装い、委員室の中におりました、そこにおります世耕政隆君はビラまきをやっているのであります。(拍手発言する者あり)そうして、そのことが本案成立一つの要素を備えておると委員長議長報告をいたしておるのであります。私たちは、まさに時と所と手段を選ばないこうしたやり方に対しては、心から怒りを覚えます。  国民生活を守り、国民生命と健康を守っていくのは、民主主義政治の基本でなければなりません。民主政治土台石でなければなりません。こうしたことが侵されて、廊下であろうと便所のすみであろうと、まかれた紙きれによって法律が通過してい事態が起こるならば、私は、今日の議会制民主主義はすでにないものと思います。(拍手)  このような事態を現出せしめた中で、なお私は議員諸君に申したい、ちょうど同時刻の八時に、わが党の理事である河野理事田邊理事は、自民党理事の招集で委員長室に行っていたのです。そうして留守をさせておいて、あき巣ねらいの抜き打ちをやる。こういうやり方は、油屋の小僧だ、あげることばかり考えて、中身は知らない。
  13. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山田君、制限の時期になりましたから、結論をお急ぎください。
  14. 山田耻目

    山田耻目君(続) こうしたきんちゃく切りのような、こそどろのような抜き打ち的行為というものは、断じて私は許せないと思います。(拍手)  私が森田重次郎君の委員長解任を求めておるのは、委員長はすでに委員長としての権威ある機能を完全に喪失した。このままの状態社会労働委員会が再び続けられていくということには重大なる脅威を感じます。私は、すみやかにみずからの発意で辞任をされて、そうして、こわされた議会制民主主義が軌道に乗るように、解任決議を待たずに辞任をしていただきたいのであります。どうか森田重次郎氏の善処を私は求めます。  どうか議員各位の皆さんは、私が申し上げました一つ一つ事情に御理解をいただきまして、本決議案賛成をいただきますことをお願い申し上げて、私の趣旨弁明を終わります。(拍手
  15. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 質疑の通告があります。順次これを許します。加藤万吉君。     〔加藤万吉登壇
  16. 加藤万吉

    加藤万吉君 私は、日本社会党を代表し、ただいま提案されました社会労働委員長森田重次郎君の解任決議案に対し、若干の質疑を行なわんとするものであります。  日ごろ友愛と信義に厚い山田議員が、まなじりを決し、泣いて馬謖を切るがごときただいまの趣旨弁明を拝聴いたしまして、さぞやその心中はいかばかりかと察するのであります。  人の命は地球より重いといわれております。これを守るべき健康保険特例法審査が、この条件を無視し、国民の健康と生命をみずからの身に置きかえることなく、いたずらに保険財政赤字のみからこれをとらえ、国民不在政策を行ない続けてい佐藤内閣に追従し、本法案強行採決を行なったと称する森田委員長政治姿勢に、今日の解任決議案趣旨はあろうかと思うのであります。  そもそも本法案は、二兆一千億円をこす診療費を支払いながらも、なお弊履のごとく捨て去られている人の命に対し、国民怒りと、その要求解決に、政府並びに国会がその答えを与え、この課題に答えなければならなかったのであります。三分間の診療を受けるために、二時間も三時間も長蛇の列をつくり待ち続ける患者と、その家族の健康に対する祈るような気持ち、人の命を預かりながら、みずからの職務に崇高な使命感と、その激務にふさわしくない低診療報酬に耐えながらも、しかも御案内のように、医師生命は、平均寿命より短いのであります。健康と生活を犠牲にして働き続けてい医師及び医療関係労働者気持ち生活保護受給発生理由の七〇%が傷病に基因し、一たび疾病によりこの泥沼に入り込めば、再び貧困からはい出すことができない疾病貧困の悪循環、それにも増して重要なことは、世界第二位を誇るわが国の富が、みずからの生活をささえるために職業病、結核、高血圧等疾病を持ちながら、この診療を中断しながら働き続けてい労働者勤労国民によって生み出されているという事実であります。政府は、一体これに対して何を与えてまいったでありましょう。  今回、改正案と称せられる保険料率千分の六十五を千分の七十に引き上げることは、被保険者をして年間三百億円以上の事実上の公共料金の引き上げであります。保険財政への国家支出は、今日二百二十五億ありますが、昭和四十二年からこれは据え置きであります。その額を被保険者一人当たりに直しますと、わずかに一カ月百四十五円にすぎないのであります。赤字財政克服のため、受益者負担はますます拡大をいたしております。かくて、保険財政は、ただいま山田議員が述べましたように、四十四年度からは完全に黒字の見通しが立つに至ったのであります。保険料収入は、わが党の質問で、政府原案より七十四億円増加することが明らかになりました。また、山田議員説明にもありましたように、逆に医療費の給付は、四十二年度で百三十一億円も減少し、この見込み違いの経過から見るならば、四十四年度の収支見込みは、政府原案二十七億円の赤字ではなく、数十億円の黒字になることは間違いないのであります。政府原案は、この上分べん費給付の引き上げと称して千分の一料率の引き上げを提案しております。千分の一は、政府説明によりますと六十三億円であります。分べん費の満年度支給は四十三億円でありますから、約二十億円のピンハネであります。一体厚生省はいつから手配師になったのでありましょう。どろぼうに追い銭とは、このことではないでしょうか。しかも、国の富をつくり出す人間の誕生を、赤字対策に政治的に利用するとは何たるたとでありましょう。宝の山を掘り当てた山師のごとく、厚生省も政府も腹の皮がよじれるほど、特例法の効果は笑いのとまらない財源を生み出したのであります。医療を常に保険財政の上からしか見ない厚生省の小役人根性と、人間を犬ネコ同様にしか見ない政府政策は一致をし、二年間の暫定期間を置いた抜本改正への真剣な取り組みは、国民の期待をよそに、さぼりにさぼり、ぬれ手でアワのつかみ取りをきめ込んだのであります。かくて、再び特例法は二年間延長となってあらわれ、この間にこそ国民の期待にこたえると答弁をした五月八日の総理の謝罪も、その舌の根のかわかない間に今回の再改正法案の提案となってあらわれたのであります。  私は、かねてから総理答弁には不信とそらぞらしさを感じている一人でありますが、その空虚な答弁を通り越えて、一国の政治責任者であるだけに、そのことばの末おそろしさ、政治家として、また人間として、その人格に深い疑いを持つに至ったのであります。  審議が進むにつれて、この宝の山を手にしたことを知った大蔵大臣厚生大臣は、暗夜に妖怪が悪事をはかるがごとくに、この特例法を破棄し、長期固定化を提案し、もって大衆への犠牲を恒久化する本改悪案を提起してきたのであります。  国民生命にかかわる問題、抜本的改正を約束した政府、また、四十二年の特例法改正にあたってそのあっせんを行なった本院議長、これらの経過を熟知しているわれわれの怒りは当然のことでありますが、良識ある自民党議員の中にも、必ずや今回の処置に顔をゆがめ、その拙劣な政策に抗議する憂国の士があることを私は期待していたのであります。  私は、森田委員長が多年の政治経歴、声望からして、この政府自民党の横暴に体を張り、その政策政治信条を貫かれる人であることを信じていたのであります。しかし、どうしたことでありましょう。森田委員長は、佐藤内閣のあやつり人形になり、また道化師、ピエロ的な役割りを演じ、長い政治生活に汚点を残し、国民に対し、その罪万死に値する行為を行なったのであります。  山田議員にお尋ねいたします。  森田委員長のこの無節操な政治的変節はどこから生まれてきたのでありましょうか。また、私は、本法に対する多少の見解を述べましたが、私の見解が正しいか、佐藤内閣政策に追従した森田委員長の見解が正しいか、その見解を含めて、山田議員の御見解を承りたいと思うのであります。  最後に、今日の高度成長政策は、職業病、公害病をはじめ、数多くの社会的疾病とその構造変化をもたらしてまいりました。個人の責任によらざる疾病が多くあり、社会的、国家的責任に帰すべきものがたくさんふえてまいったのであります。わが国と同様の条件下にあるヨーロッパ諸国におきましては、これを補うために社会保障費が大幅に拡大されつつあります。国民総所得に対して一五%から二〇%前後まで費やしているのであります。わが国はいかがでありましょう。わずかに国民総所得に対して六・五%前後であり、それは疾病の予防処置、すなわち、公衆衛生、環境衛生、労働衛生はもちろんでありますが、未熟児、乳幼児対策から婦人、老齢対策に至るまで、数々の予防処置に欠陥を生み出し、結果的にそれが疾病患者を拡大し、総医療費にはね返っているのであります。このことは、中央社会保障制度審議会においても討議され、政府政策並びに財政的処置に対して答申並びに勧告が行なわれているのであります。それは昭和四十五年度にわが国の社会保障が西欧の昭和三十六年基準に到達すべきであるとし、その実行、財政処置を迫っているのであります。政府はこのことすら怠っておりますので、社会保障制度審議会からは、しばしば政府に対してその処置の促進を促されているのであります。山田議員は一体このことをいかにお考えでありましょうか、御質問を申し上げます。  健康保険の抜本策を……
  17. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 加藤君、時間ですから、結論を急いでください。
  18. 加藤万吉

    加藤万吉君(続) 健康保険の抜本策を検討するにあたり、総合的なわが国の社会保障制度を検討し、その立ちおくれを克服する基本政策の決定こそ目下の急務といわなければならないのであります。本問題を取り扱う社会労働委員長である森田重次郎君は、この事実を御存じなのでありましょうか。もし御存じとすれば、今日このような委員会の取り扱いは生まれなかったと思うし、もし御存じないとすれば、それは衆議院社会労働委員長の任に耐えないものとして、国民の名において直ちに辞任をされるべき人であろうと思うのでありますが、山田議員の御見解を承ります。  当初、私が御指摘を申し上げましたとおり、健康保険特例法国民の健康と生命にかかわる問題であり、同法を慎重審議の上、一刻も早く廃案にすることによって、これにかわる医療行政全般の抜本策が施行されることこそ全国民の渇望であり、いたずらに時日を延引する政府の今回の提案こそ、強く糾弾されてしかるべきであろうと思うのであります。本質的にその内容を異にする別件法案が、審議はおろか、院の手続を一切無視して強行採決をされたと称し、本会議に上程をされるに至っては、まさに議会民主主義の危機この上ないといわなければなりません。  私は、森田委員長並びに自由民主党に強く抗議をするとともに、この罪を悟り、国民に謝罪をし、あらためて社会労働委員会健保特例法を差し戻し、徹底した審議を行なう、そのことこそ森田委員長政治生命と名誉を回復し、また、自由民主党を救う唯一の道であることを警告し、質問を終わるものであります。(拍手)     〔山田耻目君登壇
  19. 山田耻目

    山田耻目君 加藤議員にお答えをいたします。  たくさん御質問がございましたから、私は初めてこういうことをしますので、答弁漏れがあったら、ひとつあらためて御注意をいただきたいと思います。  森田委員長の本問題取り扱いに対して、どういう政治姿勢を持っておられたか、こういう御質問でございます。森田さん自身は、最初申し上げましたように、非常に善人です。皆さんも顔をごらんになったらわかりますように、私は善人だと信じています。しかし、森田さんの所属されておる政党がいけないのです。今日の自民党政治姿勢が、社会保障なり社会保険にどういうふうな考え方で臨んでいるか。これを二番目の質問でお聞きになっておりますので、これにお答えをすれば、私が申し上げたように、森田さんを背後からあやつる自民党の本質が明らかになります。  高度経済成長政策の中で疾病構造が変化をしてきた。御指摘のとおりであります。昨年度は五十一兆四千億の数字をGNPは示しております。しかし、国民生活水準は世界二十位の低位にございます。そのことは、社会資本がきわめて貧弱である。このことは政府みずからも認めておるのであります。道路の舗装設備にしても、上下水道にしても、老人の施設にしても、身体障害者の施設にしても、母子家庭にしても、見るべきものはないのであります。こうした貧しい社会保障の条件の中で、一億の国民がまさに働き通してきたのであります。当然、職業病的なものが、本人の意思にかかわらず、こうした高度成長政策の中で、年を追い月を追って大きくなってきたことは間違いございません。三十年と四十年の疾病構造の変化の状態を調べてみますと、昭和四十年に、ガンは、三十年と対比して二倍であります。血液疾患は三倍であります。激しいインフレときびしい職場の労働強化の中で、近代病といわれるノイローゼ、精神病は三倍以上にふえてまいりました。神経系は二・六倍、心臓病が四倍、呼吸器が二・五倍、消化器が二倍、骨関節が四倍、奇形児が四倍、新生児患者は九倍とふえてまいったのであります。このほかに、激増する労働災害があります。倍増していく交通災害がございます。こうした社会資本の不足のために、政府自民党の人間軽視の政策の中で、社会保障というものはGNPの伸び率とは逆に低下をしてきたのであります。  三番目に御指摘のように、欧州諸地域では一五%から二〇%が社会保障費に回っております。日本は六・八%です。しかも、その中の八〇%は保険制度の中に組み込まれております。母子家庭なり、申し上げた社会資本には、わずかに二〇%しか回されていないのです。ことに七十歳以上の老人の無拠出は、たった百円しか上がらない現状なんです。身体障害者にもそうなんです。このように並べてみますと、森田さん自身の政治姿勢の背後できびしく規制をし、人間軽視の政策を進めている本体は、自民党の本質の中にあるのだというふうに御理解をいただきたいのであります。(拍手)  社会保障制度審議会から、日本の社会保障制度のあり方を、昭和四十五年までに西欧の三十六年に匹敵できるようにしなさいと勧告を受けました。私は、いまの制度の中に、そうして対応する諸施策の中に、そうした勧告に従う政府の態度が見られないのはきわめて遺憾であります。こうした事柄は、社会労働委員会で、わが党の大原委員などから、長期基本計画を策定して、その長期基本計画を通して医療制度の抜本改正が組み込まれなければならないのだと、しばしば指摘をいたしておりますけれども、いまだに実現いたさないのであります。こうした現状というものを私が思いますときに、加藤委員の御質問は、私は、まさに無理からぬものであり、今日の社会労働委員会の中では、森田委員長委員長として審議ていただける可能性はないものと思います。きわめて残念です。  以上、大体御質問に対する私の見解を述べたと思いますが、なお答弁漏れがありましたらお答えをいたしますので、どうかひとつ御理解をいただきたいと思います。  以上で終わりたいと思います。(拍手
  20. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 西風勲君。     〔西風勲君登壇
  21. 西風勲

    ○西風勲君 私は、日本社会党、民社党、公明党を代表して、ただいま山田耻目議員から提案されました社会労働委員長森田重次郎君の解任決議案について、積極的賛成の立場から、幾つかの点について質問したいと思います。  山田耻目議員は、わが党切っての理論家であり、政策通で、その上、実際の問題についてもすぐれた見識を持った実践家であります。したがって、私の質問に対して懇切丁寧に答えるだけではなしに、与党議員にも十分理解のいくように御答弁いただくことをまずお願いして、質問に入りたいと思います。(拍手)  まず第一に、山田議員にお尋ねしたいことは、今回自民党が、よわい七十九歳と八カ月、十分な思慮分別のあるはずである社会労働委員長森田重次郎君をして、あのような行為に走らしめた背景、今国会が始まってからたびたび繰り返された暴挙の中でも特別異例に属するような、あのような行為をした政治的背景について御質問申し上げたいと思います。  七十年問題、すなわち、安保の期限満了を控えて、いま佐藤内閣自民党はアメリカ帝国主義との階級同盟、軍事同盟を強め、斜陽化し、全世界から孤立し、その国内でもかつてない階級矛盾の激化の中に置かれているアメリカにかわって、アジアの軍事的、政治的、経済的盟主たらんとし、かつての日本帝国主義の再起を夢見てい自民党政策が、このような結果を招来させているのではないかと思うわけであります。しかも、彼らは一そう反動的、帝国主義的な路線を歩み、自民党とそれを取り巻く独占的な資本家のブロックと提携して、このような反動的な自民党政策に対する抵抗に対して徹底した政治弾圧を加え、国会を空洞化し、国民の目と耳をふさごうとしているのであります。  今度の国会におけるたび重なるファッショ的な暴挙、さらに十回をこえる強行採決は、何よりもそのことを具体的に証明しているわけであります。社会労働委員会の行為は、彼らのこのようなあせりが常識はずれな行動になったと見なければならないと思うわけであります。したがって、最初に申し上げましたように、森田社会労働委員長の今回の行動の政治的背景、それをささえている、腐敗その極に達していると伝えられてい自民党の実態を徹底的に明らかにしていただきたいのであります。  第二にお伺いしたいことは、社会労働委員会自民党の称している採決の内容であります。  今国会提出された案件は、健保特例法の延長がその主題であります。にもかかわらず、自民党は、特例法の延長という主題と全く質の異なった健康保険法本法を改正する修正案を、何ら正式な手続を踏むことなく、しかも、非合法的暴力的な手段を用いて決定したと称しているのであります。本来、健康保険法の基本ともいうべき内容を持つこの修正案は、抜本改革とのかかわり合いのもとでやるべきことであります。抜本改革の全容を明らかにしてこそ、国民の正しい、納得のいく負担内容をきめることができるのであります。ところが、抜本改正案を出す政治責任を怠り、抜本改革案をつくるためのリーダーシップをとるべき能力を持たない自民党が、重い負担だけを国民にしいる料率だけを抜き出して提案するのは、まさに狂気のさたといわなければならぬと思うのであります。その上、関係審議会にかけなければならない内容を持っているのに、関係審議会に何一つ相談しないというのは許されない行為であり、こうした成規な手続を承知しているはずの森田委員長が、こうした民主主義の最低の方法をさえ踏まないで、自民党修正案なるものを可決したと称することは、まさに言語道断、精神分裂だといわれてもやむを得ないのであります。しかも、本法料率の固定化五%は、厚生省から言わせますと三百億といわれておりますけれども、私どもの正しい計算によりますと三百五十億という膨大なものであります。たいへんな大衆負担の長期的固定化であります。これらの点については、事前にその内容を国民や野党に知らせず、修正案を可決したと称することは、まさに許されない犯罪的な行為であります。この点、山田議員はどういうようにお感じになっているか、ゆっくり聞かせていただきかいと思います。  次に、きのう、このような暴挙に対しまして、朝日、毎日、読売などをはじめとした三大新聞が、あるいは代表的な報道機関が、一昨日の事件についていろいろ触れております。その中で、マスコミはあげて自民党暴挙を批判し、自民党がこのような暴挙をする限り、野党がいかなる手段をもって抵抗しようとも、その責任はすべて自民党にある、こういうことをいっているわけであります。こうした点を明らかにしますために、現場の状況について、さらに真相を明らかにしていただきたいのであります。この社会労働委員会の中でやりましたことを、森田委員長が新聞記者に発表しております。その記事が出ております。その記事によりますと、十日夜、自民党が衆議院社会労働委員会強行採決したあと、森田委員長は興奮さめやらず記者会見。手に持ったメモを読みながら、怒号と罵声でほとんど聞き取れなかった採決の内容を、だれだれ委員が何を言ったと、懇切丁寧に三分間も読み上げた。そこで一部始終を見ていた記者団が、採決はそんなに長くなかったですよ、と聞くと、委員長は、一生懸命だったからもっと早く読んだかもしれないと、もごもご。さらに記者団が、委員長は起立多数で採決したというが、野党議員も総立ちだった、どうして確認できましたかとたたみ込むと、汗をふきふき、私は確かにこの目で確認しました、との一点張りの答弁だった。これが大新聞の伝える森田委員長の輝かしい記者会見の内容であります。これでは問題が何も明らかになっていないわけであります。  私どもが忘れることができないのは、先ほども話に出ました、二年前に社会労働委員長をつとめ、健保の強行採決をやった老政治家の行動であります。彼は、伝え聞くところによりますと、当時この強行採決の功績によって、大臣のいすが約束されていたと伝えられていたのであります。しかし、あのような強行採決をしましたけれども、その結果は、大臣のいすどころか、いまや忘れられかかってい政治家の一群の中に入ったという話もあるようであります。  そういう点で、よわい七十九歳になります森田重次郎さんが、あと政治生活を続けていきます中で、あと一つの夢を大臣に託している哀れな気持ちはよくわかりますけれども、この前の社会労働委員長の二の舞いになることは必定でありますから、この際、いままでやりました暴挙を改めて、国民のための政治家として、その出処進退を明らかにされることのほうが、森田重次郎さんの長い政治生活にとって非常にいい結果をもたらすのではないかというふうに思うわけであります。こうした点について、山田議員はどういうふうな忠言のことばを持っておられるか、お尋ねしたいと思うわけであります。
  22. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 西風君、時間ですから、結論を急いでください。
  23. 西風勲

    ○西風勲君(続) その次にお尋ねしたいことは、政府はほんとうに抜本改革案をまとめる意思を持っているのかどうかということであります。  たびたび本院で問題になり、論議を呼び起こしましたように、二年前あれだけの大きな政治問題になった特例法延長のとき、政府は本院において、いわばその政治生命をかけて、抜本改革案の作成を必ず二年以内にやることを約束したわけであります。ところが、それ以後今日まで、政府自民党は何らの努力もしないのみか、圧力団体のごきげんだけをうかがって、何一つ積極的な働きかけも、話し合いも行なっていないことは、天下周知の事実であります。真に政治責任を持つ政治家であるならば、これだけで佐藤総理大臣はいさぎよく職を辞すべきであります。今日、このような大混乱をつくり出した最高責任者は、ほかならない佐藤総理大臣自身であります。こうした意味では、森田重次郎君は佐藤総理のあわれむべき犠牲者ということができるのでありますけれども、しかし、このことに気づかず、しかも、社会労働委員会審議の前提ともいうべき抜本改正案国会提出政府に強く要請せず、今日のような結果を招いたからには、残念ながら、その責めをのがれることはできないのであります。  そこで重要な問題は、政府はほんとうに抜本改革案をまとめる意思があるのかどうかという問題であります。  さきに国会対策のために発表された自民党抜本改悪案は、右向け左といわれる支離滅裂な案であります。私は、この際、森田重次郎君の解任決議案提出する積極的な動機をつくった抜本改革についての見通し、この問題について、森田重次郎君のとりました誤った行為について、山田議員から明らかにしていただきたいと思うわけであります。
  24. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 西風君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  25. 西風勲

    ○西風勲君(続) また、わが国の国家百年の大計ともいうべき医療問題について、古くして新しい問題として、医療保障か保険方式かという大問題があるのであります。この点について、社会労働委員会の中での審議の中身、森田委員長がどういう意見をお持ちになっていたか、ひとつ十分懇切丁寧に御答弁を願いたいわけであります。  さらに、日本の総医療費は現在幾らになっているか、その中における薬価との比率について知りたいのであります。
  26. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 西風君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  27. 西風勲

    ○西風勲君(続) 日本の大製薬会社は、われわれが予想することのできないばく大な利潤をあげているといわれております。
  28. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 西風君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  29. 西風勲

    ○西風勲君(続) 薬九層倍というのは昔の話で、現在は薬十三層倍ないしは十四層倍というほど大もうけをしているのであります。健保の財政を健全にするためには、大衆負担を増大することよりは、大製薬会社の膨大な利潤を制限することだけで十分だと思うのでありますけれども、山田議員はどのようにお考えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。  さらに、二十七億の赤字といわれていますが、最近の労働者の戦いによって所得は非常に上昇しております。いまのままでも、すでに健保財政は黒字基調に転化したといわれているのであります。山田議員森田重次郎解任決議の提案に賛成の意見を固めるために、この際、これらについて詳細な意見を承りたいと思います。
  30. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 西風君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  31. 西風勲

    ○西風勲君(続) また、疾病構造の変化についても、その実態を明らかにしていただきたいと思います。  森田重次郎君の不当な議事の進め方によって、まだ残っている重要法案、すなわち、二万円年金を目ざす厚生年金法改正あるいは日雇い労働者を守るために日雇健康保険の改悪を中止し、その給付水準を引き上げ、政管健保並みの水準にし、まじめに働く日雇い労働者の仲間たちが安心して働くことができるようにしなければならないと思うのであります。
  32. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 西風君、制限の時間が参りましたから、発言の中止を命じます。     〔西風勲君発言を継続、降壇〕     〔山田耻目君登壇〕     〔発言する者多し〕
  33. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 静粛に願います。−静粛に願います。
  34. 山田耻目

    山田耻目君 答弁に入りたいと思いますが、たいへん議場が騒がしゅうございますので、議長のほうからお静めをいただきたいと思います。
  35. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山田君、答弁してください。
  36. 山田耻目

    山田耻目君(続) 西風君にお答えをいたしたいと思いますが、九項目にわたっておりますので、答弁漏れをいたさないようにいたしたいと思います。  森田委員長がああした暴挙に走っていった背景は何だろうか、非常に広範囲な問題をお聞きになっておるわけでございますが、御質問の要旨をお伺いいたしますと、ある意味では日本政治姿勢についてお聞きになっていることにも通ずるわけであります。御存じのように、本年度の国家予算は六兆七千三百九十五億です。この中で社会保険費の占めておるその総額は六・八%程度であります。きわめて少ないわけです。ところが、どうした方向で理解をすべきでございましょうか、第三次防の一環として、ことしは七千七百二名の自衛隊員が無条件に増員されております。しかも、一機二十億もするファントムが、これから九カ年で百四機も購入されていくわけであります。こうした問題には惜しみなく金が使われていく。そうして日本を守り、日本の国を守る中核体であるべき国民に対してはたったの六・八%。私は、この対比をごらんになりましたら、今回のこうした社会保険のあり方の中で強引に押し切られた背景というものは、ここにひそんでいるんだというふうにひとつ御理解をいただきたいと思うのであります。  採決の内容が正式な手続を踏まずに、まさに暴力的であった、この点は、私は何らの疑義もなく、あなたの御意見を肯定いたします。ちょうど一昨晩の夕方の八時は、さっき私が申し上げましたように、理事会休憩中なんであります。委員会再開も告げられず、そうして札も休憩中と下がったまま……(「放送はあった」と呼ぶ者あり)放送はそのあとです。下がったまま強行されて、しかも、あなたもどういう修正案が出たのか法案を見ていないでしょう。社会労働常任委員はだれも見ていないのです。そういう法律が廊下で紙をあげて通されて、机の上でビラをまくように法案をまいて、しかも、今日の日本の世相の中で、大学のいろいろな問題点について幾つかの反動立法の計画を立てておられるようですが……     〔発言する者多し〕
  37. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 静粛に願います。
  38. 山田耻目

    山田耻目君(続) しかも、そのビラをまいた御当人は、大学の総長現役であります。私は、こういうふうな実態の中で、しかも、ルールを無視し、強行されていきましたこの法案成立らしき姿を押しつけられることは、審議権を持つわれわれとしてはまことに迷惑であります。そういう意味で、この採決の内容については、私は森田重次郎委員長は何か誤解をなさったんじゃないだろうか。あなたは精神分裂症ではないかとおっしゃいました。私は直ちにそのことを肯定するわけにはまいりませんけれども、少なくとも、正常な状態ではなかったと思います。  次に、マスコミ関係も、こうした自民党暴挙をそれぞれ指摘し、その非を鳴らしておることが、あなたの質問の中に述べられておりました。こうした問題の中で、少なくとも森田委員長の心境の中には、私は多分に苦しいものがあったと思うのです。あの新聞記者会見は確かに八時半であったと私は思います。ふだんならさっそくかけつけるのが、三十分もおくれたということは、サギをカラスと言いくるめる手だてが見つからなかった、少なくとも、そういう実態というものが、今回のマスコミの手になって国民の前に示されたものだと思います。  四番目に、政府は抜本改正をする意思がないのではないだろうか、自民党の抜本改正対策大綱というものが厚生大臣に示されたときに、右向け左といわれる法案だが、少なくとも、その中には五点にわたって絶対容認できないというものが付加されておるのであります。この点を私は委員長にも問い、厚生大臣にも問い、佐藤総理にも問いました。この困難を何とかして克服をして、抜本改正の大綱をぜひともこの中旬までには明らかにすると述べられたのであります。私たちはそれを、正直でございますから、その段階において信じました。ところが、今回の料率改定というものは、抜本改正の中で薬価の一部負担三十一億分だけを押えて、そうして二百円の初診料、六十円の入院費一部負担というものは全部本法に繰り込む。そして今日の国民健康保険法なり船員保険法というものの本法の料率は千分の六十五なんです。それを千分の七十にしたものを固定化する。私は、斎藤厚生大臣にしばしばそのことは追及をした。右向け左のこの抜本大綱の中で、あなたは今日の特例法というものをなしくずして固定化するのではないか、その道筋があるのではないか、私はしばしば尋ねたけれども、絶対その道をとらないと彼は言ったわけです。しかし、今回のこの措置というものは、この特例法をなしくずし固定化し、恒久化し、そうしてこの健康保険に加入する千三百万人の国民に対して、まさに固定した収奪を続けていく意図を明らかにしたものだと私は判断をいたします。少なくとも、森田重次郎委員長気持ちの中には、その意思があったものと判断せざるを得ないのであります。  次に、今日の総医療費と薬価の関係をお聞きになりました。今日の総医療費は、GNPの上昇率よりはるかに高い速度で上昇いたしております。各年約二〇%ずつ上昇いたしておるのであります。昭和四十四年度は二兆一千億に及ぶといわれております。
  39. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山田君、時間ですから、答弁を急いでください。
  40. 山田耻目

    山田耻目君(続) あと三点ですから、すぐ済みます。  この総医療費の中で占める薬価は約四〇%でございます。この四〇%の薬価を見ますと、二兆一千億の中で約八千億が薬価の中に支払われていくべきものであります。ところが、あなたは、薬九層倍じゃなくて薬十二、三層倍だとおっしゃいました。昭和四十三年度の日本の全薬メーカーの生産高は六千八百八十億であります。八千億を全健康保険で買い上げる。薬メーカーの生産高は六千八百八十億です。しかも、この六千八百八十億の中の七割が保険薬であります。三割は大衆薬であります。このようにながめてまいりますと、日本の薬メーカーを育てておるものは医療保険であります。そうして、それと結託をした自由民主党であるといわなければなりません。(拍手)  私は、もう一つここで示しておきたいと思いますが、この医者と薬価の関係の中で、これは抜本改正の中でも明らかにされていくそうでございますけれども、医薬分業というものがあります。その制度を追っかけていかない限り解決されない日本の医療制度である。医者は技術を売るというより……
  41. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山田君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  42. 山田耻目

    山田耻目君(続) 薬を売ってもうけるお医者さんがあるということが随所で指摘されておるのです。委員会でも明らかになりましたように、十万粒のビタミンを買えば、二十五万円もただでくる。二十万円の眼底血圧の機械が、ただで医薬メーカーから提供される。こうした事態がこの医療費の中に含まれておることをながめたときに、高い保険料を納めさせられて、そうして疾病構造の変化していく中で苦しんでおる国民の上にあたたかい理解度が示されておるとは、とうてい考えられません。こういうふうな問題も、私たちは、当然委員長気持ちの中には、前者の趣旨が通されていたものと思います。  賃金の上昇率はどうなっていただろうか、どのように森田委員長は理解をしていたであろうか、このように言われております。
  43. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山田君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  44. 山田耻目

    山田耻目君(続) 少なくとも、政府見込みの賃金上昇率は、昭和四十四年度を四万六十二円と見込んでおります。四万六十二円という標準報酬の上昇率は、対前年度一一・二%であります。ところが、労働省が明らかにいたしておりますのは、大手百五十二社のアップ率一五・八%、五人から千人までの従業員のいる中小事業場が対象の政府管掌健康保険の人々のアップ率は、この大手アップ率よりか二ないし三%の上昇を過去三カ年間示しております。今回も労働省の理解の中には、それを上回っていても下回ってはいない立場が明らかになってまいりました。そういたしますと、四万六十二円の標準報酬額は一一・二%でございますから、少なくとも、これよりか五ないし六%の上昇率が加算をされなくてはならないのであります。それが試算をされました結果……
  45. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山田君、山田君、制限の時間が参りましたから、発言の中止を命じます。     〔山田耻目君発言を継続〕
  46. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山田君、発言の中止を命じます。     〔山田耻目君なお発言を継続〕
  47. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山田君、発言の中止を命じます。     〔山田耻目君なお発言を継続〕
  48. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山田君、降壇を命じます。——山田君、降壇を命じます。     〔山田耻目君なお発言を継続〕
  49. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 執行を命じます。     〔山田耻目君なお発言を継続〕
  50. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 執行を命じます。     〔山田耻目君降壇〕     —————————————   質疑終局動議園田直君外二十六名提出
  51. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 園田直君外二十六名から、質疑終局動議提出されました。  本動議を採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本動議賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  52. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  53. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  54. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  55. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 三百六   可とする者(白票)       百七十九   否とする者(青票)       百二十七
  56. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、質疑は終局するに決しました。     —————————————  園田直君外二十六名提出質疑終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    相川 勝六君       愛知 揆一君    青木 正久君       赤城 宗徳君    秋田 大助君       天野 光晴君    荒木萬壽夫君       井出一太郎君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       池田 清志君    稻村佐近四郎君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 英男君       浦野 幸男君    小笠 公韶君       小川 半次君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    大石 八治君       大竹 太郎君    大坪 保雄君       大野  明君    大野 市郎君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大村 襄治君    岡崎 英城君       岡本  茂君    奥野 誠亮君       加藤常太郎君    加藤 六月君       鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君       海部 俊樹君    金丸  信君       金子 一平君    金子 岩三君       神田  博君    亀岡 高夫君       亀山 孝一君    鴨田 宗一君       川島正次郎君    川野 芳滿君       菅  太郎君    木野 晴夫君       木部 佳昭君    菊池 義郎君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       熊谷 義雄君    倉成  正君       藏内 修治君    小宮山重四郎君       小山 長規君    河野 洋平君       佐々木秀世君    佐藤 文生君       齋藤 邦吉君    坂田 道太君       坂村 吉正君    坂本三十次君       櫻内 義雄君    笹山茂太郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       塩谷 一夫君    重政 誠之君       正示啓次郎君    進藤 一馬君       菅波  茂君    鈴木 善幸君       砂田 重民君    世耕 政隆君       瀬戸山三男君    園田  直君       田川 誠一君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田中 六助君       田村  元君    田村 良平君       高橋清一郎君    高見 三郎君       竹内 黎一君    竹下  登君       谷垣 專一君    谷川 和穗君       千葉 三郎君    地崎宇三郎君       中馬 辰猪君    塚田  徹君       辻  寛一君    渡海元三郎君       登坂重次郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    内藤  隆君       中尾 栄一君    中川 一郎君       中曽根康弘君    中村 梅吉君       中山 マサ君    灘尾 弘吉君       二階堂 進君    丹羽 久章君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西岡 武夫君    西村 英一君       西村 直己君    根本龍太郎君       野田 卯一君    野原 正勝君       野呂 恭一君    葉梨 信行君       橋本登美三郎君    橋本龍太郎君       長谷川四郎君    長谷川 峻君       八田 貞義君    濱野 清吾君       早川  崇君    原 健三郎君       広川シズエ君    廣瀬 正雄君       福井  勇君    福田 赳夫君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤尾 正行君       藤田 義光君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    古井 喜實君       古内 広雄君    古川 丈吉君       古屋  亨君    細田 吉藏君       増岡 博之君    松澤 雄藏君       松野 幸泰君    松野 頼三君       三池  信君    三ツ林弥太郎君       三原 朝雄君    水田三喜男君       水野  清君    湊  徹郎君       村上  勇君    村山 達雄君       毛利 松平君    森下 國雄君       森田重次郎君    森山 欽司君       保岡 武久君    山下 元利君       山田 久就君    山村新治郎君       吉田 重延君    早稻田柳右エ門君       渡辺 栄一君    渡辺  肇君       渡辺美智雄君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       阿部 助哉君    赤路 友藏君       淡谷 悠藏君    井岡 大治君       井手 以誠君    井上  泉君       井上 普方君    石川 次夫君       石野 久男君    石橋 政嗣君       板川 正吾君    枝村 要作君       小川 三男君    大出  俊君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡本 隆一君       加藤 清二君    加藤 万吉君       勝澤 芳雄君    角屋堅次郎君       金丸 徳重君    唐橋  東君       川崎 寛治君    川村 継義君       河上 民雄君    河野  正君       木原  実君    北山 愛郎君       久保 三郎君    久保田鶴松君       工藤 良平君    栗林 三郎君       黒田 寿男君    小林 信一君       兒玉 末男君    後藤 俊男君       神門至馬夫君    佐々栄三郎君       佐野 憲治君    斉藤 正男君       柴田 健治君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    武部  文君       只松 祐治君    楯 兼次郎君       戸叶 里子君    堂森 芳夫君       内藤 良平君    中澤 茂一君       中嶋 英夫君    中谷 鉄也君       永井勝次郎君    楢崎弥之助君       西風  勲君    野口 忠夫君       野間千代三君    芳賀  貢君       華山 親義君    浜田 光人君       原   茂君    平林  剛君       広瀬 秀吉君    福岡 義登君       古川 喜一君    穗積 七郎君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       三木 喜夫君    三宅 正一君       美濃 政市君    武藤 山治君       村山 喜一君    八木 一男君       八木  昇君    矢尾喜三郎君       安井 吉典君    柳田 秀一君       山内  広君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山田 耻目君       山中 吾郎君    山本 政弘君       山本弥之助君    米田 東吾君       渡辺 惣蔵君    渡辺 芳男君       池田 禎治君    内海  清君       小沢 貞孝君    岡沢 完治君       折小野良一君    神田 大作君       小平  忠君    曾禰  益君       田畑 金光君    塚本 三郎君       永末 英一君    門司  亮君       吉田 賢一君    吉田 泰造君       有島 重武君    伊藤惣助丸君       石田幸四郎君    小川新一郎君       大野  潔君    大橋 敏雄君       沖本 泰幸君    小濱 新次君       斎藤  実君    鈴切 康雄君       中野  明君    伏木 和雄君       正木 良明君    松本 忠助君       矢野 絢也君    山田 太郎君       林  百郎君      ————◇—————
  57. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 討論の通告があります。順次これを許します。渡辺肇君。     〔渡辺肇君登壇
  58. 渡辺肇

    渡辺肇君 ただいま議題となりました社会労働委員長森田重次郎解任決議案に対しまして、私は、自由民主党を代表して、反対討論を行ないます。(拍手)  本決議案理由は、社会労働委員会において森田委員長委員会運営が適切でなかったということにあるようでありますが、その理由があまりにも一方的な偏見に満ちていることに驚かざるを得ないのであります。(拍手)したがって、私は、野党の提案者とは全く見解を異にするものであります。森田委員長に対しましては、私が申し上げるまでもなく、その円満な人柄は、だれからも愛され、わが党はもちろん、野党からも名委員長としてひとしく評価されており、その誠実な職務ぶりに心からの賛辞を呈したいと思うのであります。  わが党は、国会運営については、常に与野党の話し合いのもとに、法案に対しましては円滑にして十分な審議を尽くし、採決に際しては公正に行なわれることをたてまえとし、野党側に対して意のあるところを十分説明し、了解を求めてきたのであります。  森田委員長も常に述べておられましたとおり、委員会に付託された各法案については十分審議を尽くし、決して無理な運営をしないという態度をとってこられたのであります。いわゆる健康保険の臨時特例法案審議におきましても、特にこの点を配慮せられ、質疑時間も十分とり、野党委員に対し、できる限り発言時間を多く保証してきたのでございます。委員会における質疑時間は、およそ十二時間余りでありまして、その間、社会党七名、民社党一名、公明党一名に発言を許可し、計九名の委員が、総理あるいは厚生大臣、そして労働大臣に対しましても質疑を行なってまいったのであります。また、この法案審議過程においては、必要に応じ、再三理事懇談会を開き、各党理事との間に忌憚のない意見の交換を行ない、委員会の円滑な運営につとめてこられたのであります。さらに、野党からの要求に応じ、去る七月九日には、参考人の意見を聴取する機会を設け、意見聴取後においては、社会党五名、民社、公明、共産各一名、計八名の委員による質疑をも行なってまいったのであります。  御承知のとおり、本案並びに修正案は、国民生命と健康を守るためのきわめて重要な法案であり、この法案の成立は、国民のためにわが党に課せられた大きな責任なのであります。  森田委員長は、この重大責任を強く痛感され、審議の促進に日夜苦心を重ねてこられたのであります。採決を行なった去る十日も、森田委員長は、野党委員に対し、審議の続行を強く呼びかけてまいりましたが、野党側はこれを拒否したのであります。この事実は、国民に対する議員責任を放棄し、議会主義を否定するものといわざるを得ません。(拍手)  すなわち、同日は、委員会開会の数時間前より、野党各派の数十人の議員が、委員長席をはじめ各席をことごとく占拠するという暴挙に出たのであります。(拍手)そこで森田委員長は、六月二十六日以来の野党各委員の審議状況をつぶさに検討された結果、審議内容は、本法案の全般にわたることは言うに及ばず、広く関連の分野にまで及んだところから、質疑終局の機が至ったものと判断され、委員会審議に終止符を打たれたものであります。(拍手)そして、森田委員長は成規の手続に従って委員会を開会し、採決を行なったのでありまして、この間何らの手落ちもなく、採決は有効に成立しているのであります。(拍手)  以上申し上げたとおり、森田委員長委員会運営については、非難すべき何ものも児出すことはできないのであります。(拍手)野党がこの解任決議案提出せざるを得なかった真の理由は、保険法改正絶対反対という、従来からのたてまえを一部支持層に印象づけるためのものと、まことに同情にたえないのであります。(拍手)  しかし、いずれにせよ、われわれは与野党の違いがあっても、賛成、反対の違いがあっても、お互いに国民から政治を託された日本国会議員であります。われわれのひとしく目ざしているところは国民生活の向上であります。そこで、われわれのまずなすべきことは、国民生活に密着した法案審議に進んで積極的に参加することであり、これが国民の負託にこたえる第一歩であると確信いたすものであります。(拍手)  この意味におきまして、最後まで実力行使という暴力に屈せず審議を進められんとした森田委員長の勇気に深い敬意を表しますとともに、本決議案に断固反対いたしまして、私の討論といたします。(拍手
  59. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山本政弘君。     〔山本政弘君登壇
  60. 山本政弘

    山本政弘君 私は、日本社会党を代表しまして、ただいま山田耻目議員より提案されました社会労働委員長森田重次郎解任決議案に対しまして、議会の運営と民主主義を守る立場から、賛成討論をいたします。(拍手)  六月十八日、健保特例法延長法案提案説明が強行された前の日のことであります。森田重次郎さんは私に、このような委員会のあり方は考えなければならない、もしこのような委員会運営が続くならば、近い将来必ずファッショの台頭をもたらすと、こう言われました。昭和三十九年外遊をされ、イタリアの古代都市の遺跡を訪れた際の感慨をお漏らしになり、そして議会制民主主義のあり方について私にお話をされました。しかるに森田さんは、六月十九日、みずから健保特例法案の強行説明に手をかし、一昨日はまた再び無責任きわまる特例法修正案強行採決へ手をよごしたのであります。(拍手)  国会が定める法は、全国民一人一人を規制し、その行動、生活に重大な影響を及ぼすものであります。したがって、法を制定しあるいは改正を行なう場合には、広くその及ぼすところを検討し、いやしくも、法が国民の日々の生活に支障を与えるようなことは許されることではないのであります。したがって、国会国民に対する責任及び義務は、審議を十分に尽くすことにあると申してよいのであります。そして、その審議の場が委員会なのであります。  ところで、社会労働委員会は、国民生活の基本である社会保障のあり方について審議を行なうことを任務の一つとしているのであります。わが国の国民生活は、経済企画庁の白書にもあるとおり、欧米諸国とは著しい格差が生じているのであります。しかもこの格差は、経済成長それ自体によって生み出され、成長とともに拡大しているのであります。国民生活は日々破壊され、危機に瀕しているといってもよいのであります。このような国民生活の実態があるからこそ、社会保障はいかにしてこれをカバーし、国民生活の向上をはかるかが問われているのであり、社会労働委員会における審議が重要なのであります。  しかるに、国民の医療を預かるところの、社会保障の柱の一つともいうべき健康保険特例法審議にあたり、政府及び自民党はいかなる姿勢をもってこれに臨んだでありましょうか。  二年前、野党の反対を顧みず、強引に健保特例法を成立させた際に、政府及び自民党は、国民の前に二つの約束をしているはずであります。第一は、二年以内に医療保険制度の抜本改正を行なうこと、第二は、再延長は行なわないこと、この二つであります。今日この約束は消え去っております。政府は、今国会特例法延長法案提出することによって、延長せずとの約束を破り、一方、抜本改正などは影も形もないのであります。国民への約束は、ことごとく一方的にほごにされております。このことのみを取り上げてみても、許すべからざる犯罪行為といわなければならない。(拍手)  加うるに、委員会においては、審議途中の国民年金改正案質疑を不法にも打ち切って、健保特例法延長法案提案説明を強行し、その特例法延長法案審議自体、いまだ三人目の質疑の途中の段階であります。しかも、佐藤総理をはじめ厚生大臣が、本会議及び委員会でたびたび言明された抜本改正案の提示もなされず、また、保険料収支算定のごまかし、二重薬価を指摘されるなど、政府の無責任行政の実態が次々と明らかにされていたのであります。  このときに及んで、自民党政府と一体となって、特例法延長法案の修正という裏道を抜けながら健康保険法そのものを改悪するという、言語に絶する無法をあえて行なわんとしているのであります。万一これが成立するならば、二年間と限られた健保特例法によって倍加した患者の医療費負担は、恒久的に固定されるのであり、しかも、かくも重大な改悪を、委員会における審議はおろか、提案の趣旨法案の内容すら委員に明らかにされることなく、一部自民党委員が廊下で喚声をあげたのみで、成立をしたと称しているのであります。そのときの自民党委員の先頭にいたのが森田重次郎委員長であります。  森田君は、かつて厚生政務次官であり、自由民主党政務調査会副会長でもありました。また、自由民主党の総務を二期つとめております。その政党歴から推して、政府自民党健保特例法の二年延長を提案することについて政治責任が問われなければならないことも、また今回の修正案特例法延長法案の基本的な性格を変えるものであり、社会保障制度審議会の諮問も含めて、法案提出の手続そのものからやり直すべき性格のものであることを、十分承知しているはずであります。たとえ与党の委員長といえども、委員長が果たすべき任務は、国政の主柱の一つである社会保障の重大さを認識し、国民生活を真に向上させるべく委員会審議を遺漏なからしめることであって、いやしくも、修正案を宙にまき散らし、廊下において趣旨説明、採決を行なうなどは、許すべからざる国民への背信行為と断言せざるを得ません。(拍手)  戦前の政治生活を経験し、民主憲法下の国会にあらためて議席を持たれた今日、森田さんは、私よりもはるかにファッショの危険なことを承知しているはずであります。だからこそ、今日の委員会運営についても一家言を持たれていたはずであります。しかるに、森田さんの強行採決前後の行為は、まさに言われることとは正反対でありました。(拍手)しょせん、森田さんもまた戦前の数少ない良心的な政党政治家が持っていた信念をお持ちにならず、社会労働委員長の地位に恋々としているとしか考えられないのであります。ファッショの台頭を危惧する森田重次郎君もまた、結果的にはファッショ台頭に口実を与える行為をなしたとしか考えられないのであります。  よって、私は、森田君の解任決議案賛成し、あわせて、ここで本院が民主的議会の確立を決意すべきことを申し述べて、討論を終わります。(拍手
  61. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 塚本三郎君。     〔塚本三郎登壇
  62. 塚本三郎

    ○塚本三郎君 私は、民社党を代表し、ただいま提案されております森田重次郎社会労働委員長解任決議案に対して、賛成討論を行なわんとするものであります。(拍手)  森田委員長、あなたのとられた今回の行動がいかなる意義と内容を持つものであるか、あなたは御承知でございましょうか。それは、たび重なる自民党強行採決とは全く異質の暴挙であり、わが国憲政史上にぬぐうべからざる汚点を残されたことについて、あなた自身いまだに気づいておられないのではありませんか。  そもそも健康保険特例法は、昭和四十二年に、二年間の期限を区切り、抜本的改正を政府に義務づけたものであります。それは、単なる料金の値上げという、金のことを云々するだけの問題ではなかったはずであります。すなわち、開放経済体制下におけるわが国の社会体制は、すべての部門にわたって労働の強化を余儀なくされ、労働災害、職業病、交通災害、公害等々、新たなる社会病が激増しつつあります。この十年間に、国民の医療機関にかかる率は、およそ二倍にもふえております。そして病院に至れば、三時間待って診療はわずか二分という状態が恒常化しておるのであります。  政府は、このような事態を抜本的に解決するがための猶予期間として二年を設けたはずであります。しかるに、政府自民党は、これが履行の義務を怠り、漫然とこれが延長を提案して、責任の回避をはかったのであります。かくして、現状に目をおおい、最も安易にして冷酷非情な方法によって問題を一時的に糊塗しようとしてきたことは、とうてい許されるべきことではありません。  また、社会労働委員会理事会においては、委員会の正常な運営と慎重審議は議会主義の権威のためにも十分に約束を果たすと協定しておきながら、その約束を守らないというよりも、全く無視し、わが党は一言の発言審議をも行なっておらないのであります。(拍手)これは、単に議会政治をじゅうりんするのみならず、公党としての許すべからざる背信行為というのほかはありません。(拍手)  私ども民社党が、国会正常化のため、絶えずまじめにして公正な立場に立って心を砕いてきたことは、森田委員長、あなたはよもやお忘れではないはずでありましょう。  そもそも、この修正案の中身は、いかなるものでありましょうか。それは、健保特例法としての性格を全く一変させるものであります。すなわち、保険料率千分の七十及び入院時の一日六十円、初診料二百円の患者負担等を存続せしめ、さらに、九月一日以降はこの特例法を失効せしめ、これらの措置を本法である健康保険法に移しかえることにした根本的改悪であって、断じて修正ではないのであります。(拍手)それは、事実上特例法を廃案にするとともに、保険収入に大きな比重を占めるこれら三点を、恒久化せしめるものであります。  政府が医療制度に全く定見なく、その場当たりの思いつきばかりでなく、わが国の社会保障制度を大きく後退させる結果を招来せしめるものであります。(拍手)その結果、総医療費の増大、保険財政の悪化、医療配分の不合理、それに基づく組織医療の質的低下等の問題がますます深刻化してくるということは明らかであります。それを知りつつ、あえて公約違反の政府及び自民党の手先として、国会を混乱におとしいれて採決をするの挙に出る理由がどこにあったでありましょうか。  もともと保険料の修正は、医療保険制度の抜本的改正案を確立して、それに基づいて合理的に算出されるべき事柄であります。それができないからこそ、二年の時限法を制定されたはずであります。今回の政府提案は、さらに二年の猶予をほしいという主張であったはずであり、それが突如、二年延長を事実上廃案にするが、値上げ内容のみを本法に移すというのでは、特例法審議の名をかりて本法の改悪をはかるの暴挙であります。(拍手)それは抜本的改正と保険料との関係から見れば、さか立ちした取り扱いだと言うのほかはありません。そして、法案審議のあり方という点から見ても、時限法と恒久法とのすりかえであって、あまりにも筋を乱すものというべきであります。  今回、もしこれを成立させるならば、社会保険制度審議会の審議を経ずして本法を改正する結果となり、政府原案は、同審議会の臨時特例法として延長すべきだという答申に基づき、それを唯一のにしきの御旗として提出されていたはずであります。今回それを無視したことは、同時に、政府みずから保険制度運営のルールを無視したことになり、さらに許しがたきことは、抜本的改正の時間的歯どめが全く取り払われてしまうことであります。(拍手)時限法であることをやめて恒久法化することは、もはや政府が、健康保険制度に対しては、さじを投げたことを意味するものであります。  このような政府暴挙、蛮行に手をかし、これを強行した森田委員長の態度に対しては、全国民が激しい憤りの眼をもって見詰めているところであります。(拍手森田委員長、あなたに一片の政治的良心と弱者への一粒の涙さえお持ちでありましたならば、きのうの、あなたの行動に対する全国民の激しい悲しみの叫びが聞こえないはずはないでございましょう。(拍手)そして、あなたが政府及び自民党の言いなりになり、社会労働委員長としての見識と、議会制民主主義を守るの勇断を持っておられなかったことは、同僚議員として、あまりにも残念であります。  かつてアメリカ下院歳入委員長ミルズ氏は、ジョンソン大統領と同じ民主党に籍を置きながら、大統領の提案した増税法案を、一九六七年以来三度にわたって廃案に持ち込み、四回目にしてやっと成立させて、議会の見識を守ったものであります。自民党が先輩とするアメリカにして、かくのごとき状態であります。  森田委員長に重ねて申し上げます。われわれ民社党は、本法案に対して一度も審議をいたしておらないのであります。そして、あなたが可決成立したと言われる修正案は、提案の理由さえも承っておらないのであります。これをしも成立したと主張されるに至っては、いかに温厚なるわが民社党といえども、議会制民主主義を守るの立場から、委員長をおやめいただくことに賛成せざるを得ないのであります。  ここに、全国民の激しい怒りと限りなき悲しみを込めて、厳然として解任決議案に対する賛成の態度を表明いたして、私の討論を終わらせていただきます。(拍手)     —————————————   討論終局動議園田直君外二十六名提出
  63. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 園田直君外二十六名から、討論終局動議提出されました。  本動議を採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本動議賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  64. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  65. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  66. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  67. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 三百一   可とする者(白票)       百七十四   否とする者(青票)       百二十七
  68. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、討論は終局するに決しました。     —————————————  園田直君外二十六名提出討論終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    相川 勝六君       愛知 揆一君    青木 正久君       赤城 宗徳君    秋田 大助君       天野 光晴君    荒木萬壽夫君       井出一太郎君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       池田 清志君    稻村佐近四郎君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 英男君       浦野 幸男君    小笠 公韶君       小川 半次君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    大石 八治君       大竹 太郎君    大坪 保雄君       大野  明君    大野 市郎君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大村 襄治君    岡崎 英城君       岡本  茂君    奥野 誠亮君       加藤常太郎君    加藤 六月君       鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君       海部 俊樹君    金丸  信君       金子 一平君    金子 岩三君       神田  博君    亀山 孝一君       鴨田 宗一君    川島正次郎君       川野 芳滿君    木野 晴夫君       木部 佳昭君    菊池 義郎君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       熊谷 義雄君    倉成  正君       藏内 修治君    小宮山重四郎君       小山 長規君    河野 洋平君       佐々木秀世君    佐藤 文生君       齋藤 邦吉君    坂村 吉正君       坂本三十次君    櫻内 義雄君       笹山茂太郎君    始関 伊平君       椎名悦三郎君    塩谷 一夫君       重政 誠之君    正示啓次郎君       進藤 一馬君    菅波  茂君       鈴木 善幸君    砂田 重民君       世耕 政隆君    瀬戸山三男君       園田  直君    田川 誠一君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 榮一君    田中 角榮君       田中 龍夫君    田中 正巳君       田中 六助君    田村 良平君       高橋 英吉君    高橋清一郎君       高見 三郎君    竹内 黎一君       竹下  登君    谷垣 專一君       谷川 和穗君    千葉 三郎君       地崎宇三郎君    中馬 辰猪君       塚田  徹君    辻  寛一君       渡海元三郎君    登坂重次郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       内藤  隆君    中尾 栄一君       中川 一郎君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中山 マサ君       灘尾 弘吉君    二階堂 進君       丹羽 久章君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西岡 武夫君       西村 英一君    西村 直己君       根本龍太郎君    野田 卯一君       野原 正勝君    葉梨 信行君       橋本登美三郎君    橋本龍太郎君       長谷川四郎君    長谷川 峻君       八田 貞義君    濱野 清吾君       早川  崇君    原 健三郎君       広川シズエ君    廣瀬 正雄君       福井  勇君    福田 赳夫君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤尾 正行君       藤田 義光君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    古井 喜實君       古内 広雄君    古屋  亨君       保利  茂君    細田 吉藏君       増岡 博之君    増田甲子七君       松澤 雄藏君    松野 幸泰君       松野 頼三君    三池  信君       三ツ林弥太郎君    三原 朝雄君       水田三喜男君    水野  清君       湊  徹郎君    村上  勇君       村山 達雄君    毛利 松平君       森田重次郎君    森山 欽司君       保岡 武久君    山下 元利君       山田 久就君    山村新治郎君       吉田 重延君    渡辺 栄一君       渡辺  肇君    渡辺美智雄君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       阿部 助哉君    赤路 友藏君       淡谷 悠藏君    井岡 大治君       井上  泉君    井上 普方君       石川 次夫君    石野 久男君       石橋 政嗣君    板川 正吾君       枝村 要作君    小川 三男君       大出  俊君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡本 隆一君    加藤 清二君       加藤 万吉君    勝澤 芳雄君       角屋堅次郎君    金丸 徳重君       唐橋  東君    川崎 寛治君       川村 継義君    河上 民雄君       河野  正君    木原  実君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    工藤 良平君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    兒玉 末男君       神門至馬夫君    佐々栄三郎君       佐野 憲治君    斉藤 正男君       柴田 健治君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    武部  文君       楯 兼次郎君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    内藤 良平君       中澤 茂一君    中嶋 英夫君       中谷 鉄也君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    西風  勲君       野口 忠夫君    野間千代三君       芳賀  貢君    畑   和君       華山 親義君    浜田 光人君       原   茂君    平林  剛君       広瀬 秀吉君    福岡 義登君       古川 喜一君    穗積 七郎君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       三木 喜夫君    三宅 正一君       美濃 政市君    武藤 山治君       村山 喜一君    森本  靖君       八木 一男君    八木  昇君       矢尾喜三郎君    安井 吉典君       山内  広君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山田 耻目君       山中 吾郎君    山本 幸一君       山本 政弘君    山本弥之助君       米内山義一郎君    米田 東吾君       渡辺 惣蔵君    池田 禎治君       内海  清君    小沢 貞孝君       岡沢 完治君    折小野良一君       神田 大作君    小平  忠君       曾禰  益君    田畑 金光君       玉置 一徳君    塚本 三郎君       中村 時雄君    永末 英一君       門司  亮君    吉田 賢一君       吉田 泰造君    有島 重武君       伊藤惣助丸君    石田幸四郎君       大野  潔君    大橋 敏雄君       沖本 泰幸君    北側 義一君       小濱 新次君    斎藤  実君       鈴切 康雄君    中野  明君       樋上 新一君    正木 良明君       松本 忠助君    山田 太郎君       林  百郎君      ————◇—————
  69. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 社会労働委員長森田重次郎解任決議案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本決議案賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  70. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  71. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  72. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  73. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 三百二   可とする者(白票)        百三十   否とする者(青票)       百七十二     〔拍手
  74. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、社会労働委員長森田重次郎解任決議案は否決されました。(拍手)     —————————————  柳田秀一君外六名提出社会労働委員長森田重次郎解任決議案を可とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       阿部 助哉君    赤路 友藏君       淡谷 悠藏君    井岡 大治君       井上  泉君    井上 普方君       石川 次夫君    石野 久男君       石橋 政嗣君    板川 正吾君       枝村 要作君    小川 三男君       大出  俊君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡本 隆一君    加藤 清二君       加藤 万吉君    勝澤 芳雄君       角屋堅次郎君    金丸 徳重君       唐橋  東君    川崎 寛治君       川村 継義君    河上 民雄君       河野  正君    木原  実君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    工藤 良平君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    兒玉 末男君       神門至馬夫君    佐々栄三郎君       佐野 憲治君    斉藤 正男君       柴田 健治君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    武部  文君       楯 兼次郎君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    内藤 良平君       中澤 茂一君    中嶋 英夫君       中谷 鉄也君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    西風  勲君       野口 忠夫君    野間千代三君       芳賀  貢君    畑   和君       華山 親義君    浜田 光人君       原   茂君    平林  剛君       広瀬 秀吉君    福岡 義登君       古川 喜一君    穗積 七郎君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       三木 喜夫君    三宅 正一君       美濃 政市君    武藤 山治君       村山 喜一君    森本  靖君       八木 一男君    八木  昇君       矢尾喜三郎君    安井 吉典君       山内  広君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山田 耻目君       山中 吾郎君    山本 幸一君       山本 政弘君    山本弥之助君       米内山義一郎君    米田 東吾君       渡辺 惣蔵君    池田 禎治君       内海  清君    小沢 貞孝君       岡沢 完治君    折小野良一君       神田 大作君    小平  忠君       曾禰  益君    田畑 金光君       玉置 一徳君    塚本 三郎君       中村 時雄君    永末 英一君       門司  亮君    吉田 賢一君       吉田 泰造君    有島 重武君       伊藤惣助丸君    石田幸四郎君       小川新一郎君    大野  潔君       大橋 敏雄君    岡本 富夫君       沖本 泰幸君    北側 義一君       小濱 新次君    斎藤  実君       鈴切 康雄君    中野  明君       樋上 新一君    伏木 和雄君       正木 良明君    松本 忠助君       山田 太郎君    林  百郎君  否とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    相川 勝六君       愛知 揆一君    青木 正久君       赤城 宗徳君    秋田 大助君       天野 光晴君    荒木萬壽夫君       井出一太郎君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       池田 清志君    稻村佐近四郎君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 英男君       浦野 幸男君    小笠 公韶君       小川 半次君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    大石 八治君       大竹 太郎君    大坪 保雄君       大野  明君    大野 市郎君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大村 襄治君    岡崎 英城君       岡本  茂君    奥野 誠亮君       加藤常太郎君    加藤 六月君       鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君       海部 俊樹君    金丸  信君       金子 一平君    金子 岩三君       神田  博君    亀山 孝一君       鴨田 宗一君    川島正次郎君       川野 芳滿君    木野 晴夫君       木部 佳昭君    菊池 義郎君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       熊谷 義雄君    倉成  正君       藏内 修治君    小宮山重四郎君       河野 洋平君    佐々木秀世君       佐藤 文生君    齋藤 邦吉君       坂村 吉正君    坂本三十次君       櫻内 義雄君    笹山茂太郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       塩谷 一夫君    重政 誠之君       正示啓次郎君    進藤 一馬君       菅波  茂君    鈴木 善幸君       砂田 重民君    世耕 政隆君       瀬戸山三男君    園田  直君       田川 誠一君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田中 六助君       田村 良平君    高橋 英吉君       高橋清一郎君    高見 三郎君       竹内 黎一君    竹下  登君       谷垣 專一君    谷川 和穗君       千葉 三郎君    地崎宇三郎君       中馬 辰猪君    塚田  徹君       辻  寛一君    渡海元三郎君       登坂重次郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    内藤  隆君       中尾 栄一君    中川 一郎君       中曽根康弘君    中野 四郎君       中山 マサ君    灘尾 弘吉君       二階堂 進君    丹羽 久章君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西岡 武夫君    西村 英一君       西村 直己君    根本龍太郎君       野田 卯一君    野原 正勝君       葉梨 信行君    橋本登美三郎君       橋本龍太郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       濱野 清吾君    早川  崇君       原 健三郎君    広川シズエ君       廣瀬 正雄君    福田 赳夫君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤尾 正行君       藤田 義光君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    古井 喜實君       古内 広雄君    古屋  亨君       保利  茂君    細田 吉藏君       増岡 博之君    増田甲子七君       松澤 雄藏君    松野 幸泰君       松野 頼三君    三池  信君       三ツ林弥太郎君    三原 朝雄君       水田三喜男君    水野  清君       湊  徹郎君    武藤 嘉文君       村上  勇君    村山 達雄君       毛利 松平君    森山 欽司君       保岡 武久君    山下 元利君       山田 久就君    山村新治郎君       吉田 重延君    渡辺 栄一君       渡辺  肇君    渡辺美智雄君      ————◇—————  この際暫時休憩を求めるの動議安宅常彦提出
  75. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 安宅常彦君から、この際暫時休憩を求めるの動議提出されました。  本動議記名投票をもって採決いたします。本動議賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  76. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  77. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  78. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  79. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 三百一   可とする者(白票)       百二十八   否とする者(青票)       百七十三
  80. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、安宅常彦提出動議は否決されました。     —————————————  安宅常彦提出この際暫時休憩を求めるの動議を可とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       阿部 助哉君    赤路 友藏君       淡谷 悠藏君    井岡 大治君       井上  泉君    井上 普方君       石川 次夫君    石野 久男君       石橋 政嗣君    板川 正吾君       枝村 要作君    小川 三男君       大出  俊君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡田 春夫君    岡本 隆一君       加藤 清二君    加藤 万吉君       勝澤 芳雄君    角屋堅次郎君       金丸 徳重君    唐橋  東君       川崎 寛治君    川村 継義君       河上 民雄君    木原  実君       北山 愛郎君    久保 三郎君       久保田鶴松君    工藤 良平君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    兒玉 末男君       神門至馬夫君    佐々栄三郎君       佐野 憲治君    斉藤 正男君       柴田 健治君    島上善五郎君       島本 虎三君    下平 正一君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    武部  文君       楯 兼次郎君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    内藤 良平君       中澤 茂一君    中嶋 英夫君       中谷 鉄也君    楢崎弥之助君       西風  勲君    野口 忠夫君       野間千代三君    芳賀  貢君       畑   和君    華山 親義君       浜田 光人君    原   茂君       平林  剛君    広瀬 秀吉君       福岡 義登君    古川 喜一君       穗積 七郎君    細谷 治嘉君       堀  昌雄君    三木 喜夫君       三宅 正一君    美濃 政市君       武藤 山治君    村山 喜一君       森本  靖君    八木 一男君       八木  昇君    矢尾喜三郎君       安井 吉典君    山内  広君       山口 鶴男君    山崎 始男君       山田 耻目君    山中 吾郎君       山本 幸一君    山本 政弘君       山本弥之助君    米内山義一郎君       米田 東吾君    渡辺 惣蔵君       池田 禎治君    内海  清君       小沢 貞孝君    岡沢 完治君       折小野良一君    神田 大作君       小平  忠君    曾禰  益君       田畑 金光君    玉置 一徳君       塚本 三郎君    中村 時雄君       永末 英一君    門司  亮君       吉田 賢一君    吉田 泰造君       有島 重武君    伊藤惣助丸君       石田幸四郎君    小川新一郎君       大野  潔君    岡本 富夫君       沖本 泰幸君    北側 義一君       小濱 新次君    斎藤  実君       鈴切 康雄君    中野  明君       樋上 新一君    伏木 和雄君       正木 良明君    松本 忠助君       山田 太郎君    林  百郎君  否とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    相川 勝六君       愛知 揆一君    青木 正久君       赤城 宗徳君    秋田 大助君       天野 光晴君    荒木萬壽夫君       井出一太郎君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       池田 清志君    稻村佐近四郎君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 英男君       浦野 幸男君    小笠 公韶君       小川 半次君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    大石 八治君       大竹 太郎君    大坪 保雄君       大野  明君    大野 市郎君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大村 襄治君    岡崎 英城君       岡本  茂君    奥野 誠亮君       加藤 六月君    鹿野 彦吉君       鍛冶 良作君    海部 俊樹君       金丸  信君    金子 一平君       金子 岩三君    神田  博君       亀山 孝一君    鴨田 宗一君       川島正次郎君    川野 芳滿君       木野 晴夫君    木部 佳昭君       菊池 義郎君    北澤 直吉君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    熊谷 義雄君       倉成  正君    藏内 修治君       小宮山重四郎君    小山 長規君       河野 洋平君    佐々木秀世君       佐藤 文生君    齋藤 邦吉君       坂村 吉正君    坂本三十次君       櫻内 義雄君    笹山茂太郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       塩谷 一夫君    重政 誠之君       正示啓次郎君    進藤 一馬君       菅波  茂君    鈴木 善幸君       砂田 重民君    世耕 政隆君       瀬戸山三男君    園田  直君       田川 誠一君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田中 六助君       田村 良平君    高橋 英吉君       高橋清一郎君    高見 三郎君       竹内 黎一君    竹下  登君       谷垣 專一君    谷川 和穗君       千葉 三郎君    地崎宇三郎君       中馬 辰猪君    塚田  徹君       辻  寛一君    渡海元三郎君       登坂重次郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    内藤  隆君       中尾 栄一君    中川 一郎君       中曽根康弘君    中野 四郎君       中山 マサ君    灘尾 弘吉君       二階堂 進君    丹羽 久章君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西岡 武夫君    西村 英一君       西村 直己君    根本龍太郎君       野田 卯一君    野原 正勝君       野呂 恭一君    葉梨 信行君       橋本登美三郎君    橋本龍太郎君       長谷川四郎君    長谷川 峻君       八田 貞義君    濱野 清吾君       早川  崇君    原 健三郎君       広川シズエ君    廣瀬 正雄君       福田 赳夫君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤尾 正行君    藤田 義光君       藤波 孝生君    藤本 孝雄君       古井 喜實君    古内 広雄君       古屋  亨君    保利  茂君       細田 吉藏君    増岡 博之君       増田甲子七君    松野 幸泰君       松野 頼三君    三池  信君       三ツ林弥太郎君    三原 朝雄君       水田三喜男君    水野  清君       湊  徹郎君    武藤 嘉文君       村上  勇君    村山 達雄君       毛利 松平君    森田重次郎君       森山 欽司君    保岡 武久君       山下 元利君    山田 久就君       山村新治郎君    吉田 重延君       渡辺 栄一君    渡辺  肇君       渡辺美智雄君      ————◇—————  厚生大臣斎藤昇不信任決議案柳田秀一君外六名提出)           (委員会審査省略要求案件
  81. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 柳田秀一君外六名から、厚生大臣斎藤昇不信任決議案提出されました。  本決議案は、提出者要求のとおり委員会審査を省略して議事日程に追加するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  厚生大臣斎藤昇不信任決議案を議題といたします。
  83. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 提出者趣旨弁明を許します。八木一男君。     〔八木一男君登壇
  84. 八木一男

    八木一男君 私は、日本社会党民主社会党、公明党の三党を代表して、ただいま議題と相なりました厚生大臣斎藤昇君の不信任決議案の提案の理由を御説明いたしたいと存じます。  まず、決議案文を朗読いたします。  本院は、厚生大臣斎藤昇君を信任せず。  右決議する。       理 由  厚生大臣斎藤昇君は、日本国憲法を尊重し、その各条項を実現する重大なる責務を果たさず、社会保障制度の向上改善を怠り、抜本改正案提出の公約を無視し、「健康保険法及び船員保険法臨時特例に関する法律等の一部を改正する法律案」のごとき社会保障を後退させる悪法案国会提出した。  かかる厚生大臣を引き続き留任させることは、社会保険を停とん、後退させ、日本国憲法の精神をますますじゅうりんさせることになる。よって本院は、斎藤厚生大臣を信任することができない。  これが、本決議案提出する理由である。  以下、不信任案提案の理由を、さらに明白に具体的に申し上げたいと存じます。  私は、斎藤昇君の過去の経歴についてつまびらかにいたしておりません。斎藤君と知り合ったのは、昨年末同君が厚生大臣になってからであります。したがって、大臣就任以前の行跡を不信任の理由に数え上げることは控えることにいたしますが、社会保障問題を中心とする大切な厚生行政が最も重視されなければならない今日、厚生大臣としてはその責任を果たしておらない点で、即時その任から去るべき人物であるということを、確信を持って申し上げたいと存じます。  不信任の根本的な理由は、斎藤厚生大臣が憲法第九十九条に明確に規定されたる日本国憲法を尊重し擁護する任務を怠り、憲法第二十五条第二項に規定されている社会保障を向上増進すべき国の責務をじゅうりんしている点でございます。  憲法第二十五条第二項には、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されてございます。平和民主憲法である日本国憲法には、主権在民、戦争の放棄、基本的人権等、非常に重要なことが規定されてあるわけでございますが、その規定の中で、現在、通常何々政策、何々対策といわれている具体的政策について規定をされているのは、この憲法第二十五条第二項と憲法第二十六条第二項の義務教育無償の条項があるだけであります。しかも、向上及び改善という表現で前進の方向が明示をされているのはこの条文のみであることは……(「定数不足だ」「定数がない」と呼ぶ者あり)議長、定足を早くそろえるよう……。
  85. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、発言を続けてください。
  86. 八木一男

    八木一男君(統) 定足のない審議審議じゃない。
  87. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、発言を続けてください。
  88. 八木一男

    八木一男君(続) 定足がない。——議長、どうするんだ、休憩せよ。
  89. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 発言を続けてください。
  90. 八木一男

    八木一男君(続) 休憩せよ。——休憩せよ。定足がないのに審議をするようなことをやろうとするのは議長ではない。
  91. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、発言を続けてください。あなたには趣旨弁明を許しているのです。
  92. 八木一男

    八木一男君(続) 趣旨弁明は、定足のあるところでやります。——調べてくれ。
  93. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、定足数はありますから、発言を続けてください。——八木君、定足数はありますから、発言を続けてください。——八木君、あなたには趣旨弁明を許しておるのです。発言を続けてください。     〔発言する者多し〕
  94. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 静粛に願います。八木君、発言を続けてください。——八木君、定足数はあります。発言を続けてください。
  95. 八木一男

    八木一男君(続) 発言を続けます。     〔発言する者多し〕
  96. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 静粛に願います。
  97. 八木一男

    八木一男君(続) 議長、静粛にしてくれ。静粛にせい。
  98. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、発言を続けてください。
  99. 八木一男

    八木一男君(続) 続けるから静粛にしてくれ。
  100. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 静粛に願います。静粛に願います。
  101. 八木一男

    八木一男君(統) 定足の欠けている間の部分はもとに戻ります。  平和民主憲法である日本国憲法には、主権在民、戦争放棄、基本的人権等、非常に重要なことが規定されてあるわけでございますが、その規定の中で、現在、通常何々政策、何々対策といわれている具体的政策について規定をされているのは、この憲法第二十五条第二項と憲法第二十六条第二項の義務教育無償とであり、しかも、向上及び改善という表現で前進の方向が明示をされておりますのはこの条文のみであることは、本院委員会における法制局長官の答弁によっても明らかになっております。そして、社会福祉と公衆衛生は、すでに社会保障制度審議会等において広義の社会保障並びに社会保障関連制度として規定されており、政府の予算書においても、それらの費用は社会保障関係費として処理されていることは、同僚各位の御承知のとおりであります。  したがって、これらも含めて社会保障ということばで論を進めてまいりたいと存じますが、この憲法で明記をされている社会保障という具体的政策は、他の、憲法に明記されておらない具体的政策よりもはるかに優先されなくてはならないということが明らかであり、財政硬直対策とか資本蓄積のための大企業に対する租税特別措置対策とかはもとより、その他の政策を進めるために、社会保障の向上、改善の進度がおくらされるようなことが絶対にあってはならないのであります。しかるに現状はどうか。社会保障のために道を譲らなければならない諸政策、特に大資本擁護の政策が横行し、ことに、憲法で明らかに禁止をされている防衛費の支出というような言語道断なことが行なわれている中で、社会保障政策の進展が停とんし、その改悪まで行なわれていることは、断じて許すことができないところでございます。この社会保障政策の向上、改善、具体的には社会保障費の前進がにぶることは、佐藤内閣の大きな責任でありますが、社会保障政策の主要部分、大部分を主管する厚生大臣責任は、ことに重大であるといわざるを得ないのであります。  従来、私の知るところでは、この日本国憲法第二十五条第二項からくる社会保障政策優先論は、国会においてもあまり論議をされておらなかったかと存じますが、本国会においてはしばしば論議が行なわれております。現に、私自身、昨年十二月十九日、斎藤厚生大臣に、衆議院社会労働委員一会においてこの問題を取り上げ、社会保障の主たる担当大臣である斎藤君に、日本国憲法の精神に従って、断じて憲法無視の論議には負けないで社会保障の前進を実現すべき旨を主張し、斎藤君より、この憲法の規定による社会保障優先論の立場に立って全力を尽くして努力するとの答弁を得ているわけであり、それだけに、そのことの認識がいまだなかった以前の厚生大臣よりその責任は格段に重いわけであります。事、日本国憲法に関して明確な認識をした上での怠慢は、日本国憲法無視ということにつながり、断じて許すことができないところでございます。  以下、私は具体的に、斎藤厚生大臣が社会保障向上、改善にどんなに不熱心であったか、したがって、憲法の条章の尊重の義務をいかに怠っていたかということについて論及をいたしたいと存じます。  わが国の社会保障費に対する国庫支出の対総予算比率は、本年度一四・一%であります。西欧諸国などで例をとれば、西欧は三三・八%である。それに比して非常に少なく、まことに恥ずべき状態にございます。しかも、その傾向が直っていくような徴候もないのであります。すなわち、昭和四十年、四十一年には、前年度に比較しての社会保障費の伸び率はおのおの二〇%前後でありましたのに、本年度の伸び率はわずかに一六・一であります。ちなみに、本年度の総予算伸び率は一五・八%であり、社会保障費の伸び率とほとんど同じであることは、佐藤内閣の人間尊重、社会開発の表看板が羊頭狗肉であるということの明らかな証拠であると存じます。社会保障制度審議会から昭和三十七年八月に出されました社会保障に関する答申・勧告、その中の試算表では、昭和四十五年度に、少なくとも租税総収入の二七%の社会保障に対する国庫支出をすべきであると書かれているのであります。欧米諸国の昭和三十六年度の社会保障の基準に十年おくれて到達すべしとして、遠慮に遠慮を重ねて書かれたこの答申の示すところが、国庫負担の総予算に対する比率が少なくとも二七%であるということを示しているのに、本年度予算はわずかに一四・一%であり、その伸び率まで鈍化をしているありさまでは話にならないのであります。昭和四十五年に二七%に段階的に達するとすれば、本年度は、少なくともその比率は二〇%をこえていなくてはならないわけであり、したがって、本年度予算より約四千億程度の予算を増額し、実額一兆三千億程度になっていなければ、この段階的な目標達成もできないわけであります。その重要な到達年度を前にして、予算を増加することを十二分にしなかった内閣責任は重かつ大でございまするが、その中心の責任を持つ斎藤君の責任は、まさに解任に値するわけであります。厚生省予算の中で一例をあげると、ガンの研究費がわずかに前年度に比べて八%しかふえておりません。ガンに悩む患者、その家族の身をすり減らすような苦痛、心痛の中で、治療法の完成を、祈りを込めて待ちわびている多くの同胞のことを考えるときに、それを完成させるべき研究費の伸びがわずかに八%とは、何たることでありましょう。これは何倍、何十倍にしてもよいことであるのに、そのようなことを実現できない怠慢、弱腰は、川で流れる幼女を見殺しにする非人間的な態度といってもあえて過言ではないと信じます。  第二に、厚生省関係提出法案について、その怠慢、無責任をきびしく指摘しなければなりません。  政府自民党は、その社会保障の不十分さを指摘されると、きまって最後に、生活保護がありますからということで、防貧的社会保障を前進すべき責任を救貧的社会保障論で逃げようといたします。それにもかかわらず、その生活保護法の改正案がこの十数年間提案をされておらないのであります。  社会保障制度審議会の答申・勧告には、昭和四十五年度において、少なくとも昭和三十六年の生活保護基準の実質三倍にしなければならないといたしております。そしてまた、生活保護制度の個人単位への移行、地域差の緩和等、その改善の方向を示しているわけであります。本年度は、昭和四十五年の前年度であるのに、その生活保護費の金額は、昭和三十六年に対し、物価値上がりを換算して実質にしますと一・九二倍にしかなっておらないのであります。来年に目標を達成するには、少なくとも、本年度の一千八百億円の生活保護費予算を三千億円以上にしなければならないわけであります。そのために、階段的には、少なくとも本年度の生活保護費はさらに五百億円くらい増額をしなければならないのであります。いままでのような冷ややかな、当てずっぽうの予算で生活保護基準をつくり、被保護国民の一食当たり飲食料費が平均して四十円、一番少ないところの人で一食当たり三十円というような、犬の一食分にも当たらないような食事で押える、このようなことを改めるためにも、基準の決定方式を含めた生活保護法の改正案提出を即時しなければならない責任を全く放棄していることは、許すことのできないところであります。  児童手当法の提出もまたまたなまけて一年ずらしました。国民年金法では、拠出年金額の引き上げに踏み切ったことはよいといたしましても、いわゆる所得比例というものを社会保障の方向とは逆なやり方で取り入れ、いますぐ年金を待ち望んでいる人たちの福祉年金については、改善という名に値しない内容の法案提出し、厚生年金保険では、年金の引き上げは当然といたしましても、積み立て金を六分五厘で運用しているのに、保険料の計算では五分五厘の計算をする、国庫負担の増率をなまけ、使用主と労働者負担区分を五・五から七・三とか八・二に直すようなこともなまけて、労働者負担を大きく上げようと考えて悪法案を出しておるわけであります。日雇労働者健康保険法では、わずか年間二十数億の改善で、初年度においては年間八十七億、一年半の後においては年間百二十億の保険料の引き上げを策するなど、提出すべき法律提出せず、提出法案も改悪法案か、あるいはまことに不十分な改善しか実施しない法案ばかりであります。その責任は大いに追及されなければならないと信じます。  特に、政府が再三の公約である医療保険及び医療制度の抜本改正案提出を怠り、国民を圧迫する健康保険法及び船員保険法臨時特例に関する法律等の一部を改正する法律案提出のごときは、最も許しがたいところであります。抜本改正案提出しないことは、明らかな公約違反であります。八月三十一日になれば特例法が失効になることも明白な約束ごとでございます。自分のかってで抜本改正案提出しない、なまけて提出をしない、そして、約束ごとである八月三十一日の失効を延ばそうというのは言語道断であります。抜本改正案提出までの期間、特例法が失効して、いかなる赤字が出ようとも、それは政府責任をもって解決すべきものであります。しかも、現在の特例法の期間で、国庫負担はわずかに年間二百二十五億円であります。昭和四十年の九月、社会保障制度審議会のこの問題に関する答申では、抜本改正までの期間、赤字対策をもしとるとしても、国民負担をはるかに上回る国の負担をしなければならないとしているのでありまして……
  102. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、時間ですから、結論を急いでください。
  103. 八木一男

    八木一男君(続) その趣旨を尊重しても、その当時、少なくとも五百億円以上の負担をしなければ答申に忠実でないことを考えるとき、四十二年から四十四年の二カ年の国庫支出不足をおくればせに埋め合わせるためにも、その間の赤字は一切国で負担をするものとし、特例法延長法案などは断じて提出をしてはならないのであります。社会保障を向上、改善しなければならないことについて、国の責任が憲法で規定されており、向上、改善が停とんしていること自体が憲法違反であります。それを改悪をすることは、二重の憲法違反であり、断じて許されないことであることを厚生大臣が銘記していれば、大蔵省がどんなに無理解、無協力であり、また、総理以下各閣僚がいかに無理解であっても、これを説得し、この延長法案提出せずに、処理を国費でまかなうことにしなければならないところであります。
  104. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、時間ですから、結論を急いでください。
  105. 八木一男

    八木一男君(続) それを果たし得なかったばかりか、総予算も増大、被保険者も増大しているときに、国庫の支出を前年度どおりに据え置き、また、赤字の軽減が見通されているのに、特例法の改悪点を少しも減らそうとしないで、しかも、分べん費の金額の引き上げに便乗をして、その費用以上の金額になる保険料のさらに一%値上げまでつけ加えるなど、社会保障改善の精神、憲法尊重の精神のかけらもないものと断ぜざるを得ないのであります。
  106. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  107. 八木一男

    八木一男君(続) 断固として斎藤君の責任を追及しなければなりません。  さらに私は、今回の言語道断な自民党修正案について、斎藤君や厚生省が裏で協議をしてこの問題を推進したことについて、激しい怒りを覚えるものであります。
  108. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、制限の時間が参りましたから、発言の中止を命じます。     〔八木一男君発言を継続〕
  109. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、制限の時間が参りましたから、発言の中止を命じます。     〔八木一男君なお発言を継続〕
  110. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、発言の中止を命じます。     〔八木一男君なお発言を継続〕
  111. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、降壇を命じます。     〔八木一男君なお発言を継続〕
  112. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 執行を命じます。     〔八木一男君なお発言を継続、降壇〕     —————————————
  113. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 質疑の通告があります。順次これを許します。枝村要作君。     〔枝村要作君登壇
  114. 枝村要作

    ○枝村要作君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいまの斎藤厚生大臣不信任決議案の提案趣旨に関し、八木一男議員に対して若干の質問をいたします。  思い起こしますと、一昨年の八月四日、当時の坊厚生大臣に対する不信任決議案が議題とされた際、この壇上で私は提案者に対して質問をいたしましたが、その冒頭で、次のようなことを申し述べました。厚生大臣である者は、何よりもまず第一に、国民の健康と生命を守ることにその使命と責任を感じ、全力をささげなくてはならない、また、そのような人物でなけらねば厚生大臣になる資格はないということを申したのであります。二年後の今日、ここで再び健康保険の問題で厚生大臣に対する不信任決議案提出されて、同じようなことを言わなければならないのは、国民に対して全く恥ずかしい、申しわけないことであると思うし、また、言いようのない政治全体に対する嫌悪感を抱きます。これは私一人のものではないと思います。このようになったのも、すべて佐藤内閣自民党政治責任であることは言うまでもないのであります。  さて、斎藤厚生大臣は、人間的にはきわめて信頼の置けるりっぱな方だと私は思います。委員会における答弁態度などを見ましても、そのまじめな気質がよくうかがわれるのであります。しかし、残念なことには、反動佐藤内閣の閣僚であるということが厚生大臣としての資格を失わしたのであります。勤労国民にただひたすら奉仕するという崇高な志向が全部つみ取られて、自己の主張と信念を放棄したのであります。それは、言いかえれば、佐藤内閣にとどまり、厚生大臣のいすに未練を持ってこれにすがりついているほうがよいという自己擁護の気持ちが支配しているからだと思うのであります。  私どもの委員会における質問に対して、国民生命と健康を守るための健康保険の抜本改正を必ずやり抜くんだと、き然として答えました斎藤厚生大臣が、抜本改正を放棄したとも思える自民党修正案、基本的な改悪法案賛成し、あまつさえ未曾有の暴挙に積極的に加担してしまったのであります。この暴挙は、だれの目に見ても、ことばでは言いあらわすことのできないむちゃくちゃなやり方であります。良識と民主主義の一かけらもないファシストの思想と行動であります。(拍手斎藤厚生大臣は、この指導的な役割りを果たしたのであります。伝えられるところによりますと、自民党内の意見調整の際、若干これに異論を述べたそうでありますが、しかし、あくまで自己の所信を貫くのではなく、しょせん、先ほど申し上げましたように、厚生大臣のいすとのてんびんには勝てなかったのではないでしょうか。このような斎藤厚生大臣は、国民生活を守る重要な社会保障を推進する主管大臣としての適格者でありましょうか。まず第一に、八木さんにこれをお伺いいたします。  私のこれからのおもなる質問は、わが国の社会保障を中心とする諸問題とその実態を明らかにしていただき、政府の施策、とりわけ、社会保障を推進する厚生大臣がどのようにこの任務を行なおうとしておるのだろうか、あるいはサボっているのではないかということを、その道の大権威者であります八木さんにお伺いしていきたいと思うのであります。  佐藤総理は、これまで社会開発、人間尊重の政治をうたってまいりましたが、人間尊重の政策の中心は社会保障であることは言うまでもありません。一九四八年の国連総会において採択された世界人権宣言は、何人も社会保障を受ける権利を有す、とあります。また、一九五三年の国際社会保障会議は、真の社会保障は、法律で保障された基本的な社会的権利であるといっているのであります。このように、社会保障は、国民がひとしく享受すべき権利でありますが、これをどのように認識しておられるのでありましょうか、お伺いいたしたいと思います。  わが国の社会保障は、きわめて貧困であります。先ほど山田議員、ただいま八木さんも触れられましたように、昭和三十七年、社会保障制度審議会は、社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申及び社会保障制度の推進に関する勧告の中で、今後十年間に社会保障水準を西欧並みに引き上げるべきであるとの答申をいたしたのでありまするが、さきに発表された四十三年度の国民生活白書によりますと、欧米の一番高いところを一〇〇といたしました場合、わが国の社会保障水準は三二と、依然として三分の一でしかありません。八木さんは社会保障制度審議会の委員でもありますが、答申後の経過はどうなっているか、お尋ねいたしたいと思います。また、わが国の総生産は世界第二位といわれておりますが、国民所得に対する社会保障給付は、一体世界第何位でありましょうか、これもお伺いいたします。  次に、今日の物価高は目をみはるばかりでありますが、この物価高に対し、厚生大臣年金生活保護等についてどのように対処し、措置を講じてきたでありましょうか。日本の貯蓄率はきわめて高くなっておりますが、物価上昇は五・七と高いのであります。その中で、少ない賃金のうちからせっせとたくわえた定期預金の利子が五・五では、実質価値は低下するだけであります。このことをどのように考えているのか、お伺いいたしたいのであります。  さらに、老人はこの物価高の最大の被害者ではありませんか。何十年も営々として働きながらも、老後の一切を託するはずの年金貧困であります。その上、まともな住宅も保障されず、病気になっても三割か五割の自己負担がなくては医者にかかれないという現状に多くの老人が苦しんでおるのであります。それは六十五歳以上の女子の自殺率が世界第一位ということを見ても、端的にあらわれております。昭和三十四年に開始されました老齢福祉年金は、当初千円で出発したのでありまするが、現在月額千七百円です。この十年間にわずか七百円引き上げられただけで、十年間据え置きと、何ら変わっていないのです。このような少額では、もらわないよりはまだましだというにすぎないのでありまして、何ら老後を保障するものではありません。これまでの夫婦受給制限は、牧野裁判によって廃止されることになりますが、これは当然のことであると思います。しかし、所得による制限は依然として残っておるのであります。これをどのようにお考えになるでしょうか。  また、四十三年度国民生活白書によりますと、年収九十万円以下の階層では、他の階層に比べて、生命保険等への払い込みが、預金、株式等の貯蓄保有形態を大きく上回っているのでありまするが、これは一体何を物語っているのでしょうか。このことは、一般勤労者が、一家の主たる働き手が死亡した場合の経済保障を、私的生命保険に求めていることを示しているのであります。つまり、遺族年金、母子年金等の年金制度があまりにも貧困であるために、自衛せざるを得ない。勤労者みずからの負担により、少ない賃金の中からたくわえてカバーしようとしているからであります。このような現状をどう見ておられるのか、八木さんにお伺いしたいのであります。  また、今日、公害は、大気汚染、水質汚濁、騒音、さらに食品公害、農薬公害、国鉄の黄害など限りなくあります。国民は安心して生活できる状態ではなく、いろいろな公害が国民生命と健康を日に日にむしばんでいるのであります。そうして水俣病、イタイイタイ病、四日市公害患者をはじめ、多くの患者が病床で呻吟しているのでありまするが、放置されている被害者を救済し、今後ますます激増するであろう紛争を、弱い立場にある住民の側に立って適正に処理する制度を確立することは、緊急の課題であると思うのであります。しかし政府は、激増する公害に対して何らの積極策も講じないで、サボタージュしているのであります。このように人命を軽視した生産第一主義の政府の態度は、許されるものではありません。八木さんは、この現実をどう思っていらっしゃるか、伺いたいのであります。  さて、健保特例法は、ここで言うまでもなく、二年間の時限立法でありました。この二年間に抜本改革を出すことは、国民への約束であったはずであります。しかし、この公約を破り、厚顔無恥にも、特例法の二年間延長を提案したのであります。延長案については、社会保障制度審議会も、政府責任の重大であることは、あらためて強調するまでもないことだと、強く遺憾の意を表明しているところであります。
  115. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 枝村君、時間ですから、結論を急いでください。
  116. 枝村要作

    ○枝村要作君(続) このような悪法は直ちに撤回して、すべての国民に、安心してよい医療を保障するよう努力すべきでありながら、延長案を撤回するどころか、野党の反対を押し切って、特例法の修正という大改悪を行なったのであります。保険料率、初診料、入院費を本法に繰り入れて、これを固定化、恒久化しようとするものであります。抜本改革の責任を放棄し、赤字負担国民に転嫁するこの大改悪に対し、八木さんはどう考えられているかということをお伺いし、以上で私の質問を終わります。(拍手)     〔八木一男君登壇
  117. 八木一男

    八木一男君 非常に社会保障に御熱心で、私が心から尊敬をいたしております同僚枝村議員の御質問に対して、一生懸命に御答弁をいたしたいと思います。しかしながら、私、先ほどからいささか興奮をいたしておりまして、全部の問題について聞き漏らしているかもしれません。そのときには、また再質問をなさるなり、おしかりをいただきたいと思います。いまの御質問に対して、順序が狂うかもしれませんが、できるだけ懇切丁寧に、一生懸命に御答弁をいたしたいと思うわけであります。(拍手)  まず、厚生大臣斎藤昇君が、厚生大臣として適格であるかいなかということについて御質問がございました。これはいろいろなことを申しました。不適格の事由が幾つもありますし、もうほんとうに不適格中の不適格だということを、あと結論として申し上げたいと思います。  次に、社会保障の問題について、世界人権宣言の問題で、非常に商い立場から、社会保障が世界の全人数の、少なくとも、また日本においては日本国民の権利であるということについて、私がどう思うかという高次元の御質問がございました。この世界人権宣言は、ここにおられる同僚議員が全部御存じだと思いますけれども、一九四八年の十二月十日に、国連の第三回総会で決議をされたものであります。その二十二条には、社会保障という項目をあげた規定があります。第二十五条では、生活保障という項目の規定があります。わが日本国憲法の規定と制度がやや似ておりまして——すっかり同じではありませんが、この二十二条と二十五条を合わせますと、社会保障のあらゆる部門のものが、世界の全国民の権利として宣言をされているわけであります。  基本的人権について、多くの学者が二つに分けております。十八世紀において各国の人民、国民が、ほんとうに自分の人権に目ざめて、運動によって獲得をした、いわゆる自由権、平等権というものは、各国の法制において十八世紀ごろから定着をし始めました。ところが最初、封建時代から自由主義時代、いわゆる資本主義時代に移ったときに、自分の能力を生かして、どんどんと仕事をやっていけば、ほんとうのしあわせが得られると大ぜいの人が思っておりました。ところが、資本主義の悪の花がだんだんと咲いてまいりました。持てるものが持たないものを、その機構の中から搾取をする、大ぜいの人たち生活に苦しむ、病気になったときも、その手当てもできない、子供の教育もできない、そういうような状態があらわれてまいりました。そのような状態に対して、当然日本国民にも生来の権利の意識が目ざめました。自由、平等権だけではなしに、生存権、社会的基本権、社会権の要求がどんどんと起こってきたわけであります。そのことが方々で定着をいたしました。いわゆる日本国憲法では、憲法二十五条、二十六条、二十七条、二十八条が具体的にこれに当たりまするが、そのような法制が進んだところから、順次各国で定着をしてまいったわけであります。あの非常にけしからぬ第二次大戦後、これを世界的に進んだ国だけではなしに、世界の全人類にその生存権を確立しなければならない、そのような非常に高次元の崇高なる精神から、このような世界人権宣言において、社会保障の権利、生活保障の権利が確立をされたわけであります。このようなことは、およそ政治に携わる者は、これからしみじみと考え抜いて、いささかもこれに反するような行動をとるべきではないという考え方で、その行動を貫いてまいらなければならないと思います。(拍手)  次に、生活保護の問題、老齢保障の問題についても御質問がございました。このような憲法問題について、激励のことばではなしに、妨害的なことばがあることは、その人が憲法というものを理解をしていない。国会議員も憲法九十九条を尊重する任務があるということをお忘れではないかと思うわけであります。でございますから、憲法を尊重なさる御意思がある方は、この私の一生懸命な訴えについて、一切妨害をなさらないようにお願いをいたしたいと思います。  生活保護の問題については、先ほど幾ぶん触れました。私も一生懸命にこの問題を研究してまいりました。熱心な枝村さんは、もちろん十二分に内容を御存じでございますが、私に対して御質問をいただきましたので、なお詳しく申し上げてみたいと思います。  生活保護法では、その第一条、第二条、第三条のところにおいて、健康で文化的な最低生活を保障することは規定をしてございます。ところが、その第四条において、その前のりっぱな精神が完全にじゅうりんされるような規定があるわけであります。いわゆる補足性の原則という規定がございまして、この規定によって、本人が活用し得る本人のあらゆる資産、能力を活用した後でなければ、生活保護の適用は受けられないというような規定がございます。これを法規どおり、この鬼のような法規どおりに解釈をすると、夫に死に別れて子供のない老婦人が、夫の唯一の形見である、ほかに売り飛ばせばたいした金にもならないかまぼこの結婚指輪、これを換金して何百円かにして、それで食べた後でなければ生活保護は受けられない、このような鬼のごとき条文があるわけであります。さすがに厚生省も、斎藤厚生大臣になってからよくなったわけではありませんけれども、前から、これではあまりひどいということで、そういうものを売り払って食べてから適用するというような冷たい扱いは、行政上はしておりません。しかしながら、その鬼のような規定はあくまでも残っているわけであります。したがって、厚生省の行政措置も、遠慮をしながら、そのようなあたたかい配慮をする一定のワクを出られないわけであります。また、このような中で、生活保護法の中では世帯単位ということがとられております。したがって、おとうさん、おかあさんが病身であり、弟妹が病身であるから、その世帯が生活保護を受けているときに、十八歳くらいの青年がそこで一生懸命に働きに出ていく。ところが、その人がどんなに一生懸命働いても、その世帯の生活保護費の全体以上に賃金が高まらない限り、その青年の意欲を燃やして働いた賃金は、実際上は一つも入らないと同じということになるわけであります。このような非常な欠点があります。そういうことを直していかなければなりません。  さらに、根本的な基準の問題でございますが、これは健康で文化的な最低生活を保障するべきものでございますから、一定の時点、一定の地域では客観的な基準がなくてはならないわけであります。ところが、厚生省はいいかげんなつまみで大蔵省に要求をします。大蔵省はいいかげんな考え方でそれを削減する。健康で文化的な最低基準という客観的な最低の生活を保障されるべき日本国民の権利が、そこで厚生省の役人、大蔵省の役人のほしいままの恣意によって右左されるわけであります。そのようなことで、たとえばさっき申し上げたように、四級地で六十歳以上の婦人の場合などは、一食の飲食料費が三十円にしか当たらないというような基準になる。ある裁判所の判決で、犬を預かった代償の金を払わない人に対して、犬の食費として一食分五十円を支払えという判決が、すでに数年前に出ているわけであります。裁判所の判定をした犬の食費よりも少ない飲食料費しか保障をしない健康で文化的な化活というようなことは許されないことでございますが、そういうことをやっているのが佐藤内閣であり、そういうことを現にやっているのが斎藤厚生大臣であります。
  118. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、時間ですから、結論を急いでください。
  119. 八木一男

    八木一男君(続) さらに公害について御質問がございました。  政府厚生大臣の公害対策についての致命的な欠陥は、産業の調和という名前のもとに、いま一億総被害をこうむっているといわれる公害を追放する根本的対策を持ち合わせていないところにあります。人間の生命と暮らしを守ることを基本とした公害対策の確立を、われわれは一貫して主張しているのでありますが、佐藤総理があるとき、公害は必要悪であると言ったことがあります。大平通産大臣は、青空がほしいなどというのは唐人のたわ言である、そういうことを言う政治家は大昔に返れ、というような放言をしたことがあるそうであります。こういうような政府の態度から、公害対策は一向に進んでおりません。今度、公害紛争処理法案が論議をされましたけれども、そこから基地公害や安保公害が除外されております。被災者救済のための法律についても、所得制限をしてみたり、指定地域を限定してみたり、そのようなけしからぬごまかしのやり方をいたしております。いままで厚生省のやってきた、佐藤政府のやってきた公害対策は、公害を防止せよ、公害の被害を補償せよという、ほんとうの国民の世論に対して幾ぶんこたえるようなかっこうをしたごまかしの対策であると断言せざるを得ないと存ずるものであります。
  120. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  121. 八木一男

    八木一男君(続) 次に、年金についても御質問がございました。  いまの老齢福祉年金は、現在、月額千七百円であります。岸内閣時代に発足をしました当時、老齢福祉年金は月額千円でありました。その後、物価上昇はちょうど一六九・八であります。したがって、自民党内閣の手によっては、老人に対する親孝行はびた一文も実質的にはふえておらないのであります。それにもかかわらず、今度拠出制のほう、すなわち保険料を払う機会のあった、あるいは払う能力のある人に対し年金をふやすことは、私も賛成でありますが、それを大幅に上げようとしておきながら、老齢福祉年金については月に百円程度しか上げようとしない。こういうところに、非常な年金制度に対する対処の不十分さがあります。
  122. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  123. 八木一男

    八木一男君(統) そして母子年金についても、あるいは公害対策についても、このような状態でございます。先ほど枝村先生から御指摘のありましたように、このような遺族の年金に対する対処の少なさから、生命保険に入っておかなければ、この家の自分が死んだときに残る妻子はどうなるであろうという心配、こういうことが起こっているのが実情だ。
  124. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、制限の時間が参りましたから、発言の中止を命じます。     〔八木一男君発言を継続〕
  125. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、発言中止を命じます。     〔八木一男君なお発言を継続〕
  126. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、発言の中止を命じます。     〔八木一男君なお発言を継続〕
  127. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、降壇を命じます。——執行を命じます。     〔八木一男君降壇〕
  128. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 岡本隆一君。     〔岡本隆一君登壇
  129. 岡本隆一

    ○岡本隆一君 私は、ただいま議題となっております厚生大臣不信任案に対し、わが国医療の前途に横たわっておりますいろいろな重要課題についての厚生大臣の怠慢を指摘しつつ、提案者の御意見を承りたいと思うのであります。  まず第一に、今日全国に広がっておりまする大学医学部の紛争と全国医療機関に蔓延しつつあるところの深刻な医師不足に関し、厚生大臣責任をお尋ねいたしたいと思います。  国民皆保険のもと、保険料を払いながら医療を受けることのできない無医地域が全国に三千カ所もあるということは、すでに本年の厚生白書にも明らかにされているところであります。しかも、それがインターン問題に端を発した大学紛争とともに、ますます拡大しつつあることは、すでに幾たびか新聞にも報道されているところであります。国民疾病予防に重大な役割りを果たしつつある全国の保健所においても、戦後慢性的医師不足の状態にあったのが、いまやますますそれが激化して、医師不足が医師欠乏状態となりつつあり、わが国予防衛生に重大な危機をもたらしつつあるのであります。  昨年、インターン問題に端を発して、全国の医科大学にストライキが起こり、医学部学生の卒業が大量に停滞していることは、わが国の医療に重大な影響を与えております。数年間の徒弟的研修課程を必要とした従来の大学医学部の持つ封建性は、小説「白い巨塔」を生んで、その実態のあまりにも前近代的であることに世人の目をみはらせました。診療機関としての大学付属病院の中にあって、その診療機能の七、八〇%を果たしつつある無給医局員が、研修の名において徒弟的労働をしいられ、長い抑圧の中で、大きな起爆力としての不満を圧縮しつつあることは、すでに私が一昨年の予算委員会で指摘したところであります。しかるに政府は、それに目をおおって、昨年インターン制度の改正に際し、わずかに一万五千円という、中学卒業生以下の低賃金で、大学卒業生を国や公立病院の医療労働力として利用しようとしたのであります。そして、それに対する不満の爆発が、昨年来の大学医学部の紛争となり、それがエスカレートして今日の全国的規模の大学紛争にまで発展したのであります。いわばインターン問題は、今日の大学問題の導火線となったのであります。政府はこの事実に注目すべきであります。  大学医学部の紛争は、ひとり文部省や大学当局のみで解決できる問題ではありません。文部省と厚生省が一体となって解決に当たるべき問題であります。インターンに、大学卒業者にふさわしい研修の保障と待遇を与えることによって、その解決のかぎとすべきであります。それを忘れたところに、東大、京大に始まる一連の医学部紛争の解決の困難性があるのであります。そして今日、これら両大学のほか、慶応、阪大、京都医大その他幾多の大学が無給医局員のストにまで発展して病棟閉鎖を行ない、その優秀な施設と人材を遊ばせているということは、わが国の医療の上でゆゆしい事態といわなければなりません。厚生大臣の、あたかもこれに無関心であるかのごとく、大学医学部の紛争は、大学当局と文部大臣責任と言わんばかりに、全く涼しい顔をしておられる態度には、私は理解に苦しむのであります。あるいは厚生大臣は、日ごろきわめて表情に乏しく、ひょっとしたら老人性痴呆症でも始まっているのではないかと私は案じているのでありますが、日ごろ委員会でいろいろと質疑応答をかわしておられる提案者から、こうした問題について、厚生大臣は十分に責任を感じ、適切な手を打っておられるかどうか、厚相の負うべき責任について、その御見解を承りたいと思うのであります。(拍手)  第二にお伺いいたしたいのは、次第に高まりつつある病院紛争の中で大きな問題となりつつある看護婦問題であります。  本年二月以来、全国の公私立病院あるいは日赤病院で、看護婦の二八闘争なるものが燃え広がりつつあります。夜勤は二人で、そうして月八日以内にとどめよ。これは昭和四十年の人事院勧告に基づくもので、それを実施せよというのであります。まさに当然のことであります。元来、女子の深夜労働は、労働基準法において禁止されているのであります。しかし、看護婦につきましては、その業務の性質上やむを得ぬものとして許されているのでありますが、それだけにまた、それは最小限度にとどめるべきは当然であります。しかるに、わが国の医療機関の実態は言語道断、一カ月に十五日以上の深夜勤務を行なわせているものはざらであり、はなはだしきは二十日以上の深夜労働を彼女らに要求ているのであります。まさに人間性の否定であります。しかもそれは、看護婦の手不足とともに、次第に激化しつつあるのであります。本年春以来、燎原の火のごとく燃え広がりつつある二八闘争は、ここに原因しているのであります。わが国の看護婦不足は、十二、三万といわれております。これはすでに十数年来叫ばれているところであります。昭和三十四年、国民皆保険の実施とともに、当然急増する国民の医療需要に備えて、政府はこれに対する看護要員の確保を考え、十分な対策を樹立すべきであったのであります。従来、看護婦の養成は、その大部分を医療機関の企業内養成にたよってきたのであります。国が必要とする医療技術者として、国の責任において養成するという体制がとられていなかったのであります。病める人すべてが行き届いた医療とあたたかい看護の中でという考え方に立つ国民皆保険も、いまは神風ドクターと機械的看護の中で人間性を疎外され、患者はあたかも物品同様に扱われているのであります。そのことが、産院における赤ちゃん取り違え事件を引き起こし、輸血の間違いで死亡事故を起こしたりさせるのであります。今日の医療機関における患者の人間性疎外は、国民皆保険に伴う医療需要の増大と医療技術者養成との間のアンバランスに基づくものであり、わが国厚生行政の重大なる欠陥であると思うのであります。しかるに厚生大臣は、就任以来われわれの追及に、その必要なるを口にしながら、現実にはそれに有効な対策を何ら講じていないのではないか。そのような無能な斎藤さんに国民生命を守るための厚生行政をまかしておくことは、精薄児童に子供のお守をさせておくようなものであって、あぶないことこの上なしと思うのでありますが、提案者の八木先輩から御意見を承りたいと思うのであります。  第三にお伺いいたしたいのは、医療費の緊急是正についてであります。  昭和四十二年以来据え置かれておる医療費の陰で、全国の公私立病院が著しい経営難におちいりつつあることは、周知の事実であります。物価は上がる、一般産業の労賃は上がるといった情勢の中で、医療機関の人件費も増大せざるを得ませんが、三年来据え置かれた医療費のもと、その財源が枯渇するのは当然であります。医療が病者に奉仕するサービスである限り、その経費の中に占める人件費の比重はきわめて大きく、通常四〇%以上を必要とするのが当然といわれておるところであります。年々高騰する物価にスライドした医療費の引き上げのない限り、医療機関の従業員の給与は不当に低く押えられ、ひいては、はなはだしい手不足を医療機関に招来するのは当然であります。東京の国立小児病院が看護婦不足でベッドを百床以上も遊ばせたり、あるいは都内の肢体不自由児施設で、大量の収容希望者を前に、その収容を抑えざるを得ないなどという事態発生ていることは、まことに遺憾のきわみといわざるを得ません。  さらにまた、それらの病院や施設における患者の食費が、昭和四十年以来四カ年間にわたって一日二百十七円という低額に据え置かれていることも、厚生大臣の重大な怠慢といわなければなりません。昭和四十年以降、生鮮食料品の値上がりは三五%をこえております。しかるに、入院患者の食費が据え置きであるということは、給食材料費の実質的低下を招来することは当然であります。かつて池田総理は、貧乏人は麦めしを食えと言って、その冷酷な政治姿勢をきびしく糾弾されました。佐藤総理はそれを越えて、働くことのできない病人は、おかゆでもすすっておれと言われるのか。ただでさえ病勢の回復に十分な栄養の補給を必要とする患者の食費をこのように締め上げるとは、暴力をもって弱者から物を奪う強盗犯にもひとしい行為といわなければなりません。(拍手佐藤さんの人間尊重の表看板は、完全に裏返しにされたものと断ぜざるを得ないと思うのでありますが、提案者は、この事実に対する厚生大臣責任をいかがお考えになりますか、お教えを願いたいと思うのであります。
  130. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 岡本君、時間ですから、結論を急いでください。
  131. 岡本隆一

    ○岡本隆一君(続) 最後にお伺いいたしたいと思うのは、健康保険の抜本的改正に関する政府の基本的態度についてであります。  今日の健康保険は、現物給付をたてまえといたしております。病気に際して、勤労者が現金を持たなくても安んじて医療を受けられるというこの制度は、医療保障の見地から当然堅持さるべきであります。一方、医療は、科学の進歩とともに、さらにまた経済の成長とともに、ますます高度化し、精密化してまいります。かつてレントゲン検診をもって満足しなければならなかった胃ガンの検診も、胃カメラを用いるようになってその正確さを増し、肺結核や肺ガンのレントゲン検査に断層写真をとることが通例となるといったぐあいに、検査はますます精密化していきます。医療の世界での技術革新は、省力につながらないで、ますます人手を多く必要とすることになります。同時に、治療面においても、抗生物質や輸血、あるいはそれにかわる輸液に非常に高価な薬剤費を必要とするようになっております。そしてそのことが、失わるべき幾多の人々の生命を救っているのであります。戦前の人生五十年が、いまや人生七十年となって、その成果をあげているのであります。国民総医療費が増大するのも、こういう見地からは当然のことと考えなければなりません。  しかるに政府は、医療費の増大を、単に経済ベースの上からしか見ようとしないのであります。技術革新がもたらした成果の上に立って、戦前に比べ二十年も引き延ばされた平均存命に対する対価としての医療費の増大を容認しようとしないのであります。
  132. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 岡本君、時間ですから、結論を急いでください。
  133. 岡本隆一

    ○岡本隆一君(続) 国民生命を守るための医療保障として健康保険を見るなれば、災害より国民を守るための防災費、犯罪より国民生命と財産を守るための防犯費といったぐあいな考え方に立つ大幅な国庫負担があっても当然のことであります。しかるに、医療をあくまで保険制度のワク内にとどめようとする政府の態度は、人間尊重の看板に、まさに偽わりありということをはっきりと物語っているのであります。  進歩した医療の技術とその内容を考えず、かつ、その卓抜した効果を省みずして、ただ総ワクのみをもって医療費の節減をはかろうとすることは、木を見て森を見ざるのたぐい、まことに医の本質をわきまえざる所業というのほかありません。
  134. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 岡本君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  135. 岡本隆一

    ○岡本隆一君(続) 現代医学が人類の上にもたらした功績を適切に評価して、それを基盤にした医療保障制度としての健康保険の抜本的改正がすみやかに行なわれなければなりません。しかるに斎藤厚生大底以下厚生当局には、何らこうした熱意をうかがうことはできません。今国会健保特例法の延長を提案し、あまつさえ修正に名をかりて本法を改悪し、被保険者負担増大を恒久化して、これで過分ちょっと楽になりそうだと、涼しい顔をしておられる厚生大臣には、どこに政治家としての知性と良心があるのか、私は疑わざるを得ないのであります。昔、中国に軍官という……
  136. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 岡本君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  137. 岡本隆一

    ○岡本隆一君(続) 男性にして男性にあらざる存在がありましたが、斎藤さんもどうやら、そのたぐいにあらざるやと疑わざるを得ないのであります。提案者の八木先輩はいかがお考えになりますか、お伺いいたしたいと思うのであります。  以上をもって、私は私の質問を終わりたいと思うのでありますが、先ほど枝村君の質問に対する八木先輩の答弁が中断されましたが、私も枝村君同様の質問を一部いたしたいと存じておりましたので、それらについても、あわせて御答弁を承りたいと存ずる次第であります。(拍手)     〔八木一男君登壇
  138. 八木一男

    八木一男君 ただいま、同僚の議員であり、社会保障、医療保障に非常に経験をお持ちの岡本さんから御質問がございました。岡本議員は、私の人生の先輩であります。特に社会保障については、その人生経験の中から、ほんとうに国民の健康と生命を守るという立場で、非常にりっぱな御定見を持っておられることについて、私、いつも尊敬をしている次第でございます。  本日も、この医療問題や医療保険問題については、ただお金のことばかり論議をされている向きが多いようでございますけれども、そうではなしに、無医地区があってはならない、病院や診療所で看護婦さんがいなくて、あたたかい看護を患者が受けられないようなことであってはならない、また、そのようなとうとい任務を果たしている人たちが、ほんとうにその人たちの意欲をそがれたり、人権を侵害されたり、そういうようなことのないような状態で、そういう医療に従事する人たちがたくさん確保されなければならないという、非常にヒューマニズムに満ちた御質問をいただきまして、ほんとうに、私、全く同感でございます。  特にインターンの問題では、このインターンの問題の非常にまずい政府の対処のために、新しいお医者さまができない、無医地区が実際的にどんどん拡大していく、お医者さんの不足ということばではなしに、医師の欠乏ということばまでいわれているような時代になりました。こういう問題を解決するために、医学生の人たちにほんとうの意味のいい研修と、その間の十二分の生活保障を確保しなければ、こういうことに対して対処することができないわけです。また、いまの大学紛争は全般にわたっておりまするけれども、その紛争の一つの大きな原因として、このような医学生に対し、国の対処が非常に乏しかった。封建的な医局制度の中で押しつぶされていた若い医者になる人や、なりたての人たちのふんまんが高まって爆発をしたことが、いまの大学紛争の一つの大きな原因であります。そのような両面の大切なことを解決するために、大学紛争を文部大臣だけにまかせず、その原因の一つの医学生に対する問題について真剣に対処をしなければならない、そして、十二分な生活保障をもって研修をしたお医者さんが、元気でどんどんと国民診療を後顧の憂いなしにしてもらうような体制をつくらなければならないのに、斎藤厚生大臣はこのような問題について何ら対処をしておらないばかりか、対処をする気持ちさえも漏らされたことを承っておらないわけでございまして、まことに不適な厚生大臣でございます。  また、看護婦の不足の問題。現在看護に従事をしておられる方々が、非常に著しい労働条件の中で働いておられる。夜勤は二人でなければつとまらない、一月に四回以内にとどめてほしいという、だれが考えてもあたりまえのその要望が実現できない。一月に十五日以上も、ひどいところでは二十日も、また二人夜勤ではなしに、一人で多くの病人をかかえて夜勤をしなければならないというような状態が続いておりまして、それに対して厚生省が何ら積極的な対処をしておらない。看護婦の国の養成をどんどんと進めるというような態度も示しておらぬというようなことは、まことにけしからぬことでございまして、この点においても、斎藤厚生大臣の大きな不信任の理由があるわけでございます。  第三に、岡本先生からの御質問は、給食費の問題でありました。給食費が、物価が三五%値上がりをしているのに、そのまま据え置いているために、実質的に切り下げになる。病人にやわらかい御飯も食べてはいけない、ほんとうにおもゆのようなおかゆだけで過ごせというようなことはけしからぬではないか。これは佐藤内閣が人間尊重などといっているけれども、こういうことが直っていないのは、その看板がまっかな大偽りであるというふうに考えるがどうかという御質問でございましたが、私も全くそのとおりだと思います。そのことの具体的な責任実施者である斎藤厚生大臣の非常に重大な責任を、さらに追及していかなければならないと思います。  次に、現物払いをそのまま完全に確立し、それを絶対に変えてはならないという問題についてお触れになりました。全くそのとおりに私も考えます。  沖繩が現物払いでなくて、沖繩県の同胞が、あのできたと称する医療保険制度を、実際はほとんど活用できないという状態であることは、ほとんどの方が御存じであります。そのような例があるのに、厚生省の態度の中には、何とかして療養費払いを持ち込もうとするような言語道断な態度があります。このことは、金を払わし国民を痛めつける、金を払うことが苦しいからお医者にかかることをおそくする、少なくする。そのことによって国民が病気が重くなったり死んでしまっても、そんなことはかまわないのだ。社会保険の赤字さえなくなればいいのだ。その赤字を、租税特別措置法の独占資本に対するような措置をやめて埋めようという考えではなしに、大資本のために幾らでも金を奉仕したいから、弱い国民は死のうが病気が重くなろうがどうでもいいのだという考え方につながっていると思いまして、このような反動的な考え方を断固として打破して、全日本国民の健康と命を守る、その権利意識の結集をもって、この現物払いを完全に死守するだけではなしに、いま国民健康保険が、他の市町村に行けば現物払いでないというような欠点も改めて、完全に現物払いを確立していかなければならないと考えるものであります。  さらに、医療費の問題について御質問がございました。  岡本先生がおっしゃるように、いま、医療費の赤という問題を厚生省が宣伝に宣伝を重ねておりますので、幾ぶん改良すべき欠点があることはもちろんございまするけれども、この医療費の増大ということは、とりもなおさず、そのことによって病気が早くなおった人がたくさんいる。重くなる病気が軽くて済んだ人がたくさんいる。昔だったら早く死ぬべき運命にあった人が、そのような医療技術や薬品の進歩によって助かった、長生きをしておる人がたくさんあるということにつながっているわけであります。目前の現象面にとらわれて、ほんとうに医療の進歩が国民の命を延ばしている、その大切なことを忘れるようなことがあっては断じてならないと思うわけであります。そのことについて、そのように医療費が伸びても、日本国憲法の第二十五条第二項において、社会保障は常に向上、改善をしなければならないとなっております。したがって、医療の技術が発達をし、新しいいい薬品ができたときに、それが金がかかったならば、少なくともその分だけ国庫支出を増大し、保険料など上げずに、一部負担など新設せずにそのことをやるということが、政府としての最低の責任であります。そのこともやらずして、そしてまた家族給付や、あるいはまた国民健康保険の給付を十割にしなければならないという大きな目標を忘れて、いま政府は抜本改正をなまけようといたしております。もし、政府がなまけた抜本改正というものが出てきましたときには、われわれはおそらくびっくりぎょうてんするのじゃないかという心配がございます。抜本改正は、あくまでも全国民が十割給付であり、そして制限診療がなく、あらゆるところの医療機関が整備をされて、全国民が病気になったときに、自分の負担がなしに、すぐ最新最上の診療と薬品を給付されて、その健康を回復し、命を全うする体制のための抜本改正でなければならないと思います。  一部薬業独占資本が薬価の点でもうけ過ぎているというような、このような不合理な点、診療報酬において技術料が尊重されておらないことについての不合理、このような不合理は断じて改めていかなければなりませんが、根本的に、医療というものは、新しい技術、新しい薬剤が、全国民に必要があれば、それが用いられる。その費用は国の費用でまかなうという体制で、その抜本改正を進めていかなければならないというふうに私は考えております。
  139. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、時間ですから、結論を急いでください。
  140. 八木一男

    八木一男君(続) 最後に、急いで結論を申し上げますが、先ほど厚生大臣の不適格の要件として、申し上げる時間がなかったことを申し上げます。  実は、これは大蔵大臣にも重大な責任があります。毎年第一次予算要求を、大蔵省の要望によって各省の前年度予算の二五%に押える、けしからぬシステムがとられております。ところで、厚生省のような省では、医療保障をよくしなければならない、老齢保障をよくしなければならない、障害者の対策をしなければならない、ガンの対策をしなければならない、公害対策をしなければならない、ありとあらゆるものを、すぐ十分な金をかけて取っ組まなければならないところであります。その一省全体を二五%に押えれば、たとえば、年金に取っ組めば医療保障は引っ込めなければならない。障害者対策に取っ組めばガン対策をあきらめなければならないということになる。このような大蔵省のやり方で、国政のなければならない大切なアクセントが消えているわけであります。これは道路と住宅を担当される建設省においても同じであります。そのようなアクセントをつぶすようなことについて、断じて賛成をしてはならない。もちろん、すべての要求は、最後は総予算にインフレを起こさないようにおさめなければならないけれども、第一段でアクセントをつぶすようなことは、大蔵省の主計局官僚がみずからの仕事をサボタージュして、事務的に楽になるだけのために、国政のりっぱな方向を誤まるものである。そういうことに対しては、断じて社会保障の担当省である厚生大臣は抵抗しなければならぬ。十二月に新任された斎藤君は、八月のときにはいなくても、そのようなもとにおいて編成されつつある四十四年度予算については、その根元から変えて、予算全体については二五%以上の追加要求をする。そして、それを実現する。それが憲法二十五条の精神であるということを、口をすっぱくして論及をして、彼は約束をしたのにかかわらず、このような国政全体の欠点を改めて、社会保障を前進し、厚生行政を前進させるための努力に大いに欠けるところがあったわけであります。
  141. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  142. 八木一男

    八木一男君(続) そのような点においても、斎藤厚生大臣は全く不適格でございます。このような諸論点を聞いておる斎藤君は、みずからその責任を痛感されて、直ちにただいま辞職をされるべきであります。そのことによって、斎藤君は、自分はやりたかったけれども、大蔵省の抵抗があった、圧力があった、他の閣僚が無理解であったという事実があったならば、それを天下に公表して辞表を出されることが、日本の社会保障行政を、厚生行政を前進させるもとになることをお考えいただいて、直ちに辞表を出し、いままでの責任の一端でも補うようにされることを強く勧告いたしたいと存じます。
  143. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  144. 八木一男

    八木一男君(続) また、内閣総理大臣は、このような不適格な厚生大臣を、この議決以前に解任されるべきである。それをされない場合には、内閣総理大臣自体、社会保障の憲章である憲法第二十五条の第二項を尊重せず、憲法第九十九条の精神を佐藤内閣総理大臣が踏みにじったことになることを、佐藤内閣総理大臣に申し上げるわけであります。ここにおられるすべての閣僚も、自民党議員諸君も……
  145. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、制限の時間が参りましたから、発言の中止を命じます。     〔八木一男君発言を継続〕
  146. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、制限時間が参りましたから、発言の中止を命じます。     〔八木一男君なお発言を継続〕
  147. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、発言の中止を命じます。     〔八木一男君なお発言を継続、降壇〕     —————————————   質疑終局動議園田直君外二十六名提出
  148. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 園田直君外二十六名から、質疑終局動議提出されました。  本動議を採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本動議賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  149. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  150. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  151. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  152. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 二百九十四   可とする者(白票)       百七十一   否とする者(青票)       百二十三
  153. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、質疑は終局するに決しました。     —————————————  園田直君外二十六名提出質疑終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    愛知 揆一君       青木 正久君    赤城 宗徳君       秋田 大助君    天野 光晴君       荒木萬壽夫君    井出一太郎君       井原 岸高君    伊藤宗一郎君       伊能繁次郎君    池田 清志君       稻村佐近四郎君    宇野 宗佑君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       内海 英男君    浦野 幸男君       小笠 公韶君    小川 半次君       小沢 辰男君    小渕 恵三君       大石 八治君    大久保武雄君       大竹 太郎君    大坪 保雄君       大野  明君    大野 市郎君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大村 襄治君    岡本  茂君       奥野 誠亮君    加藤常太郎君       加藤 六月君    鹿野 彦吉君       鍛冶 良作君    海部 俊樹君       金丸  信君    金子 一平君       金子 岩三君    神田  博君       亀岡 高夫君    亀山 孝一君       川島正次郎君    川野 芳滿君       菅  太郎君    菅野和太郎君       木野 晴夫君    木部 佳昭君       木村 武雄君    菊池 義郎君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       熊谷 義雄君    倉成  正君       藏内 修治君    小宮山重四郎君       河野 洋平君    河本 敏夫君       佐々木秀世君    佐藤 文生君       齋藤 邦吉君    坂田 道太君       坂村 吉正君    坂本三十次君       櫻内 義雄君    笹山茂太郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       塩谷 一夫君    重政 誠之君       正示啓次郎君    進藤 一馬君       菅波  茂君    鈴木 善幸君       砂田 重民君    世耕 政隆君       瀬戸山三男君    園田  直君       田澤 吉郎君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 正巳君       田中 六助君    田村 良平君       高橋 英吉君    高橋清一郎君       高見 三郎君    竹内 黎一君       竹下  登君    谷垣 專一君       谷川 和穗君    千葉 三郎君       地崎宇三郎君    塚田  徹君       渡海元三郎君    登坂重次郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       内藤  隆君    中尾 栄一君       中川 一郎君    中曽根康弘君       中山 マサ君    永山 忠則君       灘尾 弘吉君    二階堂 進君       丹羽 久章君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西岡 武夫君       西村 英一君    西村 直己君       根本龍太郎君    野田 卯一君       野呂 恭一君    葉梨 信行君       橋本登美三郎君    橋本龍太郎君       長谷川四郎君    長谷川 峻君       八田 貞義君    濱野 清吾君       早川  崇君    原 健三郎君       広川シズエ君    廣瀬 正雄君       福井  勇君    福田 赳夫君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤尾 正行君       藤田 義光君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    古井 喜實君       古内 広雄君    古川 丈吉君       古屋  亨君    保利  茂君       細田 吉藏君    増岡 博之君       松澤 雄藏君    松野 幸泰君       松野 頼三君    三池  信君       三ツ林弥太郎君    三原 朝雄君       水野  清君    湊  徹郎君       武藤 嘉文君    村上  勇君       村山 達雄君    毛利 松平君       森田重次郎君    保岡 武久君       山下 元利君    山田 久就君       山村新治郎君    吉田 重延君       渡辺 栄一君    渡辺  肇君       渡辺美智雄君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       阿部 助哉君    赤路 友藏君       淡谷 悠藏君    井岡 大治君       井上  泉君    井上 普方君       石川 次夫君    石野 久男君       石橋 政嗣君    板川 正吾君       枝村 要作君    小川 三男君       大出  俊君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡田 春夫君    岡本 隆一君       加藤 清二君    加藤 万吉君       勝澤 芳雄君    角屋堅次郎君       金丸 徳重君    唐橋  東君       川崎 寛治君    川村 継義君       河上 民雄君    河野  正君       木原  実君    北山 愛郎君       久保 三郎君    工藤 良平君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    兒玉 末男君       後藤 俊男君    神門至馬夫君       佐々栄三郎君    佐野 憲治君       斉藤 正男君    柴田 健治君       島本 虎三君    下平 正一君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    高田 富之君       武部  文君    楯 兼次郎君       戸叶 里子君    堂森 芳夫君       内藤 良平君    中澤 茂一君       中嶋 英夫君    中谷 鉄也君       永井勝次郎君    楢崎弥之助君       西風  勲君    野口 忠夫君       野間千代三君    芳賀  貢君       畑   和君    華山 親義君       浜田 光人君    原   茂君       平岡忠次郎君    平林  剛君       広瀬 秀吉君    福岡 義登君       古川 喜一君    穗積 七郎君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       三木 喜夫君    三宅 正一君       美濃 政市君    武藤 山治君       村山 喜一君    八百板 正君       八木 一男君    八木  昇君       矢尾喜三郎君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山田 耻目君       山中 吾郎君    山本 政弘君       山本弥之助君    米内山義一郎君       米田 東吾君    渡辺 惣蔵君       渡辺 芳男君    池田 禎治君       受田 新吉君    内海  清君       小沢 貞孝君    岡沢 完治君       神田 大作君    小平  忠君       曾禰  益君    田畑 金光君       塚本 三郎君    中村 時雄君       門司  亮君    吉田 賢一君       吉田 泰造君    有島 重武君       伊藤惣助丸君    石田幸四郎君       小川新一郎君    大橋 敏雄君       岡本 富夫君    沖本 泰幸君       北側 義一君    小濱 新次君       鈴切 康雄君    正木 良明君       松本 忠助君    山田 太郎君       谷口善太郎君      ————◇—————
  154. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 討論の通告があります。順次これを許します。橋本龍太郎君。     〔橋本龍太郎登壇
  155. 橋本龍太郎

    橋本龍太郎君 私は、自由民主党を代表して、ただいま提出されております厚生大臣斎藤昇君に対する不信任案に対し、反対の討論を行なわんとするものであります。(拍手)  国民の一人一人が心身ともに健全であることは、福祉国家を目ざす政治の最も大切な目標であり、それはまた国家の繁栄と経済の発展の基盤ともなるものであります。医療保障、なかんずく医療保険制度は、そのための中心施策であることは申すまでもありません。     〔副議長退席、議長着席〕  わが自由民主党は、立党以来、医療保険の改善充実に不断の努力を続け、昭和三十六年には国民皆保険という、世界に向かってみずから誇るに足る制度を創設し、国民の健康の増進にはかり知れない貢献をいたしてまいりましたことは、何人も否定し得ないところであります。(拍手)  しかしながら、近年、政府管掌健康保険を中心として、保険財政は悪化の一途をたどり、制度の存立すら危ぶまれるに至ったのであります。わが自由民主党は、医療保険制度の将来にわたる安定と発展の基盤を築くために、各制度を通じた抜本的な対策を講ずる必要性を痛感し、政府と一体となって真剣に検討を続けてまいりました。  斎藤厚生大臣は、昨年十一月就任以来今日まで、この医療保険制度の抜本改革という世紀の大事業に取り組み、日夜努力を続けてこられたのでありまして、その御苦労に対して心から敬意を表するものであります。しかしながら、この問題はきわめて広範多岐にわたるばかりではなく、根深い問題点を有し、また、関係各界の御意見にもかなりの開きがあり、この結論を得るまでにはなお多くの努力を必要とする状況でありまして、今日まで成案を得られないことをもって斎藤大臣を責めることは、全く当たらないのであります。むしろ、国民医療の将来を決する重大問題であるがために、事の本質を見きわめて、文字どおり抜本的な対策を検討しておられるその真摯な姿勢は、斎藤大臣の誠実な人柄のあらわれとして、むしろ深い敬意を抱いておるところであります。(拍手)  このような事情をまじめに考慮するならば、今回斎藤大臣健保特例法の延長を提案されたことも、やむを得ない措置として了承されるべきであります。  自由民主党は、各界各層のこの問題に対する種々の御意見をも考慮しつつ、一昨日、健保特例法の延長問題について党議を定め、高度の政治的立場から特例法を廃止し、必要最小限の財政措置を講ずることといたしました。これは、今後抜本対策を立案していくにあたっても、現行制度の財政的基盤を確立しておくことが何よりも必要と考えてきたからであります。  昨夜からただいままでの間に、本議場で耳にいたしますにはあまりにふさわしからぬ、品のよろしくない片言隻句もあったやに思いますが、特に先刻来、趣旨弁明者並びにこの不信任案に対し発言せられた各位の御発言を拝聴いたし、何ゆえに斎藤大臣に対し不信任案を提出されるのか、その真意を理解するに苦しむものであります。(拍手趣旨弁明に当たられました本院議員のすぐれた御人格から考えまするに、おそらくは御自分の本意にそむき、自己の心にもない御発言を他より強制せられたものと私は拝察し、御同情を申し上げておる次第であります。(拍手)同時に、願わくは、みずからの心に対し忠実にふるまわれて、本案をみずからの意思ですなおに撤回されんことを祈るものでありますが、提出者その他関係せられた各位のこれが本意であるといたしますならば、最後に、各位に対し、特に一言申し述べておきたいと思います。  医療保険の財政対策を拒否し、医療保険制度を崩壊に追いやることは、決して国民の健康を守るゆえんではありません。国民より託されておるみずからの責任を自覚され、いわれなき反対のための反対をやめ、医療保険の実態を直視し、真に国民の代表者として建設的な姿勢を取り戻されることを諸君に対し期待しつつ、私の反対討論を終わります。(拍手
  156. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 渡辺芳男君。     〔渡辺芳男君登壇
  157. 渡辺芳男

    渡辺芳男君 私は、日本社会党を代表して、ただいまわが党の八木一男君によって提案された厚生大臣斎藤昇君の不信任決議案に対し、国民生命と健康を守り、さらにまた、国会の権威と信頼性を回復するために、全国民の痛烈な声とともに、賛成討論を行なうものであります。  ただいま自民党の橋本君が、結論的に何もやっていない斎藤昇君に対して、歯の浮くようなおせじを並べているのは、まことに遺憾なことであります。  提案者も強く言われておりまするように、わが国の社会保障の基本は、憲法第二十五条に規定されているとおり、すべての国民は健康にして文化的な最低の生活をする権利があるとの理念がそれであります。すなわち、政府は、政治を遂行するにあたって、国民に対し誠実に、しかも、深い愛情をもって国民生活の向上に全力をあげることを本旨とするものであります。したがって、不幸にして病床にある者には安心して療養できることを国は保障し、また、老後の生活を保障し、児童には十分な保護を加え、そしてさらに、広く国民に豊かな生活ができるようにつとめることが政府責任でなければなりません。  政府自民党諸君も御案内のとおり、スウェーデンにおいては、社会保障こそ国政の柱であると宣言をし、政治の基本といたしておるのであります。今日、北欧三国に限らず、社会主義国はもちろんのこと、いずれの近代国家においても、国民の健康管理と社会保障の充実に政策の最大の努力目標を置いているのであります。  しかるに、わが国では、佐藤総理をはじめ政府の閣僚は、国民総生産額は世界第二位になったと誇らかに宣伝しているにもかかわらず、国民一人当たりの所得は、実に二十位という後進国並みの低位にあるのであります。このことは、わが国の社会保障制度の後進性とともに、所得配分のきわめて不公平なことを如実に物語っているのであります。(拍手政府の発表してい国民生活白書でも明らかなとおり、自動車による交通事故は、本年は死傷百万人に達するであろうという、まことに憂うべき状態にあります。また、住宅事情は一向に改善されず、産業公害をはじめ各種の公害は一そう拡大し、国民生命は脅威にさらされているのが現状であります。なかんずく、医師の不足とこれに倍する看護婦の慢性的不足状態は、国民の健康保持にきわめて重大な社会問題を提起いたしております。このことは、言うまでもなく厚生大臣責任であります。保育所施設の不足、特に心身障害者の収容施設の貧弱さ、各種の厚生施設の不足は、まさに政策不在であり、厚生大臣のこれまた重大な責任であります。  私は、初めに、社会保障制度の充実に国はあげて努力すべきであり、憲法に規定された政府の最も重要な責務であると申し述べました。このことが、平和的文化国家をつくり上げる最低の条件であるからであります。佐藤総理厚生大臣斎藤昇君は、今日のわが国の社会保障の不備、立ちおくれの責任を免れることはできません。ことに、主務大臣である斎藤昇君は、努力を払った見るべき実績が今日何もないのであります。  二年前、健保特例法案を強行可決し、医療費の値上げを行ない、国民に多くの負担をかけておきながら、佐藤内閣は、公約を無視して今日まで無為徒食に過ごし、いままた、健康保険法の抜本的改善どころか、当初、今国会に提案した特例法の二カ年延長どころか、健康保険法そのものを改悪し、政府の無能無策から生じた赤字財政国民負担させようとしておるのであります。しかも、斎藤昇君は、強行採決したと自民党が称している一昨晩の午後八時前に、第三委員宝前の廊下にのこのこと出てきて、厚顔無恥にも、これで健保改正案は可決をしたと称しているのであります。主務大臣としての責任を果たさず、公約に目をおおい、二枚舌を使うに至っては、許すべからざるものと断言せざるを得ないのであります。事ここに至っては、斎藤昇君は、厚生大臣としての資格は全くないと思うのであります。  私は、最後に、斎藤昇君が直ちにいさぎよくその職を辞任されることを強くおすすめいたします。このことが、真に本院が国民に信頼される唯一の道であることを確信いたしまして、私の賛成討論といたします。(拍手
  158. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 小川新一郎君。     〔小川新一郎登壇
  159. 小川新一郎

    小川新一郎君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました斎藤厚生大臣不信任決議案に対して、賛成討論をいたすものであります。(拍手)  今回、衆議院社会労働委員会における自民党健保特例法案修正の強行採決は、かの理不尽な国鉄運賃値上げ法や、また総定員法など、相次いで行なわれた強行採決に比べ比較にならないほど悪質なもので、常軌を逸した自民党の横暴な押しの一手という、きわめて異常なものでありました。  健保特例法そのものは、さきの五十六臨時国会国民皆保険の美名に隠れた政府の怠慢から生じたところの政管健保を中心とする累積赤字を、国民大衆の負担において解消しようとした悪評さくさくたる法律であります。すなわち、保険料率、初診料及び入院時負担の引き上げ、さらに、薬価の一部患者負担等々、要するに、保険財政対策に終始し、医療経済の危機が乱診乱療に原因するとして、大衆福祉の本旨にもとる受診抑制を意図したものでございます。しかも、国民あげて反対する世論の中で、自民党の常套手段ともいうべき多数暴力による強行採決を断行した、いわくつきの法律であります。そして、この特例法は、医療保険制度の抜本改正が実現するまでの応急的な暫定措置であり、この八月末に失効する二年の時限立法であったのであります。  しかるに、佐藤内閣は、この二年間においていたずらに時日を浪費し、各種利益団体に右顧左べんして、ついに今日に至るも公約の抜本改革案を示すことはできなかったのであります。佐藤首相自身、政府はその限られた二カ年のうちに必ず医療保険制度の抜本的改正をはかると確約したことは厳粛なる事実であります。こうした経緯をたどるとき、まず何よりも明らかなことは、首相の国民大衆に対する公約違反であり、国民の看過し得ないことであり、私は、怒りを込めてこのことを指摘するものであります。(拍手政治の常道から言うならば、これこそ、まさに内閣総辞職に値する失政であり、首相の弁解がましい「医療制度の抜本改正案は、問題が広範多岐にわたるほか、根深い問題を有しており、容易に解決することができません、まことに遺憾に存ずる」の一言で、その責任は免れるものではありません。  言うまでもありませんが、医療行政は、人命尊重に立脚して、個人の幸福と社会の繁栄を願うという根本理念によるものであり、また、文化国家のバロメーターは医療の充実度いかんにかかっていると言っても過言ではありません。医療に対する国の責任はきわめて大きいのであります。言うならば、国民生活生命を擁護する最高責任者である厚生大臣政治姿勢責任はきわめて重大であります。  厚生大臣、あなたは、去る二日社会労働委員会において、抜本改正案については七月末に関係審議会に諮問するよう努力すると答弁され、あくまでも抜本改正に取り組む姿勢を示しましたが、与党たる自民党は、特例法を廃案とし、本法改正において保険料率の値上げをはかろうとしているのであります。厚生大臣、あなたは、まさに与党たる自民党に裏切られ、政治の犠牲者としての姿を国民の前にさらけ出しておるのであります。全く同情を禁じ得ないのであります。同時に、このことは、とりもなおさず与党の思想不統一を象徴するものであり、実質的に医療制度の抜本改革はほぼ恒久的にたな上げされたことになり、これまた国民の期待をじゅうりんするばかりでなく、二年間にわたり国民生活負担を強要し、国民を欺き続けてきたことになるのであります。  さらに、真偽のほどはわかりませんが、自民党の主張によれば、斎藤厚生大臣は、修正案動議に対して、修正案はやむを得ないものと思います、と答弁ているというのであります。事実そのとおりであるならば、わずか一週間の短い期間に、はなはだしい自語相違の言動を行なっております。厚生大臣が所管の医療行政について確たる信念、主義主張を持たず、簡単に与党の横やりに屈し、その所信を曲げるようでは、一国の一億国民生命をこれ以上ゆだねるわけにいかないではありませんか。(拍手)いずれにしろ、これは、政府自民党に医療や医療保険について一貫した主体性も政策もないことをあらためて立証したものであるといわざるを得ないのであります。審議を尽くすべき国会において、あってはならない強行採決暴挙により、一瞬にして国民の期待を踏みにじるばかりでなく、逆に、国民負担を強要する結果になっているではありませんか。  いやしくも厚生大臣たるものは、是々非々主義で十分に審議を尽くし、努力を重ね、何よりもまず第一に、憲法の精神にのっとって国民の健康と生命を守ることに全力をあげるべきで、それでこそ厚生大臣としての責任を果たせるのであり、この点より見たときに、厚生大臣としての資格に大きな欠陥があると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  ところが、私は、つい最近まで、斎藤厚生大臣こそ最適任の方であると信じていたのであります。すなわち、斎藤厚生大臣は、東大法科を卒業され、警視総監、警察庁長官、運輸大臣を歴任され、典型的なエリートコースをたどられた政治家であると常々尊敬いたしていたのであります。ところが、斎藤厚生大臣は、功を急ぐあまりか、その与えられた任務を放棄し、国民生命と健康を守るどころか、むしろ破壊するような諸施策を推進することに狂奔し、御自身の政治経歴に一大汚点を残されたのであります。斎藤厚生大臣の今後の政治生命の上からも、また、終生の名誉を保つためにも、ここに、真の政治家のかがみとして、いさぎよく国民に謝罪し、退陣すべきことを勧告するものであります。(拍手)  以上をもちまして、私の斎藤厚生大臣不信任決議案に対する賛成討論を終わらせていただく次第であります。(拍手)     —————————————   討論終局動議園田直君外二十六名提出
  160. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 園田直君外二十六名から、討論終局動議提出されました。  本動議を採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本動議賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  161. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  162. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  163. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  164. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 二百八十九   可とする者(白票)       百七十四   否とする者(青票)        百十五
  165. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 右の結果、討論は終局するに決しました。     —————————————  園田直君外二十六名提出討論終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    相川 勝六君       愛知 揆一君    青木 正久君       赤城 宗徳君    秋田 大助君       天野 光晴君    荒木萬壽夫君       井出一太郎君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       池田 清志君    稻村佐近四郎君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 英男君       浦野 幸男君    小笠 公韶君       小川 半次君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    大石 八治君       大久保武雄君    大竹 太郎君       大坪 保雄君    大野  明君       大野 市郎君    大橋 武夫君       大平 正芳君    大村 襄治君       岡本  茂君    奥野 誠亮君       加藤常太郎君    加藤 六月君       鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君       海部 俊樹君    金丸  信君       金子 一平君    金子 岩三君       神田  博君    亀岡 高夫君       亀山 孝一君    川島正次郎君       川野 芳滿君    菅  太郎君       菅野和太郎君    木野 晴夫君       木部 佳昭君    木村 武雄君       菊池 義郎君    北澤 直吉君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    熊谷 義雄君       倉成  正君    藏内 修治君       小宮山重四郎君    小山 長規君       河野 洋平君    佐藤 文生君       齋藤 邦吉君    坂田 道太君       坂村 吉正君    坂本三十次君       櫻内 義雄君    笹山茂太郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       塩谷 一夫君    重政 誠之君       正示啓次郎君    進藤 一馬君       菅波  茂君    鈴木 善幸君       砂田 重民君    世耕 政隆君       瀬戸山三男君    園田  直君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 榮一君    田中 角榮君       田中 龍夫君    田中 正巳君       田中 六助君    田村 良平君       高橋 英吉君    高橋清一郎君       高見 三郎君    竹内 黎一君       竹下  登君    谷垣 專一君       谷川 和穗君    千葉 三郎君       地崎宇三郎君    塚田  徹君       渡海元三郎君    登坂重次郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       内藤  隆君    中尾 栄一君       中川 一郎君    中曽根康弘君       中野 四郎君    永山 忠則君       灘尾 弘吉君    二階堂 進君       丹羽 久章君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西岡 武夫君       西村 英一君    西村 直己君       根本龍太郎君    野田 卯一君       野原 正勝君    野呂 恭一君       葉梨 信行君    橋本登美三郎君       橋本龍太郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       濱野 清吾君    早川  崇君       原 健三郎君    広川シズエ君       廣瀬 正雄君    福井  勇君       福田 赳夫君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤尾 正行君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    古井 喜實君       古内 広雄君    古屋  亨君       保利  茂君    細田 吉藏君       増岡 博之君    松澤 雄藏君       松野 幸泰君    松野 頼三君       三池  信君    三ツ林弥太郎君       三原 朝雄君    水田三喜男君       水野  清君    湊  徹郎君       武藤 嘉文君    村上  勇君       村山 達雄君    毛利 松平君       粟山  秀君    森田重次郎君       森山 欽司君    保岡 武久君       山下 元利君    山田 久就君       山村新治郎君    吉田 重延君       渡辺 栄一君    渡辺  肇君  否とする議員氏名       阿部 助哉君    赤路 友藏君       淡谷 悠藏君    井岡 大治君       井上  泉君    井上 普方君       石川 次夫君    石橋 政嗣君       板川 正吾君    枝村 要作君       小川 三男君    大出  俊君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡田 春夫君       岡本 隆一君    加藤 清二君       加藤 万吉君    勝澤 芳雄君       角屋堅次郎君    金丸 徳重君       唐橋  東君    川崎 寛治君       川村 継義君    河上 民雄君       河野  正君    木原  実君       北山 愛郎君    久保 三郎君       工藤 良平君    栗林 三郎君       小林 信一君    兒玉 末男君       神門至馬夫君    佐々栄三郎君       佐野 憲治君    斉藤 正男君       島本 虎三君    下平 正一君       田邊  誠君    多賀谷真稔君       高田 富之君    武部  文君       楯 兼次郎君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    内藤 良平君       中澤 茂一君    中嶋 英夫君       中谷 鉄也君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    西風  勲君       野口 忠夫君    野間千代三君       芳賀  貢君    畑   和君       華山 親義君    浜田 光人君       原   茂君    平岡忠次郎君       平林  剛君    広瀬 秀吉君       福岡 義登君    古川 喜一君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       三木 喜夫君    三宅 正一君       美濃 政市君    武藤 山治君       村山 喜一君    森本  靖君       八百板 正君    八木 一男君       八木  昇君    矢尾喜三郎君       山内  広君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山田 耻目君       山中 吾郎君    山本 政弘君       山本弥之助君    米内山義一郎君       米田 東吾君    渡辺 惣蔵君       渡辺 芳男君    受田 新吉君       内海  清君    小沢 貞孝君       岡沢 完治君    神田 大作君       曾禰  益君    田畑 金光君       塚本 三郎君    門司  亮君       吉田 賢一君    吉田 泰造君       有島 重武君    伊藤惣助丸君       石田幸四郎君    小川新一郎君       大橋 敏雄君    岡本 富夫君       沖本 泰幸君    北側 義一君       小濱 新次君    鈴切 康雄君       伏木 和雄君    正木 良明君       松本 忠助君    山田 太郎君       谷口善太郎君      ————◇—————
  166. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 厚生大臣斎藤昇不信任決議案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本決議案賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  167. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  168. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  169. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  170. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 三百一   可とする者(白票)       百二十一   否とする者(青票)        百八十     〔拍手
  171. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 右の結果、厚生大臣斎藤昇不信任決議案は否決されました。(拍手)     —————————————  柳田秀一君外六名提出厚生大臣斎藤昇不信任決議案を可とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 助哉君       赤路 友藏君    淡谷 悠藏君       井岡 大治君    井上  泉君       井上 普方君    石川 次夫君       石橋 政嗣君    板川 正吾君       枝村 要作君    小川 三男君       大出  俊君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       岡田 春夫君    岡本 隆一君       加藤 清二君    加藤 万吉君       勝澤 芳雄君    角屋堅次郎君       金丸 徳重君    唐橋  東君       川崎 寛治君    川村 継義君       河上 民雄君    河野  正君       木原  実君    北山 愛郎君       久保 三郎君    工藤 良平君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    兒玉 末男君       神門至馬夫君    佐々栄三郎君       佐野 憲治君    斉藤 正男君       柴田 健治君    島本 虎三君       下平 正一君    田中 武夫君       田邊  誠君    多賀谷真稔君       高田 富之君    武部  文君       楯 兼次郎君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    内藤 良平君       中澤 茂一君    中嶋 英夫君       中谷 鉄也君    永井勝次郎君       楢崎弥之助君    西風  勲君       野口 忠夫君    野間千代三君       芳賀  貢君    畑   和君       華山 親義君    浜田 光人君       原   茂君    平岡忠次郎君       平林  剛君    広瀬 秀吉君       福岡 義登君    古川 喜一君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       三木 喜夫君    三宅 正一君       美濃 政市君    武藤 山治君       村山 喜一君    森本  靖君       八百板 正君    八木 一男君       八木  昇君    矢尾喜三郎君       山内  広君    山口 鶴男君       山崎 始男君    山田 耻目君       山中 吾郎君    山本 政弘君       山本弥之助君    米内山義一郎君       米田 東吾君    渡辺 惣蔵君       渡辺 芳男君    池田 禎治君       受田 新吉君    内海  清君       小沢 貞孝君    岡沢 完治君       神田 大作君    小平  忠君       曾禰  益君    田畑 金光君       塚本 三郎君    門司  亮君       吉田 賢一君    吉田 泰造君       有島 重武君    伊藤惣助丸君       石田幸四郎君    小川新一郎君       大橋 敏雄君    岡本 富夫君       沖本 泰幸君    北側 義一君       小濱 新次君    鈴切 康雄君       伏木 和雄君    正木 良明君       松本 忠助君    山田 太郎君       谷口善太郎君  否とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    相川 勝六君       愛知 揆一君    青木 正久君       赤城 宗徳君    秋田 大助君       天野 光晴君    荒木萬壽夫君       井出一太郎君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       池田 清志君    稻村佐近四郎君       宇野 宗佑君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 英男君       浦野 幸男君    小笠 公韶君       小川 半次君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    大石 八治君       大久保武雄君    大竹 太郎君       大坪 保雄君    大野  明君       大野 市郎君    大橋 武夫君       大平 正芳君    大村 襄治君       岡本  茂君    奥野 誠亮君       加藤常太郎君    加藤 六月君       鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君       海部 俊樹君    金丸  信君       金子 一平君    金子 岩三君       神田  博君    亀岡 高夫君       亀山 孝一君    川島正次郎君       川野 芳滿君    菅  太郎君       菅野和太郎君    木野 晴夫君       木部 佳昭君    木村 武雄君       菊池 義郎君    北澤 直吉君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    熊谷 義雄君       倉成  正君    藏内 修治君       小宮山重四郎君    小山 長規君       河野 洋平君    河本 敏夫君       佐々木秀世君    佐藤 文生君       齋藤 邦吉君    坂田 道太君       坂村 吉正君    坂本三十次君       櫻内 義雄君    笹山茂太郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       塩谷 一夫君    重政 誠之君       正示啓次郎君    進藤 一馬君       菅波  茂君    鈴木 善幸君       砂田 重民君    世耕 政隆君       瀬戸山三男君    園田  直君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 榮一君    田中 角榮君       田中 龍夫君    田中 正巳君       田中 六助君    田村 良平君       高橋 英吉君    高橋清一郎君       高見 三郎君    竹内 黎一君       竹下  登君    谷垣 專一君       谷川 和穗君    千葉 三郎君       地崎宇三郎君    塚田  徹君       渡海元三郎君    登坂重次郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       内藤  隆君    中尾 栄一君       中川 一郎君    中曽根康弘君       中野 四郎君    永山 忠則君       灘尾 弘吉君    二階堂 進君       丹羽 久章君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西岡 武夫君       西村 英一君    西村 直己君       根本龍太郎君    野田 卯一君       野原 正勝君    野呂 恭一君       葉梨 信行君    橋本登美三郎君       橋本龍太郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       濱野 清吾君    早川  崇君       原 健三郎君    広川シズエ君       廣瀬 正雄君    福井  勇君       福田 赳夫君    福田  一君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤尾 正行君       藤田 義光君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    古井 喜實君       古内 広雄君    古川 丈吉君       古屋  亨君    保利  茂君       細田 吉藏君    増岡 博之君       増田甲子七君    松澤 雄藏君       松野 幸泰君    松野 頼三君       三池  信君    三ツ林弥太郎君       三原 朝雄君    水田三喜男君       水野  清君    湊  徹郎君       武藤 嘉文君    村上  勇君       村山 達雄君    毛利 松平君       粟山  秀君    森田重次郎君       森山 欽司君    保岡 武久君       山下 元利君    山田 久就君       山村新治郎君    吉田 重延君       渡辺 栄一君    渡辺  肇君      ————◇—————
  172. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) この際、午前八時まで休憩いたします。     午前六時二十九分休憩      ————◇—————     午前八時十八分開議
  173. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、午前九時まで休憩いたします。     午前八時十九分休憩      ————◇—————     午前九時六分開議
  174. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 議院に出頭する証人等旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案   (議院運営委員長提出
  175. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  176. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 御異議なしと認めます。  日程第一、議院に出頭する証人等旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————
  177. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 委員長趣旨弁明を許します。議院運委員会理事田澤吉郎君。     〔田澤吉郎君登壇
  178. 田澤吉郎

    ○田澤吉郎君 ただいま議題となりました議院に出頭する証人等旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、  第一に、さきに国有鉄道運賃法が改正され、一等車及び一等船室が特別車両及び特別船室になったことに伴い、議院に出頭する証人、公述人及び参考人に対しても特別車両料金及び特別船室料金を支給できるようにしようとするものであります。  第二に、証人、公述人及び参考人に支給する日当の計算上の日数について、従来は旅行の実態と関係なく、単に旅行距離に応じて算出することになっていましたが、これを実情に即した日数によるものとするように改めることとし、その他所要の整理を行なおうとするものであります。  なお、この法律は公布の日から施行し、特別車両料金と特別船室料金に関する改正部分については、国有鉄道運賃法の一部改正法が施行された本年五月十日から適用しようとするものであります。  本案は、議院運委員会において起草提出したものであります。何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  179. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  180. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 真珠養殖等調整暫定措置法案内閣提出)  日程第三 昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法規定による年金の額の改定に関する法律案内閣提出
  181. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 日程第二、真珠養殖等調整暫定措置法案日程第三、昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法規定による年金の額の改定に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
  182. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 委員長報告を求めます。農林水産委員長丹羽兵助君。     —————————————     〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————     〔丹羽兵助君登壇
  183. 丹羽兵助

    丹羽兵助君 ただいま議題となりました両案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、内閣提出真珠養殖等調整暫定措置法案について申し上げます。  本案は、当分の間、真珠及び真珠貝の需給の著しい不均衡、並びに主要な養殖漁場における養殖いかだの過密化による真珠及び真珠貝の品質の著しい低下の事態に対処して、真珠養殖業者または真珠母貝養殖業者が生産調整、品質改善等のための自主的な調整活動を実施できるようにするとともに、行政庁が必要な補完措置を講ずることができるようにして、これらの者の経営の安定と合理化をはかり、真珠の正常な輸出を確保しようとするものであります。  本案は、去る三月六日付託され、六月二十五日政府から提案理由説明を聴取するとともに、七月二日及び七月九日の両日にわたって参考人を招致する等、慎重な質疑を行ない、これを終局し、七月九日全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、自由民主党、日本社会党民主社会党及び公明党の四党共同提案により、本制度の実施にあたっては、現行制度との関連を十分考慮して、その運用に遺憾なきを期することなど、五項目にわたる附帯決議が付されましたことを申し添えます。  次に、内閣提出昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法規定による年金の額の改定に関する法律案について申し上げます。  農林漁業団体職員共済組合制度は、昭和三十四年に発足し、その後数次にわたる改正が行なわれ、その給付内容は逐次改善されてまいりましたが、国家公務員共済組合制度等と比較いたしますと、両者の間に、なおかなりの格差が存在いたしております。  本案は、このような事情を考慮するとともに、他の共済組合制度等における新たな改善措置に準じて、農林漁業団体職員共済組合法規定による既裁定の年金の額を、国家公務員共済組合法等の規定による既裁定の年金の額の改定に準じて改定する等の措置を講じ、その給付内容をさらに改善しようとするものであります。  本案は、二月二十一日内閣から提出され、農林水産委員会におきましては、六月二十五日政府から提案理由説明を聴取するとともに、七月九日、質疑を終了し、同日、委員長提案により、農林漁業団体職員共済組合法の適用対象団体に全国農業共済協会及び中央畜産会を加える旨の修正を加え、本案は全会一致をもって修正議決した次第であります。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党民主社会党及び公明党の四党共同提案により、農林漁業団体の特性にかんがみ、組合員の掛金負担の増高等をきたさないよう、給付に要する費用に対する国庫補助率を百分の二十に引き上げる等国の補助を増額することなど、六項目にわたる附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告いたします。(拍手)     —————————————
  184. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 日程第二につき質疑の通告があります。これを許します。米内山義一郎君。     〔米内山義一郎登壇
  185. 米内山義一郎

    米内山義一郎君 私は、日本社会党を代表して、ただいま委員長から報告になりました真珠養殖等調整暫定措置法案について、総理並びに大蔵大臣に質問し、政府の見解をたださんとするものであります。  すでに、委員長報告にもありましたとおり、この法案は、農林水産委員会におきまして満場一致可決すべきものと決定したのでありますが、その席に総理並びに大蔵大臣の出席がなかったので、この際、重要な問題点について質問するのであります。(拍手)  養殖真珠は、わが国独特の産業であることは論を待ちません。そうしてまた、きわめて付加価値の高いものであり、外貨獲得のために、きわめて大きな役割りを果たしてきたものであります。しかるに、この真珠養殖業は、近年に至りましてきわめて深刻な不況におちいっているのであります。これを救済せんとしてこの法案提出されているのでありますが、この不況の原因を探究してみれば、この原因をつくったものは佐藤内閣であり、歴代内閣の無定見な政治方針にあると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  養殖真珠の創始者である故人御木本幸吉老は、かつて、優秀な真珠をつくり、これを海外に輸出して、欧米貴婦人の首をぎゅうぎゅう絞めると、きわめて愉快な発言をされたことは、きわめて印象に深いものがあります。しかるに、今日粗悪な真珠が大量に出回り、その数量も三万貫をこえるに至ったのであります。その結果、国産真珠は財宝的な意義を失い、中級雑貨品に成り下がり、ぜいたくな犬の首飾りにもなりかねない状態であります。そうして、真珠産業みずからの首を絞めつけているのであります。これは、政府政治姿勢と行政運営にすべての責任があると断ぜざるを得ないところであります。  特に佐藤内閣は、歴代自民党内閣のうちで最も政治観点の低い内閣であります。(拍手)すべて重大なことに処するにあたって、その問題の本質に触れて問題点を理解しようとしないのであります。その能力もまたきわめて疑わしい点が多過ぎるのであります。したがって、合理的に問題を解決することはできないのであります。しかしながら、問題が破局的になった場合には、本質的に、根本的に問題を考究することを放棄してしまう、きわめて衝動的な、ショッキングな行為にしか出れないのであります。こういう政府の心理的な状況というものは、動物学的にしか理解できない、まことに悲しむべき習性におちいっているのであります。  今回の健保改正における政府自民党の態度も、まさにこれであります。今回の健保の問題における紛争におきまして、昨夜以来きわめて混乱が起きておる。この中におきまして不信任の対象になられました森田委員長は、私の郷土の大先輩であり、恩師である。この方は、政府自民党首脳と違いまして、昭和初期以来、当時汚濁せる政治に抵抗して、一貫して政治の理想を追求してきたわが郷党の大先輩である。自民党の中においても正しからんと努力するきわめて数少ない一人の政治家である。私は、この不信任にあたって白票を投じます場合に、弓矢とる身のつらさ、悲しさをしみじみと感じたのでありますが、おそらく森田先生も、自民党員であることに今度ほどつらさ、悲しさを覚えられたことはなかろうと思う。(拍手)これはすべて佐藤政治の結果なのであります。学園紛争に対する大学法の問題にしましても、問題の本質を考えることなく、ただショッキングな対策をもって臨もうとしておるのであります。農業政策においてもしかりであります。場合によっては、鬼面人を驚かす態度に出たりするが、おおよその政策というものは、お茶濁しに終始しているのであります。これが佐藤内閣の実態であり、真珠に対する対策も、その一つにすぎないのであります。  このように、あまりにも心理的な動揺と混乱が激しく、政策的にも全く安定性を欠くのであります。その政治の結果が、今日もろもろの社会不安をかもし出し、ひいては今日、民主議会政治を危機の段階から破局の段階に推し進めているのであります。わが党は、国民とともに佐藤総理に強く抗議するとともに、その責任を追及するものであります。総理責任感について、われわれはその希薄さに抗議するとともに、総理の所信を聞きたいのであります。(拍手)  さらに、真珠に対して、救済しようとするのでありますが、わが国の水産業におきまして、きわめて重大な問題点は疎外しているのであります。水産白書にもありますとおり、一億の国民に供給するために、魚の資源が二百万トン不足だということを言いながら、また、真珠には八十九億の調整資金を供給すると言いながら、沿岸漁業に対してはわずか百億の近代化資金の供給しかしていないのが今日の実態なのであります。この不均衡というものは、政府政策的な不安定のためであり、そして、問題を本質的に解決しようとしない結果なのであります。真珠も水産業であるならば、沿岸漁業に対しても当然同等以上の対策を立てるべきである。この点について、総理の見解を承りたいのであります。  さらに、大蔵大臣に尋ねるのは、真珠の生産をそのように過剰生産におとしいれた最も悲劇的なものは金融であります。年間の生産三百億にすぎないものに対して、すでに貸し付け残高が五百億に及んでいる。この一事を見ましても、今日真珠をこのような危殆におとしいれたものは政府の行政指導に基づく金融対策であります。しかも、その五百億の金融の中の三九%は農林中金の金融であり、その金額は百九十五億に及んでおる。沿岸漁業に対する農林中金の融資というものは六十億にすぎない。この一点を見ましても、いかに今日金融というものが不公平に選択されているかということは明らかであります。この上に利子補給をして、さらに粗悪な真珠のストックに対して融資をするならば、農林金融に大きなひずみが出ることさえわれわれは予想せざるを得ない。私は、このような点に対して……
  186. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米内山君、制限時間になりましたから、結論を急いでください。
  187. 米内山義一郎

    米内山義一郎君(続) その指導責任のある金融政策責任者である大蔵大臣に、このような偏差の多い金融に対して、大蔵大臣はいかなる見解を持ち、いかなる指導方針を持つかを伺う次第であります。  以上をもちまして質問を終わる次第であります。(拍手)     〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  188. 佐藤榮作

    内閣総理大臣佐藤榮作君) まず第一に、私の政治責任感についてのお尋ねがありました。私は、機会あるごとに申しておるのでありますが、私が政治、政局を担当しておりますのは、国民のために、また、国民とともに政治をするというのが私の政治責任であります。この点をはっきり申し上げておきます。  ただいまお尋ねになりました真珠対策行政にいたしましても、これが場当たりにすぎないとの御批判でありましたが、決してそのようなことはありません。最近の真珠の需給の動向に即応して生産規制を強化してまいりましたが、幸いに業界の自粛機運の上昇と相まって、価格も安定のきざしを見せてまいりました。今回の法案も、この機会に、重点輸出産業たる真珠業界のため、さらに一歩前進しようとするものであります。これらのことは、委員会を通じて十分御審議をいただいたと思います。私があらためてこの席で、さらにもう一度申し上げる必要もないことだと思います。場当たり行政をやっておらないこと、その点ははっきり申し上げまして、御了承をお願いいたします。(拍手)     〔国務大臣福田赳夫君登壇
  189. 福田赳夫

    ○国務大臣(福田赳夫君) 真珠業界に対しまして、農林中金から二百億近く出ておる、こういう話ですが、大体そのようであります。しかしこれは、真珠業界が過剰生産の結果、市況が非常な急変をした、それに対して滞貨金融というような性格を持ったものが多いわけであります。皆さんからも、真珠業界がたいへんだ、たいへんだ、融資でつなげ、こういう御要請があったはずでございます。そういう要請にこたえての融資ではございまするけれども、今回の法的措置、そういうようなことで業界の体制も整いますのは、漸次この金融の負担というものは軽くなっていく、かように考えております。(拍手
  190. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) これにて質疑は終局いたしました。
  191. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 両案を一括して採決いたします。  日程第二の委員長報告は可決、第三の委員長報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  192. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第四旅券法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  193. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 日程第四、旅券法の一部を改正する法律案を議題といたします。
  194. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 委員長報告を求めます。外務委員長北澤直吉君。     —————————————報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————     〔北澤直吉君登壇
  195. 北澤直吉

    ○北澤直吉君 ただいま議題となりました旅券法の一部を改正する法律案につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  現行旅券法は、昭和二十六年に制定されたものでありますが、最近の海外渡航の実情に合致しなくなってまいりました。このため、本案は、国際的な渡航自由化の時代に適合するよう旅券法を改正し、もって国民の便宜をはかるとともに、増大する旅券事務の合理化と、旅券制度の適正な運用をはかるものであります。  本法律案のおもな改正点を申し上げますと、  第一は、従来、一渡航ごとの旅券を原則としていたのを、五年間はいつでも使用できる数次往復旅券を発給することができることとし、また、渡航先を個別に記載する方式のほか、包括して記載できることとしたことであります。  第二は、旅券事務を敏速に処理するため、旅券の作成事務の一部を都道府県知事に委任できることとし、旅券発給等にかかわる手数料については、ほぼ現行の二倍に改定したことであります。  第三は、一般旅券の発給手続を容易にするため、旅券申請時の本人の出頭を免除できるようにするなど、配慮を加えております。  第四は、旅券記載の渡航先及び渡航書に指定された経由地以外の地域に渡航した者に対して、罰則を新たに設けたことであります。  本案は、四月十七日外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由説明を聞き、参考人を招致してその意見を聴取する等、慎重な審査を行ないました。  おもな質疑といたしましては、第十三条の旅券発給制限の条項及び第二十三条の罰則規定について論議が集中し、特に、それらの条項を修正してはどうかとの質疑に対しましては、政府側から、修正する意思はないが、その運用面において十分配慮する旨の答弁がありました。  なお、外務委員会理事懇談会において、政府側から、旅券法改正案は、いずれの地域に対しても渡航の制限をする目的に出たものでないとの説明があり、なお、いずれの地域に対する渡航の自由についても善意をもって措置するなどの発言があり、与野党理事がこれを確認したことを、委員長より委員会の席上で報告いたしましたことを申し添えます。詳細は会議録によって御了承願います。  かくて、七月九日、質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して田中榮一君、民主社会党を代表して曽祢益君より賛成の旨が、また、日本社会党を代表して穗積七郎君、公明党を代表して樋上新一君より反対の旨が表明されました。  討論を終局し、採決を行ないましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  196. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 討論の通告があります。順次これを許します。米田東吾君。     〔米田東吾登壇
  197. 米田東吾

    ○米田東吾君 私は、ただいま議題となりました旅券法の一部を改正する法律案に対しまして、日本社会党を代表して、反対の意見を申し述べるものでございます。  政府は、現行旅券法を改正する理由として、最近におけるわが国民の海外渡航の現状から見て、昭和二十六年に定めた現行制度が時代に即応しなくなった、したがって、旅券行政の簡易化とその合理化をはかり、国民の不便を解消するためだと称しているのであります。なるほど、改正案を見るに、現在でも、ごく一部の特殊な海外旅行者に出されている二年間有効の旅券を、五年間有効の数次往復旅券を発給するとか、事務の一部を都道府県に分散して、将来都道府県で旅券を早期につくることができる体制にするなどをうたっております。そして、行政実務上、従来の不便を簡易化、合理化するため、その手続を改めております。  政府は、このように、憲法で保障された海外渡航の権利が拡大されたといっておりますが、この国会ですでに審議されております出入国管理法案とともに、国民各層から、とりわけ、海外旅行を経験した多くの労働者をはじめ、学者、文化人、貿易界等から、激しい反対と抗議が連日にわたって行なわれておるのであります。それは、この改正案が、一見、憲法上の権利を拡大したかのように見えながら、その実は、憲法に保障する海外渡航の自由をますます剥奪し、制限する反動性を持っているからであります。  私は、まずこの改正案の持つ反動性を明らかにするため、改正案第十三条と、現在の旅券行政について、次のことを指摘したいのであります。  すなわち、現行の旅券制度のもとでは、いずれの国への渡航も自由であるはずのものが、政府の行政目的のために、社会主義諸国への渡航は制限され、なかんずく、朝鮮民主主義人民共和国への渡航は、過去十八年間禁止をされ、わずかに国会議員とその同行者に対してのみ平壌行き旅券が交付されたという事実があります。政府が朝鮮民主主義人民共和国への旅行を禁止するという法律的根拠は現行法にはなく、しいて政府が根拠とするところは、現行法の第十三条一項五号といわれております。この条項は、「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」というばく然とした表現であって、その解釈と運用について、昭和二十六年十一月、国会において、当時の大橋法務総裁はその乱用をいましめるとともに、外務省にそのことを期待する旨の答弁を行なっておるのであります。しかし、政府は、昭和三十年、古屋貞雄代議士ほか数名の朝鮮民主主義人民共和国への旅券交付申請に際して、いわゆる韓国政府におもねり、朝鮮民主主義人民共和国に対しての貿易及びその他の接触を認めない旨の態度をきめ、事実上渡航の禁止を行なってきたのであります。  わが国の憲法は、国家権力の乱用から国民の基本的人権を守る立場で規定されていることは、何人も否定することはできません。また、政府の役人は、法律に従ってその行政を行なうのも当然のことであります。しかし、そのときの政府・与党の政治目的のために、政府部内で法律以外の事柄を定めて、国民の権利、自由を奪うとは、まさに言語道断であります。歴代の政府・与党は平然とこのような行為を行なってきたのであります。そうして、いままた現行法第十三条一項五号をそのまま改正案に生かし、非合法を合法化づけようとしているのであります。しかも、この規定は、個人について、旅券発給または渡航先追加の制限規定ていますが、その制限が個人から特定の渡航先、すなわち、地域へと拡大される可能性があります。しかも、その地域が外務大臣の裁量に一任されるということは、時の政府の腹一つで特定国への渡航が制限、禁止されることを意味しておるのであります。  現在、わが国と朝鮮民主主義人民共和国との間では貿易が行なわれておりますが、貿易に必要な商社員や技術者が朝鮮を訪問することが日本の利益や公安を害するとは、だれが見ても考えられないことでございます。それならば、政府は、日本人の朝鮮行きの旅券発給を拒否する理由は全くないのであります。もし、それを認めると、いわゆる韓国から横やりが入るから困るというのならば、横やりを入れる韓国こそ非難さるべきでありまして、外務大臣は、そのような韓国の横やりを、わが国に対する内政干渉として強く抗議してこそしかるべきであると思うのであります。私は、政府がいかに国民の権利や自由を奪おうとしても、人が何を食べ、何を着、何を読むかの選択は、まさに個人の自由であると同様に、渡航の自由は、歴史の上からも個人の生存権に属する基本的権利であり、この権利を抹殺しようとすることは、人類の発展にそむくこと以外にないことを断言するものであります。  次に、私は、改正法案第八条、十三条、二十三条に関し、いわゆる横すべり禁止条項について触れたいのであります。  さきに言及しましたように、本来自由である渡航の原則を作為的に制限ないしは禁止するのでありますから、そこに必ず矛盾が出るのであります。すなわち、現在朝鮮民主主義人民共和国と貿易をしている業者は、ソ連行き旅券でナホトカ−イルクーツク経由もしくはモスクワ経由、または東京−パリあるいは東京−アムステルダム経由モスクワから朝鮮民主主義人民共和国へ入っておるのであります。本来ならば、船で片道二日、船賃わずか三万円程度で渡航ができるのに、地球を半周するほどの時間と経費をかけて渡航しなければならないのであります。もし、いまアメリカへ行くのに、このような不便をしなければ行けないような措置を政府がとったといたしますなら、国民の反撃はどんなものになるか想像にかたくないのであります。そして何よりも、政府自身が現在横すべりを認めざるを得ないという厳然たる事実であります。いかに渡航の自由を制限、禁止しようとも、直接その相手国向けの旅券を出さなくとも、これを押えることができないのを政府も認めざるを得ないのであります。しかし、今回の改正では、この横すべりを禁止し、罰則をつけ、自後の旅券の発給を拒否し、その上、大臣裁量で、朝鮮民主主義人民共和国をはじめ社会主義諸国へ行くのも行かさぬのも、大臣の腹一つという規定であります。旅券を出した上で、旅券指定以外の地域へ入った場合罰則を適用するというならば、一応の筋は立ちますが、朝鮮行きの旅券を出さないでおいて、横すべりをした者を罰し、旅券を取り上げるという、これほど片手落ちの規定はないのであります。これは立法自体、違法であります。現在、朝鮮民主主義人民共和国と貿易している商社にとっては、まさに死ねということと同じであります。  言うまでもなく、わが国と朝鮮との貿易は、政府・与党のあらゆる妨害があるにもかかわらず、大蔵通関統計によれば、昨年度、輸出は七百二十品目、七十五億円、輸入九十品目、百二十三億円に達し、しかも、通産当局によって法的に許可され、この取引は、国益に反し公安を害するものではなくて、国益に沿い、国民生活に大きな貢献を与え、さらに、日朝間の取引はますます拡大されこそすれ、減少することは考えられないのであります。
  198. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米田君、時間が来ましたから、結論を急いでください。
  199. 米田東吾

    ○米田東吾君(続) このような現実の実態に目をおおい、日朝貿易を事実上断絶させることをねらった法案は、まさに日本憲法に違反し、根こそぎ国民の権利である渡航の自由を奪うものであるといわねばなりません。  私は、ここで、あらためて政府のいう国益論に触れておきたいのであります。
  200. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米田君、時間ですから、結論を急いでください。
  201. 米田東吾

    ○米田東吾君(続) 昨年十二月十八日、東京高裁の、朝鮮民主主義人民共和国創建二十周年記念行事に参加するための在日朝鮮人祝賀団の再入国に対する法務省の不許可処分取り消し判決が出ております。この判決で法務省は、本件申請を許可することは、わが国と大韓民国との修交上及び在日朝鮮人の管理上国益に沿わない結果となるとして、国益公安条項を持ち出しているのであります。これに対して東京高裁は、在日外国人も憲法二十二条によって、公共の福祉に反しない限度で海外旅行の自由を享有する権利を有するとし、わが国の国益とは、究極においては、憲法前文に示すとおり、いずれの国の国民とも協和することの中に見出すべきもので、一国との修交に支障を生ずるおそれがあるからといって、他の一国の国民が本来享有する自由権を行使することをもって直ちにわが国益を害すると断定することはきわめてへんぱであり、誤りといわねばならないと、明快に判断を下しているのであります。
  202. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米田君、制限の時間になりましたから、結論を急いでください。
  203. 米田東吾

    ○米田東吾君(続) さらに、元来、政府政策は、国益や公共の福祉を目標として企画、実施さるべきもので、政策と公共の福祉とは同義ではないとして、ある人々が、本来享有する海外旅行の自由を行使することが、たとえ政府の当面の政策に沿わないものであっても、それのみをもって右自由権の行使が公共の福祉に反するとの結論は導かれないとしているのであります。
  204. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米田君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  205. 米田東吾

    ○米田東吾君(続) この判例は、在日外国人の出入国にかかわる問題でありますが、引用した判決は、政府及び自民党に重大なる反省を求めているものとして、また、本法案十三条一項五号についての政府の乱用を戒める判例として、謙虚に受けとめねばならないものであるといわねばならないと思うのであります。  次に、私は……
  206. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米田君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  207. 米田東吾

    ○米田東吾君(続) 本法案で新しく設けられた十九条について注意しておかねばなりません。  すなわち、日本国民の一般的な信用または利益を著しく害した場合、外務大臣または領事官が認めれば旅券の返納を命ずることができ……
  208. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米田君、制限時間が参りましたから、発言の中止を命じます。     〔米田東吾発言を継続〕
  209. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米田君、発言の中止を命じます。     〔米田東吾君なお発言を継続〕
  210. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米田君、発言の中止を命じます。     〔米田東吾君なお発言を継続〕
  211. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米田君、降壇を命じます。——降壇を命じます。——降壇を命じます。     〔米田東吾君なお発言を継続〕
  212. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 米田君、発言の中止を命じます。     〔米田東吾君なお発言を継続〕
  213. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 降壇を命じます。     〔米田東吾君なお発言を継続〕
  214. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 執行を命じます。——執行を命じます。     〔米田東吾君なお発言を継続〕
  215. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 執行を命じます。     〔米田東吾君降壇〕
  216. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 伊藤惣助丸君。     〔伊藤惣助丸君登壇
  217. 伊藤惣助丸

    伊藤惣助丸君 私は、旅券法の一部を改正する法律案に対しまして、公明党を代表し、遺憾ながら反対の意を表明せざるを得ないのであります。  現行旅券法は、戦前の旅券制度を踏襲して昭和二十六年に制定されたものでありますが、最近の日本経済の著しい発展に伴って、国際間の人的交流は急激な増加を来たし、現行の旅券制度では、その実情に即応し得ない実態であります。このため、従来から、国際的な渡航自由化の時代に適合するような旅券制度改正の要望が各界から強く望まれていたのであります。  今回政府提出した旅券法改正案は、表面的には、五年数次往復旅券の新設、包括記載方式の導入、旅券発給事務の合理化等若干の改良がはかられているものの、反面、国民の基本的人権である渡航の自由の規制をさらに強化し、事実上改悪しようとする意図のあることを見のがすわけにはいかないのであります。  本案反対の理由は、まず第一に、当然改正さるべき第十三条第一項五号がそのまま残されている点であります。  すなわち、この国益公安条項については、従来より幾多の論議を引き起こしておるものであって、政府においても、この規定を利用し、恣意的裁量行為により旅券の発給を拒否した経緯があるのであります。しかも、この規定は、未承認国への渡航についてのみ発動される可能性が強く、主として朝鮮民主主義人民共和国行きの渡航が国益公安を害するものとしてその対象にされているのであります。このような不当な措置の背景には、他国の内政干渉ともいうべき不法なる言動をおそれて、これに迎合した措置であることは、政府答弁でも明らかにされたのであります。しかし、問題は、単に朝鮮民主主義人民共和国に対する旅券発給の拒否だけではなく、将来対米追従政策を事とする自民党政府政策いかんによっては、中華人民共和国またはベトナム民主共和国への渡航も、この裁量行為によって、いつ、禁止されるかわからないのであります。われわれは、このようなことのために、国民の基本的権利である渡航の自由を制限する規定をそのままにした本改正案に賛意を表することは絶対にできないのであります。これは、自民党政府が特定国の意思に迎合し、全く自主性を喪失した哀れな政治姿勢をさらに鮮明にしたものでありまして、人間としての基本権すら無謀にもじゅうりんした本法を認めるわけにはまいらないのであります。  第二点として、特に注目すべきは、新たに第二十三条第二項として、いわゆる横すべりに対する罰則が加わったことであります。  政府は、かねてより、未承認国との間にも政経分離の原則に基づいて貿易を行なうことを認めております。北鮮、中国、北ベトナム等と貿易を行なう業者は、これらの諸国への渡航に際し、他の地域への渡航申請には必要でない先方からの招請状並びに渡航趣意書十五通の提出要求されるのであって、まず、そこで最初のチェックを受けなければならないのであります。そして、これが受理されると、受理票を渡されるのでありますが、それまでにすでに二、三週間を要するのであります。その後に初めて旅券発給申請書にこの受理票を添えて旅券申請の運びとなるのでありますが、さらに、旅券の発給までには少なくとも一ヶ月以上を要するのであって、このようなひどい差別待遇を受けなければならないことになっているのであります。したがって、激烈な競争場裏で一刻を争う業者等が、商機を失い、ばく大な損失を受けざるを得ないのが実情であります。しかも、北朝鮮行きの場合には、渡航趣意書提出以前の段階で渡航は断念せざるを得ないのが現状であります。このような困難な条件のもとに、常に政府のこの政策に沿って、国の利益を考え、貿易振興のため日夜努力を積み重ねているのであります。  しかし、これらの人たちのこの努力の中には、政府が、商用の目的で朝鮮民主主義人民共和国へ渡航しようとしても、旅券の発給はおろか、渡航申請書すら提出できないという過酷な措置をとっているため、みすみす数倍にのぼる経費の負担と精神的苦痛に耐え忍びつつ、やむを得ず、横すべりという行為を行なっているのが実情であります。この横すべりは、政府の不当な措置のため、万やむを得ざる行為というべきであって、政府も貿易振興の観点に立ってこれを黙認していたのであります。  しかるに今回、発給制限規定をそのままにしておきながら、旅券に記載された渡航先以外の地域への渡航、いわゆる渡航先の横すべりはけしからぬということで、罰則を新たに設けて、これに罰金を科すことにしたのであります。さらに、政府は冷酷にも、それ以後の旅券の発給を停止するに至っては、国民の渡航の自由という基本的権利の侵害のみならず、人間が生きるための経済活動をも阻止するにひとしいものであり、これは国民生活権すら奪い去るもので、まさに人道無視の法律と断ぜらるを得ないのであります。(拍手)  また、ここに見のがせないことは、法体系を整備するという名目のもとに、権力による威圧を国民に押しつけようとする意図が、本法律案の行間にうかがわれることであります。  国民合意のための努力をなおざりにして、ひたすら国家権力のみに依拠して国民に対決しようとする最近の政府の傾向に対しては、われわれは厳重な監視をするとともに、政府に対してきびしく警告するものであります。われわれは、このように国民の基本的権利を不当にも制限し、国家権力の乱用とも見られる本法律案には反対せざるを得ないのであります。  終わりに、未承認国に対する旅券の発給制限を撤廃し、全世界への渡航を実現することこそ急務であり、もって人間の交流を通じ、あらゆる国々との間に友好親善関係を促進し、相互理解を深めることこそ、日本国憲法の世界に冠たる平和思想の本髄であり、これこそ主権者たる国民の意思であることを申し添えまして、私の反対討論を終わります。(拍手
  218. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) これにて討論は終局いたしました。  日程第四につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本案の委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。   〔議場閉鎖
  219. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  220. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱開鎖。開匣——開鎖。   〔議場開鎖
  221. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。   〔参事投票を計算〕
  222. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 二百八十九   可とする者(白票)       百九十一     〔拍手〕   否とする者(青票)        九十八     〔拍手
  223. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、旅券法の一部を改正する法律案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)     —————————————  旅券法の一部を改正する法律案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    相川 勝六君       愛知 揆一君    青木 正久君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    天野 光晴君       荒木萬壽夫君    有田 喜一君       井出一太郎君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    池田 清志君       稻村佐近四郎君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 英男君       浦野 幸男君    小笠 公韶君       小川 半次君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    大石 八治君       大竹 太郎君    大坪 保雄君       大野 市郎君    大橋 武夫君       大平 正芳君    大村 襄治君       奥野 誠亮君    加藤 六月君       鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君       海部 俊樹君    金丸  信君       金子 一平君    金子 岩三君       神田  博君    亀岡 高夫君       亀山 孝一君    鴨田 宗一君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       川野 芳滿君    菅  太郎君       木野 晴夫君    木部 佳昭君       木村 武雄君    木村 俊夫君       菊池 義郎君    北澤 直吉君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    熊谷 義雄君       倉成  正君    藏内 修治君       小宮山重四郎君    小山 省二君       河野 洋平君    河本 敏夫君       佐々木秀世君    佐藤 榮作君       佐藤 文生君    齋藤 邦吉君       坂田 道太君    坂村 吉正君       坂本三十次君    櫻内 義雄君       志賀健次郎君    始関 伊平君       塩谷 一夫君    重政 誠之君       篠田 弘作君    正示啓次郎君       進藤 一馬君    菅波  茂君       鈴木 善幸君    砂田 重民君       瀬戸山三男君    田川 誠一君       田澤 吉郎君    田中伊三次君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田中 六助君       田村 良平君    高橋 英吉君       高橋清一郎君    高見 三郎君       竹内 黎一君    竹下  登君       谷垣 專一君    谷川 和穗君       千葉 三郎君    地崎宇三郎君       塚原 俊郎君    渡海元三郎君       登坂重次郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    内藤  隆君       中尾 栄一君    中川 一郎君       中曽根康弘君    中野 四郎君       中村一郎君    永山 忠則君       二階堂 進君    丹羽 久章君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西岡 武夫君    西村 英一君       西村 直己君    根本龍太郎君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    野呂 恭一君       葉梨 信行君    橋本登美三郎君       橋本龍太郎君    長谷川四郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       早川  崇君    原 健三郎君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福家 俊一君    福井  勇君       福田 赳夫君    福田  一君       福永 健司君    藤枝 泉介君       藤尾 正行君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    古内 広雄君       古川 丈吉君    細田 吉藏君       堀川 恭平君    前尾繁三郎君       増岡 博之君    増田甲子七君       松野 幸泰君    三木 武夫君       三ツ林弥太郎君    三原 朝雄君       箕輪  登君    水田三喜男君       水野  清君    湊  徹郎君       宮澤 喜一君    武藤 嘉文君       村上  勇君    村上信二郎君       村山 達雄君    毛利 松平君       粟山  秀君    森下 國雄君       森田重次郎君    森山 欽司君       保岡 武久君    山下 元利君       山田 久就君    山村新治郎君       吉田 重延君    渡辺 栄一君       渡辺  肇君    池田 禎治君       稲富 稜人君    岡沢 完治君       春日 一幸君    神田 大作君       鈴木  一君    曾禰  益君       田畑 金光君    玉置 一徳君       中村 時雄君    永末 英一君       山下 榮二君    吉田 賢一君       關谷 勝利君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       阿部 助哉君    赤路 友藏君       淡谷 悠藏君    井岡 大治君       井上  泉君    井上 普方君       石川 次夫君    石田 宥全君       石橋 政嗣君    板川 正吾君       枝村 要作君    小川 三男君       大出  俊君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡田 春夫君       加藤 清二君    勝澤 芳雄君       角屋堅次郎君    金丸 徳重君       唐橋  東君    川崎 寛治君       川村 継義君    河上 民雄君       河野  正君    北山 愛郎君       久保 三郎君    久保田鶴松君       工藤 良平君    栗林 三郎君       黒田 寿男君    小林 信一君       兒玉 末男君    神門至馬夫君       佐々栄三郎君    佐々木更三君       佐野 憲治君    斉藤 正男君       柴田 健治君    島本 虎三君       下平 正一君    田中 武夫君       田邊  誠君    多賀谷真稔君       高田 富之君    武部  文君       楯 兼次郎君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    内藤 良平君       中谷 鉄也君    永井勝次郎君       西風  勲君    野間千代三君       華山 親義君    浜田 光人君       平岡忠次郎君    平林  剛君       平等 文成君    広瀬 秀吉君       福岡 義登君    古川 喜一君       穗積 七郎君    細谷 治嘉君       堀  昌雄君    三木 喜夫君       三宅 正一君    武藤 山治君       森本  靖君    八百板 正君       八木 一男君    八木  昇君       矢尾喜三郎君    安井 吉典君       山内  広君    山口 鶴男君       山田 耻目君    山中 吾郎君       山本弥之助君    米内山義一郎君       米田 東吾君    渡辺 芳男君       有島 重武君    伊藤惣助丸君       石田幸四郎君    小川新一郎君       大橋 敏雄君    岡本 富夫君       沖本 泰幸君    小濱 新次君       斎藤  実君    鈴切 康雄君       正木 良明君    松本 忠助君       山田 太郎君    谷口善太郎君      ————◇—————   日程第五 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案内閣提出
  224. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 日程第五、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案を議題といたします。     —————————————
  225. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 委員長報告を求めます。地方行政委員長鹿野彦吉君。     —————————————     〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————     〔鹿野彦吉君登壇
  226. 鹿野彦吉

    ○鹿野彦吉君 ただいま議題となりました新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、新東京国際空港周辺地域における道路その他の公共施設の整備を促進するため、これらの施設の整備に要する経費に対する国の財政上の特別措置を講じようとするものであります。  本案は、二月二十七日当委員会に付託され、六月十日野田自治大臣より提案理由説明を聴取し、以来、参考人を招いてその意見を聴取するなど、熱心に審査を行なってまいったのでありますが、その詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。  七月十日、質疑を終了し、討論を行ないましたところ、日本社会党を代表して山口鶴男君及び日本共産党の林百郎君は、それぞれ本案に対し反対の意見を述べられました。次いで、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対して、自由民主党、民主社会党及び公明党の三党共同提案により、新空港周辺の地方公共団体に対する財政、金融上の措置及び適切な地元住民対策、並びに新空港−都心間の交通の円滑化などを内容とする附帯決議を付することに決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  227. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 質疑の通告があります。順次これを許します。小川三男君。     〔小川三男登壇
  228. 小川三男

    小川三男君 ただいま委員長から報告のあった新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案について、日本社会党を代表して、若干の質問を行ないます。(拍手)  まず第一に、首相佐藤榮作君にお尋ねする。  この法案の根底に据えられている新東京国際空港の建設が、閣議の問題となって、これが公表されたのは昭和三十六年である。自来、九年の歳月を経過している。これが具体的に航空審議会の答申案を得たのは、昭和三十八年である。この答申案では、千葉県の浦安地区、茨城県霞ケ浦、さらに千葉県富里地区の三案であった。この答申案三案ともつぶれたのは、何に原因すると考えられるか。これはすべて関係地元住民の強固な反対の壁に突き当たって、ついに後退せざるを得なかったのである。この間、三年に及ぶ各地元の反対運動によって、地方行政は停滞し、住民の生産活動は重大な損害をこうむった。政府は、これに対して全く責任をとることなく、また、反対運動の実態に対して、為政者としてすなおに反省し、学ぶべきであるにもかかわらず、何ら反省の色を示すことなく、審議会の答申案では一言も触れることのなかった成田市三里塚に、急遽これが決定した理由はどこにあるのか。  質問の第二は、浦安、霞ケ浦、富里といい、すべて東京東部の空を求めるのは、安保条約によって、東京西北部の空がアメリカ極東空軍によって占有されているからであります。これらの空域を返還せしめるために、政府はどんな努力を払ったか。日本の農民を大地から追い払うことはなし得ても、アメリカ空軍に対してこれを要求することをし得なかったのか。もし、これを要求した片りんの事実でもあるならば、政府を代表して、佐藤首相が答えられたい。(拍手)  その第三は、この法案によって、地元関係市町村当局にわずかの助成を与えることによって反対運動に水をかけようとしていることは、あまりにも見えすいたごまかしの政策であるといわなければなりません。現地の実態を見よ。閣議決定し、空港公団を発足せしめて以来三カ年の歳月が過ぎているが、いまだ一坪の整地だもできないではないか。この法案審議の経過を見ても明らかなように、用地買収の問題一つを取り上げても、まず空港公団、道路公団、水資源公団、千葉県当局、建設省、農林省、これらのものが何らの統制もなく、個々ばらばらに土地を買いあさっておるのである。これに対して、この事実を政府当局は何と見るのか。道路整備、河川改修、騒音対策、地元住民の生存の保障、何一つとして整理されたものはない。これから対策を立てます、善処しますといったそらぞらしい答弁の繰り返しにすぎない。地元にほうはいとして起こっている不安と反対にうず巻く住民の声に対して、だれが、どの機関が責任を負おうとするのか、これは推進本部長として、運輸大臣原田君の答弁を求める。  質問の第四は、答申案の当初の計画は、四千メートル二本、二千五百メートル二本、三千五百メートル一本、計五本の滑走路を持ち、七百万坪の用地を発表しておきながら、現在では半分にも足りない面積に、政府・公団は四千メートル一本で発足すると言うが、一体、四千メートル滑走路一本の国際空港がどこの世界に存在するか、どこにも存在しないではないか。この一本の滑走路が、もし故障を生じたとしたら、一体、飛んできた飛行機はどこに着陸するのか。こんな不完全なものをもって国際空港なぞといえるものでは断じてない。これを計画した役人どものメンツに引き回されることなく、政府はこれを白紙に還元して、出直すべきであると思うが、佐藤首相にその決意ありやいなや。これは佐藤君の答弁を求める。  第五に、空域や気象や土質の問題に事態の本質があるのでなく、すべてはその地上に住む人間の条件にあるということは、およそ政治に関与する者の当然に把握しなければならない第一歩である。政府・公団は、当初から国家権力を前面に押し出し、わずか三本のくいを打つために二千をこえる機動隊を出動させた。その権力万能の行動が、いま地元では老人決死隊の結成となってはね返ってきている。このまま力の圧制によって事を処理しようとするなら、現地ではおそるべき不祥事態発生するであろう。政府は、この事態を知ってなお強行しようとするのか。あるいはこれを回避するためのいかなる方途を講じようとするのか。この点については、佐藤首相の答弁を求める。  さらに、質問の第六として、これは農林大臣答弁要求する。先日来の地方行政委員会質疑の中で、空港の水を根本名川水系に放流せしめる計画を発表した。その中に、増水時には堤防を越えてはんらんせしむる越流堤方式を実施しようとしているのであります。この越流せしめた濁流は民有水田に重大な損害を与える結果になるが、この責任はだれが負うのか。この質問に対して、国有地があるので、そこに遊水せしめるから、民有地には一切被害は与えない、と彼は答えたのである。しかし、わが党の現地調査の結果、かかる国有地は存在しないのである。再度この点を追及されるや、前回の答弁は全くの誤りでありましたと答えた。しかし、ここで重大な点は、八十町歩をこえる水田を濁水に埋めながら、この損害は支払わないと答えているのであります。これは一体何事であるか。政府はかかる暴圧をみずから計画したのか、それとも、部下の計画したことだ、おれは知らぬ存ぜぬとするのであるか。これは農林大臣、農地に関する限りあなたの所管である。河川改修は建設大臣の所管である。少なくとも、農林大臣として、この点、明確に答えられたい。  一体、この損害は払うのか、越流堤ですから、堤防を越えてはんらんするという最初からの計画である。したがって、当然水田が冠水することはあたりまえである。しかも、この損害を支払わないということを委員会の席上で答弁ているのである。一体これは何事なのか、これが政治か。損害を払うのか、払わないのか。払うとすればどの機関が払うのか、その点、言明されたい。  さらに、農林大臣長谷川君にお尋ねする。君は、農林大臣として一度でも現地を見たことがあるのか、一度もない。一度もない。したがって、芝山町を中心として丸朝園芸農業協同組合があることを知らないのである。この組合は、国や県から一銭の補助金も受けることなく、自主独立して今日に至っているのである。しかも、単位農協として日本一の生産と出荷力を持っている事実を農林省も認めておるのである。この組合、一千二百名の組合員は、計画生産、計画出荷を行なっているが、この組合は、航空騒音の直下にさらされて壊滅させられるのであります。この組合が全員出席のもとで反対を決議ているのは当然である。農林大臣、農林大臣は、国から一銭の助成金も、県から一銭の助成金ももらわず、計画栽培、計画出荷して、単位農協としては日本一の出荷力を誇っているこの組合を壊滅せしめようとするのか、かかる農協は必要としないのか、これに対してどんな対策を持っているのか。これは何とかしますとか、善処しますとか、考慮しますとかいうようなことでは許されない。具体的な政策を明確に示すべきであります。(拍手)  最後の質問として、佐藤首相の明確な答弁を求めなければならないのは、新国際空港に米軍機または米軍のチャーター機が、地位協定の条項によってその使用を要求してきた場合、これを断わるのか、断われないのか、それとも、これはその使用を許すのか。断われれば断わりたいといった願望ではなく、明確に法的根拠をもって、断わるならば断わるという法的根拠を示されたい。
  229. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 小川君、時間ですから、結論を急いでください。
  230. 小川三男

    小川三男君(続) 断われないならば、安保条約をあなたが破棄しない限り、米軍のチャーター機あるいは米軍がこの空港を使うことは当然の彼らの権利である。あなたは、その権利を許しながら、一方では断わるがごときことを現地で言いふらしているが、それはあなたの願望ではなく、断わるならば断わる、断われないなら断われない、この席上で明確に示さなければならない。  要するに、この法案は、すべてがずさんきわまるものであります。なぜかならば、この発足は佐藤首相と友納千葉県知事の二人の合作によって決定したものである。何らの準備も何らの時間もないのであります。したがって、全く支離滅裂である。このようなものを現地に持ち込んで現地を混乱におとしいれることは、断じて許さるべき問題ではない。この点、明確な佐藤首相の答弁を求めて、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  231. 佐藤榮作

    内閣総理大臣佐藤榮作君) 小川君にお答えいたします。  昭和三十六年から三十八年にかけての新空港建設地、その土地の選定等につきまして、いろいろ政府も善処したこと、これについてのお尋ねがありましたが、それらの経緯は委員会で詳しく説明されたことだと思います。  私が申し上げるまでもなく、超音速機時代になって、ただいまの羽田空港ではもうすでに狭い、さらにまた、東京の空が狭い、そういうところがら、超音速機のために新しい飛行場を建設するということは、これは時代の要請でありますが、ただ単に国家的と申しますよりも、国際的な要望にもこたえる、そういう大事な空港の建設であります。その意味におきまして、政府はただいまこれと真剣に取り組んでおる。ところが、地元におきましては、後ほど説明をいたしますが、軍用飛行場とこれがしばしば間違えられるといいますか、そういう方向に利用される、その危険があるという一部の方々の国民を迷わすような議論が盛んに行なわれております。(拍手)そのために、なかなか地元の協力を得ることができない。こういう大問題は、何と申しましても、地元の協力を得なければでき上がるものではありません。私は、そういう意味で、さらに地元の方々に対しましても、大局的見地からよくその趣旨のあるところを理解していただいて、そうして協力を求めたいと思っております。  したがいまして、もう一度白紙に返して出直せという御要望でありましたが、これなどは、さようなことは考えておりません。本来の本筋のあり方について一そうの理解を深めて、ぜひとも協力を求めたいと思います。ことに地元から出ておられる議員諸公には率先してこの使命の重大さを理解し、どうか御協力のほどお願いをいたします。(拍手)  その問題になります点、しばしば議論されます点は、いわゆる地位協定との関係の問題であります。これについてのお尋ねがありましたが、この問題は、すでに委員会におきまして、たびたび討議があったと聞いておりますので、私は要点のみをこの席上からはっきり申し上げまして、地元民の方々の不安を一掃したい。また、疑惑をなくしていただきたいと思います。  まず、地位協定第二条第一項に基づく施設、区域として提供し、同四項による共同使用区域として認めることは拒否する。すなわち、戦闘目的として、または軍事基地としての使用は許さない方針であります。この点は、はっきり申し上げておきます。  また、地位協定第五条第一項に基づくMACチャーター機を含め米軍用機の離着陸についても、この空港が国際民間空港の発着に対応して新たに建設するものであり、純民間空港として育ててまいりたいと考えているので、地位協定第二十五条の合同委員会を通じて、極力制限するよう調整したいと考えております。この点をはっきり申し上げまして、誤解を解きたいと思います。  次に、特に農林大臣についてもお尋ねがありました。坪川建設大臣からもお答えすることでありますが、本日おりませんから、私からかわってお答えをいたします。  河川のはんらんによる越流堤のはんらん、その補償についてどうするかということでございますが、はんらんした場合の補償につきましては、かすみ堤等、他のはんらん地域との関係もあり、原則として補償しないが、現地の特殊の事情等を考慮し、十分検討の上、誠意をもって措置する所存であります。  私は、これらのことをこの議場を通じて地元民の方々にお答えをいたすつもりで立ったのでありますが、どうか小川君その他千葉県の方々が十分真意を理解していただきまして、そして地元民の協力を得るように、この上とも御協力を願いたいと思います。よろしくお願いいたします。(拍手)     〔国務大臣原田憲君登壇
  232. 原田憲

    ○国務大臣(原田憲君) 私、運輸大臣といたしまして、この新空港建設のための推進本部長をいたしております。各事業を総括的に対処していくためにどうするかというお問いでございますので、お答えいたします。  新空港建設については、特に目下の急務は用地買収でございます。第一期工事区域の用地については、すでに約八五%の買収を終わっており、残りについてもぜひ速急に契約できるよう努力いたしたいと考えております。  それから、関連公共事業につきましては、事業計画及び事業費の決定にあたりまして、関係閣僚協議会及び実施本部におきまして、従来から政府及び関係機関が一体となってその強力な推進をはかってきたところでございますが、特に今国会におきましては、財政措置についての特別立法をただいま御審議をいただいておりますので、この成立をまって関係行政機関及び関係団体の連絡をさらに一そう緊密にいたしまして、関連公共事業の強力な推進をはかってまいりたいと存じますので、何とぞ御協力を賜わるようにお願いを申し上げます。(拍手発言する者あり)     〔国務大臣長谷川四郎登壇
  233. 長谷川四郎

    ○国務大臣長谷川四郎君) お答え申し上げます。  芝山町の園芸組合の方々の希望を十分伺って、新空港の建設と両立するように、千葉県当局とも一体となって努力をいたしてまいる覚悟でございます。  さらに、はんらんした場合の補償についてというお話でございますが、かすみ堤防等、他のはんらん地域との関係もありまして、原則として補償はしないのでございますけれども、現地の特殊の事情を考慮いたしまして、十分検討の上に、誠意をもって措置する所存でございます。(拍手
  234. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 實川清之君。     〔「答弁漏れだ、答弁漏れがある」と呼ぶ者あり〕
  235. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 運輸大臣は、先ほど十分答弁したと言っております。  實川清之君。     〔實川清之君登壇
  236. 實川清之

    ○實川清之君 私は、日本社会党を代表して、ただいま報告のありました新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案につきまして、佐藤総理に若干の質問をいたしたいと思います。  きょうの会議が、成田空港問題についてのわれわれの発言の最後の機会でございますので、私は地元民の声を総理にお伝えをいたしたい。その中には、恨みのことばもあるかもしれません。あるいは、憎しみのことばもあるかもしれません。あるいは若干の願望もあろうと思います。私の発言は、必ずしも質問の体をなしていないかもしれませんが、真意をおくみ取りの上に、何ぶんの善処をお願いいたしたいと思うわけでございます。  総理は、日ごろ人間尊重を政治信念とされておりますが、少なくとも、そういう角度からこの問題をまともにお聞きを願いたいと思うのでございます。この問題が出てきまして、成田空港になりましてから、すでにまる三年の日時を経過いたしておりますが、この問題に対処する当局の態度が、非常に権力をかさに着て、地元の住民の声を全然無視しておる、しゃにむに押し切ろう、こういうような権力主義的なにおいが非常に強いのでございます。したがって、先ほどの小川君の質問に対する総理答弁の中にもありましたように、国際空港建設の敷地の問題で数年間を空費いたしております。それを取り返そうとするあせりもあったことはわかりますけれども、とにかく非常に高飛車で、しゃにむにやっつけちまおうと、こういうような態度で終始一貫いたしております。そのために、打つ手打つ手が非常に無理手を重ねてきておる。このことが、私は、かえって空港建設を阻害しているんではないか。もしほんとうに、先ほど総理自身もおっしゃいましたが、この大きな仕事を完成いたしますためには、地元の理解と協力がなければ、私は一切できないんではないか。現在、地元は紛争に次ぐ紛争をもってして、いつ果てるともない紛争の渦巻きの中にございます。このような紛争を解決しないで、空港建設は私は不可能だと考えております。このような政府の態度、これが地元民の不信を買い、今日では、話が全く通じないような対立の関係になっております。したがいまして、私はこの際、ぜひとも政府におきましても深く反省をされまして、今後の事態に対処していただきたい。このことが私の希望でもあるし、あるいは現地の諸君の希望でもあると考えております。  すでに、先ほど小川君の質問にもございましたが、この空港の閣議決定のいきさつから考えましても、現地に対しましては全然話がなかった。昭和四十一年七月四日ですか、その二週間前の、六月二十一日の夕方のテレビで成田空港の構想が放送された、それが地元民が知った最初でございます。そして、その放送を聞いた地元民は、直ちに六月の二十五日、成田市において空港反対の集会を催し、続いて二十八日には、芝山町の空港反対の大集会が持たれまして、町をあげて、市当局をあげて、空港反対の一色に塗りつぶされたわけでございます。  自来、今日までどのような経過をたどってきたかということを簡単に触れてみますと、一番最初に打った手というのは、芝山町の町会議員を印旛郡栄町の金田屋に集めて、そこでどういう話があったか私は存じませんけれども、それまでデモの先頭に立っておった町長、町会議員が一挙にして空港に賛成の態度を表明した。七月の二十日には芝山町の議会が開かれて、そこで空港反対のさきの申し合わせを取り消して、賛成に切りかえようとしたのでございますが、このときは、町民の多数が町役場を包囲して、とうとうそれはできなかった、こういう経過になっております。したがって、そのような形で、自来、芝山町におきましては、住民と町役場あるいは町議会とが対立をして、何一つ行政上の仕事ははかどっていない。特に、町民の反対の前で、一部の町議あるいはまた町長が、いわゆる公団の手先化をして、空港の問題で反対同盟の切りくずしにやっきになっておった、だんだん対立は深まる、こういうようなことでございましたが、特に町長は、これは賛成派の議員を連れて県庁を訪問し、そこで何か気分が悪くなったということで、だれが指導したのか、だれがそそのかしたのかわかりませんけれども、鶴舞病院という山の中の病院に約二カ月近く軟禁状態にいたしておりました。もちろん辞表も出さない、町長の代理者もきめない、町政をほったらかしにして、二カ月近くも行くえ不明になっておった、こういうような事実もございます。あるいはまた、町会議員に対するリコールの運動が起こった。これも法定の数をそろえて選管に提出いたしたのでございますが、これもだれかの指導でございましょう、とうとう町の選管はその事務を取り運ばない。結局、町民のリコールに対する署名を不発に終わらしめております。このようなことが重なり合って今日に至っております。  さらにまた、公団なり当局がいままでやってこられたことは、先ほど小川君の質問にもございましたように、ことごとく弾圧の一手あるのみ、あるいはまた、あの手この手のひきょうな手を用いまして、反対同盟の切りくずし、こういうことに狂奔いたしております。そういう、すべてが明朗を欠いた、あるいはまた極端に言うと、不潔な手によって問題の解決をしようとした、そこにますます住民との対立は深まる一方でございます。したがいまして、先ほど総理は、地元民の了解を得てこのことをまとめたいとおっしゃるけれども、この点につきましては、だれが地元民の協力をはね飛ばしたのか、地元民の協力を拒否したのはむしろ政府当局であり、あるいは公団当局だと考えております。最近の公団当局のやり方を見れば、むしろ空港建設の阻害の一番大きな犯人は空港公団そのものだと、このように私は申し上げたいのでございます。(拍手)  そのようなことで、現在もつれにもつれております。たとえば、同じ一軒のうちの中でも、夫婦が空港問題で意見が対立する、あるいは親子の関係がこの問題から冷却をして、家庭争議が起きた、あるいはまた部落が二つに分かれて、お互いに憎しみと冷たい対立を繰り返しておる、このような部落がたくさんできております。あるいは町の議会につきましては、先ほども申し上げましたように、行政は全くここ三年間停滞をして、何にもできない状態になっておる。住民の不幸これに過ぎるものはございません。  さらにまた、このような中で、私たちが特に申し上げたいことは、先ほど、これも小川君の発言の中にございましたが、県警本部を中心とする警察官の態度でございます。一昨年の十月の地元の立ち入り調査にあたりましては、数千の警官を動員して、農民をなぐる、ける、検束をするというようなことを繰り返しております。さらにまた、越えて昨年の三月十日の成田の集会のごときは、全くこれはむちゃくちゃの一言に尽きます。集会を終わって、広場に集まった、その広場がややくぼみになっております。その周辺の高いところに警察官が隊伍を組んで、何かの合い図一つで一斉にその高いところからくぼ田に飛びおりて、その下に集まった多くの農民をなぐる、ける、あるいはまた逮捕する、あるいは監禁をする、こういうような事態が起きたのでございます。これなどは、そういう暴力をふるわなければならない根拠というものは、全然なかったわけです。集会が終わって、まさに解散しようとして、いうならば戦闘休止をしているその部隊に対して、そのような猛烈な攻撃を加えたということは、これは弾圧のための弾圧以外の何ものでもないと私は考えております。(拍手
  237. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 實川君、時間ですから、結論を急いでください。
  238. 實川清之

    ○實川清之君(続) 空港建設の問題が国家的な要請によってなされておるわけでございますが、これが今日このような事態に立ち至りましたのは、地元の住民がわからず屋で、頑迷不霊、度しがたい連中だからこういうことになったのか、あるいはまた、当局のやり方が悪いためにこのような事態を惹起したのか、その点をひとつ総理にもよくお考えを願いたいと思うのでございます。  それから、時間がございませんので……
  239. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 實川君、制限の時間になりましたから、結論を急いでください。
  240. 實川清之

    ○實川清之君(続) 最後に、私は騒音地帯の出身でございます。隣町でございます。私の町はいわゆる騒音地帯でございます。この町、この騒音地帯については、ほとんど対策らしいものはない、このように申し上げても、私は間違いじゃないと思います。道路の問題、これは空港ができて、道路の機能を果たせなくなれば、何らかの処置をするのはあたりまえでございます。あるいはまた、学校が騒音で授業ができない、その学校に対して防音施設をすることもあたりまえでありまして、しかも、これは実際は、私たち聞くところによれば、木造校舎ではほとんど防音施設のやりようがないということを伺っております。さらにまた、これは噴飯ものだといえばそうですが、先ほどの丸朝農協に対する対策の一つかもしれませんが、いわゆる畑地かんがいをやる。これが一体空港とどういう関係があるのか、あるいはまた、農民がばく大な金を投じて、そして畑地かんがいを歓迎するかどうか、これをお考え願いたいのでございます。あるいは職業訓練所をつくる、職業訓練所をつくっても騒音は消えません。したがいまして、私は、騒音地帯に対する対策というものがないということを申し上げたい。  それからもう一つ、これは総理からお聞きしたいのでございますが……
  241. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 實川君、制限時間が来ましたから、発言を終わってください。
  242. 實川清之

    ○實川清之君(続) 滑走路の前方二千メートル、滑走路の中心から左右六百メートルが騒音地帯とされております。この騒音地帯は実は狭過ぎて、芝山町の場合は、町全体が八十ホン以上の騒音のうちに入ります。したがって、それでは騒音区域外の地帯に対しては何ら救済の方法は考えることができないのか、できるのか、この点を私はお伺いいたしたいのでございます。したがいまして、私は、この騒音の問題につきましても、さらに具体的に、より住民の立場を考えた親切な対策を御明示願いたい、このことをお願い申し上げる次第でございます。  以上、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)     〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  243. 佐藤榮作

    内閣総理大臣佐藤榮作君) 實川君にお答えいたします。  まず、新空港建設にあたりまして、国や公団の態度が高圧的で権力的だ、住民の意思を無視しているとの御批判でありました。私は、そのようなことはないものと確信しております。と申しますのは、最初からこの問題に一番政府としては頭を悩まし、千葉県の当局といたしましても、地元民の積極的協力を得るという、そういう方向でなければならない、この事柄が権力的に片づけられる、かようにでも思ったらたいへんだぞということをよく注意しておりますので、さようなことはないと思います。私が申し上げるまでもなく、ただいまは民主主義の世の中であります。ただいま御指摘になりましたように、地元民の理解と協力なくしては、このような大きな仕事を円滑に進めることはできません。さようなはずはないのであります。私はさように考えまして、この点で御注意もありましたから、さらにさらに、一そうこれらの点については注意するつもりであります。  ただ、この際、地元地域住民の方々にもお願いをしておきたいことは、今回のこの空港、それの持つ、第一条の持つ意義を、大局的立場に立ちまして、ぜひ御理解いただきたい。そうして前向きに御協力いただきたいことであります。政府といたしましても、地域住民の立場に立ちまして十分の施策を講じてまいることは、あらためて申すまでもありません。  いろいろ實川君から実情についてのお話がありました。まず第一に、発表が突然であった、いつの間にか成田になっていた、こういうようなお話でありまして、これが地元の非常な誤解を招いた、こういうことであります。しかし、この種の事柄は、事前の調査を十分いたしまして、そうして政府の腹づもりが決定した後に発表するということは、これはいかにも突然であるかのようでありますが、まだまだ話がはっきりきまらないうちから出して、そうして批判をされるという、これはものをまとめる方向ではないと思います。そういう意味で、政府が慎重な態度をとったということについては、ぜひとも御了承いただきたいと思います。  ただいまお尋ねのありました点、あるいはまた御意見を述べられた方は、いずれもこの地区の地域代表であられる議員諸君だと思います。實川君にしても、小川君にしても、そのとおりだ。このお二人の方々は、この地方の事柄についてだけではなく、私は、社会党の中でもたいへん良識のある方々だと思っております。しかし、それとも、皆さん方が良識がないとおっしゃるなら、その点は私もよく考えますが、良識のある方だと私は思っております。(拍手)そのような方々から先ほど来のようなお話が出ておりますから、政府といたしましても、さらにさらによく考えまして、善処すべきことだと思っております。  さらに、御意見の中に、県警本部並びに警官の態度がたいへん高圧的でけしからぬという、こういうお話であります。私は、県警本部や警官の方々が、社会的秩序を維持する、こういう立場に立ちまして職務に忠実である、このことをはっきりこの際に申し上げておきたいと思います。また、ただいまも、すでに戦闘休止に入ろうとしたその段階に弾圧があったと言われる。戦闘休止とは一体何事ですか、これからまず説明ていただきたい。(拍手)私は、かようなことばが使われておるところに、今回の問題を、どうも地域住民の方々だけでなくて、特別な政治的な運動にこれが利用されておる、まことに遺憾に思う次第であります。  次に、騒音対策でありますが、新空港については、特に騒音の程度が高いと予想される一定の騒音地帯につきましては、申し出によりまして土地の買い取りに応ずることとしております。その他公共用飛行場周辺における航空機の騒音による障害の防止等に関する法律により、御質問のあった芝山町周辺の騒音対策にも十分配慮してまいります。道路や学校等の防音装置、さらにまた、騒音地帯と決定されたその地帯が狭過ぎる、そういう点などは、実情に応じて善処する考えでございます。はっきり申し上げておきます。(拍手)     —————————————   質疑終局動議園田直君外二十六名提出
  244. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 園田直君外二十六名から、質疑終局動議提出されました。  本動議を採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本動議賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  245. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  246. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  247. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  248. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 二百八十七   可とする者(白票)       百七十六   否とする者(青票)        百十一
  249. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、質疑は終局するに決しました。     —————————————  園田直君外二十六名提出質疑終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    相川 勝六君       愛知 揆一君    青木 正久君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    天野 光晴君       荒舩清十郎君    有田 喜一君       井出一太郎君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       池田 清志君    稻村佐近四郎君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       内海 英男君    小笠 公韶君       小川 半次君    小渕 恵三君       大石 八治君    大久保武雄君       大竹 太郎君    大坪 保雄君       大野 市郎君    大平 正芳君       大村 襄治君    岡本  茂君       奥野 誠亮君    加藤常太郎君       加藤 六月君    鹿野 彦吉君       鍛冶 良作君    海部 俊樹君       金丸  信君    金子 一平君       金子 岩三君    神田  博君       亀岡 高夫君    亀山 孝一君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       木野 晴夫君    木村 武雄君       木村 俊夫君    菊池 義郎君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       熊谷 義雄君    倉成  正君       藏内 修治君    小坂善太郎君       小宮山重四郎君    小山 省二君       河野 洋平君    河本 敏夫君       佐々木秀世君    佐藤 榮作君       佐藤 文生君    佐藤洋之助君       坂本三十次君    櫻内 義雄君       四宮 久吉君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       塩谷 一夫君    重政 誠之君       篠田 弘作君    正示啓次郎君       進藤 一馬君    菅波  茂君       鈴木 善幸君    砂田 重民君       瀬戸山三男君    園田  直君       田川 誠一君    田澤 吉郎君       田中 榮一君    田中 角榮君       田中 龍夫君    田中 正巳君       田中 六助君    田村 良平君       高橋清一郎君    高見 三郎君       竹内 黎一君    竹下  登君       谷川 和穗君    千葉 三郎君       地崎宇三郎君    塚田  徹君       塚原 俊郎君    登坂重次郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       内藤  隆君    中尾 栄一君       中川 一郎君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 梅吉君       中村一郎君    永田 亮一君       永山 忠則君    南條 徳男君       二階堂 進君    丹羽 久章君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西岡 武夫君    西村 英一君       西村 直己君    根本龍太郎君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    野呂 恭一君       葉梨 信行君    橋本登美三郎君       橋本龍太郎君    長谷川 峻君       原 健三郎君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福井  勇君    福田 赳夫君       福田  一君    福永 一臣君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤尾 正行君       藤田 義光君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    古内 広雄君       古川 丈吉君    保利  茂君       細田 吉藏君    堀川 恭平君       増岡 博之君    増田甲子七君       松澤 雄藏君    松野 幸泰君       三池  信君    三木 武夫君       三ツ林弥太郎君    三原 朝雄君       箕輪  登君    水田三喜男君       湊  徹郎君    宮澤 喜一君       村上  勇君    村上信二郎君       村山 達雄君    毛利 松平君       粟山  秀君    森田重次郎君       保岡 武久君    山下 元利君       山中 貞則君    山村新治郎君       吉田 重延君    渡辺 栄一君       渡辺  肇君    關谷 勝利君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       阿部 助哉君    赤路 友藏君       淡谷 悠藏君    井岡 大治君       井上  泉君    井上 普方君       石川 次夫君    石田 宥全君       板川 正吾君    枝村 要作君       小川 三男君    大原  亨君       太田 一夫君    岡田 利春君       加藤 清二君    加藤 万吉君       勝澤 芳雄君    角屋堅次郎君       金丸 徳重君    唐橋  東君       川崎 寛治君    川村 継義君       河上 民雄君    河野  正君       木原津與志君    北山 愛郎君       久保 三郎君    工藤 良平君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       小林 信一君    兒玉 末男君       後藤 俊男君    神門至馬夫君       佐々栄三郎君    佐々木更三君       佐野 憲治君    斉藤 正男君       實川 清之君    柴田 健治君       島本 虎三君    下平 正一君       田中 武夫君    多賀谷真稔君       高田 富之君    武部  文君       楯 兼次郎君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    内藤 良平君       中澤 茂一君    中谷 鉄也君       永井勝次郎君    楢崎弥之助君       西風  勲君    野口 忠夫君       野間千代三君    畑   和君       華山 親義君    原   茂君       平岡忠次郎君    平林  剛君       平等 文成君    広瀬 秀吉君       福岡 義登君    古川 喜一君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       三木 喜夫君    三宅 正一君       武藤 山治君    村山 喜一君       森本  靖君    八百板 正君       八木 一男君    八木  昇君       矢尾喜三郎君    安井 吉典君       柳田 秀一君    山内  広君       山口 鶴男君    山田 耻目君       山中 吾郎君    山本 幸一君       山本弥之助君    米内山義一郎君       米田 東吾君    渡辺 惣蔵君       渡辺 芳男君    池田 禎治君       岡沢 完治君    神田 大作君       田畑 金光君    永末 英一君       吉田 賢一君    吉田 泰造君       和田 耕作君    有島 重武君       伊藤惣助丸君    大橋 敏雄君       沖本 泰幸君    小濱 新次君       斎藤  実君    鈴切 康雄君       伏木 和雄君    正木 良明君       松本 忠助君    山田 太郎君       谷口善太郎君      ————◇—————
  250. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 討論の通告があります。順次これを許します。山口鶴男君。     〔山口鶴男君登壇
  251. 山口鶴男

    山口鶴男君 私は、日本社会党を代表し、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案に対し、反対の討論を行ないます。(拍手)  わが党がこの法律に反対する第一の理由は、新東京国際空港の危険な性格についてであります。  かつて、中曽根前運輸大臣は、成田空港は軍事目的に使用はしない、そのような要求は断固拒否すると、きわめて勇ましい言明をされたのであります。しかし、わが党が地方行政委員会で追及した結果、成田空港は軍事目的に使用されることは明らかであり、政府も、断固拒否するというき然たる姿勢は全くないことが明確になったのであります。すなわち、成田空港は民間の国際空港であり、日米安全保障条約第六条、地位協定第二条による軍事基地、条約にいうところの施設及び区域に関しては、先ほど佐藤総理答弁いたしましたように、地位協定第二十五条による日米合同委員会で認めない方針である、こういう見解は確かに表明をせられました。しかしながら、現在、羽田で、毎年四千回ないし四千五百回もの米軍機、MACのチャーター機が離着陸いたしておるのでありますが、これは地位協定第五条によって、条約上拒否できないのであります。事実、政府側は、安保条約の施設提供ノーチェックの原則から、米軍関係機の締め出しはむずかしいと地方行政委員会答弁をし、最終的には、七月八日、愛知外務大臣政府の統一見解を示したのであります。それは、第一に、日米安保条約と地位協定では、米軍側からの使用申し入れを拒否することは条約上できない。二、しかし、同空港は民間の国際空港なので、日米合同委員会などで米軍側の使用自粛を申し入れ、できるだけ使用しないように最善の努力を払うという答弁にとどまっておるのであります。ただいま佐藤総理大臣答弁も同様でございました。要は、政府は成田空港の使用については米軍に自粛をお願いする、懇願するという、そういう努力をするというだけであって、羽田と同様に米軍機、さらにはMACのチャーター機がわがもの顔に離着陸することは、まさに必至であるといわなければなりません。そればかりではなく、地位協定に伴う航空法の特例に関する法律によりまして、わが国は米軍機、MACチャーター機の検査権は全くないのであります。また、航空法第百二十六条の二項が適用除外されることによりまして、現に米国から羽田、そして沖繩の嘉手納、そしてベトナムヘと戦闘作戦行動に米軍機が飛び立っておると同様に、米国から成田、そして米国の施政権下の軍事基地、それからさらに戦闘地域へという形に、戦闘作戦行動に出られる可能性はあるわけであります。いわば成田空港が米軍の戦闘作戦行動の中継基地となる可能性はりっぱにあるという点を、私はここにはっきりと指摘をいたしたいのであります。(拍手)  また、同法により航空法百二十八条が適用除外されておりまするために、軍需品の輸送につきましても禁止できないことになっております。したがって、現在、羽田には堂々とアメリカ軍の軍需品が持ち込まれておるのでありまするが、同じように、この成田空港にもアメリカのいわば軍需品が堂々と持ち込まれる危険があることも、この際指摘をしておかなければならぬと存じます。  また、成田がなぜ新国際空港として選ばれたかという理由は、先ほど小川議員がこの壇上で述べておるわけでありますが、要は、横田、立川、厚木の米軍基地をカバーする、いわゆるブルー14、これを避けて東京の東北部に設定したという以外にないわけであります。しかも、この点につきまして、小川議員佐藤総理に対しまして、日本の空はまさに米軍に占有されているではないか、これを取り払う、ブルー14を取り払うためにいかなる交渉をやったかという質問に対して、残念ながら、佐藤総理は一言も答弁をいたさなかったのであります。これは何ら米軍側との交渉ができなかった、いわゆる従属的な佐藤内閣姿勢を示す以外の何ものでもない、かようにいわざるを得ないと思う次第であります。(拍手)  定数が足らぬですな。定数が足りませんね。
  252. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 発言を続けてください。
  253. 山口鶴男

    山口鶴男君(続) いや、定数が足りなければだめです。
  254. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 続けてください。
  255. 山口鶴男

    山口鶴男君(続) いや、足りませんよ。理事を呼んで確認してください。——定数不足でしょう。     〔発言する者あり〕
  256. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山口君、定足数に満ちておりますから、発言を続けてください。——山口君、発言を続けてください。
  257. 山口鶴男

    山口鶴男君(続) ただいまの定足数不足の時間は、これは十分には計上されないわけですから、その点はひとつ明確にしておきたいと思います。(拍手)  次に、この法律案に反対をいたします第二の理由を申し上げたいと思います。  すなわち、この法律は、地方自治体の自治権を侵害する悪法であるという問題であります。空港周辺地域整備計画の決定につきましては、千葉県知事が関係市町村長の意見を聞いて計画案を作成する、自治大臣は主務大臣と協議して計画を決定する、かように定められております。しかしながら、これと類似な、たとえば奄美群島振興特別措置法におきましては、奄美群島振興審議会の議を経て、自治大臣は振興計画を決定するとなっております。すなわち、奄美群島振興特別措置法におきましては、民主的な手続が保障せられておるわけでありますが、今回のこの空港周辺整備特別措置法におきましては、このような民主的な手続が保障せられておりません。これは明らかに千葉県並びにこの計画に該当する成田をはじめとする市町村の自治権侵害のおそれがあることを、私どもは指摘をせざるを得ないのであります。  第三の問題は、地方財政を圧迫し、住民福祉を犠牲にするという問題であります。  本来、地方自治体は、住民サービスを通じ固有事務を処理することが基本でなければなりません。しかるに、今回のこの空港周辺の整備事業にあたりましては、県が七十八億円、市町村が五十七億円という膨大な負担をしょわなければならぬのであります。その他土地改良等、農業が負担する経費が別に三十八億もございます。今回、この法律によりまして補助率を引き上げ、特別措置をいたすことによりまして負担が軽減されるとは申しますが、わずか二十七億七千万円にしかすぎません。これを分類いたしまするならば、県が二十億の軽減であり、市町村がわずか七億であります。五十七億円もの公共事業を押しつけられ、しかも、この法律による軽減額わずか七億、これでは当該市町村が膨大な負担に悩むことは当然といわなければなりません。現に、新産業都市建設等におきまして、あるいは工場誘致の条例等におきまして、企業のために地方財政が破壊をされる例は枚挙にいとまないのでありまするが、今回の法律によりまして成田市及び成田周辺の自治体の財政破壊、さらに、これによって起こるところの住民サービスの低下は、はかり知れないものがあるといわなければならないでありましょう。(拍手)  第四は、空港周辺整備事業の問題点であります。  この点につきましては、先ほど小川議員あるいは實川議員がこまかく指摘をせられましたので、多くは申しませんが、たとえば根本名川の河川改修におきまして、本来、排水を太平洋岸に流すのが常識であります。しかるに、芝山地域に反対が強いというために、あえてこれを利根川に落としておるのであります。利根川の治水上、これは明らかにナンセンスであります。さらに、小川議員も指摘をされましたが、計画がずさんであり、民有地に溢流をする。この問題の明確な政府側の答弁はなされておらないのであります。  さらに、問題は、騒音の問題であります。騒音対策につきましては、一部移転を行なうとか、学校、病院等に騒音対策を行なうということが定められておるようでありますが、総合的にきわめて不備であります。特に、近く就航を予定されておりますところのボーイング747あるいは将来就航するであろうといわれているボーイング2707、いわゆるSST、こういった超大型の超音速のジェット旅客機が就航いたしました場合、その騒音はまさにはかり知れないと思うのであります。
  258. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山口君、時間ですから、結論を急いでください。
  259. 山口鶴男

    山口鶴男君(続) 現に、現在就航しております飛行機の三・五倍もの出力を持つSSTが就航いたしました場合に、この地域の騒音はまさにおそるべきものがあろうということをここに指摘しなければなりませんし、さらに、この騒音対策は、全くなっていないということを、われわれはこの際強調いたさなければならぬと思う次第であります。(拍手)  さらに、道路計画の問題がございます。かつて中曽根前運輸大臣は、この成田空港と東京とを一時間で結ぶと言われたのであります。しかし、これを一時間で結ぶための弾丸道路、まさに、これは机上プランの域を脱しておりません。また、東関東自動車道につきましても、用地一坪すらまだ買収をしていないではありませんか。四十八年の供用開始と同時に一時間で成田と東京を結ぶという政府の言明は、まさに夢のまた夢といわざるを得ないと思うのであります。
  260. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山口君、制限時間が過ぎましたから、発言をおやめください。
  261. 山口鶴男

    山口鶴男君(続) 最後に私が申し上げたいのは、この計画が、まさに住民を無視して進められているという問題であります。  地域の農民が土地を愛することは当然の私情であります。特に、私がこの際申し上げたいのは、下総地区の農民がこの三里塚地区を訪れまして、この土を握ってはらはらと涙を落としたそうであります。それほど、この土地は沃野であります。下総の農民の皆さんは、これだけの土地であるならば、反対運動がこれだけ激しいのは無理はない、こう言われたそうであります。(拍手)これほど土地を愛する農民の熾烈な運動というものを、単に警察権力によって強引に圧迫し、しゃにむにこれを実行しようとする態度は、まさに誤りといわなければなりません。  私ども社会党は、地方行政委員会におきまして、地方行政委員会として当該地区をまず現地調査しようではないかという提案をいたしました。ところが、自民党諸君は、あるいは石を投げられる心配があるとか、あるいは生命の危険があるとか言いまして、これを拒否いたしたのであります。皆さん、地方行政委員会すら調査できないような状態で、何で話し合いの中で成田空港を設置することができるでありましょうか。(拍手)私は、このことを特に強調いたしたいのであります。  このような理由から……
  262. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 山口君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  263. 山口鶴男

    山口鶴男君(続) 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案は、絶対に反対であることを強調し、反対討論を終わる次第でございます。(拍手
  264. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 野口忠夫君。     〔野口忠夫君登壇
  265. 野口忠夫

    ○野口忠夫君 私は、日本社会党を代表して、ただいま提案されました新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案について、反対の意見を述べるものであります。  ただいま同僚山口議員から、詳しく本法案に対する反対の討論がなされたわけでございますが、ただいまの討論要項の一切も、私自身、社会党として全く同感のものでございます。しかし、私は、私の立場から一つの問題を浮き彫りにして、その問題について反対の討論を申し上げたいと思う次第でございます。  私が反対の中心とするその課題は、日本における建設行政あるいはその建設に伴う政治姿勢というものが、事の是非善悪にかかわらず、国民との間に常に紛争と対立の関係を深めながら進められるあり方について、私の反対する一つの根拠を見出すものであります。  今回の法律案の基をなす新東京国際空港建設の問題も、空の交通が日常的国民生活一つとして消化されるべき時代に入ってきたのでございまするから、先ほど佐藤総理の言われるように、全国民待望の対象として、その建設は全国民の協力の中に進めらるべきものと思うのですが、残念ながら、先ほどから千葉の成田における経過のお話があったとおり、その今日的状態は、全くそれとは逆に、地域住民の不満と騒然たる反対の声は、三里塚を中心として地域住民の決死的闘争となり、流血の惨事も回避不可能な状態にあるわけであります。私は、この状態を、名神高速道路のできるとき、東名高速自動車道の建設のとき、あるいは都市開発に伴う諸般の建設等においても、大きい、小さいはありましょうけれども、そこには、国際空港建設をめぐると同様、日本における建設事業が、地域住民との紛争と対立の関係があり、不満を残してこれに従属せしめられた地域住民を乗り越えてこの建設事業が進められてきたということにつきましては、周知の事実であろうと思うものであります。東北にも東北縦貫自動車道路建設が進められて、これまた広範な地域で地域農民との紛争を生じているのであります。国際空港の建設、道路の建設、本来必要とされる社会的要請の解決策が、なぜ混乱と対立の人間関係に終始しなければならないのだろうか。  第一に、私は、こうした混乱の原因が、公共の福祉という名をかりて、社会的絶対要請と称してその解決を求めることにのみ急にして、犠牲をしいられる一人一人の国民の立場に立って、その国民の願いを聞いてやるという、そういう心を失った権力支配の行政、ないしはそれを求めてやまない政治姿勢にあるものと断ぜざる得ないのであります。(拍手)本法案審議のために出頭していただきました現地農民の参考人の発言にもありましたとおり、地域住民を主体として語り合う話し合いの場などは、全くなかったと言うております。ただひたすらに上からの押しつけに従属をしいられること以外には何ものもなかったということを、この参考人の答えの中に述べられております。私の直接体験いたしました東北自動車道問題につきましても、全くその姿勢は、終始一貫、中央できまったことについてはどうにもならない、地域住民はこの決定に従ってもらう以外にはないのだという、一たん決定したものを地域住民と語り合うという場のないところに、地域の住民の皆さん方の不満がさらに拡大していったという事実は、私自身、東北自動車道で経験したところでございます。このような、地域住民と結ぶことのない、いたけだかに上から押しつけてこようとする建設行政、掲げるところは、社会的要請は全体のしあわせのためであるという、このことばの中に、個人の上にのしかかってくるこの問題の話し合い点が全く——先ほどの佐藤総理の話では十分なされているようなお話でございましたが、この紛争と混乱の中には、まことにこの点が少ないということを指摘せざるを得ないわけであります。  第二には、この社会的要請と称して強く個人の権利の上にのしかかり、そしてばく大な費用と労力を注ぎ込んで行なわれるこの種建設事業が、真に一億の国民の願いに沿う社会的要請であるかどうかであります。私は、それはまことに国民の願いとは遠い、はるかな距離を置く、一部特定の人々の必要と要請を、何か国民全体の大きな要請と見せかけて、これを押しつけてくるのだと断じなければならぬと思います。今日、一億の日本国民に根ざしている社会的要請とは、その生涯を過ごす生活地域における道路であり、水道であり、保育所であり、身近な生活の場に与えられる建設を望むものであって、さらには、病気の不安、老後への不安を解消してくれる社会保障制度の、せめて外国並みの実現の願いであろうと思うものでございます。しかし、現実は、公害であり、がけくずれであり、生命の危険と犯罪の恐怖の増大の中で、騒然と不安と無秩序の中で、過密地帯に悩む日本国民がいるかと思えば、学校に入る子供もいなくなり、挙村移住を余儀なくされる過疎地帯があります。日本国民の現実に当面している現状は、この過密と過疎に分断された人間不在の社会的状態に放置されていることが認識できるのであります。  新国際空港の建設も、空の交通整備のためには、その社会的必要性の強いことは当然でもあろうと思います。しかし、それは一億の国民のだれもが夢を託せる国民生活の豊かな保障の社会的要請が実現されていった上に、初めて求められてしかるべきものではないかと思うのであります。佐藤総理の言をかりれば、国際的な要請であり、日本の当面する、なさねばならない仕事だということで、いま三里塚の農民に要求されているこの問題が、現実に国民が受けてい日本政治の恩恵の中で考えた場合、私は、その政治に対して不信の念を深くせざるを得ないのだということを指摘せざるを得ないわけであります。
  266. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 野口君、時間ですから、結論を急いでください。
  267. 野口忠夫

    ○野口忠夫君(続) 第三に、この社会的要請と称して進められる社会資本充実をスローガンとする、佐藤内閣政治姿勢に見られる政治的偏向の姿であります。  この点については、わが党の山口さんの反対討論の中で明確に指摘されたところでありますが、国民疎外の政治体制の中で、国民の真に要求することには目をつぶり、その犠牲の上に社会の要請と称する大義名分を掲げて進めるこの建設事業を通じて、日本の安保体制と大資本、大企業に奉仕する政治にこそ、日本の建設のために進められる事業が常に国民と対立し、混乱する本来的問題が所在するのであろうと思うものであります。  以上、私は、日本における建設の事業が、常に国民と対立し、混乱の中で進められてくる理由を三点にわたって申し上げ、この三点を改め、真に地域住民とともに考えることのない新国際空港の建設に反対するとともに、あらためて出直していただくことを求めるとともに、国の事業を地方公共団体の出資の上に肩がわりさせるためのアメ的存在である本法案について、強く反対の意を表するものであります。  この際、私は、佐藤総理大臣に、まさに日本の経済成長は諸外国に見ないもののあることは認められます。しかし、この経済成長の栄冠が……
  268. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 野口君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  269. 野口忠夫

    ○野口忠夫君(続) 佐藤総理の頭上に与えられたのは、諸外国において完備しつつある生活、所得、社会保障を捨ててい国民の犠牲の上にあることを銘記していただきたいと思うのであります。
  270. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 野口君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  271. 野口忠夫

    ○野口忠夫君(続) 高度な国民生活の水準を維持するために投ぜられる諸外国に比して、国民の上に五%、三百億の負担をかけて、国会がこれを議決して、全くの多数決によってこれをきめていくような、国民を追い落とす政治が進められる中では、諸外国の高い水準を維持する経済政策とは、当然日本は太刀打ちのできなかったことを、私は佐藤総理に十分御検討願っておきたいと思う次第であります。  国民と争うことのない日本の建設を期待し、国民の犠牲の上に咲く花に反対して、真に国民政治実現を要請して、反対の討論を終わるものであります。(拍手)     —————————————   討論終局動議園田直君外二十六名提出
  272. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 園田直君外二十六名から、討論終局動議提出されました。  本動議を採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本動議賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  273. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  274. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  275. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  276. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 三百   可とする者(白票)       百八十三   否とする者(青票)        百十七
  277. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、討論は終局するに決しました。     —————————————  園田直君外二十六名提出討論終局動議を可とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    相川 勝六君       愛知 揆一君    青木 正久君       赤城 宗徳君    赤澤 正道君       秋田 大助君    有田 喜一君       井出一太郎君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       池田 清志君    稻村佐近四郎君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       内海 英男君    江崎 真澄君       遠藤 三郎君    小笠 公韶君       小川 半次君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    大石 八治君       大久保武雄君    大竹 太郎君       大坪 保雄君    大野 市郎君       大平 正芳君    大村 襄治君       岡本  茂君    奥野 誠亮君       加藤常太郎君    加藤 六月君       鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君       海部 俊樹君    金丸  信君       金子 一平君    金子 岩三君       神田  博君    亀岡 高夫君       亀山 孝一君    鴨田 宗一君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       川野 芳滿君    菅  太郎君       木野 晴夫君    木部 佳昭君       木村 武雄君    木村 俊夫君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       熊谷 義雄君    倉成  正君       藏内 修治君    小坂善太郎君       小宮山重四郎君    小山 省二君       河野 洋平君    河本 敏夫君       佐々木秀世君    佐藤 榮作君       坂田 道太君    坂村 吉正君       坂本三十次君    櫻内 義雄君       四宮 久吉君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       塩谷 一夫君    重政 誠之君       篠田 弘作君    正示啓次郎君       進藤 一馬君    菅波  茂君       鈴木 善幸君    砂田 重民君       瀬戸山三男君    園田  直君       田川 誠一君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田中 六助君       田村 良平君    高橋清一郎君       高見 三郎君    竹内 黎一君       谷垣 專一君    谷川 和穗君       千葉 三郎君    地崎宇三郎君       塚田  徹君    塚原 俊郎君       渡海元三郎君    登坂重次郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       内藤  隆君    中尾 栄一君       中川 一郎君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 梅吉君       中村一郎君    永田 亮一君       永山 忠則君    南條 徳男君       二階堂 進君    丹羽 久章君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西岡 武夫君    西村 英一君       西村 直己君    根本龍太郎君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    野呂 恭一君       葉梨 信行君    橋本登美三郎君       橋本龍太郎君    長谷川 峻君       八田 貞義君    早川  崇君       原 健三郎君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福井  勇君    福田 赳夫君       福田  一君    福永 健司君       藤井 勝志君    藤枝 泉介君       藤尾 正行君    藤波 孝生君       古内 広雄君    古川 丈吉君       保利  茂君    細田 吉藏君       堀川 恭平君    増岡 博之君       増田甲子七君    松澤 雄藏君       松野 幸泰君    松野 頼三君       三池  信君    三木 武夫君       三ツ林弥太郎君    三原 朝雄君       箕輪  登君    水田三喜男君       水野  清君    湊  徹郎君       宮澤 喜一君    村上  勇君       村上信二郎君    村山 達雄君       毛利 松平君    粟山  秀君       森田重次郎君    保岡 武久君       山下 元利君    山中 貞則君       山村新治郎君    吉田 重延君       渡辺 栄一君    渡辺  肇君       關谷 勝利君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       赤路 友藏君    淡谷 悠藏君       井岡 大治君    井上  泉君       井上 普方君    猪俣 浩三君       石川 次夫君    石田 宥全君       石橋 政嗣君    板川 正吾君       枝村 要作君    小川 三男君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡田 春夫君       岡本 隆一君    加藤 清二君       加藤 万吉君    勝澤 芳雄君       角屋堅次郎君    金丸 徳重君       唐橋  東君    川崎 寛治君       川村 継義君    河上 民雄君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       工藤 良平君    栗林 三郎君       黒田 寿男君    兒玉 末男君       後藤 俊男君    神門至馬夫君       佐々木更三君    佐野 憲治君       斉藤 正男君    實川 清之君       柴田 健治君    島本 虎三君       下平 正一君    田中 武夫君       田邊  誠君    多賀谷真稔君       高田 富之君    武部  文君       楯 兼次郎君    戸叶 里子君       堂森 芳夫君    内藤 良平君       中澤 茂一君    中谷 鉄也君       楢崎弥之助君    西風  勲君       野口 忠夫君    野間千代三君       畑   和君    華山 親義君       浜田 光人君    原   茂君       平岡忠次郎君    平林  剛君       平等 文成君    広瀬 秀吉君       福岡 義登君    古川 喜一君       穗積 七郎君    細谷 治嘉君       堀  昌雄君    三木 喜夫君       三宅 正一君    美濃 政市君       武藤 山治君    村山 喜一君       森本  靖君    八木 一男君       八木  昇君    矢尾喜三郎君       安井 吉典君    柳田 秀一君       山内  広君    山口 鶴男君       山田 耻目君    山中 吾郎君       米田 東吾君    渡辺 芳男君       池田 禎治君    内海  清君       岡沢 完治君    田畑 金光君       玉置 一徳君    塚本 三郎君       中村 時雄君    門司  亮君       吉田 賢一君    吉田 泰造君       和田 耕作君    有島 重武君       伊藤惣助丸君    石田幸四郎君       小川新一郎君    大野  潔君       大橋 敏雄君    岡本 富夫君       沖本 泰幸君    小濱 新次君       斎藤  実君    鈴切 康雄君       伏木 和雄君    正木 良明君       松本 忠助君    山田 太郎君       谷口善太郎君      ————◇—————
  278. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 日程第五につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。本案の委員長報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  279. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  280. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  281. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  282. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 三百五   可とする者(白票)       二百十三     〔拍手〕   否とする者(青票)        九十二     〔拍手
  283. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)     —————————————  新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案委員長報告の通り決するを可とする議員氏名       安倍晋太郎君    足立 篤郎君       阿部 喜元君    相川 勝六君       愛知 揆一君    青木 正久君       赤城 宗徳君    秋田 大助君       有田 喜一君    井出一太郎君       井原 岸高君    伊藤宗一郎君       伊能繁次郎君    池田 清志君       稻村佐近四郎君    上村千一郎君       植木庚子郎君    臼井 莊一君       内田 常雄君    内海 英男君       江崎 真澄君    遠藤 三郎君       小笠 公韶君    小川 半次君       小沢 辰男君    小渕 恵三君       大石 八治君    大久保武雄君       大竹 太郎君    大坪 保雄君       大野 市郎君    大橋 武夫君       大平 正芳君    大村 襄治君       岡本  茂君    奥野 誠亮君       加藤常太郎君    加藤 六月君       鹿野 彦吉君    鍛冶 良作君       海部 俊樹君    金丸  信君       金子 一平君    金子 岩三君       神田  博君    亀岡 高夫君       亀山 孝一君    鴨田 宗一君       仮谷 忠男君    川島正次郎君       川野 芳滿君    菅  太郎君       木野 晴夫君    木部 佳昭君       木村 武雄君    木村 俊夫君       北澤 直吉君    久野 忠治君       久保田円次君    久保田藤麿君       熊谷 義雄君    倉成  正君       藏内 修治君    小坂善太郎君       小宮山重四郎君    小山 省二君       河野 洋平君    河本 敏夫君       佐々木秀世君    佐藤 榮作君       坂田 道太君    坂村 吉正君       坂本三十次君    櫻内 義雄君       四宮 久吉君    志賀健次郎君       始関 伊平君    椎名悦三郎君       塩谷 一夫君    重政 誠之君       篠田 弘作君    正示啓次郎君       進藤 一馬君    菅波  茂君       鈴木 善幸君    砂田 重民君       瀬戸山三男君    園田  直君       田川 誠一君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田中 六助君       田村 良平君    高橋清一郎君       高見 三郎君    竹内 黎一君       竹下  登君    谷垣 專一君       谷川 和穗君    千葉 三郎君       地崎宇三郎君    塚原 俊郎君       坪川 信三君    渡海元三郎君       登坂重次郎君    徳安 實藏君       床次 徳二君    内藤  隆君       中尾 栄一君    中川 一郎君       中曽根康弘君    中野 四郎君       中村 梅吉君    中村一郎君       永田 亮一君    永山 忠則君       南條 徳男君    二階堂 進君       丹羽 久章君    丹羽喬四郎君       丹羽 兵助君    西岡 武夫君       西村 英一君    西村 直己君       根本龍太郎君    野田 卯一君       野田 武夫君    野原 正勝君       野呂 恭一君    葉梨 信行君       橋本登美三郎君    橋本龍太郎君       長谷川 峻君    八田 貞義君       早川  崇君    原 健三郎君       原田  憲君    廣瀬 正雄君       福家 俊一君    福井  勇君       福田 赳夫君    福田  一君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤尾 正行君       藤田 義光君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    古内 広雄君       古川 丈吉君    保利  茂君       細田 吉藏君    堀川 恭平君       増岡 博之君    増田甲子七君       松澤 雄藏君    松野 幸泰君       松野 頼三君    三池  信君       三木 武夫君    三ツ林弥太郎君       三原 朝雄君    箕輪  登君       水田三喜男君    水野  清君       湊  徹郎君    宮澤 喜一君       村上  勇君    村上信二郎君       村山 達雄君    毛利 松平君       粟山  秀君    森田重次郎君       森山 欽司君    保岡 武久君       山下 元利君    山中 貞則君       山村新治郎君    吉田 重延君       渡辺 栄一君    渡辺  肇君       池田 禎治君    岡沢 完治君       神田 大作君    田畑 金光君       玉置 一徳君    塚本 三郎君       門司  亮君    山下 榮二君       吉田 賢一君    吉田 泰造君       和田 耕作君    有島 重武君       伊藤惣助丸君    石田幸四郎君       小川新一郎君    大野  潔君       大橋 敏雄君    岡本 富夫君       沖本 泰幸君    小濱 新次君       斎藤  実君    鈴切 康雄君       伏木 和雄君    正木 良明君       松本 忠助君    山田 太郎君       關谷 勝利君  否とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       赤路 友藏君    淡谷 悠藏君       井岡 大治君    井手 以誠君       井上  泉君    井上 普方君       猪俣 浩三君    石川 次夫君       石田 宥全君    石橋 政嗣君       板川 正吾君    枝村 要作君       小川 三男君    大出  俊君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    岡田 春夫君       岡本 隆一君    加藤 清二君       加藤 万吉君    勝澤 芳雄君       角屋堅次郎君    金丸 徳重君       唐橋  東君    川崎 寛治君       川村 継義君    河上 民雄君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    工藤 良平君       栗林 三郎君    黒田 寿男君       兒玉 末男君    後藤 俊男君       神門至馬夫君    佐々木更三君       佐野 憲治君    斉藤 正男君       實川 清之君    柴田 健治君       島本 虎三君    下平 正一君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    高田 富之君       武部  文君    楯 兼次郎君       戸叶 里子君    堂森 芳夫君       内藤 良平君    中澤 茂一君       中谷 鉄也君    楢崎弥之助君       西風  勲君    野口 忠夫君       野間千代三君    芳賀  貢君       畑   和君    華山 親義君       浜田 光人君    原   茂君       平岡忠次郎君    平林  剛君       平等 文成君    広瀬 秀吉君       福岡 義登君    古川 喜一君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       三木 喜夫君    三宅 正一君       美濃 政市君    武藤 山治君       村山 喜一君    森本  靖君       八木 一男君    八木  昇君       矢尾喜三郎君    安井 吉典君       柳田 秀一君    山内  広君       山口 鶴男君    山田 耻目君       山中 吾郎君    米田 東吾君       渡辺 芳男君    谷口善太郎君      ————◇—————  この際昼食のため一時間休憩を求めるの動議   (安宅常彦提出
  284. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 安宅常彦君から、この際昼食のため一時間休憩を求めるの動議提出されました。  本動議記名投票をもって採決いたします。  本動議賛成諸君白票、反対の諸君青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。     〔議場閉鎖
  285. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  286. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣——開鎖。     〔議場開鎖
  287. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  288. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 三百八   可とする者(白票)        百十九     〔拍手〕   否とする者(青票)       百八十九     〔拍手
  289. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 右の結果、安宅常彦提出動議は否決されました。     —————————————  安宅常彦提出この際昼食のため一時間休憩を求めるの動議を可とする議員氏名       安宅 常彦君    阿部 昭吾君       赤路 友藏君    淡谷 悠藏君       井岡 大治君    井手 以誠君       井上  泉君    井上 普方君       猪俣 浩三君    石川 次夫君       石田 宥全君    石橋 政嗣君       板川 正吾君    枝村 要作君       小川 三男君    大出  俊君       大原  亨君    太田 一夫君       岡田 利春君    加藤 清二君       加藤 万吉君    勝澤 芳雄君       角屋堅次郎君    金丸 徳重君       唐橋  東君    川崎 寛治君       川村 継義君    河上 民雄君       河野  正君    木原津與志君       北山 愛郎君    久保 三郎君       工藤 良平君    栗林 三郎君       黒田 寿男君    兒玉 末男君       後藤 俊男君    神門至馬夫君       佐々栄三郎君    佐々木更三君       佐野 憲治君    斉藤 正男君       實川 清之君    柴田 健治君       島本 虎三君    下平 正一君       田中 武夫君    田邊  誠君       多賀谷真稔君    高田 富之君       武部  文君    楯 兼次郎君       堂森 芳夫君    内藤 良平君       中澤 茂一君    中谷 鉄也君       永井勝次郎君    楢崎弥之助君       西風  勲君    野口 忠夫君       野間千代三君    芳賀  貢君       畑   和君    華山 親義君       浜田 光人君    原   茂君       平岡忠次郎君    平林  剛君       平等 文成君    広瀬 秀吉君       福岡 義登君    古川 喜一君       細谷 治嘉君    堀  昌雄君       三木 喜夫君    三宅 正一君       美濃 政市君    武藤 山治君       村山 喜一君    森本  靖君       八木 一男君    八木  昇君       矢尾喜三郎君    安井 吉典君       柳田 秀一君    山内  広君       山口 鶴男君    山田 耻目君       山中 吾郎君    米内山義一郎君       米田 東吾君    渡辺 惣蔵君       渡辺 芳男君    池田 禎治君       岡沢 完治君    神田 大作君       田畑 金光君    玉置 一徳君       塚本 三郎君    門司  亮君       山下 榮二君    吉田 賢一君       吉田 泰造君    和田 耕作君       有島 重武君    伊藤惣助丸君       石田幸四郎君    小川新一郎君       大野  潔君    大橋 敏雄君       岡本 富夫君    沖本 泰幸君       小濱 新次君    斎藤  実君       鈴切 康雄君    伏木 和雄君       正木 良明君    松本 忠助君       谷口善太郎君  否とする議員氏名       安倍晋太郎君    阿部 喜元君       相川 勝六君    愛知 揆一君       青木 正久君    赤城 宗徳君       秋田 大助君    有田 喜一君       井出一太郎君    井原 岸高君       伊藤宗一郎君    伊能繁次郎君       池田 清志君    稻村佐近四郎君       上村千一郎君    植木庚子郎君       臼井 莊一君    内田 常雄君       内海 英男君    江崎 真澄君       遠藤 三郎君    小笠 公韶君       小川 半次君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    大石 八治君       大久保武雄君    大竹 太郎君       大坪 保雄君    大野 市郎君       大橋 武夫君    大平 正芳君       大村 襄治君    岡本  茂君       奥野 誠亮君    加藤常太郎君       加藤 六月君    鹿野 彦吉君       鍛冶 良作君    海部 俊樹君       金丸  信君    金子 一平君       金子 岩三君    神田  博君       亀岡 高夫君    亀山 孝一君       鴨田 宗一君    仮谷 忠男君       川島正次郎君    川野 芳滿君       菅  太郎君    木野 晴夫君       木部 佳昭君    木村 武雄君       木村 俊夫君    北澤 直吉君       久野 忠治君    久保田円次君       久保田藤麿君    熊谷 義雄君       倉成  正君    藏内 修治君       小坂善太郎君    小宮山重四郎君       小山 省二君    河野 洋平君       河本 敏夫君    佐々木秀世君       佐藤 榮作君    坂田 道太君       坂村 吉正君    坂本三十次君       櫻内 義雄君    四宮 久吉君       志賀健次郎君    始関 伊平君       椎名悦三郎君    塩谷 一夫君       重政 誠之君    篠田 弘作君       正示啓次郎君    進藤 一馬君       菅波  茂君    鈴木 善幸君       砂田 重民君    世耕 政隆君       瀬戸山三男君    園田  直君       田川 誠一君    田澤 吉郎君       田中伊三次君    田中 榮一君       田中 角榮君    田中 龍夫君       田中 正巳君    田中 六助君       田村 良平君    高橋 英吉君       高橋清一郎君    高見 三郎君       竹内 黎一君    竹下  登君       谷垣 專一君    谷川 和穗君       千葉 三郎君    地崎宇三郎君       塚原 俊郎君    坪川 信三君       渡海元三郎君    登坂重次郎君       徳安 實藏君    床次 徳二君       内藤  隆君    中尾 栄一君       中川 一郎君    中曽根康弘君       中野 四郎君    中村 梅吉君       中村一郎君    永田 亮一君       永山 忠則君    南條 徳男君       二階堂 進君    丹羽 久章君       丹羽喬四郎君    丹羽 兵助君       西岡 武夫君    西村 英一君       西村 直己君    根本龍太郎君       野田 卯一君    野田 武夫君       野原 正勝君    野呂 恭一君       葉梨 信行君    橋本登美三郎君       橋本龍太郎君    長谷川 峻君       八田 貞義君    早川  崇君       原 健三郎君    原田  憲君       廣瀬 正雄君    福家 俊一君       福井  勇君    福田 赳夫君       福田  一君    福永 一臣君       福永 健司君    藤井 勝志君       藤枝 泉介君    藤尾 正行君       藤田 義光君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    古内 広雄君       古川 丈吉君    保利  茂君       細田 吉藏君    堀川 恭平君       増岡 博之君    増田甲子七君       松澤 雄藏君    松野 幸泰君       松野 頼三君    三池  信君       三木 武夫君    三ツ林弥太郎君       三原 朝雄君    箕輪  登君       水田三喜男君    水野  清君       湊  徹郎君    宮澤 喜一君       村上  勇君    村上信二郎君       村山 達雄君    毛利 松平君       粟山  秀君    森田重次郎君       森山 欽司君    保岡 武久君       山下 元利君    山中 貞則君       山村新治郎君    吉田 重延君       渡辺 栄一君    渡辺  肇君       關谷 勝利君      ————◇—————  日程第六 沖繩における産業振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀売渡しについての特別措置に関する法律案内閣提出
  290. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 日程第六、沖繩における産業振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀売渡しについての特別措置に関する法律案を議題といたします。     —————————————
  291. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 委員長報告を求めます。沖繩及び北方問題に関する特別委員会理事小渕恵三君。     —————————————     〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————     〔小渕恵三君登壇
  292. 小渕恵三

    ○小渕恵三君 ただいま議題となりました沖繩における産業振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀売渡しについての特別措置に関する法律案につきまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、沖繩に対する経済援助の一環として、沖繩における産業振興開発等に要する資金の財源の確保に資するため、政府琉球政府に対し、米穀を特別の条件により売り渡すことができるものとするものであります。  その要旨は、  第一に、政府琉球政府米穀を売り渡すにあたって、売り渡し価格並びに売り渡しの対価の支払いについて条件を定めたこと。  第二に、琉球政府は、その売り渡しにかかわる米穀を売り渡して得た代金を積み立て、その積み立て金を、政令で定める琉球政府の特別会計または琉球政府関係機関に対し、農業生産の基盤の整備及び開発のための資金等として貸し付けること。  第三に、本法の施行にあたり、食糧管理特別会計法について所要の改正を行なうこと。  第四に、この法律は、公布の日から施行すること。  以上が本案の要旨であります。  本案は、六月二十四日本特別委員会に付託され、六月二十六日床次総理府総務長官から提案理由説明を聴取し、慎重に審査を進めてまいりましたが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。  かくして、去る十日、質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しては、政府米穀の売り渡し量については、琉球政府の要請する必要な数量となるよう努力するなどの二項目の附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  293. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  294. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第七 健康保険法及び船員保険法臨時特例に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出
  295. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 日程第七、健康保険法及び船員保険法臨時特例に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————
  296. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 委員長報告を求めます。社会労働委員長森田重次郎君。     〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————     〔森田重次郎登壇
  297. 森田重次郎

    森田重次郎君 ただいま議題となりました健康保険法及び船員保険法臨時特例に関する法律等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本案の要旨を申し上げますと、健康保険法及び船員保険法臨時特例に関する法律の改正部分は、当面の措置として、この法律の有効期間を昭和四十六年八月三十一日まで延長しようとするものであり、健康保険法及び船員保険法の改正部分は、健康保険及び船員保険における分べん費の最低保障額を現行の六千円から二万円に引き上げるとともに、配偶者分べん費を現行の三千円から一万円に引き上げることであり、これら分べん給付の改善に伴い、政府管掌健康保険及び船員保険の保険料率をそれぞれ千分の一引き上げること等であります。  本案は、去る五月八日本会議において趣旨説明が行なわれ、同日本委員会に付託となり、六月二十六日の委員会には、佐藤内閣総理大臣の出席を求め、審査を行ない、七月八日の委員会においては参考人の意見も聴取するなど、審議を行ないましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、七月十日採決の結果、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、その修正の要旨は、  第一に、健康保険の一部負担金中、外来投薬時の負担金は取りやめ、初診時二百円、入院時一日六十円の負担金及び政府管掌健康保険の保険料率千分の七十は、健康保険法において規定することとし、臨時特例法の有効期間の延長を取りやめること。  第二に、分べん給付の改善に伴う保険料率千分の一の引き上げを取りやめること。  第三に、船員保険についても健康保険に準じて改めること等であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  298. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 質疑の通告があります。順次これを許します。大原亨君。     〔副議長退席、議長着席〕     〔大原亨君登壇〕     〔「議長、定足数が足りないぞ」と呼び、その他発言する者多し〕
  299. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 大原君、大原君、質疑を始めてください。——定足数はありますから、発言をしてください。——大原君、発言してください。
  300. 大原亨

    ○大原亨君 私は、ただいま森田委員長から報告がございました問題につきまして、日本社会党を代表いたしまして、関係の諸君に若干の質問をいたしたいと存じます。(拍手)  質問に入ります前に、異例の議事の進行あるいは採決のしかた、これは本壇上で議論をされたところでありますし、また、佐藤総理に野党の各書記長がお会いになりましたときに、佐藤総理は、本会議場で徹底的に審議をしたらどうだ、こういうことを言われたそうであります。したがいまして、事の重大性から、私は、ことさらにこの問題につきまして引き延ばし等はいたしませんが、必要なる事項につきましては、十分なる時間を与えていただくように議長に要請をいたしまして質問に入りたいと存じます。(拍手)  まず、冒頭に、修正案を出したといわれておりまする谷垣君あるいは森田委員長、関係閣僚に質問を申し上げます。  谷垣君が出されました修正案と称するものは、非常に重要な問題をかかえておるのであります。つまり、二年間の時限立法である健康保険特例法延長を本法の中にはめ込みまして固定化する。第二の問題点は、そのことによって抜本改正の歯どめをはずして、そして国会国民に公約した抜本改正をたな上げにしてしまう、公約の破棄。こういう非常に重要な問題をかかえておりまするし、また、予算上からも、首相、斎藤厚生大臣、大蔵大臣園田国対委員長が協議をされたことがはっきりいたしておりまするので、このことは新聞やテレビその他あまねく報道をいたしておるとおりで、国民はそのことを熟知いたしておるわけでございますから、単なる、一昨日谷垣君が修正案を出したというふうな、そういう単純なものではない。そういう点を、私はまず最初に指摘いたしておきたいと思うのであります。この点について、佐藤総理大臣、あるいは福田大蔵大臣斎藤厚生大臣が、そういう谷垣君の修正案に対して合意を与えた事実があると私は存じますので、このことにつきまして、ぜひともこの問題に触れて答弁の機会に事実を明らかにしてもらいたいと思うのであります。  私は、一昨日、第三委員室の内側の入り口の約二メートルくらいのところにおったわけでありますが、非常に背の高い谷垣君は、紙をこういうふうに持っておりまして、出入口の外でそり身になって、こうやっておったわけであります。その時間は大体二、三秒でございましたけれども、あとで議長報告をされておることを聞いてみますると、かなり重要なる問題について発言をいたしておられるわけであります。したがって、まず、谷垣君がその場所において発言をされたことを、この壇上でお答えいただくわけですが、壇上でそのとおりをはっきりお述べいただきまして、そして本会議における議事録にとどめておきたいと、私は最低の要求といたしまして、答弁を求めたいと存じます。  それから、森田委員長ですが、谷垣君はこういうふうに向いておりましたが、森田委員長は百八十度違う方向を向いていたわけであります。森田委員長は、私の約三メートル向こうでございましたが、目をつぶって天井のほうを見ておりました。口を一文字にいたしまして、そして何もものを言っていないわけですが、しかし、それをあとで記録として出したといわれることがかなり重要ですから、森田委員長からも、その当時その場で、あなたが何をおっしゃったか、それを私は本会議議事録にとどめていただきたいと思います。  もう一つ森田委員長答弁願いたい点は、いままで同僚の皆さん方から議論があったわけですが、この出入り口のところで、入っているのは数名にすぎなかったわけですけれども、あなたが議長報告をいたしました報告事項の中で、その出席者の名前が出ておるはずですから、この壇上からその出席者の名前をはっきりお答えいただきたいと思うのであります。  次に、佐藤総理に対しまして質問をいたしますが、きわめて重要な、政治的な危機に直面をいたしておりまする今日のいまの段階において、次の三点について明確にお答えいただきたいと思います。  まず最初の問題であります。佐藤総理は、昭和三十九年の十一月に佐藤内閣をつくられて、池田総理に対抗いたしまして、経済中心から人間中心、社会開発、物価安定というふうな、人間中心の政策を訴えられたのであります。これは公約であります。そして私どもは、一昨年、その前からずっと今日までの経過を見てみまして、今日のような医療保障、医療保険が停滞と混乱をいたしている最大の責任者は、私は佐藤総理であると思っておる。佐藤総理であります。昭和三十九年十一月に佐藤さんが内閣を組織されたときには、経済企画庁長官と厚生大臣とは、これは内閣の柱なんだと、こういうことを言われたことが私の手もとの資料にあります。しかし、それ以後のことを調べてみますと、神田博君は十一カ月、これは職権告示をして有名になった人であります。鈴木善幸君はちょっと長くて一年六カ月、坊秀男君は十一カ月、園田直君は一カ年、斎藤昇君がいまここにすわっておられるわけでございまして、一、二、三、四、五人かわっておるわけであります。ですから、私どもが国会で議論を通じまして、厚生大臣が一人前——半人前ぐらいになったかと思うと、かわるわけです。(「失礼だ」と呼ぶ者あり)そのとおりじゃないか。そこで、厚生省の官僚は何を言っておるかというと、政治責任を持たないところの厚生大臣のもとで仕事はできない、政治的な圧力を受けたり、自分の考え方を通そうと思えばばかを見る、厚生大臣に任命された諸君、私が名前をあげましたそういう時代の諸君全部がそういうことを言っておる。つまり佐藤総理は、総裁として内閣の編成をやり、あるいは改造をやる際に、常に厚生行政、このような医療保険の問題をほんとうに責任をもって処理をするという観点ではなしに、党内における派閥操作、自分の総理、総裁の地位をどのようにして確保するかということだけを念頭に置いて、それを第一義としてやったのではないか。そういう面において、今日の医療保険の停滞と混乱の責任は、これは一にかかって佐藤総理自体が持つべきであると私どもは思うのですが、その問題に対しまして佐藤総理大臣はいかなる見解をこの場面において披瀝をされるか、はっきりいたしてもらいたいと思います。(拍手)  昭和四十二年の十一月に抜本改正につきまして事務局案ができたのでありますが、しかし、昭和四十三年には鈴木調査会ができまして、それで事務局案は空中分解をいたしたのであります。昭和四十四年に鈴木さんが総務会長に栄進をされましてから、そして逃げられたかどうかわからぬが、西村調査会がこのあとを担当いたしまして、国民医療大綱をつくったことは御承知のとおりです。その国民医療大綱は、五つの基本的な問題に対する相矛盾をいたしました反対意見を付記いたしまして、これを尊重しろといって、政府に答申をいたしておるわけです。(「右向け左だ」と呼ぶ者あり)同僚の議員から右向け左という指摘があったように、世間はそのように言っておるわけでございまして、これは政治的な厚生大臣の任命その他の側面を、事実をもって申し上げたことを裏書きいたしておると私は思うのですが、これについても佐藤総理大臣はいかなる責任をとられるか、明確にしてもらいたいと思うのであります。(拍手)  さらに、一昨年議長裁定を受けましてから、ことしの三月の予算委員会で、私に斎藤厚生大臣佐藤総理大臣は予算のどたんばにおきまして統一見解を示しました。そして五月八日に本壇上におきまして、健康保険特例法延長法案の提案の趣旨説明……
  301. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 大原君、時間ですから、結論を急いでください。
  302. 大原亨

    ○大原亨君(続) その説明に先立ちまして、佐藤総理大臣は進んで発言を求めまして、そして自分の考え方を国民の中に明らかにいたしました。また、六月の二十六日に衆議院社会労働委員会におきまして、健康保険の審議が始まるときに佐藤総理大臣は出られまして、そうして同じような発言をされたのであります。その発言の内容は、医療保険の抜本改正が、法律規定があるにもかかわらず、できなかったことはまことに相すまないと陳謝をすると一緒に、ともかくも、この国会中において、少なくとも中旬には閣僚のレベルで案をまとめて、下旬までには関係審議会に諮問をするということを言っておられるのであります。国会における論議や答弁というものは、一大原亨やあるいは一田邊誠、あるいは一河野正、そういう議員に対しまして答弁をいたしたことではない。国会答弁を通じまして、国民の全部の人々に対しまして公約をしたことでございまするから、これは絶対に議会政治擁護のたてまえから無視することはできない現実であると私は思うのであります。(拍手)その問題について、佐藤総理大臣はいかなる見解を持っておられるか。
  303. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 大原君、制限の時間になりましたから、結論を急いでください。
  304. 大原亨

    ○大原亨君(続) 私はこう思うのであります。その後に、このようなる総理大臣や大蔵大臣厚生大臣が同意をいたしました谷垣君の修正案が出てきた。それは提案とは似ても似つかぬものであることは、しばしば指摘されたとおりです。この事実は、議会政治を全く否認している、国民と議会とを冒涜する佐藤総理の食言であると私は思うのでありますが、これに対しまして、この壇上ではっきりとお答えをいただきたいのであります。(拍手)  冒頭、佐藤総理に対しまして私が質問いたしたい第二の問題点は、次の法律上の二つの点に対するはっきりした解釈を示していただきたいということであります。  それは、第一に、新憲法下の国会の中心は、常任委員会であることは言うまでもありません。時間が足りないという理由法律名と中身をすりかえる、そして二カ年間の時限を取っ払う、そういうことを議員立法で可決することは、国会みずからが決定をいたしました現在の健康保険のそういう体系をじゅうりんする、違法かつ不当な措置ではないか、この問題に対しまして、総理の見解をお伺いいたします。  もう一つは、社会保険審議会であります。保険審議会は健康保険法の二十四条に規定をされて、権限も明確であります。諮問あるいは建議をする権限があるわけであります。中小企業、そういう皆さん方の労使が折半をいたしまして、保険料を大体四千四百四十億円納めておる。政府が金を出した政府管掌であるから、責任上金を出すことはあるが、その金は、一昨年、政府のあの失態によりまして、二百二十五億円出しておるわけです。ですから、保険料をどのように取るか、あるいは将来にわたってどのようにしていくか、給付をどのようにするかというふうなことは、これは当然社会保険の一種でありまするから、あるいは天引きし、滞納処分をするような強制執行の方法があるわけですが、国会がみずからつくりました法律に基づく、そういう権限を持っておる社会保険審議会に——佐藤総理厚生大臣も知っておられるわけですから、当然にその審議会に付議いたしまして……
  305. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 大原君、重ねて申します。制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。
  306. 大原亨

    ○大原亨君(続) そして意見を聴取いたしましてやることが、法の命ずるところであると私は考えるが、佐藤総理の見解はいかん、それが第二の質問点であります。  冒頭質問の第三は、こういう点であります。ここで、野党である社会、民社、公明、あるいは与党の皆さんも、この壇上において、議会制民主主義ということを繰り返して言われるわけです。そこで、いままでの事実に即しまして、この問題に対しましてあらためて佐藤総理大臣の見解をお伺いいたしたいのであります。  問題は何かといいますと、少数政党は、議会制民主主義の中においては、議会とか憲法というのは時の専横なる支配階級に対しまして、国民生活と権利を防衛するという任務を持って歴史的に発生いたしたのですから、たとえば自民党暴挙に対しまして、私どもがこのような形で言論を通じまして私どもの主張を主張していくということ、これに対しましては不当な制圧を加えないということが、議会制民主主義の第一の前提であると私は思う。
  307. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 大原君、制限時間が過ぎましたから、発言を終わってください。制限の決定は尊重してください。
  308. 大原亨

    ○大原亨君(続) 選挙の公約とか、国会答弁とかいうものは、これは申し上げたように、われわれ議会に対する答弁ではなくて、国会を通じて国民に公約をしたことであるということであります。そうして、佐藤総裁——佐藤総理は総裁です。政党責任内閣のもとにおいては、国会答弁を絶対に軽視することは許されない。つまり、議会制民主主義というのは、国民国会の間における……
  309. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 大原君、制限の時間が参りましたから、発言の中止を命じます。     〔大原亨君発言を継続〕
  310. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 大原君、発言の中止を命じます。     〔大原亨君なお発言を継続〕
  311. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 大原君、発言の中止を命じます。     〔大原亨君なお発言を継続〕
  312. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 大原君、降壇を命じます。     〔大原亨君なお発言を継続〕
  313. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 執行を命じます。     〔大原亨君降壇〕     〔森田重次郎登壇
  314. 森田重次郎

    森田重次郎君 私に対する質問に対してお答えいたします。  委員会で私の発言した内容の詳細は、議長報告したとおりでございます。  また、出席委員の氏名も、議長報告したとおりでございますから、御了承を願います。(拍手)     〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  315. 佐藤榮作

    内閣総理大臣佐藤榮作君) 大原君にお答えいたします。  政党政治になってから、もうすでに長い年月を経ておりますから、議会政治、同時に政党政治のあり方については、大原君も御理解があると思います。大臣がたびたびかわる、それによって公務員が、あんな短い大臣の任期では責任が持てない、こういって働かない、さようなことはございません。  私は、総理、総裁として、私自身が政治責任は持っております。また、そういう意味で、皆さん方も、私の考え方を聞いておられると思います。ただいまのような点が御理解ができなければ、私にお尋ねの必要はない、そういう点もよく御理解をいただきたいと思います。  また、国会を通じて国民に公約する、それはそのとおりであります。私は、この席上、ここでただ単に大原君に答えるばかりではありません。国民全体が、私の考え方、私の答弁を聞いておると思います。したがいまして、政党政治、そのもとにおいては、国民に対し公約する、その態度であります。  ところで、今回の修正につきまして、私がしばしばお答えしておりますように、二年間に抜本改正をする、かように申しましたが、今回の改正でそれを踏みにじったのではないか、こういうお考えだと思います。しかし、誤解のないように願います。本法案の修正いかんにかかわらず、抜本対策の早期実現を期する政府の決意には、もとより何ら変わりはありません。(拍手)  また、自由民主党におきましても、本修正案提出にあたって、特にこの点の確認決議を行なっており、今後とも政府・与党一体となって、一そうの努力を続けることをあらためて申し上げておきます。そうして誤解のないようにお願いをいたします。  さらに、医療保険制度の抜本改正がおくれていることは、私も、この前も申し上げたのですが、まことに遺憾に存じております。しかしながら、大原君もよく御承知のとおり、医療保険制度はこれまでいろいろの角度から論議を尽くし、検討を重ねてきたにもかかわらず、残念ながら結論を得るに至っていないのであります。政府としては、さらに英知を結集して、早急に成案を得るよう、この上とも努力いたし、国民の期待にこたえることが、私に課せられた、私の政治責任を果たすゆえんである、かように私は考えております。  また、各種審議会等にはからないでこの種の改正をすることは、けしからぬというお話しがありますが、国会の修正の場合において、ただいまのような各種審議会にはかる、そういうことのできないことも御承知のことだと思います。したがいまして、これは憲法違反ではありません。(拍手)  また、抜本改正の基本構想としては、自由民主党におきまして、すでに国民医療対策大綱をまとめておりますので、これを中心に、関係各省間で意見の調整を行ない、政府案をとりまとめる考えであります。  いろいろ時間が経過いたしまして、途中で打ち切られたということで、大原君も不満だろうと思いますが、抜本改正の実施時期いかんというような点が前もってお尋ねがあったので、さらにお答えをいたします。  抜本改正はできるだけすみやかに実施に移したいというのが、政府の基本的考えでありますから、もう少し時間をかしていただきたい。  以上、お答えをいたします。(拍手)     〔国務大臣斎藤昇君登壇
  316. 斎藤昇

    ○国務大臣斎藤昇君) 本法案修正案が決定せられます際に、自民党の幹部と私が話し合いをして了解を与えたことは事実であると思うがいかんというお尋ねに対しましては、そのとおりでございます。政府といたしましては、原案が適当と思うて提案をいたしたのでございますが、こういう修正案はいかんということでございましたので、やむを得ないことと思うと、かように答えました。  なお、そのことによりまして、いわゆる二カ年以内に抜本改正をいたしますと申し上げておりましたことについて変わりのないことは、総理がお答えになったとおりでございまして、この修正によりまして、その点が変わることはございません。  社会労働委員会におきまして、この国会末期までには、ぜひ関係審議会に大綱を諮問いたしたいと努力いたしておると申し上げましたことは、そのとおりでございまして、たとえこの修正案が可決せられることになりましても、私の申し上げましたとおり、最善の努力をいたして、大綱を審議会に諮問いたしたいと考えております。  社会保険審議会との関係につきましては、総理がお答えになられましたとおりでございます。(拍手)     〔国務大臣福田赳夫君登壇
  317. 福田赳夫

    ○国務大臣(福田赳夫君) 今回自由民主党のほうでつくりました修正案につきましては、私に対しましても相談があったのであります。私も厚生大臣同様、政府原案が一番いいと思って提案に賛成をいたしたわけでございますが、この修正案による影響は、大体春闘の結果、中小企業におけるベースアップがこれをカバーするというような事情もありますので、これを了承することにいたしたわけであります。     〔谷垣專一君登壇
  318. 谷垣專一

    ○谷垣專一君 大原さんの私に対しまする御質問は、どういうふうに提案理由説明をしたかということのように承りました。  私は、当日第三委員室の入口を入りまして、委員長発言を求められましたので、議長報告しましたごとき修正案の提案理由発言をいたしたわけでございます。(拍手
  319. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 島本虎三君。     〔発言する者、離席する者多し〕
  320. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 島本君と呼びましたが、この際、森田委員長並びに谷垣君から、さらに答弁したいとのことでありまするから、これを許します。森田重次郎君。     〔森田重次郎登壇
  321. 森田重次郎

    森田重次郎君 さきの答弁を若干補足して申し上げたいと思います。  私の議長報告した発言のおもなる内容は、丹羽委員の質疑打ち切りの動議採決、谷垣委員の修正案趣旨説明内閣の意見聴取、修正案採決に次いで修正及び修正を除く部分の採決等でございます。
  322. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 谷垣專一君。     〔谷垣專一君登壇
  323. 谷垣專一

    ○谷垣專一君 私が申し述べました修正案趣旨説明の要旨は、薬剤一部負担を取りやめ、料率は千分の七十として本法に繰り入れるなどの措置を講ずるものでありますと申し上げた次第でございます。
  324. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 島本虎三君。     〔発言する者多し〕
  325. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 島本君、登壇してください。     〔発言する者、離席する者多し〕
  326. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) 静粛に願います。交渉係以外の方は自席にお帰りください。交渉係が折衝中でございます。——交渉係が折衝中でございます。     〔発言する者多く、議場騒然〕
  327. 石井光次郎

    議長(石井光次郎君) この際、午後四時まで休憩いたします。     午後三時十八分休憩      ————◇—————     午後十時四分開議
  328. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。     〔発言する者、離席する者多し〕
  329. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 健康保険法及び船員保険法臨時特例に関する法律等の一部を改正する法律案についての島本虎三君の質疑を許します。島本虎三君。     〔発言する者多し〕
  330. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 島本君の質疑を許しました。島本君、発言をしてください。−島本君、発言してください。     〔発言する者多し〕
  331. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 交渉係以外の諸君は自席に着いてください。島本君、発言してください。——島本君、発言なさいませんか。——場内の交渉は交渉係が行なうことになっておりますから、交渉係以外の諸君は自席に着いてください。     〔発言する者多し〕
  332. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 島本君、発言なさいませんか。——島本君、そこまで登壇されたのですから、演壇で質疑をしてください。——島本君、そこまで登壇されたのですから、演壇で質疑をしてください。     〔発言する者多し〕
  333. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 場内の交渉は交渉係が行なうことになっておりますから、交渉係以外の方は自席へ戻ってください。——島本君、質疑を許したのですから、発言してください。     〔発言する者多し〕
  334. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 演壇の下で不規則な発言はやめて、自席に戻ってください。——演壇の下で不規則な発言はやめて、自席に戻ってください。——場内交渉係以外の諸君は、議場の秩序を守って、自席に戻ってください。     〔発言する者多し〕
  335. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 島本君、質疑の御意思があるのでしたら、そこで立っていないで、質疑をしてください。——演壇の下におられる諸君は、自席に戻ってください。院の秩序を守ってください。——島本君、質疑を始めてください。——交渉係以外の諸君は、自席に戻って、院の秩序を守ってください。     〔発言する者多し〕
  336. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 八木君、八木君、静粛に願います。下におりて自席に戻ってください。     〔発言する者多し〕
  337. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 野間君、野間君、そこで不規則な発言をしていないで、下におりて自席に戻ってください。——島本君、質疑を始めてください。     〔発言する者多し〕
  338. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 下に立っておられる諸君は、自席に戻って、院の秩序を守ってください。     〔発言する者多し〕
  339. 小平久雄

    ○副議長小平久雄君) 議長は、島本虎三君に質疑を許可し、何回となく発言を促しておりますが、質疑をされません。はなはだ遺憾であります。また、交渉係以外の多数の諸君が演壇の下で不規則発言をされ、自席に戻られません。院の秩序の上でまことに遺憾であります。この状況でこれ以上議事を進めることははなはだ困難であります。  よって、本日はこの程度にとどめ、明十三日午前零時十分より本会議を開き、本日の議事を継続することといたします。本日は、これにて延会いたします。     午後十一時六分延会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  佐藤 榮作君         外 務 大 臣 愛知 揆一君         大 蔵 大 臣 福田 赳夫君         文 部 大 臣 坂田 道太君         厚 生 大 臣 斎藤  昇君         農 林 大 臣 長谷川四郎君         運 輸 大 臣 原田  憲君         自 治 大 臣 野田 武夫君         国 務 大 臣 床次 徳二君  出席政府委員         外務大臣官房領         事移住部長   山下 重明君         大蔵省主計局次         長       船後 正道君         厚生省保険局長 梅本 純正君         社会保険庁医療         保険部長    加藤 威二君         建設政務次官  渡辺 栄一君