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1969-04-25 第61回国会 衆議院 本会議 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十四年四月二十五日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十五号
昭和
四十四年四月二十五日 午後二時
開議
第一
有線放送電話
に関する
法律
及び
公衆電気
通信法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
漁業近代化資金助成法案
(
内閣提出
) 第三
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
沖繩
における
免許試験
及び
免許資格
の特 例に関する
暫定措置法案
(
内閣提出
) 第五
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
国際
郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第六
プレク・トノット
川
電力開発かんがい計
画の
実施工事
のための
贈与
に関する
日本国政
府と
カンボディア王国政府
との間の
協定
の締 結について
承認
を認めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
有線放送電話
に関する
法律
及び
公衆
電気通信法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
日程
第二
漁業近代化資金助成法案
(
内閣提
出)
日程
第三
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
沖繩
における
免許試験
及び
免許資格
の
特例
に関する
暫定措置法案
(
内閣提出
)
日程
第五
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件
日程
第六
プレク・トノット
川
電力開発かん
が い
計画
の
実施工事
のための
贈与
に関する
日本
国
政府
と
カンボディア王国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
札幌オリンピック冬季大会
の
準備等
のために必 要な
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 急
傾斜地
の
崩壊
による
災害
の
防止
に関する
法律
案(第五十八回
国会
、
内閣提出
) 午後七時五十八分
開議
石井光次郎
1
○
議長
(
石井光次郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
有線放送電話
に関する
法律
及び公
衆電気通信法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出)
石井光次郎
2
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第一、
有線放送電話
に関する
法律
及び
公衆電気通信法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
石井光次郎
3
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長井原岸高
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
井原岸高
君
登壇
〕
井原岸高
4
○
井原岸高
君 ただいま
議題
となりました
内閣提出
の
有線放送電話
に関する
法律
及び
公衆電気通信法
の一部を
改正
する
法律案
に関し、
逓信委員会
における
審査
の
経過
と結果とを御
報告
申し上げます。 まず、
法案
の
内容
を御
説明
いたします。
本案
は、
有線放送電話業務
が行なわれている
地域
の
実情
に即して、その
業務区域
の
制限
や
市外接続通話
の
範囲
などについて調整を行なおうとするものでありまして、まず、
有線放送電話
の
業務区域
につきましては、現在これが同一
市町村
内に限られているのを、
隣接市町村
内の
地域
で、社会的、
経済
的に
一体化
しているところは、その
業務区域
に含め得ることとし、また、学校、病院などとの
連絡等
のためには、例外的に設備の
区域外設置
を認めることといたしております。 次に、
市外接続通話
の
範囲
につきましては、現在これが一の
都道府県
内に限られているのを、
県外
でも、
郵政大臣
の認可があれば、
隣接市町村
内にある
電話
とは
通話
ができるようにすることといたしております。
逓信委員会
におきましては、三月二十四日
本案
の
付託
を受け、自来、数回の
会議
を通じ、
政府
並びに
日本電信電話公社当局
に対し
質疑
を重ねてまいりましたが、四月二十四日、
質疑
を終了、直ちに
採決
の結果、
全会一致
をもってこれを可決すべきものと議決いたしました次第であります。 以上をもって御
報告
を終わります。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
5
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
6
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
漁業近代化資金助成法案
(
内閣提
出)
—————————————
石井光次郎
7
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第二、
漁業近代化資金助成法案
を
議題
といたします。
石井光次郎
8
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事湊徹郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
湊徹郎
君
登壇
〕
湊徹郎
9
○
湊徹郎
君 ただいま
議題
となりました
内閣提出
の
漁業近代化資金助成法案
につきまして、
農林水産委員会
における
審議
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
農業
における
農業近代化資金
と同じように、
中小漁業者等
に対し、
水産業協同組合
または農林中央金庫の
資金
を活用いたしまして、長期かつ低利の
施設資金
の
融通
を円滑にするため、国が
都道府県
の行なう
利子補給
の
措置
に対して助成し、またはみずから
利子補給
を行ない、
中小漁業者等
の
資本装備
の
高度化
をはかり、その
経営
の
近代化
に資することを
目的
とする
制度
を新しく設けようとするものであります。
本案
は、三月五日
農林水産委員会
に
付託
され、四月十六日
提案理由
の
説明
を聴取し、四月二十三日及び二十四日の両日にわたる
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しては、
漁業近代化資金
の
資金ワク
を拡充するなど、三項目の
附帯決議
がこれまた
全会一致
をもって付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
10
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
11
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
石井光次郎
12
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第三、
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
石井光次郎
13
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長森田重次郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
森田重次郎
君
登壇
〕
森田重次郎
14
○
森田重次郎
君 ただいま
議題
となりました
戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
についてでありますが、
改正
の第一点は、別途本
国会
に提案されました
恩給法
の一部
改正
による
傷病恩給
及び
公務扶助料
の増額に関連して、
障害年金
、
障害
一時金及び
先順位遺族
にかかわる
遺族年金
、
遺族給与金
の額をそれぞれ増額するとともに、
障害年金
の
加給制度
を是正すること。 第二点は、後
順位者
にかかわる
遺族年金
及び
遺族給与金
の額をそれぞれ増額すること。 第三点は、
勤務
に関連する
傷病
により死亡した被
徴用者
、
動員学徒等
の
遺族
に対し、
弔慰金
及び
遺族給与金
を支給すること。 第四点は、
軍人軍属
の
勤務
に関連する
傷病
により死亡した場合の
弔慰金
については、
在職期間経過
後の
期間
による
制限
を撤廃すること。 第五点は、
公務傷病
にかかり、その
傷病
によらないで死亡した
軍人軍属
の
遺族
に支給する
遺族
一時金の
支給要件
を緩和すること。 第六点は、旧
防空法
の
規定
による
防空監視隊員
を準
軍属
の
範囲
に加え、
障害年金
及び
遺族給与金
を支給すること等であります。 次に、未
帰還者留守家族等援護法
、
戦傷病者特別援護法
、
戦没者等
の
遺族
に対する
特別弔慰金支給法
、
戦傷病者等
の妻に対する
特別給付金支給法
及び
戦没者
の
父母等
に対する
特別給付金支給法
につきましては、
留守家族手当
の額、
葬祭料
及び
療養手当等
の額を引き上げるとともに、
特別弔慰金並び
に
特別給付金
の
支給範囲
を拡大すること等であります。
本案
は、去る二月十九
日本委員会
に
付託
となり、昨日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
施行期日等
についての
修正案
が提出され、
採決
の結果、
本案
は
修正案
どおり議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しまして、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
石井光次郎
15
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
16
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第四
沖繩
における
免許試験
及び
免許資格
の
特例
に関する
暫定措置法案
(
内閣提出
)
石井光次郎
17
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第四、
沖繩
における
免許試験
及び
免許資格
の
特例
に関する
暫定措置法案
を
議題
といたします。
石井光次郎
18
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
沖繩
及び北方問題に関する
特別委員長中村寅太
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中村寅太
君
登壇
〕
中村寅太
19
○
中村寅太
君 ただいま
議題
となりました
沖繩
における
免許試験
及び
免許資格
の
特例
に関する
暫定措置法案
につきまして、
沖繩
及び北方問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
沖繩
の
本土復帰
の日に備えて、
本土
と
沖繩
との
一体化
に資するため、
沖繩
が復帰するまでの間における
暫定措置
として、
沖繩
において
本邦
の
免許資格
に関する
試験
を行なうとともに、
沖繩
の
免許資格者
に対して、
本邦
の
免許資格
を付与することを
内容
といたしております。 その
要旨
は、 まず第一に、
司法試験
、
公認会計士試験等
十八
種類
について、
本邦
の
試験
を
沖繩
で行ない、また、
土地家屋調査士
、
公認会計士等
二十七
種類
について、
沖繩
の
免許資格者
に
本邦
の
免許資格
を与える等、特別の
措置
をとることといたしております。 なお、
沖繩
の
免許資格者
に
本邦
の
免許資格
を与えるに際し、
沖繩
と
本土
との
制度
に若干の相違のある
免許資格
については、
一定
の講習の受講を条件として与えることといたしております。 第二に、
免許資格
の
一体化
のために必要な手続については、
沖繩
において行なう
本邦
の
試験
にかかる願書の受理または
沖繩
で
本邦
の
免許資格
を得るための
申請
に関する事務を
日本政府沖繩事務所
で行なうこととする等、
沖繩
における
受験者
、
申請者
の便宜をはかる
措置
をいたしております。 最後に、この
法律
は、
公布
の日から起算して六月をこえない
範囲
内において、
政令
で定める日から施行すること。ただし、
税理士法
に関する
規定
の一部については、
昭和
四十五年四月一日から施行することといたしております。 以上が
本案
の
要旨
であります。
本案
は、三月三十一
日本特別委員会
に
付託
され、
床次総理府総務長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、以後、慎重に
審査
を進めてまいりましたが、その詳細につきましては
会議録
に譲ることといたします。 かくて、昨二十四日、
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
20
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
21
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
日本国
と
フィリピン共和国
との間 の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第六
プレク・トノット
川
電力開発かん
がい
計画
の
実施工事
のための
贈与
に関する
日本国政府
と
カンボディア王国政府
との間 の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
石井光次郎
22
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第五、
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第六、
プレク・トノット
川
電力開発かんがい計画
の
実施工事
のための
贈与
に関する
日本国政府
と
カンボディア王国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
石井光次郎
23
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員会理事田中榮一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田中榮一
君
登壇
〕
田中榮一
24
○
田中榮一
君 ただいま
議題
となりました二
案件
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
フィリピン共和国
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
について申し上げます。
わが国
と
フィリピン
との間の
外国郵便為替
の
交換業務
は、
フィリピン
が
万国郵便連合
の
郵便為替
に関する
約定
に参加しておらず、現在、
わが国
と
フィリピン
との間では、直接
郵便為替
による送金ができない状態となっております。よって、
政府
は、かねてから
フィリピン政府
との間に
郵便為替
に関する二
国間約定
を
締結
するための交渉を行なっておりましたが、最終的に合意に達しましたので、昨年六月二十六日に東京において
日本側
が、また、同年八月八日にマニラにおいて
フィリピン側
が、それぞれ本
約定
に署名を行なったのであります。 本
約定
は、
郵便為替
の
表示通貨
、料金の割り当て、振り出し及び
払い渡し
の
方法等
、双方の
郵政庁
が
郵便為替
の
交換業務
を行なうために必要な
基本的事項
について
規定
しております。 次に、
カンボディア王国政府
との間の
プレク・トノット
川
電力開発かんがい計画
の
実施工事
のための
贈与
に関する
協定
について申し上げます。 本
協定
は、
政府
が
カンボディア
の
プレク・トノット
川
電力開発かんがい計画
の
実施
について、他の十一カ国及び
国際連合開発計画
という
国連機構
とともに協力することとし、この
計画
の実現を可能ならしめるための
実施工事
について
贈与
を行なおうとするものであります。 本
協定
のおもな
内容
は、
わが国
が
カンボディア政府
に対し、原則として四年間にわたり十五億千七百四十万円の
贈与
を行なうものとし、この
贈与
は、
日本国
の生産物及び
日本
人の役務の調達に充てられることとなっております。
フィリピン共和国
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
は二月二十五日に、また、
カンボディア王国政府
との間の
プレク・トノット
川
電力開発かんがい計画
の
実施工事
のための
贈与
に関する
協定
は四月四日に、それぞれ本
委員会
に
付託
されましたので、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行ないましたが、詳細につきましては
会議録
により御了承を願います。 かくて、四月二十四日、本二
案件
についての
質疑
を終了し、
討論
を省略して
採決
を行ないましたところ、本二
案件
はいずれも
全会一致
をもってこれを
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
25
○
議長
(
石井光次郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
26
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 次に、
日程
第六につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
27
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
札幌オリンピック冬季大会
の
準備等
のために 必要な
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
西岡武夫
28
○
西岡武夫
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
札幌オリンピック冬季大会
の
準備等
のために必要な
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
石井光次郎
29
○
議長
(
石井光次郎
君)
西岡武夫
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
30
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
札幌オリンピック冬季大会
の
準備等
のために必要な
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
石井光次郎
31
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長大坪保雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大坪保雄
君
登壇
〕
大坪保雄
32
○
大坪保雄
君 ただいま
議題
となりました
札幌オリンピック冬季大会
の
準備等
のために必要な
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
要旨
の第一は、
日本住宅公団
は、本来の
業務
の遂行に支障のない
範囲
内で、
札幌オリンピック冬季大会
に参加する各国の
選手
及び
選手団
の役員並びに
報道関係者
の居住の用に供される
住宅等
を、
財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会
に対し、賃貸することができること。 第二は、この
法律
は、
公布
の日から施行することであります。
本案
は、
参議院
の先議にかかるもので、去る四月十一日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。
本案
に対する
審査
の詳細は
会議録
によって御
承知
を願います。 かくて、四月二十五日、
本案
に対する
質疑
を終了し、
討論
の通告がないため、直ちに
採決
に入り、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
33
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
34
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
西岡武夫
35
○
西岡武夫
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
石井光次郎
36
○
議長
(
石井光次郎
君)
西岡武夫
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
37
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
石井光次郎
38
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員会理事武藤嘉文
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
武藤嘉文
君
登壇
〕
武藤嘉文
39
○
武藤嘉文
君 ただいま
議題
となりました
中小企業近代化促進法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 御
承知
のごとく、
中小企業
は
わが国産業経済
のにない手として
経済
の発展と
国民生活
の向上に大きく貢献しておりますが、ここ数年来、
中小企業
を取り巻く内外の
経済環境
は日を追ってきびしさを加えており、これに対処して早急にその
競争力
を強化することが必要となっております。
本案
は、このような
実情
にかんがみ、
中小企業近代化促進法
の
改正
を行ない、
構造改善
に関する施策を総合的かつ重点的に講じようとするものでありまして、 その
内容
の第一は、
中小企業近代化促進法
の
指定業種
のうちから、その
構造改善
をはかることが
国際競争力
を強化するため緊急に必要であると認められるものを
特定業種
として
政令
で指定することとすること。 第二は、
商工組合等
は、その
構成員
たる
中小企業
が行なう
特定業種
に属する
事業
の生産または
経営
の規模の
適正化
、
取引関係
の
改善
その他の
構造改善
に関する
事業
について、
中小企業構造改善計画
を作成し、
主務大臣
の
承認
を受けることができることとすること。 第三は、
政府
は、
承認
された
構造改善事業
を
実施
するのに必要な
資金
の確保または
融通
のあっせんにつとめるとともに、課税の
特別措置
を講ずることとすることであります。
本案
は、去る二月二十六日当
委員会
に
付託
され、自来へ
参考人
を招致するなど、慎重に
審議
を重ね、本日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、自由民主党、
日本社会党
、
民主社会党
及び
公明党共同提案
による
附帯決議
を付しましたが、その詳細につきましては
会議録
を参照願います。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
40
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
41
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
急
傾斜地
の
崩壊
による
災害
の
防止
に関する法
律案
(第五十八回
国会
、
内閣提出
)
西岡武夫
42
○
西岡武夫
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、第五十八回
国会
、
内閣提出
、急
傾斜地
の
崩壊
による
災害
の
防止
に関する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
石井光次郎
43
○
議長
(
石井光次郎
君)
西岡武夫
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
44
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。 急
傾斜地
の
崩壊
による
災害
の
防止
に関する
法律案
を
議題
といたします。
石井光次郎
45
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長始関伊平
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
始関伊平
君
登壇
〕
始関伊平
46
○
始関伊平
君 ただいま
議題
となりました急
傾斜地
の
崩壊
による
災害
の
防止
に関する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、急
傾斜地
の
崩壊
による
災害
から
国民
の生命を保護することを
目的
とするものでありまして、その要点は次のとおりであります。 第一に、
崩壊
するおそれのある急
傾斜地
を急
傾斜地崩壊危険区域
として指定することであり、第二に、その
危険区域
内において
一定
の行為を
制限
するとともに、急
傾斜地崩壊防止工事
を施行することであり、次に、
危険区域ごと
に
警戒避難体制
を整備するものとしたことであります。
本案
は、第五十八回
国会
に提出され、今
国会
まで引き続き
継続審査
となってきたものであります。
昭和
四十三年十二月二十七
日本委員会
に
付託
され、四月二十三日
坪川建設大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、
審査
を進めてまいったのでありますが、
審査
の詳細は
会議録
に譲ることといたします。 かくて、本日、
質疑
を終了し、
討論
もなく、直ちに
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
47
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
48
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
石井光次郎
49
○
議長
(
石井光次郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後八時二十六分散会